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【入札公告】県庁舎ほか消防用設備等保守点検業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】県庁舎ほか消防用設備等保守点検業務 id="page" role="main"> 【入札公告】県庁舎ほか消防用設備等保守点検業務 ページ番号1081482 更新日令和7年3月5日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年3月5日 岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容 (1) 業務件名 県庁舎ほか消防用設備等保守点検業務 (2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで (4) 履行場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格 次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理(消防設備)」において登録を受けていること。 (3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 上記の本社、支店又は主たる営業所において、本業務に係る「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成16年消防庁告示第10号)第1号の表に掲げる消防設備士又は第2号の表に掲げる消防設備点検資格者、及び建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第12条第4項に規定する一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証(防火設備検査員資格者証)の交付を受けている者を本業務に配置できること。 (5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県総務部管財課設備担当 電話番号019-629-5119 (2) 入札及び開札の日時及び場所 令和7年3月24日(月曜) 13時15分 岩手県庁舎地階管財課会議室(ボイラー室内)4 その他 (1) 本入札は最低制限価格を適用する。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (3) 入札保証金 免除 (4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月12日(水曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (6) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (7) 契約書作成の要否 要 (8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (9) 調達手続の停止 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (10) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01_入札公告 (PDF 148.0KB) 02_入札説明書 (PDF 191.8KB) 03_入札説明書(様式) (Word 58.0KB) 04_資格審査について (PDF 131.3KB) 05_特記仕様書 (PDF 347.4KB) 06_設備機器一覧 (PDF 556.9KB) 07_金抜設計書 (PDF 184.3KB) 08_契約書(案) (PDF 266.3KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ総務部 管財課 設備担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5119 ファクス番号:019-629-5139 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月5日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 業務件名 県庁舎ほか消防用設備等保守点検業務(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 入札説明書による。(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理(消防設備)」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 上記の本社、支店又は主たる営業所において、本業務に係る「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成16年消防庁告示第10号)第1号の表に掲げる消防設備士又は第2号の表に掲げる消防設備点検資格者、及び建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第12条第4項に規定する一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証(防火設備検査員資格者証)の交付を受けている者を本業務に配置できること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1 月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県総務部管財課設備担当電話番号019-629-5119(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月24日(月) 13時15分岩手県庁舎地階管財課会議室(ボイラー室内)4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月12日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) 調達手続の停止 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(10) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書県庁舎ほか消防用設備等保守点検業務岩手県総務部管財課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名県庁舎ほか消防用設備等保守点検業務(2) 業務の仕様その他明細別添「特記仕様書」による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所別添「特記仕様書」による。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、「令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」のうち「設備の保守管理(消防設備)」において登録を受けていること。(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 上記の本社、支店又は主たる営業所において、本業務に係る「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成16年消防庁告示第10号)第1号の表に掲げる消防設備士又は第2号の表に掲げる消防設備点検資格者、及び建築基準法(昭和 25年5月 24日法律第 201号)第 12条第4項に規定する一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証(防火設備検査員資格者証)の交付を受けている者を本業務に配置できること。(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年3月12日(水)午後5時までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は提出した書類について知事から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和7年3月13日(木)午後5時まで認める。ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別添「様式第1号」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目(様式第111号イ)、かつ、法人税及び消費税及地方消費税(その3の3)の納税証明書をいう。)(写)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別添「様式第2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別添「様式第3号」)(オ)2(4)の点検資格者を証明する書類点検有資格者名簿(別添「様式第4号」)(2) 入札参加者は、本説明書(別添特記仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18年法務省令第 12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11年法律第 225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月24日(月)13時15分 岩手県庁舎地階管財課会議室(ボイラー室内)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2) 審査結果については、令和7年3月17日(月)までに電話により通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。(2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行なった者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約又は県営建設工事に係る指名停止の措置若しくは文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添業務委託契約書案のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年3月7日(金)午後5時までに書面により岩手県総務部管財課総括課長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和7年3月11日(火)午後5時までに電子メール又はFAXにより送信する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課 設備担当電話番号:019-629-5119(直通) メール:AH0005@pref.iwate.jp - 1 -特 記 仕 様 書 (点検・保守等)Ⅰ. 業 務 概 要1.業務名: 県庁舎ほか消防用設備等保守点検業務2.履行場所: 県庁舎 岩手県盛岡市内丸10番1号盛岡地区合同車庫 岩手県盛岡市北山一丁目213番4号3.履行期間: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4.業務仕様(1)本特記仕様書に記載されていない事項は、建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 消防法・建築基準法・電気設備技術基準ほか関連規定に準拠する。(4) 本特記仕様書の表記各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。5.対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ 1.1.2~1.1.3】【Ⅱ 6.1.1~6.3.6】・防災設備 : 対象設備は別表1、2による。(2) 12条点検業務 【Ⅱ1.2.2】・防火設備 : 対象設備は別表3による。Ⅱ. 一 般 共 通 事 項1.一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担はないものとする。(2) 書面の書式及び取扱い【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・保守点検業務写真 1部・消防法17条の3の3に基づく点検結果報告様式 1部(消防署への報告年に該当する場合3部)- 2 -・建築基準法第12条第4項に基づく定期点検記録 1部・上記の電子データを格納したDVD-R等 1部・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。2. 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。・緊急連絡体制 1部・業務工程表 1部・作業計画書【Ⅰ1.2.2】 1部なお、作業計画書の作成にあたっては、あらかじめ施設管理担当者と打合せを行った上で作成し、以下の内容を記載すること。① 業務概要② 実施工程表③ 業務体制及び組織票④ 安全管理⑤ 使用機材等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)⑥ 業務内容及び手順⑦ 業務管理方法(作業の完了確認、品質の確認、写真撮影要領等)⑧ 緊急連絡体制及び緊急時の対応⑨ その他(作業用電源・水道・トイレの使用等)⑩ 作業員名簿(免状等の写しを添付)(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な次の関係資料を貸与する。業務終了後は速やかに返却する。なお、発注者が示した図面に対して相違点があった場合は書面にて報告すること。① 諸官庁提出書類控え(消防用設備等設置届出書)② 設備関連(消火器、屋内消火栓、連結送水管、放水口、放水用器具格納箱、泡消火設備一覧表)③ 点検・検査記録簿関連(・防火設備定期検査記録 ・消防設備点検結果報告書)④ 図面類(・消火器、屋内消火栓配置図 ・各種完成図)(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。・施設管理担当者との打ち合わせ記録簿- 3 -3.業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の(2)における法定資格者の中から業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。(本業務において必要な資格が重複する資格については、いずれかの資格者を選任することで足りる。)・消防設備士(甲種第1,2,4,5類、乙種第1,2,4,5,6,7類)・消防設備点検資格者(第1種、第2種)・消防設備士 第4類(甲種・乙種)又は第7類(乙種)のうち、電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者。)・一級建築士 又は 二級建築士 若しくは 防火設備等検査員資格者(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】① 定期点検の実施予定時期(12条点検業務を含む)・上期 5~6月・下期 11~12月なお、実施日は施設管理担当者と協議の上決定する。② 定期点検等及び保守業務の実施時間帯(12条点検業務を含む)・平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)) 8時30分 ~ 17時15分・休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日) 8時30分 ~ 17時15分ただし、非火災報・障害故障等が生じた場合はこれによらず、速やかに現地を確認し、原因調査を行う。なお、夜間、休日等においても連絡をとれる体制を確保しておくこと。4.業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、3(2)の法定資格者の中から業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。- 4 -(2) 行事等への立会い 【Ⅰ1.4.5】以下の行事の立会い及び指導を行う。なお、消火器の放射訓練における訓練用水消火器等、必要な機材の準備及び取り扱い説明は受注者が行う・岩手県庁舎自衛消防隊地震・火災総合訓練(3) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。・定期点検業務:当該施設の点検終了後3週間以内・12条点検業務:当該施設の点検終了後3週間以内5. 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理等 【Ⅰ1.5.1】・発生材の保管場所は、施設管理担当者の指示による。(泡消火設備の発生材は除く。)・泡消火設備の点検に伴う発生材(廃アルカリ)が発生する場合は、受注者を排出事業者と定め、収集運搬から最終処分までの業務を適切に実施するものとする。上記に係る費用は、本業務に含むものとする。6. 建物内施設等の利用(1) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・施設管理担当者の指示による。Ⅲ. 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。1.定期点検等及び保守業務(1)一般事項①保守の範囲【Ⅱ 1.1.3】建築保全業務共通仕様書(令和5年版)による。②支給材料【Ⅱ 1.1.6】建築保全業務共通仕様書(令和5年版)による。 ③点検の省略【Ⅱ 1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。④支障がない状態の確認の実施【Ⅱ 1.2.3】支障がない状態の確認の実施は求めない。- 5 -(2) 防災設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。項 目 特記事項消防法関係建築基準法関係消防用設備等【Ⅱ表6.2.2】・消火設備 (・消火器具 ・屋内消火栓設備 ・泡消火設備 )・警報設備 (・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備 )・避難設備 (・避難器具(救助袋) ・誘導灯及び誘導標識 )・消火活動上必要な施設 (・排煙設備 ・連結送水管 )・防火戸、防火シャッター【Ⅱ表6.3.3(A)】2.12条点検の実施【Ⅱ1.2.2】・防火設備(B:建築基準法第12条に基づく点検)別表1 点検対象防災設備一覧(県庁舎)設 備 名 数 量消火器具粉末消火器(蓄圧式)二酸化炭素消火器(5型)150本7本屋内消火栓設備 加圧送水装置制御盤消火栓起動用スイッチ表示灯音響装置水源呼水装置ホース1組1面66組66個66灯66組1組1組1式泡消火設備 加圧送水装置起動装置泡ヘッド検知ヘッド制御盤流水検知装置圧力スイッチ一斉開放弁泡タンク混合装置表示盤手動開放弁呼水装置水源1組1組156個92個1面1組4個23個1基1組1面23個1組1組- 6 -自動火災報知設備複合防災盤(受信盤)GR型 510回線副受信機作動式スポット型感知器定温式スポット型感知器煙感知器炎感知器アナログ式熱感知器アナログ式煙感知器自動試験機能付熱感知器中継器発信機音響装置 電鈴消火栓起動装置常用電源 交流予備電源 電池型1面1面668個59個264個5個4個87個22個72個68個71個1個1組1組ガス漏れ火災警報設備検知器 警報付24個非常放送設備増幅器操作部 720W31/40局スピーカ音量調節器遠隔操作器 31/40局起動装置 押釦非常電話常用電源非常電源(増幅器のみ)1台596個305個2台3個5組1組1組避難器具(救助袋) 斜降式救助袋 3階~12階各階1組誘導灯及び誘導標備誘導灯誘導標識119灯207枚防火設備防火戸 ドア式片開き防火戸 ドア式両開き防火シャッター 手動式ブザー46枚1枚9枚9個連結送水管 放水用器具格納箱送水口放水口採水口ホース5組3組17組1組1式配線配線1式- 7 -別表2 点検対象防災設備一覧(盛岡地区合同車庫)設 備 名 数 量消火器具粉末消火器(蓄圧式)21本自動火災報知設備複合防災盤(受信盤)P型1級 8/10回線作動式分布型感知器(空気管)作動式スポット型感知器定温式スポット型感知器発信機音響装置 電鈴常用電源 交流予備電源 電池型配線1面2個75個5個3個10個1組1組1式別表3 点検対象防火設備一覧(県庁舎)防火設備(防火戸・防火シャッター)防火戸 ドア式片開き防火戸 ドア式両開き防火シャッター 手動式46枚1枚9枚 令和 7 年度県庁舎ほか消防用設備等保守点検業務積 算 書履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(1)県庁舎ほか消防用設備等保守点検業務 積算書業務場所 県庁舎(岩手県盛岡市内丸10-1)盛岡地区合同車庫(岩手県盛岡市北山一丁目213-4)保全業務費 円 (うち消費税等相当額 円) 内 訳名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ 直接業務費 1.直接人件費 内訳11式 2.直接物品費1式計Ⅱ 業務原価 1.直接業務費1式 2.業務管理費1式計Ⅲ 業務価格 1.業務原価1式 2.一般管理費等1式計Ⅳ 保全業務費 1.業務価格1式2.消費税等相当額1式合計岩 手 県業 務 積 算 内 訳 書内訳1 (2)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要1 直接人件費(1)県庁舎 明細書 1 1)消火器具1式 2)屋内消火栓設備1式 3)泡消火設備1式 4)自動火災報知設備1式 5)ガス漏れ火災報知設備1式 6)非常放送設備1式 7)誘導灯及び誘導標識1式 8)避難器具1式 9)防火設備1式 10)連結送水管1式 11)配線1式(1)小 計(2)盛岡地区合同車庫 明細書 2 1)消火器具1式 2)自動火災報知設備1式(2)小 計1 合 計岩 手 県明細書1 (3)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要(1)県庁舎1)消火器具ア.機器点検 2回 粉末消火器 蓄圧式 150本 二酸化炭素消火器 5型 7本小 計イ.内部及び機能点検 1回 (薬剤充填含む) 粉末消火器 蓄圧式 4型 0 06,400本 〃 6型 0 07,200本 〃 10型 0 08,000本 〃 20型 0 012,000本小 計 01 0式 01)合 計岩 手 県明細書1 (4)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要2)屋内消火栓設備ア.機器点検 2回 加圧送水装置 1組 制御盤 1面 消火栓 66組 起動スイッチ 66個 表示灯 66灯 音響装置 66組 水源 1組 呼水装置 1組小 計イ.総合点検 1回 ホースの耐圧性能 2本 放水試験 2箇所1式小 計2)合 計岩 手 県明細書1 (5)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要3)泡消火設備ア.機器点検 2回 加圧送水装置 1組 起動装置 1組 ヘッド 泡ヘッド、検知ヘッド 248個 制御盤 1面 流水検知装置 1組 圧力スイッチ 4個 一斉開放弁 水成膜 23個 泡タンク 1基 混合装置 1組 表示盤 1面 手動開放弁 23個 呼水装置 1組 水源 1組小 計3)合 計岩 手 県明細書1 (6)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要4)自動火災報知設備ア.機器点検 2回GR型 510回線 1面 副受信機 1面 差動式スポット型感知器 668個 定温式スポット型感知器 59個 煙感知器 264個 炎感知器 5個 アナログ式熱感知器 4個 アナログ式煙感知器 87個 自動試験機能付熱感知器 22個 中継器 72個 発信機 68個 音響装置 電鈴 71個 消火栓起動装置 1個 常用電源 交流電源 1組 予備電源 電池型 1組小 計イ.総合点検 1回 複合防災盤(受信盤) GR型 510回線 1面 煙感知器 264個 アナログ式煙感知器 87個小 計4)合 計岩 手 県 複合防災盤(受信盤)明細書1 (7)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要5)ガス漏れ火災報知設備ア.機器点検 2回 検知器 警報付 24個小 計イ.総合点検 1回 検知器 警報付 24個小 計5)合 計岩 手 県明細書1 (8)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要6)非常放送設備ア.機器点検 2回 増幅器操作部 720W(31/40局) 1台 スピーカ 596個 音量調節器 (アッテネータ) 305個 遠隔操作器 31/40局(リモートマイク) 2台 起動装置 押しボタン 3個 非常電話 5組 常用電源 1組 予備電源 (増幅器のみ) 1組小 計6)合 計岩 手 県明細書1 (9)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要7)誘導灯及び誘導標識ア.機器点検 2回 誘導灯 119灯 誘導標識 207枚小 計7)合 計岩 手 県明細書1 (10)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要8)避難器具ア.機器点検 2回 斜降式救助袋 3階 1組 斜降式救助袋 4階 1組 斜降式救助袋 5階 1組 斜降式救助袋 6階 1組 斜降式救助袋 7階 1組 斜降式救助袋 8階 1組 斜降式救助袋 9階 1組 斜降式救助袋 10階 1組 斜降式救助袋 11階 1組 斜降式救助袋 12階 1組小 計岩 手 県明細書1 (11)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要8)避難器具イ.総合点検 1回 斜降式救助袋 3階 1組 斜降式救助袋 4階 1組 斜降式救助袋 5階 1組 斜降式救助袋 6階 1組 斜降式救助袋 7階 1組 斜降式救助袋 8階 1組 斜降式救助袋 9階 1組 斜降式救助袋 10階 1組 斜降式救助袋 11階 1組 斜降式救助袋 12階 1組小 計8)合 計岩 手 県明細書1 (12)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要9)防火設備ア.機器点検 2回 防火扉 片開き 46枚 防火扉 両開き 1枚 防火シャッター 手動式 9枚 ブザー 9個小 計イ.総合点検 1回 防火扉・防火シャッター 建築基準法に基づく点検を含む 1式小 計9)合 計岩 手 県明細書1 (13)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要10)連結送水管ア.機器点検 2回 放水用器具格納箱 5組 送水口 3組 放水口 17組 採水口 1組小 計イ.総合点検 1回ホースの耐圧性能 03,200本配管の耐圧性能 00式小 計 010)合 計岩 手 県明細書1 (14)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要11)配線ア.総合点検 1回 配線1式小 計11)合 計岩 手 県明細書2 (15)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要(1)盛岡地区合同車庫1)消火器具ア.機器点検 粉末消火器 蓄圧式 21本小 計イ.内部及び機能点検 1回(薬剤充填含む) 粉末消火器 蓄圧式 6型 0 07,200本小 計 01式1)合 計岩 手 県2回(イに該当するものは1回)明細書2 (16)名 称 分 類 等 数量 単位 単 価 金 額 摘 要2)自動火災報知設備ア.機器点検 2回P型1級 8/10回線 1面 差動式分布型感知器 空気管 2個 差動式スポット型感知器 75個 定温式スポット型感知器 5個 発信機 P型1級 3個 音響装置 電鈴 10個 常用電源 交流電源 1組 予備電源 電池型 1組小 計イ.総合点検 1回 複合防災盤(受信盤) P型1級 8/10回線 1面 配線1式小 計2)合 計岩 手 県 複合防災盤(受信盤)
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