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(RE-01220)ITERダイバータ不純物モニター用多チャンネル高速取得分光器の概念設計【掲載期間:2025-3-5~2025-3-25】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-01220)ITERダイバータ不純物モニター用多チャンネル高速取得分光器の概念設計【掲載期間:2025-3-5~2025-3-25】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-01220仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R7.3.25(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.3.5茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所14時00分請負令和7年3月5日ITERダイバータ不純物モニター用多チャンネル高速取得分光器の概念設計令和7年10月31日029-210-2406履行場所履行期限一般競争入札入 札 公 告 (郵便入札可)(木)茨城県那珂市向山801番地1管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(火) 令和7年3月25日川上 優作国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年4月10日松田 好広FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 (月) 令和7年3月17日令和7年3月12日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITERダイバータ不純物モニター用多チャンネル高速取得分光器の概念設計仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ2目次1. 一般仕様.. 31.1 件名.. 31.2 目的及び概要.. 31.3 作業範囲.. 31.4 作業実施場所.. 31.5 納期.. 31.6 納入場所.. 31.7 検査条件.. 31.8 提出図書.. 31.9 貸与品.. 31.10 品質保証.. 41.11 機密保持.. 41.12 情報セキュリティの確保.. 41.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 41.14 適用法規等.. 41.15 グリーン購入法の推進.. 41.16 特記事項.. 41.17 その他.. 51.18 協議.. 52. 技術仕様.. 62.1 不純物モニターの概要.. 62.2 多チャンネル高速取得分光器の概念設計.. 62.2.1 分光器仕様.. 62.2.1.1 主要仕様.. 72.2.1.2 検出器仕様.. 92.2.1.3 分光器への入射ファイバーバンドル仕様.. 92.2.1.4 空間チャンネル(入射光ファイバー)と撮像素子ピクセルの配列対応関係の仕様.. 92.2.1.5 その他の分光器仕様.. 92.2.2 概念設計作業仕様.. 10別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』.. 0別添-2 知的財産権特約条項.. 131. 一般仕様1.1 件名ITERダイバータ不純物モニター用多チャンネル高速取得分光器の概念設計1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ITER 機構との間で、計測装置に係る「調達取決め」を締結し、ITERの光学計測装置であるITERダイバータ不純物モニター(以下「不純物モニター」という。)の詳細設計作業を進めている。本件では不純物モニターの構成機器である、ダイバータプラズマの特定発光輝線強度を多空間チャンネルで高速計測する分光器の概念設計を行うことにより、不純物モニターの開発活動に資する。1.3 作業範囲受注者は、「2. 技術仕様」に示す範囲の設計作業を実施するものとする。1.4 作業実施場所受注者事業所内又は量研 那珂フュージョン科学技術研究所内等1.5 納期令和 7年 10月 31日1.6 納入場所茨城県那珂市向山801-1量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 指定場所1.7 検査条件1.6 項に示す納入場所に 1.8 項に定める提出図書を納入後、本仕様の内容を満たしていること及び1.9項(2)に示す貸与品の返却を量研が確認したことをもって検査合格とする。1.8 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部数 確認1 作業報告書 納期1週間前まで (※) 1部 要2 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 1 部 要3 再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1式 要1、2は文章作成ソフトウェア(MS-Word形式等)で作成し、印刷物を提出するほか、電子ファイルも提出すること。電子ファイルは量研のオンラインストレージに格納し提出すること。 電子ファイルには、オリジナルファイル(MS-Word 等)、PDF 変換後のファイル、光学設計データ(ZEMAX形式)等を含める。※ これは初版の提出期限を指す。初版提出後は下記の(提出書類の確認方法)に則って図書の修正を行うこと。(提出書類の確認方法)量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了させて受理しない場合には修正を指示する。修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、量研が確認後、書面にて回答する。1.9 貸与品本作業で必要となる以下の資料、物品等を無償で貸与する。ただし、貸与品は作業完了時4に全て返却するものとする。なお、返却時における電子ファイルに関しては削除をすること。① 設計の妥当性評価を実施するために必要な図面及び書類:各一式(一部CAD図面については、CATIAもしくはSTEP形式、光学データについてはZEMAX形式で貸与する。)② これまでに量研が実施した設計作業等の報告書及びそのデータ:各一式③ 量研が試作や試験を行った光学素子の光学特性データ:各一式④ 本件の設計作業の実施目的に限り、必要に応じて、受注者へ量研内の作業場所(机、椅子等を含む)、量研が所有するネットワーク、OA機器、PC及びソフトウェアを無償で貸与するものとする。その際は、量研の規程、規則等を遵守すること。1.10 品質保証本契約においては、全ての作業工程において十分な品質管理を行うこととする。1.11 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。1.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添-2『知的財産権特約条項』に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。1.14 適用法規等日本産業規格(JIS)1.15 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.16 特記事項受注者は量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、量研の規程等を遵守し安全性に配慮した業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。51.17 その他受注者は、業務の進行状況を随時報告し、必要に応じて打合せを行うこととする。1.18 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。62. 技術仕様2.1 不純物モニターの概要不純物モニターは、ダイバータプラズマにおける不純物、重水素及びトリチウムの紫外、可視、近赤外のスペクトル線発光強度の空間分布を測定し、ダイバータプラズマの制御や物理研究、ITER 装置の保護に関わるデータを提供するための装置である。不純物モニターは、各種スペクトル線の空間分布を詳細に測定するために、上部ポート#01(UP#01)、水平ポート#01(EP#01)及び下部ポート#02(LP#02)にそれぞれ光学機器を設置する。また、ダイバータの内部からも測定するために、ダイバータカセット内に光学系を内蔵したミラーボックスを取り付け、下部ポート内の光学系を経由して測定を行う(図2.1-1 不純物モニターの構成を参照)。ダイバータ領域からの光は、真空容器内から真空容器外までに設置される複数枚のミラーを経由し、ポートセル内の光ファイバー端面上に結像される。波長域200 nm ~ 450 nm程度の紫外域の光は、光ファイバーでの減衰を抑えるために数メートル程度の比較的短いファイバーを通してポートセル内の紫外域用分光器に導かれ、分光測定される。紫外域よりは減衰しにくい400 nm ~ 1000 nm程度の可視~近赤外域の光は、100メートル程度の光ファイバーを用いて計測室内の可視-近赤外域分光器に導かれ分光測定される。図2.1-1 不純物モニターの構成2.2 多チャンネル高速取得分光器の概念設計本件では、ポートセル内の多チャンネル高速取得分光器(以下、紫外分光器と呼ぶ)と、計測建屋内の多チャンネル高速取得分光器(以下、可視近赤外分光器と呼ぶ)を設計の対象とする。 以下に分光器仕様及び本件の作業仕様を示す。2.2.1 分光器仕様多チャンネル高速取得分光器には、測定対象となる特定の複数輝線の発光強度を多空間チャンネル(1 つの空間チャンネルは1本の光ファイバーに対応する)で高速計測できる機能を持たせる。 紫外分光器は3本の発光ラインを、可視近赤外分光器は12本の発光ラインを計測する。72.2.1.1 主要仕様表2.2.1.1-1に各分光器で現在想定する主要仕様を示す。この内の項目「測定輝線波長と、混入を特に低減すべき輝線波長」については表 2.2.1.1-2 及び表 2.2.1.1-3 に示している。検出器含むサイズに関しては、その数値が絶対ということではなく目標サイズとしている。表2.2.1.1-1 現在の分光器の主要想定仕様紫外分光器 可視分光器設置場所 ポートセル 計測建屋環境温度 20~35℃ 17~27℃検出器含むサイズ(mm) 400 x 520 x 600 2100 x 2100 x 1000入射側開口比 F=4.2程度、NA=0.12の光ファイバーの光をできる限り多く取り込むこと。F=4.2程度、NA=0.12の光ファイバーの光をできる限り多く取り込むこと。設計波長範囲(nm) 300-430 380-1000(800)測定輝線波長と、混入を特に低減すべき輝線波長表2.2.1-2に記載(測定輝線波長は3本)表2.2.1-3に記載(測定輝線波長は12本)測定輝線波長の透過率に対する、「混入を特に低減すべき輝線波長」の透過率の割合1/10以下各測定輝線波長に割り当てる検出器(カメラ)台数1台ずつ表2.2.1.1-2紫外分光器の測定輝線波長と、混入を特に低減すべき輝線波長検出器名 測定輝線波長 λ(nm) 混入を特に低減すべき輝線波長λ(nm)298.4検出器_UV01 313.1364.6検出器_UV02 372.1383.4388.8388.9396.9検出器_UV03 400.9410.1425.4426.7427.5429.08表2.2.1.1-3 可視近赤外分光器の測定輝線波長と、混入を特に低減すべき輝線波長検出器名 測定波長 λ(nm) 混入を特に低減すべき輝線波長λ(nm)383.4388.8396.9検出器_VIS01 400.9検出器_VIS02 410.1425.4426.7427.5429.0検出器_VIS03 433.9434.8436.1440.8441.5検出器_VIS04 457.3464.7465.0468.6481.0481.9検出器_VIS05 486.0505.3521.8検出器_VIS06 523.0527.0550.2568.0569.6580.1587.6検出器_VIS07 640.2検出器_VIS08 656.1検出器_VIS09 667.8検出器_VIS10 696.59検出器_VIS011 706.5検出器_VIS012 728.1777.22.2.1.2 検出器仕様検出器は紫外分光器、可視近赤外分光器どちらもEMCCDとsCMOSのカメラが候補となっており、その主な仕様を表2.2.1.2-1に示す。使用するピクセルは基本的に最高フレームレート~1kfpsを達成するように設定する。表2.2.1.2-1 候補とする検出器の主要仕様Type EMCCD (*1) sCMOS (*2)Active pixels (H x V) 512 x 512 2048 x 2048Pixel size (W x H; μm ) 16×16 11 x 11Image area (mm) 8.2×8.2 22.5 x 22.5~1kfps を達成するためのピクセル設定例512 pxl (H) x 130 pxl (V), 10x10binning2048 pxl (H) x 94 pxl (V)(binning有無に依らず。)(*1) 機種は、Andor社製iXon Ultra 897、Princeton Instruments社製ProEM-HS 512BX3を候補としている。(*2) 機種は、Andor社製Marana 4.2B-11、Princeton Instruments社製 KURO 2048Bを候補としている。2.2.1.3 分光器への入射ファイバーバンドル仕様1) 光ファイバー:コア径/クラッド径=100μm/125μm、NA=0.12とすること。2) 光ファイバー配列:格子状配列でバンドルを形成すること。2.2.1.4 空間チャンネル(入射光ファイバー)と撮像素子ピクセルの配列対応関係の仕様1) 表2.2.1.2-1中の「Active pixels」に記載したピクセル配列に最大限に(可能な限り多く)空間チャンネルを格子状に最密に敷き詰めた配列対応関係とすること。2) 上記1)について「Active pixels」全てを利用することが困難な場合は、表2.2.1.2-1中の「~1kfpsを達成するためのピクセル設定例」に記載したピクセル配列の利用は必須とすること(特に重要なピクセル配列なため)。2.2.1.5 その他の分光器仕様1) 紫外分光器は筐体1台で3つの波長ラインを計測できるようにすること。2) 可視近赤外分光器は表 2.2.1.1-1 に記載の「検出器含むサイズ(mm)」を満たす限りでは、12本のラインを計測するために、分光器複数台構成でも筐体1台構成でもよい。サイズを満たさない場合は、量研との協議の上にバランスの取れた最適サイズを決定する。3) 紫外分光器内、可視近赤外分光器内、それぞれに用いる複数台のカメラは候補としている同一機種を使用すること。なお、検出器の候補としているカメラの情報は必要に応じて随時量研から提供する。4) 紫外分光器で透過型の屈折光学素子材料を用いる場合は、基本的には耐放射線性を考慮して10硝材を選定すること(合成石英及びフッ化カルシウム以外の硝材を使用する場合は、事前に量研と協議すること)。5) 可視近赤外用分光器でのレンズユニットは色収差補正の関係上すべて共通とする必要はないが可能な限り共通化を目指し、ダイクロイックミラーやバンドパスフィルター、色補正用光学素子等の入れ替えにより計測波長を変更できる拡張性を持った設計とすること。なお、詳細に関しては量研と協議の上決めていくものとする。6) 分光器外由来、分光器内由来いずれの迷光や漏光に関する措置は、シミュレーションを行ったうえで必要に応じた対策を取ること。2.2.2 概念設計作業仕様(1) 2.2.1項の仕様を満たす紫外分光器及び可視近赤外分光器の光学設計を行うこと。(2) 紫外分光器及び可視近赤外分光器各々について、分光方式の異なる分光器設計案を最低2種類考案し、これらが比較可能なように特徴と各仕様との対応関係を報告書に記載すること(表を用いた特徴(メリットデメリット)の比較)。分光方式の例を以下に示す。(ア) ダイクロイックミラー及びバンドパスフィルターを用いる方式:最終的に各測定輝線波長に対応したバンドパスフィルターを通過した光を各カメラに入射するように、ダイクロイックミラーやバンドパスフィルターを複数使用する方式。この方式を用いる場合の紫外分光器の概念図(例)を図2.2.2-1に、可視近赤外分光器の概念図(例)を図2.2.2-2に示す。尚、この方式を採用する場合は量研と協議の上、これまで量研が試作検討を行ってきたダイクロイックミラーやバンドパスフィルターの仕様及び検査結果を開示する。図2.2.2-1 ダイクロイックミラー及びバンドパスフィルターを用いる方式の紫外分光器の構成例(概念図)11図2.2.2-2 ダイクロイックミラー及びバンドパスフィルターを用いる方式の可視近赤外分光器の構成例(概念図)12(イ) 回折格子を用いる方式:図2.2.2-3 回折格子を用いる方式の構成例(概念図)(3) 諸検討において必ずしも光学設計ソフトウェア Zemax を使用する必要はない。最終的にZemaxにて確認できるデータが作られていればよく、その過程は自由とする。(4) ファイバーバンドルのクロストークによる検出器上の像への影響を評価し報告書に記載すること。(5) バンドパスフィルター、ダイクロイックミラー及び回折格子については、特定もしくは不特定多数の光学素子製造企業において製作実績のある仕様のものを採用することが望ましい。 試作検証は必要ではあるが、ある程度の実現性を受注者が見込むものについても採用可とする。報告書には、これらの光学素子の製作性についても記載すること。(6) その他仕様に関しては量研との協議にて決定される。また、その優先順位他詳細仕様についても協議の上認められたものを採用する。(7) 表2.2.1.1-2及び表2.2.1.1-3に記載した計測波長ごとの総透過率(分光器入口から検出器面まで)を評価し、報告書にまとめること(OD 値での記載も可能だが、透過率(%)の表記と併用すること)。(8) 表2.2.1.1-1 における検出器を含む筐体サイズ寸法のわかる図も報告書に記載すること。(9) 報告書には、光学設計ソフトウェアZemaxで評価した以下の図と、その説明文を含むこと。(ア) 光路図(イ) 検出器上での像の形状特性図(スポットダイアグラム、Point Spread Function、Encircled energy、等)(ウ) 縦収差曲線(OffAxial光学系(非軸対称系)となる場合は、不要)(エ) 横収差曲線(コマ収差等の色収差情報を含む横収差)13(オ) 光の利用効率(照度分布等)以上別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、量研の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、量研の情報セキュリティ確保のために、量研が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(量研に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、量研の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を量研又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、量研に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、量研が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。(8) 受注者は、量研の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに量研に報告し、量研の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、量研の入札に参加する場合、又は量研からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。1別添-2 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和 45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、 実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。 二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を2明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認 TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52 号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)又は認定T LO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44 号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和 35 年通商産業省令第 10 号)、実用新案法施行規則(昭和 35 年通商産業省令第11 号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12 号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から 60 日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は 90 日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき3(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から 60 日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第 12 条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から 60 日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第 12 条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から 60 日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は 90 日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する4第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以5外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第 11 条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日ま6で他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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