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公告第16号(PDFファイル:218.7KB)

発注機関
静岡県裾野市
所在地
静岡県 裾野市
公告日
2025年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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公告第16号(PDFファイル:218.7KB) 裾野市公告第16号裾野市の建設工事について、下記のとおり制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び裾野市契約規則(平成8年裾野市規則第13号)第7条の規定により公告する。 この入札は、静岡県共同利用電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により執行する。 令和7年3月5日裾野市長 村 田 悠記1 入札執行者 裾野市長 村 田 悠2 入札に付する事項⑴ 入札番号 第58号⑵ 工事名 令和6年度 国庫補助事業(繰越明許)裾野市立小学校 特別教室エアコン設置工事 小学校1(東小・西小・深良小・南小)⑶ 工事場所 裾野市 茶畑・佐野・深良・伊豆島田 地内⑷ 工事概要 音楽室・理科室空気調和設備工事 1式⑸ 工 期 令和7年7月31日まで⑹ 予定価格 事後公表⑺ 最低制限価格制度の適用 適用なし⑻ 低入札価格調査制度の適用 ※適用あり3 入札参加者に必要な資格本件に係る入札参加資格確認申請書の提出日から契約締結日までの間において、次に掲げる条件をすべて満たすこと。 なお、入札参加資格を認められた者が落札者の決定までに資格要件を満たさなくなった場合、本市はその時点で当該入札参加者の参加資格を取消すものとする。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 ⑵ 裾野市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要網(平成 28 年 3 月 31 日告示第70号)及び静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成元年8月 29日付け管第324号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑶ 民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て、破産法(平成 16 年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社法(平成 17年法律第 86号)に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。 ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を基準日とする経営事項審査(その日以後迎えた決算日を基準日とする経営事項審査を受けている場合にあっては、当該経営事項審査)の結果に基づき、建設工事について入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又は再生計画が認可された者を除く。 ⑷ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)の適用となる団体でないこと。 ⑸ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体でないこと。 ⑹ 建設業法(昭和 24年法律第100号)第3条の規定による管工事に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること。 ⑺ 裾野市、御殿場市、三島市、沼津市、長泉町又は清水町に本店又は支店等(以下「営業所」という。)を有し、その営業所が、公告日の前日までに裾野市における入札参加資格の管工事で認定を受け、かつ、裾野市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されていること。 ⑻ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(審査基準日が入札日より1年7か月以内のもの)に記載の管工事の総合評定値が700点以上であること。 4 設計図書等の配布⑴ 配布期間 公告日から開札日前日まで⑵ 配布場所 入札情報サービス(PPI)からダウンロード5 入札参加資格の申請入札参加者は、次に掲げるところにより書類を提出しなければならない。 ⑴ 提出期間 令和7年3月5日(水)15時から令和7年3月10日(月)17時まで⑵ 提出場所 裾野市役所3階 総務課⑶ 提出方法 電子入札システムにて行うこと。 ⑷ 添付書類 ア 建設業の許可証の写しイ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し⑸ その他 裾野市公共事業電子入札運用基準6-2の規定により「紙入札方式参加申請書」を 令和7年3月6日(木)正午 までに提出し、承認を得た場合にあっては、入札参加資格確認申請書及び添付書類を5⑵の提出場所に提出することができる。 なお、入札参加資格確認申請書は裾野市ホームページからダウンロードして使用すること。 6 入札参加資格の確認⑴ 入札参加資格の確認結果は、 令和7年3月12日(水) に電子入札システムにて通知する。 ただし、「紙入札方式参加申請書」を提出した者にあっては、書面により結果を通知する。 ⑵ 入札参加資格がないと認められた者は、次に掲げるところによりその理由の説明を求めることができる。 ア 請求期限 令和7年3月13日(木)17時 までイ 請求方法 裾野市役所3階 総務課 に書面で請求すること。 ウ 回答日 令和7年3月14日(金) に書面にて回答する。 7 設計図書等に係る質疑回答⑴ 質疑期間 令和7年3月13日(木)17時 まで⑵ 質疑方法 電子入札システムにて行うこと。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参により提出することができる。 ⑶ 回答日 令和7年3月17日(月)⑷ 回答方法 電子入札システムにて行う。 ただし、質疑書を持参した者にあってはFAXにて行う。 8 入札方法等⑴ 入札方法 電子入札システムによる電送で行う。 なお、必ず必要事項を記載した工事費内訳書を添付すること。 ⑵ 入札書提出期間 令和7年3月19日(水)9時から令和7年3月21日(金)15時まで⑶ 入札書記載金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑷ 開札日時 令和7年3月24日(月) 13時20分⑸ 開札場所 裾野市役所3階 総務課⑹ 紙入札への移行 令和7年3月19日(水)16時 までに「紙入札方式参加申請書」又は「紙入札方式移行申請書」を提出後、市の承認を得た場合は、令和7年3月21日(金)14時 までに入札書と工事費内訳書を同封し、封緘した入札書類を8⑸の開札場所へ持参すること。 ⑺ 入札回数 2回⑻ その他 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第234条第3項及び地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定した工事にあっては、最低制限価格以上の価格)をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 また、落札者となるべき金額を入札した者が複数あるときは、入札参加者が入札時に入力した任意の数値と処理時刻を用いた演算式により電子くじを行い、落札者を決定する。 9 入札の辞退入札参加者が本件の参加を辞退する場合は、8⑵の入札書提出期間内に電子入札システムにて辞退の操作を行うこと。 なお、紙の「辞退届」を提出する場合は、8⑵の入札書提出期間内に裾野市役所3階 総務課へ持参すること。 10 入札に関する留意事項⑴ 遵守規定入札参加者は、契約に関する法令及び裾野市契約規則等を遵守しなければならない。 ⑵ 費用負担本件への参加に要する費用は、すべて入札参加者の負担とする。 ⑶ 入札保証金入札保証金は免除する。 ⑷ 使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻本件に関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 ⑸ 申請書類の取扱い提出された申請書類の変更は、原則として認めない。 また、理由の如何に関わらず返却しない。 ⑹ 入札の無効ア 裾野市競争入札心得第12条による。 イ 入札に当たっては、入札参加者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号)」に抵触する行為を行ってはならない。 また、公正に入札を執行できないと認められる場合又はそのおそれがある場合は、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることもある。 また、その他、本市が必要と認めたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 ⑺ 契約手続契約の締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって、本工事契約を締結するものとする。 ⑻ 契約書作成の要否契約書作成は要とする。 裾野市契約規則第27条及び第28条に基づき、契約書及び契約書に添付する書類は受注者が作成すること。 また、契約条項については、裾野市建設工事請負契約約款によるものとする。 ⑼ 契約保証金裾野市契約規則第30条による。 ⑽ 前金払、中間前金払及び部分払ア 前金払は、請負代金額300万円以上の場合に請求することができ、かつ、その額は請負代金額の40%以内とする。 (10万円未満切捨)イ ⑽アで前金払を請求した場合、「裾野市建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」に基づき中間前金払を請求することができる。 ウ 部分払の請求回数請負代金額 200万円以上2,000万円未満 2回2,000万円以上5,000万円未満 3回5,000万円以上 4回エ ⑽ア及び⑽イに基づき前金払及び中間前金払を請求した場合は、部分払を請求することはできない。 オ 裾野市建設工事執行規則(平成8年裾野市規則第12号)による。 ⑾ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 ⑿ 異議申立て等入札参加者は、入札後において、設計図書等(設計図書、図面、仕様書、関係書類及び現場等)についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 11 問合せ先裾野市 総務部 総務課〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地電話 055-995-1807ホームページ http://www.city.susono.shizuoka.jp/電子メールアドレス keiyaku@city.susono.shizuoka.jp以上
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