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【入札公告】県庁舎等内線電話機移転業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】県庁舎等内線電話機移転業務 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年3月5日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 業務件名 県庁舎等内線電話機移転業務(2) 仕様書等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡市内丸10番1号 県庁舎ほか(5) 入札方法(1)の件名で単価で入札に付する。 なお、入札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の「設備の保守管理(電気・通信設備)」に登録されている者であること。 (3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 工事担任者(AI・DD 総合種又は AI 第 1 種(旧資格を含む。))の有資格者が社内に2名以上かつ技術員10名以上を有していること。 (5) 令和2年1月1日以降に、類似の業務について履行実績を有する者であること。 (6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 (9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 (10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号019-629-5119(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月24日(月)午前10時30分 岩手県庁舎地階管財課会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月12日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (4) 入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) 調達手続きの停止令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (9) その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書業務件名 県庁舎等内線電話機移転業務岩手県総務部管財課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名県庁舎等内線電話機移転業務(2) 業務の仕様 その他明細別添「県庁舎等内線電話機移転業務仕様書」による。 (3) 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所盛岡市内丸10番1号 県庁舎ほか2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の「設備の保守管理(電気・通信設備)」に登録されていること。 (3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 工事担任者(AI・DD 総合種又は AI 第 1 種(旧資格を含む。))の有資格者が社内に2名以上かつ技術員10名以上を有していること。 (5) 令和2年1月1日以降に、類似の業務について履行実績を有する者であること。 (6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 (9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事又は庁舎等管理業務に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。3(4)において同じ。 )にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第 86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18 年法務省令第 12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成 11年法律第 225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年3月 12 日(水)午後5時までの間に 17(3)の場所に提出しなければならない。 なお、入札参加者は提出した書類について知事から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。 また、当該書類の補足、補正は令和7年3月13日(木)午後5時まで認める。 (ア)入札参加資格審査申請書(別添「様式第1号」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目(様式第111号イ)、かつ、法人税及び消費税及地方消費税(その3の3)の納税証明書をいう。 )(写)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別添「様式第2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別添「様式第3号」)(オ)有資格者等に関する調書(別添「様式第4号」)(カ)実績調書(別添「様式第5号」)(2) 入札参加者は、本説明書(別添仕様書及び別添契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月24日(月)午前10時30分 岩手県庁舎地階管財課会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加(1) 4(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (2) 審査結果については、令和7年3月17日(月)までに電話等により通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合その他不正な行為によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第 100 条の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1)民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2)岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (3)岩手県から庁舎等管理業務に委託契約又は県営建設工事に係る指名停止の措置若しくは文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (4)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添契約書案のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年3月7日(金)午後5時までに書面により岩手県総務部管財課総括課長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、令和7年3月11日(火)までに回答書をファクシミリにより送付する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号 019-629-5119(直通) 令和7年度県庁舎等内線電話機移転業務履行期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日県庁舎等内線電話機移転業務仕様書1 業務の概要本業務は、県庁舎、盛岡地区合同庁舎、岩手県公会堂及び朝日生命盛岡中央通ビルに設置している内線電話機等の移設及び増設(以下、「移転作業」という)について、迅速かつ確実に対処するため、予め定めた契約期間内の電話機移転作業を単価契約で行うものである。 2 業務場所(1)盛岡市内丸10番1号 県庁舎(2)盛岡市内丸11番1号 盛岡地区合同庁舎(3)盛岡市内丸11番2号 岩手県公会堂(4)盛岡市中央通一丁目7番25号 朝日生命盛岡中央通ビル3 移転作業この業務は、別記契約条項によるほか、この仕様書に定めるところによる。 (1)移転作業は、総務部管財課の担当職員(以下、「担当職員」という)が指示した日時に行うものとし、その指示は原則として3日前までに電話、口頭等で行うものとする。 (2)移転作業の詳細及びケーブル端子の収容先は、担当職員が指示するものとする。 (3)受託者は、契約後に配置予定技術員名簿を発注者に提出するものとし、移転作業にあたっては、工事担任者(AI・DD総合種又はAI第1種 (旧資格を含む。))の資格を有する者を作業責任者として配置するものとする。 (4)主要材料である電話機、モジュラーローゼット、ローテンションアウトレットは、発注者より支給するものとする。 (5)上記(4)以外の材料は新品とし、関係法令、規格及び基準等に適合したものを使用するものとする。 (6)作業に必要な工具及び消耗品類は受託者の負担とする。 (7)電線を敷設するときは、原則として各階最寄りの端子盤から張り替えるものとし、床上の露出部分については通行による損傷を受けないよう、ワイヤプロテクタで保護するものとする。 (8)配管内にケーブルを敷設する際は、既存配線を損傷しないよう細心の注意を払って作業を行うものとし、不要な配線については撤去するものとする。 (9)移転作業が完了したときは、速やかに次の図書を修正するものとする。 ① 電話配置図② 線番対照表③ 番号順原簿④ 電話機原簿4 提出書類受託者は、月毎に業務完了報告書を発注者に提出し、完了検査を受けるものとする。 5 その他(1)契約期間内に予想される移転台数は287台であるが、組織改編や間仕切り作業等の状況によって増減するものであること。 (2)移転作業は、年度始め及び年度末に集中することから、受託者はこれを迅速かつ確実に処理できる体制を確保し、業務にあたるものとする。 (3)この仕様書に記載のない事項については、その都度発注者と協議の上決定するものとする。
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