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非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置(野菜摂取量評価装置)調達業務に係る条件付き一般競争入札を実施します

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
公告日
2025年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置(野菜摂取量評価装置)調達業務に係る条件付き一般競争入札を実施します 1公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和7年3月5日収支等命令者佐賀県健康福祉部健康福祉政策課長 内田 学1 競争入札に付する事項(1) 件名 非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置(野菜摂取量評価装置)調達(2) 調達内容 別紙仕様書による(3) 納入期限 令和7年6月30日(月)(4) 納入場所 別紙仕様書のとおり2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 佐賀県内又は九州内に本支店を有する者(2) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「令」という。)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者2カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1) 担当部局郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内1-1-59佐賀県健康福祉部健康福祉政策課 健康づくり・歯科保健担当(新館3階)電話0952-25-7075電子メールアドレス kenkoufukushiseisaku@pref.saga.lg.jp(2) 入札関係様式の交付期間及び方法令和7年3月5日(水)から令和7年3月13日(木)まで佐賀県ホームページに掲載する。(3) 入札者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式第1号)、営業概要書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、実績書(様式第4号)をイの期限までに、3の(1)の担当課まで郵送又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。ただし、実績書(様式第4号)は物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を入札書の提出期限時点で有する者、又は国、地方公共団体との契約実績の無い者については、提出不要である。郵送による場合は、「非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置(野菜摂取量評価装置)調達に係る書類在中」と封書の表に朱書きし、提出期限までに必着のこと。また、入札参加資格確認申請書を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出すること。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。イ 提出期限令和7年3月13日(木)午後5時期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 仕様書に示す参考品以外の物品で入札に参加しようとする者は、応札しようとしている物品についてカタログ又は応札仕様書等を添付の上、応札物品承認申請書(様式第6号)を令和7年3月12日(水)午後5時までに、3の(1)の担当課へ持参、メール又は郵送すること。提出された資料を審査の上、同等品と認められた物品に限り、入札の対象物品とする。3エ 入札参加資格の確認結果は、令和7年3月18日(火)までに通知する。(4) 公告の内容に対する質問書の受付等本調達の内容及び入札手続等に関する質問については、質問書(様式第5号)に質問内容を記載し、令和7年3月10日(月)午後5時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。質問を受理した場合、質問のあった者に対しては速やかに電子メールで回答し、県のホームページ上で閲覧に供する。(5) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年3月21日(金)午前10時イ 場所佐賀県庁新館3階 部内会議室(佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号)なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(6)入札書の提出方法入札書を持参し、または郵送すること。入札を郵送で行う場合には、外封筒に「非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置(野菜摂取量評価装置)調達に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して郵送すること。また、令和7年3月21日(金)午前10時までに3の(1)の担当部署に必着とする。入札書の提出期限を過ぎて到着した場合は無効とし、開封しない。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。(7) 入札に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人またはその代理人が行う。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出しなければならない。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に 110 分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付すこと。(8) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行う。4(9) 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。 なお、無効入札とされた場合は、再度の入札に参加することができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行なった者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者カ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ アからクまでに掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(10) 入札又は開札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(11) 落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。イ 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、令第167条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。なお、郵送により入札書を提出した者は、開札に立ち会っていなければ、再度入札に参加することはできない。エ 再度の入札は2回(1回目の入札を含め3回)までとし、2回目の再度入札においても落札者がいない場合は令第167条の2第1項第8号の規定により、2回目の再度入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがあり、合意を得た場合、その者と契約の締結を行う。54 その他(1) この公告に関する入札は、令和7年2月議会において、当該業務の予算が成立しない場合は、中止する。この場合は、佐賀県ホームページにより公告する。(2)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(3)入札保証金ア 入札の提出期限までに、見積る契約金額の100分の5以上に相当する金額を納付すること。イ 入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができる。(ア)国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ)日本政府の保証する債権又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ)銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ)銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保障若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ)銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ)銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除する。(ア)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)令第 167 条の 5 第 1 項及び令第 167 条の 11 第 2 項の規定 により知事が定める資格を有する者による競争に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者(ウ)国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適切に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(4)契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の100分の10以上に相当する金額を納付すること。イ 契約保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則第116条の規定に基づき、担保を供することができる。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除する。(ア)県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合6(イ)令第167 条の 5 第 1 項及び令第 167 条の 11 第 2 項の規定により知事が定める資格を有する者と契約を締結する場合 において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき(ウ)国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(エ)随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき(5) 契約書の作成の要否 要 非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置(野菜摂取量評価装置)調達業務 仕様書1 件名非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置(野菜摂取量評価装置)調達業務2 基本仕様(参考品)ベジメータPro/HB(株式会社LLCジャパン製)相当品3 調達物品詳細(1)非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置 本体 1台(2)データ処理用タブレットPC 1式(3)データ管理用アプリケーション 1式(4)キャリブレーションスティック(白、黒) 各1本(5)キャリングケース 1個(6)取扱説明書(日本語対応していること) 1部4 調達物品の性能、機能に関する要件(1)非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置ア Longevity Link Corporation, USA 社が保有する特許(生体組織中のカロテノイドの非侵襲的測定圧力媒介反射分光法:米国特許 US Patent # 8,260,402; multiple intern. Patents)に基づいて開発された非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置であること。イ 血中カロテノイド濃度(野菜果物摂取量)と相関する皮膚カロテノイド量だけを測定することにより、野菜(果物)の摂取状況を正確に評価できる装置であること。ウ 測定手法は、圧力介在反射分光法(光学分光器)とし、血液(ヘモグロビン)や肌の色(メラニン色素)の影響を取り除くことで、皮膚のカロテノイド量のみ測定するものであること。エ 米国農務省の研究者が示した「正確に野菜(果物)摂取量を評価する皮膚カロテノイド量測定装置」の下記の評価基準の(ア)~(ウ)を満たした装置であること。M. D. Radke et al. Advances in Nutrition Sep 1;11(5):1282-1299 (2020)■評価基準(ア)皮膚カロテノイドと血漿または血清カロテノイドまたは食事摂取量との間に統計的に有意な相関関係があること。(イ)測定に強く影響を与えるメラニン色素やヘモグロビンなどの潜在的に交絡する発色団の除去が確認されていること。(ウ)皮膚カロテノイドは2週間程度で変化するため、この果物・野菜の摂取量の増減を捉えることが確認されていること。オ 測定部位は指先で、1 回の測定時間が 10 秒以内であること。カ 測定装置本体は、持ち運びが可能であること。(2)データ処理用タブレットPCア 測定装置と一緒に持ち運ぶことができること。イ 画面サイズは 10.5 インチ以上のタッチスクリーンであること。ウ 測定時に画面にて数値を確認することが可能であること。エ データ管理アプリケーションがインストールされていること。(3) データ管理用アプリケーションア 対面測定用のアプリケーションであること。イ Decomposition Algorithm(分解演算)により皮膚カロテノイド量だけを測定できること。ウ 皮膚のカロテノイド量から推定された野菜摂取状況を評価(見える化)し、野菜不足の改善をスコアで確認できること。エ 測定日、測定者情報(ID、年齢、性別 等)の入力が可能であり、測定データの蓄積および集計や評価が簡単にできること。(4)キャリブレーションスティック非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置の測定前における精度の校正に使用できること。(5)キャリングケース装置一式を収納でき、持ち運びが可能であること。(6)取扱説明書日本語対応の説明書であること。5 保守体制等(1)保証期間本件調達物品が正常に作動するために、納入後1年間は保守管理を無償で行うこと。(2)保守体制本件調達物品に不具合が生じた際には、復旧や修理のための迅速な対応が行える保守体制を整備し、連絡先を通知すること。6 納入期限 令和7年6月30日(月)これより前に納品可能な場合は納品を早めて問題ない。7 納入場所佐賀県庁新館3階 健康福祉政策課(佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号)8 契約方法納入完了後、一括で支払う。9 その他(1)参考品以外のもので入札に参加する場合は、別添「応札参加物品承認申請書」に規格・性能を確認できる関係書類を添えて、下記担当課まで提出すること。(2)測定装置は基本的に日本語対応していること。(3)本仕様書に定めのないものについては、適宜、発注者と協議を行い、その決定に従うものとする。10 担当課佐賀県 健康福祉部 健康福祉政策課 健康づくり・歯科保健担当住所:〒840-8570 佐賀市城内1-1-59電話:0952-25-7075 FAX:0952-25-7268メール:kenkoufukushiseisaku@pref.saga.lg.jp
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