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【電子入札】【電子契約】西日本地域におけるオフサイトセンター図上演習に係る支援業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】西日本地域におけるオフサイトセンター図上演習に係る支援業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0701C00327一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 西日本地域におけるオフサイトセンター図上演習に係る支援業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和7年3月28日 11時00分総合管理棟本部入札室1入札期限及び場所令和7年5月15日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年5月15日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 原子力緊急時支援・研修センター研修棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課加藤 和(外線:080-4782-0287 内線:803-41033 Eメール:kato.nodoka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年5月15日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件技術提案書の作成要領に基づき、本業務が実施できる技術を要することを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 西日本地域におけるオフサイトセンター図上演習に係る支援業務仕様書11.件名西日本地域におけるオフサイトセンター図上演習に係る支援業務2.目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)原子力緊急時支援・研修センター(以下「NEAT」という。)は、内閣府の委託を受け、原子力災害に対応するオフサイトセンター(以下「OFC」という)参集等における要員の原子力災害対応業務に関する能力の習得、緊急時対応や地域防災計画(避難計画等)の確認等を目的として、OFC図上演習を実施する。 本仕様書は、表1に示す西日本地域の6か所の原子力発電所立地県のOFCで開催するOFC図上演習の実施に向けた訓練シナリオ等の作成及び OFC 図上演習の実施に対する支援要員の派遣に関する契約に係る仕様を定めたものである。 なお、令和7年度の演習は、1回あたりの定員を90名程度とし、各道県で1回開催する。 また、本仕様のうち図上演習本番で実施する支援業務について、初回の演習を実施する場合のみ、本番と同等のリハーサルを開催の 6 週間前までを目安に内閣府の立ち合いの下で実施するので、NEAT担当者とともに、参加すること。 表1 西日本地域おけるOFC図上演習の開催場所県名 開催場所 所在地1 石川県 石川県志賀オフサイトセンター〒925-0125石川県羽咋郡志賀町西山台2丁目72 福井県 福井県大飯原子力防災センター〒919-2104福井県大飯郡おおい町成和1−1−13 愛媛県 愛媛県オフサイトセンター〒797-0015愛媛県西予市宇和町卯之町5丁目175番地34 島根県 島根県原子力防災センター〒690-0873島根県松江市内中原町525 佐賀県 佐賀県オフサイトセンター〒847-0855佐賀県唐津市西浜町2−56 鹿児島県 鹿児島県原子力防災センター〒895-0052鹿児島県薩摩川内市神田町1−33.作業実施場所・OFC図上演習の実施に向けて訓練シナリオ等の作成2本項に係る作業場所は、受注者側とする。 ・図上演習の実施にむけた支援要員の派遣本項に係る作業場所は、同演習が実施される OFC 又は NEAT(茨城県ひたちなか市)とする。 4.納期令和8年2月27日5.作業内容OFC図上演習のカリキュラム例を別添1に示す。 このうち、警戒事態(AL)後の初動対応の流れを確認する図上演習Ⅰと施設敷地緊急事態(SE)から全面緊急事態(GE)までの対応の流れ及びOIL2による一時移転の対応の流れを確認する図上演習Ⅱに対して、以下の作業を行う。 (1) OFC図上演習で使用する訓練シナリオ等の作成演習開催地区毎に当該地域の原子力発電所における事故シナリオ、大気拡散計算結果(NEAT担当者から提供)、地域の緊急時対応及び地域防災計画等を踏まえ、演習のシナリオ、状況付与計画(事業者通報を含む)、コントローラ毎の対応要領(想定問答等)、補助教材等の図上演習資料を作成する。 ここで、演習開催地域毎に電力事業者の協力を得てプラント事故の進展から放出までの原子力発電所事故シナリオを調整するとともに、オフサイト対応活動に係る状況付与計画(演習シナリオ)は、令和6年度総合防災訓練シナリオを前提とし、自然災害との複合災害(地域特性を考慮した自然災害)や道府県が希望するシナリオを取り入れながら、地域の緊急時対応及び地域防災計画等を踏まえて地域ごとのシナリオを作成する。 そして、演習シナリオをベースとして図上演習Ⅰ及び図上演習Ⅱにおける各機能班への状況付与及び各コントローラのレスポンス対応を作成する。 なお、その際、令和6年能登半島地震の教訓を演習シナリオに反映するための内容及び方策について検討すること。 演習では被災状況確認、避難準備、被災による計画変更を踏まえた内容とするよう開催地の原子力防災専門官及び道府県職員と調整を行うこと。 本業務は、上記のように多くの関係者との調整が必要となるため、NEAT担当者を含めWeb会議等を活用して実施するものとする。 3なお、複合災害となる場合、以下のような課題がある。 必ずしも全てを反映する必要はないが、シナリオ作成の際には以下の課題を踏まえて検討すること。 ・複合災害を想定したシナリオとして、①地震との複合災害、②津波との複合災害の2つを例として、災害発生からOIL2に基づく防護措置実施に至るまでの図上演習シナリオ例・発災直後における初動時の現地参集要員に実践的な対応力を付与するための着目点と具体的な方法についてまた、作成又は一部改訂したテキスト等について、研修開催日から起算して3週間前までにNEATの確認を受けるものとする。 (2)図上演習の実施にむけた支援要員の派遣①業務内容、要員数、派遣場所図上演習Ⅰ及び図上演習Ⅱの総合司会、ERC 及び関係機関コントローラ、記録/状況付与配布係として計6名の要員を派遣し、図上演習の実施支援を行う。 各担当の人員、想定される活動場所及び役割の概要は以下の通り。 ・総合司会:1名(活動場所:演習実施OFC)全体司会、演習の進め方についての全体説明、各コントローラへの指示、プレーヤーからの問合せ対応を行う。 ・ERC及び関係機関コントローラ:4名(活動場所:NEAT※)(内訳)ERC①(総括班、広報班、運営支援班)担当:1名ERC②(住民安全班、ERC実働対処班)担当:1名ERC③(医療班、プラントチーム)担当:1名関係機関(警察、消防、自衛隊、海上保安庁、指定公共機関等)担当:1名それぞれの組織の人員、資機材等の基本的情報を事前に十分把握するとともに、コントローラブースから電話等を使用して状況付与計画に基づいてそれぞれが担当する機能班等のプレーヤーに状況付与を行う。 また、プレーヤーからの問合せに回答する。 ※第1回のみ演習実施OFC・記録/状況付与配布係:1名(活動場所:演習実施OFC)4演習内容(プレーヤーからの問い合わせ及びレスポンス)の記録を行うとともにシナリオの進捗に合わせた状況付与(FAX、紙資料等)を実施する。 ②適格者名簿、演習担当者名簿の提出上記のコントローラについて受注者は、「別添2コントローラに求められる要件」に基づき、「別添1図上演習カリキュラム」の内容に示す専門知識を有する適格者名簿を契約後1週間以内にNEATの確認を受けること。 年度途中でコントローラを変更・追加する場合は、その理由を示して事前に確認を受けること。 各演習を担当するコントローラは、事前にNEATの確認を受けた者の中から選任することとし、演習開始2週間前までにNEATの確認を受ける。 なお、機構の確認を受けた者であっても機構から具体的な問題点の指摘を受け、改善が認められない場合は実施責任者の責において解任、交代等の適切な措置をとること。 ③コントローラ業務の実施演習の実施においては、NEAT が各機能班に配置するアドバイザーと連携して進めること。 各コントローラが行う質問対応は、NEATが準備する想定問答集(以下「QA集」という。)をもとに回答することとし、質疑応答があった場合は、応答記録を作成し、研修終了後、速やかにNEATへ報告し、NEATの確認を受ける。 当日、回答できない場合には、後日の回答とし、質疑者の氏名・連絡先を記録する。 また、演習成果、改善事項を把握するために現地実施責任者が研修終了後に開催する事後ミーティングに参加し、改善事項を抽出等に協力する。 ④派遣期間各地域の OFC 図上演習に対する要員の派遣期間は、事前準備を行う前日と OFC 図上演習実施を実施する 2 日間、計 3 日を業務日とし、これに必要な移動期間を加えた日数とする。 また、2.に示すリハーサルについては、事前準備を行う前日とリハーサルを実施する日、計2日を業務日とし、これに必要な移動期間を加えた日数とする。 6.業務に必要な資格等特になし7.支給物品及び貸与品7.1 支給品特になし57.2 貸与品令和6年度原子力防災研修「原子力災害現地対策本部図上演習」に係る資料一式8.提出書類(1)作業工程表 契約締結後速やかに 1式(2)コントローラ適格者名簿 契約締結後速やかに 1部(3)コントローラ演習担当者名簿 演習実施2週間前 1部(4)打合せ議事録 打合せ後1週間以内目途 1式(5)図上演習資料 演習実施3週間前 1式(6)報告書(MS Word 文書) 作業終了後速やかに 1部(7)委任又は下請負届(機構指定様式) 作業開始2週間前まで 1部(8)(2)~(7)を格納した上記資料の電子媒体 納入時 1式(提出場所)原子力機構 原子力緊急時支援・研修センター 専門研修グループ9.検収条件「8.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 10.資格要件(1) 原子力防災の人材育成に関する知見・技術力を有していること。 (2) 地域防災計画および緊急時対応に関する知識を有していること。 (3)コントローラ業務(演習の進行に応じた状況付与)の知識を有していること。 (4) 研修対象者である地方公共団体からの要望により、研修日程がある時期に集中することに鑑み、 複数の研修及びその準備が滞りなく実施できること。 11.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表6もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料 等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 11(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場 合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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