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保育所及び小学校給食調理員等検便検査の単価契約

発注機関
三重県名張市
所在地
三重県 名張市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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保育所及び小学校給食調理員等検便検査の単価契約 発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。 入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所契約検査室ホームページ「お知らせ」で令和7年3月13日(木)午後5時頃までに公表無 毎月払い令和7年3月11日(火)午後5時まで質問書(契約検査室のホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 保育所及び小学校給食調理員等の腸内細菌検査及びノロウイルス検査(高感度検査)【複数単価契約】予定数量 腸内細菌検査 2,050検体、ノロウイルス検査(高感度検査)80検体◎数量が増減しても単価の変更は行いません。 ◎この発注案件は、予算決定前の契約準備行為として実施しますので、関係予算の議決をもって開札及び契約締結を行います。【契約締結予定日:令和7年4月1日】・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。 ・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。 ・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】名張市教育委員会事務局 教育総務室7-市物27保育所及び小学校給食調理員等検便検査の単価契約・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。 令和7年3月18日(火)午後5時までに電話で連絡する。 ※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。 名張市 丸之内ほか 地内令和7年度( )第 号衛生検査・分析令和7年4月1日から令和8年3月31日まで※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。 令和7年3月28日(金) 午前11時25分入札参加資格要件1,995,000円免除無名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「衛生検査・分析」を登録している者。 令和7年3月27日(木)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和7年3月27日(木)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。 令和7年3月25日(火) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約検査室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。 ☑免除 ・ □必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。 令和7年3月14日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。 令和7年3月5日(水)※予定価格と設計金額は同額です。 ※左記金額は、各単価に予定数量を乗じた合計金額です。 ※入札書は必ず別紙の様式を使用してください。一つでも設計単価を超える単価を記入した場合、入札は無効となります。 番 号 令和 7 年度( )第 号件 名場 所 地内令和 7 年 1 月 24 日¥ 令和 7 年 1 月 24 日期 間 積 算 検 算 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで・腸内細菌検査(赤痢菌、チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ属菌、 腸管出血性大腸菌O-157)・ノロウイルス(高感度検査)*詳細は、別紙仕様書のとおり名張市 丸之内 ほか設 計 額確 認概 要 施 行 理 由仕 様 書一金 円内税抜き価格保育所及び小学校給食調理員等検便検査の単価契約調 査設 計符号 名 称 摘 要 単位 数 量 単 価 金 額 備 考腸内細菌検査(赤痢菌・チフス菌・パラチフス菌・サルモネラ属菌・腸管出血性大腸菌0-157)保育所分 検体 850ノロウイルス検査(高感度検査) 保育所分 検体 30腸内細菌検査(赤痢菌・チフス菌・パラチフス菌・サルモネラ属菌・腸管出血性大腸菌0-157)小学校分 検体 1,200ノロウイルス検査(高感度検査) 小学校分 検体 50計消費税相当額 10%合 計積 算 用 紙 名 張 市No件名:保育所及び小学校給食調理員等検便検査の単価契約 福祉子ども部 保育幼稚園室教育委員会 教育総務室発注仕様書【件名】令和7年度( )第 号保育所及び小学校給食調理員等検便検査の単価契約【検便検査内容】腸内細菌検査赤痢菌、チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O-157ノロウイルス検査 高感度の検便検査(リアルタイムPCR法、RT-PCR法 等)【検査単価】・腸内細菌検査の単価・ノロウイルス検査の単価【集配方法】名張市役所及び名張市内の3保育所、個別に集配する。〔保育幼稚園室担当分〕名張市役所及び名張市内の小学校14校、個別に集配する。〔教育総務室担当分〕【集配回数】腸内細菌検査・毎月最初の月曜日とその翌日、及び2週後の月曜日とその翌日の4回・月曜日が休日の場合は、火曜日とその翌日・4月は第2月曜日とその翌日、及びその2週後の月曜日とその翌日ノロウイルス検査・10月から3月の間で発注者が指定する月に実施する。腸内細菌検査の集配と同じ日の集配とする。・上記のノロウイルス検査以外に、ノロウイルスを保有していないことを確認するために実施する臨時の検査にも対応すること。【検体数】R7年度予定保育所分 腸内細菌検査:約850検体 ノロウイルス検査:約30検体小学校分 腸内細菌検査:約1,200検体 ノロウイルス検査:約50検体*数量は変動する場合がありますが、単価の変更は行いません。【検便容器】検便容器については、検査単価に含み受注者が配付する。【検査結果】検査結果については、次により報告するものとする。1.各保育所別結果一覧表と保育所全体結果一覧表2.各小学校別結果一覧表と小学校全体結果一覧表【契約】契約については、保育所分・小学校分を合わせて一括契約する。【検査料の請求及び支払い】毎月分の検査料を翌月の5日までに保育幼稚園室(保育所分)と教育総務室(小学校分)に分けて請求し、請求を受けた月の末日に支払うものとする。請求額は単価に数量を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、1円未満は切り捨てとする。【その他】・受注者は、回収した検体以外に、郵送等で送付された検体についても、検査を実施する。・施行にあたっては、市担当者及び施設管理者の指示に従うこと。なお、疑義が生じた時は、受注者・発注者が協議するものとする。回収場所一覧回収場所名 住所 電話番号薦原コモハラ保育所薦生1590番地2 0595-63-5827錦生ニシキオ保育所安部田2262番地 0595-63-1194赤アカ目 メ保育所赤目町檀448番地3 0595-63-2803保育幼稚園室ホイクヨウチエンシツ鴻之台1番町1番地 0595-63-7919名張小学校ナバリ丸之内55番地 0595-63-0041蔵持小学校クラモチ蔵持町原出338番地 0595-63-0068薦原小学校コモハラ薦生1595番地 0595-63-2800比奈知小学校ヒナチ下比奈知1422番地 0595-68-1104美旗小学校ミハタ新田117番地2 0595-65-3009箕曲小学校ミノワ夏見351番地 0595-63-1802錦生ニシキオアカメ赤目小学校赤目町檀116番地 0595-63-1803桔梗キキョウガオカが丘小学校桔梗が丘3番町2街区67番地 0595-65-2189桔梗が丘南小学校キキョウガオカミナミ桔梗が丘5番町12街区38番地 0595-65-0339桔梗が丘東小学校キキョウガオカヒガシ桔梗が丘7番町1街区86番地 0595-65-4800つつじが丘小学校ツツジガオカつつじが丘北3番町5番地 0595-68-3485すずらん台小学校スズランダイすずらん台東3番町219番地 0595-68-0555梅が丘小学校ウメガオカ梅が丘北1番町340番地 0595-63-2160百合が丘小学校ユリガオカ百合が丘東9番町1番地 0595-64-6211教育総務室キョウイクソウムシツ鴻之台1番町1番地 0595-63-7873教育総務室分 保育幼稚園室分- 1 -情報セキュリティ遵守特記事項(趣旨)第1条 この情報セキュリティ遵守特記事項(以下「特記事項」という。)は、契約約款の特記条項として、本市の情報資産を取り扱う業務、情報通信ネットワーク若しくは情報システムの開発若しくは保守又は電子計算機処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)の契約に関する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。(定義)第2条 この特記事項における用語の意義は、名張市個人情報保護条例(平成15年名張市条例第1号)及び名張市情報セキュリティに関する規程(令和4年名張市規程第4号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 重要情報 次に掲げる情報をいう。ア 個人情報イ 特定個人情報ウ 名張市個人情報保護条例第14条に規定する非開示情報エ 法令(名張市行政手続条例(平成13年名張市条例第26号)第2条第2号に規定する法令又は同条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により守秘義務を課せられている情報オ アからエまでに掲げるもののほか、本市(以下「発注者」という。)が指定する情報(2) 委託業務 この契約による業務をいう。(基本的事項)第3条 この契約により発注者から業務を受託し、情報(重要情報及び重要情報以外の情報をいう。以下同じ。)を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、名張市個人情報保護条例、名張市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(令和4年名張市規程第5号)その他関係法令並びに名張市情報セキュリティポリシーを遵守し、委託業務を通じて知り得た情報の保護の重要性を認識し、発注者の業務に支障が生じることがないよう、委託業務を履行するために必要な情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は、委託業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 受注者は、委託業務を履行するに当たって、情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん又は盗難の防止その他情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理体制の整備等)第4条 受注者は、情報の適正な管理を実施する者として総括責任者を選定して、情報の管理体制を整備するとともに、前条第3項の措置の実施及び情報の具体的な取扱いの内容に関する規程を策定しなければならない。2 受注者は、前項の規定により管理体制を整備したときは、その内容を書面により、速やかに、発注者に報告しなければならない。管理体制を変更するときも同様とする。3 受注者は、情報処理業務を行う場所、情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所において、入退室の規制、防災及び防犯のための対策その他必要な情報セキュリティ対策を講じなければならない。- 2 -(従事者の監督)第5条 受注者は、受注者の総括責任者に、受注者の従業員その他委託業務に従事する者(以下これらを「従事者」という。)が委託業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないよう、及び委託業務に関する重要情報を安全に管理するよう、必要かつ適切な監督を行わせなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(教育の実施)第6条 受注者は、受注者の総括責任者及び従事者に対し、委託業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。(作業場所及び従事者の届出)第7条 受注者は、委託業務に関する仕様書において委託業務の履行に係る作業場所が定められていない場合において、当該作業場所を定めたときは、その旨を書面により、速やかに、発注者に届け出なければならない。作業場所を変更するときも同様とする。2 受注者は、委託業務を履行するに当たって、作業場所ごとに従事者が所属する部署名(特定個人情報を取り扱う場合にあっては、従事者が所属する部署名並びに従事者の氏名及び役職)その他必要な事項を書面により、速やかに、発注者に届け出なければならない。従事者を変更するときも同様とする。(収集の制限)第8条 受注者は、委託業務を履行するに当たって情報を収集するときは、委託業務を履行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第9条 受注者は、委託業務に関して知り得た情報を、発注者の書面による事前の承諾を得ることなく、委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写及び複製の禁止)第10条 受注者は、委託業務に関する重要情報が記載され、又は記録された文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により作成されたものを含む。以下「重要情報記載文書」という。)を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。(重要情報の管理)第11条 受注者は、委託業務に関する重要情報を安全に管理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 重要情報記載文書を所定の作業場所以外に持ち出さないこと。やむを得ず持ち出さなければならないときは、発注者の承諾を得た上で行い、持出しの状況に関する記録を作成し、確実に重要情報記載文書を保管すること。(2) 重要情報記載文書が第三者の利用に供されることのないよう、施錠できる場所で管理すること。(3) 重要情報が格納された電子計算機又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)が第三者の利用に供されることのないよう、記憶領域の暗号化又はファイルへのパスワード設定を施した上で、施錠できる場所で管理すること。(4) 重要情報の格納又は処理を行うに当たって、個人のパーソナルコンピュータ等の電子計算機又は電磁的記録媒体を使用しないこと。(5) 重要情報を処理する電子計算機について、ウイルス対策ソフトウェアの導入及び- 3 -最新のウイルス定義ファイルへの更新を行うこと。(再委託先の監督等)第12条 受注者は、委託業務に関して重要情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、発注者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、前項ただし書の規定により重要情報を取り扱う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再委託」という。)する場合には、当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。3 受注者は、再委託先における前項の業務に関する行為及びその結果について、受注者と再委託先との契約(以下「再委託契約」という。)の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。4 受注者は、第2項の再委託を行う場合には、再委託契約において、再委託先が契約約款及び特記事項を遵守するために必要な事項その他発注者が指示する事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督、重要情報に関する適正な管理及び情報セキュリティ対策について、具体的に規定しなければならない。5 受注者は、第2項の再委託を行った場合には、再委託先による同項の業務の履行を監督するとともに、発注者の求めに応じて、履行の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。6 受注者は、再委託先に対し、発注者の書面による事前の承諾なくして、重要情報の更なる委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再々委託」という。)により第三者(以下「再々委託先」という。)に取り扱わせることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければならない。7 前各項の規定は、前項の規定による発注者の承諾を得て重要情報を取り扱う業務を再々委託する場合について準用する。(提供文書等の返還及び廃棄等)第13条 受注者は、重要情報記載文書を善良な管理者の注意をもって管理し、この契約が終了し、又は解除された後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に定める方法を指示したときは、当該方法によるものとする。2 前項ただし書の場合において、重要情報が記録されたファイル又は当該ファイルが格納された電磁的記録媒体の廃棄等を発注者が指示したときは、受注者は、当該電磁的記録媒体から全ての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。 また、発注者は、職員による立会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。3 第1項の場合において、受注者が受注者の電子計算機を使用して重要情報を処理し、同項ただし書の規定により当該電子計算機に格納された当該重要情報の消去を発注者が指示したときは、受注者は、当該電子計算機から全ての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、発注者は、職員による立会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。(報告及び検査)第14条 発注者は、必要があると認めるとき又はこの契約が終了したときは、受注者に対し、委託業務に関する情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求め、又はその検査をすることができる。2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、委託業務である情報処理業務を行う場所、情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所で検査することができる。3 受注者は、発注者から前2項の指示があったときは、速やかに、これに従わなけれ- 4 -ばならない。(事故発生時等における報告等)第15条 受注者は、発注者の提供した情報並びに受注者、再委託先又は再々委託先が委託業務の履行のために収集した情報について、火災その他の災害、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の情報セキュリティ事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の場合において、次の各号に定める事項を行わなければならない。(1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。(2) 発注者の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。(3) 発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。(4) 発注者の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。3 受注者は、第1項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。(契約の解除及び損害の賠償)第16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対してこの契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。(1) 委託業務を履行するために受注者、再委託先又は再々委託先が取り扱う重要情報について、受注者、再委託先又は再々委託先の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、毀損、紛失又は改ざんがあったとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。
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