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水防整備指針対策工事(対策地区15,36)にかかる一般競争入札(インセンティブ発注)の実施について

発注機関
大阪府箕面市
所在地
大阪府 箕面市
カテゴリー
工事
公告日
2025年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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水防整備指針対策工事(対策地区15,36)にかかる一般競争入札(インセンティブ発注)の実施について 箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和6年度の入札・契約案件 > 水防整備指針対策工事(対策地区15,36)にかかる一般競争入札(インセンティブ発注)の実施について 更新日:2025年3月6日 ツイート ここから本文です。 水防整備指針対策工事(対策地区15,36)にかかる一般競争入札(インセンティブ発注)の実施について 箕面市では、「水防整備指針対策工事(対策地区15,36)」にかかる業者選定を一般競争入札(インセンティブ発注)にて行います。 インセンティブ発注とは、災害時の応急復旧業務などにおいて協力していただいた事業者を対象とした工事発注です。詳しくはこちち(サイト内ページへリンク) ※「2.各種資料・様式 > (1)入札説明書 >8入札書の開札場所・日時等」の開札時刻について修正しました。【令和7年2月10日修正】 1.入札に付する事項 (1)件名 水防整備指針対策工事(対策地区15,36) (2)履行期間 令和7年3月4日から令和7年3月31日まで (ただし、工期を令和7年6月30日まで延長する予定。なお、工期の延長が認められない場合は、工期の延長を行わず、出来高に応じて請負代金額を変更し契約変更を行う。) (3)施工内容 土工・取壊し工 一式、構造物工 一式、舗装工 一式 (4)入札方式 制限付き一般競入札 (5)履行場所 箕面市桜井3丁目地内 (6)主な日程 競争入札参加資格確認申請書等の提出期限:令和7年2月17日(月曜日)午後5時まで 質問書の提出期限:令和7年2月21日(金曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和7年3月5日(水曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和7年3月5日(水曜日)午後4時20分 詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:491KB) (2)位置図(PDF:2,245KB) (3)一般仕様書(PDF:259KB) (4)特記仕様書(PDF:112KB) (5)計算書15(PDF:134KB) (6)計算書36(PDF:108KB) (7)交通整理員(PDF:44KB) (8)金抜き設計書(PDF:263KB) (9)図面15(PDF:351KB) (10)図面36(PDF:288KB) (11)競争入札参加資格確認申請書(ワード:15KB) (12)指名停止基準該当申告書(ワード:14KB) (13)質問書(ワード:12KB) (14)入札書(ワード:10KB) (15)積算内訳書(ワード:12KB) (16)委任状(ワード:12KB) 3.質問書に関する回答 質問書に関する回答(PDF:62KB) 4.入札結果 入札経過及び結果調書(PDF:89KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 1水防整備指針対策工事(対策地区15,36)にかかる一般競争入札説明書(制限付一般競争入札)令和7年2月7日2本説明書は、水防整備指針対策工事(対策地区15,36)にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。 1 入札に付する事項(1)名 称 水防整備指針対策工事(対策地区15,36)(2)契 約 期 間 令和7年3月6日から令和7年3月31日まで(ただし、工期を令和7年6月30日まで延長する予定。 なお、工期の延長が認められない場合は、工期の延長を行わず、出来高に応じて請負代金額を変更し契約変更を行う。 )(3)業 務 内 容 土工・取壊し工 1式、構造物工 1式、舗装工 1式※ 別添「仕様書」を参照のこと。 (4)入 札 方 式 制限付一般競争入札とする。 (5)履 行 場 所 箕面市桜井3丁目地内(6)予 定 価 格 予定価格は総額で定め、12,433,000円とする。 (消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を除く。 )(7)最低制限価格 最低制限価格は総額で定め、11,148,000円とする。 (消費税等相当額を除く。)(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。 (9)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。 2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。 (1)令和7年2月1日現在で箕面市入札参加有資格者名簿(建設工事)に登載されており、参加希望業種が【土木工事】で登録されていること。 (2)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。 )又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 3(4)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。 (5)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。 (6)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。 (7)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (8)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (9)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。 (10)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。 (11)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。 (12)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。 (13)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。 (14)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。 また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。 (15)箕面市災害時応援協定を締結している事業者(入札参加者が構成員として所属する法人その他の団体が当該協定を締結している場合は、その構成員とする。以下「応援協定事業者」という。)であり、入札実施年度の前5年度において箕面市災害時応援協定に基づき災害応急復旧工事の実績が1件以上あること。 または、応援協定事業者以外の事業者で、入札実施年度の前5年度において災害発生時に箕面市の緊急出動要請に基づき災害応急復旧工事の実績が1件4以上あること。 3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。 また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。 4 入札参加資格の確認入札に参加しようとする者は、以下のとおり必要書類(以下「申請書等」という。)を提出すること。 (1)提出書類(各1部)①競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)②指名停止基準該当申告書(別記様式)(2)上記(1)②に基づき、本市の指名停止を行う場合がある。 また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。 箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。 (3)提出方法持参又は書留郵便(締切日必着)により、令和7年2月17日(月)午後5時までに提出すること。 (4)提出場所〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)(5)申請書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 (6)入札参加資格の確認は、競争入札参加資格確認申請書等の提出期限の日現在をもって行うものとし、その結果を競争入札参加資格確認通知書(様式第9号)により、申請者宛電子メールで通知する。 (7)入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により無資格理由について説明を求めることができる。 55 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書に必要事項を記入の上、メールで送信すること。 (2)質問書の提出期限:令和7年2月21日(金)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス:suibou@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「水防整備指針対策工事(対策地区15,36)質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市みどりまちづくり部水防・土砂災害対策推進室(TEL:072-724-6767)とする。 (4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。 6 電子契約の希望に関する事項落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市役所総務部契約検査室宛にメールで送信すること送信先アドレス:denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。 ([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)7 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類入札書及び積算内訳書(2)入札書の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書の提出日時令和7年3月5日(水)午前9時から午後4時まで(4)入札書の提出方法入札書及び積算内訳書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「水防整備指針対策工事(対策地区15,36)入札書」と朱書して、必ず持参すること。 (5)入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税等相当額を減じた金額)を入札書に記載すること。 (6)入札者が代理人をして入札する場合は、委任状を提出し、入札書には所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び代理人氏名を記載し、代理人の押印をもって入札すること。 ただし、箕面市に届け出た使用印鑑を入札書に押印する場合は、委任状は不要とする。 6(7)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。 (8)入札者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (9)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。 8 入札書の開札場所・日時等(1)入札書の開札場所箕面市役所別館6階 入札室(2)入札書の開札日時令和7年3月5日(水)午後4時20分(3)入札者立ち会いのもと開札を行う。 (4) 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札者を決定する。 9 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金は、免除する。 ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。 (2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。 ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 10 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式とする。 「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。 (2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。 11 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その7全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札12 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。 (1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき13 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。 (2)入札者の名称及び入札金額は、市ホームページ等で公表する。 (3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。 8(4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 内部使用目的に限る権利の確認等には一切使用出来ないものです平成36年07月25日17時14分位置図対策地区15対策地区36 1土木工事共通仕様書1-1 適 用1. 本仕様書は、箕面市みどりまちづくり部水防・土砂災害対策推進室が発注する令和6年度水防整備指針対策工事(対策地区15,36)(以下「工事」という。)に係る、工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 また、本工事の施工にあたっては、各工事毎に定められた特記仕様書によるほか、「『共通仕様書附則』・『土木請負工事必携』・『土木工事共通仕様書』・『土木工事施工管理基準』(大阪府都市整備部)」(以下「請負必携等」という。)に準じるものとする。 なお、「請負必携等」は大阪府都市整備部のホームページ(以下のURL参照)に掲載がある。 ( http://www.pref.osaka.jp/jigyokanri/giken/index.html )2. 請負者は、本仕様書の適用にあたり、「大阪府都市整備部請負工事監督技術基準(以下「監督基準」という。 )及び「大阪府総務部契約局建設工事検査要領」(以下「検査要領」という。)に準じるものとし、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。 また、請負者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)にあたっては、地方自治法施行令第167条の15に基づくものであることを認識しなければならない。 3. 契約図書に添付されている図面、特記仕様書及び金抜設計書に記載された事項は、この仕様書に優先する。 4. 特記仕様書、図面、金抜設計書の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。 5. 設計図書は、SI単位を使用するものとする。 SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。 1-2 用語の定義1. 本仕様で規定されている監督員とは、主に、請負者に対する指示、承諾又は協議の処理(重要なものを除く)、工事実施のための詳細図等の作成、工事実施のための詳細図等の交付(重要なものは除く)、請負者が作成した図面の承諾(重要なものを除く)、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認の実施(重要なものを除く)、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ、当該実施を確認することを含み、重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、設計図書の変更の必要があると認める場合における上司への報告、変更請負契約に係る設計図書の作成及び契約額の積算、適正な工事の施工を確保する上で必要と認める場合における上司への報告、関連工事の調整(重要なものを除く)、一時中止又は打ち切りの必要があると認める場合における上司への報告を行うとともに、一般監督業務の掌理を行う者をいう。 2. 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 3. 設計図書とは、共通仕様書、特記仕様書、金抜設計書、数量計算書、図面、補足説明書及び質問回答書をいう。 4. 仕様書とは、共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。 5. 仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容2を盛り込み作成したものをいう。 6. 特記仕様書とは、仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。 なお、設計図書に基づき監督職員が請負者に指示した書面及び請負者が提出し監督職員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。 7. 金抜設計書とは、発注者が示す金額を記載しない設計書をいう。 8. 数量集計表とは、工事施工に関する設計数量を示した書類をいう。 9. 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図等をいう。 なお、設計図書に基づき監督職員が請負者に指示した図面及び請負者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。 10.質問回答書とは、質問受付時に設計図書等に対して入札参加者が提出した質問へ発注者が回答する書面をいう。 11.指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 12.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または請負者が書面により同意することをいう。 13.協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 14.提出とは、監督職員が請負者に対し、または請負者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 15.提示とは、監督職員が請負者に対し、または請負者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。 16.報告とは、請負者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。 17.通知とは、発注者または監督職員と請負者または現場代理人の間で、監督職員が請負者に対し、または請負者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 18.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。 (1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。 19.確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 20.立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。 21.段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 22.工事検査とは、検査職員が契約書第31条、第35条、第36条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 23.検査職員とは、契約書第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。 24.技術検査とは、「検査要領等(土木工事請負必携 3.)」に基づき行うものをいい、請負代金の3支払いを伴うものではない。 25.同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督職員の承諾した品質をいう。 なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、請負者の負担とする。 26.工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。 27.工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 28.工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設または測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)の初日をいう。 29.工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 30.本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。 31.仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。 32.工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。 33. 現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。 34.SIとは、国際単位系をいう。 35.現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。 36.JIS規格とは、日本工業規格をいう。 また設計図書のJIS製品記号は、JISの国際単位系(SI)移行(以下「新JIS」という。)に伴い、すべて新JISの製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧JIS製品記号に読み替えて使用出来るものとする。 1-3 設計図書の照査等1. 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。 ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値等、市販・公開されているものについては、請負者が備えなければならない。 2. 請負者は、施工前および施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。 また、請負者は、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 3. 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 1-4 施工計画書1. 請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。 請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。 また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 ただし、請負者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 4(1)工事概要(2)計画工程表(3)現場組織表(4)指定機械(5)主要船舶・機械(6)主要資材(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)(8)施工管理計画(9)安全管理(10)緊急時の体制及び対応(11)交通管理(12)環境対策(13)現場作業環境の整備(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法(15)その他2. 請負者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。 3. 請負者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。 1-5 CORINSへの登録請負者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。 登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注、変更、完成、訂正時にそれぞれ登録するものとする。 なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。 ただし、工事請負代金2,500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行うものとする。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提示しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。 1-6 監督職員1. 当該工事における監督職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 2. 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は監督職員が、請負者に対し口頭による指示等を行えるものとする。 口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとる。 1-7 工事用地等の使用1. 請負者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意5をもって維持・管理するものとする。 2. 設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。 この場合において、工事の施工上請負者が必要とする用地とは、営繕用地(請負者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら請負者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 3. 請負者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。 4. 請負者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督職員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。 工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。 5. 発注者は、第1項に規定した工事用地等について請負者が復旧の義務を履行しないときは請負者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は請負者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。 この場合において、請負者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。 6. 請負者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 1-8 工事の着手請負者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める事始期日以降30日以内に工事に着手しなければならない。 1-9 工事の下請負請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 (1)請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 (2)請負者は、大阪府暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けた者又は契約書第39条第1項8号列記に該当するものを下請負者にしてはならない。 (3)下請負者が大阪府の建設工事競争入札参加資格者である場合には、入札参加の停止期間中でないこと。 ただし、民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14 年法律第154 条)に基づく更正手続開始の申立てを理由に入札参加停止措置を受けているものに対し、建設業法第2条第1 項に規定する建設工事に係る府の契約に関して、下請負に付する場合は、この限りではない。 (4)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 1-10 施工体制台帳1. 請負者は、発注者から直接建設工事を請け負った公共工事を施行するために下請契約を締結した場合は、施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、監督職員に提出しなければならない。 2. 第1項の請負者は、国土交通省令第76号(平成13年3月30日付け)に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督職員に提出しなければならない。 3. 第1項の請負者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び元請負者の専門技術者6(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。 4. 第1項の請負者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度すみやかに監督職員に提出しなければならない。 1-11 請負者相互の協力請負者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。 1-12 調査・試験に対する協力1. 請負者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査および試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。 この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に請負者に通知するものとする。 2. 請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。 また、工期経過後においても同様とする。 (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。 (2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。 (3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切行なわなければならない。 (4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の請負者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 3. 請負者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。 また、工期経過後においても同様とする。 4. 請負者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。 また、工期経過後においても同様とする。 5. 請負者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督職員に説明し、承諾を得なければならない。 また、請負者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。 1-13 工事の一時中止1. 発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-41臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。 (1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延および埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当7または不可能となった場合(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合2. 発注者は、請負者が契約図書に違反しまたは監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができるものとする。 3. 前1項および2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を、監督職員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。 また、請負者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。 1-14 設計図書の変更設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。 1-15 工期変更1. 契約書第15条第4項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第4項及び第21条の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と請負者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を請負者に通知するものとする。 2. 請負者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。 3. 請負者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。 4. 請負者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。 5. 請負者は、契約書第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。 1-16 支給材料および貸与物件1. 請負者は、支給材料及び貸与物件を契約書第15条第5項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 2. 請負者は、支給材料及び貸与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。 3. 請負者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)には、支給材料精算書を監督職員に提出しなければならない。 4. 請負者は、契約書15 条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の支給を受ける場合8は、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の14 日前までに監督職員に提出しなければならない。 5. 契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書または監督職員の指示によるものとする。 6. 請負者は、契約書第15条第6項「不用となった支給材料または貸与物件の返還」の規定に基づき返還する場合、監督職員の指示に従うものとする。 なお、請負者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。 7. 請負者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 8. 請負者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 9. 支給材料及び貸与物件の所有権は、請負者が管理する場合でも発注者に属するものとする。 1-17 工事現場発生品1. 請負者は、設計図書に定められた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図書または監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡さなければならない。 2. 請負者は、第1項以外のものが発生した場合、監督職員に通知し、監督職員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品調書を作成し、監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡さなければならない。 1-18 建設副産物1. 請負者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督職員の承諾を得なければならない。 2. 請負者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に提示しなければならない。 3. 請負者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 4. 請負者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 5. 請負者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 6. 請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用計画書(実施書)」及び「再生資源利用促進計画書(実施書)」を監督職員に提出しなければならない。 7. 請負者は、当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律104号)に規定する対象工事である場合には、所定の様式により書面を作成しなければならない。 91-19 工事完成図1. 請負者は、設計図書に従って工事完成図を作成し、監督職員に提出しなければならない。 ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督職員の承諾を得て工事完成図を省略することが出来るものとする。 2. 請負者は、設計図書において道路工事完成図等作成の対象工事と明示された場合、「道路工事完成図等作成要領(国土技術政策総合研究所資料、平成20年3月)」に基づいて作成した電子データを電子媒体で監督職員に提出しなければならない。 3. 請負者は、本要領に基づき、国土技術政策総合研究所がホームページ上に無償で公開している本要領に対応したチェックプログラムによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で電子媒体を監督職員に提出しなければならない。 1-20 工事完成検査1. 請負者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提出しなければならない。 2. 請負者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。 (1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。 (2)契約書第17条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。 (3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。 (4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。 3. 発注者は、工事検査に先立って、請負者に対して検査日を通知するものとする。 4. 検査職員は、監督職員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 (1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。 (2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。 5. 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。 6. 修補の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は、契約書第31条第2項に規定する期間に含めないものとする。 7. 請負者は、当該工事完成検査については、第3編1-1-6第3項の規定を準用する。 1-21 既済部分検査等1. 請負者は、契約書第35条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、契約書第38条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。 2. 請負者は、契約書第35条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督職員に提出しなければならない。 3. 検査職員は、監督職員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 (1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。 (2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。 4. 請負者は、検査職員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。 105. 請負者は、当該既済部分検査については、第3編1-1-6第3項の規定を準用する。 6. 発注者は、既済部分検査に先立って、監督職員を通じて請負者に対して検査日を通知するものとする。 1-22 部分使用1. 発注者は、請負者の同意を得て部分使用できるものとする。 2. 請負者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には中間技術検査による品質及び出来形等の検査を受けるものとする。 1-23 施工管理1. 請負者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。 2. 監督職員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができるものとする。 この場合、請負者は、監督職員の指示に従うものとする。 これに伴う費用は、請負者の負担とするものとする。 (1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合(4)前各号に掲げるもののほか、監督職員が必要と判断した場合3. 請負者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名および請負者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示を撤去しなければならない。 ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができるものとする。 4. 請負者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。 5. 請負者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 また、影響が生じた場合には直ちに監督職員へ通知し、その対応方法等に関して協議するものとする。 また、損傷が請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で原形に復元しなければならない。 6. 請負者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。 7. 請負者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに監督職員および関係官公庁へ通知し、その指示を受けるものとする。 8. 請負者は、下水道工事その他これらに類する工事は大阪府都市整備部が定める「土木工事施工管理基準及び規格値」により、また、港湾工事、港湾海岸工事は国土交通省港湾局編集(社団法人日本港湾協会)の「港湾工事品質管理基準」「港湾工事出来形管理基準」「港湾工事写真管理基準」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。 ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。 なお、上記基準においてが定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。 9. 請負者は、出来形管理基準および品質管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時までに監督職員へ提出しなければならない。 ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。 11なお、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。 1-24 履行報告請負者は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し、監督職員に提出しなければならない。 1-25 工事関係者に対する措置請求1. 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2. 発注者または監督職員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 1-26 工事中の安全確保1. 請負者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成13年3月29日)、建設機械施工安全技術指針(建設省建設経済局建設機械課長 平成6年11月1日)、港湾工事安全施工指針((社)日本埋立浚渫協会)、潜水作業安全施工指針((社)日本潜水協会)および作業船団安全運行指針((社)日本海上起重技術協会)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて請負者を拘束するものではない。 2. 請負者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 3. 請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。 4. 請負者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 5. 請負者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。 6.請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。 7. 請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 8. 請負者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。 (1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育(2)当該工事内容等の周知徹底(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底12(4)当該工事における災害対策訓練(5)当該工事現場で予想される事故対策(6)その他、安全・訓練等として必要な事項9. 請負者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。 10. 請負者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備および保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 11. 請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、海岸管理者、漁港管理者、海上保安部、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 12. 請負者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 13. 監督職員が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者はこれに従うものとする。 14. 請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。 特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 15. 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督職員及び関係機関に通知しなければならない。 16. 請負者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。 17. 請負者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に報告し、その処置については占用者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。 18. 請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督職員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。 19. 請負者は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発見または拾得した場合、監督職員および関係官公庁へ直ちに通知し、指示を受けるものとする。 1-27 爆発及び火災の防止1. 請負者は、火薬類の使用については、以下の規定によらなければならない。 (1)請負者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。 また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。 なお、監督職員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。 (2)請負者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督職員に使用計画書を提出しなければならない。 (3)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い、安全を確保しなければならない。 2. 請負者は、火気の使用については、以下の規定によらなければならない。 13(1)請負者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所および日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 (2)請負者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3)請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (4)請負者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。 1-28 後片付け請負者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。 ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。 また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。 1-29 事故報告書請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、監督職員が指示する様式(工事事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。 1-30 環境対策1. 請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。 2. 請負者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。 また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 3. 監督職員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。 この場合において、請負者は必要な資料を提示しなければならない。 4. 請負者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。 5. 請負者は、海中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。 また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。 落下物が生じた場合は、請負者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。 6. 請負者は、工事の施工にあたり表1-1に示す一般工事用建設機械を使用する場合、およびトンネル坑内作業にあたり表1-2に示すトンネル工事用建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」に基づく技術基準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号)」もしくは「第3次排14出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。 ただし、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建技術審査照明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができる。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 表1-1表1-27. 請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(建設省告示、平成9年7月31日)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。 ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができるものとする。 8. 請負者は、大阪府生活環境の保全等に関する条例に従い、大阪府内の自動車NOx・PM法の対策地域内の工事現場を発着するトラック等の同条例の対象自動車については、適合車等標章(ステッカー)を表示した車種規制適合車等を使用するものとする。 機 種 備 考一般工事用建設機械・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発動発電機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーンディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 機 種 備 考 備 考トンネル工事用建設機械・バックホウ・トラクタショベル・大型ブレーカ・コンクリート吹付機・ドリルジャンボ・ダンプトラック・トラックミキサディーゼルエンジン(エンジン出力30kw~260kw)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車輌の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 159. 請負者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。「グリーン購入法」という。 )」第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとし、その調達実績の集計結果を監督職員に提出するものとする。 なお、集計および提出の方法や、特定調達品目を使用するに際して必要となる設計図書の変更については、監督職員と協議するものとする。 1-31 文化財の保護1. 請負者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。 2. 請負者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。 1-32 交通安全管理1. 請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。 なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するものとする。 2. 請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 3. 請負者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、書面で監督職員に提出しなければならない。 なお、請負者は、ダンプトラックを使用する場合、「直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領」(平成5年7月19日付け建設省技調発第161号)、に従うものとする。 4. 請負者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(道路局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 5. 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において使用するものとする。 6. 請負者は、特記仕様書に他の請負者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用16するものとする。 7. 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。 請負者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 8. 工事の性質上、請負者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。 9. 請負者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示および関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。 また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。 10.請負者は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたす恐れのある物体を海中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。 なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険個所を明示し、監督職員および関係官公庁に通知しなければならない。 11.請負者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。 なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに監督職員及び関係官公庁に通知しなければならない。 12.請負者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 表1-3 一般的制限値ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 1-33 施設管理請負者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以って も不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督職員と協議できるものとする。 なお、当該車両の諸元 一 般 的 制 限 値幅 長さ高さ重量 総重量軸 重隣接軸重の 合 計輪荷重最小回転半径2.5m12.0m3.8m20.0t (但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t)10.0t隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t(隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、1.8m以上の場合は20t5.0t12.0m17協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。 1-34 諸法令の遵守1. 請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。 なお、主な法令は以下に示す通りである。 (1)地方自治法 (昭和22年法律第 67号)(2)建設業法 (昭和24年法律第100号)(3)下請代金支払遅延等防止法 (昭和31年法律第120号)(4)労働基準法 (昭和22年法律第 49号)(5)労働安全衛生法 (昭和47年法律第 57号)(6)作業環境測定法 (昭和50年法律第 28号)(7)じん肺法 (昭和35年法律第 30号)(8)雇用保険法 (昭和49年法律第116号)(9)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第 50号)(10)健康保険法 (昭和11年法律第 70号)(11)中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号)(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和51年法律第 33号)(13)出入国管理及び難民認定法 (平成 3年法律第 94号)(14)道路法 (昭和27年法律第180号)(15)道路交通法 (昭和35年法律第105号)(16)道路運送法 (昭和26年法律第183号)(17)道路運送車両法 (昭和26年法律第185号)(18)砂防法 (明治30年法律第 29号)(19)地すべり等防止法 (昭和33年法律第30号)(20)河川法 (昭和39年法律第167号)(21)海岸法 (昭和31年法律第101号)(22)港湾法 (昭和25年法律第218号)(23)港則法 (昭和23年法律第174号)(24)漁港法 (昭和25年法律第137号)(25)下水道法 (昭和33年法律第 79号)(26)航空法 (昭和27年法律第231号)(27)公有水面埋立法 (大正10年法律第57号)(28)軌道法 (大正10年法律第 76号)(29)森林法 (昭和26年法律第249号)(30)環境基本法 (平成 5年法律第 91号)(31)火薬類取締法 (昭和25年法律第149号)(32)大気汚染防止法 (昭和43年法律第 97号)(33)騒音規制法 (昭和43年法律第 98号)(34)水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)(35)湖沼水質保全特別措置法 (昭和59年法律第 61号)(36)振動規制法 (昭和51年法律第 64号)(37)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)18(38)文化財保護法 (昭和25年法律第214号)(39)砂利採取法 (昭和43年法律第 74号)(40)電気事業法 (昭和39年法律第170号)(41)消防法 (昭和23年法律第186号)(42)測量法 (昭和24年法律第188号)(43)建築基準法 (昭和25年法律第201号)(44)都市公園法 (昭和31年法律第 79号)(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号)(46)土壌汚染対策法 (平成14年法律第 53号)(47)駐車場法 (平成18年5月改正 法律第46号)(48)海上交通安全法 (昭和47年法律第115号)(49)海上衝突予防法 (昭和52年法律第 62号)(50)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和45年法律第136号)(51)船員法 (昭和22年法律第100号)(52)船舶職員法 (昭和26年法律第149号)(53)船舶安全法 (昭和 8年法律第 11号)(54)自然環境保全法 (昭和47年法律第 85号)(55)自然公園法 (昭和32年法律第161号)(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)(58)河川法施行法 (昭和39年法律第168号)(59)緊急失業対策法 (昭和24年法律第 89号)(60)技術士法 (昭和58年法律第 25号)(61)漁業法 (昭和24年法律第267号)(62)漁港漁場整備法 (昭和19年5月改正法律第61号)(63)空港法 (平成20年法律第 75号)(64)計量法 (平成 4年法律第 51号)(65)厚生年金保険法 (昭和29年法律第115号)(66)航路標識法 (昭和24年法律第 99号)(67)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成 3年法律第 48号)(68)最低賃金法 (昭和34年法律第137号)(69)職業安定法 (昭和22年法律第141号)(70)所得税法 (昭和40年法律第 33号)(71)水産資源保護法 (昭和26年法律第313号)(72)船員保険法 (昭和14年法律第 73号)(73)著作権法 (昭和45年法律第 48号)(74)電波法 (昭和25年法律第131号)(75)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)(76)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和44年法律第 84号)19(77)農薬取締法 (昭和23年法律第 82号)(78)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)(79)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成18年法律第 62号)(80)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成17年法律第 18号)(81)警備業法 (昭和47年法律第117号)(82)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 58号)(83)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成19年3改正法律第19号)2. 請負者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。 3. 請負者は、当該工事の計画、図面、仕様書および契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には直ちに監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。 1-35 官公庁等への手続等1. 請負者は、工事期間中、関係官公庁およびその他の関係機関との連絡を保たなければならない。 2. 請負者は、工事施工にあたり請負者の行うべき関係官公庁およびその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。 3. 請負者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督職員に提示しなければならない。 なお、監督職員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。 4. 請負者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。 なお、請負者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。 5. 請負者は、施工現場とその周辺及び工事に使用する船舶の回航・曳舟経路上に、送電線等の工作物がある場合には、使用する船舶・機械の規模、航行経路、作業期間など必要な事項を、一般電気事業者等工作物の設置者に説明しなければならない。 6. 請負者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。 7. 請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。 8. 請負者は、国及び関係自治体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。 請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。 9. 請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 1-36 施工時期及び施工時間の変更1. 請負者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合20は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。 2. 請負者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、現道上の工事または監督職員が把握していない作業を行うにあたっては、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。 1-37 工事測量1. 請負者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。 測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督職員の指示を受けなければならない。 なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなければならない。 また請負者は、測量結果を監督職員に提出しなければならない。 2. 請負者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。 変動や損傷が生じた場合、監督職員に報告し、ただちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。 3. 請負者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。 ただし、これを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。 また、用地幅杭が現存しない場合は、監督職員に報告し指示に従わなければならない。 なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。 4. 請負者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。 5. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 1-38 不可抗力による損害1. 請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により監督職員に報告するものとする。 2. 契約書第29条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1)波浪、高潮に起因する場合波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合(2)降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。 ① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上④ その他設計図書で定めた基準(3)強風に起因する場合最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合(4)河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、またはそれに準ずる出水により発生21した場合(5)地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合3. 契約書第29条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。 1-39 特許権等1. 請負者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督職員と協議しなければならない。 2. 請負者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面により監督職員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。 また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。 3. 発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(昭和45年法律第48号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。 なお、前項の規定により出願および権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。 1-40 保険の付保及び事故の補償1. 請負者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。 2. 請負者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなければならない。 3. 請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 4. 請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。 5. 請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。 __1-41 臨機の措置1. 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 また、請負者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督職員に報告しなければならない。 2. 監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 1-42 公共工事等における新技術活用の促進請負者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を活用することにより、使用すること22が有用と思われる新技術等が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。 _ 1特 記 仕 様 書第1条(適 用)本仕様書は、箕面市みどりまちづくり部水防・土砂災害対策推進室発注の工事に適用する。 第2条(工事概要)工事名 水防整備指針対策工事(対策地区15,36)施工場所 箕面市 桜井3丁目 地内工期 入札日の翌日から令和7年3月31日(月)第3条(施工基準)本工事の施工に際しては、設計図書によるほか、大阪府都市整備部「土木工事共通仕様書」及び「土木請負工事必携」に準ずるものとし、また、出来形及び品質規格の確保については、同「土木工事施工管理基準」に準ずるものとする。 なお、いずれも最新版(令和3年4月版)を参照することとする。 第4条(建設工事総合保険、建退共の加入)請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規程により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 請負者は、建設業退職金共済(建退共)制度に加入し、その掛金収納書(発注機関提出用)の写しを工事請負契約締結後1カ月以内及び工事完成時に、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。 第5条(建設リサイクル法の遵守)請負者は、工事請負金額が500万円以上の工事については、建設リサイクル法による分別解体等の実施、再資源化等の実施及びその他必要な手続きを行わなければならない。 また、工事請負金額が100万円以上の工事については、「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」 の入力及び「再生資源利用促進(計画・実施)書」を提出すること。 第6条(建設副産物)産業廃棄物の搬出にあたっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)等により、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員にその写しを提出すること。 あわせて産業廃棄物受入施設が発行する受入時の計量伝票の写しを監督職員に提出するとともに、検査時及び監督職員等より請求があった場合には直ちに原本を提示すること。 1.建設副産物の搬出について(1) 請負者は、当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化に係る法律」に規定する対象工事である場合には、建設副産物の適正な処理及び再生資源の利用を図らなければならない。 (2) 請負者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 (3) 請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録し監督職員に提出しなければならない。 (4) 残土の処分について1) 残土の処分は指定地処分とする。 ただし、請負者の都合により処分地を変更する場合は、監2督員の承諾を得なければならない。 2) 運搬距離が指定地より短距離になる場合は実情に合わせて変更する。 ただし、長距離になる場合についての設計変更は行わない。 なお、処分費についても同様とする。 3) 処分地先報告書として、次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。 ①処分地・面積(写真を添付)②経路図(写真を添付)③地主との土地使用承諾書の写し(処理証明書)④処分量⑤土地登記簿謄本(指定処分地の場合は不要)⑥監督職員が指示したもの4) 請負者は、「建設副産物適正処理推進要綱」「再生資源の利用の促進について」を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の利用を図らなければならない。 (5) コンクリート塊・アスファルト塊の処分について1) コンクリート塊・アスファルト塊は産業廃棄物であり、「産業廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づきその処理責任は元請業者にある。 その処理及び運搬業を他人に委託する場合は、処理及び運搬業の許可を有するものに限る。 2) コンクリート塊・アスファルト塊の処分は指定地処分とする。 ただし、請負者の都合により処分地を変更する場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 3) 運搬距離が指定地より短距離になる場合は実情に合わせて変更する。 ただし、長距離になる場合についての設計変更は行わない。 なお、処分費についても同様とする。 4) 処分地先報告書として、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 ①処分地所在地(写真を添付)②廃棄物の種類と数量③経路図(写真を添付)④処理証明書⑤監督職員が指示したもの第7条(使用材料関係)ア 生コンの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とする。 イ 請負者は、生コンの使用量が一工事あたりのコンクリート総量が50m3、または日打設量が5m3を超える場合は、ISO9000取得業者及びマル適マークを取得した工場から選定すること。 ウ 人孔蓋、汚水桝、仕切弁蓋、消火栓等については、箕面市型を使用する。 エ 自由勾配側溝の管理蓋(グレーチング)の位置は側溝割付図に明記してあるが、設置数量、箇所について施工時に改めて協議のうえ決定すること。 第8条(工程表)受注者は、週末に次週の作業工程を記した週間工程表を提出しなければならない。 第9条(地下埋設物)(1) 本条文は地下埋設物が想定される場所における掘削を伴う工事に適用する。 3(2) 地下埋設物確認について1) 工事の施工にあたって事前に予想される地下埋設物は、埋設物管理者と現地立会のうえ、当該埋設物の位置・深さを確認し、保安対策について十分打合せを行い、事故の発生を防止すること。 2) 地下埋設物にかかる立会、確認及び保全対策等にかかる事項については、調書等を作成し、監督員に提出すること。 3) 前条以外の予想されていない地下埋設物についても、掘削を行う工事がある場合には、最寄の埋設物管理者に出向き、埋設物台帳により埋設物の有無の確認を行なうこと。 4) 確認した事項についても、前条と同様、調書等を作成し、監督員に提出すること。 (3) 工事の着手監督員へ地下埋設物調書等の提出を行ない、監督員による工事の本格的な着手にかかる承諾を得たうえで、着工すること。 (4)補修受注者の責により地下埋設物に損害を与えた場合は、すみやかに監督員に報告するとともに、関係機関に連絡し応急措置をとり、請負人の負担によりこれを補修しなければならない。 (5)責任の明確化1) 地下埋設物等の管理者不明のものがある場合は、監督員に報告すること。 また、その処置については、占用企業者全体に立会を求め、占用者を明確にしなければならない。 2) 死管等の処置を請負人が占用者より依頼を受けた場合には、文書によってその責任を明確にしておかなければならない。 第10条(交通誘導員)(1) 交通誘導員は「警備業法(昭和47年7月5日法律第117号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置すること。 (2) 交通誘導員は4名を必要日数とし、計上してある。 また、工事の実工程等による交通誘導員の増減は設計変更の対象としないものとする。 ただし、発注者と所轄警察署との協議結果により、交通誘導員編成が変わる場合は、契約変更の対象とする。 (3) 工事内容に変更が生じた場合は、設計図書に関し監督職員と協議するものとし契約変更の対象とする。 第11条(安全・訓練等)(1) 安全・訓練等の実施本工事の実施に際し、現場に則した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により月当り半日以上の時間を割当て、次の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。 ① 安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育② 本工事内容の周知徹底③ 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底④ 本工事における災害対策訓練⑤ 本工事で予想される事故対策⑥ その他安全・訓練として必要な事(2) 安全・訓練等に関する施工計画の作成4施工に先立ち作成する施工計画書には本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成すること。 (3) 安全・訓練等の実施状況報告安全・訓練等の実施状況を写真、ビデオ等を工事報告に記録し提出する。 (4) 安全管理計画の施工計画書等への明記局地的な大雨による増水に備えるため、次の項目について、具体的な内容を定め、施工計画書等に明記し作業員への周知徹底を図ること。 ①現場特性の事前把握②現場特性に応じた中止基準・再開基準③迅速に退避するための対応④日々の安全管理(5)標準的な工事等の中止基準の設定以下のいずれかの場合には、工事等を中止すること。 ①当該作業箇所または上流部に洪水または大雨の注意報・警報が発表された場合②当該作業箇所または上流部に降雨や雷が発生している場合第12条(その他特記事項)① 工事の施工に当たっては、予め付近住民に工事概要のPRを行い、理解、協力を求めること。 また、苦情等には迅速に対応すること。 ② 土曜日、日曜日、祝祭日及び土曜日、日曜日の夜間は原則的に工事を行わないものとする。 やむを得ず作業をする場合は、監督職員と協議すること。 ③ 工事期間中はもとより、工事完成後も常に現場巡視を行い安全確認すること。 ④ 施工中は交通誘導員を配置し、一般車両や歩行者の安全を確保すること。 ⑤ 工事期間中、施工箇所を夜間または雨天時に開放する場合は、カラーコーンやコーンバー・バリケード等で施工範囲の明示をし、一般の方の進入・転落等がないよう措置を図ること。 また、工事の使用材料等の飛散防止に努めなければならない。 さらに、夜間時は歩行者から施工箇所が判るよう視認性の向上に努めなければならない。 ⑤ 本工事により近隣住民が駐車場を使用できない場合は、工事請負者の責をもって駐車場を確保しなければならない。 ⑥ 施工中に、不審物を発見した場合は速やかに監督職員まで連絡すること。 ⑦ その他、疑義が生じた場合は監督職員と協議し指示に従うこと。 70.18) (70.222.81) (22.81(-)-7.07) (7.0715.76) (15.760.37) (0.3714.91) (14.911.05) (1.059.77) (9.771.57) (1.60.77) (0.770.77) (0.7715.81) (15.812.0) (2.03.30) (3.316.40) (16.41.0) (1.0109.40) (109.4109.40) (109.4総括表表層工t=50㎡ 5-3 不陸整正工 RC-30機械・密粒 ㎡舗装工m人孔設置工 箇所Ø300管布設工箇所側溝補修工 m会所桝設置工㎥構造物工 残塊処分(CON)仮舗装 ㎡ ㎡コンクリート取壊し ㎥埋め戻し工 RC-30㎥埋め戻し工 真砂土 ㎥残土処分埋め戻し工 流用土 ㎥ ㎥人力掘削 ㎥機械掘削㎡残塊処分(AS) ㎥舗装工取壊し工 人力舗装工取壊し工工種 細別 名称 規格 単位m㎡地区15土工・取壊し工 舗装版切断工AS(車道・歩道)20㎝以下数量バックホウ0.1㎥級構造物土工計算書 地区15係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 数量 係数 数量10.0) ( 32.80) ( 3.28) ( 13.16) ( 1.32) ( (-) (-).66) ( 0.07) ( 12.12) ( 1.21) ( (-) 12.12) ( 1.21) ( (-) 5.79) ( 0.58) (10.0 32.8 3.3 13.16 1.32 - - 0.7 0.07 12.12 1.21 - 12.12 1.21 - 5.79 0.5810.0) ( 36.0) ( 3.60) ( 11.20) ( 1.12) ( (-) 0.56) ( 0.06) ( 11.34) ( 1.13) ( (-) 11.34) ( 1.13) ( (-) 7.14) ( 0.71) (10.0 36.0 3.6 11.20 1.12 - 0.56 0.06 11.34 1.13 - 11.34 1.13 - 7.14 0.7110.0) ( 10.0) ( 3.30) ( 4.90) ( 1.62) ( (-) 0.25) ( 0.08) ( 4.17) ( 1.38) ( (-) 4.17) ( 1.38) ( (-) 1.29) ( 0.43) (10.0 10.0 3.3 4.90 1.62 - 0.25 0.08 4.17 1.38 - 4.171.38 - 1.29 0.4310.0) ( 54.0) ( 5.40) ( 18.23) ( 1.82) ( (-) 0.91) ( 0.09) ( 26.43) ( 2.64) ( (-) 26.43) ( 2.64) ( (-) ##### 1.80) (10.0 54.0 5.4 18.23 1.82 - 0.91 0.09 26.43 2.64 - 26.43 2.64 - 17.99 1.8010.0) ( 20.0) ( 32.80) ( 6.00) ( 9.84) ( (-) 0.30) ( 0.49) ( 5.21) ( 8.54) ( (-) 5.21) ( 8.54) ( (-) 3.81) ( 6.25) (10.0 20.0 32.8 6.00 9.84 - 0.30 0.49 5.21 8.54 - 5.21 8.54 - 3.81 6.2510.0) ( 30.0) ( 9.0) ( 5.40) ( 1.62) ( (-) 2.70) ( 0.81) ( 2.84) ( 0.85) ( 1.22) ( 0.37) ( (-) 3.51) ( 1.05) ( (-)10.0 30.0 9.0 5.40 1.62 - 2.70 0.81 2.84 0.85 1.22 0.37- 3.51 1.05 -100.0) ( 12.80) ( 5.0) ( 5.47) ( (-) 5.0) ( 5.47) ( (-) (-) (-) (-) (-)100.0 12.8 5.0 5.47 - 5.0 5.4770.18) ( 22.81) ( (-) 7.07) ( 15.76) ( 0.37) ( 14.91) ( 1.05) ( 9.77) (70.2 22.81 - 7.07 15.76 0.37 14.91 1.05 9.77土工①1.0) (1.0掘削機械(㎥) 残土処分(㎥)数量番 号名称 単位当り埋戻し真砂土(㎥)単位AS切断(m) AS取壊し機械(㎡) 残塊処分AS(㎥)箇所AS取壊し人力(㎡) 掘削人力(㎥) 梅戻し(流用土)(㎥)舗装工5-3土工②1.0) (合計1.016.40) (m1.0土工④土工⑤箇所m 土工③16.41.0) (箇所3.33.30) (土工⑥3.03.0) (箇所109.4㎡109.40) (構造物土工計算書 地区1510.0) (10.010.0) (10.010.0) (10.010.0) (10.010.0) (10.010.0) (10.0100.0) (100.0土工①1.0) (1.0数量番 号名称 単位当り 単位箇所舗装工5-3土工②1.0) (合計1.016.40) (m1.0土工④土工⑤箇所m 土工③16.41.0) (箇所3.33.30) (土工⑥3.03.0) (箇所109.4㎡109.40) (係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量.80) ( 0.08) ( (-) 4.18) ( 0.42) ( ### 0.42) ( (-) 8.04) (.80) (0.80 0.08 - 4.18 0.42 4.18 0.42 - 8.0 0.8.96) ( 0.10) ( (-) 1.44) ( 0.14) ( ### 0.14) ( (-) (-) 9.60) (.96) (0.96 0.10 1.44 0.14 1.44 0.14 - - 9.6 1.0.37) ( 0.12) ( 0.63) ( 0.21) ( ### 0.21) ( (-) 3.90) ( 1.29) (0.37 0.12 0.63 0.21 0.63 0.21 - 3.9 1.31.29) ( 0.13) ( (-) (-) (-) (-) (-) 12.94) ( 1.29) (1.29 0.13 - - - - - 12.9 1.3.60) ( 0.98) ( (-) (-) (-) (-) (-) (-) 6.0) ( 9.84) (0.60 0.98 - - - - -6.0 9.8.54) (.16) ( (-) (-) (-) (-) 5.40) ( 1.62) (0.5 0.2 - - 5.4 1.6(-)-(-) (-)-(-) 100.0) ( ##### (-) (-) (-) (-) (-)- 100.0 109.4 - -(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)1.57) ( ##### (-) 0.77) ( 0.77) ( (-) #####1.6 109.4 - 0.77 0.77 - 15.8仮舗装 CON取壊し(㎥)残塊処分CON(㎥)人力残塊処分CON(㎥) 埋戻しRC-30(㎥)セメント安定処理砕石(㎡) 路盤整正(㎡)土工① N= 箇所箇所土工② N= 箇所箇所(-)-残塊処分(Co)1.44㎥1.44) (1.44 1.44舗装工(0.3*(0.8*2+0.4*4))*10㎡9.60) ((0.3*(0.8*2+0.4*4))*10 9.60埋め戻し工(RC-30)0.3*0.1*0.8*4*10㎥.96) (0.3*0.1*0.8*4*10 0.96コンクリート取り壊し((0.6*0.45-0.3*0.3)*0.8)*10㎥1.44) (((0.6*0.45-0.3*0.3)*0.8)*10 1.44残土処分(1.4*1.4*0.75-(0.6*0.4*1.4))*10㎥11.34) ((1.4*1.4*0.75-(0.6*0.4*1.4))*10 11.34埋め戻し工(真砂土)(1.4*1.4*0.65-(0.8*0.8*0.5+1*1*0.15+0.6*0.25*0.3*2))*㎥7.14) ((1.4*1.4*0.65-(0.8*0.8*0.5+1*1*0.15+0.6*0.25*0.3*2))* 7.1残塊処分(Ac)11.2*0.05㎥.56) (11.2*0.05 0.56床掘(1.4*0.75-0.6*0.4)*1.4*10㎥11.34) ((1.4*0.75-0.6*0.4)*1.4*10 11.34舗装版切断工(1.4*2+(1.4-0.6)*1)*10m36.0) ((1.4*2+(1.4-0.6)*1)*10 36.00舗装版取り壊し((1.4-0.6)*1.4)*10㎡11.20) (((1.4-0.6)*1.4)*10 11.20(-)-名称種 別計算式( 10箇所当り)単 位1.0) (1.0数量残塊処分(Co)4.2㎥4.20) (4.2 4.2舗装工(0.94*1.4-0.8*0.64)*10㎡8.04) ((0.94*1.4-0.8*0.64)*10 8.0埋め戻し工(RC-30)(0.1*0.3*(0.8+0.94*2))*10㎥.80) ((0.1*0.3*(0.8+0.94*2))*10 0.8コンクリート取り壊し((0.16*0.45+0.3*01.5)*0.8)*10㎥4.18) (((0.16*0.45+0.3*01.5)*0.8)*10 4.2残土処分12.1㎥12.10) (12.1 12.1埋め戻し工(真砂土)(1.4*1.4*0.6-(0.8*0.8*0.6+0.15*0.3*1.4+1*1*0.15))*10㎥5.79) ((1.4*1.4*0.6-(0.8*0.8*0.6+0.15*0.3*1.4+1*1*0.15))*1 5.8残塊処分(Ac)13.2*0.05㎥.66) (13.2*0.05 0.7床掘(0.75*0.94+0.35*0.46)*1.4*10㎥12.12) ((0.75*0.94+0.35*0.46)*1.4*10 12.1舗装版切断工(0.94*2+1.4)*10m32.80) ((0.94*2+1.4)*10 32.8舗装版取り壊し0.94*1.4*10㎡13.16) (0.94*1.4*10 13.2材料計算書 地区15名称種 別計算式( 10箇所当り)単 位数 量1.0) (1.0土工③ L= mm土工④ N= 箇所箇所0.910.91) (3.3種別 単位材料計算書 地区15名称 3.30) (数量 計算式( 10m当り)舗装版取り壊し0.49*10㎥4.90) (0.49*10 4.90舗装版切断工10m10.0) (10 10.0床掘(0.49*0.55*0.25+0.35)*10㎥4.17) ((0.49*0.55*0.25+0.35)*10 4.17残塊処分(Ac)4.9*0.05㎥0.25) (4.9*0.05 0.25埋め戻し工(真砂土)(0.3*(0.3+0.36)/2+0.2*0.15)*10㎥1.29) ((0.3*(0.3+0.36)/2+0.2*0.15)*10 1.29残土処分 ㎥4.17) (4.17コンクリート取り壊し(0.35*0.25-0.25*0.1)*10㎥0.63) ((0.35*0.25-0.25*0.1)*10 0.63埋め戻し工(RC-30)((0.36+0.38)/2*0.1)*10 0.37) (((0.36+0.38)/2*0.1)*10 0.37舗装工0.39*10㎡3.90) (0.39*10 3.9残塊処分(Co) ㎥0.63) (0.63名称 1.0) (1.0種 別計算式( 10箇所当り)(-)-18.23) (1.35*1.35*10 18.23単位数 量舗装版切断工1.35*4*10m54.0) (1.35*4*10 54.0残塊処分(Ac)18.23*0.05㎥18.23*0.05床掘1.35*1.35*1.45*10㎥舗装版取り壊し1.35*1.35*10㎡26.43) (1.35*1.35*1.45*10 26.43残土処分 ㎥26.43) (26.431.29) ((1.35*1.35*0.1-(π*0.82^2/4)*0.1)*10 1.29埋め戻し工(真砂)(1.35*1.35*1.35-(π*0.8^2)/4*0.345-(π*0.75^2)/4*1.005-(π*0.318^2)/4*0.55)*10 ㎥17.99) ((1.35*1.35*1.35-(π*0.8^2)/4*0.345-(π*0.75^2)/4*1.0 17.99埋め戻し工(RC-30)(1.35*1.35*0.1-(π*0.82^2/4)*0.1)*10㎥-舗装工(1.35*1.35-(π*0.82^2)/4)*10㎡12.94) ((1.35*1.35-(π*0.82^2)/4)*10 12.94㎥(-)-(-)(-)-残塊処分(Co) ㎥コンクリート取り壊し土工⑤ L= mm土工⑥ N= 箇所箇所舗装工0.6*0.9*10㎡5.40) (0.6*0.9*10 5.4残塊処分(Co)埋め戻し工(RC-30)0.6*0.9*0.1*10㎥0.54) (0.6*0.9*0.1*10 0.54㎡(-)-コンクリート取り壊し ㎥残土処分 ㎥(-)-埋め戻し工(流用)0.65*0.6*0.9*10㎥3.51) (0.65*0.6*0.9*10 3.51床掘(0.75*0.6*0.9*10)*0.7㎥2.84) ((0.75*0.6*0.9*10)*0.7 2.84床掘 (人力)(0.75*0.6*0.9*10)*0.3㎥1.22) ((0.75*0.6*0.9*10)*0.3 1.22舗装版取り壊し0.6*0.9*10㎡5.40) (0.6*0.9*10 5.4残塊処分(Ac)5.4*0.05*10㎥2.70) (5.4*0.05*10 2.70名称 3.0) (3.0種 別計算式( 10箇所当り)単 位数 量舗装版切断工(0.6*2+0.9*2)*10m30.0) ((0.6*2+0.9*2)*10 30.0舗装工0.6*10㎡6.0) (0.6*10 6.0(-)-コンクリート取り壊し ㎥(-)-残塊処分(Co) ㎡(-)-埋め戻し工(真砂土)(0.768*0.6-(π*0.318^2)/4)*10㎥3.81) ((0.768*0.6-(π*0.318^2)/4)*10 3.81埋め戻し工 (RC-30)0.1*0.6*10 0.60) (0.1*0.6*10 0.60床掘0.6*0.868*10㎥5.21) (0.6*0.868*10 5.21残土処分 ㎥5.21) (5.21舗装版取り壊し10*0.6㎡6.00) (10*0.6 6.00残塊処分(Ac)6*0.05㎥0.30) (6*0.05 0.3016.4種 別計算式( 10m当り)単位数 量舗装版切断工10*2m20.0) (10*2 20.0材料計算書 地区15名称 16.40) (会所桝設置工 N= 箇所 箇所側溝補修工 L= m m基礎砕石(t=15)1*1*10㎡10.0) (1*1*10 10.0材 料 計 算 書 地区15名称種 別計算式( 10箇所当り)単 位数 量2.0) (2.0コンクリート(18-8-40BB)(0.8*0.8*0.65-0.5*0.5*0.5)*10㎥2.91) ((0.8*0.8*0.65-0.5*0.5*0.5)*10 2.9型枠(0.8*4*0.65+0.5*4*0.65)*10㎡33.80) ((0.8*4*0.65+0.5*4*0.65)*10 33.8伸縮目地 ㎡(-)0 -桝蓋T-14(500*500)イボイボ ボルト10枚10.0) (10 10.0(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-数量基礎砕石(t=15)0.64*10㎡6.40) (0.64*10 6.40名称種 別計算式( 10m当り)単位3.30) (3.3コンクリート(18-8-40BB)((0.45+0.54)/2*0.45-0.3*0.3)*10㎥1.33) (((0.45+0.54)/2*0.45-0.3*0.3)*10 1.33型枠(0.45+0.458)*10㎥9.08) ((0.45+0.458)*10 9.08(-)-伸縮目地(目地板t=10)((0.45+0.54)/2*0.45-0.3*0.3)*2㎡.27) (((0.45+0.54)/2*0.45-0.3*0.3)*2 0.27(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-Ø300管布設工 L= m m(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-管布設工10m10.0) (10 10.00硬質塩化ビニル管VU30010÷4本2.50) (10÷4 2.50材 料 計 算 書 地区15名称 16.40) (16.4種 別計算式( 10m当り)単位数 量人孔設置工 N= 箇所 箇所人孔設置工(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-ブロック据付H=2以下1箇所1.0) (1 1.0種 別計算式( 1箇所当り)単位数 量削孔工 φ3002箇所2.0) (2 2.0石張工 敷モリタル1:2π*(0.6^2)/4*0.03㎥.01) (π*(0.6^2)/4*0.03 0.01名称基礎工RC-40t(t=20)π*(0.8^2)/4㎡.50) (π*(0.8^2)/4 0.50石張工(水叩石)π*(0.6^2)/4㎡.28) (π*(0.6^2)/4 0.28ブロック60*601個1.0) (1 1.0底版60*151個1.0) (1 1.0斜壁60*60*151個1.0) (1 1.0直壁60*60*301個1.0) (1 1.0ワッシャー0個(-)0 -調整リング 個(-)-組立人孔設置工1箇所1.0) (1 1.0人孔鉄蓋 T141組1.0) (1 1.0材 料 計 算 書 地区15名称 1.0) (1.0種 別計算式( 1箇所当り)単位数 量舗装工5-5-15-10 A= ㎡舗装工5-3 A= ㎡舗装版取り壊し100*0.1㎥10.0) (100*0.1 10.00材 料 計 算 書 地区15名称種 別計算式( 100㎡当り)単 位数 量床掘100*0.25㎥25.0) (100*0.25 25.00残塊処分(Ac) ㎥(-)-下層路盤(RC-30)t=10100㎡100.0) (100 100.00残土処分 ㎥(-)-再生粗粒t=50100㎡100.0) (100 100.00上層路盤セメント安定処理粒調砕石t=15100㎡100.0) (100 100.00(-)-再生密粒t=50100㎡100.0) (100 100.00(-)-(-)-数量舗装版取り壊し100*0.05㎥5.0) (100*0.05 5.00名称種 別計算式( 100㎡当り)単 位109.40) (109.4路盤整正100㎡100.0) (100 100.00残塊処分(Ac)100*0.05㎥5.0) (100*0.05 5.00(-)-再生密粒t=50100㎡100.0) (100 100.00(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)- 64.50) (64.534.98) (34.98(-)-7.94) (7.9419.18) (19.18.37) (0.3718.49) (18.495.71) (5.711.05) (1.051.39) (1.393.74) (3.743.74) (3.7415.90) (15.934.00) (34.006.80) (6.81.0) (1.0130.0) (130.0130.0) (130.07.90) (7.90舗装工取壊し工工種 細別 名称 規格 単位m㎡地区36土工・取壊し工 舗装版切断工AS(車道・歩道)20㎝以下数量バックホウ0.1㎥級㎡残塊処分(AS) ㎥舗装工取壊し工 人力㎥人力掘削 ㎥機械掘削埋め戻し工 RC-30㎥埋め戻し工 流用 ㎥残土処分埋め戻し工 真砂土 ㎥残塊処分(CON)㎡コンクリート取壊し ㎥側溝改良工仮舗装 ㎡ ㎥構造物工 付帯工m横断側溝設置工 m箇所舗装工カーブミラー移設路面標示 白線㎡ 不陸整正工 RC-30機械・密粒 ㎡総括表表層工t=50m構造物土工計算書 36地区係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量10.0) ( 10.0) ( 34.0) ( 5.50) ( 18.70) ( (-) (-) 0.28) ( 0.95) ( 4.07) ( 13.84) ( (-) 4.07) ( 13.84) ( 1.20) ( 4.08) ( (-)10.0 10.0 34.0 5.50 18.70 - - 0.28 0.95 4.07 13.84 - 4.07 13.84 1.20 4.08 -10.0) ( 20.0) ( 13.60) ( 12.00) ( 8.16) ( (-) 0.60) ( 0.41) ( 6.60) ( 4.49) ( (-) 6.60) ( 4.49) ( 2.40) ( 1.63) ( (-)10.0 20.0 13.6 12.00 8.16 - 0.60 0.41 6.60 4.49 - 6.60 4.49 2.40 1.63 -10.0) ( 30.0) ( 9.0) ( 5.40) ( 1.62) ( (-) 0.27) ( 0.08) ( 2.84) ( 0.85) ( 1.22) ( 0.37) ( 0.54) ( 0.16) ( (-) 3.51) ( 1.05) (10.0 30.0 9.0 5.40 1.62 - 0.27 0.08 2.84 0.85 1.220.37 0.54 0.16 - 3.51 1.0510.0) ( (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)10.0 - - - - - - - - - - - - - - -10.0) ( (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)10.0 - - - - - - - - - - - - - - -100.0) ( 7.90) ( 5.0) ( 6.50) ( (-) 5.0) ( 6.50) ( (-) (-) (-) (-) (-)100.0 7.9 5.0 6.50 - 5.0 6.50 -64.50) ( 34.98) ( (-) 7.94)( 19.18) ( 0.37) ( 18.49) ( 5.71) ( 1.05) (64.5 34.98 - 7.94 19.18 0.37 18.49 5.71 1.05土工①34.0) (34.0掘削機械(㎥) 残土処分(㎥)数量番 号名称 単位当り埋戻し真砂土(㎥)単位AS切断(m) AS取壊し機械(㎡) 残塊処分AS(㎥)mAS取壊し人力(㎡) 掘削人力(㎥)埋戻し流用土(㎥)舗装工5-3土工②6.80) (合計6.8(-)-m箇所 土工③-(-)3.03.0) (130.0㎡130.0) (構造物土工計算書 36地区10.0) (10.010.0) (10.010.0) (10.010.0) (10.010.0) (10.0100.0) (100.0土工①34.0) (34.0数量番 号名称 単位当り 単位m舗装工5-3土工②6.80) (合計6.8(-)-m箇所 土工③-(-)3.03.0) (130.0㎡130.0) (係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量 係数 数量.30) ( 1.02) ( (-) 1.10) ( 3.74) ( ### 3.74) ( (-) 3.0) ( #####0.30 1.02 - 1.10 3.74 1.10 3.74 - 3.0 10.2.30) ( 0.20) ( (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 6.0) ( 4.08) (0.30 0.20 - - - - - - 6.0 4.1.54) ( 0.16) ( (-) (-) (-) (-) 5.40) ( 1.62) (0.54 0.16 - - - - 5.4 1.6(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)- - - - - - - - -(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)- - - - - - - --(-)-(-)-(-) (-)-(-) 100.0) ( 130.0) ( (-) (-) (-) (-) (-)- 100.0 130.0 - -(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)1.39) ( 130.0) ( (-) 3.74) ( 3.74) ( (-) #####1.4 130.0 - 3.74 3.74 - 15.9仮舗装 CON取壊し(㎥)残塊処分CON(㎥)人力残塊処分CON(㎥) 埋戻しRC-30(㎥)セメント安定処理砕石(㎡) 路盤整正(㎡)土工① L= mm土工② L= mm材料計算書 36地区名称種 別計算式( 10m当り)単位数 量34.0) (34.0舗装版切断工10m10.0) (10 10.0舗装版取り壊し0.55*10㎡5.5) (0.55*10 5.5残塊処分(Ac)5.5*0.05㎥0.28) (5.5*0.05 0.28床掘(1.1*0.55-0.55*0.36)*10㎥4.07) ((1.1*0.55-0.55*0.36)*10 4.07残土処分4.07㎥4.07) (4.07 4.07埋め戻し工(真砂土)(0.3*0.3+0.15*0.2)*10㎥1.20) ((0.3*0.3+0.15*0.2)*10 1.20埋め戻し工(RC-30)0.3*0.1*10㎥0.30) (0.3*0.1*10 0.30コンクリート取り壊し0.11*10㎥1.10) (0.11*10 1.10残塊処分(Co)1.1㎥1.10) (1.1 1.10舗装工0.3*10㎡3.0) (0.3*10 3.0(-)-名称種 別計算式( 10m当り)単位6.80) (6.8数量舗装版切断工10*2m20.0) (10*2 20.0舗装版取り壊し1.2*10㎡12.0) (1.2*10 12.0残塊処分(Ac)12*0.05㎥0.60) (12*0.05 0.60床掘1.2*0.55*10㎥6.60) (1.2*0.55*10 6.60残土処分6.6㎥6.60) (6.6 6.60埋め戻し工(真砂土)(0.3*0.3+0.15*0.2)*2*10㎥2.40) ((0.3*0.3+0.15*0.2)*2*10 2.40埋め戻し工(RC-30)0.3*0.1*10㎥0.30) (0.3*0.1*10 0.30コンクリート取り壊し ㎥(-)-残塊処分(Co) ㎥(-)-舗装工0.6*10㎡6.0) (0.6*10 6.0(-)-土工③ N= 箇所箇所N= 箇所箇所-舗装工 ㎡(-)-㎥(-)-(-)(-)-残塊処分(Co) ㎥コンクリート取り壊し(-)-埋め戻し工(真砂) ㎥(-)-埋め戻し工(RC-30) ㎥(-)-残土処分 ㎥(-)-残塊処分(Ac) ㎥床掘 ㎥舗装版取り壊し ㎡(-)-単位数 量舗装版切断工 m(-)-名称種 別計算式( 10箇所当り)舗装工0.6*0.9*10㎡5.40) (0.6*0.9*10 5.4残塊処分(Co) ㎡コンクリート取り壊し ㎡埋め戻し工(RC-30)0.6*0.9*0.1*10㎥0.54) (0.6*0.9*0.1*10 0.54埋め戻し工(流用)0.65*0.6*0.9*10㎥3.51) (0.65*0.6*0.9*10 3.51残土処分0.6*0.9*0.1*10㎥0.54) (0.6*0.9*0.1*10 0.54床掘 人力(0.75*0.6*0.9*10)*0.3㎥1.22) ((0.75*0.6*0.9*10)*0.3 1.22床掘 機械(0.75*0.6*0.9*10)*0.7㎥2.84) ((0.75*0.6*0.9*10)*0.7 2.84残塊処分(Ac)5.4*0.05㎥0.27) (5.4*0.05 0.275.40) (0.6*0.9*10 5.40舗装版切断工(0.6*2+0.9*2)*10m30.0) ((0.6*2+0.9*2)*10 30.0-(-)3.0種別 単位材料計算書 36地区名称 3.0) (数量 計算式( 10箇所当り)舗装版取り壊し0.6*0.9*10㎡側溝改良工 L= m m横断側溝設置工 L= m m(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-伸縮目地(目地板t=10)(0.6*0.45-0.3*0.3)*2㎡.36) ((0.6*0.45-0.3*0.3)*2 0.4側溝蓋T25(300)イボイボ 細目 ボルト10枚10.0) (10 10.0コンクリート(18-8-40BB)(0.45*0.6-0.3*0.3)*10㎥1.80) ((0.45*0.6-0.3*0.3)*10 1.80型枠(0.45*2+0.389*2)*10㎡16.78) ((0.45*2+0.389*2)*10 16.8数量基礎砕石(t=15)0.8*10㎡8.0) (0.8*10 8.0名称種 別計算式( 10m当り)単位6.80) (6.8(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-伸縮目地(目地板t=10)(0.8*0.45-0.5*0.3)*2㎡.42) ((0.8*0.45-0.5*0.3)*2 0.4側溝蓋T14(500)イボイボ 細目 ボルト10枚10.0) (10 10.0コンクリート(18-8-40BB)(0.8*0.45-0.5*0.3)*10㎥2.10) ((0.8*0.45-0.5*0.3)*10 2.10型枠(0.45*2+0.389*2)*10㎡16.78) ((0.45*2+0.389*2)*10 16.8基礎砕石(t=15)1*10㎡10.0) (1*10 10.0材 料 計 算 書 36地区名称種 別計算式( 10m当り)単位数 量34.0) (34.0舗装工5-5-15-10 A= ㎡舗装工5-3 A= ㎡(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-再生密粒t=50100㎡100.0) (100 100.00路盤整正100㎡100.0) (100 100.00残塊処分(Ac)100*0.05㎥5.0) (100*0.05 5.00数量舗装版取り壊し100*0.05㎥5.0) (100*0.05 5.00名称種 別計算式( 100㎡当り)単 位130.0) (130.0(-)-(-)-(-)-再生密粒t=50100㎡100.0) (100 100.00再生粗粒t=50100㎡100.0) (100 100.00上層路盤セメント安定処理粒調砕石t=15100㎡100.0) (100 100.00下層路盤(RC-30)t=10100㎡100.0) (100 100.00残土処分 ㎥(-)-床掘100*0.25㎥25.0) (100*0.25 25.00残塊処分(Ac) ㎥(-)-舗装版取り壊し100*0.1㎥10.0) (100*0.1 10.00材 料 計 算 書 36地区名称種 別計算式( 100㎡当り)単 位数 量 単位 施工数量 日施工量 配置員数 人数( 3.0) ( 3.0) ( 4.0人) ( 4.0)3.0 3.0 4.0人 4.0( 2.0) ( 0.5) ( 4.0人) ( 16.0)2.0 0.5 4.0人 16.0( 3.3) ( 1.5) ( 4.0人) ( 8.8)3.3 1.5 4.0人 8.8( 30.4) ( 10.0) ( 4.0人) ( 12.2)30.4 10.0 4.0人 12.2( 1.0) ( 1.0) ( 4.0人) ( 4.0)1.0 1.0 4.0人 4.0( 109.4) ( 200.0) ( 4.0人) ( 2.2)109.4 200.0 4.0人 2.2( 3.0) ( 3.0) ( 4.0人) ( 4.0)3.0 3.0 4.0人 4.0( 34.0) ( 6.0) ( 4.0人) 22.6666666734.0 6.0 4.0人 22.7( 6.8) ( 3.0) ( 4.0人) ( 9.1)6.8 3.0 4.0人 9.1( 130.0) ( 200.0) ( 4.0人) ( 2.6)130.0 200.0 4.0人 2.6(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-( 85.5)85.5(-)-工区 工事内容試掘工会所桝設置工側溝補修工管布設工人孔設置工舗装工試掘工側溝改修工横断側溝設置工舗装工交通整理員算出根拠15地区 箇所箇所m m 箇所㎡36地区 箇所m m ㎡合計 昼間合計 夜間 市長 副市長 副市長 部長 副部長 担当副部長 室長 担当室長 グループ長 参事 設計者 確認者設 計 書会 計 年 度工 事 名路 線 名施 工 場 所着 手 年 月 日完 成 年 月 日積 算 番 号設 計 部 課 名施 工 期 間基 礎 単 価共 通 単 価諸 経 費 率水防整備指針対策工事(対策地区15,36)箕面市 桜井3丁目 地内令和 7年 2月 日令和 7年 3月 31日みどりまちづくり部水防土砂災害対策推進室0日間令和7年01月令和7年01月国土交通省(R05)大 阪 府 箕 面 市 役 所工 事 概 要請 負 工 事 費水防整備指針対策工事(対策地区15,36)地区15土工取壊し工 一式構造物工 側溝補修工 L=3.3m他舗装工 A=109.4㎡地区36土工取壊し工 一式構造物工 側溝改良工 L=34.0m他舗装工 A=130.0㎡金(消費税相当額) (円円)大 阪 府 箕 面 市 役 所- 1 -本 工 事 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要本工事費 道路改良工事場所区分:市街地(DID補正)水防指針対策工事 対策地区15・36式 1 第 1号内訳書直接工事費計共通仮設費計共通仮設費式 1純工事費現場管理費式 1工事原価一般管理費 (契約保証費含む)式 1発注者が金銭的保証を必要とする工事価格消費税相当額合計額- 2 -間 接 工 事 明 細 書設 計 条 件算 出 基 礎※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数3位四捨五入2位止めとする。 工 種 道路改良工事場所区分 市街地(DID補正)前払い率 35%超え契約保証区分 発注者が金銭的保証を必要とする積雪寒冷地域 なし施工日数(内冬日数)支給品費処分費処分除外費共通仮設費対象外額現場管理費対象外額一般管理費対象外額支給共仮費対象外額共 通 仮 設 費 = 対象額×率= × %=対象額 = 直接工事費+支給品費+事業損失防止施設費-共通仮設費対象外額-支給共仮費対象外額+準備費処分費-処分除外費= + + - - + -=率 = 対象額による率×地域補正係数= %×= %× → ∴ %対象額による率 = %現 場 管 理 費 = 対象額×率= × %=対象額 = 直接工事費+共通仮設費+支給品費+支給品費(現)-現場管理費対象外額-支給現場費対象外額-処分除外費= + + + - - -=率 = 対象額による率×地域補正係数= %×= %× → ∴ %対象額による率 = %- 3 -間 接 工 事 明 細 書算 出 基 礎一 般 管 理 費 = 対象額×率+対象額×契約保証補正値-調整額= × %+ × %-=対象額 = 工事原価-一般管理費対象外額-処分除外費+一般管理補正額= - - +=率 = 対象額による率×前払補正= %×= %× → ∴ %対象額による率 = %- 4 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 内訳書水防指針対策工事対策地区15・361式当たり対策地区15工事 式 1 第 1号明細書対策地区36工事 式 1 第 2号明細書仮設工 式 1 第 3号明細書計- 5 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 明細書対策地区15工事1式当たり土工・取壊し工 対策地区15 式 1 第 1号単価表構造物工 対策地区15 式 1 第 2号単価表舗装工 対策地区15 式 1 第 3号単価表計- 6 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 明細書対策地区36工事1式当たり土工・取壊し工 対策地区36 式 1 第 4号単価表構造物工 対策地区36 式 1 第 5号単価表付帯工 対策地区36 式 1 第 6号単価表舗装工 対策地区36 式 1 第 7号単価表計- 7 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 3号 明細書仮設工1式当たり交通誘導警備員B 人計- 8 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 単価表土工・取壊し工対策地区151式当たり舗装版切断 アスファルト舗装版 m 70.2舗装版種別:アスファルト舗装版アスファルト舗装版厚:15cm以下舗装版破砕工(小型バックホウ) 舗装厚10cm以下 クローラ型山積0.08 (平積0.06 ) ㎡ 22.81 第 8号単価表殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 7.07殻発生作業:舗装版破砕積込工法区分:機械積込(小規模土工)DID区間の有無:有り運搬距離:6.5km以下アスファルト塊(掘削) 昼間 7.07土質:土砂施工方法:上記以外(小規模) 床掘り 15.76人力掘削 (床掘) 粘性土、砂、砂質土、礫質土 0.37 第 9号単価表土砂等発生現場:小規模積込機種・規格:バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬 14.91DID区間の有無:有り運搬距離:15.0km以下砂質土受入費 昼間 14.91埋戻し工(機械投入・タンパ締固め)小型バックホウ山積0.13 (平積0.1 )流用土 第 1号単価表- 9 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 単価表土工・取壊し工対策地区151式当たり埋戻し工(機械投入・タンパ締固め)小型バックホウ山積0.13 (平積0.1 )真砂土 第 2号単価表埋戻し工(機械投入・タンパ締固め)小型バックホウ山積0.13 (平積0.1 )RC-30 第 3号単価表構造物取壊し工 機械施工 受 0.77殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし積込工法区分:機械積込DID区間の有無:有り 殻運搬 0.77運搬距離:10.9km以下コンクリート塊(無筋) 昼間 0.77表層(車道・路肩部)/人力 乳剤無し ㎡ 15.81平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)1層当り平均仕上り厚:実数入力材料:密粒度アスコン(20)瀝青材料種類:無し計- 10 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 単価表構造物工対策地区151式当たり会所桝設置工 対策地区15 箇所 第 4号単価表側溝補修工 対策地区15 m 第 5号単価表管布設工 対策地区15 m 第 6号単価表人孔設置工 Y号人孔 対策地区15 箇所 第 7号単価表計- 11 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 3号 単価表舗装工対策地区151式当たり舗装工5-3 対策地区15 第 8号単価表計- 12 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 4号 単価表土工・取壊し工対策地区361式当たり舗装版切断 アスファルト舗装版 m 64.5舗装版種別:アスファルト舗装版アスファルト舗装版厚:15cm以下舗装版破砕工(小型バックホウ) 舗装厚10cm以下 クローラ型山積0.08 (平積0.06 ) ㎡ 34.98 第 8号単価表殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 7.94殻発生作業:舗装版破砕積込工法区分:機械積込(小規模土工)DID区間の有無:有り運搬距離:6.5km以下アスファルト塊(掘削) 昼間 7.94土質:土砂施工方法:上記以外(小規模) 床掘り 19.18人力掘削 (床掘) 粘性土、砂、砂質土、礫質土 0.37 第 9号単価表土砂等発生現場:小規模積込機種・規格:バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬 18.49DID区間の有無:有り運搬距離:15.0km以下砂質土受入費 昼間 18.49埋戻し工(機械投入・タンパ締固め)小型バックホウ山積0.13 (平積0.1 )流用土 第 1号単価表- 13 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 4号 単価表土工・取壊し工対策地区361式当たり埋戻し工(機械投入・タンパ締固め)小型バックホウ山積0.13 (平積0.1 )真砂土 第 2号単価表埋戻し工(機械投入・タンパ締固め)小型バックホウ山積0.13 (平積0.1 )RC-30 第 3号単価表構造物取壊し工 機械施工 受 3.74殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし積込工法区分:機械積込DID区間の有無:有り 殻運搬 3.74運搬距離:10.9km以下コンクリート塊(無筋) 昼間 3.74表層(車道・路肩部)/人力 乳剤無し ㎡ 15.9平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)1層当り平均仕上り厚:実数入力材料:密粒度アスコン(20)瀝青材料種類:無し計- 14 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 5号 単価表構造物工対策地区361式当たり側溝改良工 対策地区36 m 第 9号単価表横断側溝設置工 対策地区36 m 第 10号単価表計- 15 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 6号 単価表付帯工対策地区361式当たり道路反射鏡 支柱・基礎撤去 76.3 基 1道路反射鏡 支柱 静電粉体塗装 φ76.3×3.2×3600mm STK400 組 1道路反射鏡 注意板600×180×1.0mm 無反射 防錆処理鋼板 組 1計- 16 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 7号 単価表舗装工対策地区361式当たり舗装工5-3 対策地区36 第 11号単価表区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無破線 15cm 制約著受,排水性舗装でない,供用区間 m 7.9 第 10号単価表計- 17 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 8号 単価表舗装版破砕工(小型バックホウ) 舗装厚10cm以下クローラ型山積0.08 (平積0.06 )100㎡当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人小型バックホウ運転費クローラ型山積0.08 (平積0.06 ),排出ガス対策型 日 0.694 第 1号運転費諸雑費 式 1計1㎡当たり- 18 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 9号 単価表人力掘削 (床掘)粘性土、砂、砂質土、礫質土10 当たり普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人諸雑費 式 1計1 当たり- 19 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 10号 単価表区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無破線 15cm 制約著受,排水性舗装でない,供用区間1,000m当たり区画線工 昼間 除豪雪地 溶融式(手動) 破線 15㎝ 制約著受 m 1,000高輝度路面標示用塗料 ニューレインスター リブ式 溶融型 白 ㎏ 570路面標示用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 1号 0.106~0.850 ㎏ 25路面標示用塗料 プライマー 高輝度路面標示塗料接着用 ㎏ 25軽 油 1・2号 パトロール給油 49諸雑費 式 1計1m当たり- 20 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 単価表埋戻し工(機械投入・タンパ締固め)小型バックホウ山積0.13 (平積0.1 )流用土100 当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人小型バックホウ運転費山積0.13 (平0.1)、排ガス対策型(第2次基準) 日 1.538 第 2号運転費タンパ締固め 100諸雑費 式 1計1 当たり- 21 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 単価表埋戻し工(機械投入・タンパ締固め)小型バックホウ山積0.13 (平積0.1 )真砂土100 当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人小型バックホウ運転費山積0.13 (平0.1)、排ガス対策型(第2次基準) 日 1.538 第 2号運転費タンパ締固め 100真砂土 ふるっていない状態 100諸雑費 式 1計1 当たり- 22 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 3号 単価表埋戻し工(機械投入・タンパ締固め)小型バックホウ山積0.13 (平積0.1 )RC-30100 当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人小型バックホウ運転費山積0.13 (平0.1)、排ガス対策型(第2次基準) 日 1.538 第 2号運転費タンパ締固め 100再生クラッシャラン 30~0mm 100諸雑費 式 1計1 当たり- 23 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 4号 単価表会所桝設置工対策地区1510箇所当たり基礎砕石工 敷均し厚 15㎝ ㎡ 第 12号単価表型枠工(小型構造物Ⅱ) ㎡ 第 13号単価表コンクリート 小型構造物 2.9構造物種別:小型構造物打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設コンクリート規格:18-8-40BB養生工の種類:一般養生桝蓋 T-25 500*500 ボルト固定 滑り止め 組 10計1箇所当たり- 24 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 5号 単価表側溝補修工対策地区1510m当たり基礎砕石工 敷均し厚 15㎝ ㎡ 第 12号単価表型枠工(小型構造物Ⅱ) ㎡ 第 13号単価表コンクリート 小型構造物 1.33構造物種別:小型構造物打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設コンクリート規格:18-8-40BB養生工の種類:一般養生1工事当り使用量:30m2未満 目地板 ㎡ 0.27計1m当たり- 25 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 6号 単価表管布設工対策地区1510m当たり硬質塩化ビニル管布設工 (機械施工) 呼び径 300㎜ m 第 14号単価表下水道用硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口片受け直管 呼び径300mm 318×9.2mm×4m 本 2.5計1m当たり- 26 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 7号 単価表人孔設置工Y号人孔 対策地区151箇所当たり組立マンホール設置工 Y号 2m以下 基 1 第 1号単価表大阪府流域下水道マンホール蓋φ600㎜ T-14もずやんデザイン転落防止梯子付 組 1Y号人孔 斜壁 60*60*15 基 1Y号人孔 直壁 60*60*30 基 1Y号人孔 躯体 60*60*60 基 1Y号人孔 底板 H=130 基 1敷モルタル 配合 1:2 0.01 第 2号単価表石張工 水叩石 ㎡ 第 15号単価表マンホール用可とう性継手設置工 φ300,管取付型 箇所 第 16号単価表Y号(600mm)削孔費 300mm 塩ビ管用 箇所 2計- 27 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 8号 単価表舗装工5-3対策地区15100 当たり不陸整正 (車道部) ㎡ 第 17号単価表平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)1層当り平均仕上り厚:実数入力材料:密粒度アスコン(20) 表層(車道・路肩部) ㎡ 100瀝青材料種類:プライムコート PK-3計1当たり- 28 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 9号 単価表側溝改良工対策地区3610m当たり基礎砕石工 敷均し厚 15㎝ ㎡ 第 12号単価表型枠工(小型構造物Ⅱ) ㎡ 第 13号単価表コンクリート 小型構造物 2.1構造物種別:小型構造物打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設コンクリート規格:18-8-40BB養生工の種類:一般養生側溝蓋版据付 70超え100kg/枚以下 枚 第 18号単価表側溝蓋500用 j細目 イボイボ ゴム付きボルト固定 T-14 組 101工事当り使用量:30m2未満 目地板 ㎡ 0.4計1m当たり- 29 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 10号 単価表横断側溝設置工対策地区3610m当たり基礎砕石工 敷均し厚 15㎝ ㎡ 第 12号単価表型枠工(小型構造物Ⅱ) ㎡ 第 13号単価表コンクリート 小型構造物 1.8構造物種別:小型構造物打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設コンクリート規格:18-8-40BB養生工の種類:一般養生側溝蓋版据付 40超え70kg/枚以下 枚 第 19号単価表側溝蓋300用 j細目 イボイボ ゴム付きボルト固定 T-25 組 101工事当り使用量:30m2未満 目地板 ㎡ 0.4計1m当たり- 30 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 11号 単価表舗装工5-3対策地区36100 当たり不陸整正 (車道部) ㎡ 第 17号単価表平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)1層当り平均仕上り厚:実数入力材料:密粒度アスコン(20) 表層(車道・路肩部) ㎡ 100瀝青材料種類:プライムコート PK-3計1当たり- 31 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 12号 単価表基礎砕石工敷均し厚 15㎝100㎡当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人特殊作業員 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人再生クラッシャラン 40~0mm 18バックホウ運転費 (基礎砕石工) 排出ガス対策型 日 0.645 第 3号運転費諸雑費 式 1計1㎡当たり- 32 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 13号 単価表型枠工(小型構造物Ⅱ)100㎡当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人型わく工 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人諸雑費 式 1計1㎡当たり- 33 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 14号 単価表硬質塩化ビニル管布設工 (機械施工)呼び径 300㎜41.7m当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人特殊作業員 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人トラッククレーン賃料 4.9t吊 日諸雑費 式 1計1m当たり- 34 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 15号 単価表石張工水叩石100㎡当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人石 工 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人花崗岩 水路底用 錆系φ150内外 m2 104諸雑費 式 1計1㎡当たり- 35 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 16号 単価表マンホール用可とう性継手設置工φ300,管取付型1箇所当たり普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人計- 36 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 17号 単価表不陸整正 (車道部)100㎡当たり普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人粒度調整砕石 25~0mm 3モータグレーダ運転費 (不陸整正及び路盤工) 排出ガス対策型 日 0.063 第 4号運転費ロードローラ運転費 (不陸整正及び路盤工) マカダム 排出ガス対策型 日 0.063 第 5号運転費タイヤローラ運転費 (不陸整正及び路盤工) 排出ガス対策型 日 0.063 第 6号運転費諸雑費 式 1計1㎡当たり- 37 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 18号 単価表側溝蓋版据付70超え100kg/枚以下100枚当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人諸雑費 式 1計1枚当たり- 38 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 19号 単価表側溝蓋版据付40超え70kg/枚以下100枚当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人諸雑費 式 1計1枚当たり- 39 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 単価表組立マンホール設置工Y号 2m以下1基当たり土木一般世話役 時間的制約を著しく受ける 人特殊作業員 時間的制約を著しく受ける 人普通作業員 時間的制約を著しく受ける 人トラッククレーン賃料 4.9t吊 日計- 40 -名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 単価表敷モルタル配合 1:21 当たりセメント 高炉B 25kg袋入 t 0.72砂(コンクリート用) 細目(洗い) 海 0.95計 author: D550B ctime: 2024/08/05 13:57:28 software: PScript5.dll Version 5.2.2 mtime: 2024/08/05 13:57:28 soft_label: Acrobat Distiller 11.0 (Windows) author: D550B ctime: 2024/08/05 13:58:10 software: PScript5.dll Version 5.2.2 mtime: 2024/08/05 13:58:10 soft_label: Acrobat Distiller 11.0 (Windows)

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