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【入札公告】岩手県立野外活動センター庁舎等清掃業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
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【入札公告】岩手県立野外活動センター庁舎等清掃業務委託 id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立野外活動センター庁舎等清掃業務委託 ページ番号1081571 更新日令和7年3月4日 印刷 大きな文字で印刷 1 入札公告一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定より公告します。詳細は、添付した資料を御覧ください。2 業務概要1 業務名岩手県立野外活動センター庁舎等清掃業務委託2 履行場所岩手県立野外活動センター 岩手県陸前高田市広田町字大久保124-13 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日添付ファイル 1 入札公告 (PDF 173.5KB) 2 入札説明書 (PDF 246.7KB) 3 入札参加申請様式 (Word 21.4KB) 4 入札書等参考様式 (Word 39.5KB) 5 契約書(案) (PDF 189.8KB) 6 仕様書 (PDF 294.6KB) 7 従事者名簿 (Word 33.0KB) 8 業務報告書 (Word 14.6KB) 9 完了報告書 (Word 30.0KB) 10 平面図 (PDF 2.0MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立野外活動センター 事務室〒029-2208 岩手県陸前高田市広田町字大久保124番1電話番号:0192-22-9800 ファクス番号:0192-22-9810 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月4日岩手県立野外活動センター所長 高橋 弘寿1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 岩手県立野外活動センター庁舎等清掃業務委託(2)業務概要 入札説明書及び仕様書による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 陸前高田市広田町字大久保124-1(5)入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に「清掃(庁舎)」業務において登載されている者で、沿岸広域振興局及び県南広域振興局管内に本店又は名簿に「支店等」として登載されている営業所等を有すること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)平成31年4月1日以降、国又は地方公共団体等の施設において、1の(2)に掲げる仕様書に定める業務と同種の業務契約を履行した実績を有する者(12ケ月以上継続する契約に限る。)であること。(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。2 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒029-2208 岩手県陸前高田市広田町字大久保124-1岩手県立野外活動センター 電話:0192-22-9800(2)入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月25日(火)午前10時00分岩手県立野外活動センター 2階 研修室2(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)3 その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和7年3月18日(火)正午までに2(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県立野外活動センター所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)その他 詳細は、入札説明書による。(9)令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務手続について停止の措置を行うことがある。 入 札 説 明 書業務名 岩手県立野外活動センター庁舎等清掃業務委託岩手県立野外活動センター入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 岩手県立野外活動センター庁舎等清掃業務委託(2)業務概要 特記仕様書による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 陸前高田市広田町字大久保地内124-12 入札参加資格次の全てを満たす者であること。なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に「清掃(庁舎)」業務において登載されている者で、沿岸広域振興局及び県南広域振興局管内に本店又は名簿に「支店等」として登載されている営業所等を有すること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号または第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)平成31年4月1日以降、国又は地方公共団体等の施設において、1の(2)に掲げる仕様書に定める業務と同種の業務契約を履行した実績を有する者(12ケ月以上継続する契約に限る。)であること。(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。(9)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、次の書類を令和7年3月18日(火)正午までに(土日祝祭日を除く)に、17(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について岩手県立野外活動センター所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。(1)入札参加者資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書[様式1]イ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しウ 庁舎等清掃業務に関する履行実績調書[様式2]エ 資本関係・人的関係に関する届出書[様式3]オ 誓約書[様式4](2)入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は再生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5)入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(4)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、次に掲げる事項を掲載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。(1)委任者の住所、氏名及び印(2)委任事項(3)受任者の住所、氏名及び印7 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「岩手県立野外活動センター所長」とする。)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載。))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月25日(火)午前10時00分岩手県立野外活動センター 2階 研修室2(1)入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。(3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。10 入札への参加(1)3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2)提出書類の審査結果は、令和7年3月21日(金)までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)記名押印のない入札書(4)入札金額を訂正した入札書(5)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(9)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書12 落札者の決定方法(1)本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4)落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。13 再度入札に関する事項(1)最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。再度入札しても落札者がいない場合は、同様に第3回目の入札を行うものとする。(2)開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場所から退去させられた者も、同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2)岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(3)岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告を受けていないこと。(4)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、会計規則第112 条各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部を免除する。(3)契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1)本説明書等について疑義がある場合には、令和7年3月11日(火)までに書面により岩手県立野外活動センター所長まで申し出ることができる。(2)前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和7年3月14日(金)までに回答書をFAXにて通知する。17 その他必要な事項(1)入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。(2)令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務手続について停止の措置を行うことがある。(3)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県立野外活動センター〒029-2208 岩手県陸前高田市広田町字大久保124-1 電話:0192-22-9800 別記庁舎清掃業務仕様書庁舎清掃業務(以下「業務」という。)については、この仕様書の定めるところにより実施するものとする。1 清掃場所・日時等(1) 清掃場所敷地面積及び建物面積は、施設概要(別紙1)を参照とし、清掃場所の面積及び清掃頻度は、清掃場所一覧表(別紙2)のとおりとする。(2) 清掃日① 日常清掃月曜日及び12月28日から翌年1月4日(以下「休所日」という。)を除く毎日とする。② 定期清掃・年2回実施床ワックス清掃(管理棟、宿泊棟、体育館)ガラス清掃(管理棟、宿泊棟、体育館)照明器具清掃(管理棟、宿泊棟、体育館)・年1回実施床洗浄(トイレシャワー棟、トイレ倉庫棟)ガラス清掃(トイレシャワー棟、トイレ倉庫棟)照明器具清掃(トイレシャワー棟、トイレ倉庫棟)網戸清掃(管理棟、宿泊棟、体育館)※定期清掃の実施にあたっては、日程を事前に岩手県立野外活動センター所長(以下「所長」という。)と協議の上実施するものとする。(3) 清掃日① 日常清掃は、午前8時30分から午後3時30分までの間に行うこと。② 定期清掃は、午前8時30分から午後5時までの間に行うこと。※なお、作業の内容によりこれ以外に清掃を行う必要のある場合は、あらかじめ所長の許可を得ること。2 清掃従事者(1) 受託者(以下「乙」という。)は、業務に従事する者(以下「従事者」という。)のうち、責任者を定め、責任者は他の従事者の監督をすること。(2) 責任者は業務の実施にあたり、所長と連絡調整を行うこと。(3) 乙は本書に定める作業内容を十分行うことができる、清掃についての十分な能力を有する従事者を配置すること。(4) 従事者は満18歳以上の者であって心身共に健康な者を就業させること。(5) 従事者は作業中一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。3 清掃計画及び実施報告(1) 毎日の清掃計画は、野外活動センターが提示する活動予定表に基づいて作成し、毎日の業務開始前に所長に報告すること。ただし、書面での提出は不要であること。(2) 定期清掃の実施にあたっては、作業当日の7日前までに、所長の了承を得ること。4 清掃機械・器具・諸材料等(1) 業務に使用する機械、器具及び諸材料等(トイレットペーパー、手洗い用石鹸を除く)は受託者の負担とする。ただし、除雪に要する機械・器具は、施設保有備品を使用するものとする。なお、電力、水道及びガス等の光熱水費は岩手県の負担とする。(2) 作業に使用する機械、器具・諸材料等は性能の優れているもの、又は品質の良好なものを使用すること。特に洗剤、ワックス類は、それぞれの材質に適したものを使用すること。(3) 水拭き、乾布拭きの布は、それぞれの清掃場所に合致した布を使用し、拭き傷の生じないように充分配慮するとともに常に清潔なものを使用すること。(4) トイレットペーパー、手洗い用石鹸は、委託者が購入したものを使用すること。 常に残量を確認し、補充を行うこと。(5) 引火性のある物、爆発性のある物、その他危険を伴うものを使用しないこと。ただし、作業上これを使用しなければならない場合は、あらかじめ所長の承認を得ること。5 清掃作業実施にあたっての一般事項衛生及び火気取締に留意するとともに、委託者の業務に支障のないように次の事項に十分注意すること。(1) 作業は効率かつ正確に行うものとし、施設、設備等に損傷を与えないように行うこと。(2) 作業上危険を伴う場合は、危険防止に必要な措置を講ずること。(3) その他の細部については、必要に応じて所長の指示を受けること。6 清掃作業の一般仕様(1) 作業のため、机、椅子、その他の物品を移動する場合は丁寧に取扱い、床、壁面、設備等に損傷を与えないようにすること。(2) パソコン機器、視聴覚関連機器等の精密機器には手を触れないこと。(3) 水拭きは常に清潔な水を用い、拭き跡が残らないようにすること。(4) 掃き掃除、ちり払いは、塵芥の飛散がないようにすること。(5) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属部分の清掃仕上げは適正で良質な乾布を使用すること。(6) 床、その他を洗浄した場合は汚れ、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックスを塗布すると。(7) インク類、果汁、油、酒類等の汚れは、直ちに洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないようにすること。(8) 紙くず等の中から廃棄することが疑問と思われる書類、物品等が発見された場合は甲に報告しその指示を受けること。(9) 清掃のため移動した物品は定位置に戻すこと。(10) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒にあたっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸・クレゾール石鹸等を使用すること。(11) 所長の指示する場所については、職員の立会いを求めて清掃すること。7 各部分ごとの清掃(1) 床ア 掃除は、塵埃飛散防止のため、ダストモップを使用し、入念に除塵すること。イ ノンアスベストタイル、リノリウム床等化学建材使用の箇所は、自在ほうき又は真空掃除機を使用し、その他は、固く絞った水拭きモップで塵埃を取り除き、十分に乾燥すること。また、床に汚損物が付着している場合は、指定剤で除去し、洗剤をもって前面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分に乾燥し、樹脂ワックスを塗布すること。ウ テラゾー、クリンカータイル張面等は、掃き掃除した後、ポリッシャー又はモップで水洗いし、乾いたモップで磨き出しすること。汚損物が付着している場合は、付着物を取り除き洗剤をもって前面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分に乾燥し、樹脂ワックスを塗布すること。エ フローリング、フローリングブロック等木床面は、帯電モップで乾拭きすること。オ モザイクタイル、コンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水が溜らないよう掃除すること。カ 巾木タイルは、乾布でつや出しすること。(2) 壁面、天井、照明器具ア 手の届く範囲で、塵埃を除き、必要部分は、雑巾で水拭きすること。イ 日常手の届かない部分は、脚立等を用いて羽根ほうき又は真空掃除機で塵埃を除き、清潔な水を用いて堅く絞った雑巾で水拭きすること。ウ 照明器具は、取り外したうえ塵埃を除き、洗浄して水拭きすること。(3) 外部サッシ窓から乾いたモップ、羽根ほうき又はブラシ等を用いて塵埃を除くこと。(4) 窓ガラス、窓枠、ブラインド等ア 窓ガラスは、水拭き又は乾布で磨きあげること。イ 窓ガラスを石鹸水又は薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。ウ 窓以外の扉、間仕切り、ランマ等のガラスについても、ガラスの例に準じて行うこと。また、窓枠、ブラインド等についても同様に行うこと。(5) 机、椅子、キャビネット、更衣ロッカー等乾布又は水拭きにより行うこと。(6) 湯沸室、洗面所等ア 流しは、洗剤とタワシを用いて水垢を落とし、水拭きをすること。イ 湯沸、流し台の腰壁は、水拭きをすること。(7) 手摺、扉、ドアノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。イ ノブについては、消毒用石鹸等で消毒すること。(8) 金具窓、扉、階段及び手洗い所の金具のうち、地金のものは磨き粉で、メッキのものは研磨剤で磨き出し、さらに乾布で拭き光沢を放つように磨きあげること。(9) 宿泊用ベッド宿泊者使用後にベッドヘッド部分の消毒を行うこと。(10) ごみ置場衛生上注意を怠らぬように清潔に保つこと。(11) 屋外(キャンプ場、運動場、駐車場等)見回りを行い、ごみが落ちている場合は除去すること。(12) 除雪積雪の際は、別途協議のうえ、委託者の指示により実施するものとすること。なお、除雪用具は施設保有の物を使用できること。(13) その他ア 机、椅子、書類戸棚、ロッカー、電話機その他の備品、棚等は、水拭き又は乾布拭きをすること。イ ゴミは、可燃物、不燃物、ビン、アルミ缶、スチール缶、ペットボトルに分別し、指定のゴミ袋に収納し、所定の場所に運搬すること。ウ ロビー、研修室、創作室、体育館、更衣室、食堂、宿泊室、浴室、脱衣所の清掃は空室時に随時行うこと。エ 玄関ポーチ、玄関ホール、廊下、階段及びトイレは、随時巡回して掃き掃除、水拭きを行うこと。なお、便器についても床掃除の都度に水拭きを行う。オ 洗面所、トイレのトイレットペーパー、液状石けん等消耗品は常に補充するとともに、汚物及び洗面所の廃棄物は取り集め、容器は洗剤を用いて洗浄すること。8 その他(1) 本業務を実施するため必要と認める休憩室及び倉庫は、委託者が供与するものとする。(2) 本仕様書以外の項目については、必要の都度委託者と協議の上、実施すること。別紙1施 設 概 要1 敷地面積 83,590.38㎡2 建物面積棟 面積 建築面積(㎡) 延面積(㎡) 構 造管理・宿泊棟 2,430.07 3,896.39 RC造2階体育館 1,380.39 1,206.80 W造1階受水槽ポンプ室 8.56 8.56車庫棟 63.00 63.00 W造1階トイレ・シャワー棟A 248.43 248.43 W造1階トイレ・シャワー棟B 248.43 248.43 W造1階トイレ・倉庫棟A 83.84 65.63 W造1階トイレ・倉庫棟B 83.84 65.63 W造1階合 計 4,546.56 5,802.87
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