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食器洗浄及び清掃作業

発注機関
防衛省航空自衛隊熊谷基地
所在地
埼玉県 熊谷市
公告日
2025年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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食器洗浄及び清掃作業 1航空自衛隊仕様書仕様書の種 類内容による分類 役務仕様書性質による分類 個別仕様書物品番号 仕 様 書 番 号品 名又は件 名食器洗浄及び清掃作業熊谷-業0050承 認 令和6年2月8日作 成 令和6年2月8日改 正 令和 年 月 日令和 年 月 日作成部隊等名第4術科学校業務部業務課1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、航空自衛隊熊谷基地(以下「官側」という。)食堂(別図第1)において実施する食器洗浄作業、食堂清掃作業などの委託について適用する。1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は、次に定めるところによる。a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係る契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて、契約担当官補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 契約相手側食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者d) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し、作業従事者等の管理、技術指導、官側との交渉等に従事する者e) 作業従事者この役務に直接従事する者なお、現場責任者が作業従事者を兼ねることは可能1.3 本委託業務の概要a) 官側の施設、器材を使用して、食器・配食缶類の洗浄、食堂(事務室、厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業、並びに作業量の減少に伴う付加作業を行うものである。基地において、洗浄する食器・配食缶類の標準的な種類及び数量は調達要領指定書のとおりであるが、災害等の不測事態、訓練等により食数の増減、喫食時間の変更をする場合があり、契約相手方は官側との調整により柔軟に対応するものとする。なお、基地の計画で入校や訓練等、大幅な喫食人数の変動があることが予定されている場合は、繁忙期及び通常期の別にそれぞれに必要な作業従事者数(基準)を官側が示すので、官側の指示に基づき作業従事者を配置するものとする。b) 繁忙期及び通常期の期間は調達要領指定書のとおりとする。22 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 契約相手方の作業条件契約相手方の作業条件は、次による。a) 日々の作業において、現場責任者を1名配置するものとし、官側が示す予定喫食者数等に応じ、調達要領指定書を基準として、作業従事者等を適切に配置するものとする。また、付随する作業で、毎日は実施しないが定期的(4半期に1回)に実施する作業については、調達要領指定書に基づき、作業従事者を適切に配置するものとする。ただし、契約相手方の改善提案により、人員を削減して作業を実施する場合については、官側の事前の了承を得てから作業人員を削減するものとする。b) 作業従事者等については、身元保証が確実なことを確認したうえで配置するとともに、事故防止、秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。c) 契約相手方の経費負担は、次のとおりとし、作業に必要な消耗品等は業務の契約期間中不足がないよう準備するものとする。1) 作業用被服類、食器洗浄及び食堂清掃などの作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) 床面に塗布するワックス(樹脂製で耐久性の高いもの)及び作業に必要な消耗品4) 食堂2階窓ガラス清掃に必要な機械器具及び作業に必要な消耗品(適正良質なもの)5) その他、官側の準備するもの以外すべて別紙第1「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」によるもののほか、契約相手方は、業務に必要と認める消耗品等を準備する。d) 器材などの使用に当たっては、次の事項を遵守するものとする。1) 安全に万全を期す。2) 作業従事者等自らが器材などを使用して負傷した場合は、契約相手方の責任及び費用負担において処置するものとする。3) 使用前の安全点検、使用後の点検・手入れによって、器材の故障を未然に防止する。なお、施設及び器材などの維持、修理は原則として官側の負担とする。e) 本役務の実施に伴い、故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は、速やかに検査官に報告するとともに、契約相手方の責任において速やかに現状に復旧するものとする。f) 使用する施設及び器材などは、本業務以外に使用してはならない。2.1.2 作業従事者等の服務作業従事者等の熊谷基地内における一般的な遵守事項は、隊員に準ずるものとする。2.1.3 作業従事者等の作業条件作業従事者等の作業条件は、次によらない者とする。a) 成年被後見人又は被保佐人b) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者c) 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない者d) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者e) 現場責任者及び作業従事者等は、勤務時間中、所在を明確にする。2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機、洗剤等を使用して洗浄(食器洗浄機に適さない食器類は洗剤等を使用し手洗いにより洗浄)し、食器かご等に分類・整理して収納の上、指定の場所に格納する。この際、食器かご及び食器消毒保管庫等の保管器材が汚れている場合は洗3浄・手入れする。b) 配食後の配食缶類を水槽、洗剤等を使用して洗浄し、指定の場所に格納する。この際、保管棚などの保管容器が汚れている場合は、洗浄・手入れする。c) 食器洗浄機、水槽、その他洗浄に使用した、清掃器材・用具は、使用後に洗浄・手入れし、指定の場所に格納する。d) 作業終了後、食器洗浄室を清掃する。床面にごみ、水が残らないようにし、特にグリストラップ内のごみは必ず回収・処理し内部の清掃を行うものとする。e) 食器類は、喫食時間前に食器消毒保管庫から食器ディスペンサーに必要数を準備し、喫食時間内に不足分を補充する。f) 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業は、別紙第2「食器洗浄及び清掃の手順書」に基づいて実施するものとする。2.2.2 食堂(事務室、厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 食堂内の清掃は、手洗い場・組配食器材・給茶機・ライスワゴン等の清掃を含む。b) 喫食終了後、食卓・椅子・食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。c) 喫食終了後、食堂の床、ドア等を清掃器材・用具を使用して清掃する。特に汚れている個所は、洗剤等を使用し水洗いする。d) 卓上の紙ナプキン及び卓上品の補充を行う。e) 手洗い用洗剤及び消毒用アルコールの補充を行う。f) 食堂内で発生した残飯及びごみ類を回収し、集積場所へ搬出する。g) 食堂出入口に至る階段・通路の清掃を行う。 h) 食堂(事務室・厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業は別紙第2「食器洗浄及び清掃の手順書」に基づいて実施するものとする。2.2.3 食堂床面清掃及びこれに付随する作業a) 食堂及び手洗い場の床の汚れを落とし、ワックス及びポリッシャー掛けを行う。b) 作業開始は6名(機械操作×2拭き作業×2ワックス×2)以上を基準として行う。c) 作業実施場所の机、椅子等の備品については官側の指定する場所に移動させ、作業終了後現状に復するものとする。d) 床面の徐塵は、ほうき、フロアダスター等を使用して実施する。e) 床面の洗浄については、洗浄剤を塗布した後にポリッシャーを使用して実施する。なお、汚れの目立つ部分に関しては、床材に適した洗剤、器具を使用して実施する。f) 床面洗浄後、水拭きを行い、汚水及び洗剤を回収、除去した後、床面を完全に乾燥させる。g) ワックスは、塗り残しや塗斑がないように塗布する。なお、床面以外の場所にワックスが付着した場合は速やかに除去する。h) ワックス塗布後完全に床面を乾燥させ、塗り残しや塗斑の確認を行う。確認時に不具合が認められる場合は再度やり直すものとする。i) 本作業で発生した塵等のごみ類については、契約相手方が適正に処理するものとする。2.2.4 食堂2階窓ガラス清掃及びこれに付随する作業a) 清掃は、食堂2階窓ガラス両面、窓枠を窓ガラス専用洗剤で洗い、ガラス面はワイパーで拭き取る。b) 窓ガラス外側については、高所作業車を使用して行う。高所作業車は契約相手側が準備するものとする。c) 本作業において発生したごみ等については、契約相手方が適正に処理するものとする。42.3 作業量2.3.1 平日及び休日に洗浄する食器・配食缶類の種類及び数量は、それぞれ調達要領指定書のとおりとする。2.3.2 休日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日及び官側が指定する日をいう。なお、第1、第2幹部食堂は休日閉鎖とする。2.3.3 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表1、表2及び別図第2を基準とする。表1(平日)区 分 面積又は数量食 堂 1533.3㎡階段及び通路 268.86㎡食器洗浄室 64.40㎡食 卓 139個い す 712個表2(休日)区 分 面積又は数量食 堂 1132㎡階段及び通路 178.83㎡食器洗浄室 64.40㎡食 卓 107個い す 566個2.3.4 食堂の床面清掃及びワックスの塗布作業の面積は表3を基準とする。表3項目 清掃及び塗布面積 備考第1幹部食堂 142.5㎡別図第2 第2幹部食堂 236.6㎡曹士食堂 928.1㎡2.3.5 食堂2階窓ガラス清掃は表4を基準とする。表4項 目 規 格 両面の面積第1幹部食堂 別図第3及び別図第4 85.5㎡第2幹部食堂 〃 102.6㎡曹士食堂 〃 250.8㎡52.4 作業時間2.4.1 平日及び休日の食器洗浄作業の開始時刻及び終了時刻は、それぞれ調達要領指定書のとおりとする。2.4.2 食堂の床面清掃及びワックスの塗布作業の作業実施時間については、調達要領指定書のとおりとする。2.4.3 食堂2階窓ガラス清掃の作業実施時間については、調達要領指定書のとおりとする。3 検査a) 各食の作業及び付随する作業が終了したときは、検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立、予定喫食者数及び配置基準等に基づき業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。衛生管理作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか。業務に必要な保健衛生用消耗品の準備状況、作業従事者等の個人用被服等身だしなみは良好だったか。朝・昼・夕各食の食器洗浄作業時食器、食缶等の洗浄状況官側の指示した要領に基づき、食器、配食缶等の洗浄・手入れを行ったか。指示した数量の食器、食缶等を、時間内に洗浄したか。朝・昼・夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指示した要領に基づき、食器洗浄室、食卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか。食堂の床の汚れを落としワックス塗布しポリッシャー掛け清掃状況及び食卓、椅子の配置の原状回復の作業実施状況官側の指示した要領に基づき、床の汚れを落とし、ワックスを塗布しポリッシャーを掛けているか。また、作業完了後の食卓・椅子の原状回復は確実に実施されているか。食堂2階窓清掃食堂2階窓ガラス両面、窓枠を専用の洗剤で洗いワイパーで拭き取る作業実施状況官側が指示した要領に基づき、食堂2階窓ガラス両面、窓枠を専用洗剤で洗いガラスはワイパーで拭き取っているか。その日の作業終了時清掃器材・用具等の洗浄状況等官側の指示した要領・頻度に基づき、器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか。器具等の員数は不足していなかったか。6b) 食事時間終了までに水槽等に出された配食缶及び食器等については、各作業区分に示す終了時刻までに作業を終了させ、検査官の検査を受けるものとする。また、作業終了以降に返納された運搬食等で使用した配食缶及び食器等については、次の作業区分(例:朝食の配食缶及び食器等の場合は昼食作業)で必ず洗浄し、検査官の検査を受けるものとする。c) 検査において不合格になった場合は、速やかに是正し、再検査を受けるものとする。d) 食器洗浄等作業検査表については別紙第3のとおりとする。e) 検査の記録は別紙第4「検査書」によるものとする。4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は、次による。a) 契約相手方は、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下、“マニュアル”という。)」に定める調理従事者の衛生管理に基づき、作業従事者等の衛生管理を行うものとする。b) 作業従事者等に係わる食中毒などが発生し、損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には契約相手方が官側に対し損害賠償の責任を負う。c) 契約相手方は、官側がマニュアル別紙に示す作業従事者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し、不適格と指示した者は、就業させてはならない。d) 作業従事者等の、ノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに、官側が食厨房内に立ち入らせることが適当と判断できるよう医師の証明、診断結果のわかるもの(診断書等)を提示、あるいは写しを提出させるものとし、必要な検査費用等(診断書の取得費用を含む。 )は、契約相手方の負担によるものとする。4.2 提出書類a) 契約相手方が、食器洗浄等における官側に提出する書類は、表5のとおりとする。表5-提出書類一覧(食器洗浄)提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者等一覧 年1回 契約完了後履行日まで1 作業従事者の氏名、現場責任者を明記したのも2 提出後、作業従事者等に変更があればその都度提出する。作業従事者等菌検索結果月1回以上 毎月末日まで(ただし、受託年度4月分は業務開始の7日前まで)1 菌検索結果には、腸管出血性大腸菌症検査を含めること。2 10月から3月にはノロウイルスの検査を含めること。3 菌検索実施機関発行の結果を提出する。4 作業従事者に変更があればその都度提出する。7作業従事者等勤務割振表(勤務予定表)月1回 翌月分を前月25日まで1 契約年度4月分は業務開始の3日前まで2 従事者の変更の都度提出し、官側の確認を受けるものとする。作業従事者等勤務実績表月1回 前月分を翌月7日まで1 作業従事者等勤務実績表の様式については別紙第5及び別紙第6を基準とする。2 床・窓ガラス清掃作業に従事した勤務実績表の様式については別紙第7及び別紙第8を基準とする。3 契約年度3月分は最終作業完了後、同日中に速やかに官側に提出する。作業完了届 月1回 前月分を翌月7日まで※ 提出時期に間に合わないことが予想された場合、契約相手方は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。b) 契約相手方が、床面清掃及びワックス塗布作業における官側に提出する書類は、表6のとおりとする。表6-提出書類一覧(床面清掃及びワックス塗布作業)書類名 提出時期 部数作業工程表 作業予定日の7日前まで(都度) 1作業人員名簿 作業予定日の7日前まで(都度) 1作業写真 作業完了後速やかに 1現場代理人等通知書 必要の場合提出 1※ 提出時期に間に合わないことが予想された場合、契約相手方は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。c) 契約相手方が、食堂2階窓ガラス清掃における官側に提出する書類は、表7のとおりとする。表7-提出書類一覧(食堂2階窓ガラス清掃)書類名 提出期限 部数作業工程表 作業予定日の7日前まで(都度) 1作業写真 作業完了後速やかに 1現場代理人等通知書 必要の場合提出 1完了通知書 作業完了後速やかに 1※ 提出時期に間に合わないことが予想された場合、契約相手方は速やかに官側へ通知し、今後の対応について協議するものとする。4.3 契約相手方は、付随する作業の実施にあたり、基地の電力及び給水を使用する必要がある場合は、監督官と調整するものとする。4.4 仕様書に関する事項契約の相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。別紙第1「(食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリスト(基準)」※本役務に使用する物品は次に記載する規格又は同等品以上とする。No 使用区分 品 名 備 考1 作業従事者等個人用 マスク2 作業従事者等個人用 個人用被服帽子・ユニホーム・エプロン・履物等(白色を基準)3 作業従事者等個人用 使い捨て手袋4 作業従事者等個人用 爪ブラシ5 食器洗浄用 スポンジたわし6 食器洗浄用中性洗剤、弱アルカリ性洗剤ブルーナチュラルC 5kg7 食器洗浄用 クレンザー8 食器洗浄用 食器用漂白剤 酵素系9 食器洗浄用 除菌漂白剤 ブリーチA 5kg10 食器洗浄器具清掃用 食器洗浄器用洗剤 ユニユニG8 4.5kg11 食器洗浄器具・卓上清掃用 消毒用アルコール洗浄後消毒、食卓・卓上品・椅子消毒12 卓上清掃用 タオル、布巾13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル、布巾14 ごみ箱用 ごみ袋70ℓ 1箱300枚入り900×800×厚さ0.04(mm)15 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき16 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ17 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ18 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り19 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ別紙第2「食器洗浄及び清掃の手順書」1 食器① 浸漬槽にお湯(30℃~40℃)を溜め、洗剤を入れる。② 残菜、残飯を取り除いた食器を浸漬槽に20分~30分漬けスポンジ等で予備洗浄する。③ 食器洗浄内のお湯の温度を75℃~80℃に設定し、食器洗浄用洗剤を使用し洗浄を行う。④ 汚れの落ちない食器は、纏めて1週間に1回以上漂白を行う。⑤ 食器は洗浄終了後80℃~95℃に設定した食器消毒保管庫に格納する。⑥ 食器洗浄機が使用できない場合については、手洗いを基準としその都度、指示するものとする。2 箸・スプーン・フォーク・ナイフ・お盆① 30℃~40℃の石鹸溶液中で、スポンジ等を使用し洗浄する。② 洗浄温度より高い温度のお湯を濯ぎ、その後流水、又は溜め水で10秒以上の濯ぎをする。③ 汚れが落ちないものについては、纏めて1週間に1回以上漂白する。④ 洗浄終了後80℃~95℃に設定した食器消毒保管庫で乾燥させ、その後指定場所に格納する。3 配食缶類① 30℃~40℃の石鹸溶液中で、スポンジ等を使用し洗浄する。② 洗浄温度より高い温度のお湯で濯ぎ、その後流水、又は溜め水で10秒以上の濯ぎをする。③ 汚れが落ちないものについては、纏めて1週間に1回以上漂白する。④ 洗浄が終わったものは、水をよく切り指定場所に格納する。⑤ 洗浄中の配食缶類を、水槽内に勢いをつけて投げ込むのを禁ずる。4 食器洗浄機① 残菜かご、タンクストレーナーを外し残飯等を捨て、洗剤等で洗浄する。② タンク排水バルブを開き、内部のお湯を抜き、洗浄室内及び浸漬槽を洗浄する。③ 洗浄ノズルパイプを外し、ノズル内に目詰まり等が無いことを確認し、洗浄する。④ 洗浄機外部に水が掛かると故障や事故の原因となるので、洗浄は細心の注意をすること。5 シンク等① 使用したシンク等は、作業終了時に水槽内部、壁面を洗剤を使用して洗浄する。6 食堂・前室の清掃① ほうき等で床を掃き、汚れが目立つ箇所については水で濡らしたモップで拭き掃除を行う。② テーブル等についてはテーブル用の布巾で水拭きを行い、汚れが落ちない個所については洗剤を用いる。③ 椅子・テーブルの整理整頓7 階段・通路の清掃① デッキブラシ等で水洗いを行う。汚れが目立つ箇所は洗剤を使用する。② 水が床に残らないように、水をかく。8 食器洗浄室・洗い場の清掃① 床に残飯や洗剤が残らないように水を撒き、汚れが目立つ箇所はデッキブラシ等で擦る。② 水切りで床の水を完全に切る。③ グリストラップ内の残飯や残菜を毎食捨てる。④ グリストラップは週3回、デッキブラシを用いり洗浄すること。 ⑤ 残飯かご用の台車を週に1回以上、専用のスポンジ等を使用し洗浄すること。別紙第3食器洗浄等作業検査表年 月 日( )姓階級№ 検査項目検査結果朝 昼 夕1作業開始時の実施態勢作業に必要な作業従事者は確保されているか良 否 良 否 良 否2 衛生管理作業従事者の健康状態 良 否 良 否 良 否作業従事者の個人用被服及び身だしなみは清潔か良 否 良 否 良 否業務に必要な保健衛生用消耗品の準備状況 良 否 良 否 良 否3食器洗浄作業 食器、配食缶等は官側の指示した要領に従って洗浄されているか良 否 良 否 良 否洗浄した食器、配食缶等に汚れはないか 良 否 良 否 良 否指定した数量の食器、配食缶等を時間内に洗浄したか良 否 良 否 良 否洗浄後の食器は所定の場所に収納されているか良 否 良 否 良 否4清掃状況 洗浄室は清掃、整頓がなされているか 良 否 良 否 良 否喫食時間終了後の食堂の清掃状況及びテーブル、椅子等の整頓及び清掃状況良 否 良 否 良 否卓上品の整頓状況 良 否 良 否 良 否5定期的に実施する付随する作業食堂の床は官側の指示した要領に従って清掃されているか良 否 良 否 良 否6清掃器具・用具等の洗浄状況等作業終了後の清掃器具・用具等の整頓状況 良 否 良 否 良 否清掃器具・用具等は不足していないか 良 否 良 否 良 否別紙第4検 査 書令和 年 月分作業区分及び確認確 認備考合 否 確 認 印月 日 朝 食昼 食( ) 夕 食月 日 朝 食昼 食( ) 夕 食月 日 朝 食昼 食( ) 夕 食月 日 朝 食昼 食( ) 夕 食月 日 朝 食昼 食( ) 夕 食月 日 朝 食昼 食( ) 夕 食月 日 朝 食昼 食( ) 夕 食月 日 朝 食昼 食( ) 夕 食1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H朝 昼 夕 朝 昼 夕※1 作業従事者が朝、昼、夕それぞれ実際に勤務した時間を実績として記録する。 ※3 30分又は1時間単位での記載とし、15分未満は0分、15分以上は30分、30分以上45分未満は30分、45分以上1時間未満は1時間として記載する。 別紙第5朝0545~1030昼1130~1500夕1630~1830集計人員〇月分勤務実績表(平日)区分1 区分2 区分3平日累計時間1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H朝 昼 夕 朝 昼 夕※1 作業従事者が朝、昼、夕それぞれ実際に勤務した時間を実績として記録する。 ※2 記載要領は、実績表の該当する欄に作業従事者数を記載するものとする。 ※3 30分又は1時間単位での記載とし、15分未満は0分、15分以上は30分、30分以上45分未満は30分、45分以上1時間未満は1時間として記載する。 休日朝0700~1030別紙第6〇月分勤務実績表(休日)区分1 区分2 区分3昼1130~1500夕1540~1745集計人員累計時間1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H午前午後午前午後※1 作業従事者が定例的に実施する作業で朝、昼、夕それぞれ実際に勤務した時間を実績として記録する。また、作業が発生しない月については作成は要しない。 ※2 記載要領は、実績表の該当する欄に作業従事者数を記載するものとする。 ※3 30分又は1時間単位での記載とし、15分未満は0分、15分以上は30分、30分以上45分未満は30分、45分以上1時間未満は1時間として記載する。 別紙第7〇月分勤務実績表(床面清掃及びワックス塗布作業)区分1 区分2 区分3集計人員累計時間平日午前 午後1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H午前午後午前午後※1 作業従事者が定例的に実施する作業で朝、昼、夕それぞれ実際に勤務した時間を実績として記録する。また、作業が発生しない月については作成は要しない。 ※2 記載要領は、実績表の該当する欄に作業従事者数を記載するものとする。 ※3 30分又は1時間単位での記載とし、15分未満は0分、15分以上は30分、30分以上45分未満は30分、45分以上1時間未満は1時間として記載する。 平日午前別紙第8〇月分勤務実績表(食堂2階窓清掃)区分1 区分2 区分3午後集計人員累計時間調達要領指定書発 簡 番 号調 達 要 求 番 号 業-26調 達 要 求 年 月 日 令和7年 2月 20日作 成 部 課 業務部業務課作 成 年 月 日 令和7年 2月 20日品名又は件名 食器洗浄及び清掃作業仕様書番号 熊谷-業0050指定事項:1.3a)繁忙期(基準)令和7年4月1日(火)朝食から令和7年7月22日(火)夕食b)通常期(基準)令和7年7月23日(水)朝食から令和8年3月31日(火)夕食2.1.1a)令和7年度食数予定は未定のため、令和6年度における食数実績及び作業に必要な従事者数の参考値(一例)については別紙第1を基準とする。b)定期的に実施する食堂の床面清掃及びワックス塗布作業については別紙第2を基準とする。c)定期的に実施する食堂2階窓ガラス清掃については別紙第2を基準とする。2.3.1洗浄する食器類、食缶類等の数量は付表を基準とする。2.4.1食器洗浄及び清掃作業の作業開始作業終了時刻は次表を基準とする。平日 休日開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻朝 食 0545 1030 朝 食 0700 1030昼 食 1130 1500 昼 食 1130 1500夕 食 1630 1830 夕 食 1545 1745※参考:喫食時間(基準)平 日 休 日朝 食 0615~0730 0730~0830昼 食 1200~1300 1200~1300夕 食 1700~1800 1615~17152.4.2食堂の床面清掃及びワックス塗布作業の作業開始終了時刻は次表を基準とする。区 分 開始時刻 終了時刻食堂の床面清掃及びワックス塗布作業0815 11151300 16002.4.3食堂2階窓ガラス清掃の作業開始終了時刻は次表を基準とする。区 分 開始時刻 終了時刻食堂2階窓ガラス清掃0815 11151300 1600別紙第1朝 1,192 37 1,010 8 3時間45分昼 1,417 91 1,151 9 3時間30分夕 1,254 60 1,083 8 2時間00分計 3,863 188 3,247 25 9時間15分朝 30 17 23 4 3時間15分昼 810 19 228 5 3時間00分夕 805 18 240 5 1時間30分計 1,645 54 491 15 7時間45分※数値は令和6年4月1日から令和6年7月19日まで※休日朝食は、令和7年度作業予定の5月4,5,6日より算定朝 1,129 29 631 7 3時間45分昼 1,294 50 779 8 3時間30分夕 1,195 36 686 7 2時間00分計 3,618 115 2,096 22 9時間15分朝 12 7 10 2 3時間15分昼 793 11 101 4 3時間00分夕 790 9 97 4 1時間30分計 1,595 27 208 10 7時間45分※数値は令和6年1月1日から令和6年12月31日まで(繁忙期を除く)※休日朝食は、令和7年度作業予定の12月29日から1月3日より算定通常期7/20~R83/31平日休日令和7年度における食数実績及び作業に必要な従事者数の参考値(一例)令和7年度における食数実績及び作業に必要な従事者数の参考値(一例)作業員最大値(食)最小値(食)平均値(食)A作業人員※現場責任者を含む(人)B1人当たりの作業時間(時)C繁忙期4/1~7/19平日休日月 区分食数月 区分食数 作業員最大値(食)最小値(食)平均値(食)A作業人員※現場責任者を含む(人)B1人当たりの作業時間(時)C別紙第2作業人員※現場責任者を含む。 (人)1人当たりの作業時間(時)1 第1四半期(5月) 6 5時間00分2 第2四半期(8月) 4 5時間30分3 第3四半期(12月) 6 5時間30分4 第4四半期(2月)作業人員※現場責任者を含む。 (人)1人当たりの作業時間(時)1 第1四半期(5月) 2 6時間30分2 第2四半期(8月) 2 5時間00分3 第3四半期(12月) 2 5時間30分4 第4四半期(2月)区分作業員区分令和6年度における定期的に実施する作業に必要な従事者数の参考値(一例)食堂床面清掃及びワックス塗布作業作業員令和6年度における定期的に実施する作業に必要な従事者数の参考値(一例)食堂2階窓ガラス清掃作業付表(令和6年度繁忙期の平均)朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食飯わん 1010 1151 1083 23 228 240汁わん 1010 1151 1083 23 228 240洋皿 1010 1151 1083 23 228 240小皿 101 460 433小鉢又は菜皿 404 1151 1083 228 240湯のみ 1010 1151 1083 23 228 240盆 1010 1151 1083 23 228 240はし類 1010 1151 1083 23 228 240食缶(汁用) 3 3 1 2食缶(菜用) 17 19 2 4食缶(運搬食等) 5 8 5 8※休日朝食は、令和7年度作業予定の5月4,5,6日より算定(令和6年度通常期の平均)朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食飯わん 631 779 686 10 101 97汁わん 631 779 686 10 101 97洋皿 631 779 686 10 101 97小皿 63 312 274小鉢又は菜皿 252 779 686 101 97湯のみ 631 779 686 10 101 97盆 631 779 686 10 101 97はし類 631 779 686 10 101 97食缶(汁用) 3 3 1 1食缶(菜用) 11 13 2 2食缶(運搬食等) 5 8 5 8※1月から3月分は令和6年1月から3月分にて算定※休日朝食は、令和7年度作業予定の12月29日から1月3日より算定食器類食缶類通常期の洗浄する食器類、食缶類等の数量(基準)通常期(7月20日から3月31日) 洗浄する食器類、食缶類等の数量平日 休日食缶類食器類 繁忙期の洗浄する食器類、食缶類等の数量(基準)繁忙期(4月1日から7月19日)洗浄する食器類、食缶類等の数量平日 休日

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