海底耕うんの環境改善効果検証業務に係る公告
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
海底耕うんの環境改善効果検証業務に係る公告
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和 7年 3月 5日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名海底耕うんの環境改善効果検証業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約の締結日から令和8年3月 31日まで(4) 履行場所広島県内(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「54A 調査・研究」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 瀬戸内海海底の底質や底生生物に関するフィールド調査の実績を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県農林水産局水産課(広島県庁本館4階)電話(082)513-3611(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年3月5日(水)から令和7年3月 13日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年3月 13日(木) 午後5時 00分ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとするエ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月 19日(水)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)イ 提出期間令和7年3月 27 日(木)午前9時から令和7年3月 31日(月)午後5時までとする。郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時令和7年4月2日(水) 午前9時 00分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「54A 調査・研究」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他入札説明書による。(8) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額もしくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県農林水産局水産課(広島県庁本館4階)電話 (082)513‐3611(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)227‐1579メールアドレス nousuisan@pref.hiroshima.lg.jp
- 1 -入 札 説 明 書広島県農林水産局水産課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3611 FAX: 082-227-1579業務名 海底耕うんの環境改善効果検証業務 履行期間 契約締結日~令和8年3月31日 履行場所 広島県内入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月13日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月19日(水) 入札期間令和7年3月27日(木)~令和7年3月31日(月)開札日時令和7年4月2日(水)9時00分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 瀬戸内海海底の底質や底生生物に関するフィールド調査の実績を示す書類ウ 電子データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵便等により提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に54A 調査・研究の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書□ その他( )- 2 -
1業務名 海底耕うんの環境改善効果検証業務1 目的漁獲量の減少傾向が続く要因とされる「環境変化」と「エサ不足」の解決に向けた手法として考え得る「海底耕うん」について、底質改善効果をフィールド調査によって評価する。
また、得られたデータを別途業務委託により構築する生態系モデルの基礎データとすることで、水産資源を増加させる効果について定量的に推定することを目的とする。2 業務概要令和3、4年度に広島県が水産業スマート化推進事業で実施した海底耕うん地区及び令和6年度に広島県の補助事業で福山市が実施した海底耕うん地区について、水質及び底質の環境を調査・分析することにより、海底耕うんが海域の生産性に与える影響を評価する。また、得られたデータについて、生態系モデルへの入力等の他の解析目的で使用しやすいデータベース形式で提供する。3 履行期間契約締結日から令和8年3月31日までとする。4 共通事項(1)許可申請調査に必要な港湾及び漁港管理者その利用者への通知は発注者が行い、海上保安庁への作業届は受注者が行う。また、広島県への特別採捕許可及び特定水産動植物許可申請は発注者が行い、特別採捕許可及び特定水産動植物許可の返納の際の報告書については受注者が作成する。その他必要な許可申請と報告については、発注者と受注者が協議し申請する。(2)その他本特記仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議し決定する。5 業務仕様(1)事前協議業務発注前に、最低1回業務計画についての協議を行う。協議内容は受注者が記録し、業務報告書に記載する。(2)調査地区及び調査点調査地区は、令和3年度に広島県が海底耕うんを実施した呉地区(以下、「呉地区」という。)、令和4年度に広島県が海底耕うんを実施した福山地区(以下、「福山地区」という。)及び令和6年度に福山市が広島県の補助事業を活用して海底耕うんした地区(以下、「R6耕うん地区」という。)の3地区とする。調査点は、呉地区で4定点(T3、T4、T6、T7)、福山地区で4定点(F1-1、F1-2、F1-3、F1-C)、R6耕うん地区で3地点(AB-S、AB-D、AB-C)とする。なお、R6耕うんを実施した範囲のうち1地点(AB-S)は、焼成かき殻を散布した地点である。2図1 呉地区の海底耕うんエリア(灰色四角)と調査定点(赤丸)図2 福山地区、R6耕うん地区の海底耕うんエリア(灰色四角)と調査定点(赤丸)表1 本業務の調査定点の座標一覧地区 点名 緯度 経度呉T3 34.1610 132.6962T4 34.1624 132.6983T6 34.1655 132.7043T7 34.1668 132.7095福山F1-1 34.3642 133.2889F1-2 34.3653 133.2903F1-3 34.3653 133.2876F1-C 34.3723 133.2882R6耕うん地区AB-S 34.3469 133.3494AB-D 34.3469 133.3534AB-C 34.3543 133.35923(3)調査時期と回数調査時期は、呉地区で9、2月の2回、福山地区及びR6耕うん地区は5、9、11、2月の4回とし、調査回数は全部で10回とする。また、天候、海底耕うんの実施状況等の理由により調査時期を上記から変更する必要がある場合は、発注者と受注者が協議して変更する。(4)調査・分析項目各調査点において、以下の項目を分析する(表2)。表2 調査地区、調査定点、調査時期及び回数、調査・分析項目の一覧地区 定点想定調査時期(回数)分析項目呉地区 T3、T4、T6、T7 9、2月(2回)【水質】各定点鉛直2m以内の間隔・水温、塩分、溶存酸素、クロロフィル蛍光値各定点鉛直1層・TP、DTP、DIP(海底-1 m層)各定点鉛直3層・Chl(0、5、海底-1 m層)【底質】各定点泥深5cmの1層・泥温、pH、ORP・マクロベントス・底泥TP、間隙水DTP、DIP、硫化水素*AB-Sのみ、単位面積当たりのかき殻重量福山地区F1-1、F1-2、F1-3、F1-C5、9、11、2月(4回)R6耕うん地区 AB-S、AB-D、AB-C 5、9、11、2月(4回)ア 水質多項目水質計を用い、水温、塩分、溶存酸素濃度及び飽和度、クロロフィル蛍光値の鉛直分布を連続的(間隔が2m以内)に測定する。また、海底直上1m付近の海水を採水し、総リン(TP)、溶存態総リン(DTP)、溶存態無機リン(DIP)を分析する。また、表層、水深5m、海底直上1m付近の3層について採水し、クロロフィルa量(Chl)を分析する。クロロフィル蛍光値の鉛直分布は、クロロフィル蛍光値とChlを線形回帰し、クロロフィル蛍光値からChlを推定して、Chlの鉛直分布として示す。イ 底質海底泥をグラブ式採泥器により採取した泥のうち、泥表面から5cm程度の泥について、デジタル測定器を用いて泥温、pH、酸化還元電位(ORP)を測定する。さらに、泥全体のTP、間隙水中DTP、DIP、硫化水素濃度を分析する。また、マクロベントスについて、表3の分類基準により分類した後、分類別に計数、湿重量測定して単位面積当たりの生息密度を評価する。硫化水素濃度分析用検体は、以下に示す要領に従い、検体の採取、運搬、保管及び前処理し、ガスクロマトグラフィー法により分析・定量する。すなわち、検体は、酸素混入が無いように採泥器により採取した泥の表面数mm厚を取り除き(表面の微細藻類の影響を除去するため)、蓋を閉める際に泥が溢れる量4を入れることで、空気が容器内に残らないように蓋付き容器に封入、容器を密閉状態で、クーラーボックス等で冷暗状態にて運搬し、極力採取当日中(夕方搬入の場合は翌日朝)に遠心分離機を用いて間隙水を抽出する。遠心分離は、泥サンプルを蓋付きの遠沈管(容量750 mL以上のものとする)に入れ、20分間、3,000 rpmの遠心分離(遠心分離機は(株)コクサン H-80αと同程度以上の機器)を行い、間隙水を抽出する。また、遠沈管への泥の移し替えに際しては空気との接触時間を極力短縮するとともに、硫化水素の揮発を避けるため空気との接触面が最小となるよう配慮し、泥を移した遠沈管上部の空隙は窒素ガスにより完全置換する。遠心分離で抽出した間隙水は容量60 mL(分析に使用する量は50 mL)のガラス製容器に空気が混入しないよう満水まで入れて3本以上保存し、速やかに分析に供する。ガスクロマトグラフィー法による分析は、上述の条件を満たした上で、特定悪臭物質の測定の方法(S.47 環告第9号別表第2の第3排出水中における濃度の測定)に準じて実施する。その方法については、特定悪臭物質測定マニュアル(環境庁大気保全局大気生活環境室 監修)に解説されている(図3)。さらに、R6耕うん地区のAB-Sについては、耕うん時に散布した焼成かき殻の単位面積当たりの量を測定するため、HRコアサンプラー等柱状に採泥できる採泥器により散布区定点1調査あたり3回柱状採泥を行いカキ殻の単位面積当たり重量とかき殻層及びその下層別にORPとpHを測定する。ウ かき殻散布区の音響調査カキ殻散布区では、令和6年度の調査においてサイドスキャンソナーによって散布範囲が記録されている(図4)。これは、散布されたカキ殻表面の音波反射率が高まったことによって反射率が低い周辺軟泥海底との差が記録として確認されたものである(図4参照)。
具体的な調査範囲は図4とし、取得レンジは片側50 m、両舷100 mとし、散布エリアを複数回往復することによってデータを取得する。なお、使用する機器は、図4のようにモザイク図として加工できるもの(例えばローランス社製HDSシリーズ)とし、令和6年度に取得した分布範囲の記録と比較できるよう解析を行う。表3 餌料生物等の分類基準付着生物・底生生物の同定、測定の目的は、基本的に魚類等有用と考えられる水産生物の餌料となりえる生物量を調査することにあるため、以下のような形にする。 節足動物門のみ目レベルまで分類する。(端脚目については、ヨコエビ類、ワレカラ類、その他十脚目については、長尾類、異尾類、短尾類まで分類) その他生物は、綱レベル(亜綱がある場合は亜綱レベル)まで分類する。(ゴカイ類 ⇒ 多毛綱、二枚貝類 ⇒ 二枚貝綱等)5図3 ガスクロマトグラフィー法による分析の手順特定悪臭物質測定マニュアル(環境庁大気保全局大気生活環境室 監修)p24参照(https://www.env.go.jp/air/mat01_zentai.pdf)1週間後調査:10月24日2か月後調査:12月18日図4 かき殻散布後の状況(5)報告業務期間中3回以上、その実施までの業務実施結果を報告する。この中間報告として、得られているデータについて簡単な所見を示すとともにマイクロソフト社製 Access を用いたリレーショナルデータベース形式で提出する。報告は、電子メール等発注者が認める方法により行う。データベースの構造については、発注者と受注者の協議により決定する。業務終了時の報告では、少なくとも調査の方法、結果、考察を記載した業務報告書を作成する。方法においては、少なくとも調査日、調査に使用した観測器具、観測機器の6型式や製造会社、検体前処理方法、分析方法を記載する。結果においては、各種分析項目について、少なくとも地区別に試験区(T3、T4、F1-1、F1-2、F1-3、AB-D、AB-S)と対照区(T6、T7、F1-C、AB-C)を比較した結果を示す。考察においては、少なくとも試験区と対照区の比較から示唆される、海底耕うんの効果について示すものとする。また、業務において得られたすべてのデータについてマイクロソフト社製 Access を用いたリレーショナルデータベース形式で提出する。6 成果物成果品及び納入場所は以下のとおりとする。(1)成果品① 業務報告書(A4ファイル形式) 1部② 業務報告書概要版(A4ファイル形式) 1部③ 電子記録媒体資料 1部(2)納入先広島県農林水産局水産課7 その他① 発注者は、事業の目的を達成するため事業の進行状況等に関して必要な指示を行えるものとし、受注者はこの指示に従うものとする。② 事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、発注者と受注者が協議を行うものとする。
(案)1 海底耕うんの環境改善効果検証業務2 3 からまで4)5 6令和 7年 月 日発注者 住所 広島県広島市中区基町10番52号氏名 広島県代表者 広島県知事 湯﨑 英彦 印受注者 住所氏名 印業 務 名特 約 事 項契約締結日令和8年3月31日業 務 委 託 契 約 書 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
委 託 料履 行 期 間広島県内(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金履 行 場 所
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14 条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40条 第 35条又は第 36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43条 第 41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34条、第 41条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34条、第 41条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35条又は第 36条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35条又は第 36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32年法律第26号)第93条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41条又は第 42条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。