「令和7年度県内学生スペイン派遣事業」業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「令和7年度県内学生スペイン派遣事業」業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)
令和7年度県内学生スペイン派遣事業 業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。
なお、本公告は、本業務に係る令和7年度予算の成立を前提に行う年度開始前準備行為であり、当該予算が成立しなかった場合は、委託契約は行いません。
令和7年3月4日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名: 令和7年度県内学生スペイン派遣委託業務(2) 委託期間: 契約締結日~令和7年8月29日(金)(3) 契約限度額: 3,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)(4) 支払い方法: 完了払いとする(4) 委託業務の概要: 参加者が安全かつ円滑に旅行を実施するための航空券、宿泊先等の手配および、アートや建築などを専門的に学ぶ学生の専門性を高める体験や、現地の人との交流プログラムの提案。
詳細は、別紙「業務委託仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14 年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者。
(香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)(5) 香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者。
(6) 事業を遂行するに足る同様の委託業務を過去に受託したことがある者。
3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。) を提出してください。
ア 提出書類①応募意思表明書(様式1)②応募資格要件に適合することを証明する書類③香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39 年香川県規則第19 号)第180 条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は提出不要とする。
イ 提出方法・持参又は郵送により提出すること。
ウ 受付期間・受付時間令和7年3月4日(火)から令和7年3月11日(火)9:00∼12:00、13:00∼17:15 (土・日曜日、祝日を除く。)エ 提出先後記12記載のとおり(2) 応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和7年 3 月13日までに応募資格の確認結果を電子メールで通知します。
(3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
(4) 応募意志表明書等提出後に提案を辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。
4 質問についてア 受付期間令和7年3月4日(火)から令和7年3月17日(月)17:15までイ 提出方法質問書(様式2)に記入の上、電子メールにより提出してください。
(電話、来室不可)ウ 提出先後記12記載のとおりエ 回答方法令和7年3月19日(水)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。
5 説明会について本委託業務について説明会は開催しません6 提案書等の提出についてア 提出書類および部数仕様書に基づく提案内容について、①企画提案書、②見積書を提出してください。
①企画提案書(任意様式)正本1部(社名あり)、副本6部(社名を消したもの)A4版で作成し、下側に通しページ番号を記載すること②見積書(任意様式) 正本1部(社名あり)、副本6部(社名を消したもの)見積書の正本は、代表者の職・氏名を記載の上、押印又は責任者、担当者の職・ 氏名及び連絡先を記載することで押印省略したいずれかの書類を提出すること。
※見積書のあて先は、「香川県知事池田 豊人」とすること。
※見積書は、積算内容を詳細かつ具体的に記載すること。
イ 提出期限令和7年3月24日(月)17:15 まで(期限内必着)(祝祭日、土曜日・日曜日等を除く、受付時間 9:00~12:00、13:00~17:15)ウ 提出方法持参または郵送エ 提出先後記12記載のとおり7 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合や、その他不正な行為があったときは失格となります。
① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき8 選定方法提出された企画提案書について、選定委員会による書類審査の上、候補者を選定します。
審査結果は、令和7年4月2日(水)までに、応募者全員に通知する予定です。
ただし、審査の経緯については公表しません。
また、審査結果に対する異議申立ては 受け付けません。
9 審査基準審査は、下記の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の5名の委員が評価した結果の合計点を各提案者の得点とします。
(1) 評価項目評価項目 審査のポイント 評価基準 乗数 配点1.業務遂行能力 ・本業務の実施に十分な業務体制がとられ、実現可能な内容となっているか・本業務を遂行するに足る有用な実績を有しているか1∼5 ×1 52.企画内容①事業内容の理解度 事業の趣旨を理解した行程が組まれているか(ただの観光旅行になっていないか)1∼5×1 5②独自性 独自性のある内容が提案されているか ×2 10③交流事業 現地での交流プログラムは、スペインへの文化や国際理解を深め、生徒自身が主体性をもって取り組むことが期待できる内容が提案されているか×2 10④専門性 見学先や体験内容は、生徒の専門性を高めるのに適した多様なプログラムが提案されているか×2 103.安全性・妥当性 ・参加者が安心かつ安全に過ごすことができる内容か・無理なく効率的な行程となっているか×1 54.見積額の妥当性 ・教育旅行の内容にふさわしい内容か・効率的な企画を組んで、不必要な経費増がないか・費用対効果が十分に見込まれるものとなっているか×1 5【 合 計 】 50(2) 評価基準大変優れている=5点、優れている=4点、普通=3点、やや劣っている=2点、劣っている=1点(3) 下限の点数の設定下限の点数として30点を設定し、この点数を満たす企画提案がないときは、候補者なしとなります。
10 契約書作成の要否要します。
11 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
12 応募・問い合わせ先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県総務部知事公室国際課 担当者:尾﨑TEL:087-832-3027E-mail: kokusai@pref.kagawa.lg.jp13 スケジュール3月 4日(火) 公告開始3月11日(火) 公告終了、応募意志表明書の受付締切り3月13日(木) 応募資格要件の確認結果通知3月17日(月) 質問受付締切り3月19日(水) 質問への回答及び閲覧3月24日(月) 企画提案書受付締切3月25日(火)~ 書類審査4月 2日(水) 企画提案書審査結果通知(予定)4月 4日(金) 見積書を徴収4月上旬 契約締結
業務委託仕様書1 事業の趣旨香川県では、3年毎にせとうちの島々と沿岸部を舞台に「瀬戸内国際芸術祭」を開催しているが、2010 年に始まったこの芸術祭は、2025年に6回目の開催を迎え、県内には芸術祭の作品が多く点在している。
また県内には、猪熊弦一郎、東山魁夷、イサム・ノグチ、流政之らの美術館や、家具デザイナー・ジョージナカシマの記念館、さらには丹下健三、安藤忠雄らの手がけた建築物も多く有しており、「アート県かがわ」としてのブランドも確立されつつある。
本事業では、そんなアート県に住み、アートや建築を専門的に学んでいる高校生を対象とし、芸術大国として知られるスペインへ派遣する。
スペインには名だたる巨匠が残したアート作品のみならず、独創的なデザインの建築物や、色彩豊かな陶器、美しく精巧な象嵌細工といった工芸品など、創造力や感性を刺激するものが日常的に溢れており、青少年にこのような異文化を経験してもらうことで、自分の価値観や視野を広げると共に、違いを知ることで自国の文化などに対する理解を深め、今後のキャリアに活かしてもらうことを目的とする。
2 業務名令和7年度県内学生スペイン派遣事業委託業務3 対象者(参加者)および人数県内のアートや建築を専門的に学ぶ現在高等学校および高等専門学校の1~2年に在籍している学生(以下、「学生等」という。)4名および引率者(県職員)1名4 派遣先スペイン(マドリード、バルセロナを含む数都市)※マドリード、バルセロナは必須とする5 派遣日程令和7年7月6日(日)から13日(日)までの5泊8日(移動日含む)<旅程表> ※現地IN/OUTの空港などの入れ替えは可とする7月6日(日) 高松空港から出発する場合(香港経由便など)関西国際空港から出発する場合(EK317など)※翌朝午前、または午後の早い時間に到着する便※高松空港発着を優先するが、フライトの関係で他の空港を使用する場合は、理由を記載すること (機中泊)7月7日(月) マドリード・バラハス空港着、 PM (視察) マドリード7月8日(火) 終日(視察)7月9日(水) 終日(視察)7月10日(木) 終日(視察)7月11日(金) 終日(視察)7月12日(土) バルセロナ又はマドリード空港から出発(機中泊)7月13日(日) 帰国・帰宅※当日中に帰宅できる時間に国内空港へ到着する便6 委託期間契約締結日から令和7年8月29日(金)まで7 委託の目的参加者が安全かつ円滑に旅行を実施し、また学生にとってこの派遣事業だからこそ経験できる特別な体験が行なえるよう、航空券の手配や宿泊先の確保、および現地でのプログラム内容の調整等についてコーディネートを委託する。
8 委託業務の内容(1)航空券、およびETIAS等の手配・受託者は、学生4名分の日本とスペイン間の航空券を手配することなお、航空便については、原則、旅程表に記載の便を手配するものとするが、経済的、効率的な旅程、および社会情勢なども踏まえ安全性を優先する場合は、委託者と協議の上、決定することができる・燃油サーチャージ、その他諸費用・税を含むものとする・座席については、エコノミークラスとし、可能な限り座席指定に協力すること・必要に応じてETIASの手配を行うこと(2)現地通訳兼ガイド1名の配置 ※国内はガイド不要・受託者は、参加者が安心安全かつ問題なく過ごせるよう、スペイン語及び日本語に堪能で、かつ現地事情に精通した通訳兼ガイドを手配し、用務地に同行させること・通訳兼ガイドは、ホテル、空港でのチェックイン、チェックアウトの手続きをはじめ、現地訪問先(食事会場を含む)での通訳、現地施設への入館手続き等を行うこと・通訳兼ガイドは常に所在を明らかにし、緊急事態に対応できるようにすること・通訳兼ガイドは本事業の主旨を十分に理解した上で、業務を行うこと・通訳兼ガイドは日本からの同行を必要としない(3)国内での移動手段の手配・関西国際空港発着の場合、香川~関西国際空港間の高速バスを手配すること・高松空港発着の場合、高松空港集合とするため特に手配は必要としない(4)現地での移動手段の手配・受託者は、必要に応じて高速鉄道や借上車などの移動手段を手配し、参加者の空港、ホテル、訪問先間の安全で円滑な移動を確保すること(借上車の場合、運転手の配置、駐車場料金、有料道路料金、燃料費等の一切の経費を含む)・借上車を手配する場合は、旅程に応じて、参加者の荷物(スーツケースが1人2個となる可能性もある)を積載するのに支障のない車両を準備すること・なお、移動手段は、安全性・利便性・経済性を考慮し、公共交通機関の利用も認める(5)宿泊施設の手配・受託者は、学生4名分および通訳兼ガイドの現地滞在先ホテルを手配すること(分宿不可)・現地の治安情勢やセキュリティ、用務地へのアクセス等を考慮すること・施設内で無料Wi-Fi が使用可能なこと・部屋は1人1部屋使用とすること・朝食付きとすること(6)視察および交流プログラムのセッティング・学生等が、円滑に視察、交流活動、「コト体験」が行なえるよう手配すること➡ 受託者は「アート・建築」をテーマとした教育旅行であることを踏まえ、各訪問都市でアートや建築をより深く理解し、学生等が受け身になることなく主体性をもって参加できる旅程を提案すること➡ 受託者は、複数の「コト体験」や現地の職人や学生等との交流事業を旅程に含めること➡ 本事業の主旨を踏まえた自由な提案を含めることも可とする➡ 訪問先は、マドリード並びにバルセロナを必須とし、その他の訪問先は活動内容に応じて自由に設定することを可とする(集中的に滞在することでしか得られないかけがえのない体験ができるのであれば、2都市のみの滞在も可とする)➡ 訪問先については選定理由を明確にし、都市ごとの特色、訪問目的、それが学生にとってどのような効果が期待できるかなどを記載すること・施設への入館料などは受託者負担とし、適宜入館予約などを行うこと・最終的な旅程は、受託者の提案をもとに委託者と協議の上決定する(7)業務実施計画書および危機管理体制マニュアルの提出・受託者は、業務実施に当たり、渡航の2か月前までに、以下の資料を提出すること・受託者は、現地において、委託者と現地訪問先等との連絡調整をサポートし、日本語とスペイン語両方でのコミュニケーションが可能なスタッフ1名を配置し、滞在期間中、常に電話等で連絡が取れるようにすること・受託者は、参加者の渡航前、渡航期間中において、現地の治安情勢や感染症の萬栄状況を常に把握し,委託者へ情報を提供するとともに必要に応じ安全対策を行うこと・受託者は、事前に危機管理体制(急病、災害発生時等の連絡体制図)の詳細資料を提出すること・受託者は、現地ならびに移動集の急病、事故、その他の緊急事態が発生した場合に、休日であっても迅速に医療機関の診療を受けられるような体制を確保し、適切な対応を行うこと・事故等の発生時には、現地警察、病院、航空会社等と連携し、事故等に関する情報収集を行い、委託者との緊急連絡機能を果たすこと(8)参加者への情報提供および保護者等への対応・受託者は、航空便、移動手段、宿泊ホテルの情報、部屋割り表、インターネット接続方法、他の部屋への連絡方法、乗り継ぎ空港内での待機場所、緊急時の連絡方法等の必要事項について、日本語で記載した資料「旅のしおり」を作成すること・受託者は、渡航前に委託者が開催する、参加者への事前説明会に出席し、海外旅行の注意点等に関する説明を行うこと・受託者は、参加者の海外旅行保険料の見積を行い、事前説明会などで説明すること(加入は任意)・必要に応じて、参加する学生の保護者の旅行に係る相談に応じること(9)見積に含めないもの・食費、Wi-Fi ルーターなどの通信機器使用料、海外旅行保険については、参加者の本人負担とするため、委託費に含めない・ただし、食費に関しては、あらかじめ参加者から徴収し、現地の支払いはガイドが行なうこと。
なお、余った金額は参加者へ日本円で返金し、必要に応じて本人(および保護者)へ明細を提示できるようにしておくこと・引率者(県職員)1名の航空券、宿泊施設等の手配は、別途、受託者に依頼する9 特記事項等(1)現地での感染症の蔓延拡大や、国際情勢の悪化等により、やむを得ず日程等の変更、または派遣を中止する場合がある。
(2)(1)の場合におけるキャンセル料等、費用負担については、別途、委託者と受託者協議の上決定するものとする(3)受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、香川県個人情報保護条例(平成16年香川県条例第57号)及び(別記)「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(4)その他、この仕様書に定めのない事項については、別途、委託者と協議のうえ決定する。
10 支払について委託料の支払は、業務完了後、受託者の請求に基づき支払う11 成果物受託者は、業務実施報告書を、紙媒体(2部)および電子媒体で委託者へ提出すること・期 日:令和7年8月29日(金)・提出先:〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県総務部知事公室国際課(県庁本館10階)■個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)第4 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第5 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第6 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第7 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(資料等の運搬)第9 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第 10 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)第 11 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第 12 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第 14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。