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令和7年度 鳥栖総合庁舎清掃業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 鳥栖総合庁舎清掃業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います 次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。 令和7年(2025年)3月6日佐賀県東部土木事務所長 仁戸田 幸司1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度 鳥栖総合庁舎清掃業務委託(2) 委託業務の仕様書等 委託仕様書等のとおり(3) 履行期間 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県鳥栖市元町1234-1 鳥栖総合庁舎2 入札参加資格入札に参加する者は、公告日の時点で、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。 (1) 庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び 資格審査に関する規程(平成2年佐賀県公示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち 令和6年(2024年)度から令和8年(2026年)度の清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。 (2) 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続 開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者で ないこと。 (5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 (6) 次の各号のいずれかに該当する者で、かつ佐賀市以東の県内に本店又は支店、営業所等を有する者 ア 県内に本店を有する者 イ 県内に支店等を有し、県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者(7) 主たる設備(ポリッシャー・真空掃除機・自動洗浄機・窓清掃用タッカー等)を定期清掃業務等に使用し 得る者であること。 (8) 「入札参加届」及び「営業概要書」を3の(1)に記載する期限までに提出した者であること。 (9) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる 者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定収支等命令者公告 する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規 定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又 は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴 力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札の手続き等に関する事項(1)入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、「入札参加届」及び「営業概要書」を令和7年3月21日(金) 午後5時までに、下記の担当課へ持参又は郵送 (3月21日(木)午後5時までに書留郵便により必着)してください。 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。 ※担当課 〒841-0051 佐賀県鳥栖市元町1234-1 佐賀県東部土木事務所 総務課 管理室 庁舎管理担当 電話 0942-83-3019 E-mail : toubudoboku@pref.saga.lg.jp(2) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先 上記(1)の担当課に同じ。 (3) 入札参加届等関係様式の交付方法 令和7年3月7日(金)から3月21日(金)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例 第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。 また、佐賀県のホームページからも入手できます。 (4) 入札説明会 実施しません。 (5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとします。 ア 入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開 始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行 が困難と見込まれるとき。 (6) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和7年3月25日(火) 午前10時30分 イ 場所 佐賀県鳥栖市元町1234-1 鳥栖総合庁舎 別館2階 第1会議室 ウ 入札方法 入札者の直接提出による紙入札(入札書)とします。ただし、代理人が入札に参加する場 合は、委任状を提出すること。 エ 開札方法 入札者又はその代理人の立ち合いのもとで行います。 (7) 注意事項 「入札書」の日付は入札当日の日付で記入してください。 入札当日、代理人の方は、必ず「委任状」を用意してください。 ※入札書及び委任状様式は、佐賀県のホームページからダウンロードできます。 (8) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 佐賀県財務規則 (平成 4年佐賀県規則第 35号) 第103条第3項第2号の規定により免除します。 イ 契約保証金 佐賀県財務規則(平成 4年佐賀県規則第 35号) 第 115条第3項第3号の規定により免除します。 (9) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算 した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格 とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ ず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (10) 最低制限価格の設定 佐賀県財務規則第107条第1項の規定に基づき最低制限価格制度を設けますので、入札書比較最低制限価格を下回る価格の入札を行った場合は、失格となります。 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。 なお、(14)エにより再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることがで きません。 ア 参加資格のない者 イ 当該競争について不正行為を行った者 ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者 ・入札金額、入札者氏名の記載のないもの(代理人が入札を行う場合は、入札者欄は代理人の氏名) ・入札金額に訂正、なぞりがあるもの ・入札金額が明確でないもの エ 一人で2以上の入札をした者 オ 代理人でその資格のない者(11) 入札の無効 カ 入札書比較最低制限価格を下回る価格で入札をした者 キ 前各号に掲げる者のほか、競争の条件に違反した者(12) 入札の中止 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。 ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することがで きないと認められるとき。 イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。 ウ 入札参加届を提出する者が1者以上いなかったとき。 (13) 入札の撤回等 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。 (14) 落札者の決定方法 ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価 格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、直ちに入札参加 資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。 イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として 入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととします。 ウ 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札候 補者を決定し、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に当該落札候 補者を落札者とします。当該落札候補者が入札参加資格を有していない場合には新たに次の順位の 者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととします。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に 関係のない県職員にくじを引かせるものとします。 エ 第一回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第一回目を含めて三回を限度)を行います。再度入札においても落札者がない場合は、再度入札した者のうち、最低の価格で入札し た者(最低制限価格に満たない価格の入札をした者を除く。)と随意契約の協議を行い、合意を得た 場合、その者と契約を行います。 4 その他(1) 委託にあたっての留意事項 ア 契約内容に個人情報の保護に関する特記事項があり、これに違反した場合は、指名停止等の措置 を講ずることがあります。 イ 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に 提供又は盗用した場合などは、法の罰則規定により処罰されることがあります。 (2) この公告に掲げる入札は、令和7年2月佐賀県議会において令和7年度予算が成立しない場合は中止 します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。 (3) 契約書作成の要否 要(4) 問い合わせ先 佐賀県東部土木事務所 総務課 管理室 庁舎管理担当 電話0942-83-3019 この仕様書は、作業の大要を示すもので、本書には記載されない事項であっても、委託者が美観上又は建物管理上必要と認めた作業は、受託金額の範囲内で実施するものとし、この仕様書に基づく作業は建築物環境衛生管理技術者の指導監督のもとに実施するものとする。 なお、本仕様書で甲とは委託者、乙とは受託者をいう。 1 一般的事項 (1)清掃委託部分 ア 鳥栖総合庁舎(本館・別館・敷地内) イ 鳥栖保健福祉事務所(本館) (2)清掃業務の種類及び回数等日常清掃業務 閉庁日以外の毎日午前10時から午後16時45分までの6時間(45分間休憩)定期清掃業務 ①床ワックス 年3回 ( 6月 / 10月 / 2月 ) ②庁舎敷地内除草・清掃 月4週の1回または2回( 別添2参照 )特別清掃業務 ①窓ガラス清掃 年1回 ( 12月 ) ②照明器具清掃 年1回 ( 12月 ) ③ブラインド清掃 年1回 ( 12月 ) ④フィルター清掃 年2回 ( 6月 / 11月 ) (3)清掃作業要員 ア 監督責任者は、専任が望ましいが、甲の承認を受けて兼任することができる。 イ 日常清掃の作業要員は、乙の常勤の従事者であって、臨時的に雇用されるも のは除外する。 ウ 日常清掃の配置時間は、原則として甲の執務時間内の6時間とするが、不測の事態等により、緊急の場合は、その都度、甲乙で協議して変更できる。 エ 日常清掃の作業要員は常駐とし、1名以上を毎日常駐させること。 オ 事務室等室内清掃作業は、原則として土曜日、日曜日、祝祭日等の甲の執務 時間外に実施するものとし、甲の業務に支障のないよう留意すること。 カ 事務室等室内清掃作業を実施する場合、可否を事前に庁舎管理担当へ連絡す ること。 キ 清掃作業は、特に能率的に実施すること。 (4)使用材料 ア 作業に使用する材料は、すべて品質良好(工業規格品)であること。 ※環境ホルモン疑義物質及びシックハウス症候群配慮に適合した材用を使用 すること。 イ 作業に使用する材料・機械・機具、その他手洗い石鹸水等・消耗品等は、乙の負担とする。トイレットペーパーは甲の負担とする。 なお、電力、水道の費用は甲の負担とするが、これらの使用にあたっては、極力節約に努めること。 ウ 引火性ガソリン及びベンジン等の薬品及びリンを含む合成洗剤は、絶対に使用しないこと。 (5)作業工程 ア 作業工程は、別紙1「清掃業務実施基準書」に基づき、実施すること。 イ 乙は、月単位、年単位の清掃作業について事前に庁舎管理担当へ連絡し、作業実施後は、別紙2「清掃業務報告書」を甲に提出すること。 (6)損害、その他 ア 作業実施に当たり、建物・工作物・その他に対し故意又は、重大な過失により、損害を与えたときは、乙は直ちに原状に復し又は損害を弁償すること。 イ 作業実施中に破損箇所を発見した場合又は機械器具等の清掃に当たり、故障等を発見した場合は、直ちに甲に報告すること。 鳥栖総合庁舎清掃業務委託仕様書 ウ 作業に当たっては、労働安全、衛生及び火気の取扱に厳重に注意すること。 エ その他細部については、甲の指示を受けること。 2 共用部分清掃 (1)塵払い ア 掃き掃除等による場合は、窓を開放して行うこと。 イ 塵払いをした際、備品・その他に堆積した塵埃はその都度、取除くこと。 (2)床清掃 ア Pタイル① 掃き掃除 硬く絞った水抜きモップ類をもって水拭き掃除すること。 床掃除は、塵埃を除去し、モップで入念に磨き出しをすること。 イ 樹脂ワックス塗布① 床清掃は、塵埃を除去し洗剤等により、ポリッシャーで洗浄のうえ、 汚れを拭取り、樹脂ワックス仕上げとする。 ただし、ポリッシャーを使用出来ない部分は、ブラシ又は乾布類を用いて 磨きだしをすること。 ② フリーアクセス床は、洗浄洗いはしないで、清掃を行い焼き付け方式の ワックス仕上げとする。 (3)窓ガラス・照明器具・ブラインド・エアコンディショナー清掃 ア 窓ガラス(窓枠も含む)① 水拭き…両面とも、石鹸温水又は薬液類(スチールに有害となるもの、 あるいは、サッシに塗布したペンキが溶解されるおそれのあるものは不可) を使って拭き、さらに乾布で拭き磨きをすること。 イ 照明器具① 電球・蛍光管等は取り外し、石鹸温水等をもって丁寧に水拭きすること。 ウ ブラインド① クリーナーを用いて塵埃を払い、そのうえ雑巾拭きすること。 エ エアコンディショナー(フィルター・ロスナイ含む)(庁舎本館 49台・庁舎別館 14台)(保健福祉事務所 45台) 合計 全館108台……(年2回) (4)洗面所・便所・手すり等 ア 床タイル① 水拭き…あらかじめ付着物を取除き石鹸温水を用いてブラシ類又は雑巾 をもって洗浄のうえ、固く絞った雑巾で丁寧に拭き、モップで仕上げる。 ※洗面所の床洗いは、作業を迅速に行い水を早急に拭取ること。 イ 便器・洗面器具① 水拭き…便器及び洗面器、フラッシュバルブ類は、洗浄剤を用いて丁寧 に水洗いのうえ、布拭きをすること。 ウ 便所の汚物入れ① 便所の汚物は、容器から取出し内部を水洗い掃除のうえ、所定の場所に 捨てること。 ② 鏡及び物のせは、毎日乾いた布で良く掃除すること。 3 庁舎敷地内・その他 (1)庭園等 掃き掃除及び除草を行うこと。 (2)お茶がら等搬出 庁舎から生じるお茶がら、ビン類等は、毎日所定の所へ搬出すること。 4 履行状況報告 日常清掃業務は履行後別紙2-1の業務報告書で、定期清掃(除草含む)及び特別清掃は履行後、別紙2-2、2-3で業務報告書を庁舎管理担当に提出すること。 なお、定期清掃(除草含む)及び特別清掃は業務実施前、実施中及び実施後の写真も提出すること。 別紙1 清掃業務実施基準書(1)日常清掃業務 玄関・廊下・階段等清掃………… 随 時 玄関ドア・マット清掃……………… 随 時 371.360 ㎡ 2階渡り廊下清掃(本館-保健所)………………… 随 時 180.116 ㎡267.160 ㎡ 便所清掃………………………… 毎 日 男性用:大6、小9 女性用:大6 1,249.070 ㎡ 多目的便所:1 216.780 ㎡ 便所・便器の清掃及び汚物処理 819.370 ㎡ トイレットペーパー・石鹸水補充 (※保健所=保健福祉事務所)屋外階段・スロープ等清掃 週1回 便所清掃………………………… 毎 日 別添1「鳥栖総合庁舎 男性用:大1、小1 女性用:大1 清掃委託面積表」 便所・便器の清掃及び汚物処理 トイレットペーパー・石鹸水補充 別添2「鳥栖総合庁舎除草区域」 渡り廊下・廊下・階段等清掃……… 週1回 玄関・廊下・階段等清掃………… 随 時 別添3「庁舎平面図」 玄関ドア・マット清掃……………… 随 時 別添4「配置図」 便所清掃………………………… 毎 日 男性用:大2、小4 女性用:大4 多目的便所:1 便所・便器の清掃及び汚物処理 トイレットペーパー・石鹸水補充 1階渡り廊下・スロープ等清掃………………… 週1回(2)定期清掃業務本館・別館・保健福祉事務所 床ワックス………………………… 床ワックス………………………… 年3回 庁舎敷地内除草………………… 庁舎敷地内除草………………… (付紙2に記載)①床ワックスの実施日は、(6月・10月・2月)の土曜日または日曜日とする。 ○床清掃は、塵埃を除去し洗剤等によりポリッシャーをもって洗浄のうえ、汚れを拭取り、 樹脂ワックス仕上げとする。 樹脂ワックス仕上げとする。 ○ポリッシャーを使用出来ない部分は、ブラシ又は乾布類を用いて、磨きだしする。 ○移動可能な椅子・衝立等の備品類は移動させ、入念に清掃し、清掃後は元の位置に必ず 戻して置くこと。 ○床がフリーアクセス床のところは、洗浄洗いはしないで、焼付け方式のワックス仕上げ とする。 ②除草・清掃(掃き掃除)は、月4週、週1回または2回とし、毎週土曜日または日曜日とする。 (3)特別清掃業務 本館・別館・保健福祉事務所①窓ガラス清掃…………………………… 年1回(12月)②照明器具清掃…………………………… 年1回(12月)③ブラインド清掃………………………… 年1回(12月)④フィルター清掃………………………… 年2回(6月・11月)保健所※本館別館保健所※別 館 保健福祉事務所日常清掃床面積定期清掃床面積本 館本館別館 別添1区分項目1階 197.900 394.3102階 106.270 436.6803階 67.190 418.080小 計 371.360 1,249.0701階 16.250 49.5002階 163.866 167.280小 計 180.116 216.7801階 188.162 414.7212階 78.998 404.649小 計 267.160 819.370【備 考】窓ガラス(㎡)エアコン(台)(ロスナイ含む)本館 275.2 49別館 94.6 14保健福祉事務所 182.2 45全館合計 552㎡ 108台※週1回の清掃面積(㎡)… 別館廊下、渡り廊下、屋外階段、ポーチ、スロープ等291.371㎡182.2鳥栖総合庁舎清掃委託面積表本館別館保健福祉事務所818.636 2,285.220 全 館 合 計日常清掃 定期清掃552㎡ 541基清掃面積(㎡)照明(基) ブラインド(㎡)260107174275.294.6 正 門№4ゴミ置場犬猫小屋№3庁舎敷地内除草は、1日8時間で計算。 年間延べ48日換算・・・384時間 (8h×48日)4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 14 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 432 64 64 32 32 32 32 32 16 16 16 16 384水防倉庫 車庫庁舎別館№5東門排水ポンプ車格納庫№8別添2自転車置場倉庫倉庫①回数/週№8№8東部土木事務所倉庫②所要時間/1回№7デイケア室№8保健福祉事務所№5№6№2倉庫③週数/月④合計時間(①×②×③)鳥栖総合庁舎庁舎除草区域N№1№4 №2№5 №3№4 車 庫車 庫1別館市来客用駐車場 道倉庫職 員駐 車 場倉 庫職員駐車場 職員駐車場機械室別館第1会議室排水ポンプ車格納庫職員駐車場本館1階2 車庫デイケア室職員駐車場EV機械室別館1階WC(女)別館2階玄 関デイケア室平面図WC(男)倉庫倉庫互助会別館第2会議室別館第3会議室Nシャワー室倉庫WC女湯沸室栄養指導室コピ-室会議室倉庫湯沸室コピー室WC(女)事務室物品倉庫EV所長室自動販売機女子更衣室休養室女子更衣室(旧)サテライトオフィス湯沸室WC渡り廊下 会議室 WC男男子更衣室県営住宅 指定管理者倉庫WC(男)検査室 待合所物品倉庫ザード室多目的トイレ湯沸室バイオハ 臨床検査室前室相談室(小)WC男WC女 玄関母子室処置室予診室受付食品・環境EVWC(女)WC(男)男子更衣室無線室湯沸室土木事務所土木事務所土木事務所別添3本館2階本館3階保健所2階職員駐車場保健所本館(東部土木事務所)保健所1階相談室診察室管理室県民ホール多目的トイレ 工25資工設総合庁舎鳥栖保健福祉事務所別館デイケア室倉庫1 倉庫2 大型車庫駐車場駐車場駐車場東門正門資材倉庫驫木川車庫・資材倉庫SEW市道(幅員6000)市道(幅員8000)市道(幅員4000)総合庁舎鳥栖工業高等学校鳥栖警察署鳥栖郵便局至麓、佐賀市国道34号線至福岡市至佐賀市NTT西鉄バス至鳥栖駅付近見取図SEW鳥栖市役所テニスコート6,0004,0008,000800配置図既存引込柱専用ケーブル4C(メッセンジャワイヤー)排水ポンプ車格納庫配置図東部土木事務所別添4駐車場
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