07委庁舎管理第1号 本庁舎建築物環境衛生管理業務委託
- 発注機関
- 茨城県鉾田市
- 所在地
- 茨城県 鉾田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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07委庁舎管理第1号 本庁舎建築物環境衛生管理業務委託
鉾田市公告下記業務について,条件付一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の6 の規定により,次のとおり公告する。令和7 年 3 月 5日鉾田市長 岸田 一夫1 入札対象業務(1)業務名 07委庁舎管理第 1 号 本庁舎建築物環境衛生管理業務委託(2)納入場所 鉾田市鉾田 1444-1(3)仕 様 仕様書による(4)納入期限 令和7 年 4月 1 日から令和10年 3 月 31日限り※但し履行期間は年度ごと 3年間(5)予定価格 事後公表(6)長期継続契約 この入札は地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約(3年)とする。2 入札参加形態単体のみとする。3 入札参加資格(1) 鉾田市競争入札参加資格者名簿(令和 5・6 年度)の物品・製造等における大分類「役務提供」,中分類「建築物の管理(1)」,小分類「建築物衛生維持管理」に登録されていること。(2) 茨城県内に本店,支店又は営業所を有する者であること。(3) 過去5年間のうち,当該事業と同種の業務委託を官公庁と締結した実績があること。かつ,当該実績を証明できる書類(契約書など)を提出できるもの。(4) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第 2項の規定に基づく鉾田市の入札参加の制限を受けていない者であること。(5) 公告の日から契約締結前の間において,鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程に基づく鉾田市の指名停止措置を受けていない者及び茨城県の指名停止措置を受けていない者であること。(6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(再生手続開始決定がなされ,競争参加資格の再認定を受けた者を除く。(7) 手形交換所による取引停止処分,主要取引先からの取引停止等が無いこと。(10)市町村の納税義務に対し完納していること。4 設計図書の閲覧(1)期 間:公告日から令和 7 年 3 月 26日までとする。設計図書は,鉾田市ホームページの一般競争入札の公告欄に公開するので,ダウンロードすること。(ホーム>事業者の方へ>入札・契約>一般競争入札の公告)5 設計図書(仕様書)に対する質疑(1) 提出期限:令和7 年 3 月 12日午後4時まで(閉庁日除く)(2) 様 式:任意(3) 提出先:鉾田市財政課に E-mail(zaisei@city.hokota.lg.jp)またはfax(0291-32-4443)でのみ受付けるものとする。なお,送信後電話で財政課(℡0291-36-7155)へ確認すること。(4) 回 答:令和7年 3 月 17日に鉾田市ホームページの一般競争入札の公告欄に掲載する。(ホーム>事業者の方へ>入札・契約>一般競争入札の公告)6 入札参加申請等(1)入札参加申請:令和7 年 3月 18日から令和 7 年 3月 19日の午前 9時から午後 4 時までに,鉾田市財政課へ次の書類を E-mail :zaisei@city.hokota.lg.jpまたはfax(0291-32-4443)により提出すること。なお,送信後電話で財政課(℡0291-36-7155)へ確認すること。①一般競争入札参加申請書(様式第 3号の1)※様式は,鉾田市ホームページの一般競争入札の公告欄からダウンロードすること。(ホーム>事業者の方へ>入札・契約>一般競争入札の公告)7 入札方法等(1) 入札方法:郵便入札とする。別紙「様式第 1 号 郵便入札の取扱い」に基づき入札すること。(2) 提出期限:令和 7 年 3 月 26日(水)午後4 時 必着(3)入 札 書:指定入札書とする。①入札書様式取得方法・鉾田市ホームページの一般競争入札の公告欄からダウンロードすること。②入札書記載金額・入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた単年度(1年間)当たりの金額を記載すること。③任意の3桁のくじ番号を記載すること。(4)入札用封筒:別紙「様式第 1 号 郵便入札の取扱い」に基づき作成すること。(5)その他:鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程等関係法令を遵守すること。8 積算内訳書の提出提出の必要なし。9 開 札(1)開札日時:令和7年 3 月 27日 午前10時 03分(2)開札場所:鉾田市役所 3階 図書室(鉾田市鉾田 1444-1)10 落札候補者の決定方法(1)予定価格の範囲内の価格で,最低の価格の申込をした者を落札候補者とする。ただし,初度(1回目)の入札で,予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は,1 回目の入札参加者に再度通知し,再度(2回目)入札も郵便入札にて行うものとする。(2)初度(1回目)の入札で無効となった者は,再度(2回目)入札には参加できない。(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,別紙「様式第 1号 郵便入札の取扱い」により,くじにより決定する。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。(2)契約保証金 免除する。12 業務委託契約書の作成要する。返送用封筒を同封のうえ,郵送にて提出すること。13 支払い条件(1)前払い金 なし。(2)部分払 なし。14 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次のとおり一般競争入札参加資格証明書類を提出しなければならない。(1)提出期限:開札日を含め 2日以内(閉庁日除く)(2)提出場所:鉾田市役所 財政課契約係(3)提出方法: E-mail :zaisei@city.hokota.lg.jp またはfax(0291-32-4443)により提出すること。なお,送信後電話で財政課(℡0291-36-7155)へ確認すること。(4)提出書類①一般競争入札参加資格審査申請書(様式第 3号)②入札参加資格にある実績のわかる書類(契約書の写し等)③未納がないことの証明書の写し(市町村税に関し滞納が無いことを証する書類の写し(公告日以降に発行したもの。))(市町村税(落札候補者の所在する市町村が課税する法人市町村民税・固定資産税・軽自動車税・市町村県民税。ただし,納税義務がある特別徴収分は契約締結予定日の前々月分までとする。))15 落札者の決定(1)入札参加資格を証明する書類について資格審査した結果,落札候補者が資格要件を満たしていると認められた場合は,申請書受理日を含め 3日以内(閉庁日除く)に落札者として決定する。(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行い,落札者が決定するまで行う。16 入札の無効次のいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格のないものがした入札(2) 入札方法に違反して行われた入札(3) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札(4) 同一入札事項について同一人が 2 通以上の入札書を提出した入札(5) 一般書留・簡易書留・配達証明以外の方法で入札書を提出した入札(6) 別紙「様式第 1 号 郵便入札の取扱い 第 5 条」に規定する郵便用指定封筒以外の封筒で入札書を郵送した入札(7) 入札書が指定した到着期限を過ぎて到着した入札(8) 指定した郵便封筒記載の工事名,業務名又は差出人名と同封された入札書の工事名,業務名又は入札者が相違する入札(9) 指定した郵便封筒に工事名,業務名又は差出人が記載されていない入札(10) 明らかに不正によると認められる入札(11) 民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(12) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札17 年度開始前準備行為(1) 本入札は,令和 7 年度予算の成立を前提に行う年度開始前準備行為であり,令和 7 年 4月 1 日に効力を生ずる事業であることから,令和 7 年度予算が議会において成立しない場合は,無効とする。(2) 本事業における予算が成立した場合には,当該契約予定者と令和7年4月1日に契約を行うこととする。ただし,令和7年4月1日時点においても契約予定者が入札参加要件のすべての項目を満たしている必要があり,入札参加要件を一項目でも満たしていないこととなった場合は失格とし,次順位以下の入札参加資格をすべて満たす者と契約を行うこととする。(※令和7年4月1日時点において鉾田市競争入札参加資格者名簿に登載の無いものは失格とする。)18 その他(1)最低制限価格は設定しない。(2)その他詳細,不明な点については次に照会のこと。①公告の内容について鉾田市 政策企画部財政課 ℡0291-36-7155②業務の内容について鉾田市 政策企画部財政課 ℡0291-36-7155(3)この公告は,鉾田市ホームページにも掲載する。http://www.city.hokota.lg.jp/
1 日常管理 1式2 ネズミ・害虫防除 1式3 空気環境測定 1式日 間鉾 田 市様式第44号(第98条関係)物 品 購 入 等 設 計 書執行年度R7~9市 長副市長係 長審 査設計者部 長財政課長課 長調達番号案件名本庁舎建築物環境衛生管理業務委託納入場所 鉾田市鉾田1444-1起案年月日 年 月 日物 品 等 概 要履 行 期 間令和7年4月1日~令和10年3月31日※但し履行期間は年度ごと3年間保 証 期 間 日 間納 入 期 限延 期 , 中 止 年 月 日納入年月日 年 月 日 月 日~ 月 日受 注 者住所増 △減起案変更整、給水及び排水の管理、ねずみ・昆虫等の防除、その他環境衛生上良好な状態を維持するため、建築物環境衛生管理技術者を有する業者へ管理業務を委託するものである。
なお、本業務は継続的に要することから、当該施設に対する現場状況に精通させ、管理制度の向上を図理 由るため、「鉾田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」第2条の規定に基づき3年間契約とするものである。
第 回 変 更 第 回 変 更 費 目 起 工氏名物 品 購 入 等 設 計 書ビル衛星管法第4条第3項の規定により、建築物環境衛生管理基準に従い、本庁舎における空気環境の調物 品 等 購 入 価 格物 品 価 格変更積算物品等購入価格×請 負 比 率=変 更 物 品 価 格変更物品等価格算定基準物 品 等 購 入 決 定 額※請負比率は小数点7位を切捨て、6位止めとする。
変更物品価格=変更積算物品価格×請負比率(物品等購入決定額/物品等購入価格)3年間とする。
注意事項入札金額は、単年度(1年間)の業務価格とする。
長期継続契約契約期間は令和7年度(2025年)4月1日から07委庁舎管理第1号本庁舎建築物環境衛生管理業務委託消費税及び地方消費税相当額二次製品並びに算 出 基 礎1.0012.00ネ ズ ミ ・害 虫 駆 除 2.006.001.001.001.00衛生管理業務維持管理式様式第45号(その1) ( 第98条関係 )物 品 購 入 等 内 訳 書費 目工 種種 別細 別単位数 量単 価金 額 摘 要回日常管理回 回空気環境測定年 年 年業務価格(年額当たり)消費税相当額 (年額当たり)業務委託料(年額当たり)本庁舎環境衛生管理業務委託仕様書1 履行場所鉾田市鉾田1444-12 対象建築物鉾田市役所本庁舎 RC造3階建1階 1,429.83㎡2階 1,210.30㎡3階 1,255.88㎡RF 118.28㎡3 履行期間 長期継続契約令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで(3年間)4 業務内容及び対象設備(1) 日常管理業務イ. 実施期日(年12回)ロ. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管法」という。)第6の規定により建築物環境衛生管理技術者(以下「ビル管法」という。)を選任する。ハ. 建築物衛生法第4条及び関係法令に基づきビル管理士の指導のもと建築物環境衛生管理基準に従い、管理計画を立て対象建築物の維持管理に努めなければならない。・維持管理業務の計画・施設の総合的点検と問題点の把握・問題点の改善、改善案の作成、意見の具申(2) ネズミ・害虫防除業務(ビル管法施行規則第4条の3による)イ. 実施期日(年2回)・実施日時については、市庁舎の運営に支障のないよう事前協議とする。ロ. 防除対象 ネズミ、ゴキブリ、ノミ、ダ二、シラミ等害虫ハ. 使用薬品及び処理・害虫(ゴキブリ等) MC剤・乳剤散布、粘着式トラップの配置・ネズミ 固形・粘着式殺鼠剤の配置※上記薬剤を用途によりスプレー処理、ガス処理、ベイト処理し衛生的に保持されるようにする。二.完了報告書1部提出(記録写真添付)(3) 空気環境測定業務(建築物衛生法施行規則第3条第2項による)イ. 実施期日(年6回)・実施日時については、市庁舎の運営に支障のないよう事前協議とする。ロ. 測定点 9点(1日3回測定)各階 3点ハ. 測定内容・浮遊粉塵の量・一酸化炭素の含有率・炭酸ガスの含有率・温度・相対湿度・気流二.完了報告書1部提出(記録写真添付)5 留意事項建築物環境衛生管理基準の内、次の項目については、本業務委託内容に含まれない。(1) 空気調和設備に関する衛生上必要な措置イ. 冷却塔の点検清掃(年2回)※空調設備保守点検委託業者により実施(2)飲料水の管理イ.給水栓における水に含まれる遊離残留塩素含有率検査(週1回)※財政課担当職員により実施ロ.貯水槽の点検業務(年1回)清掃作業委託業者により実施ハ.飲料水の水質検査・消毒副生成物12項目(年1回)※6/1~9/30で実施・省略不可11項目(年2回)・省略可能5項目(年1回)※水質検査委託業者により実施6 その他(1) 着手届、工程表、完了届の提出、委託業者記録の記入(2) その他特記なき事項は市監督職員の指示による。(3) この仕様書に記載なき事項は別に協議して決定する。7 契約に関する特記事項(1) 契約書への金額は年額を標記するものとする。(2) 消費税法及び地方税法の改正によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、委託者はこの契約を何ら変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払う。(3) 契約期間の年度において、予算の減額等による契約の変更等があり得ることから、その旨について、契約書に明記するものとする。