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【入札公告】盛岡地区合同庁舎昇降機保守点検業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】盛岡地区合同庁舎昇降機保守点検業務 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年3月6日盛岡広域振興局長 小野寺 宏和1 調達内容(1) 業務件名及び数量 盛岡地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務 一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡地区合同庁舎(岩手県盛岡市内丸11-1)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の設備の保守管理に登録されている者であること。 また、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の設備の保守管理に申請し登録が見込まれる者であること。 (3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 なお、緊急事態に備え、24時間対応の体制がとれ、緊急時に終日60分以内の対応ができる営業拠点を有するものであること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 令和2年1月1日以降、三菱電機製昇降機(ロープ式エレベーター(リレー制御)、交流ギヤレスタイプ、停止階床数10、積載量 1,000kg 以上、速度 150m/min)のフルメンテナンス保守点検整備業務を、12ヶ月以上継続して履行した実績を有している者であること。 ただし、自らが保守点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等をしたものは除く。 (6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1 盛岡広域振興局経営企画部総務課 電話019-629-6517(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月18日(火)午後3時30分 盛岡地区合同庁舎3階入札室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月12日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (6) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (9) その他ア 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。 イ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書業務件名 盛岡地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務盛岡広域振興局経営企画部総務課入 札 説 明 書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量盛岡地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務 一式(2) 業務の仕様その他明細別添仕様書による。 (3) 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(4) 履行場所盛岡地区合同庁舎(岩手県盛岡市内丸11-1)2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。 なお、(7)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の設備の保守管理に登録されている者であること。 また、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の設備の保守管理に申請し登録が見込まれる者であること。 (3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 なお、緊急事態に備え、24 時間対応の体制がとれ、緊急時に終日 60 分以内の対応ができる営業拠点を有するものであること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 令和2年1月1日以降、三菱電機製昇降機(ロープ式エレベーター(リレー制御)、交流ギヤレスタイプ、停止階床数10、積載量1,000kg以上、速度150m/min)のフルメンテナンス保守点検整備業務を、12ヶ月以上継続して履行した実績を有している者であること。 ただし、自らが保守点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等をしたものは除く。 (6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年3月12日(水)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。 また、入札参加者は、提出した書類について盛岡広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 なお、当該書類の補足又は補正は、令和7年3月14日(金)午後5時まで認める。 ア 入札参加者資格を証明する書類(ア) 入札参加者資格審査申請書(別紙「様式1」)(イ) 昇降機保守点検整備業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」)記載した業務の契約書の写し(ウ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」)をいう。 )の写し(エ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式4」)・ 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(イ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 イにおいて同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)までと同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「盛岡広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月18日(火) 午後3時30分 盛岡地区合同庁舎3階入札室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。 10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行ったものは、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (5) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 8(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「委託契約書」による。 (4) 長期継続契約であるが、万一、翌年度以降において岩手県歳入歳出予算の当該予算について、減額又は削除があった場合は契約を変更し、又は解除することがあること。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年3月 12 日(水)までに書面により盛岡広域振興局長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、盛岡広域振興局経営企画部総務課において令和7年3月 14 日(金)まで回答書を閲覧に供して行う。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地盛岡広域振興局経営企画部総務課〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1電話番号 019-629-6517 盛岡地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務 仕様書1 目的等(1)本業務は、盛岡地区合同庁舎に設置された昇降機設備について、本仕様書および関係法令等に従い、専門的見地から、点検、又は測定・監視等を行い、劣化及び不具合等の状況を把握し、保守等の措置を適切に講ずることにより、安全かつ良好な運転状態の維持と事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。 (2)この仕様書は、昇降機設備の機能を良好な状態に維持管理し、安全に運転するための保守業務の大要を示すもので、労働安全衛生法、建築基準法等関係法令に準拠するほか、この仕様書に定めのない事項であっても、維持管理上必要と認められる軽易な作業については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 また、保守項目については、国土交通省大臣官房官庁営繕部が定める「建築保全業務共通仕様書」の昇降機設備保守点検によるものとし、フルメンテナンス契約とする。 2 対象昇降機及び保守点検整備の方式(1) 保守業務の対象となる昇降機設備1) 種別交流ギヤレスエレベーターP15-2S-150m/min 停止階10 積載量1,000kg2) 台数乗用3台 (3号機は身体障がい者用)3) 機械番号0242-01,02,034) その他 別添「積算書」を参照(2) 昇降機設備の保守業務実施箇所1) 機械室内各機器① 制御盤、受電盤 ② 巻上電動機、巻上機 ③ そらせ車④ 調速機 ⑤ 電磁ブレーキ2) かごまわり機器① かご上各機器 ② かご戸まわり各機器 ③ かご上ステーション④ 着床装置 ⑤ 非常止め装置 ⑥ ガイドシュー⑦ はかり装置 ⑧ 吊り車 ⑨ 給油器⑩ 救出口3) 昇降路内各機器① 終点スイッチ ② ガイドレール ③ つり合いおもり④ 吊り車 ⑤ ロープ ⑥ つり合いチェーン⑦ 着床装置プレート ⑧ 移動ケーブル ⑨ 乗場戸まわり4) ピット内各機器① 緩衝器 ② 張り車5) かご室乗場① かご内操作盤 ② 外部連絡装置 ③ かご室照明・表示機器④ 乗場表示機器6) その他付属装置① 地震時管制運転装置 ② 火災時管制運転装置 ③ 自家発管制運転装置④ マルチビームドアセンサ ⑤ 音声アナウンス装置(3) 保守点検整備の方式フルメンテナンスここでの「フルメンテナンス」とは、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を行うことをいう。 3 一般事項(1) 受注者の責務エレベーターの保守・点検をする者として、一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本業務を行うこと。 安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに発注者にその旨を伝えるとともに必要に応じ発注者を通じて等、当該エレベーターの製造業者にその旨を伝えること。 (2) 本業務は関係法令を遵守すること。 (3) 受注者は、昇降機設備を良好に保持増進するよう努めること。 (4) 本業務に関わる技術者は、対象昇降機の点検整備業務について、 6技術者の要件 に規定する専門知識を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有すること。 (5) 本業務に使用する材料は、エレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとすること。 (6) 安全管理業務の実施にあたっては、労働安全衛生法等の関係法規及び作業計画書に基づき実施すること。 4 保守点検等業務(1) 巡回点検業務1) 定期点検① 定期的に技術者を派遣し、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説 令和5年版」第2編第7章第2節の表により点検を実施すること。 ただし通常仕様の点検回数は月1回以上とする。 なお、周期は原則として「周期A」を適用する。 ② 業務完了報告書は、点検項目の点検結果が点検周期毎に分かるように1部作成し、提出すること。 点検実施者名、点検項目名、点検実施日を記載すること。 2) 修理・取替えの範囲① 昇降機の通常使用で生ずる磨耗・損傷及び定期点検の結果、機器の機能を維持するために必要と判断した場合は、直ちに部品の修理もしくは取替え、調整をすること。 ② 取替えの範囲は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説 令和5年版」第2編第7章第2節の表の「フルメンテナンス(FM)契約」を原則とする。 ③ 交換部品については、メーカー純正部品とし、十分なストックと安定供給を行うものとする。 ④ 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引取るものとし、速やかに搬出する。 ⑤昇降機を日常運転することによって、磨耗、損傷等経年劣化する次の機器及び付属装置に限り必要に応じて取替えるものとする。 ア 巻上機(一式取替え及びギヤケース取替えは除く。)イ 電動機(一式取替え及びフレーム取替えは除く。)ウ 制御機(制御盤等の一式取替え及びキャビネット取替えは除く。)エ 調速機オ 各種ワイヤーロープカ 移動ケーブルキ その他付属装置3) エレベーターの安全装置等の付加装置については、全般にわたって定期的に調整を行い、必要に応じて機能試験を行うこと。 4) 必要に応じて技術者を派遣し、機械装置を総合的に精密検査すること。 5) 3ヶ月に1回対象設備の点検、調整、給油及び清掃を行うとともに、運転状態における異常や不具合を発見した場合には、直ちに修理等適切な処置をとるものとする。 (2) 遠隔監視業務1) 受注者が所有する遠隔監視装置又は遠隔点検装置をエレベーターに設置すること。 2) 発注者の承諾を得た上で、受注者が所有するツール(効率的な遠隔監視又は遠隔点検のための有用な開発部品等をいう。)をエレベーターに組み込み、又は取り付けること。 本契約が終了したときはこれらを取り外すことができる。 なお、撤去費用は受注者負担とすること。 3) 遠隔監視、遠隔点検に必要な通信費等は受注者負担とする。 4) 受注者は、監視センター等において技術者を待機させ、常時、昇降機の状態監視を行うこと。 5) エレベーターの故障情報等を監視センター等にて受信した場合は、当該庁舎へ最短で出動できる技術者に指令し、復旧活動を迅速に行うこと。 6) かご内に閉じ込められた人がいる場合、かご内のインターホンで直接監視センターと通話ができること。 7) 遠隔監視の監視項目は以下のとおりとする。 ① 閉じ込め状態監視② 起動開始回路異常監視③ 制御回路電源異常監視④ ドア開閉状態異常監視⑤ かご停止時着床異常監視⑥ インターホン非常呼び出しボタン動作監視(直接通話)⑦ 走行時間異常監視⑧ 走行中・停止中の安全回路異常監視⑨ 遠隔監視バッテリー異常監視⑩ 電話回線等異常監視⑪ 運行状態監視と運行データ収集⑫ その他警告信号監視(3) 定期検査1) 建築基準法第12条による定期点検は、年に1度、国土交通大臣の定める昇降機検査資格者等が、同法施行規則及び告示に定められている検査項目、検査事項、検査方法、判定基準に基づき行うこと。 2) 報告書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室監修「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和5年版」により作成し提出すること。 5 緊急対応等(1) 緊急事態の発生に備え、通年で24時間対応できる体制をとること。 (2) 受注者は緊急時の連絡方法を明確にし(緊急時連絡先は2ヶ所以上)、誤報を含む故障や事故に対し、速やかに当該庁舎に急行し(原則として通報受信後 60 分以内に到着)、応急措置と原因調査を実施すること。 また異常の原因及び対策結果を書面にて報告すること。 (3) 閉じ込め事故等の対策として、エレベーターシャフト内に立ち入らず救出可能な場合については、建物管理者等が救出できるよう受注者は講習を実施するなど救出方法について発注者へ周知すること。 (4) 対象設備に故障が発生した場合は、就業時間にかかわらず、直ちに修理を実施するものとする。 (5) 対象設備が地震時管制運転装置の地震感知器「低」動作により休止した場合には、対象設備が自動で関連機器を診断し、機器に異常がないことを確認して自動で仮復旧させるものとする。 また、仮復旧後は専門技術員を派遣し対象設備を本復旧させるものとする。 6 技術者の要件技術者は受注者の直接雇用契約者で、役務を提供するために必要な専門知識(「建築保全業務積算基準及び同解説 令和5年版」技術者区分に対応する経験者、及び本エレベーターと同型又は類似の保守点検実績を有する者、またはこれと同等の技術力を有することを証明できる者)を有する要員を選任すること。 7 技術資料の提示受注者は、技術者が確実に当該業務を実施するため、当該エレベーターの技術資料を保有し、当該技術資料に基づき点検保守整備作業を行うこと。 また、受注者は発注者の求めに応じ、これらの技術資料の提示と具体的な説明を行うこと。 8 報告書及びその他の提出書類(1) 報告書及びその他の提出書類は次表による。 提出書類 部数 提出時期・業務実施体制(組織)図 2 契約締結当日・緊急時連絡体制図 2 契約締結当日・業務責任者選任通知書 1 契約締結後7日以内・業務計画書 1 契約締結後7日以内・当該月業務完了報告書(①、②添付) 1 当該月分を翌月の10日まで①定期点検報告書 1②遠隔監視報告書 1・建築基準法に基づく定期点検記録 1 点検後3週間以内・運行状況調査報告書 1 6月毎又は求めに応じ・長期保全計画書(契約期間、当該年度) 1 毎年4月30日まで・長期保全計画工事実施報告書(写真帳添付)1 工事完了後速やかに・緊急対応報告書(写真帳添付) 1 随時速やかに※その年度の不良箇所及び交換部品の一覧を年次報告書として3月の完了届け時に1部提出すること。 ①遠隔監視及び遠隔点検結果は、当該月終了後、速やかに報告書を提出すること。 ②保守作業は、作業終了後、速やかに報告書を提出すること。 ③定期検査終了後、技術的所見等を記載した定期検査報告書を提出すること。 ④故障修理の場合は、故障原因とその処置、結果について具体的に記載した報告書を提出すること。 ⑤予防保全により機器等を取替えた場合は、工事完了報告書を提出すること。 (2) 業務責任者等について1) 業務責任者及び業務担当者は技術者の要件を満たす者から選任すること。 2) 業務責任者は、契約書第5条の定めによる職務を掌る他、業務担当者に業務目的、作業内容及び発注者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。 3) 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 4) 点検整備における実施業務担当者の体制は2名以上とすること。 (3) 業務計画書について業務責任者は、本業務仕様書で定める業務目的に照らし、適切な業務の実施に先立ち、業務実施体制、全体工程、業務責任者、業務担当者(技術者)が有する資格等、必要事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、発注者の承諾を受けること。 (4) 作業計画について業務責任者は、業務計画書に基づき、月毎の作業実施日時をあらかじめ発注者に連絡すること。 また、作業は運行に支障のないよう留意のうえ、原則として勤務時間内に行うこと。 (故障応答時を除く。)(5) 写真帳について写真帳は、毎月1回以上の定期点検以外の点検・整備、修理・取替え、定期検査、緊急対応等について1部作成し各報告書に添付し提出すること。 (6) 運行状況調査報告書についてエレベーターの効率的な運行管理のため、6月毎に1回、又は発注者の求めに応じ各号機の運行状況(各種条件設定のもとに運行時間、運転回数等)を調査し、その報告書を提出すること。 (7) 主たる部分でない業務を再委託する場合について業務委託契約書第3条第2項の主たる部分でない業務の一部を第三者に委託する際は、次の事項を記載した書類を提出すること。 1) 再委託する相手方の名称、代表者及び住所2) 再委託をする業務の範囲3) 再委託をする必要性4) 受注者が行う義務を再委託者にも課したことを証明する書類5) 業務体制表9 本仕様書に定めのない事項は、発注者と協議をすること。 仕様書2(1) 4) その他 別添「積算書」委託期間 令和 7 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月31日まで 令和7年度~令和9年度盛 岡 地 区 合 同 庁 舎昇降機保守点検整備業務積算書盛岡地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務名 称 単位 金 額 備 考業 務 費昇降設備1・2号機業務料一式昇降設備3号機業務料一式 業務原価計 (1ヶ年) 業務原価計 (3ヶ年)3年直接物品費一式業務管理費一式一般管理費一式 計業務費千円改め消費税額及び地方消費税額この業務費 内 訳 明 細 書盛岡地区合同庁舎昇降機保守点検整備業務細 目 摘要 数量 単位 単 価 金 額 備考1・2号機業務費労務費 保全技師Ⅰ 人労務費 保全技師補 人 小 計昇降設備1・2号機業務費 2 台3号機業務費労務費 保全技師Ⅰ 人労務費 保全技師補 人 小計歩掛表(保全技師Ⅰ)名称 歩掛り内訳 単位 数量 計算内容1・2号機交流ギヤレス昇降機10階1,000kg 150m/分昇降機基準歩掛(1000㎏未満 150~120m/分) 人停止階床数減数値(標準停止階床数12階) 〃遠隔点検機能付昇降機(マイコン式) 〃積載量加算数値(1000㎏以上2000㎏未満) 〃地震時管制運転装置(普通級 P波検知付) 〃火災時管制運転装置 〃自家発管制運転装置 〃自動放送装置 〃マイコン式エレベーター群管理方式数値 〃合計歩掛表(保全技師補)名称 歩掛り内訳 単位 数量 計算内容1・2号機交流ギヤレス昇降機10階1,000kg 150m/分昇降機基準歩掛(1000㎏未満 150~120m/分) 人停止階床数減数値(標準停止階床数12階) 〃遠隔点検機能付昇降機(マイコン式) 〃積載量加算数値(1000㎏以上2000㎏未満) 〃地震時管制運転装置(普通級 P波検知付) 〃火災時管制運転装置 〃自家発管制運転装置 〃自動放送装置 〃マイコン式エレベーター群管理方式数値 〃合計歩掛表(保全技師Ⅰ)名称 歩掛り内訳 単位 数量 計算内容3号機 交流ギヤレス昇降機10階1,000kg 150m/分昇降機基準歩掛(1000㎏未満 150~120m/分) 人停止階床数減数値(標準停止階床数12階) 〃身体障害者用加算数値 〃遠隔点検機能付昇降機 〃積載量加算数値(1000㎏以上2000㎏未満) 〃地震時管制運転装置(普通級 P波検知付) 〃火災時管制運転装置 〃自家発管制運転装置 〃自動放送装置 〃マイコン式エレベーター群管理方式数値 〃合計歩掛表(保全技師補)名称 歩掛り内訳 単位 数量 計算内容3号機 交流ギヤレス昇降機10階1,000kg 150m/分昇降機基準歩掛(1000㎏未満 150~120m/分) 人停止階床数減数値(標準停止階床数12階) 〃身体障害者用加算数値 〃遠隔点検機能付昇降機 〃積載量加算数値(1000㎏以上2000㎏未満) 〃地震時管制運転装置(普通級 P波検知付) 〃火災時管制運転装置 〃自家発管制運転装置 〃自動放送装置 〃マイコン式エレベーター群管理方式数値 〃合計
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