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【入札公告】岩手県立野外活動センター庁舎等警備業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】岩手県立野外活動センター庁舎等警備業務委託 id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立野外活動センター庁舎等警備業務委託 ページ番号1081566 更新日令和7年3月4日 印刷 大きな文字で印刷 1 入札公告一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定より公告します。詳細は、添付した資料を御覧ください。2 業務概要1 業務名岩手県立野外活動センター庁舎等警備業務委託2 履行場所岩手県立野外活動センター 岩手県陸前高田市広田町字大久保124-13 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで添付ファイル 1 入札公告 (PDF 156.6KB) 2 入札説明書 (PDF 203.6KB) 3 入札参加申請様式 (Word 56.0KB) 4 入札書等参考様式 (Word 39.5KB) 5 契約書(案) (PDF 336.9KB) 6 仕様書 (PDF 198.2KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立野外活動センター 事務室〒029-2208 岩手県陸前高田市広田町字大久保124番1電話番号:0192-22-9800 ファクス番号:0192-22-9810 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月4日岩手県立野外活動センター所長 高橋 弘寿1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 岩手県立野外活動センター庁舎等警備業務委託(2)業務概要 入札説明書及び仕様書による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 陸前高田市広田町字大久保124-1(5)入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に「常駐警備」及び「機械警備」業務の有資格者として登載されている者で、沿岸広域振興局及び県南広域振興局管内に本店、支店及び営業所を有すること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)平成31年4月1日以降、国又は地方公共団体等の施設において、1の(2)に掲げる仕様書に定める業務と同種の業務契約を履行した実績を有する者(12ケ月以上継続する契約に限る。)であること。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。2 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒029-2208 岩手県陸前高田市広田町字大久保124-1岩手県立野外活動センター 電話:0192-22-9800(2)入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月25日(火)午後3時00分岩手県立野外活動センター 2階 研修室2(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)3 その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和7年3月18日(火)正午までに2(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県立野外活動センター所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)その他 詳細は、入札説明書による。(9)令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務手続について停止の措置を行うことがある。 入 札 説 明 書業務名 岩手県立野外活動センター庁舎等警備業務委託岩手県立野外活動センター入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 岩手県立野外活動センター庁舎等警備業務委託(2)業務概要 仕様書による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 陸前高田市広田町字大久保124-12 入札参加資格次の全てを満たす者であること。なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に「常駐警備」及び「機械警備」業務の有資格者として登載されている者で、沿岸広域振興局及び県南広域振興局管内に本店、支店又は営業所等を有すること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)平成31年4月1日以降、国又は地方公共団体等の施設において、1の(2)に掲げる仕様書に定める業務と同種の業務契約を履行した実績を有する者(12ケ月以上継続する契約に限る。)であること。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、次の書類を令和7年3月18日(火)正午までに(土日祝祭日を除く)に、17(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について岩手県立野外活動センター所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。(1)入札参加者資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書[様式1]イ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しウ 警備業務に関する履行実績調書[様式2]エ 資本関係・人的関係に関する届出書[様式3]オ 誓約書[様式4](2)入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は再生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5)入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。5 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2)郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(4)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「岩手県立野外活動センター所長」とする。)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載。))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月25日(火)午後3時00分岩手県立野外活動センター 2階 研修室2(1)入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。(3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。10 入札への参加(1)3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2)提出書類の審査結果は、令和7年3月21日(金)までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)記名押印のない入札書(4)入札金額を訂正した入札書(5)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(9)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書12 落札者の決定方法(1)本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4)落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。13 再度入札に関する事項(1)最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。再度入札しても落札者がいない場合は、同様に第3回目の入札を行うものとする。(2)開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場所から退去させられた者も、同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2)岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(3)岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告を受けていないこと。(4)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、会計規則第112 条各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部を免除する。(3)契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1)本説明書等について疑義がある場合には、令和7年3月11日(火)までに書面により岩手県立野外活動センター所長まで申し出ることができる。(2)前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和7年3月14日(金)までに回答書をFAXにて通知する。17 その他必要な事項(1)入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。(2)令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務手続について停止の措置を行うことがある。(3)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県立野外活動センター〒029-2208 岩手県陸前高田市広田町字大久保124-1 電話:0192-22-9800 別記 庁舎等警備業務仕様書1 総則岩手県立野外活動センターが管理する建物及び建物周辺敷地並びに建物に付属する設備(以下「警備対象施設」という。)の防犯並びに防災のため、警備業法(昭和47年法律第117号)に規定する警備員により岩手県立野外活動センター庁舎警備業務委託に関して、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。2 一般事項(1) 受託者は、警備業法を遵守し、庁舎警備業務を実施すること。(2) 委託業務の実施に当たって必要な警備装置の設置、その保守費及び緊急対応に要する経費は、受託者の負担とすること。(3) 受託者は、異常事態を発見した場合の緊急連絡体制やその対処について、委託者と協議すること。3 警備員等の従事者(1) 受託者は、警備業法上の警備員の制限に該当する者を業務に従事させてはならない。(2) 受託者は、警備業法に定める教育訓練を受け、十分な経験を有する警備員をもって従事させること。(3) 警備装置の保守等に従事する者は当該機器を熟知し、必要な資格を有する者とすること。(4) 受託者は、警備業務に従事する警備員には警備業法上で規定する服装を用いること。(5) 受託者は、警備業務を実施する警備員には身分証明書を携行させ、委託者からその提示を求められた場合は、それを提示させること。4 警備業務の内容(1) 警備対象施設及びその周辺施設における不審者等の発見とその対処に関すること。(2) 警備対象施設及びその周辺施設の消灯、戸締り点検に関すること。(3) 警備対象施設及びその周辺施設の火災、盗難等の予防に関すること。(4) その他、警備対象施設等の保全管理上、必要と認められる事項に関すること。5 警備方法(1) 警備方法は、機械警備と巡回警備との併用とする。なお、機械警備とは、警備業務用機械装置を使用して行う警備方法である。(2) 機械警備について① 機械警備における警備対象施設は、次の表に掲げる施設とする。棟 面積 延 面 積(㎡) 構 造管 理 ・ 宿 泊 棟 3,896.39 RC造2階体 育 館 1,206.80 W造1階※上記の警備対象施設内の部屋の名称は別紙配置図のとおり。② 機械警備を行う時間帯は、日曜日と月曜日の警備装置の開始操作から解除操作を行うまでの間(以下「機械警備時間帯」という。)とする。③ 機械警備の内容は次のとおりとする。ア 防犯警備: 警備時間帯において、感知機器による侵入異常の監視を行うこと。イ 火災監視: 警備対象施設に設置された火災警報設備の異常信号を終日監視すること。ウ 設備監視: 警報機器又は感知機器の設備に係る異常を終日監視すること。エ 設備制御: 機械警備装置に係る運転の起動・停止、設定変更又は機械警備の開始又は解除に係る操作、若しくは異常感知に連動させる制御を行うこと。④ 機械警備対象時間中、受託者の監視員は警備対象施設の異常信号を監視し、異常事態に備えること。⑤ 異常信号を受信した場合、受託者の警備員は当該施設へ急行し、緊急な対処を行うほか、必要に応じて委託者に報告のうえ、警察・消防機関への通報を実施すること。⑥ 受託者は、機械警備装置の機能を正常に維持するために概ね3ヶ月に1回の頻度で定期保守点検を実施し、保守点検表を委託者に提出するものとする。⑦ 受託者は、警備装置に故障が生じたときは、直ちに機械警備装置の復旧に努めること。⑧ 故障機械警備の装置が復旧するまでの間、受託者は機械警備の代替警備として警備対象施設内の細密巡回警備を行うこととし、頻度は次のとおりとする。警備時間 警備方法 備 考職員がいる日 夜間細密巡回※ 細密巡回とは、警備範囲内の各所における火災、盗難等発生要因を発見し排除すべく細密に各室内を点検し巡回することをいう。職員が不在の日(年末年始)昼間(午前)昼間(午後)夜間⑨ ⑧で定める「細密巡回警備」は次の事態が生じた場合にも行うものとする。ア 業務開始日までに警備装置の設置が困難と認められる場合イ 受託者の都合により、機械警備が不能である場合⑩ 受託者は、⑦の代替警備を実施したときは、随時、警備記録として警備報告書を作成し、これを委託者に提出すること。⑪ 受託者は、警備機器等の変更がある場合、必ず委託者の操作等の重要事項として委託者に十分説明すること。(3) 人的警備について① 人的警備における警備対象区域は、施設全域とする。② 人的警備の対象日時は日曜日、月曜日を除く午後5時15分から午前8時15分までとする。ただし、午後8時から午後9時、午後11時30分から午前5時30分までの間に自由に休息をとることは可能とする。③ 人的警備は巡回警備と常駐警備を行うものとする。④ 巡回警備とは、委託者が指定する順路を警備員により巡視するものとする。なお、巡回経路は委託者が決定し、受託者に通知する。⑤ 巡回警備は午前5時30分頃、午後5時30分頃、午後10時頃を目安に、朝1回、夜2回行うものとする。⑥ 巡視中における主要業務は次のとおりとする。ア 防犯a 構内の門扉の開閉、対象施設内各窓、扉、シャッター等の施錠点検b 電灯の消灯点検c 施設の破損、破壊箇所の有無の点検d 不審者の潜伏及び徘回の有無の点検e 金庫等貴重品の状況点検f 駐車状況の確認イ 防火a 電気器具、ガス栓の締め忘れの点検b 漏水、水道放置箇所の点検c ストーブ、キャンプファイヤーサークル等の火気の後始末の点検d 消火器具の定位置確認⑦ 巡回警備の警備員は、刻時時計を携帯し、巡回時刻を記録すること。⑧ 受託者は巡回警備が完了した場合は、随時、警備報告書を作成し、これを委託者に提出すること。⑨ 常駐警備は巡回警備以外の時間に事務室に待機し、緊急事態に備えるものとする。6 異常事態の対処受託者は、機械警備対象施設からの異常信号を受信した場合、又は巡回警備中に警備対象施設及びその周辺施設の異常を警備員が発見した場合は、次の処置を講じなければならない。(1) 機械警備において異常信号を受信した場合は、直ちに警備員を現場に急行させて適切な処置を講じるともに、速やかに委託者に報告すること。また、必要に応じて所轄警察署若しくは消防機関に通報すること。(2) 人的警備において警備員が異常を発見した場合は、異常の内容を確認のうえ、適切な処置を講じるともに、速やかに委託者に報告すること。また、必要に応じて所轄警察署若しくは消防機関に通報すること。7 即応体制の整備受託者は異常事態に即応できるように待機所に常時、必要な警備員の人員と車両を適正に配備しておくこと。 8 委託者の緊急連絡先委託者は、受託者に対して緊急時の連絡先を書面により通知することとする。9 機械警備装置の操作キーの管理(1) 受託者は、機械警備の開始又は解除を行う機械警備装置の操作キー(以下「操作キー」という。)を委託者に供与するものとする。(2) 委託者は、供与された操作キーを善良な管理者の注意義務をもって管理することとし、みだりに委託者の職員以外の第三者に貸与してはならない。10 警備対象施設の鍵の取扱い警備対象施設の鍵は、委託者の指示により巡視時や緊急時において使用するものとし、これを複製してはならない。また、業務終了時に確実に委託者に返却すること。11 その他この仕様書に定めのない事項については、必要の都度、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
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