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【入札公告】岩手県立野外活動センター寝具賃貸借業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】岩手県立野外活動センター寝具賃貸借業務 id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立野外活動センター寝具賃貸借業務 ページ番号1081572 更新日令和7年3月4日 印刷 大きな文字で印刷 1 入札公告一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定より公告します。詳細は、添付した資料を御覧ください。2 業務概要1 業務名岩手県立野外活動センター寝具賃貸借業務2 履行場所岩手県立野外活動センター 岩手県陸前高田市広田町字大久保124-13 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで添付ファイル 1 入札公告 (PDF 156.2KB) 2 入札説明書 (PDF 204.1KB) 3 入札参加申請様式 (Word 57.0KB) 4 入札書等参考様式 (Word 39.5KB) 5 契約書(案) (PDF 201.8KB) 6 仕様書 (PDF 270.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立野外活動センター 事務室〒029-2208 岩手県陸前高田市広田町字大久保124番1電話番号:0192-22-9800 ファクス番号:0192-22-9810 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月4日岩手県立野外活動センター所長 高橋 弘寿1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 岩手県立野外活動センター寝具賃貸借業務(2)業務概要 入札説明書及び仕様書による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 陸前高田市広田町字大久保124-1(5)入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有している者であること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)平成31年4月1日以降、国又は地方公共団体等の施設において、寝具200組以上の業務契約を履行した実績を有する者(12ケ月以上継続する契約に限る。)であること。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。2 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒029-2208 岩手県陸前高田市広田町字大久保124-1岩手県立野外活動センター 電話:0192-22-9800(2)入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月25日(火)午後1時30分岩手県立野外活動センター 2階 研修室2(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)3 入札保証金(1)入札参加希望者は、入札金額の100 分の110 に相当する金額の100 分の3 以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、当該入札参加者又はその代理人に還付する。ただし、落札者については、契約締結後に還付する。(3)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。4 その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和7年3月18日(火)正午までに2(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県立野外活動センター所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)入札への参加(2)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)その他 詳細は、入札説明書による。(8)令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務手続について停止の措置を行うことがある。 入 札 説 明 書業務名 岩手県立野外活動センター寝具賃貸借業務岩手県立野外活動センター入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する賃貸借業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 岩手県立野外活動センター寝具賃貸借業務(2)業務概要 仕様書による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 陸前高田市広田町字大久保124-12 入札参加資格次の全てを満たす者であること。なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有している者であること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)平成31年4月1日以降、国又は地方公共団体等の施設において、寝具200組以上の業務契約を履行した実績を有する者(12ケ月以上継続する契約に限る。)であること。(7)入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。(8)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、次の書類を令和7年3月18日(火)正午までに(土日祝祭日を除く)に、17(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について岩手県立野外活動センター所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。(1)入札参加者資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書[様式1]イ 登記事項証明書・個人の場合は営業証明書入札参加資格申請書を提出する日から概ね3か月以内に発行されたもの。ウ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しエ 財務諸票(1ヵ年分)a 法人の場合入札参加資格申請書を提出する日の属する年の前年の決算期に作成した営業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)b 個人の場合入札参加資格申請書を提出する日の属する年の前年の所得に係る確定申告書の写し(貸借対照表を含む)オ 寝具賃貸借業務に関する履行実績調書[様式2]カ 資本関係・人的関係に関する届出書[様式3]キ 誓約書[様式4](2)入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は再生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5)入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(4)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「岩手県立野外活動センター所長」とする。)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載。))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月25日(火)午後1時30分岩手県立野外活動センター 2階 研修室2(1)入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。(3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札公告に示すとおり。10 入札への参加(1)3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2)提出書類の審査結果は、令和7年3月21日(金)までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)記名押印のない入札書(4)入札金額を訂正した入札書(5)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(9)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書12 落札者の決定方法(1)本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4)落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。13 再度入札に関する事項(1)最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。再度入札しても落札者がいない場合は、同様に第3回目の入札を行うものとする。(2)開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場所から退去させられた者も、同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2)岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(3)岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告を受けていないこと。(4)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、会計規則第112 条各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部を免除する。(3)契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1)本説明書等について疑義がある場合には、令和7年3月11日(火)までに書面により岩手県立野外活動センター所長まで申し出ることができる。(2)前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和7年3月14日(金)までに回答書をFAXにて通知する。17 その他必要な事項(1)入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。(2)令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務手続について停止の措置を行うことがある。(3)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県立野外活動センター〒029-2208 岩手県陸前高田市広田町字大久保124-1 電話:0192-22-9800 別紙1 この仕様書は、岩手県立野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)宿泊棟で使用する寝具の賃貸借について、必要な事項を定める。 1 賃借数量 組組 組掛布団 1 枚 掛布団 1 枚掛布団カバー 2 枚 掛布団カバー 2 枚敷布団 1 枚敷布団カバー 2 枚1 枚 1 枚肌掛布団カバー 2 枚 肌掛布団カバー 2 枚枕 1 個 枕 1 個枕カバー 2 枚 枕カバー 2 枚シーツ 4 枚 シーツ 4 枚※ 予備品として、掛布団10枚、敷布団10枚、ベッドパッド10枚、ウォッシャブル肌掛布団20枚、枕10個 を別に用意すること。 2 寝具の仕様寝具の品名、規格等は、次表のとおりとし、いずれもクリーニングをしてある衛生的で清潔なものを4月 1日までに野外活動センター宿泊室(洋室42室、和室3室、和洋室1室に所定の数をセットするものとする。 掛布団 141 ~ 155× 195 ~ 200 ㎝掛布団カバー (掛布団から外れないよう袋状のものとする。)敷布団 100 × 200 ㎝敷布団カバー (敷布団から外れないよう袋状のものとする。)ベッドパット 100 × 200 ㎝ 白 T/C 65/35140 ~ 155× 195 ~ 200 ㎝肌掛布団カバー (肌掛布団から外れないよう袋状のものとする。)枕 33 × 43 ㎝ ストロークッション枕カバー 袋状 40 × 68 ㎝ T/C 30/70 ピロカバーシーツ 183 × 293 ㎝ 白 T/C 30/703 宿泊室への寝具の運搬及び設置に要する費用は、受託者の負担とする。また、その際の掛布団、敷布団、 肌掛布団の各カバーの取付費用についても、受託者の負担とする。 4 掛布団カバー、敷布団カバー、肌掛布団カバーは、契約期間の途中で2回、野外活動センターが指示した 日(9月・12月実施予定)に回収し、クリーニングを行い、衛生的に処理した後、元の状態に戻しておくこ と。 5 寝具が老朽化したり損傷が生じた場合は、直ちに交換するものとし、野外活動センターの運営に支障を来 さないようにすること。 化繊 2.5~3.0㎏(内訳)和 室 31(内訳)ウォッシャブル肌掛布団 ウォッシャブル肌掛布団200寝 具 賃 貸 借 業 務 仕 様 書洋 室品名 規格等ベッドパット 1 枚169白 T/C 30/70白 T/C 30/70化繊 5.5~6.0㎏白 T/C 30/70ウォッシャブル肌掛布団P/C 80/20【岩手県立野外活動センター】施 設 配 置 図和室(計31組)1F 109 1室×10名=10組108和洋室 1室×1名=1組2F 208~209 2室×10名=20組洋室(計169組)1F 101~107・110~123 21室×4名=84組108和洋室 1室×1名=1組2F 201~207・210~223 21室×4名=84組
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