【電子入札】【電子契約】ユーティリティ施設運転管理に係る業務請負契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】ユーティリティ施設運転管理に係る業務請負契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C00592一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月8日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ユーティリティ施設運転管理に係る業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月2日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年1月14日 11時00分Web会議による入札期限及び場所令和8年3月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月3日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 技術管理第3棟(核サ研・工務技術部運転課)契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課今泉 雄太(外線:090-9136-7659 内線:803-41039 Eメール:imaizumi.yuta@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項複数年契約に関する特約条項産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月3日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 原子力関連施設におけるユーティリティ(受変電、非常用発電機、蒸気、水、各種・混合ガス、圧縮空気、冷水・冷却水、排水等)施設の設備、装置等における保守管理業務に求められる知見、技術力を有することを証明すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
ユーティリティ施設運転管理に係る業務請負契約仕様書目 次1. 目的(まえがき)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12. 契約範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13. 対象設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14. 実施場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45. 実施期日等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66. 業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77. 受注者と機構の主な役割分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108. 実施体制及び業務に従事する標準要員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139. 業務に必要な資格等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1310. 支給物品及び貸与品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1411. 提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1512. 検収条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1513. 産業財産権等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1514. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1515. 情報管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1616. 品質保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1617. 受注者の責任と義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1718. 検査員及び監督員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1719. グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1820. 特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18別紙-1「産業財産権特約条項」- 1 -1. 目的(まえがき)本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所(以下、「研究所」という。)工務技術部運転課が所掌するサービス提供業務として、研究所内の再処理施設及び核燃料物質使用施設等で使用する各種ユーティリティ(電気、蒸気、水、圧縮空気、冷水・冷却水、各種・混合ガス等)の供給及び各施設から排出される排水処理があり、これらを安全かつ安定して遂行するため、ユーティリティ施設等の運転及び施設管理に係る業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は、原子力施設の保安を念頭にユーティリティ施設の設備・機器等の構造、取扱方法及び関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
2. 契約範囲(1) 各種ユーティリティ設備の運転、監視及び日常巡視点検等に関する業務(2) 各種ユーティリティ設備の点検及び保守等に関する業務(3) 各種ユーティリティ設備の検査対応等に関する助勢業務(4) 上記に付随する関連資料の管理業務(5) 緊急時の処置(6) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業3. 対象設備各種ユーティリティ供給設備(受変電設備、非常用発電設備、機械設備)及び排水処理設備、及びこれらに付随する供給用の電線ケーブル類、各配管並びにこれらを支持、収容する架台、トレンチ等を対象とする。
各施設の詳細は以下に示す。
(1) 電気施設関係1) 受変電設備1)— 1特別高圧受変電設備系① 特別高圧受変電設備・所外より154kV 2回線で受電し、6.6kVに降圧し所内に供給・緊急時予備電源として6.6kV 1回線を別系統から受電⑦ 展示館キュービクル⑧ 放射線保健室キュービクル⑨ 正門警備所キュービクル⑩ 構内食堂キュービクル⑪ 安全管理棟A キュービクル⑫ 安全管理棟C キュービクル⑬ 保安管理・研修合同棟キュービクル⑭ 建設工務管理棟キュービクル⑮ 雑排水処理場キュービクル⑯ 緊急時対策所キュービクル⑰ 旧本社キュービクル⑱ 電源切替盤キュービクル⑲ 給水施設監視棟受変電設備1)— 2研究所内二次変電設備系① 支援施設キュービクル② 第1検査キュービクル③ 第2検査キュービクル④ 事務管理棟キュービクル⑤ 事務管理棟非常系キュービクル⑥ 技術管理第1棟キュービクル- 2 -1)— 3 再処理ユーティリティ施設系(再UC)① 再処理ユーティリティ施設受変電設備② 再処理第1受変電設備(MP)③ 再処理第2受変電設備(DS)1)— 10 プル燃ユーティリティ施設系(UF)① プル燃ユーティリティ施設受変電設備② プル燃第 3開発室受変電設備(FBR)③ プル燃第 3開発室受変電設備(ATR)④ プル燃廃棄物処理施設受変電設備(PWTF)⑤ プル燃第 2 廃棄物貯蔵施設受変電設備(第2PWSF)1)— 4 再処理中間開閉所系① 再処理中間開閉所② 再処理第3変受変電設備(Z)③ 再処理第4変受変電設備(Kr)④ 再処理第5変受変電設備(PCDF)⑤ 第1LASWS受変電設備⑥ アスファルト固化体貯蔵施設受変電設備(AS-1)⑦ 第1実規模試験室受変電設備⑧ 第2実規模試験室受変電設備1)— 11 ウラン濃縮付属機械室系① ウラン濃縮付属機械室受変電設備② J棟受変電設備③ L棟キュービクル④ M棟キュービクル⑤ 第2 ウラン貯蔵庫キュービクル⑥ 計測機器校正施設キュービクル1)— 5 再処理第二中間開閉所系① 再処理第二中間開閉所② 再処理第6変受変電設備(HAW)③ 再処理第7変受変電設備(DN)④ 再処理第8変受変電設備(AS-2)⑤ 再処理第9変受変電設備(第2HASWS)⑥ 再処理第10変受変電設備(IF)⑦ 再処理第14変受変電設備(LWSF)1) — 12 地層処分放射化学研究施設(QUALITY)① QUALITY受変電設備② 第 2UWSF受変電設備1)— 13 中央運転管理室系(TUC)① 中央運転管理室受変電設備② 一般雑芥焼却施設受変電設備1)— 6 ガラス固化技術開発施設(TVF)① TVF受変電設備1)— 14 地層処分基盤研究施設系(ENTRY)① ENTRY研究棟受変電設備② ENTRY第1試験棟受変電設備③ ENTRY第2試験棟受変電設備1) — 7 リサイクル機器試験施設(RETF)① RETF受変電設備1)— 15 高レベル放射性物質研究施設系(CPF)① CPF受変電設備② A棟シェルター③ F・B棟キュービクル④ 田向門警備所キュービクル⑤ 応用試験棟A キュービクル⑥ 応用試験棟B キュービクル⑦ レーザー試験棟キュービクル⑧ ウラン系廃棄物貯蔵施設キュービクル⑨ モックアップ試験棟A、B キュービクル⑩ 工学試験棟キュービクル1) — 8 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)① LWTF発電機棟受変電設設備② LWTF技術開発棟受変電設備1)— 9 プル燃付属機械室関係① プル燃第1開発室受変電設備② プル燃第 2開発室受変電設備(常用系シェルター及び非常系電気室)③ プル燃ウラン貯蔵庫受変電設備④ プル燃集合体貯蔵庫キュービクル⑤ プル燃警備所キュービクル⑥ プル燃製造機器試験室キュービクル- 3 -2) 非常用発電設備2)-1 再処理ユーティリティ施設(再UC)・ディーゼルエンジン(軽油)・発電機1号機 5,000 kVA2号機 5,000 kVA・その他付属設備 一式2)-6 プル燃ユーティリティ棟(UF)・ガスタービンエンジン(軽油)・発電機1号機 1,500 kVA2号機 1,500 kVA・その他付属設備 一式2)-7 非常用予備発電棟・ガスタービンエンジン(軽油)・発電機 1,500 kVA・その他付属設備 一式2)-2 再処理中間開閉所・ディーゼルエンジン(軽油)・発電機1号機 1,500 kVA2号機 1,500 kVA・その他付属設備 一式2)-8 地層処分放射化学研究施設(QUALITY)・ガスタービンエンジン(軽油)・発電機 300 kVA・その他付属設備 一式2)-3 再処理第二中間開閉所・ディーゼルエンジン(軽油)・発電機1号機 2,000 kVA2号機 2,000 kVA・その他付属設備 一式2)-9 中央運転管理室(TUC)・ガスタービンエンジン(重油)・発電機 1,250 kVA・その他付属設備 一式2)-4 ガラス固化処理技術開発施設(TVF)・ディーゼルエンジン(軽油)・発電機3号機 2,000 kVA・その他付属設備 一式2)-10 高レベル放射性物質研究施設(CPF)・ディーゼルエンジン(軽油)・発電機1号機 1,250 kVA2号機 1,250 kVA・その他付属設備 一式2)-5 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)発電棟・ディーゼルエンジン(軽油)・発電機1号機 1,000 kVA2号機 1,000 kVA・その他付属設備 一式2)-11 付帯設備関係① 屋外軽油タンク貯蔵所2基② 屋外軽油タンク付属給油所1基③ 移動タンク貯蔵所(タンクロ-リ-車)1台④ 模擬負荷車1台⑤ 屋外軽油タンク貯蔵所低圧配電盤 一式⑥ 不整地運搬車(小型移動式クレーン付き)1台(2) 機械施設関係1) 機械設備1)-1 中央運転管理室(TUC)・蒸気供給設備(ボイラ、軟水装置、受水タンク、給水タンク、重油タンク)・その他付帯設備(水処理装置、ポンプ、動力制御盤)・共同溝(躯体、給排気塔、送排風機)1)-4 給水施設監視棟・ポンプ棟・上水供給設備(タンク、ポンプ、滅菌装置)・工業用水供給設備(タンク、ポンプ)・その他付帯設備(動力制御盤)- 4 -1)-2 プル燃ユーティリティ棟(UF)・各種・混合ガス供給設備(窒素・アルゴン・ヘリウム・アルゴン水素混合ガス)・圧縮空気供給設備(空気圧縮機、脱湿装置、冷却塔)・冷水・冷却水供給設備(冷凍機、冷却塔)・その他付帯設備(ポンプ、動力制御盤)1)-5 排水自動監視室・排水処理設備(貯留槽、浄化槽、調整池、放流槽)・その他付帯設備(ポンプ、動力制御盤)1)-3 プル燃付属機械室・各種・混合ガス供給設備(窒素・水素混合ガス)・圧縮空気供給設備(空気圧縮機、脱湿装置)・冷水・冷却水供給設備(冷凍機、冷却塔)・その他付帯設備(ポンプ、動力制御盤)4. 実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。
茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所工務技術部 運転課 所掌施設(一般区域)(1) 電気施設関係1) 受変電設備① 特高変電所(特別高圧受変電設備)② 研究所内二次変電設備③ 再処理ユーティリティ施設(UC)④ 分離精製工場(MP)⑤ 再処理中間開閉所⑥ 第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z)※1⑦ クリプトン回収技術開発施設(Kr)⑧ プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)⑨ 第1低放射性固体廃棄物貯蔵場(第1LASWS)⑩ アスファルト固化体貯蔵施設(AS-1)※1⑪ 第1実規模試験室⑫ 第2実規模試験室⑬ 再処理第二中間開閉所⑭ 高放射性廃液貯蔵場(HAW)※1⑮ ウラン脱硝施設(DN)- 5 -⑯ 第2アスファルト固化体貯蔵施設(AS-2)※1⑰ 第2高放射性固体廃棄物貯蔵施設(第2HASWS)※1⑱ 焼却施設(IF)⑲ 低放射性濃縮廃液貯蔵施設(LWSF)※1⑳ ガラス固化技術開発施設(TVF)※1㉑ リサイクル機器試験施設(RETF)㉒ 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)㉓ プル燃付属機械室㉔ プル燃ユーティリティ棟(UF)㉕ ウラン濃縮付属機械室㉖ 地層処分放射化学研究施設(QUALITY)㉗ 中央運転管理室(TUC)㉘ 地層処分基盤研究施設(ENTRY)㉙ 高レベル放射性物質研究施設(CPF)※1:核物質防護対象施設(防護区域)2) 非常用発電設備① 再処理ユーティリティ施設(UC)② 再処理中間開閉所③ 再処理第二中間開閉所④ ガラス固化技術開発施設(TVF)⑤ 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)⑥ プル燃ユーティリティ棟(UF)⑦ 非常用予備発電棟(BB)⑧ 地層処分放射化学研究施設(QUALITY)⑨ 中央運転管理室(TUC)⑩ 高レベル放射性物質研究施設(CPF)⑪ 屋外軽油タンク貯蔵施設3) 技術管理第3棟① 技術管理第3棟(油脂庫含む)(2) 機械施設関係1) 中央運転管理室(TUC)① 中央運転管理室② 共同溝2) プル燃ユーティリティ棟及びプル燃付属機械室① プル燃ユーティリティ棟② プル燃付属機械室③ 共同溝- 6 -④ プルトニウム燃料開発室危険物第4類貯蔵庫⑤ ウラン濃縮付属機械室3) 給水施設① 給水施設② 共同溝4) 一般雑排水処理施設① 一般雑排水処理施設② 共同溝、埋設排水路5) 技術管理第3棟① 技術管理第3棟(3) その他指定施設① 再処理施設除染場(DS)(廃棄PCB保管管理)② その他機構の指定する場所(4) 業務は、上記(1)~(3)に定める場所で行う。
ただし、機構が求める場合には、別の場所で業務を行うことがある。
別の場所で業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。
5. 実施期日等(1) 実施期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
交替勤務はこれによらないものとし、5班2交替(1直、1直、2直、明、休)の交替勤務を組織し、1年間実施する。
また、本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を3ヵ年契約として契約するものである。
(2) 標準実施時間本業務は、原則として平日8時30分~17時00分の間に実施するが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとし、変更内容は実施要領書に定めることとする。
なお、交替勤務は上記によらないものとし、原則として次の時間帯に実施する。
1直 8時30分 ~ 16時40分2直 16時30分 ~ 8時40分(3) その他業務上で上記に定める時間以外の時間及び(1)ただし書きに定める日(以下「定常外」という。)であっても機構の指示により業務を求めることがある。
定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基- 7 -づき支払う。
6. 業務内容本業務を実施するにあたっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について実施要領を定め機構の確認を受けたうえで、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を十分理解し本業務を実施すること。
(1) 各種ユーティリティ設備の運転、監視及び日常点検等に関する業務1) 発電機、ボイラ、混合ガス装置、冷凍機、空気圧縮機、給水ポンプ等の運転操作及びそれら機器類の運転状態の監視2) 各種ユーティリティ(電気、蒸気、水、圧縮空気、冷水・冷却水、各種・混合ガス等)の供給状態の監視3) 施設毎に予め定められた点検要領に基づく巡視点検(巡視点検場所には、高圧ガス製造施設、危険物施設及び第一種酸素欠乏危険場所(共同溝)含む)表1 作業内容及び作成資料等(各種ユーティリティ設備の運転、監視及び日常巡視点検等に関する業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期各種ユーティリティ設備の運転、監視及び日常巡視点検等に関する業務① 作業計画、報告書の作成・作業計画書、作業報告書(日報等)等毎日② マニュアル改定案の作成・運転管理要領書等適宜③ 発電機、ボイラ、混合ガス装置、冷凍機、空気圧縮機、給水ポンプ等の運転操作及びそれら機器類の運転状態の監視・操作記録、点検記録等毎日(7ヵ所程度/日)④ 各種ユーティリティ(電気、蒸気、水、圧縮空気、冷水・冷却水、各種・混合ガス等)の供給状態の監視・点検記録等毎日⑤ 設備の点検・校正(マニュアルに基づく点検、校正)・点検記録、校正記録等【対象設備】ユーティリティ設備等1回/月⑥ 設備の巡視・点検(日常巡視点検)(保安規定に基づく巡視・点検)・巡視点検記録【対象施設】ユーティリティ設備等毎日⑦ 設備の巡視・点検(週例点検)(保安規定に基づく巡視・点検)・巡視点検記録【対象施設】ユーティリティ設備等1回/週⑧ 設備の点検(月例点検)(規定、要領、マニュアルに 1回/月- 8 -作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期基づく点検)・巡視点検記録【対象設備】ユーティリティ設備等⑨ 設備の点検(四半期点検)(規定、要領、マニュアルに基づく点検)・点検記録【対象設備】ユーティリティ設備等1回/3ヵ月⑩ 設備の点検(6 ヵ月点検)(規定、要領、マニュアルに基づく点検)(危険物施設の点検 他)・点検記録【対象設備】ユーティリティ設備等1回/6ヵ月⑪ 設備の点検(年次点検)(規定、要領、マニュアルに基づく点検)・点検記録【対象設備】ユーティリティ設備等1回/年⑫ 設備の点検(法令に基づく点検)・点検記録【対象設備】ユーティリティ設備等1回/年⑬ 施設定期自主検査(保安規定に基づく検査)・検査記録【対象設備】建家・構築物、非常用発電機、消火設備、照明設備、ボイラ、混合ガス設備1回/年(2) 各種ユーティリティ設備の点検・保守等に関する業務1) 請負作業で行う点検作業等の保安立会い、設備操作対応(設備の停止に伴う遮断器、バルブ操作 他)2) 受変電設備(高・低圧盤)の年次点検(直営点検)3) クレーン設備の定期点検4) 冷媒フロンが含まれる空調機等の定期点検5) 浄化槽の保守管理6) 不整地運搬車の維持管理7) 非常用発電設備の維持管理(タンクローリー車による地下燃料タンクへの給油等)8) 運転課 所掌建家周辺の除草作業表2 作業内容及び作成資料等(各種ユーティリティ設備の点検及び保守等に関する業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期各種ユーテ ① 請負作業で行う点検作業等の保安立会い、設備操作対応 150日程度/年- 9 -ィリティ設備の点検及び保守等に関する業務(設備の停止等に伴う遮断器、バルブ操作 他)②受変電設備(高・低圧盤)の年次点検(直営点検) 15日程度/年③クレーン設備の定期点検・点検記録 5回程度/月④冷媒フロンが含まれる空調機等の定期点検・点検記録1回/3ヵ月(20台程度)⑤浄化槽の保守管理・点検記録毎日(休日除く)⑥不整地運搬車の維持管理 2回程度/月⑦非常用発電設備の維持管理 21回程度/年⑧運転課 所掌建家周辺の除草作業 20日程度/年(3) 各種ユーティリティ設備の検査対応等に関する助勢業務1) 定期事業者検査、使用前事業者検査及び原子力規制検査の現場保安調査2) ボイラの官庁検査の助勢表3 作業内容及び作成資料等(各種ユーティリティ設備の検査対応等に関する業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期各種ユーティリティ設備の検査対応等に関する業務① 定期事業者検査、使用前事業者検査及び原子力規制検査対応20回程度/年② ボイラ等の官庁検査対応の助勢・点検記録 4回程度/年(4) 上記に付随する関連資料の管理業務1) 電気設備の定期点検(計画停電・作業立案)に伴う資料作成2) 核物質防護強化に係る個人信頼性確認制度の書類作成3) 各施設における備品の管理状況確認及び記録作成4) 各設備に係る保全計画立案及び定期点検・補修作業に係る資料作成の助勢5) 各設備の運転管理・点検・補修・改造等に関する資料及び運転管理要領書・マニュアル類の改定案の作成表4 作業内容及び作成資料等(上記に付随する関連資料の管理業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期上記に付随する関連資料の管理業務①電気設備の定期点検に伴う資料作成 200回程度/年②核物質防護強化に係る個人信頼性確認制度の書類作成 1回程度/年③各施設における備品の管理状況確認及び記録作成 60回程度/年④各設備に係る保全計画立案及び定期点検・補修作業に係る資料作成 10回程度/年⑤各設備の運転管理・点検・補修・改造等に関する資料及び運転管理要領書・マニュアル類の改定案の作成 15回程度/年(5) 緊急時の処置1) 緊急時の連絡及び応急処置対策の実施- 10 -2) 応急処置等が必要な場合には、機構の指示により応急処置を行う。
緊急の場合には応急処置を行った後、機構への内容報告(6) 定常外業務1) トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)2) 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)(7) その他上記及び本業務に付帯する業務で、総括責任者、監督員の協議により定められた業務(8) 業務開始までに必要な事項4月1日より作業開始できるよう担当する業務に対して、必要に応じて以下に示す教育等を実施すること。
1) 新規配属者教育[Ⅲ]:6時間2) 核物質防護教育:0.5時間3) 高圧ガス従事者教育:2時間4) 冷凍従事者教育:2時間5) 現場責任者教育(機構側):3時間6) 保安立会者教育(工事担当者):2時間7) 化学物質取扱教育:2時間8) 危険物従事者教育:2時間9) 騒音作業従事労働者労働衛生教育:3時間10) 酸素欠乏危険作業教育:4時間7. 受注者と機構の主な役割分担機構は全ての業務について、業務内容の確認、総括責任者との作業全般に係る協議・調整、作業の安全確保上必要な指導・助言を行う。
(1) 各種ユーティリティ設備の運転、監視及び日常巡視点検等に関する業務表5 受注者と機構の主な役割分担(各種ユーティリティ設備の運転、監視及び日常巡視点検等に関する業務)業務内容 業務細目 受注者 機構各種ユーティリティ設備の運転、監視及び日常巡視点検等に関する業務①作業計画、報告書の作成・作業計画書、作業報告書(日報等)の作成・提出・作業方針の提示・作業計画、報告書の確認②マニュアル改定案の作成・運転管理要領書の改定案の作成・運転管理要領書等の確認・改定手続き③発電機、ボイラ、混合ガス装置、冷凍機、空気圧縮機、給水ポンプ等の・各設備の保守の実施・作業報告書、点検記録等の作成、提出・作業報告書、点検記録等の確認- 11 -業務内容 業務細目 受注者 機構運転操作及びそれら機器類の運転状態の監視④各種ユーティリティ(電気、蒸気、水、圧縮空気、冷水・冷却水、各種・混合ガス等)の供給状態の監視・点検記録等の作成、提出・点検記録の確認⑤設備の点検・校正(マニュアルに基づく点検、校正)・設備の点検・校正の実施・点検記録、校正記録の作成、提出・点検記録、校正記録等の確認⑥設備の巡視・点検(日常巡視点検)(保安規定に基づく巡視・点検)・設備の巡視・点検(日常巡視点検)の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認⑦設備の巡視・点検(週例点検)(保安規定に基づく巡視・点検)・設備の巡視・点検(週例点検)の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認⑧設備の点検(月例点検)(規定、要領、マニュアルに基づく点検)・設備の点検(月例点検)の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認⑨設備の点検(四半期点検)(規定、要領、マニュアルに基づく点検)・設備の点検(四半期点検)の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認⑩設備の点検(6ヵ月点検)(規定、要領、マニュアルに基づく点検)・設備の点検(6ヵ月点検)の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認⑪設備の点検(年次点検)(規定、要領、マニュアルに基づく点検)・設備の点検(年次点検)の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認⑫設備の点検(法令に基づく点検)・設備の点検(法令に基づく点検)の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認⑬施設定期自主検査(保安規定に基づく検査)・施設定期自主検査の実施・検査計画書、検査記録の作成、提出・検査計画書、検査記録の確認(2) 各種ユーティリティ設備の点検及び保守等に関する業務表6 受注者と機構の主な役割分担(各種ユーティリティ設備の点検及び保守等に関する業務)業務内容 業務細目 受注者 機構各種ユーティリティ設備の点検及び保守等に関する業務①請負作業で行う点検作業等の保安立会い、設備操作対応・保安立会い、設備操作の実施・操作記録等の作成、提出・操作記録等の確認②受変電設備(高・低圧 ・設備点検の実施 ・点検記録の確- 12 -盤)の年次点検 ・点検記録の作成、提出 認③クレーン設備の定期点検・設備点検の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認④冷媒フロンが含まれる空調機等の定期点検・設備点検の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認⑤浄化槽の保守管理 ・設備点検の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認⑥不整地運搬車の維持管理・設備点検の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認⑦非常用発電設備の維持管理・地下タンクへの給油、設備点検の実施・点検記録の作成、提出・点検記録の確認(3) 各種ユーティリティ設備の検査対応等に関する業務表7 受注者と機構の主な役割分担(各種ユーティリティ設備の検査対応等に関する業務)業務内容 業務細目 受注者 機構各種ユーティリティ設備の検査対応等に関する業務①定期事業者検査、使用前事業者検査及び原子力規制検査対応・設備の操作手順書の作成・提出・各施設の案内・設備の操作手順書の確認・設備の説明②ボイラ等の官庁検査対応・検査資料の準備・検査資料の確認(4) 上記に付随する関連資料の管理業務表8 受注者と機構の主な役割分担(上記に付随する関連資料の管理業務)業務内容 業務細目 受注者 機構上記に付随する関連資料の管理業務①電気設備の定期点検に伴う資料作成・設備の操作手順書の作成・提出・設備の操作手順書の確認②核物質防護強化に係る個人信頼性確認制度の書類作成・核物質防護強化に係る個人信頼性確認制度の書類作成・提出・核物質防護強化に係る個人信頼性確認制度の書類提出の確認③各施設における備品の管理状況確認及び記録作成・備品の管理状況確認の実施・備品の管理記録の作成・提出・備品の管理記録の確認④各設備に係る保全計画立案及び定期点検・補修作業に係る資料作成・保全計画等の作成・提出 ・保全計画等の確認⑤各設備の運転管理・点検・補修・改造等に関する資料及び運転管理要領書・マニュアル類の作成・改定作業・運転管理要領書等の作成・改定作業・運転管理要領書等の確認(5) 定常外業務- 13 -表9 受注者と機構の主な役割分担(定常外業務)8. 実施体制及び業務に従事する標準要員数(1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できるよう以下に示す体制をとること。
1) 総括責任者及び代理者を選任すること。
2) 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
① 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令② 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整③ 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項3) 総括責任者は、常時連絡をとれる状態としておくこと。
4) トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制であること。
(2) 業務に従事する標準要員数・日勤者 28名 程度(年間の業務量)※2・交替勤務者 20 名 程度(年間の業務量)※2※2: 4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。
9. 業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。
なお、資格者は重複しても構わないこととする。
(1) 受変電設備及び非常用発電機設備1) 第二種電気主任技術者以上 :1名2) 高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育 :1名以上(作業単位)3) 低圧電気取扱業務特別教育 :1名以上(作業単位)4) 自家用発電設備専門技術者 :1名5) 酸素欠乏危険作業主任者 :1名以上(作業単位)6) 危険物取扱者(乙種4類) :1名以上(作業単位)業務内容 業務細目 受注者 機構定常外業務 ①トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作業計画書・報告書の確認②地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作成、提出・指示書の作成・点検記録の確認- 14 -7) 不整地運搬車技能講習 :1名以上(作業単位)8) 小型移動式クレーン運転技能講習 :1名以上(作業単位)9) 玉掛技能者 :1名以上(作業単位)10) 準中型自動車 :1名以上(作業単位)11) 大型特殊自動車 :1名以上(作業単位)(2) 中央運転管理室1) 特級ボイラー技士 :1名(ボイラー取扱作業主任者)2) 2級ボイラー技士以上 :ボイラー取扱者全員3) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 :1名以上(作業単位)4) 低圧電気取扱業務特別教育 :1名以上(作業単位)5) 危険物取扱者(乙種4類) :1名以上(作業単位)6) 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 :1名以上(作業単位)(3) プル燃ユーティリティ棟及びプル燃付属機械室1) 酸素欠乏危険作業主任者 :1名以上(作業単位)2) 玉掛技能者 :1名以上(作業単位)3) クレーン(5t)運転業務特別教育 :1名以上(作業単位)4) 低圧電気取扱業務特別教育 :1名以上(作業単位)5) 高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育 :1名以上(作業単位)6) 危険物取扱者(乙種4類) :1名以上(作業単位)7) 第一種冷媒フロン類取扱技術者 :1名以上(作業単位)8) 高圧ガス製造保安責任者(乙種機械) :1名以上(作業単位)(4) 給水施設1) 酸素欠乏危険作業主任者 :1名以上(作業単位)2) 小型ボイラー取扱業務特別教育 :1名3) 低圧電気取扱業務特別教育 :1名以上(作業単位)(5) 一般雑排水処理施設1) 浄化槽技術管理者 :1名2) 浄化槽管理士 :1名3) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 :1名以上(作業単位)4) 低圧電気取扱業務特別教育 :1名以上(作業単位)10. 支給物品及び貸与品(1) 支給品1) 電気、水2) 補修用部品3) 薬品、油脂4) 記録用紙- 15 -(2) 貸与品等1) 居室及び各設備の監視室2) 机、椅子、ロッカー3) 計測器類4) 工具類5) マニュアル及び参考図書類6) パソコン等OA機器7) その他、当該業務に必要な設備・場所・備品等11. 提出書類本業務の実施にあたっての提出書類は、以下のとおりとする。
書類名 指定様式 提出期日 部数 備考① 総括責任者届 機構様式契約後及び変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む② 品質保証計画書 指定なし 〃 1部③ 実施要領書 指定なし 〃 2部④ 従事者名簿 〃 〃 2部⑤ 業務日報 〃 業務終了時 1部⑥ 業務月報 〃 翌月7日まで 1部⑦ 終了届 機構様式 翌月7日まで 1部⑧ 個人の信頼性確認に必要な書類機構様式 必要の都度 必要部数自己申告書、運転免許証の写し等⑨ その他機構が必要とする書類詳細は別途協議提出場所:工務技術部 運転課12. 検収条件終了届及び業務月報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。
13. 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
14. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1) 受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。
なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及- 16 -び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。
(2) 本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。
なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。
基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3 週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
15. 情報管理(1) 受注者は、管理情報を取扱う場合、当該情報及び当該情報が含まれている冊子等に「取扱注意・管理情報」と明記すること。
(2) 受注者は、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等、弊社の居室等から持ち出さないこと。
(3) 受注者は、管理状況等について、機構からの必要な助言及び指導に従うこと。
16. 品質保証再処理施設保安規定、核燃料物質使用施設保安規定等による品質保証上の以下の各事項が要求される。
(1) 力量評価受注者は、機構から要求があった場合には、本件に係る力量評価を提出し、確認を得ること。
(2) 立入調査及び監査受注者は、機構から要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
なお、立入調査及び監査は契約後の活動途中、あるいは組織及び品質保証計画の変更、不適合の発生、是正処置の確認等の場合に実施する。
(3) 発注先における検査(方法、時期、判定基準)実施要領書には、機構内または必要に応じて受注者等で実施する試験・検査の具体的な方法、時期及び判定基準を明記すること。
(4) 品質保証活動への協力受注者(受注者が使用する下請業者も含む)は、機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」、「核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」及び「放射線保安規則適用施設及び放射線障害予防規程適用施設に係る品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
(5) 出荷許可の方法業務終了時、業務日報を機構が確認し各設備の運転状態に問題がないこと。
- 17 -(6) 不適合管理受注者は、製作・据付等の過程や検査・試験等において発生した不適合について、その内容、処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
さらに、過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。
(7) 調達要求事項の適合状況受注者は、外部調達により役務の提供を受ける場合、調達文書の中に供給者に対する調達要求事項を明記し、役務の受領時に調達要求事項への適合状況を検査し、記録すること。
機構の要求があった場合は、この記録を提出すること。
(8) 工場等への立入り受注者の工場等で実施する検査又はその他の活動を行う際、行政機関の職員が確認のため、工場等へ立入る場合がある。
その際は、協力すること。
17. 受注者の責任と義務(1) 受注者の責任1) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。
2) 受注者は、仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出、かつそれらを適切に修正する責任を有するものとする。
3) 機構が受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任を、受注者は負うものとする。
(2) 受注者の義務1) 本契約において機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。
2) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、率先して労働災害の防止に努めること。
3) 調達品の維持または運用に必要な技術情報(保安に係わるものに限定)について、機構が要求するユーティリティ設備などの維持管理や運転、操作、取り扱い上の技術的事項等について情報提供すること。
なお、提供された情報については、他の再処理事業者と共有する場合がある。
また、不適合が発生した場合は、その内容及び原因と対策について、機構ホームページにて公開する場合もある。
18. 検査員及び監督員(1) 電気施設に関する業務及びこれに関連する共通業務検査員 工務技術部 管財担当課長監督員 工務技術部 運転課電気設備TL- 18 -(2) 機械施設に関する業務及びこれに関連する共通業務検査員 工務技術部 管財担当課長監督員 工務技術部 運転課機械設備TL19. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 仕様書に定められた提出書類(納入印刷物)の作成にあたっては、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
20. 特記事項(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(3) 受注者は従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(4) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(5) 受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し、安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(6) 受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(7) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。
(8) その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
(9) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
なお、この他に受注者の社内基準を適用する場合は適用範囲を明示のうえ、機構に提出し、確認を得るものとする。
- 19 -1) 原子力基本法2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律3) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令4) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則5) 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則6) 再処理施設の技術基準に関する規則7) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則8) 核燃料物質の使用等に関する規則9) 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則10) 使用施設等の技術基準に関する規則11) 放射性同位元素等の規制に関する法律12) 電気事業法13) 労働基準法14) 労働安全衛生法15) 消防法16) 高圧ガス保安法17) 環境基本法等公害関係法令18) 危険物、特定化学物質、有機溶剤、劇物及び毒物に関する法律19) その他、本契約に係る国内法規20) 日本産業規格(JIS)21) 日本原子力研究開発機構 事故対策規程22) 核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則23) 核燃料サイクル工学研究所 各施設事故対策手順24) 核燃料サイクル工学研究所 電気工作物保安規程25) 核燃料サイクル工学研究所 再処理施設保安規定26) 核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設保安規定27) 核燃料サイクル工学研究所 放射線保安規則28) 核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業基準・要領29) 工務技術部業務規則、事故対策手順等30) 工務技術部品質保証関連要領書31) 各設備の運転管理要領書32) その他機構の定める諸規則・基準等(10) 技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。
- 20 -表10 技術水準を維持するための教育一覧教育名 実施者 機構による内容確認 備考「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、放射線管理者)機構 作業責任者認定証の確認を受ける。
業務開始前までに実施品質保証に関する教育受注者 受注者は教育結果の確認を受けること。
業務開始までに実施その他機構が指定する教育(再処理施設保安規定、核燃料物質使用施設保安規定、核物質防護規定等の各種規定に基づく教育・訓練を含む)機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。
出入りに係るもの等の一部は業務開始前までに実施(11) 受注者は、本契約に係る維持又は運用に必要な技術情報(保安にかかわるものに限定)の提供を行うこと。
(12) 安全文化を育成し維持するための活動本請負契約にて要求される業務は、原子力施設の安全を確保するための重要な業務であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。
また、関連する機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。
(13) 安全管理(13)-1 業務全般1) 受注者は、20.(9)に示す機構の定める各種規程、基準等に業務全般の安全管理を行うこと。
2) 受注者は、引合時または受注後に機構から20.(9)に示す機構の定める各種規程、基準等の貸与を受け、その内容を十分に理解し、引合時の内容検討、受注後の安全管理の手続きを確実に行うとともに、下請け業者を使用する場合は、その周知を行うこと。
(13)-2 業務等での感電防止対策運転及び保守業務での活線作業及び活線部近接作業は、原則として行わないこと。
やむを得ず活線作業及び活線部近接作業が必要なときは、次項を遵守する。
1) 活線作業及び活線部近接作業要領書を提出し、機構の確認を受けた後実施すること。
2) 作業区域にある充電部は絶縁用防護具で確実に防護し、安全な作業空間を確保すること。
3) 従事者に絶縁用保護具を着用させること。
4) 絶縁用保護具は使用前点検及び定期的な検査に合格したものを使用すること。
5) 従事者は作業前に検電を実施し、充電範囲を確実に把握すること。
6) 作業指揮者を選任し作業手順の徹底、作業監視等を実施すること。
- 21 -(13)-3 緊急時の対応及び異常時の措置1) 受注者は非常事態が発生(発見)または発生の恐れが生じた場合には、応急措置を行うとともに、緊急連絡通報体制に従い迅速に通報すること。
2) 火災、事故等が発生した場合には、総括責任者等が作業員に作業を中断させる等指示を与え、人命優先を第一として二次災害の防止を図ること。
3) 火災、事故等が発生した場合、または救急車を要請する場合には、公設消防(ひたちなか広域消防)、核燃料サイクル工学研究所通報連絡責任者及び所属課長に通報すること。
4) 事故、故障等で呼び出し通報を受けた場合には、直ちに作業員を派遣し、機構指示のもと適切な措置を講じること。
(14) 健康管理等1) 受注者は、従事者の一般・特殊健康診断(放射線・特化物・有機溶剤・レーザー等)について、受注者の責任において実施するものとする。
2) 受注者は、給水施設の従事者に対して、水道法第 21 条及び水道法施行規則第 16 条定める定期及び臨時の健康診断を受けさせること。
3) 受注者は、給水施設及び一般雑排水処理施設での従事者に対して、保健衛生上の管理を確実に行い、同施設で業務を行う者の健康管理を確実に行うこと。
(15) 教育訓練等受注者は、従事者の教育について受注者の責任において実施するものとする。
ただし、機構が実施する安全教育(人材開発部主催の研修含む)のうち、指定する教育について受講させることができる。
(16) 施設管理等1)受注者は、各設備の運転保守の業務を遂行するにあたり、実施場所の整理整頓を行い、環境を良好に維持するとともに衛生の確保に努めなければならない。
2)受注者は、各施設における各設備の状態について監督責任を負うものとし、同設備の健全性を維持するための保守を実施する権限を有するものする。
3)受注者は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。
4)受注者は、給水施設及び一般雑排水処理施設での業務に対して、保健衛生上の管理を確実に行い各設備、貯槽等の清掃を実施し常に清潔に維持すること。
5)受注者は、一般雑排水処理施設において、連続3日以上の連休が続く場合、各設備の運転状態、排水処理の状態を確実に把握する方法を講じること。
6)受注者は、浄化槽法第10条(茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条第1項)に規定する浄化槽保守点検業者登録簿に登録してあること。
(17) 協議1)本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。
また、決定事項については、議事録にて、記録、保管し、相互に確認を行うものとする。
なお、別途協議し決定した事項は、提出図- 22 -書に反映させること。
2)受注者は、当該業務を実施するうえで不明な点が生じた場合、監督員及び総括責任者双方協議のうえ決定するものとする。
(18) 原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成 28 年 9 月 21 日)に指定された公的証明書の取得及び提出を含む)、適正検査、面接の受検等に協力すること。
また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。
- 以 上 -- 23 -別紙-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義- 24 -が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。