市村記念体育館空調設備保守点検業務委託の条件付一般競争入札を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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市村記念体育館空調設備保守点検業務委託の条件付一般競争入札を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和7年3月6日収支等命令者佐賀県文化・観光局文化課長 南雲 秀哉1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 市村記念体育館空調設備保守点検業務(2)委託業務の仕様等 市村記念体育館空調設備保守点検業務委託仕様書による(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 市村記念体育館 佐賀県佐賀市城内2丁目1番35号2 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち冷房及び暖房運転管理業務に係る入札参加資格を、入札書の提出期限時点で有すること。(2)佐賀県内に本店を有する者又は県内に支店等(県内従業員比率が50%以上又は県内従業員数が50人以上の者)を有する者であること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。(6)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りとなった者でないこと。(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(9)入札参加届を提出していること。3 入札手続き等に関する事項(1)担当課 佐賀県文化・観光局文化課〒840-8570 佐賀市城内1-1-59電話0952-25-7253 FAX 0952-25-7179E-mail:culture_art@pref.saga.lg.jp(2)入札関係様式の交付方法佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3)入札者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札参加届(別紙様式1)と営業概要書(別紙様式2)をイの提出期限までに、3の(1)の担当課まで持参又は郵送すること。郵送による場合は、書留郵便によることとし、提出期限までに必着のこと。なお、入札参加届の提出時点で2の(1)の資格のない者は、入札の日時までに2の(1)のアの登録を受けたことがわかる書類を入札書とともに提出すること。また、入札参加届を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出すること。イ 提出期限 令和7年3月19日(水)午後5時(4)入札等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続き等に関する質問については、質問書(別紙様式3)に質問内容を記載し、令和7年3月14日(金)午後5時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。なお、送信後に担当課に質問書が到達したことを確認すること。質問を受理した場合、質問のあった者に対しては速やかに電子メールで回答し、県のホームページ上で閲覧に供する。(5)入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月26日(水)午後1時00分イ 場所 佐賀県庁新館7階地域交流部内会議室(西)なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札とする。(6)入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書(別紙様式4)により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状(別紙様式5)を提出するものとする。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭始に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は、頭始に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(7)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(8)入札の延期天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は延期することもあるので、事前に3の(1)の担当課に確認すること。(9)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。
ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において3の(6)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のない者シ アからサまでに掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(10)入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札参加者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(11)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とする。イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととする。ウ 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。エ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行う。4 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。(3)契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第115条第3項第3号の規定により免除する。(4)契約書作成の要否 要(5)その他この公告に掲げる入札は、令和7年2月議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止する。この場合は、佐賀県ホームページにより公告を行う。
市村記念体育館空調設備保守点検業務 委託仕様書1 対象物件の所在地市村記念体育館 佐賀市城内2丁目1-352 委託業務期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 対象機器(1)ガス焚吸収式冷温水発生機 180USRT(川重冷熱工業) 2基(2)冷却塔 180USRT(空研工業) 2基(3)冷温水ポンプ 18.5kW 2台(4)冷却水ポンプ 11.0kW 2台(5)エアーハンドリングユニット(東芝キャリア) 4台(6)ファンコイルユニット 10台(7)空気調整自動制御機器(山武ハネウエル製)一式4 業務内容(1)冷房及び暖房シーズンイン点検調整整備 2回(2)冷房及び暖房シーズン中点検調整整備 2回(3)不具合が発生した際の緊急対応(随時)5 材料等の負担点検に要する費用は受託者負担とする。ただし、故障等の修理費用は除く。6 その他(1)点検が完了した際は、随時点検報告書を提出すること。(2)仕様書に定めのない事項については、佐賀県と受託者が協議の上、定めるものとする。
業務委託契約書佐賀県(以下「甲」という。)と□□□□株式会社(以下「乙」という。)とは、市村記念体育館空調設備保守点検業務委託について、次のとおり契約を締結する。(目的)第1条 甲は、市村記念体育館空調設備保守点検業務委託(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。(委託期間)第2条 委託業務の委託期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。(委託料)第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金□□□,□□□円(うち消費税額及び地方消費税額□□,□□□円)とする。(契約保証金)第4条 契約保証金は佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める市村記念体育館空調設備保守点検業務委託仕様書(以下「仕様書」という)及び甲の指示に従って処理しなければならない。(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。(委託業務の調査等)第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、乙に対して報告を求めることができる。(完了報告書の提出)第9条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに業務の完了に関する報告書(以下「完了報告書」という。)を甲に提出しなければならない。2 甲は、完了報告書を受理したときは、受理した日から10日以内にその内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。3 乙は、前項の規定により不合格の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。前2項の規定は、本項の規定による補正について準用する。収入印紙貼付4 第2項(前項後段において準用する場合も含む。)の検査(以下「検査」という。)及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。(委託料の請求及び支払)第10条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。(履行遅滞の場合における遅延利息)第11条 乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に委託業務を完了しない場合には、乙は、遅延日数に応じ、委託料に年2.5%の割合で計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。2 甲に責に帰すべき理由により、第10条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5%の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。(契約の解除)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。(2)乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。(違約金)第13条 前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。3 第1項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年2.5%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。(損害賠償)第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(臨機の措置)第15条 乙は、災害防止等のため特に必要と認められるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合において、乙は、そのとった措置について遅滞なく甲に報告しなければならない。3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。(契約内容の変更等)第16条 甲は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、又は、契約の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとする。(秘密の保持)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(協議)第18条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする令和 年 月 日委託者(甲) 佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・観光局文化課課長受託者(乙) □□□県□□□市□□□番地□□□□□□□□株式会社代表取締役 □□ □□印印