令和7年度県道丸亀詫間豊浜線(白方トンネル)防災設備点検整備業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度県道丸亀詫間豊浜線(白方トンネル)防災設備点検整備業務に係る一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和7年3月4日香川県中讃土木事務所長 稲田 健治1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度 県道丸亀詫間豊浜線(白方トンネル)防災設備点検整備業務(2) 委託業務の内容仕様書及び設計図書による(3) 委託業務の実施場所香川県仲多度郡多度津町西白方他(4) 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年3月21日午後5時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。
提出先:chusandoboku@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年3月4日から令和7年3月10日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号762-0011香川県坂出市江尻町1355番地香川県中讃土木事務所総務課電話番号 0877-46-3178なお、香川県ホームページ→「入札情報」(https://www.pref.kagawa.lg.jp/cgi-bin/page/list.php?tpl_type=2&page_type=5)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月6日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
回答は、令和7年3月11日付けで、令和7年3月11日から令和7年3月12日までの間、香川県ホームページ→「入札情報」(https://www.pref.kagawa.lg.jp/cgi-bin/page/list.php?tpl_type=2&page_type=5)で公開する。
また、令和7年3月11日から令和7年3月12日までの間(午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時入札開始日時 令和7年3月19日 午前9時入札締切日時 令和7年3月21日 午後5時(2) 開札の日時令和7年3月24日 午前10時00分(3) 開札の場所香川県中讃土木事務所総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月13日午後5時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和7年3月18日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級の格付を受けている者であること。
(3) 香川県の令和6年度建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載され、かつ、香川県建設工事指名競争入札参加者資格基準(昭和55年香川県告示第427号)第2条の等級別の格付「電気通信」のA等級の格付を受けている者であること。
(4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置又は香川県建設工事指名停止等措置要領(昭和59年香川県告示第456号)による指名停止期間中の者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 下記の要件をすべて満たす業務の元請業者としての実績があること。
①国、特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)に基づき公団から事業を引き継いだ法人若しくは地方公共団体が発注した業務又は香川県出資の公社が発注した業務(県が施工を監督したものに限る。)であること。
②平成21年4月1日以降に業務が完成し、引渡しが完了した業務であること。
③トンネルの防災設備についての保守点検整備業務であること。
(7) 本業務の配置予定管理技術者(入札期間の最終日において当該入札参加者と3か月以上の直接的な雇用関係にある者に限る)は、本公告日現在で下記のいずれかひとつの条件を満たし、かつ、トンネルの防災設備の保守点検整備業務の実績があること。
①電気工学又は電気通信工学に関する学科を卒業後、・学校教育法による高等学校 5年以上・学校教育法による高等専門学校 3年以上・学校教育法による大学、短期大学 3年以上の電気又は電気通信に関する実務経験を有する者。
②電気通信における点検業務の実務経験を10年以上有する者。
③第一級陸上特殊無線技士、またはこれと同等以上の資格を有する者で、電気通信における点検業務の実務経験を3年以上有する者。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと。
また暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)及び(7)の要件を満たすことを証明する書類(様式第1号及び第2号)を令和7年3月13日午後5時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月18日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 再入札開札をした場合において、競争入札参加者の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無いときは、再度の入札を行う。
再入札の入札期間及び開札日時については、再入札の実施が決定した後、電子入札システムにより、競争入札参加者に別途通知する。
14 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
15 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
16 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
17 その他(1)詳細は、入札説明書による。
(2)契約締結後に管理技術者を変更する場合は、9の(7)に掲げる要件を満たす者であること。
(3)本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。
(4)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる。
県道丸亀詫間豊浜線(白方トンネル)防災設備点検整備業務特記仕様書第1条 適用本仕様書は、県道丸亀詫間豊浜線の白方トンネルに設置している防災設備点検整備業務(以下「本業務」という。)に適用する。
第2条 業務範囲受注者は、別表-1の設備について本特記仕様書に基づき点検・整備を行うものとする。
なお、軽微な障害修理については、点検・整備の範囲に含まれるものとする。
第3条 業務期間業務期間及び業務時間は下記のとおりとする。
1 業務期間は契約日から令和8年3月31日までとする。
また、この期間中は24時間の連絡体制を確立すること。
2 通常点検業務は原則として夜間、休日、祝日等の作業は行わないこととするが、やむを得ず作業を実施する必要があると監督員が認めた場合及び障害等のため監督員からの指示がある場合には、前記に関わらず業務を行うものとする。
第4条 業務計画通常点検の着手までに業務計画書を作成し、監督員の承認を得るものとする。
第5条 通常点検の種別及び周期1 通常点検は、本特記仕様書及び別添の点検基準(案)に基づき行うものとする。
なお、上記要領に記載されていない項目であっても、機能確認上必要と思われるものについては行うものとする。
2 点検は、1回実施するものとする。
各点検の詳細な実施時期については監督員と協議の上決定するものとする。
3 通常点検において設備に異常が認められた場合は、監督員に報告を行い、今後の対応について協議するものとする。
4 点検に伴いシステム等の停止が発生する場合は、停止日の2週間前までに予定工程表を提出するものとする。
第6条 消耗品の交換本業務の履行において、消耗品の交換の必要を確認した場合については、監督員と協議の上、対応するものとする。
第7条 障害時等の対応突発的な対象設備の故障、破損等が認められた場合、下記のとおり対応する。
1 障害発生を確認した場合は、速やかに現地に向かい現地調査を行った後、直ちに監督員に報告するとともに、監督員と協議の上、応急復旧作業を行うものとする。
また、障害対応後1週間以内に障害内容の報告書を作成し、監督員に提出することとする。
2 応急復旧作業や軽微な部品の交換等で対応できない故障又は機器設置時の瑕疵によるものと判明した場合は、可能な限り原因調査を行い、速やかに監督員と今後の対応について協議するものとする。
第8条 異常箇所の修繕方針の作成1 異常箇所については、修繕の必要性に応じて緊急度判定を行い、修繕の優先順位を記載した一覧表を作成し、監督員に提出するものとする。
2 また第1項の修繕が必要な異常箇所において、その修繕方法を記載した仕様書の作成及び概算工事費を算出し、監督員に提出するものとする。
第9条 停電時の対応庁舎の点検等のため停電の発生が予告され、対象機器に影響を及ぼす恐れがある場合には、あらかじめ監督員と協議し、必要な措置を講ずるものとする。
第10条 完成図書及び付属品の貸与本業務の遂行のために必要な完成図書及び付属品は貸与する。
第11条 一般義務受注者は、本業務の目的及び内容を十分理解し、本業務を遂行するに十分な技術と経験を有する専門技術者を当てなければならない。
第12条 日報等の整備本業務の実施にあたっては、日報等を整備し、監督員より指示があれば、すみやかに提出しなければならない。
第13条 保証等1 本業務を行うに当たっては、対象設備について十分熟知した上で行うものとし、必要であれば対象設備の設置者に確認を行うよう日頃より努めるものとする。
2 本業務の実施中に、受注者の責に帰すべき事由により事故・障害が発生した場合は、受注者の責任において対処するものとする。
第14条 疑義1 本特記仕様書における疑義及び記載なき事項については、発注者と受注者で協議するものとする。
2 本業務の履行にあたり、疑義を生じた場合は、その都度遅滞なく監督員に報告し、協議しなければならない。
報告を怠って履行し障害が発生した場合は、受注者の責任において対処するものとする。
第15条 成果報告書の提出業務完了時に日報や点検結果報告書等をとりまとめた成果報告書を書面 2 部及び電子媒体1式にて提出するものとする。
第16条 点検結果の引継本業務終了後、発注者から本業務に関する問合せを受けた場合は、受注者は誠実にこれに協力するものとする。
別表-1 点検対象設備設備名称 機器名称 数量 単位 備考個別点検 1.主制御装置 1 台2.副制御装置 1 台3.受信制御装置 1 台4.警報表示板 2 面5.モニター盤 1 面6.監視盤 1 面7.押しボタン式通報装置 14 台8.非常電話 7 台9.誘導表示板等 68 枚誘導表示板7枚、通報装置説明板14枚、非常電話案内板47枚10.無停電電源装置 2 台総合点検 1.道路トンネル非常用装置 1 組電気通信施設点検基準(案)個別点検No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。
ランプ切れの場合は予備品と交換する。
2 電源電圧等の確認チェック端子等で各部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。
基準値以外であれば調整する。
定格電圧±10%以内テスタ原則として調整しない。
調整する時は調整前の数値を記録するこ3 送受信信号出力の確認送受信信号の送信レベル、受信レベル、最低受信感度及び送信周波数を測定し、基準値以内であることを確認する。
基準値以外であれば調整する。
送信レベル -15dBm~0dBm 受信レベル -35dBm~0dBmレベル計、周波数カウンタ、発信器機側操作制御操作で各表示項目を起動し、表示板、サイレン及び注意灯が正常に動作することを確認する。
遠方制御副制御装置操作で各表示項目を起動し、表示板、サイレン及び注意灯が正常に動作することを確認する。
解除操作試験モードスイッチ等の扉閉による自動復帰が正常であることを確認する。
故障表示動作回線断、機器故障、ヒューズ断等の故障表示試験を行い、正常であることを確認する。
雷サージ保護機能 雷サージの保護機能を目視にて確認する。
通話試験制御装置と副制御装置間で通話試験を行い、雑音及び漏話が通話に支障ない程度であることを確認する。
5 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を確認する。
6 据付状態の確認 据え付け状態を点検し、緩み等がないことを確認する。
7 機器本体の内外面を清掃する。
周囲環境を考慮した機能維No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。
ランプ切れの場合は予備品と交換する。
2 電源電圧等の確認チェック端子等で各部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。
基準値以外であれば調整する。
定格電圧±10%以内テスタ原則として調整しない。
調整する時は調整前の数値を記録するこ機側操作制御操作で各表示項目を起動し、表示板、サイレン及び点滅灯注意灯が正常に動作することを確認する。
遠方制御制御装置操作で各表示項目を起動し、表示板、サイレン及び注意灯が正常に動作することを確認する。
解除操作試験モードスイッチ等の扉閉による自動復帰が正常であることを確認する。
故障表示動作回線断、機器故障、ヒューズ断等の故障表示試験を行い、正常であることを確認する。
雷サージ保護機能 雷サージの保護機能を目視にて確認する。
通話試験制御装置と副制御装置間で通話試験を行い、雑音及び漏話が通話に支障ない程度であることを確認する。
4 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を確認する。
5 据付状態の確認 据え付け状態を点検し、緩み等がないことを確認する。
6 機器本体の内外面を清掃すること。
周囲環境を考慮した機能維3.受信制御装置(1台)No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。
ランプ切れの場合は予備品と交換する。
2 電源電圧等の確認チェック端子等で各部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。
基準値以外であれば調整する。
定格電圧±10%以内テスタ原則として調整しない。
調整する時は調整前の数値を記録するこ3 送受信信号出力の確認送受信信号の送信レベル、受信レベル、最低受信感度及び送信周波数を測定し、基準値以内であることを確認する。
基準値以外であれば調整する。
送信レベル -15dBm~0dBm 受信レベル -35dBm~0dBmレベル計、周波数カウンタ、発信器4送信電流を測定し、基準値以内であることを確認する。
基準値以外であれば基準値に調整する。
電 流 20mA以下 線間電圧 100V以下 対地電圧 50V以下テスタ5 蓄電池の確認蓄電池電圧をセル毎に点検し、標準値以内であることを確認する。
なお、充電が必要な場合は均等充電を行う。
テスタ表示制御受信制御機から制御して、表示板、サイレン及び注意灯が正常に動作することを確認する。
故障表示動作回線断、機器故障、ヒューズ断等の故障表示試験を行い、正常に監視できることを確認する。
通話試験受信制御装置と制御装置間で通話試験を行い、雑音及び漏話が通話に支障ないことを確認する。
原則として調整しない。
調整する時は調整前の数値を記録するこ転送機能 モニタ盤への転送機能が正常であることを確認する。
7 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を確認する。
8 据付状態の確認 据え付け状態を点検し、緩み等がないことを確認する。
9 機器本体の内外面を清掃する。
周囲環境を考慮した機能維1.主制御装置(1台)確認事項の概要表示部の確認接続部の確認動作の確認 4機器の清掃等装置の正常動作の確認標準値(規定値)との照合測定結果の変化傾向の把握2.副制御装置(1台)確認事項の概要表示部の確認装置の正常動作の確認標準値(規定値)との照合測定結果の変化傾向の把握3 動作の確認接続部の確認6 動作の確認接続部の確認機器本体の清掃等対モニタ盤送信電流の確認表示部の確認機器の清掃等装置の正常動作の確認標準値(規定値)との照合測定結果の変化傾向の把握確認事項の概要4.警報表示板(2面)No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1表示部を確認し、不点の表示素子は交換する。
交換後正常であることを再確認する。
2 電源電圧等の確認チェック端子等で各部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。
基準値以外であれば調整する。
定格電圧±10%以内テスタ原則として調整しない。
調整する時は調整前の数値を記録するこ3 見え方の確認表示板前方から樹木等の障害がなく表示情報が判読できることを確認する。
4 動作の確認 機側操作制御装置または副制御装置から表示項目、サイレン及び注意灯動作の指令を受け正常動作することを確認する。
5 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を確認する。
6 据付状態の確認 据え付け状態を点検し、緩み等がないことを確認する。
7 表示部の汚損状態確認 表示部を清掃し、明瞭に判読できることを確認する。
8 機器本体の内外面を清掃する。
5.モニタ盤(1面)No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。
ランプ切れの場合は予備品と交換する。
2 電源電圧等の確認チェック端子等で各部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。
基準値以外であれば調整する。
定格電圧±10%以内テスタ原則として調整しない。
調整する時は調整前の数値を記録するこ3 受信電流の確認受信電流を測定し、基準値以内であることを確認する。
電 流 20mA以下線間電圧 100V以下対地電圧 50V以下4 蓄電池の確認 蓄電池電圧を点検し、標準値以内であることを確認する。
警報表示動作制御装置及び副制御装置から警報動作等を行い、モニタ盤で監停電動作交流入力を強制遮断して、40分間、動作が正常であることを確認する。
6 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を確認する。
7 据付状態の確認 据え付け状態を点検し、緩み等がないことを確認する。
8 機器本体の内外面を清掃する。
6.監視盤(1面)No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1表示ランプを点灯し、球切れの場合交換する。
交換後正常であることを再確認する。
2制御装置または副制御装置から警報動作を行い、監視盤で監視表示等が正常に行われることを確認する。
3 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を確認する。
4 据付状態の確認 据え付け状態を点検し、緩み等がないことを確認する。
5 機器本体の内外面を清掃する。
周囲環境を考慮した機能維7.押しボタン式通報装置(14台)No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1表示ランプを点灯し、球切れの場合交換する。
交換後正常であることを再確認する。
2チェック端子等で各部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。
基準値以外であれば調整する。
定格電圧±10%以内テスタ原則として調整しない。
調整する時は調整前の数値を記録するこ3回路ごとに絶縁抵抗を測定し、基準値以内であることを確認する。
絶縁抵抗計(250Vメガー)4フレキシガラスの破損、変改、脱落等の有無を確認する。
5 消火器本体等の外観を確認する。
6 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を確認する。
7 据付状態の確認 据え付け状態、緩み等がないことを確認する。
8 機器本体の内外面を清掃する。
周囲環境を考慮した機能維8.非常電話機(7台)No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1表示ランプを点灯し、球切れの場合交換する。
交換後正常であることを再確認する。
2 据付状態の確認 据え付け状態、緩み等がないことを確認する。
3 機器本体の内外面を清掃する。
周囲環境を考慮した機能維4全ての電話機において、全指定連絡先(警察、消防)との通話試験を実施する。
装置の正常動作の確認動作の確認装置の正常動作の確認標準値(規定値)との照合測定結果の変化傾向の把握確認事項の概要接続部の確認機器本体の清掃等確認事項の概要表示部の確認装置の正常動作の確認標準値(規定値)との照合測定結果の変化傾向の把握接続部の確認機器本体の清掃等周囲環境を考慮した機能維持機器本体の清掃等5確認事項の概要表示部の確認通話試験装置の正常動作の確認標準値(規定値)との照合測定結果の変化傾向の把握表示灯の確認接続部の確認装置の正常動作の確認標準値(規定値)との照合測定結果の変化傾向の把握接続部の確認機器本体の清掃等動作の確認機器本体の清掃等表示灯の確認電源電圧等の確認フレキシガラスの破損等の確認確認事項の概要消火器の確認絶縁抵抗の確認確認事項の概要表示部の確認装置の正常動作の確認標準値(規定値)との照合測定結果の変化傾向の把握9.誘導表示板等(68枚)No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1 据え付け状態、緩み等がないことを確認する。
2 機器本体の内外面を清掃する。
周囲環境を考慮した機能維10.無停電電源装置(2台)No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1 異常、障害表示の有無を確認する。
2 蓄電池の確認 蓄電池交換推奨時期を確認する。
2 ファンの確認 ファンの動作状況の確認及び清掃を行う。
3 機器本体の外面の清掃及び機器取付け状態を確認する。
周囲環境を考慮した機能維総合点検1 道路トンネル非常用装置No 作業の実施範囲・具体的方法 使用測定器等 点検目的の概要等 備 考1前回作業時以降のシステム動作状況等の確認及び作業結果概要の報告等を行う。
システム運用者等との連携及び効果的な作業実施2 時計装置の確認 受信制御機の時刻が正常であることを確認する。
システム構成機器の正常動作の確認3 総合警報動作の確認押ボタン式通報装置(事故)押ボタン式通報装置から操作されたとき、最優先で表示板、サイレン及び注意灯が正常に「事故発生」の警報動作すること及び受信制御機、モニター盤、監視盤にて当該トンネルの「事故発生」が通報されることを確認する。
システム構成機器の正常動作の確認4 総合停電時動作の確認交流入力を強制遮断して、30分経過後、押ボタン式通報装置から操作されたとき、最優先で警報表示板(補助警報表示板)が10分間以上の所定の警報動作を行うこと及び受信制御機、モニター盤、監視盤にて当該トンネルの「事故発生」が通報されることを確認する。
ストップウォッチシステム構成機器の停電時の正常動作の確認機器本体の清掃等機器本体の清掃等確認事項の概要表示の確認 装置の正常動作の確認確認事項の概要確認事項の概要運用者等からの確認及び報告等据付状態の確認点検内訳数量表設備名称 機器名称 数量 単位 備考防災設備 主制御装置 1 台 丸亀側坑口副制御装置 1 台 三豊側坑口受信制御装置 1 台 中讃土木事務所2階警報表示板 2 面 丸亀・三豊坑口モニター盤 1 面 中讃土木事務所宿直室監視盤 1 面 多度津町消防本部押しボタン式通報装置 14 台 トンネル内非常電話 7 台 〃誘導表示板等 68 枚 〃無停電電源装置 2 台 丸亀・三豊坑口