仕様書
- 発注機関
- 厚生労働省栃木労働局
- 所在地
- 栃木県 宇都宮市
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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仕様書
複写機保守仕様書1.契約件名 令和8年度 京セラ製複写機2台の保守に係る年間単価契約2.対象機種 別紙1のとおり3.履行場所 別紙1のとおり4.履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5.予定数量 別紙1のとおり6.目的本仕様書は、京セラ製複写機2台(複合機を含む。以下「複写機」とする。)について、故障時等における迅速な修理及び定期点検を行い、効率的かつ良好な使用環境を確保することを目的とする。
7.仕様(1)保守の実施①複写機の定期・随時の機器の点検・修理及び消耗品の供給を行い、保守料等はコピー使用量(複写枚数)に応じて代金を決定するカウンター方式により、使用料は固定額とすること。
また、設置先に対し、毎月、カウンター確認表を提出すること。
②複写機の使用に際し、常時良好な状態を保つため、精通したエンジニア等による十分な保守が図れること。
③故障・障害発生時において、保守の依頼後、速やかな修理等の対応ができる体制をとること。
通常使用で発生した交換部品については請負業者の負担とするが、それ以外のものについては別途協議する。
(2)代金支払①毎月分の積算カウンターの数値について、原則毎月末に各機種毎に栃木労働局の指定する検査職員の検査を受けて、使用した複写枚数を算出し、当該月の総複写枚数から、不良コピー及びテストコピー分を控除し、単価を乗じるものとする。
②請負業者は、各機種毎に上記①の金額を算出し、消費税及び地方消費税を加算した金額を請求するものとする。
なお、消費税及び地方消費税は1円未満切り捨てた金額とする。
③税法の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合は、当該改正税法施行日以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算した金額とする。
④栃木労働局は適正な請求書を受理した日から30日以内に請負業者に代金を支払うものとする。
(3)秘密の保持請負業者は、本契約を履行する上で知り得たいかなる情報も第三者に漏らし又は利用してはならない。
(4)その他本仕様書に定めのない事項については、栃木労働局担当職員の指示によることとする。
8.留意事項①別紙1の月間使用予定枚数は契約期間内の見込みを示したものであり、増減が生じても異議を申し立てないものとする。
②契約期間中の単価の変更は認めない。
③契約期間中に複写機の買換え等による契約の解約があり得る。
その場合、事前に通知するものとする。