職員健康診断等業務委託(三共済組合員健診以外)
- 発注機関
- 三重県名張市
- 所在地
- 三重県 名張市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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職員健康診断等業務委託(三共済組合員健診以外)
発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。
入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。
令和7年3月28日(金) 午前11時30分入札参加資格要件4,544,000円免除・三重県市町村職員共済組合の巡回コース認定機関であること。
無名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「健康診断業務」を登録している者。
令和7年3月27日(木)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和7年3月27日(木)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。
令和7年3月25日(火) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約検査室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。
☑免除 ・ □必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。
令和7年3月14日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
令和7年3月5日(水)7-市物28職員健康診断等業務委託(三共済組合員健診以外)・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。
令和7年3月18日(火)午後5時までに電話で連絡する。
※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。
名張市 鴻之台1番町1番地ほか 地内令和7年度( )第 号健康診断業務令和7年4月1日から令和8年3月24日まで 契約検査室ホームページ「お知らせ」で令和7年3月13日(木)午後5時頃までに公表無 各健康診断の実績報告後、月別に支払い ※胃部検診のみ検診会場の受付にて、受診者から検診料を受領すること。
令和7年3月11日(火)午後5時まで質問書(契約検査室のホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
・健診の種類:5種類 【複数単価契約】(公立学校共済組合員健診、名張市立学校職員健診、共済組合員外健診、胃部検診、夜間勤務従事者健診)・受診予定人数:合計740名程度(増減の可能性あり)・健診形態:指定健診場所への出張健診・健診日程:令和7年6月から令和8年1月までの指定する日(実施日について調整要)・落札者は三重県市町村職員共済組合員を対象とした520名分(※人数は増減の可能性あり)の職員健康診断等業務委託を別途、随意契約にて契約締結したうえで、双方の契約を履行すること。
◎受診予定人数が増減した場合でも単価の変更は行いません。
◎この発注案件は、予算決定前の契約準備行為として実施しますので、関係予算の議決をもって開札及び契約締結を行います。
【契約締結予定日:令和7年4月1日】・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。
・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。
・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】名張市総務部 人事研修室※予定価格と設計金額は同額です。
※左記金額は、各単価に予定数量を乗じた合計金額です。
※入札書は必ず別紙の様式を使用してください。一つでも設計単価を超える単価を記入した場合、
地内調 査設 計積 算 検 算 確 認番 号 令和7年度 ( ) 第 号 仕 様 書件 名 職員健康診断等業務委託(三共済組合員健診以外)期 間 令和7年4月1日から令和8年3月24日まで場 所 内税抜価格設 計 額 一金 円名張市 鴻之台1番町1番地 ほか健康診断日程・公立学校共済組合員健診概 要 施 行 理 由令和7年8月の指定する日。
・共済組合員外健診令和7年8月、令和7年11月の指定する日。
・名張市立学校職員健診令和7年8月、令和8年1月の指定する日。
・夜間勤務従事者健診令和7年11月の指定する日。
・胃部検診 設 計 用 紙 名 張 市 令和7年6月の指定する日。
符号 名 称1 公立学校共済組合員健診2 名張市立学校職員健診3 共済組合員外健診4 胃部検診5 夜間勤務従事者健診小計消費税相当額合計職員健康診断等業務委託(三共済組合員健診以外)単位人適 用人 人 人 130人 150※検診料は、検診会場にて、 受診者から受領すること。
備 考 単 価 数量 金 額60140260仕 様 書1.委託業務名・職員健康診断等業務委託(三共済組合員健診以外)2.履行期間・契約日から令和8年3月24日まで3.業務の内容・別添「健康診断実施内容等一覧表」のとおり4.予定人数及び実施時期・別添「健康診断実施内容等一覧表」のとおり5.履行場所及び実施時間(1)履行場所・別添「健康診断実施内容等一覧表」に基づき、名張市役所本庁舎(名張市鴻之台1番町1番地)、名張市防災センター(名張市鴻之台1番町2番地)、名張市教育センター(名張市百合が丘西5番町25番地)に健診車を巡回させて実施するものとする。(2)実施時間・健康診断等の開始時間は、午前8時30分以降とする。なお、開始時間については、別途協議するものとする。・定期健康診断の各所属での実施時間は、別添「健康診断実施内容等一覧表」の1回あたりの実施時間とする。6.実施にあたっての準備作業(1)受診者情報・発注者作成データを使用(内容:職員コード、所属名、所属コード、漢字氏名、カナ氏名、性別、生年月日)。(2)受診票等・受診票及び容器(尿・便)については、受注者にて準備することとし、健康診断等の単価に含めること。・発注者からのデータ送付後、2週間以内に受診票を返送すること。・受診票は任意の様式とするが、プライバシーの保護に配慮したものとすること。7.健康診断等手順・1時間あたり20~30名の受診を想定。・受付事務を含めて、別添健康診断項目を別添時間内で実施することのできる人員を派遣すること。・健康診断等開始時刻までに準備を整えておくこと。・健康診断にあたっては迅速、丁寧な対応をすること。8.健康診断等結果・健康診断等結果は、実施後3週間以内に返送すること。・健康診断等結果票(個人受診者向け)は任意の様式(紙データ)とするが、プライバシーの保護に配慮したものを使用すること。また健康診断等結果票には、過去2年分の結果情報を反映させること。・名張市立学校職員分については、受診者全員について、学校保健安全法施行規則第16条別表第2に基づき、健診結果及び問診結果から指導区分の判定を実施すること。・管理用健診結果票(事業所保管用)は、受診者一覧表(電子データ)1部、個人票(紙データ)2部とすること。9.健康診断データの管理・健康診断業務を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。なお、契約期間終了後も同様とする。10.第三者委託の禁止・本業務の全部を第三者へ委託してはならない。11.契約金額等・契約金額は、次の種類ごとに1件あたりの単価とする。〔複数単価契約〕①公立学校共済組合員健診②名張市立学校職員健診③共済組合員外健診④胃部検診⑤夜間勤務従事者健診・費用の請求は、各健康診断の実績報告後、月別に行うこと。・名張市立学校職員受診分とそれ以外については請求書を分けること。・胃部検診の費用は、受診者に請求すること。12.その他・三重県市町村職員共済組合の巡回コース認定機関であること。・落札者は三共済組合員を対象とした520名分(※人数は増減の可能性あり)の職員健康診断等業務委託を別途、随意契約にて契約締結したうえで、双方の契約を履行すること。別 添健康診断実施内容等一覧表1.職員健康診断(公立学校共済組合員健診)(1)健康診断項目問診、身長、体重、BMI、視力、聴力(1000,4000Hz)、腹囲、尿検査(蛋白,糖,潜血…陽性者沈渣,定量)、血圧測定、医師診察、胸部X線直接撮影2方向、心電図検査(安静時12誘導)、眼底検査(無散瞳法)、便潜血検査、血液検査(WBC,RBC,Hb,Ht,血小板数,MCV,MCH,MCHC,GOT,GPT,γ-GTP,ALP,T-Bill,TP,T-ch,HDL-ch,Non-HDLc,eGFR,TG,UA,CRNN,GL,HbA1c,LDL-Ch,Alb,CRP)、喀痰検査(問診結果により実施)(2)受診予定人数、実施時期、履行場所及び実施時間・10名×1回(8月) 名張市役所本庁舎内または名張市教育センター内 3時間(組合員健診・学校職員健診と同日)・50名×1回(11月) 3時間※人数は増減の可能性あり2.職員健康診断(名張市立学校職員健診)(1)健康診断項目問診、身長、体重、BMI、視力、聴力(1000,4000Hz)、腹囲、尿検査(蛋白,糖,潜血…陽性者沈渣,定量)、血圧測定、医師診察、胸部X線直接撮影2方向、心電図検査(安静時12誘導)、眼底検査(無散瞳法)、便潜血検査、血液検査(WBC,RBC,Hb,Ht,血小板数,MCV,MCH,MCHC,GOT,GPT,γ-GTP,ALP,T-Bill,TP,T-ch,HDL-ch,Non-HDLc,eGFR,TG,UA,CRNN,GL,HbA1c,LDL-Ch,Alb,CRP)、健診結果及び問診結果による指導区分の判定(2)受診予定人数、実施時期、履行場所及び実施時間・80名×3回(8月) 名張市役所本庁舎内または名張市教育センター内 各4時間・20名×1回(8月) 名張市役所本庁舎内または名張市教育センター内 3時間(組合員健診・組合員外健診と同日)※人数は増減の可能性あり3.職員健康診断(共済組合員外健診)(1)健康診断項目既往歴・業務歴の調査、自他覚症状の有無、診察、身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力(1000,4000Hz)、血圧測定、尿検査(蛋白,糖,潜血)、胸部X線撮影、心電図検査(安静時)、貧血検査(RBC,Hb,Ht)、肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)、血中脂質検査(T-ch,HDL-ch,TG,LDL-ch)、糖代謝検査(GL,HbA1c)(2)受診予定人数、実施時期、履行場所及び実施時間・80名×2回(11月) 名張市役所本庁舎内 各4時間※人数は増減の可能性あり4.職員健康診断(胃部検診)(1)健康診断項目胃部X線デジタル撮影(8方向)(2)受診予定人数、実施時期、履行場所及び実施時間・30名×3回(8月) 名張市役所議会棟駐車場または名張市教育センター駐車場 各4時間(名張市立学校職員健診と同日、対象者は名張市立学校職員で40歳以上の職員)・20名×2回(1月) 名張市役所議会棟駐車場 各2時間※人数は増減の可能性あり(3)検診料の受領・検診会場の受付にて、受診者から検診料を受領すること。また、検診料の受領は必ず、検診受診者個々人の検診の実施前に行うこととし、検診料の支払なく、検診を実施することは禁止とする。
(公立学校共済組合が発行した「胃検診受診券」を提出しようとする者を除く。)・胃検診受診券の提出があった場合は検診料の受領は行わないこと。・検診料の支払を受けた時点で、胃部検診についての委託料の支払を受けたものとする。5.職員健康診断(夜間勤務従事者健診)(1)健康診断項目既往歴・業務歴の調査、自他覚症状の有無、医師診察、身長、体重、視力、聴力、腹囲、血圧測定、尿検査(pH,潜血,蛋白,糖,ウロビリノーゲン)※受診予定人数のうち若干名のみ、上記検診項目に加え電離放射線健康診断のうちの一部(白血球数および白血球百分率の検査 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査)(2)受診予定人数、実施時期、履行場所及び実施時間・50名×3回(6月) 名張市立病院地内 各4時間※人数は増減の可能性あり※実施日については可能な限り曜日を分けること- 1 -情報セキュリティ遵守特記事項(趣旨)第1条 この情報セキュリティ遵守特記事項(以下「特記事項」という。)は、契約約款の特記条項として、本市の情報資産を取り扱う業務、情報通信ネットワーク若しくは情報システムの開発若しくは保守又は電子計算機処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)の契約に関する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。(定義)第2条 この特記事項における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び名張市情報セキュリティに関する規程(令和4年名張市規程第4号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 重要情報 次に掲げる情報をいう。ア 個人情報イ 特定個人情報ウ 個人情報保護法第78条第1項に規定する不開示情報若しくは名張市個人情報保護法施行条例(令和4年名張市条例第16号)第3条又は名張市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年名張市条例第23号)第20条に規定する不開示情報エ 法令(名張市行政手続条例(平成13年名張市条例第26号)第2条第2号に規定する法令又は同条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により守秘義務を課せられている情報オ アからエまでに掲げるもののほか、本市(以下「発注者」という。)が指定する情報(2) 委託業務 この契約による業務をいう。(基本的事項)第3条 この契約により発注者から業務を受託し、情報(重要情報及び重要情報以外の情報をいう。以下同じ。)を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、個人情報保護法、番号法、名張市個人情報保護法施行条例、名張市議会の個人情報の保護に関する条例、名張市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(令和4年名張市規程第5号)その他関係法令及び名張市情報セキュリティポリシーを遵守し、委託業務を通じて知り得た情報の保護の重要性を認識し、発注者の業務に支障が生じることがないよう、委託業務を履行するために必要な情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は、委託業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 受注者は、委託業務を履行するに当たって、情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん又は盗難の防止その他情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(管理体制の整備等)第4条 受注者は、情報の適正な管理を実施する者として総括責任者を選定して、情報の管理体制を整備するとともに、前条第3項の措置の実施及び情報の具体的な取扱いの内容に関する規程を策定しなければならない。2 受注者は、前項の規定により管理体制を整備したときは、その内容を書面により、速やかに、発注者に報告しなければならない。管理体制を変更するときも同様とする。- 2 -3 受注者は、情報処理業務を行う場所、情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所において、入退室の規制、防災及び防犯のための対策その他必要な情報セキュリティ対策を講じなければならない。(従事者の監督)第5条 受注者は、受注者の総括責任者に、受注者の従業員その他委託業務に従事する者(以下これらを「従事者」という。)が委託業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないよう、及び委託業務に関する重要情報を安全に管理するよう、必要かつ適切な監督を行わせなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(教育の実施)第6条 受注者は、受注者の総括責任者及び従事者に対し、委託業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。(作業場所及び従事者の届出)第7条 受注者は、委託業務に関する仕様書において委託業務の履行に係る作業場所が定められていない場合において、当該作業場所を定めたときは、その旨を書面により、速やかに、発注者に届け出なければならない。作業場所を変更するときも同様とする。2 受注者は、委託業務を履行するに当たって、作業場所ごとに従事者が所属する部署名(特定個人情報を取り扱う場合にあっては、従事者が所属する部署名並びに従事者の氏名及び役職)その他必要な事項を書面により、速やかに、発注者に届け出なければならない。従事者を変更するときも同様とする。(収集の制限)第8条 受注者は、委託業務を履行するに当たって情報を収集するときは、委託業務を履行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第9条 受注者は、委託業務に関して知り得た情報を、発注者の書面による事前の承諾を得ることなく、委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写及び複製の禁止)第10条 受注者は、委託業務に関する重要情報が記載され、又は記録された文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により作成されたものを含む。以下「重要情報記載文書」という。)を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。
(重要情報の管理)第11条 受注者は、委託業務に関する重要情報を安全に管理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 重要情報記載文書を所定の作業場所以外に持ち出さないこと。やむを得ず持ち出さなければならないときは、発注者の承諾を得た上で行い、持出しの状況に関する記録を作成し、確実に重要情報記載文書を保管すること。(2) 重要情報記載文書が第三者の利用に供されることのないよう、施錠できる場所で管理すること。(3) 重要情報が格納された電子計算機又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)が第三者の利用に供されることのないよう、記憶領域の暗号化又はファイルへのパスワード設定を施した上で、施錠できる場所で管理すること。- 3 -(4) 重要情報の格納又は処理を行うに当たって、個人のパーソナルコンピュータ等の電子計算機又は電磁的記録媒体を使用しないこと。(5) 重要情報を処理する電子計算機について、ウイルス対策ソフトウェアの導入及び最新のウイルス定義ファイルへの更新を行うこと。(再委託先の監督等)第12条 受注者は、委託業務に関して重要情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、発注者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、前項ただし書の規定により重要情報を取り扱う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再委託」という。)する場合には、当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。3 受注者は、再委託先における前項の業務に関する行為及びその結果について、受注者と再委託先との契約(以下「再委託契約」という。)の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。4 受注者は、第2項の再委託を行う場合には、再委託契約において、再委託先が契約約款及び特記事項を遵守するために必要な事項その他発注者が指示する事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督、重要情報に関する適正な管理及び情報セキュリティ対策について、具体的に規定しなければならない。5 受注者は、第2項の再委託を行った場合には、再委託先による同項の業務の履行を監督するとともに、発注者の求めに応じて、履行の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。6 受注者は、再委託先に対し、発注者の書面による事前の承諾なくして、重要情報の更なる委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再々委託」という。)により第三者(以下「再々委託先」という。)に取り扱わせることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければならない。7 前各項の規定は、前項の規定による発注者の承諾を得て重要情報を取り扱う業務を再々委託する場合について準用する。(提供文書等の返還及び廃棄等)第13条 受注者は、重要情報記載文書を善良な管理者の注意をもって管理し、この契約が終了し、又は解除された後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に定める方法を指示したときは、当該方法によるものとする。2 前項ただし書の場合において、重要情報が記録されたファイル又は当該ファイルが格納された電磁的記録媒体の廃棄等を発注者が指示したときは、受注者は、当該電磁的記録媒体から全ての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、発注者は、職員による立会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。3 第1項の場合において、受注者が受注者の電子計算機を使用して重要情報を処理し、同項ただし書の規定により当該電子計算機に格納された当該重要情報の消去を発注者が指示したときは、受注者は、当該電子計算機から全ての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、発注者は、職員による立会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。(報告及び検査)第14条 発注者は、必要があると認めるとき又はこの契約が終了したときは、受注者に対し、委託業務に関する情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求め、又はその検査をすることができる。2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、委託業務である情報処理業- 4 -務を行う場所、情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所で検査することができる。3 受注者は、発注者から前2項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。(事故発生時等における報告等)第15条 受注者は、発注者の提供した情報並びに受注者、再委託先又は再々委託先が委託業務の履行のために収集した情報について、火災その他の災害、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の情報セキュリティ事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の場合において、次の各号に定める事項を行わなければならない。(1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。(2) 発注者の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。(3) 発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。(4) 発注者の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。3 受注者は、第1項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。(契約の解除及び損害の賠償)第16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対してこの契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。(1) 委託業務を履行するために受注者、再委託先又は再々委託先が取り扱う重要情報について、受注者、再委託先又は再々委託先の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、毀損、紛失又は改ざんがあったとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。個人情報の取扱いに関する特記事項(趣旨)第1条 この個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)は、契約約款の特記事項として、本市の個人情報を取り扱う業務(以下「個人情報取扱業務」という。
)の契約に関する個人情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。(定義)第2条 この特記事項における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。
以下「法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び名張市情報セキュリティに関する規程(令和4年名張市規程第4号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)委託業務 この契約による業務をいう。(2)個人情報保護責任者 委託業務による個人情報の取扱いの責任者をいう。(3)作業従事者 委託業務に従事する者をいう。(基本的事項)第3条 この契約により発注者から業務を受託し、個人情報を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、法、番号法、名張市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)、その他関係法令及び名張市セキュリティポリシーを遵守し、委託業務を通じて知り得た個人情報の保護の重要性を認識し、発注者の業務に支障が生じることがないよう、委託業務を履行するために必要な個人情報を適切に取り扱わなければならない。2 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報を発注者の承諾なしに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。3 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん又は盗難の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(個人情報の適正処理等)第4条 受注者は、委託業務を履行するために利用する個人情報について、次の各号の定めるところにより、適正に処理及び管理を行わなければならない。(1)個人情報の受渡しは、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、受注者が個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出すること。(2)個人情報の保管場所には、安全かつ厳重に格納できるよう必要な措置を講ずること。(3)委託業務の処理に関連する施設については、入退室管理の措置を講ずるとともに、個人情報の管理に関し安全を確保するための措置を講ずること。(4)個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。(責任体制の整備等)第5条 受注者は、この契約による個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。2 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者を定め、書面により契約から7日以内に発注者に報告しなければならない。3 受注者は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ発注者に報告しなければならない。(監督及び教育の実施)第6条 受注者は、委託業務の適切な履行について、個人情報保護責任者及び作業従事者を管理・監督しなければならない。2 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、在職中及び退職後において、委託業務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと、法及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、研修等の教育を実施しなければならない。(作業場所等の特定)第7条 受注者は、この契約による個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)とその移送方法を定め、書面により発注者に報告しなければならない。作業場所及び移送方法を変更するときも同様とする。2 受注者は、発注者の業務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。3 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対し、作業場所に私物を持ち込み、個人情報を扱う作業を行わせてはならない。(収集の制限)第8条 受注者は、委託業務を履行するに当たって個人情報を収集するときは、その目的を明確にするとともに、委託業務を履行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。2 受注者は、委託業務を履行するために個人情報を収集するときは、発注者が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第9条 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報を、発注者の書面による事前の承諾を得ることなく、委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写及び複製の禁止)第10条 受注者は、委託業務に関する一切の個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。(持出しの禁止等)第11条 受注者は、発注者が指示した場合を除き、個人情報を所定の作業場所以外に持ち出してはならない。(再委託の禁止)第12条 受注者は、委託業務に関して個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者に取り扱わせてはならない。また、発注者の承諾を得て、受注者が個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、再委託の受注者は、本特記事項に基づき必要な措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。2 受注者は、個人情報を取り扱う業務を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して前項の承諾を得なければならない。(1)再委託する業務の内容(2)再委託先(3)再委託の期間(4)再委託が必要な理由(5)再委託先に求める個人情報保護措置の内容(6)前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約(7)再委託先の監督方法(8)その他発注者が必要と認める事項3 受注者は、個人情報を取り扱う業務の再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。(1)再委託する業務の内容(2)再委託先(3)再委託の期間(4)再委託先の責任体制等(5)再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法(6)その他発注者が必要と認める事項4 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。5 受注者は、個人情報を取り扱う業務の再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託先との契約内容にかかわらず、発注者に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
6 受注者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に適宜報告しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第13条 受注者は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に定める一切の義務を遵守させなければならない。2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。(個人情報の返還、廃棄又は消去)第14条 受注者は、委託業務を履行するために発注者から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、業務完了後、発注者の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。2 受注者は、前項の個人情報を廃棄する場合、その記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 受注者は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、個人情報保護責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。4 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。(点検の実施)第15条 受注者は、発注者から委託業務に関する個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。(検査及び立入調査)第16条 発注者は、委託業務に関する個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先等に対して検査を行うことができる。2 発注者は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又は委託業務の執行に関して必要な指示をすることができる。3 受注者は、発注者から前2項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。(事故発生時の対応)第17条 受注者は、委託業務に関する個人情報について、火災その他の災害、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難、破壊、不正な利用その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の場合において、次の各号に定める事項を行わなければならない。(1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。(2) 発注者の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。(3) 発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。(4) 発注者の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。3 受注者は、第1項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。4 受注者は、発注者と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(契約の解除及び損害の賠償)第18条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対してこの契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。(1) 委託業務を履行するために受注者、再委託先又は再々委託先が取り扱う重要情報について、受注者、再委託先又は再々委託先の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、毀損、紛失又は改ざんがあったとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。