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令和7年度 鳥栖総合庁舎警備業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 鳥栖総合庁舎警備業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行います 次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。 令和7年3月6日佐賀県東部土木事務所長 仁戸田 幸司1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度 鳥栖総合庁舎警備業務委託(2) 委託業務の仕様書等 委託仕様書等のとおり(3) 履行期間 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県鳥栖市元町1234-1 鳥栖総合庁舎2 入札参加資格入札に参加する者は、公告日の時点で、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。 なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。 (1) 庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び 資格審査に関する規程(平成2年佐賀県公示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち 令和6年(2024年)度から令和8年(2026年)度の警備業務に係る入札参加資格を有する者であること。 (2) 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更正手続 開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者で ないこと。 (5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 (6) 次の各号のいずれかに該当する者で、かつ佐賀市以東の県内に本店又は支店、営業所等を有し24時 間対応できる者であること。 ア 県内に本店を有する者イ 県内に支店等を有し、県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者(7) 無線巡回車を保有している者であること。 (8) 巡回警備を行っている者であること。 (9) 「入札参加届」及び「営業概要書」を3の(1)に記載する期限までに提出した者であること。 (10) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定収支等命令者公告 する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規 定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又 は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴 力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札の手続き等に関する事項(1)入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、「入札参加届」及び「営業概要書」を令和7年3月21日(金) 午後5時までに、下記の担当課へ持参又は郵送 (3月21日(金)午後5時までに書留郵便により必着)してください。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。 ※担当課 〒841-0051 佐賀県鳥栖市元町1234-1 佐賀県東部土木事務所 総務課 管理室 庁舎管理担当 電話 0942-83-3019E-mail : toubudoboku@pref.saga.lg.jp(2) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 上記(1)の担当課に同じ。 (3) 入札参加届出等関係様式の交付方法 令和7年3月7日(金)から3月21日(金)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例 第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、上記(1)において交付します。 また、佐賀県のホームページからも入手できます。 (4) 入札説明会 実施しません。 (5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとします。 ア 入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開 始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。 イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行 が困難と見込まれるとき。 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 (6) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和7年3月25日(火) 午前9時45分 イ 場所 佐賀県鳥栖市元町1234-1 鳥栖総合庁舎 別館2階 第1会議室 ウ 入札方法 入札者の直接提出による紙入札(入札書)とします。ただし、代理人が入札に参加する場 合は、委任状を提出すること。 エ 開札方法 入札者又はその代理人の立ち合いのもとで行います。 (7) 注意事項 「入札書」の日付は入札当日の日付で記入してください。 入札当日、代理人の方は、必ず「委任状」を用意してください。 ※入札書及び委任状様式は、佐賀県のホームページからダウンロードできます。 (8) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 佐賀県財務規則 (平成 4年佐賀県規則第 35号) 第103条第 3項第 2号の規定により免除します。 イ 契約保証金 佐賀県財務規則(平成 4年佐賀県規則第 35号) 第 115条第 3項第 3号の規定により免除します。 (9) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算 した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格 とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ ず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (10) 最低制限価格の設定 佐賀県財務規則第107条第1項の規定に基づき最低制限価格制度を設けますので、入札書比較最低制限価格を下回る価格の入札を行った場合は、失格となります。 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。 なお、(14)エにより再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることがで きません。 ア 参加資格のない者 イ 当該競争について不正行為を行った者 ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者 ・入札金額、入札者氏名の記載のないもの(代理人が入札を行う場合は、入札者欄は代理人の氏名) ・入札金額に訂正、なぞりがあるもの ・入札金額が明確でないもの エ 一人で2以上の入札をした者 オ 代理人でその資格のない者 カ 入札書比較最低制限価格を下回る価格で入札をした者 キ 前各号に掲げる者のほか、競争の条件に違反した者(11) 入札の無効 (12) 入札の中止 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。 ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することがで きないと認められるとき。 イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。 ウ 入札参加届を提出する者が1者以上いなかったとき。 (13) 入札の撤回等 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。 (14) 落札者の決定方法 ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価 格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、直ちに入札参加 資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。 イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として 入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととします。 ウ 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札候 補者を決定し、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に当該落札候 補者を落札者とします。当該落札候補者が入札参加資格を有していない場合には新たに次の順位の 者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととします。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に 関係のない県職員にくじを引かせるものとします。 エ 第一回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第一回目を含めて三回を限度)を行います。再度入札においても落札者がない場合は、再度入札した者のうち、最低の価格で入札し た者(最低制限価格に満たない価格の入札をした者を除く。)と随意契約の協議を行い、合意を得た 場合、その者と契約を行います。 4 その他(1) 委託にあたっての留意事項 ア 契約内容に個人情報の保護に関する特記事項があり、これに違反した場合は、指名停止等の措置 を講ずることがあります。 イ 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に 提供又は盗用した場合などは、法の罰則規定により処罰されることがあります。 (2) この公告に掲げる入札は、令和7年2月佐賀県議会において令和7年度予算が成立しない場合は中止 します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。 (3) 契約書作成の要否 要(4) 問い合わせ先 佐賀県東部土木事務所 総務課 管理室 庁舎管理担当 電話0942-83-3019 鳥栖総合庁舎警備業務委託仕様書1 目 的この仕様書は、鳥栖総合庁舎の警備業務(以下「業務」という。)に関する仕様を定め、当該業務を合理的かつ効率的に執行することを目的とする。2 業務対象物この仕様書において、業務対象物は、次のとおりとする。鳥栖総合庁舎(本館・別館)及び鳥栖保健福祉事務所(以下「庁舎」という。)並びに庁舎の敷地及び庁舎敷地内の構築物、共用施設、樹木等3 実施方法受託者は、この仕様書に基づいて業務を実施する。なお、この仕様書に記載のない事項で業務の性質上実施する必要があるものについては、その都度、委託者(以下「県」という。)と受託者で協議するものとする。4 委託内容受託者は、業務の実施時間中(以下「警備時間」という。)に受託者の職員(以下「警備員」という。)に庁舎を巡回させ警備を行う(以下「巡回警備」という。)ものとする。5 警備時間及び巡回回数警備時間及び巡回回数は、原則として次のとおりとする(刻時計使用7か所)。・平日夜間17時15分から翌朝8時30分まで・・・・3回・土曜・日曜・祝祭日・年末年始の休日昼間8時30分から17時15分まで ・・・・1回夜間17時15分から翌朝8時30分まで・・・・3回6 警備の方法巡回警備は、機動警備(無線巡回車使用)による巡回警備とする。巡回警備の際は、別紙1「警備巡回路図」を使用して巡回時刻を記録することとし、在室者があるときは、県関係者であることを確認する。なお、1回の巡回時間は、40分を基準とする。また、非常時においては非常通報機の受信を行う。7 業務内容庁舎内での事故の未然防止と秩序保持のため、巡回警備時に下記業務を行う。・庁舎出入口の施錠点検・窓扉の点検及び施錠点検・施錠時間帯における開錠依頼があった場合の処置(ただし、施錠時間帯に県の委託業務等を行わせる旨、庁舎管理担当者から連絡があった場合には、委託業者等の身分を確認のうえ開錠し、委託業務終了後施錠する。)・不審者(潜伏者)及び不審物・車両の発見及び処置・火災の原因となる物、その他危険物の異常探知及び処置・現金、物品、建造物、器具、重要書類等の盗難、毀損行為の防止・不要な照明の消灯・隣接地より波及する恐れのある危険性の探知及び処置・残務者の確認・門扉、各事務所等出入口及び窓の点検、施錠の確認と処置・その他非常事態発生時における緊急連絡処置8 巡回警備の報告毎日の巡回警備終了後、翌朝、警備報告書を庁舎管理担当者に提出するものとする。9 警備員に関する事項(1)受託者は、警備員に民間人との区別を明確にした制服を着用させなければならない。(2)受託者は、警備員が常に適切な措置を講じるよう、警備員を教育、指導、訓練しなければならない。(3)受託者は、警備員(予備員を含む)の氏名及び履歴を記載した名簿を庁舎管理担当者に提出しなければならない。10 警備員の責務警備員は、万全を期し誠実に巡回警備を実施しなければならない。11 緊急時における対応警備員は、緊急時には迅速かつ的確に対応するものとする。特に、挙動不審者を発見したとき、事件・事故等が発生したときは、必要に応じて警察署へ通報する。また、火災の場合は初期消火を行い、被害の拡大防止に努め消防署へ通報する。12 安全の確保(1)巡回警備に当たり安全衛生に関する管理は、受託者が関係法令等に従って行うものとする。(2)受託者は、安全確保のため巡回警備計画を定め、警備員にその周知徹底を図ること。(3)受託者は、人、施設、備品等に危害または損害を与えないよう万全の措置を講じること。なお、危害または損害を与えた場合、あるいはその恐れがある場合は、直ちに庁舎管理担当者に報告しその指示を受けるものとする。また、その損害を賠償する責めを負う。13 その他受託者は、庁舎管理担当者から貸与された鍵類は、受託者の責任において厳重に保管するとともに、庁舎管理担当から返還等の指示があった場合は、これを拒むことはできない。また、受託者は、委託期間終了後、直ちに貸与された鍵を庁舎管理担当に返還するものとする。 工25資工設総合庁舎鳥栖保健福祉事務所別館デイケア室倉庫1 倉庫2 大型車庫駐車場駐車場駐車場東門正門資材倉庫驫木川車庫・資材倉庫SEW市道(幅員6000)市道(幅員8000)市道(幅員4000)総合庁舎鳥栖工業高等学校鳥栖警察署鳥栖郵便局至麓、佐賀市国道34号線至福岡市至佐賀市NTT西鉄バス至鳥栖駅付近見取図SEW鳥栖市役所テニスコート6,0004,0008,000800配置図既存引込柱専用ケーブル4C(メッセンジャワイヤー)排水ポンプ車格納庫配置図東部土木事務所駐車場 車 庫● ●③№14車 庫● №16⑫⑦ ●●②● №5⑧ ④⑨ ⑤ ①⑪⑥⑩⑬1打刻設置個所 外側から施錠確認箇所キー№管理室 ① 本館1階東↓ ② 本館2階東 別館2階湯沸室 ③ 本館3階東 市↓ ④ 本館玄関(自動扉)2階土木東側 ⑤ 本館1階西(自動扉)↓ ⑥ 機械室扉3階湯沸室 ⑦ 渡り廊下側からの連絡路 来客用駐車場 道↓ ⑧ 保健所玄関(自動扉)3階土木東側 ⑨ 保健所東側(自動扉)↓ ⑩ 保健所南側ドア 倉保健所2階湯沸室 ⑪ 食品・環境検査室 庫↓ ⑫ 別館シャワー室別館2階湯沸室 ⑬ デイケア棟職 員駐 車 場倉 庫職員駐車場職員駐車場保健所本館(東部土木事務所)保健所1階相談室診察室№2管理室EV土木事務所土木事務所土木事務所別紙1本館1階本館2階本館3階保健所2階物品倉庫EVWC(女)WC(男)男子更衣室無線室湯沸室相談室(小)WC男WC女 玄関母子室処置室予診室受付食品・環境物品倉庫ザード室多目的トイレ湯沸室バイオハ 臨床検査室前室WC男男子更衣室県営住宅 指定管理者倉庫WC(男)EV女子更衣室休養室女子更衣室(旧)サテライトオフィス湯沸室WC渡り廊下 WC女 会議室機械室県民ホール多目的トイレ会議室湯沸室栄養指導室●Nシャワー室別館1階所長室自動販売機倉庫湯沸室互助会別館2階玄 関デイケア室警備巡回経路WC(男)倉庫倉庫倉庫コピ-室事務室排水ポンプ車格納庫職員駐車場2 車庫デイケア室職員駐車場職員駐車場 16№13№6№15213機械室コピー室WC(女)5 6WC(女)別館第3会議室1415別館第2会議室別館第1会議室検査室 待合所
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