使用済小型電子機器等(その他)の処理単価契約
- 発注機関
- 三重県名張市
- 所在地
- 三重県 名張市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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使用済小型電子機器等(その他)の処理単価契約
発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。
入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。
令和7年3月28日(金) 午後1時45分入札参加資格要件16円免除無 名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「廃棄物収集・運搬・処理」を登録している者。
令和7年3月27日(木)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和7年3月27日(木)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。
令和7年3月25日(火) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約検査室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。
□免除 ・ ☑必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。
※免除規程あり。詳しくは名張市ホームページ「契約履行実績による契約保証金の免除について【物品取扱等(業務請負)】」をご覧ください。
令和7年3月14日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
令和7年3月5日(水)7-衛物13使用済小型電子機器等(その他)の処理単価契約・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。
令和7年3月18日(火)午後5時までに電話で連絡する。
※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。
伊賀市 奥鹿野 地内令和7年度( )第252705号廃棄物収集・運搬・処理令和7年4月1日から令和8年3月31日まで ・公告日の前日から引き続き、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」第10条第3項による再資源化事業計画の認定を受けている者。なお、認定書の写しを入札参加申請書に添付すること。
契約検査室ホームページ「お知らせ」で令和7年3月13日(木)午後5時頃までに公表無 毎月払い令和7年3月11日(火)午後5時まで質問書(契約検査室のホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
・1㎏当たりの処理単価とする。 【単価契約】・予定数量(概算) 300,000㎏(期間内合計)・発生場所 伊賀南部クリーンセンター(三重県伊賀市奥鹿野1990)・搬出規格 トラック(10t以下)◎数量は変動するため、上記予定数量未満、又は超過した場合でも単価の変更は行わない。
【契約締結予定日:令和7年4月1日】・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。
・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。
・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】伊賀南部環境衛生組合 業務室※予定価格と設計金額は同額です。
※左記金額は、1kg当たりの金額です。入札書にも、1kg当たりの金額を記入してください。
令和 7 年度使用済小型電子機器等(その他)の処理単価契約に関する仕様書(単価契約)( 番号 )令和7年度( )第252705号( 件名 )使用済小型電子機器等(その他)の処理単価契約( 場所 )伊賀市 奥鹿野 地内使用済小型電子機器等(その他)の処理単価契約 仕様書第1条 (目的)「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」に基づき、名張市及び伊賀市青山地区で資源収集されたもの、及び拠点回収や伊賀南部クリーンセンターにおいて不燃ごみや粗大ごみの処理工程においてピックアップにより回収された使用済み小型電子機器等(以下「小型家電」という。)を引渡し、適正に再資源化することを目的とする。第2条 (履行期間)この契約の履行期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。第3条(業務内容)受注者は、発注者の保管場所(三重県伊賀市奥鹿野1990番地)から受注者の処理施設までの積込み運搬と再資源化を行うものとする。保管場所の確保のため、業務に支障が出る恐れがあると発注者が認めた場合や、発注者より引取りの申し出があった場合、受注者は平日3日以内、または事前調整をしたうえで定期的に延滞無く引取りをしなければならない。なお、引取り日時は原則として施設の受付時間内に行う。・小型家電の種類、搬出予定数量別表2のとおりとするなお、搬出予定数量は見込であり、増減が生じる場合がある。・運搬方法輸送区間 車両発注者の保管場所 ~ 受注者処理施設 トラック(10t車以下)・搬出方法発生事由等 搬出場所 方法拠点回収により回収したもの、および施設での受付や施設搬入分からの対象物の抜き取り分を含める。伊賀南部クリーンセンター内ストックヤードコンテナまたは積み込みにて搬出・委託者の作業内容について発注者により回収・分別された小型家電は、予め受注者により所定の位置に設置されたコンテナに投入するものとし、積込み作業は受注者が行うが、同時に必ず空コンテナを設置することとする。ストックヤード内に保管している対象物をホイールローダなどにより積み込みしての搬出も構わないが、発注者所有のホイールローダの操作については受注者により行うこととする。搬出時には、コンテナに投入されたもの、または所定ののみを対象とし、受注者は施設内の他の一切のものを積込み搬出することを禁ずる。第4条(計量)発注者が引き渡しする小型家電の重量は、発注者または受注者の所有する計量器を用いて計量したものとする。現状渡しであるため、選別や異物混入の処分を含める。第5条(報告)受注者が業務を完了した都度、遅滞なく発注者に対して組成分析等実績表を提出するものとする。2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき報告を求めることが出来る。第6条(契約方法)別表1のとおり1kg当たりの単価契約とする。収集状況等により増減が生じる場合があるが、単価の変更は行わない。第7条(委託料の請求及び支払い)委託料は発注者指定場所からの運搬及び処理に係る費用とする。2 受注者は、毎月初めから月末までの搬入実績量に委託料に定める単価を乗じ、翌月5業務日までに発注者へ発注者指定の請求書により請求するものとする。3 発注者は、受注者から請求のあった日から30日以内に、受注者が指定した銀行口座に振り込むこととする。4 発注者の都合またはその他の理由により予定数量に示す数量に増減があった場合においても、受注者は異議なく実搬入量で清算を行うものとする。5 委託料の額が経済情勢の変化等により不相当となった場合は、双方協議の上、これを改定することができる。第8条(委託業務の履行義務)受注者へ引き渡された小型家電については、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、その他関係法令を遵守し、自ら破砕・選別し再資源化事業計画に基づき国内で適切に再資源化を行うとともに、再資源化の処理過程で発生した廃棄物についても、常に最大の注意をもって受注業務の履行に当たるものとし、法律を遵守して処理するものとする。第9条(期間の延長)受注者は、天災地変、その他やむを得ない事由により期限内に委託業務を完了することが出来ないときは、発注者に対してその事由を記した文書を提出して期限延長の申し出をすることが出来る。この場合は、発注者はその申し出を相当と認めたときは、これを承認することがある。2 前項の申し出は、期間内にしなければならない。但し、特別の事由のある場合においては、この限りではない。第10条(権利及び義務の譲渡)受注者は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡又は委託してはならない。第11条(事故時の措置)受注者は、受注業務履行中において重大な事故が発生した時は、直ちに応急の措置を取るとともに、速やかにその状況を発注者に報告しなければならない。第12条(損害賠償)受注者は、次の各号の一の事由による損害を被害者に与えたときは、その損害を賠償しなければならない。但し、発注者の責に帰する事由による場合には、この限りではない。(1)受注業務の実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたとき。(2)契約が解除された場合において、受注者が発注者に損害を与えたとき。第13条(再委託の禁止)受注者は、本業務を第三者に再委託してはならない。または請け負わせてはならない。第14条(守秘義務)引取りを行った小型家電の記録情報については慎重に取扱うとともに、受注者及び発注者は、本契約履行にあたり知り得た一切の事項を他に漏らしてはならない。また、本契約の終了後も同様とする。第15条(契約の解除)発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができる。この場合において、受注者は、異議の申し立て及び補償金等の請求はできないものとする。(1)受注者の責に帰すべき事由により期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。(2)発注者が委託業務を中止し、又は廃止しようとするとき。(3)前各号のほか、受注者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められたとき。第16条(疑義等の決定)この契約書に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
別表 1品 名 形 状 単 位 単 価使用済小型電子機器等(その他) 現状のとおり 1kg当たり (円)別表 2小型家電の種類(その他)番号 分 類 対象品目(○印)1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 ○2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 ○4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用器具○(デジタルカメラ除く)5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具○6 パーソナルコンピュータ※7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置 ○8 プリンターその他の印刷装置 ○9 ディスプレイその他の表示装置※10 電子書籍端末 ○11 電動ミシン ○12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電気工具 ○13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 ○14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 ○15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 ○16 フィルムカメラ ○17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 ○18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具 ○19 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具○20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 ○21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 ○22 電気マッサージ器 ○23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 ○24 電気草刈機その他の園芸用電気機械器具 ○25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 ○26 電子時計及び電気時計 ○27 電子楽器及び電気楽器 ○28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 ○(ゲーム機除く)予定数量 25,000kg/月(300,000kg/年)