【電子入札】【電子契約】ナトリウム分析室の廃止に向けた許認可申請準備及び設備機器の解体工法に係る調査
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】ナトリウム分析室の廃止に向けた許認可申請準備及び設備機器の解体工法に係る調査
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00330一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名ナトリウム分析室の廃止に向けた許認可申請準備及び設備機器の解体工法に係る調査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年5月2日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年5月2日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 ナトリウム分析棟(機械室含む)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課五十嵐 真(外線:080-3600-6870 内線:803-41070 Eメール:igarashi.shin@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年5月2日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
1ナトリウム分析室の廃止に向けた許認可申請準備及び設備機器の解体工法に係る調査仕 様 書令和7年3月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉技術課21.件名ナトリウム分析室の廃止に向けた許認可申請準備及び設備機器の解体工法に係る調査2.目的及び概要本仕様書は、ナトリウム分析室の廃止に係る解体工事に資するため、核燃料物質の使用等に関する変更許可申請準備及び設備機器の解体撤去に関する工事の方法(以下「解体工法」という。)に係る調査の作業を受注者に請負わせるための仕様を定める。
受注者は、核燃料物質の使用等に係る関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
3.調査対象施設の所在及び名称(1) 所在茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)大洗原子力工学研究所(2) 名称ナトリウム分析室4.納期令和8年3月31日5.作業内容5.1 調査作業項目(1) 核燃料物質の使用等に関する許認可申請等に係る調査(2) 管理区域内の設備、機器等の解体に係る調査及び検討(3) 解体に伴う廃棄物に係る調査(4) 廃止に向けた措置への移行後の施設維持管理方法の検討に係る調査(5) (1)から(4)までの作業結果に係る報告書の作成(6) 上記(1)から(5)までの作業に付随する作業5.2 作業内容・作業方法(1) 核燃料物質の使用等に関する許認可申請等に係る調査① 廃止に向けた措置に係る各種計画書の作成に係る調査② 核燃料物質の使用に係る変更許可申請書(付帯する説明資料を含む。)の作成に係る調査③ 立地自治体等への廃止に向けた措置の説明に係る資料の作成に係る調査④ 原子力以外の法規制要求(例:消防法、水質汚濁防止法、労働安全衛生法、電波法)の軽減に係る調査及び検討(2) 管理区域内の設備、機器等の解体に係る調査及び検討① 管理区域内の設備及び機器に係る使用履歴の調査及び検討② 管理区域内の物品に係る使用履歴の調査及び検討③ 解体撤去工事の実施及び監理の方法の検討3(3) 解体に伴う廃棄物に係る調査① 廃棄物管理施設への放射性廃棄物の払出に係る調査及び検討② クリアランス(工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則)に基づく払出に係る調査及び検討③ 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱要領(大洗 QAS-82)に基づく払出に係る調査及び検討(4) 廃止に向けた措置への移行後の施設維持管理方法の検討に係る調査① 管理区域の段階的な縮小に係る検討② 気体廃棄施設及び液体廃棄施設の段階的な機能の縮小に係る検討③ 固体廃棄施設(保管廃棄施設を含む。)の仕様に係る検討(5) 報告書の作成① (1)から(4)までの作業結果をまとめた報告書を作成する。
(6) 作業方法(1)から(4)までの調査及び検討は、「8.支給品及び貸与品」に記載された技術情報をもとに実施する。
6.検査(書類検査)5.2項に係る作成文書、記録、報告書等の内容に不足がないことを確認する。
7.業務に必要な資格等(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「炉規法」という。)に基づく規制要求事項についての知識を有すること。
(2) 核燃料物質使用施設等の建設、運転及び廃止について、本仕様書に規定された調査及び検討を行うために必要な知識を有すること。
(3) 消防法、安全衛生関係法令等に基づく規制要求事項についての知識を有すること。
(4) 管理区域内における設備機器の解体撤去、放射性廃棄物の取扱い、放射線管理等の経験を有すること。
8.支給品及び貸与品(1) 支給品なし(2) 貸与品① 大洗原子炉工学研究所における核燃料物質の使用に関連する規則、規程、品質保証文書等② ナトリウム分析室の廃止に向けた措置に係る全体計画書③ ナトリウム分析室の廃止に向けた措置に係る実施計画書④ 炉規法、消防法等に基づく許可書、届出書、報告書等⑤ ナトリウム分析室における核燃料物質の使用に係る文書及び記録⑥ ナトリウム分析室における解体撤去対象の設備機器の仕様、図面、使用の記録等⑦ その他機構が必要と認めた文書及び記録49.提出書類(1) 書類の名称、指定様式、提出期日、部数等名称 指定様式 提出期日 部数1 報告書*1 指定なし 作業終了後速やかに 1部2 品質保証計画書 指定なし 作業開始2週間前まで 1部3 体制図 指定なし 作業開始2週間前まで 1部4 その他当機構が必要とする書類機構様式又は指定なし その都度 必要部数*1 本仕様書5.2項に定める報告書。
(2) 提出場所大洗原子力工学研究所 高速実験炉部 高速炉技術課10.検収条件「6.検査」の合格、「9.提出書類」の確認並びに機構が本仕様書に定める業務が実施されたことを認めた時をもって、業務完了とする。
11.適用法規・規程等(1) 大洗原子力工学研究所原子炉施設等品質マネジメント計画書(2) 大洗原子力工学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則(3) その他大洗原子力工学研究所の保安に関する規程類12.特記事項(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
(4) 受注者は、調査対象施設における調査作業中に異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
(5) 受注者は、従事者に関しては労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。
(6) 受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
513.グリーン購入法及び環境管理規則の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適応する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
(3) 受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を遵守し、省エネルギー、省資源に努めること。
(4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
14.協議事項本仕様書に記載されている事項及び記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議の上、その決定に従うものとする。
以上6別紙(1/2)産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を 代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
7別紙(2/2)(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
以上