令和7年度保健所等から排出される感染性廃棄物等の収集、運搬及び処分業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
- 発注機関
- 鹿児島県鹿児島市
- 所在地
- 鹿児島県 鹿児島市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 制限付き一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度保健所等から排出される感染性廃棄物等の収集、運搬及び処分業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
告 示 第263号令和7年3月4日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和7年度保健所等から排出される感染性産業廃棄物等の収集、運搬及び処分業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及び入札に参加する者の資格について(公告)令和7年度保健所等から排出される感染性産業廃棄物等の収集、運搬及び処分業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及び入札に参加する者の資格について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項保健所等から排出される感染性産業廃棄物等の収集、運搬及び処分業務2 資格要件(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市内に事務所又は営業所を有する法人であること。(3) 納期の到来している市税を完納していること。(4) この公告の日以後の期間において、本市から契約に係る指名停止を受けていないこと。(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(6) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立てがなされている法人又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされている法人でないこと。(9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項及び第6項の規定に基づく産業廃棄物(廃プラスチック類及び金属くずを含む。以下同じ。)の収集運搬業及び処分業並びに同法第14条の4第1項及び第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物を含む。以下同じ。)の収集運搬業及び処分業の許可を有し、単独で一括して収集、運搬及び処分業務を遂行する能力を有すること。(10) 契約後、この業務契約を的確に処理できる経営の規模及び状況にあると認められること。3 制限付き一般競争入札参加資格審査申請要領(1) 受付期間令和7年3月4日(火)から同月13日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 提出書類ア 入札参加資格審査申請書(様式1)イ 会社経歴書ウ 鹿児島市の市税に滞納がないことの証明書エ 商業登記簿謄本オ 資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書(様式2)カ 産業廃棄物処理業に係る許可証の写しキ 特別管理産業廃棄物処理業に係る許可証の写しク 特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処理業務に使用する保有車両台数調書(様式3自動車検査証の写しを添付すること。)ケ 鹿児島市内の主たる事務所又は営業所で常時雇用する従業員数調書(様式4)コ 令和7年2月1日(以下「基準日」という。)前2年間の受託業務等実績調書(様式5)サ 印鑑証明書原本(証明されている印鑑と異なる印鑑を使用する場合は、使用印鑑届を添付すること。)シ 労働保険料及び社会保険料の納入済証の写し(令和6年度分)ス 基準日前における直近の営業年度の財務諸表セ 業務従事者に対する予防接種(B型肝炎ワクチン等)の実績調書(4) 提出場所及び問い合わせ先〒890-0063鹿児島市鴨池二丁目22番18号鹿児島市保健環境試験所(鹿児島市保健・急病センター4階)電話 099-214-3361ファックス 099-206-85814 注意事項(1) 提出書類は、基準日現在で作成すること。(2) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登録されている業者は、3(3)に掲げるイ、ウ、エ、サ及びスの書類の提出を省略することができる。(3) 提出書類は、市販のA4判ファイルに3(3)の記載順につづり、表紙及び背表紙に「法人名」を記入すること。(4) 証明書類は、複写機による写しでも差支えない。5 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和7年3月25日(火)午前10時から(2) 場所鹿児島市鴨池二丁目22番18号鹿児島市保健環境試験所(鹿児島市保健・急病センター4階)6 入札保証金に関する事項鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。7 最低制限価格設定する。8 郵送及びファックスによる入札郵送及びファックスによる入札は、認めない。9 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札において前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ 入札金額の算定に誤りのある入札書による入札コ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 令和7年度予算が令和7年3月31日までに市議会で可決されなかった場合は、今回の入札は無効となるものとする。10 契約保証金に関する事項鹿児島市契約規則第26条第9号各号の規定により免除とする。
保健所等から排出される感染性産業廃棄物等の収集、運搬及び処分業務仕様書保健所等から排出される感染性産業廃棄物等の収集、運搬及び処分業務に関する仕様書は次のとおりとする。受注者は別に締結される業務委託契約書とこの仕様書に基づき、信義を重んじ誠実に業務を履行しなければならない。1 委託業務の名称保健所等から排出される感染性産業廃棄物等の収集、運搬及び処分業務委託2 委託契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 業務の対象業務は、保健所等(各保健センター及び各地区保健センター)で実施する採血や検尿の使用済器材(注射針、ガーゼ、検尿容器等)、保健環境試験所で実施する試験検査に伴い排出されるシャーレ、採便管、採血管、試薬びん等及び鹿児島市夜間急病センターでの診療に伴い排出される使用済器材(注射針、ガーゼ等)の感染性産業廃棄物並びに各保健センターから出される歯科検診後の手袋・歯ブラシ等の廃プラスチック類及び鹿児島市夜間急病センターから排出される金属くず(スプレー缶)の非感染性産業廃棄物について行うものとする。各保健センター及び地区保健センターは次のとおり(1) 中央保健センター(2) 東部保健センター(3) 南部保健センター(4) 西部保健センター(5) 北部保健センター(6) 保健環境試験所及び鹿児島市夜間急病センター(7) 吉田保健福祉課(地区保健センター)(8)桜島保健福祉課(地区保健センター)(9)喜入保健福祉課(地区保健センター)(10)松元保健福祉課(地区保健センター)(11)郡山保健福祉課(地区保健センター)4 使用する容器感染性産業廃棄物の収集、運搬及び処分のために使用する容器は、ポリ容器(容量20ℓ程度、密閉式の箱型)及びポリ袋(30~50ℓ程度)の2種類とする。また、非感染性産業廃棄物の収集、運搬及び処分のために使用する容器は、ポリ袋(30~50ℓ程度)の1種類とする。5 契約方法保健所等から排出される感染性産業廃棄物等の収集、運搬及び処分に使用するポリ容器及びポリ袋について、それぞれ1ℓあたりの単価契約を締結するものとする。なお、業務を依頼する感染性産業廃棄物の量は、ポリ容器使用分が6,460ℓ程度、ポリ袋使用分が3,050ℓ程度、非感染性産業廃棄物の量は、990ℓ程度見込まれるが、状況により変更があるものとし、増減に関して補償はないものとする。6 業務の内容(1)収集ア 4月当初、感染性産業廃棄物の収集については、事前に空のポリ容器を中央保健センター、保健環境試験所、及び鹿児島市夜間急病センターに、空のポリ袋を保健環境試験所に、それぞれ2週間分程度配付し、第1回目の収集時以降はその都度1週間分ずつ空容器を補充しておく。また、非感染性産業廃棄物の収集については、事前に空のポリ袋を各保健センター及び鹿児島市夜間急病センターに、2枚程度配付し、収集時に補充する。イ 中央保健センター、保健環境試験所及び鹿児島市夜間急病センター分は週1回収集するものとし、曜日は鹿児島市(以下「発注者」という。)と受注者との協議により決定する。また、上記以外の施設分は回数、曜日等についてあらかじめ発注者と受注者との協議により決定する。ウ 収集作業が終了したときは、受注者は発注者が記入・署名した産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)に自らも署名した後、管理票(A票)を発注者に渡す。なお、ポリ容器、ポリ袋及び管理票は、受注者が購入し、準備しておくものとする。(2)運搬ア 感染性産業廃棄物専用の運搬車を使用する。イ 運搬途中に積み替え又は一時保管を行わず焼却施設へ直送する。ウ 収集した分の全容器を焼却施設へ搬入後、管理票(B2票)に運搬終了年月日を記入し、焼却施設管理者等の受領印を受け発注者へ返送する。(3)処分ア 使用済器材を収納していた容器は、焼却施設でそのままの状態で焼却及び滅菌処理する。また、処分業務を終了したときは、管理票(D票)に処分終了年月日を記入し、発注者へ返送する。イ アの処理後の残渣物は、適切に埋立て処分をする。また、最終処分を終了したときは、最終処分施設管理者等に最終処分終了年月日を記入、終了印をもらった後、発注者へ速やかに管理票(E票)を返送し、管理票(B1票、C1票及びC2票)は受注者が保管する。7 労働環境の確認に関する特記事項(1) 受注者は、本契約の履行に従事する従業員及び従事した従業員に係る労働環境に関し、発注者指定の「労働環境に係る調査票」を記入し、本契約締結後及び履行完了後速やかに提出するものとする。(2) 発注者は、「労働環境に係る調査票」の内容に疑義が生じたときは、受注者の事業所等において、関係書類の確認、本契約の履行に従事する従業員及び従事した従業員からの聞き取り調査等を行うことができるものとする。(3) 発注者は、(2)の結果、受注者の本契約の履行に従事する従業員及び従事した従業員の労働環境が不適切であると認められる場合は、受注者に対し改善を指示するものとし、受注者は、当該指示により行った改善の内容を記載した報告書を発注者に提出するものとする。8 その他(1)受注者は、契約締結後速やかに、使用する容器の容量について「保健所等から排出される感染性産業廃棄物等の収集、運搬及び処分業務の使用容器届(様式第1)」により報告すること。(2)受注者は、「保健所等から排出される感染性産業廃棄物等の収集、運搬及び処分業務実績報告書(様式第2)」を1月分毎に、業務を行った翌月10日までに提出すること。(3)本仕様書に定めのない事項は、発注者、受注者協議して決定するものとする。