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【電子入札】【電子契約】高速炉の炉心損傷事故評価手法の整備と検証に関わる作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】高速炉の炉心損傷事故評価手法の整備と検証に関わる作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年5月13日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課金子 雄太(外線:070-1509-3894 内線:803-41045 Eメール:kaneko.yuta@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月13日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項入札期限及び場所令和7年5月13日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年5月13日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月7日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 高速炉の炉心損傷事故評価手法の整備と検証に関わる作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0703C00252一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)空間依存核動特性と多相・多成分・多速度場熱流動解析部を結合した炉心安全解析コードの開発・運用に関する知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。 (2)原子炉の設計情報もしくは試験の実施条件を基にして、炉心安全解析コードの入力データの作成、解析の実施及び計算時のトラブルの解決に関する知見・技術力することを証明する資料を提出すること。 (3)物理モデル式を基にFORTRANで記述され、共有メモリ、分散メモリ型により並列化された解析コードのプログラム設計と組み込みができることを証明する資料を提出すること。 (4)意図しない変更や機密性情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類の提出すること。 (例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、ISO9001 又はJIS_Q9001 の認証書でも可。)(5)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類の提出すること。 (例えば、ISO/IEC27001、 JIS_Q27001 認証又は ISMS 認証のいずれかの認証書でも可。)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 高速炉の炉心損傷事故評価手法の整備と検証に関わる作業引合仕様書1第1章 一般仕様1.1 件名高速炉の炉心損傷事故評価手法の整備と検証に関わる作業1.2 概要本件は、日仏国際協力におけるシビアアクシデント対策の評価技術開発及び高速炉実証炉開発に資するために行われるタンク型ナトリウム冷却型高速増殖炉(SFR)の炉心損傷事故シナリオ検討に必要となる解析評価手法の整備と検証について定めたものである。 なお、本件は、「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。 1.3 作業範囲(1) 起因過程解析のための燃料ピン挙動評価モデルの検証作業(2) 溶融炉心物質の流出挙動解析のための熱流動モデルの検証作業(3) コードの実機適用性検討(4) 事故解析コードのリリース(5) タンク型ナトリウム冷却高速炉の炉心膨張過程解析(6) タンク型ナトリウム冷却高速炉の起因過程及び遷移過程解析(7) 作業完了報告書の作成1.4 納期令和8年3月13日(金)1.5 納入場所日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループFBRサイクル国際研究センター3階居室1.6 納入物件(1) 「業務従事者等の経歴」に必要な情報 (契約後速やかに)契約先の資本関係、役員の情報、本契約の実施場所、従事者の氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務実績及び国籍*提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。 (2) 作業完了報告書(コピー製本可) 1部(3) 上記報告書ファイル(WORD、EXCEL、PDF)を納めたCD-ROM 1枚(4) 委任又は下請負届(機構指定様式) 1式※下請負等がある場合、作業開始2週間前までに提出のこと。 21.7 貸与物件本件では作業の効率化を図るために以下の物件を貸与する。 但し、機構外への持ち出しは許可しない。 これらの貸与物件については、機構の許可無しに複製物の作成、改変、または翻案を行ってはならない。 貸与物件は本契約終了時に返却すること。 また、機構内で作業を行うために必要な作業場所・環境についても機構が認めたものについて無償で提供する。 (1) SIMMERコードソースプログラム(2) SIMMERコード入出力データ関連マニュアル(3) 衝撃解析プログラムAUTODYN(ロードモジュールのみ)、AUTODYNコード入出力データ関連マニュアル(4) プラグ応答解析コードPLUG、PLUGコード入出力データ関連マニュアル(5) 本作業を実施するために必要な技術情報1.8 大型計算機の利用受注者は本作業の実施にあたり、原子力機構の所有する以下に示す大型計算機システムを無償で利用できる。 なお、計算機システムの利用にあたっては、原子力機構の利用規則を遵守するものとする。 ・HPE SGI8600(CPU 演算部) 但し、12,000ノード時間を限度とする。 ・HPE SGI8600(GPGPU 演算部) 但し、6,000ノード時間を限度とする。 1.9 検収条件検収は、第1.3 項に定める作業が機構の指示通りに実施されていることを確認すると共に、第1.6項に定める納入物件の内容審査合格、第1.7項に定める貸与物件の返却を以って行なう。 1.10 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 高速炉研究開発部原子炉安全工学グループグループリーダー1.11 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 1.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする(2) 本使用に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 31.13 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.14 特記事項(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 イ.大洗原子力工学研究所 防護活動措置規則(4) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (5) 受注者は従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。 (6) 受注者は機構が伝染病の疾病(新型コロナウイルス、新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (7) 総括責任者並びに作業員は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。 (8) 納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、機構に帰属するものとする。 (9) 貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。 機構外への持ち出しは不可とする。 (10) 実施担当者は本契約終了後速やかに貸与物件・情報及び納入物件に関わるメモリ(諸データ及び作成過程における記録を含む)を消去し、諸資源(計算機出力を含む)を消却もしくは機構に引き渡さなければならない。 機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。 (11) 当該作業で発生したプログラム等の著作権については、機構に帰属するものとする。 (12) 本作業は、機構大洗原子力工学研究所内で機構担当者が指定する場所で行う。 (13) 受注者は、上記の各項目に従わないこと及び作業員の資質の不足により生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。 (14) 当該作業を実施する上で不明な点が生じた場合、監督員及び総括責任者双方協議のうえ決定するものとする。 4第2章 技術仕様1. 概要本件は、実証炉高速炉の炉心損傷事故シナリオ検討に必要となる、過酷事故評価に用いる事故解析コードSIMMERの整備、起因過程事象で発生する燃料ピン損傷挙動評価手法の高度化、炉心再配置過程に係るモデルの高度化、溶融した燃料が炉心外に流出する際に生じる冷却材との熱的相互作用の影響評価等の手法検討に資することを目的とした作業を行うものである。 具体的作業内容を下記に定義する。 2. 作業内容(1) 起因過程解析のための燃料ピン挙動評価モデルの検証作業原子力機構が日仏国際協力の下で開発を続けているSIMMERコードに新しく導入した詳細ピンモデルは、熱伝導、FPガス放出、FP gas swelling、機械的変形、ピン内燃料挙動及び破損時燃料噴出に関わるモジュールを含んでいる。 2023 年度にはモデルの基礎的な検証であるVerificationを終え、2024年度には炉内試験として実施された試験データを用いたValidation及び、照射効果を考慮したピン内熱伝導式の導入を実施した。 2025年度から2027年度までの3年間では、新しい詳細ピンモデルの信頼性向上のため、新たなValidationを実施する。 Validationの実施に当たっては、試験解析に関する入力データの試作と試解析、試験解析の実施とモデル改良の検討、試験解析の纏めと文書化を行う必要がある。 2025年度は、上記の内、試験解析に関する入力データの試作と試解析を行う。 機構が提示する炉内試験情報を基に、解析体系と解析条件を作成し、試解析を実施する。 Validationにおいては、機構が提示する他の解析コードについても同様の計算を実施し、2つの解析コードによる計算結果の比較、及び試験データとの比較を行う。 実験結果又は他のコードとの比較結果との間に大きな差が生じた場合や、計算結果に非物理的な挙動が生じていると判断された場合については、その不具合を発生させる箇所の導出と原因の特定を行い、物理的に妥当な方法を以てこれらを修正する。 また、新しい詳細燃料ピンモデルの導入に伴い、SIMMER コードのデータ出力部も当該モデルに対応した修正が加えられたが、出力のデータ構造が十分に整理されていないため、ポスト処理が煩雑になっている。 2025 年度から 2028 年度までの 4 年間でポスト処理の効率化を行うため、効率化のための改良方法の検討、改良の実施と確認計算、改良に関する纏めと文書化を行う。 2025年度は、上記の内、効率化のための改良方法の検討を行う。 SIMMERコードの出力のデータ構造を整理し、データ出力部とポスト処理ツールの具体的な改良方法を検討し、文書に纏める。 (2) 溶融炉心物質の流出挙動解析のための熱流動モデルの検証作業ナトリウム冷却高速炉の炉心溶融事故時に、溶融した炉心物質が炉心部から流出し、炉心下部領域に再配置される挙動について、SIMMER コードの検証を行うため、機構より提示する溶融炉心物質の流出挙動に関する試験の解析条件について、SIMMER 用入力ファイルの作成、確認を行い、検証解析を実施する。 解析結果の整理に当たっては、必要な物理量を出力させるととも5に、得られた出力をポスト処理し、試験データとの比較を行う。 なお、専門的知識と知見に基づいて、上記作業を行うものとする。 解析に不具合が生じた場合は、その不具合を発生させる箇所の導出と原因の特定を行い、物理的に妥当な方法を以てこれらを修正し、コードの正常な動作の復旧を行う。 (3) コードの実機適用性検討機構より提示する仮想的な全炉心スケール炉心溶融事故の解析条件について、SIMMER 用入力ファイルの作成、確認を行い、検証解析を実施する。 SIMMER コードの検証解析の実施においては、計算不具合の発生及び計算速度の確認を行う。 同時に、新しく導入された詳細ピンモデルの開発目的である機械的な破損挙動を表現できているかどうかを確認する。 計算結果の不具合や想定された現象を表現できない場合については、その不具合を発生させる箇所の導出と原因の特定を行い、物理的に妥当な方法を以てこれらを修正する。 計算結果の確認においては、専門的知識と知見に基づいて重要な物理量を出力させるとともに、得られた出力をポスト処理すること。 (4) 事故解析コードのリリース本作業ではSIMMERコードの正式なリリース版の作成とともに、仏国でテストを行う評価版を作成するとともに、仏国に送付するソースコードの動作確認及び、仏国でのテスト結果を踏まえた正式版のための修正作業を実施する。 機構内においては、最新版を基準となるコードからのパッチとして保存すること。 動作確認については、機構が所有する2つ以上の計算機環境を用いて動作確認を行うとともに、機構及び仏国技術者より提示されたテスト問題を実施し、専門的知識と知見に基づいて、正常に動作すること及び非物理的な挙動を示さないことを確認する。 また、コードリリースについては機構で実施された修正内容を説明資料として準備すること。 (5) タンク型ナトリウム冷却高速炉の炉心膨張過程解析タンク型ナトリウム冷却高速炉の炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失事故の炉心膨張過程において発生するエネルギーを見積もるために、シナリオ検討結果及び重要現象の抽出結果に基づいた条件設定に従い、SIMMERコードによる解析を3 ケース実施する。 専門的知識と知見に基づいて、プラント設計情報を基に解析体系・境界条件を作成・設定するともに、損傷炉心の条件等、機構技術者が指示するパラメトリック解析に必要な条件を設定してSIMMERコード用の入力ファイルを作成する。 また、SIMMERコードの解析結果を処理してAUTODYNコードの入力データを作成し、AUTODYN コードを用いた構造応答解析を 3 ケース実施する。 さらに、SIMMERコードの解析結果を処理してPLUGコードの入力データを作成し、PLUGコードを用いたナトリウム噴出解析を3ケース実施する。 解析結果については主要な物理量を出力させるとともに、得られた出力をポスト処理し、機構技術者の指示に従い整理する。 不具合が発生した場合は、原因を究明してジョブを復旧させること。 (6) タンク型ナトリウム冷却高速炉の起因過程及び遷移過程解析タンク型ナトリウム冷却高速炉の炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失事故の起因過程及び遷6移過程における事象推移とその不確かさの幅を把握することを目的として、起因過程及び遷移過程の解析を実施する。 解析はSIMMERコードを用いて行い、2次元円筒座標体系を用いた2次元解析、及び3次元直交座標体系を用いた3次元解析を行う。 解析ケースは2次元体系の基本解析を1ケース、3次元体系の基本解析を1ケースとし、それらのパラメータ解析を含めて合計6ケース程度の解析を行う。 炉心等の設計情報、過渡条件、起因過程解析に必要となる照射計算結果については機構側が提示する。 主な作業は、1)解析体系及び入力データの作成及び整理、2)過渡解析の実施、3)出力データの整理とする。 また、最大発生エネルギー評価のため、全炉心プールスロッシング解析を数十ケース実施する。 不具合が発生した場合は、原因を究明してジョブを復旧させること。 加えて、SIMMERコードの不具合解消を目的としたデバッグ作業、コード改修作業、及びコード改修レポートの作成を行う。 (7) 作業完了報告書の作成以上の諸作業をまとめた作業完了報告書を作成し、提出する。 以 上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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