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溶融飛灰の収集運搬処理単価契約(混練造粒処理)

発注機関
三重県名張市
所在地
三重県 名張市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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溶融飛灰の収集運搬処理単価契約(混練造粒処理) 発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。 入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所契約検査室ホームページ「お知らせ」で令和7年3月13日(木)午後5時頃までに公表無 毎月払い令和7年3月11日(火)午後5時まで質問書(契約検査室のホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 ・1t当たりの処理単価とする。【単価契約】・予定数量(概算) 230t(期間内合計)・発生場所 伊賀南部クリーンセンター(三重県伊賀市奥鹿野1990)・搬出規格 ウィング式トラック◎数量は変動するため、上記予定数量未満、又は超過した場合でも単価の変更は行わない。 【契約締結予定日:令和7年4月1日】・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。 ・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。 ・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】伊賀南部環境衛生組合 業務室令和7年3月5日(水)7-衛物12溶融飛灰の収集運搬処理単価契約(混練造粒処理)・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。 令和7年3月18日(火)午後5時までに電話で連絡する。 ※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。 伊賀市 奥鹿野 地内令和7年度( )第252703号廃棄物収集・運搬・処理令和7年4月1日から令和8年3月31日まで ・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「廃棄物収集・運搬・処理」を登録している者。 ※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。 令和7年3月28日(金) 午後1時40分入札参加資格要件34,300円免除・公告日以前10年間に、地方公共団体が発注した飛灰処理を元請として履行した実績があること。なお、当該実績を証する契約書及び仕様書の写し等を入札参加申請書に添付すること。 無名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、本発注案件の処理に係る一般廃棄物処理施設を有する者。なお、当該施設に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第8条に定める設置許可を証する書類の写しを入札参加申請書に添付すること。 令和7年3月27日(木)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和7年3月27日(木)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。 令和7年3月25日(火) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約検査室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。 □免除 ・ ☑必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。 ※免除規程あり。詳しくは名張市ホームページ「契約履行実績による契約保証金の免除について【物品取扱等(業務請負)】」をご覧ください。 令和7年3月14日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 ※予定価格と設計金額は同額です。 ※左記金額は、1t当たりの金額です。入札書にも、1t当たりの金額を記入してください。 令和 7 年度溶融飛灰の収集運搬処理単価契約(混練造粒処理)に関する仕様書(単価契約)( 番号 )令和7年度( )第252703号( 件名 )溶融飛灰の収集運搬処理単価契約(混練造粒処理)( 場所 )伊賀市 奥鹿野 地内溶融飛灰の収集運搬処理単価契約(混練造粒処理)に係る仕様書(1)品 名 溶融飛灰(混練造粒処理)(2)発生の事由 伊賀南部クリーンセンターから排出(3)排出予定数量車両規格 1回の排出予定数量 期間内予定数量※ウイング車 最大10トン 230トン※ 数字は見込であり、増減が生じる場合がある。(4)排出場所 伊賀市奥鹿野1990番地 伊賀南部クリーンセンター(5)履行期間 令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで(6)処理方法等1)搬入容器はフレコンバッグ入りとする。なお、飛灰・塊状飛灰を明記し、適正に処理が出来るよう配慮するものとする。2)発注者施設からの車両への積み込み運搬及び処分を行う。3)搬出については散水等により飛散防止の処置、さらに運搬時における飛散防止策を講ずることとする。4)キレート剤による混練造粒後の最終処分に際しては関係法令を遵守し適正に行うこととする。(7)契約方法 1トン当たりの単価契約施設の運転状況等により増減が生じる場合があるが、単価の変更は行わない。(8)処理方法 混練造粒処理及び埋立処理品 名 収集運搬車両 単 位 単 価溶融飛灰(混練造粒処理) ウイング車 1トン当たり 円溶融飛灰の収集運搬処理単価契約(混練造粒処理)特記仕様書本仕様書は、伊賀南部環境衛生組合(以下「発注者」という。)の伊賀南部クリーンセンターから排出される溶融飛灰を収集運搬し混練造粒処理するため、発注者が業務受注者(以下「受注者」という。)に必要な事項を定めるものである。第1条(事業目的)受注者は、伊賀南部クリーンセンターから排出された溶融飛灰のうち飛灰・清掃灰について収集運搬し、適正処理を実施することを目的とする。第2条(事業名称)溶融飛灰の収集運搬処理単価契約(混練造粒処理)第3条(履行期間)令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで第4条(処理対象物の種類及び数量)対象物の種類及び予定数量は次のとおりとする。⑴ 種類:一般廃棄物(ばいじん)⑵ 名称:溶融飛灰(飛灰・清掃灰)⑶ 数量:期間内見込数量230トン⑷ 湿量:湿量約15%⑸ 目的:キレート剤による混練造粒処理後埋立処理第5条(重量の決定)搬入重量は、受注者の計量によるものとする。第6条(委託料)委託料は1トン当たりの単価契約とし、発注者の施設から収集運搬して処理した溶融飛灰のキレート剤による混練造粒処理後、埋立処理に係る費用とする。第7条(委託料の請求及び支払い)⑴ 受注者は、毎月初めから月末までの搬入実績量に委託料に定める単価を乗じ、翌月5業務日までに発注者へ指定の請求書により請求するものとする。⑵ 発注者は、受注者から請求のあった日から30日以内に、受注者が指定した銀行口座に振り込むこととする。⑶ 発注者の都合またはその他の理由により予定数量に示す数量に増減があった場合においても、受注者は異議なく実搬入量で清算を行うものとする。第8条(一般廃棄物管理票)発注者は、溶融飛灰搬出の都度、受注者が準備する一般廃棄物管理票に必要な事項を記入し、受注者に交付することとする。第9条(業務の開始)当業務にあっては、受注者の所在地において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項並びに同法施行令(昭和46年政令第300号)第4条第9号イによる関係市町村との事前協議並びに搬入通知の完了をもって開始するものとする。第10条(管理及び責任)⑴ 発注者は、受注者に対して処理を適正に行うために必要な情報(性状、荷姿及び排出量)を通知するものとする。⑵ 受注者は、発注者の施設から収集運搬した溶融飛灰が受注者の施設において処理が適正に行われ業務完了に至るまでの間、関係法令等を遵守しなければならない。⑶ 受注者は、発注者施設のごみ処理施設処理業務に支障が生じないよう業務を実施するものとする。⑷ 発注者は運搬車両並びに処理施設について、各関係法令への不適合があってはならない。また、運搬車両は、積載量10tまでのウィング式トラックで汚水漏洩・飛散防止が講じられていることとする。第11条(損害賠償責任)本業務遂行中に発生した事故等については、発注者の責めに帰すべき場合を除き、受注者が責任を負うものとする。第12条(報告義務)受注者は、溶融飛灰の処理状況について発注者が状況報告を求めた場合は、発注者の指示内容に従い速やかに報告書等を提出すること。第13条(権利義務の譲渡の禁止)受注者は、この契約による権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。第14条(再委託の禁止)受注者は、収集運搬から最終処分までを自社で行うこと。このため本業務を第三者に再委託、または請け負わせてはならない。第15条(守秘義務)受注者は、本契約に関し業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、業務を退いた後も同様とする。第16条(法令等の遵守)受注者は、本業務実施に当たり関係する法令、規則等を遵守するものとする。第17条(契約の解除)⑴ 発注者は、次の各号の一に該当するときは、書面により契約を解除することができる。① 契約を適正に履行しないとき、または、履行の見込みがないと認められたとき。② この契約に違反したとき。③ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令等に適合しなくなったとき。⑵ 前項の規定または、法令の規定によりこの契約を解除することができる場合にあっても、本契約に基づき発注者から引渡しを受けた業務を受注者が完了してないときは、発注者及び受注者双方の責任で処理した後でなければ本契約を解除できないものとする。第18条(疑義)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、誠意をもって発注者との協議の上、決定するものとする。
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