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令和7年度水稲有機栽培における用水特性調査業務(PDF : 212KB)

発注機関
農林水産省北陸農政局
所在地
石川県 金沢市
公告日
2025年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度水稲有機栽培における用水特性調査業務(PDF : 212KB) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、令和7年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とするものである。令和7年3月6日支出負担行為担当官北陸農政局長 遠藤 知庸1 一般競争入札に付する事項:役務の提供等(1)件 名 令和7年度水稲有機栽培における用水特性調査業務(2)調達案件の特質等 入札説明書及び特別仕様書による。(3)履行期間 契約締結の日から令和8年3月13日まで(4)履行場所 金沢市広坂2丁目2番60号 北陸農政局農村振興部設計課(5)入札書の記載事項入札者は、業務に係る代金額の総価を見積もること。ただし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子調達システムの利用本件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下「証明書類」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙による提出及び入札をすることができる。電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(調査・研究)」の定期受付において申請を行い受理されている者、かつ、開札時までに「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた「東海・北陸」地域における競争参加資格の確認を受けている者であること。なお、開札時において認定がされていない者が行った入札は、競争に参加する資格を有しない者が行った入札として「無効」とする。(3)管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(農業-農業土木、農村地域計画、農村環境、農業農村工学、農村地域・資源計画)、農業部門(農業土木、農村地域計画、農村環境、農業農村工学、農村地域・資源計画))、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャ(農業土木)のいずれかの資格を有する者であること。又は、これと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒23年、高校卒28年)以上相当の能力と経験を有するものをいう。以下同じ)とする。(4)競争参加資格確認書等の提出期限の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から北陸農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年10 月 1 日付け26 陸総第453号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び交付期間(1)交付場所 〒920-8566 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎4階北陸農政局農村振興部設計課水利調整係電話番号 076-263-2161 (内線3552)(2)交付方法① 電子調達システムにより交付する。② 紙による交付を希望する場合は、令和7年3月6日(木)から令和7年3月24日(月)まで(ただし、行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間に(1)の交付場所において無料で交付する。③ 郵送による交付を希望する場合は、交付期間中に(1)宛てに、入札説明書を記録できるCD-Rなどの電子媒体及び返信用封筒(規格を角形2号(240㎜×332㎜)とする。)に320円切手(定形外封筒250g以内)を貼付したものを同封し送付すれば、電子媒体に入札説明書を記録し、北陸農政局より返送する。4 入札説明会の日時及び場所入札説明会については実施しない。5 証明書類の提出期限及び提出場所令和7年3月24日(月)午後5時までに電子調達システムによる送信、又は次の場所へ持参若しくは郵送(書留郵便等の送信過程が記録されるものに限る。)すること。〒920-8566 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎4階北陸農政局農村振興部設計課調整係電話 076-263-2161(内線3522)6 証明書類の審査この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に基づいて作成した証明書類を支出負担行為担当官が審査し、要求参加資格を満たした者を最終的に当該競争に参加させるものとする。7 入札書の提出期限令和7年4月9日(水)から令和7年4月11日(金)午後5時までに電子調達システムによる送信、紙入札による郵送等(書留郵便に限る。)又は8(2)の開札日時に持参すること。8 開札場所及び日時(1)開札場所 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎7階 北陸農政局入札室(2)開札日時 令和7年4月14日(月) 午後1時30分9 その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、証明書等を上記3の(3)の期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から証明書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。証明書等に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼③ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額に関する情報聴取④ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑤ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑥ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(8)本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針 2020 について」(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略等に取り組んでいます。 令和7年度水稲有機栽培における用水特性調査業務特別仕様書北陸農政局農村振興部設計課- 1 -第1章 総則(目 的)第1条 本業務は、土地改良事業計画基準の検討のため、水稲の有機栽培において雑草抑制に取り組む深水管理の用水特性を把握するもので、学識者による意見聴取会へ報告するために必要な調査を行い、とりまとめを行うものである。(場 所)第2条 本業務の調査対象地は、福井県坂井市丸岡町下安田地内で別紙に示すとおりとする。(土地の立入り等)第3条 作業のための土地への立入り等は、農林水産省農村振興局制定の設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)第1-16条に準拠するものとし、土地の踏み荒らし、立木伐採等に対する補償は、受注者の責任において処理するものとする。(一般事項)第4条 共通仕様書に準拠するもの以外の一般事項は、次のとおりである。一 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中にあっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとすること。二 特別仕様書に定めのない事項について疑義を生じた場合は、監督職員と協議するものとすること。(配置技術者の確認)第5条 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載し、監督職員へ提出しなければならない。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する場合も同様とする。(保険加入)第6条 受注者は、共通仕様書第1-37条に準拠し、保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。第2章 作業条件(適用する図書)第7条 適用する図書は、土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 計画「農業用水(水田)」((公社)農業農村工学会 平成22年7月)とする。(貸与資料)第8条 貸与資料は、次の表に示すとおりとする。貸与資料 数量国営土地改良事業計画調査マニュアル(部分改訂)平成29年3月 1式水稲作付に関する省力的な雑草抑制のための深水管理に取り組む用水特性調査の概要1式その他必要と認められる資料 1式(貸与資料の取扱い)第9条 前条に示す貸与資料の取扱いは、次のとおりとする。一 貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとすること。二 貸与資料は、原則として第14条に規定する初回の打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならないものとする- 2 -こと。第3章 作業内容(作業項目等)第10条 本業務における作業の項目、内容及び数量は、次の表に示すとおりとする。作業項目 作業内容 数量1.現地調査 有機水田(1ほ場)及び慣行水田(1ほ場)(以下、「調査水田」という。)の現地状況を把握する。1式2.調査機器の設置、撤去2-1 田面水位測定機器の設置、撤去田面水位測定機器を設置し、調査後に撤去する。測定機器は、1ほ場当たり1地点なお、測定機器は受注者で準備する。1式2地点2-2 パーシャルフルームの設置、撤去 パーシャルフルームを設置し、調査後に撤去する。パーシャルフルームは、1ほ場当たり1地点(入水箇所)なお、パーシャルフルームは発注者より貸与するものを使用する。フルーム内に設置する自記水位計は受注者で準備する。2地点2-3 田面排水量観測機器の設置、撤去 調査水田の排水量を観測できるよう、三角堰を設置し、調査後に撤去する。排水量を連続観測するため、自記水位計等を設置する。測定機器は、1ほ場当たり1地点。なお、三角堰と自記水位計等は受注者で準備する。2地点2-4 N型減水深測定機器の設置、撤去 N型減水深測定器を1ほ場当たり2地点設置し、調査後に撤去する。なお、2基は発注者より貸与するものを使用し、2基は受注者で準備する。4地点3.田面水位測定及び減水深取りまとめ3-1 水稲栽培の普通期調査データ取得調査水田において、自記記録方式で水稲作付による入水・排水量及び田面水位を計測する。自記記録は定期的に現地に赴きデータ回収等を行う。また、減水深の測定を行う。一筆減水深は、田面水位の計測データから求める。換算はN型減水深の測定自記と同時期のデータを用いる。測定時期は、耕作者の予定を確認したうえで、代かき後、中干し前、中干し後、出穂期以降を想定している。・記録期間 5月上旬~9月上旬・計測器 田面水位測定器 1地点/1ほ場1式2ほ場- 3 -パーシャルフルーム 1地点/1ほ場田面排水量計測 1地点/1ほ場N型減水深計測 2地点/1ほ場・減水深測定回数 N型減水深測定:4回一筆減水深測定:4回3-2 水管理記録取りまとめ 調査水田における入・排水量、田面水位及び減水深の記録を時系列に取りまとめる。また、耕作者から営農記録の貸与を受け、これを適時取りまとめる。取りまとめ期間:5月上旬~9月下旬1式4.雑草繁殖状況調査 雑草繁殖状況の把握として、目視による確認及びドローンによる撮影(動画・静止画)行う。取得したDSM(標高データ)及びマルチスペクトル画像データを利用して算出した、株高およびNDVI(正規化植生指数)から雑草繁殖状況の把握を行う。UAV撮影撮影期間:5月下旬~9月下旬撮影頻度:1回/2週間1式5.土壌調査 調査水田(有機水田)において土壌調査を行う。土壌調査では、対象土層の物理特性(粒径組成や三相分布、透水性など)を明らかにする。※慣行水田については令和5年度に調査済み。対象土層:作土および心土1地点6.気象データの整理 調査水田又は近傍の気象データを整理する。気象データの項目は、天候、気温、降水量、日照時間である。このうち、降水量は現地で自記計測する。整理にあたっては、発注者より指定のフォームに則る。なお、測定機器は受注者で準備する。整理項目:天候、気温、降水量、日照時間1地点7.報告書の作成 調査、計測した各調査等の結果を取りまとめて報告書の作成を行う。1式(作業上の留意点)第11条 本業務の実施に当たっての留意点は、次のとおりとする。一 調査水田については、発注者において地権者と調整済みである。二 雑草繁殖状況調査における動画・静止画の撮影は、雑草の繁殖状況が比較可能なものとし、静止画撮影については定点を設け行うものとする。なお、静止画撮影の位置及び地点数は監督職員の指示によるものとすること。- 4 -三 土壌調査において外注による検査を実施する場合に必要とする経費は、受注者の負担とすること。なお、土壌のサンプリングをする際は、事前に監督職員の承諾を得るものとすること。 四 気象データは可能な限り現地で計測し、近傍観測所等による気象データを参考に取りまとめること。なお、現地計測を実施する際の機材は受注者が準備するものとすること。五 報告書を取りまとめる際に各記録の参考として耕作者からの聞取り等の協力を得る場合の必要な経費は、受注者の負担とすること。六 学識者による意見聴取会は、水田分科会(8~9月頃)と意見聴取会(1~2月頃)を予定している。調査計画時及び、各会議の報告書作成時には当局を担当する学識者から助言を得るものとする。なお、当局を担当する学識者は、石川県立大学 環境科学科 瀧本裕士 教授である。七 学識者からの助言への謝金を学識者へ支払うこと。助言は1時間×3回とする。なお、謝金は7,900円/時間とする。八 調査に先立ち、有機水田における最大湛水可能水深の確認(3地点)を行うこと。いずれかの水深が10cmを下回る場合は監督職員と協議するものとする。九 有機水田における代掻きから中干前までの期間に行う現地調査の際には、有機水田が深水の状態(水深10cm程度)であるかを確認するとともに、深水の状態でない場合は耕作者に確認を行うものとする。(管理技術者)第12条 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(農業-農業土木、農業農村工学、農村地域計画、農村環境、農村地域・資源計画)、農業部門(農業土木、農業農村工学、農村地域計画、農村環境、農村地域・資源計画))、農業土木技術管理士又はシビルコンサルティングマネージャ(農業土木)のいずれかの資格を有する者又はこれらと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒にあっては23年、高校卒にあっては28年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。以下同じ。)とする。(担当技術者)第13条 担当技術者は、共通仕様書第1-8条に準拠するものとする。第4章 打合せ(打合せ)第14条 本業務の打合せは次に掲げる段階で行うものとし、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。なお、業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者の業務担当者は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度、内容について監督職員と相互に確認するものとする。一 初 回 作業着手前の段階二 第2回 調査の中間取りまとめ段階三 最終回 報告書原稿作成時第5章 成果物(成果物)第15条 受注者は、成果物を次のとおり提出しなければならない。一 成果物の電子媒体(CD-R又はDVD-R) 正副2部- 5 -二 成果物の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)(成果物の提出先)第16条 成果物の提出先は、次のとおりとする。石川県金沢市広坂2-2-60北陸農政局農村振興部設計課第6章 契約変更(契約変更)第 17 条 契約変更に係る発注者及び受注者の協議事項は、次のとおりとする。ただし、軽微なものについては、両者協議の上契約変更をしない場合がある。一 第10条に規定する作業の項目、内容又は数量を変更しようとする場合二 第14条に規定する打合せの回数を変更しようとする場合三 第15条に規定する成果物の部数等を変更しようとする場合四 履行期間を変更しようとする場合五 有機水田における自動給水栓(開水路型、水位の遠隔監視可能、約半年のリース品を想定)の設置を行う場合六 その他必要と認められる場合第7章 定めなき事項(定めなき事項)第 18 条 この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務を実施するに当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。別紙調査位置図調査位置←九頭竜川坂井市丸岡町下安田
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