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テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約

発注機関
厚生労働省福岡労働局
所在地
福岡県 福岡市
公告日
2025年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始1 競争入札に関する事項件 名 テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約委託内容 仕様書等による。 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で 「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされている者。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。 (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民い者(加入義務がないものを除く。)。 (8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 3 電子調達システムの利用本案件は、政府電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申込みまでには当局へ提出すること。 5 入札関係書類(1)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)配布期間 本公告の日から まで。 (3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送又は持参により下記12に提出すること。 ② 提出期限(4)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便又は持参により下記12に提出すること。 ② 提出期限6 入札説明会実施しない。 7 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所8 入札保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の提出は電子契約によることとする。 11 入札の無効競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。 一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和7年3月4日役務の提供等 の 又は令和7年3月19日(水) 11時30分から福岡労働局 労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)要年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がな令和7年3月18日(火)令和7年3月18日(火) 17時00分まで令和7年3月19日(水) 11時00分まで1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始2 競争入札に付する事項(1)件名テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約(2)委託内容等別添『共通仕様書』及び『仕様書』による。 (3)契約履行期限等別添『共通仕様書』及び『仕様書』による。 契約締結は令和7年4月1日を予定しているが、契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (4)契約履行場所別添『共通仕様書』及び『仕様書』による。 (5)入札方法最低価格落札方式による。 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。 なお、入札金額の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記6及び福岡労働局入札心得を参照すること。)。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する。 (7)その他の事項本案件は、政府電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。 3 競争参加資格(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で 「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされている者。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。 (5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。 (6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民 年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納が ない者(加入義務がないものを除く。)。 (8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて いない者であること。 4 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要原則、契約書の提出は電子契約によることとする。 (2)契約条項を示す場所入 札 説 明 書 「テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約」の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 役務の提供等 の 又は別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。 5 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。 (1)提出期限(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745(3)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』を提出すること。 ② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。 6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。 (1)提出期限(2)提出場所上記5(2)に同じ。 (3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」と記入すること。 ※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 7 開札日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所福岡労働局 労働第二会議室福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 誓約書(役員一覧を添付) スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。 令和7年3月18日(火) 17時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 誓約書(役員一覧を添付)・ 紙入札業者登録票・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札方式による参加に係る理由書令和7年3月19日(水) 11時00分まで提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札金額内訳書」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 ※ 書面による提出不要・ 入札金額内訳書提出書類 提出方法・ 入札書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ・ 入札金額内訳書令和7年3月19日(水) 11時30分から・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)8 入札説明会実施しない。 9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受け付けることとする。 文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。 (1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。 なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。 (2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午前10時までとする。 (3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午後4時までに行う。 なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答することとする。 (4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。 5 入札への参加入札への参加に当たっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。 6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続に従い提出すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 8 入札書の提出等に係る委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。 なお、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。 また、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 (2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。 (3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を再度提出しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 福 岡 労 働 局 入 札 心 得9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を提出しない又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ 誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった入札⑬ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。 再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。 15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続に従い公表することとする。 (2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 72(参考)予算決算及び会計令第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 ※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載の上、上記メールアドレスへ必ず送信して下さい。 ※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約参加入札方式(いずれかに○)電子調達システム(政府電子調達【GEPS】)紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名担 当 者 名担当者電話番号入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)備 考(質問事項)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。 記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。 はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではない。 はい ・ いいえ(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。 はい ・ いいえ(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 はい ・ いいえ3 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(1)から(4)の内容について誓約いたします。 この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 (1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (3)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 (4)上記(1)から(3)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を提出すること。 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。 委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。 委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。 「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。 「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。 紙 入 札 業 者 登 録 票件名:テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約資 格 審 査 登 録 番 号法 人 等 名 称部 署 名代 表 者 電 話 番 号法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職連 絡 先担 当者 電話 番号担 当 者メ ール アド レス連 絡 先 事 業 所 名 称連 絡 先 担 当 者 氏 名連 絡 先 事 業 所 所 在 地〒※※※令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システム(政府電子調達【GEPS】)を利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 1 入札案件名2 電子調達システム(政府電子調達【GEPS】)での参加ができない理由紙入札方式による参加に係る理由書テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約 は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、 将来においても該当することはありません。 さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。 令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は生年月日を記載すること。 ※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 誓約書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行った上提出すること。 入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥※消費税及び地方消費税は含まない。 ※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。 ※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。 件名: テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約通信SIM 回線使用料(30GB) 12月 1回線 0円通信SIM 回線使用料(容量シェア用) 12月 4回線 0円2 福岡労働局におけるWEB会議用 通信SIM 回線使用料(30GB) 12月 5回線 0円3 福岡労働局及び労働基準監督署におけるオンライン説明会用通信SIM 回線使用料(20GB) 12月 13回線 0円0円0円0円0円※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。 ※ 全ての金額等入力後、電卓により必ず検算を実施すること。 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 付帯役務の費用等、仕様内容を確実に履行するために必要となる費用は漏らすことなく 計上しておくこと。 令和 年 月 日合計(消費税及び地方消費税除く)・・・入札金額仕様書№ 目的 項目 単価(1か月) 使用月数SIM発行手数料初期設定・事務手数料搬入等設置費入 札 金 額 内 訳 書数 量 金額1 福岡労働局におけるテレワーク用共 通 仕 様 書1 件名テレワーク・WEB会議用の無線LAN回線使用及びプロバイダ契約2 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで※契約締結は令和7年4月1日を予定しているが、契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 3 仕様内容等(1)仕様内容別添『仕様書1~3』のとおり(2)セキュリティについて・Wi-Fiに接続の際には、必ずパスワードを入力する使用であること。 ・Wi-Fi ルーターの脆弱性への対策については厚生労働省セキュリティポリシーに従い適切に対応できること。 ・通信で使用する暗号化/認証方式は、AES/WPA2-PSK 方式以上のセキュリティレベルであること。 ・ファームウェアに対するセキュリティパッチの配布が定期的に行われ、常に最新の状態にしておくことなどのセキュリティ対策を行うこと。 ・Wi-FiルーターにSSID及びパスワードを設定すること。 4 留意事項(1)作業遂行上必要となる官公庁及び第三者に対する許認可等の申請事務の手続は、原則全て契約業者が行うものとしその費用も契約業者の負担とする。 (2)指定された場所以外には立ち入らないこと。 また、トイレ、休息、喫煙等は、指定された場所を使用すること。 (3)作業において、施設及び既設機器等を毀損しないよう、また、危険、火災、盗難等の事故防止には万全の注意を払い、事故回避のため必要な安全対策をとること。 万が一事故が発生した場合は、全て契約業者の負担において原状回復及び修理等を行うこととする。 また、搬入その他作業中に物損事故、搬入物品の破損、遺失等の事故が発生した場合も、その損害の補償等は全て契約業者の責任で行うものとする。 (4)契約業者は、本業務に関連して入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含む全ての情報(以下「取り扱う情報」という。)について、本業務実施中はもとより終了後においても、機密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報の漏洩を確実に防止する措置を講じること。 また、以下の点についても、併せて留意の上、防止措置を講じること。 ・ 取り扱う情報は、本業務以外の目的には使用しないこと。 ・ 取り扱う情報は、指定した場所以外には持ち出さないこと。 ・ 取り扱う情報は、第三者には開示しないこと。 ・ 取り扱う情報は、本業務の履行以外には、発注者の許可を得ることなく複製しないこと。 ・ 取り扱う情報は、本業務終了後に、発注者への返却又は廃棄若しくは抹消を確実に行うこと。 (5)契約業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (6)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 5 厚生労働省所管法令違反について(1)契約業者は、契約業者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。 (2)発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、契約業者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 1 契約業者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 2 契約業者が、契約業者又はその役員若しくは使用人が上記1の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 (3)上記(2)により発注者が契約を解除した場合、契約業者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (4)契約業者は、契約の履行を理由として、上記(3)の違約金を免れることができない。 (5)上記(3)は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 6 再委託再委託にかかる要件については、別紙のとおり。 7 代金の支払について(1)発注者による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 (2)請求書の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 また、別添『仕様書1~3』ごとに請求書を作成すること。 (3)発注者の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 (4)代金の請求(請求書の提出)は、1か月ごとに契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署宛てに行うこと。 また、事前に『請求書』の記載内容及び方法等を確認すること。 ※ 請求書の担当部署福岡労働局 総務部 総務課 会計第一係 電話092-411-47438 見積及び契約担当部署〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局 総務部 総務課 会計第三係 塚本TEL:092-411-4745別紙再委託について第1 再委託について(1)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 (2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (3)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 (4)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 (5)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。 (6)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 第2 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3 履行体制(1)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を発注者に提出しなければならない。 (2)契約業者は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 ・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(3)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 ※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。 仕 様 書 11 目的福岡労働局におけるテレワーク用2 回線数1回線※ただし、ルーター5台で通信容量をシェアできること。 3 履行場所福岡労働局総務部総務課福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階電話:092-411-48614 仕様内容サービスエリア おおむね全国のエリアで使用可能であること。 通信速度メールやインターネット通信等がWi-Fi環境下で支障なく利用できる通信速度であること。 また、使用するモバイルWi-Fiルーター『NETGEAR AC797-100JPS』の仕様内容を満たす通信プランであること。 データ量による通信速度の制限1月の使用データ量が30GBに達するまでは、1Mbps以上の回線速度を維持できること。 オプション1月の使用データ量が上限(30GB)を超えた場合であっても、有料によるデータ量の自動追加は行わず、追加する場合は当方からの申出によること。 ただし、データ残量の翌月への無料繰越しについては、この限りではない。 プロバイダーサービス内容、接続方法等の設定及び各種手続について、上記の仕様内容の規定を満たすものであること。 その他・定期的にデータ使用量の把握をする必要があるため、データ使用量が確認できる一覧を提示すること。 提示方法及び提示時期等については、契約後に業務担当者と打ち合わせることとする。 ・解約の際は、SIMの返却を行う。 仕 様 書 21 目的福岡労働局におけるWEB会議用2 回線数5回線3 履行場所福岡労働局総務部総務課福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階電話:092-411-48614 仕様内容サービスエリア おおむね全国のエリアで使用可能であること。 通信速度メールやインターネット通信等がWi-Fi環境下で支障なく利用できる通信速度であること。 また、使用するモバイルWi-Fiルーター『NETGEAR AC797』の仕様内容を満たす通信プランであること。 データ量による通信速度の制限1月の使用データ量が30GBに達するまでは、1Mbps以上の回線速度を維持できること。 オプション1月の使用データ量が上限(30GB)を超えた場合であっても、有料によるデータ量の自動追加は行わないこと。 追加する場合は当方からの申出により追加すること。 データ残量の翌月への無料繰越しについては、この限りではない。 プロバイダーサービス内容、接続方法等の設定及び各種手続について、上記の仕様内容の規定を満たすものであること。 その他・定期的にデータ使用量の把握をする必要があるため、データ使用量が確認できる一覧を提示すること。 提示方法及び提示時期等については、契約後に業務担当者と打ち合わせることとする。 ・解約の際は、SIMの返却を行う。 仕 様 書 31 目的福岡労働局及び労働基準監督署におけるオンライン説明会用2 回線数13回線3 履行場所別紙「履行場所一覧表(仕様書3)」参照4 仕様内容サービスエリア おおむね全国のエリアで使用可能であること。 通信速度下り速度10~30Mbpsメールやインターネット通信等がWi-Fi環境下で支障なく利用できる通信速度であること。 また、使用するモバイルWi-Fiルーター『FS040W(富士ソフト)』の仕様内容を満たす通信プランであること。 データ量による通信速度の制限データ通信量は定額制とし、月20GBまで利用できること。 契約内容の上限を超過した場合は通信速度の制限を設けること。 プロバイダーサービス内容、接続方法等の設定及び各種手続について、上記の仕様内容の規定を満たすものであること。 その他・定期的にデータ使用量の把握をする必要があるため、データ使用量が確認できる一覧を提示すること。 提示方法及び提示時期等については、契約後に業務担当者と打ち合わせることとする。 ・解約の際は、SIMの返却を行う。 仕様書3別紙庁舎名 住所1 福岡労働局 労働基準部 監督課 福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館4階 12 福岡中央労働基準監督署 福岡市中央区長浜2-1-1 13 大牟田労働基準監督署 大牟田市小浜町24-13 14 久留米労働基準監督署 久留米市諏訪野町2401 15 飯塚労働基準監督署 飯塚市芳雄町13-6 16 北九州西労働基準監督署 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 17 北九州東労働基準監督署 北九州市小倉北区大手町13-26 18 北九州東労働基準監督署 門司支署 北九州市門司区北川町1-18 19 田川労働基準監督署 田川市中央町4-12 110 直方労働基準監督署 直方市殿町9-17 111 行橋労働基準監督署 行橋市中央1-12-35 112 八女労働基準監督署 八女市稲富町132 113 福岡東労働基準監督署 福岡市東区香椎浜1-3-26 1履行場所履行場所一覧表(仕様書3)No. 回線数とは、双方対等の立場において、次の条項により契約を締結する。 契約金額は、●,●●●,●●●円(内消費税額●●●,●●●円)とする。 当該契約完了に要する全ての費用は、乙の負担とする。 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 契約内容は全て別添『共通仕様書』及び『仕様書』のとおりとし、納入期限、納入場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 検査のために必要な人夫及び費用は、全て乙において負担すること。 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに当該調達品目等を持ち去ること。 もし持ち去らないときは、甲がこれを他所に運搬することができる。 この場合において乙はこの費用及びこれに伴う損害を負担すること。 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りではない。 甲は、第5条第2項に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。 直ちに代金の減額を行うこと。 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 甲がその責に帰すべき事由により、第5条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第6条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。 甲は、乙がその責に帰する理由により、第4条第1項第一号の期限内に当該調達品目等を給付できないときは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。 この場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年3%に相当する額の遅延料を徴するものとする。 この場合において、甲が第5条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 2(契約の解除)第11条2 3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一 二 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 一二三四 五 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 甲は、乙がその責に帰する理由により、第4条第1項第一号の期限内に当該調達品目等を給付できないときは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。 この場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年3%に相当する額の遅延料を徴するものとする。 この場合において、甲が第5条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 乙は、天災地変その他正当な理由により第4条第1項第一号の期限内に物品を納入できない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。 この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 第10条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 第17条の規定に違反したとき。 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 乙は、第11条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。 また、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。 甲は、前項の違約金の徴収に当たり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条 第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6(再委託先の変更)第19条(履行体制)第20条2一二三3(属性要件に基づく契約解除)第21条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第22条一二三四五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 その他前各号に準ずる行為 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 乙が第13条、第15条及び第28条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 乙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 暴力的な要求行為(表明確約)第23条2(下請負契約等に関する契約解除)第24条2(不当介入に関する通報・報告)第25条(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第26条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第27条一 二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第28条23(契約解除に基づく損害賠償)第29条2(紛争等の解決方法)第30条2第31条(存続条項)第32条 第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 乙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。 甲は、第8条第2項、第11条第2項、同条第3項、第21条、第22条、第24条第2項及び第27条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 乙は、甲が第8条第2項、第11条第2項、同条第3項、第21条、第22条、第24条第2項及び第27条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。 (最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印の上、各自1通を所持するものとする。 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条第3項、第8条、第10条第1項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第23条、第28条、第29条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。 甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始 (印)乙 (事業所所在地)(商号又は名称)(代表者役職名) (代表者名) (印)令和 年 月 日様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第20条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの

厚生労働省福岡労働局の他の入札公告

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