・(令和7年3月4日公告)令和7年度秋田労働局で使用するリコー製複写機(複合機)の保守契約(単価契約)
- 発注機関
- 厚生労働省秋田労働局
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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・(令和7年3月4日公告)令和7年度秋田労働局で使用するリコー製複写機(複合機)の保守契約(単価契約)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年3月4日支出負担行為担当官秋田労働局総務部長 立花 剛記1 件 名令和7年度秋田労働局で使用するリコー製複写機(複合機)の保守契約(単価契約)2 契約内容仕様書に示すとおり3 業務を履行する場所仕様書に示すとおり4 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日5 入札方法入札者は、仕様書に示す月間平均使用予定数量を参考に、年間の保守料を算出すること。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項等(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」「B」「C」又は「D」等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有するものであること。(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が掌握するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)の制度が適用される者にあっては、これに加入し、かつ該当する制度の直近2年間(労働者災害補償保険及び雇用保険は2保険年度)の保険料の滞納がないこと。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。(6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(8)その他予算決算及び会計令73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。7 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。8 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎4階秋田労働局総務部総務課会計第一係 電話018-862-6681(2)入札説明書の交付方法本公告の日から上記(1)の交付場所にて随時交付する。また、秋田労働局ホームページに掲載する。(3)紙入札方式の入札書の提出方法①入札書は封筒に封入し、封筒の継ぎ目は封印すること。②封筒には入札説明書で定められたもの以外は入れないこと。③提出は郵便書留もしくは持参によること。(4)入札書の提出期限 令和7年3月19日(水) 10時00分(5)開札の日時及び場所 令和7年3月19日(水) 11時00分秋田労働局 4階 事務室(電子調達システム設置場所)9 入札保証金および契約保証金に関する事項会計法第29条の4、同条の9及び予算決算及び会計令第77条第2項、第100条の3第3号により免除する。10 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とするものとする。11 その他(1)本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(2)入札参加希望者は入札方法に関らず、一般競争入札参加申込書に令和4・5・6年度一般競争入札参加審査結果通知書(写し)等を添付の上、令和7年3月18日(火)12時00分まで秋田労働局総務部総務課会計第一係へ提出し審査を受けること。紙入札方式で参加資格が無いと認められた場合のみ、令和7年3月18日(火)16時00分までに電話等により通知する。(3)代理人が入札の場合は、「委任状」を持参のこと。(4)再入札に当たっては、開札後、別途連絡するものとする。(5)落札者は国との契約書の作成を要するものとする。契約書の授受は、原則電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。(6)入札金額に含まれる業務管理費には、賃金・最低賃金上昇予定分、一般管理費等その他諸費用を全て見込むこと。(7)その他、入札説明書による。
仕 様 書1 件名令和7年度秋田労働局で使用するリコー製複写機(複合機)の保守契約(単価契約)2 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで※なお、耐用年数の経過や機器の故障による入替等により、契約期間内に台数が減少する場合がある。3 保守対象機種および設置場所別紙①のとおり。4 保守内容(1)複写機(複合機)の適切な操作方法を、必要に応じ随時使用者へ説明すること。(2)複写機(複合機)が正常な状態で稼動するように定期的に点検・保守を行うこと。(3)使用に必要なトナー等消耗品の供給を随時行うこと。5 入札書の記載方法及び落札者の決定(1)入札者は別紙①に示す月間予定使用数量を元に保守料を算定すること。(2)入札書には、上記契約期間12ヶ月の保守料金の合計金額を記入することとし、消費税は含まないものとする。(3)入札書に記載する金額には、当該仕様書の内容をすべて履行するのに必要となる諸費用全てを含むものとする。(4)入札書に記載された金額が予定価格の範囲内であり、かつ最も低額であった者を落札者とする。(5)入札書を提出する者は、入札書記載金額の内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、入札書提出時に提出すること(内訳書は任意の様式で可とする)。(6)テストコピー及び不良コピー等について、保守対象数量等から控除して保守料金を算定する場合、内訳書にその旨を記載すること(例えば、いわゆる「カウンタ控除方式」を採用する場合、機種ごとに使用数量の何%を控除したか記載すること)。(7)契約金額は、内訳書に記載した単価とする。また、7(1)の請求額を算定する際には、内訳書に記載した5(6)の控除方法を適用するものとする。6 メンテナンス体制(1)保守対象機種の不調時には、連絡から1時間以内に保守員が現場に到着できる拠点を有すること。(2)トラブルが複数の場所で同時に発生しても対処できるサービス体制を有すること。7 請求・支払(1)保守料は、毎月末のカウンター数を確認して契約単価により計算した額を請求額とし、翌月10日までに請求書を提出することとする。(2)当局はその適法な請求書に基づき請求書受理後30日以内に支払うものとする。8 その他(1)再委託についての要件は、別紙②のとおりとする。(2)契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮の上、入札参加に応じること。(3)本契約で知りえた事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。(4)落札者は仕様書等の不明を理由として異議を申し立てることができない。別紙 ①機種 機番 設置場所 月間使用見込カウンター数量1 MP6055SP 781883 秋田労働局総務部総務課 10,5002 MP2555SPF 610114 秋田労働局職業安定部 20MPC6003SP(モノクロ) 6,530MPC6003SP(カラー) 3604 IM 5000 710171 横手労働基準監督署 2,6405 MP5000RC 111587 秋田公共職業安定所 3,1306 MP6001RC 110712 秋田公共職業安定所 17,660IMC300(モノクロ) 930IMC300(カラー) 10IMC3500(モノクロ) 3,570IMC3500(カラー) 109 MP5000RC SP 110798 能代公共職業安定所 5,04010 MP5055SPF 612516 能代公共職業安定所 1,72011 MP6001RC 110247 大館公共職業安定所 9,85012 MP5000RC 111555 大館公共職業安定所鷹巣出張所 4,16013 MP5000RC 110520 大曲公共職業安定所 7,75014 IM 5000 710168 大曲公共職業安定所角館出張所 4,320IMC300(モノクロ) 1,910IMC300(カラー) 17016 IM 5000 710099 横手公共職業安定所 5,13017 MP5000RC 110521 湯沢公共職業安定所 2,51018 MP5055SPF 612514 鹿角公共職業安定所 2,45019 MP5000RC 111547 ハローワークプラザアトリオン 8,9508 713302 秋田公共職業安定所3 712170 秋田労働基準監督署7 710778 秋田公共職業安定所15 710782 本荘公共職業安定所別紙 ②再委託についての要件1. 再委託について(1)落札者は、委託業務の全部を一括して第三者(受注者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することはできない。(2)落札者は、再委託する場合には、契約書に定める様式により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。(3)落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業者に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。(4)落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、落札者がこの契約を遵守するために必要な事項について、契約書の内容を準用して、再委託者と約定しなければならない。2. 再委託先の変更(1)落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が上記1の(2)のただし書に該当する場合を除き、契約書に定める様式の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。(2)落札者は、再委託者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令に違反したことにより送検された場合において、発注者が再委託先の変更を求めた場合にはこれに応じなければならない。3. 履行体制(1)落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に提出しなければならない。(2)落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに契約書に定める様式により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。①受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。②事業参加者の住所の変更のみの場合。③契約金額の変更のみの場合。(3)上記3の(2)の場合において、発注者は契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。