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【入札公告】釜石地区合同庁舎機械警備業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】釜石地区合同庁舎機械警備業務委託 id="page" role="main"> 【入札公告】釜石地区合同庁舎機械警備業務委託 ページ番号1081648 更新日令和7年3月5日 印刷 大きな文字で印刷 【入札公告】釜石地区合同庁舎機械警備業務委託 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年3月5日沿岸広域振興局長 工藤 直樹 1 調達内容(1) 業務件名及び数量 釜石地区合同庁舎機械警備業務 一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(4) 履行場所 釜石地区合同庁舎(岩手県釜石市新町6番50号)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格 次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の機械警備に登録されている者であること。(3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内、県南広域振興局管内または盛岡広域振興局管内に本店又は営業所を有していること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先 〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号沿岸広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0193-25-2717(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和7年3月18日(火曜) 午後3時30分 釜石地区合同庁舎3階 第1会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月12日(水曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他ア 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。イ 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01_入札公告 (PDF 145.0KB) 02_入札説明書 (PDF 295.0KB) 03_申請様式 (Word 27.2KB) 04_契約書案 (PDF 236.5KB) 05_仕様書 (PDF 1.4MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ沿岸広域振興局経営企画部 総務課〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50電話番号:0193-25-2717(内線番号:203) ファクス番号:0193-23-2691 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月5日沿岸広域振興局長 工藤 直樹1 調達内容(1) 業務件名及び数量 釜石地区合同庁舎機械警備業務 一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(4) 履行場所 釜石地区合同庁舎(岩手県釜石市新町6番50号)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の機械警備に登録されている者であること。(3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内、県南広域振興局管内または盛岡広域振興局管内に本店又は営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号沿岸広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0193-25-2717(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月18日(火) 午後3時30分 釜石地区合同庁舎3階 第1会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月12日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(6) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(9) その他ア 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。イ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書業務件名 釜石地区合同庁舎機械警備業務沿岸広域振興局経営企画部入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名及び数量釜石地区合同庁舎機械警備業務 一式(2) 業務の仕様その他明細別添仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(4) 履行場所釜石地区合同庁舎(岩手県釜石市新町6番50号)2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。なお、(6)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の機械警備に登録されている者であること。(3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内、県南広域振興局管内または盛岡広域振興局管内に本店又は営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者でないこと。(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年3月12日(水)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について沿岸広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。なお、当該書類の補足又は補正は、令和7年3月14日(金)午後5時まで認める。ア 入札参加者資格を証明する書類(ア) 入札参加者資格審査申請書(別紙「様式1」)(イ) 機械警備業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」)記載した業務の契約書の写しを添付すること。(ウ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。)に掲げる税目の納税証明書(様式第111号)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」)をいう。)(エ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式4」)・ 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。イにおいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)までと同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「沿岸広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月18日(火) 午後3時30分 釜石地区合同庁舎3階 第1会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。(2) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行ったものは、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。8(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添「委託契約書」による。(4) 長期継続契約であるが、万一、翌年度以降において岩手県歳入歳出予算の当該予算について、減額又は削除があった場合は契約を変更し、又は解除することがあること。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年3月7日(金)正午までに書面により沿岸広域振興局長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、沿岸広域振興局経営企画部において令和7年3月 11 日(火)午後5時まで回答書を閲覧に供して行う。17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒026-0043 岩手県釜石市新町6番50号沿岸広域振興局経営企画部総務課 電話番号 0193-25-2717 釜石地区合同庁舎機械警備業務委託仕様書釜石地区合同庁舎機械警備業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。1 警備対象施設所在地 釜石地区合同庁舎(岩手県釜石市新町6番50号)名称 釜石地区合同庁舎機械警備業務委託延床面積 6,150.03 ㎡2 警備期間令和7年4月1日から令和12年3月31日まで整備期間:令和7年4月1日から令和7年4月29日運用期間:令和7年4月30日から令和12年3月31日3 警備時間警備対象施設が無人の状態となり、受託者(以下「乙」という。)が警報装置作動開始信号を受けたときに始まり、警報装置作動解除信号を受けたときに終了するものとする。4 警備機器等(1) 機械警備に必要な機器(以下「警備機器等」という。)については乙の負担により設置するものとする。また、契約期間終了時において撤去が必要な場合には、乙の負担により速やかに撤去するものとする。(2) 乙は、警備対象施設に警備業務遂行のための装置を次により設置するものとし、警備機器の設置場所については、あらかじめ委託者(以下「甲」という。)と協議のうえ、設置計画書を作成し承認を受けるものとする。① 空間センサー 1式② 開閉センサー 1式③ 入退所用非接触カード等 220個(甲219個、乙1個)④ 非接触カードリーダー 1台⑤ 電気錠(電磁錠)ユニット 1台⑥ 制御装置(電源装置・入力装置等を含む)1式⑦ 受信装置等 1式⑧ 鍵管理装置 1台⑨ バックアップ受信用アンテナ 1台⑩ その他必要な資機材 1式(3) 警備信号の送受信のための通信回線は、乙の負担により確保する。(4) 火災に係る信号は、既設の火災報知器からの警報を警備機器等に取り込むこととする。(5) 非接触カードリーダーは、画面等により地区ごとに警備の操作・解除等の操作ができ入退所用非接触カード等により個人の識別が可能な機能を有する機器を最終出入口付近に設置すること。(6) 最終出入口に電気錠ユニットを設置することが困難な場合は、電気錠を設置可能な扉に変更すること。(7) 出入口付近に鍵管理装置を設置し、入退所用非接触カード等の照合により鍵管理装置が地区ごとに操作可能であること。(8) 道路トンネル(火災・事故)の異常を示す情報盤からの警報(情報盤警報ブザーからの移報)を警備機器等に取り込むものとする。(9) 警備機器等の設置が完了した時点で、乙は甲に対し、警備機器等の操作および運用等に関する取扱説明を行うものとする。5 警備業務警備業法第2条第5項に規定する「機械警備業務」によるものとする。6 警備任務警備対象施設における、火災・盗難・破壊・その他重大な異常および、不正行為・加害行為の予防と早期発見に努め、人命と財産の安心・安全を保持すること。7 警備方法乙は、警備対象施設において、異常信号を受信したとき、又は異常事態を発見したときは、次の処置を講じなければならない。(1) 火災の信号を受信した場合は、直ちに警備員を現場に急行させ警備対象施設を確認し、警報発生の原因を究明する。火災が発生していた場合は直ちに消防機関への通報と併せ、初期消火等の適切な処置を講じ、被害の拡大防止に努めるとともに、甲から予め示された関係機関(以下緊急連絡先という)へ連絡する。(2) 盗難、その他の異常信号を受信した場合は、直ちに警備員を現場に急行させ警備対象施設を確認し、警報発生の原因を究明する。異常事態を覚知した場合は、警察機関への通報と併せ、適切な処置を講じ、被害の拡大防止に努めるとともに、緊急連絡先へ連絡する。(3) 道路トンネル(火災・事故)の情報盤からの異常信号を受信した場合、緊急連絡先へ連絡するものとする。(4) 機械警備システムの操作(機械警備の開始・解除)においては、偽造・模倣を不可能にするため入退所用非接触カード等を利用するものとし、また、万一紛失時の抹消処理が遅延なくできるものとする。(5) 乙は、入退所用非接触カード等を甲から指定された個数発行し、全ての入退所用非接触カード等は警備操作用装置および鍵管理装置と共用でき、操作は個人番号で記録するものとする。(6) 機械警備システムの取り扱いについては、容易にその操作ができるよう日本語による音声と表示によるガイダンス機能を有するものとする。(7) 乙は、警備機器等の故障及びその他の事情により機械警備による警備継続が困難な状況が生じたときは、警備業務に当たるべき時間帯において巡回による警備の対策(以下「代替警備」という。)を講じなければならない。なお、代替警備は、次のとおり行うものとする。① 平日の夜間(17時15分~翌日8時30分) 細密巡回1回② 土曜日、日曜日及び休日等(8時30分~翌日8時30分)昼間(午前) 細密巡回1回昼間(午後) 細密巡回1回夜間 細密巡回1回(注1)「細密巡回」とは、警備範囲内の各庁舎における火災、盗難等の発生要因を発見し排除すべく、細密に各室内を点検し巡回することをいう。(注2)道路トンネル(火災・事故)の情報盤の監視方法については、別途協議の上対応するものとする。8 即応体制の警備乙は、異常信号を受信した場合、直ちに現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置を講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。)及び車輌その他の装備を適正に配置しておかなければならない。9 緊急連絡先の届出甲は、緊急連絡先となる名簿に連絡順位をつけ、乙に提出するものとする。また、緊急連絡先に変更が生じた場合は、甲は書面をもって遅滞なく乙に変更の内容を連絡するものとする。10 報告乙は、警備対象施設の異常対処の内容について、速やかに甲に報告書(任意様式)を提出するものとする。11 警備機器等の保守点検乙は、警備対象物件に設置された警備機器等の機能について、機械警備に支障がないよう保守点検に努めるものとする。保守点検において警備機器等に異常を発見した場合、甲の責に帰するもののほかは、乙の負担により機器の交換等を行うものとする。12 鍵の保管及び使用警備実施に必要な鍵は、甲、乙相互に貸与し、貸与された鍵はそれぞれが厳重に管理するものとする。13 その他この仕様書に定めのない事項については、必要の都度、甲、乙協議して定めるものとする。
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