【電子入札】【電子契約】プール除染作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】プール除染作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C00878一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 プール除染作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月7日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年4月25日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年4月25日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 実用燃料試験施設試験棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課三船 恭太郎(外線:080-4654-3742 内線:803-41043 Eメール:mifune.kyotaro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年4月25日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 セル等の高汚染レベル環境において、設備機器の取扱作業の知見及び技術力を有することが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
プール除染作業仕様書令和7年3月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構11. 件名プール除染作業2. 目的及び概要本件は、原子力科学研究所研究基盤技術部実用燃料試験課において、経済産業省資源エネルギー庁からの受託事業である、令和7年度「放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究事業(使用済 MOX燃料処理技術の基盤整備)」として実施するものであり、原子力科学研究所燃料試験施設のプール除染に関する契約である。
燃料試験施設では、燃料集合体及び燃料棒を施設に搬入する際はプールによる受け入れを行っているが、プール水中は埃等の沈殿及び汚染蓄積に伴う高線量化が懸念されている。
そのため、当施設所有のプール除染機器を使用したプール除染作業を実施することより、今後予定されている燃料集合体及び燃料棒の円滑な受入れに資することを目的とする。
3. 作業実施場所茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 燃料試験施設試験棟[第1種管理区域]プール、サービスエリア及びアイソレーションルーム4. 納期令和8年2月27日5. 作業内容5.1 対象設備等プール(底面等):約50m25.2 作業範囲及び項目(1) 除染準備作業及びプール周囲の物品移動・整理(2) プール除染機器、天井走行クレーン及びプール台車の作動確認(3) プール除染作業(フィルター交換等含む)(4) 廃棄物等の整理(5) 作業終了に伴う整理・清掃(6) 作業日報等の提出及び打合せ5.3 作業内容及び方法等受注者は、本作業を実施するにあたって、本仕様書に定める事項の他、十分な現地調査及び日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)との綿密な打ち合わせ等を行い、作業の安全確保及び円滑な遂行を図るとともに、当該プールの構造及び付帯設備の取扱方法等を十分理解の上実施するものとし、あらかじめ作業の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について実施要領を定め、原子力機構の確認を受けるものとする。
また、受注者は適宜、作業場所の汚染レベルを測定して作業効率の向上を図り、作業者の被ばく低減に努めることとする。
2なお、本作業は、受注者の責任において進めるが、状況に応じて原子力機構作業責任者等及び区域放射線管理課員が指示する安全に関する事項は、これらを優先するものとする。
作業内容の詳細については協議により決定することとする。
(1) 除染準備作業及びプール周囲の物品移動・整理1) プール周囲(キャスク除染エリア含む)において作業に支障をきたす物品等の整理を行い、必要に応じてアイソレーションルーム等に移動する。
2) プール台車等の作業場所周囲に養生等を施す。
3) 濡れウエス、廃棄物収納容器等の除染資材を準備する。
4) 汚染検査場所及び汚染拡大防止バリア等を準備する。
5) 着用する呼吸用保護具(半面マスク、全面マスク等)及び身体保護具(特殊作業衣、タイベックスーツ、ビニールアノラック等)について使用前点検を行う。
(2) プール除染機器、天井クレーン及びプール台車の作動確認1) プール除染機器の組立及び設置を行い、正常に作動することを確認する。
なお、プール除染機器の取扱方法については「プール除染機器取扱説明書」を参照のこと。
2) 天井クレーン及びプール台車上部の電動チェーンブロックを使用する際は、原子力科学研究所クレーン等の運転管理要領に基づき作業開始前の点検を行い異常のないことを確認する。
なお、天井クレーン及び電動チェーンブロックの操作は受注者が実施することとし、作業開始前までに「クレーン使用届」を提出すること。
3) プール台車について点検を実施し、正常に作動することを確認する。
(3) プール除染作業(フィルター交換等含む)1) 除染方法① プール台車上において、プール除染機器を使用しプール底面等の除染を実施する。
なお、プール底面のうち、除染不可の場所については原子力機構担当者が指示をする。
② プール除染機器のフィルターに目詰まりが確認された際は、フィルターを交換する。
なお、交換したフィルターについては線量当量率を確認し、原子力機構担当者の指示により、プール水中専用容器への仮置き、または放射性廃棄物として処理する。
③ 退出時は、事前サーベイ及び更衣室等において全身体表面モニタ、ハンドフットクロスモニタ又はサーベイメータによる身体汚染検査により、汚染の無いことを確認する。
汚染が検出された場合は、汚染拡大に注意し除染等の必要な処置を行った後、再度、身体汚染検査を受ける。
④ 作業終了後のプール除染機器はプール水中より水面近傍まで引き上げた後、水中においてブラシ等による除染を行った後、水中より引き上げ、水分除去(除染含む)及び梱包を行い、原子力機構担当者の指定位置へ保管する。
なお、プール水中より引き上げ不可と判断した場合は、プール水中での保管とする。
2) 立入除染の人員配置等① 除染作業が円滑に進むように、プール台車上及び作業場所周囲に必要な人員を配置すること。
3② 現場責任者又は同代理は、プール台車近傍に常駐し、除染作業の安全確保及び作業が計画通りに進めるよう努めること。
③ サービスエリアの作業員の内 1 名は、現場責任者又は同代理と同等の経験を有する者を配置すること。
3) 呼吸用保護具及び身体保護具等① 呼吸用保護具及び身体保護具等は、作業場所又は汚染レベルを考慮し、受注者、原子力機構担当者及び区域放射線管理課員との協議により決定する。
② 使用後の呼吸用保護具(半面マスク、全面マスク等)は、洗剤、アルコール等で除染を行い、以降の作業に使用出来る状態にして保管すること。
③ 個人線量計は、定められたものを必ず常時着用すること。
(4) 廃棄物等の整理1) 本作業で発生する廃棄物等の封入は、原子力機構の規程(原子力科学研究所放射線安全取扱手引)に定める分類に従って区分し、所定の方法で、所定の容器に収納あるいはビニール梱包し、所定の場所に保管するまでの一連の作業を含むものとする。
2) 線量当量率に応じたレベル区分は下記のとおりである。
✓ A-1レベル廃棄物(0.5mSv/h未満)✓ A-2レベル廃棄物(0.5mSv/h以上~2.0mSv/h未満)✓ B-1レベル廃棄物(2.0mSv/h以上)(5) 作業終了に伴う整理・清掃個々の作業終了時、午前・午後の作業終了時及び本件作業終了時に必要に応じ整理、清掃等の措置を講ずる。
1) 使用した呼吸用保護具及び身体保護具の汚染検査、洗浄、拭き取り、乾燥等の措置。
2) 上記以外の使用機器等の汚染検査、拭き取り。
3) 使用した全使用品の所定場所への返却。
4) 呼吸用保護具、身体保護具放射線及び除染資材等の使用量記録及び所定場所への返却。
5) 養生等撤去及び再設置。
6) 作業場所周辺の汚染検査(スミヤ法)。
なお、床汚染等が検出された場合は、区域放射線管理課員等の指示に従って速やかに除染を行うこと。
7) その他、作業終了に伴う整理・清掃。
(6) 作業日報等の提出及び打合せ本作業期間内は、毎日の作業終了後、当日の日報及び作業者の外部被ばく線量記録を提出し、翌日の作業内容について打合せを行うこと。
毎日の作業開始前には、KY・TBMを実施し情報の共有化を図り、災害の防止に努めること。
当日の作業内容等に関して原子力機構担当者と打合せを行うこと。
また、作業内容、人員配置等の作業予定表を提出すること。
なお、本作業に係わる作業場所の詳細位置・作業上の注意事項等については、本作業開始前に原子力機構担当者が説明する。
46. 業務に必要な資格等(1) 現場責任者及び現場分任責任者は、原子力機構の規程(作業責任者等認定制度の運用要領)に定める現場責任者等の認定を受けている者とする。
(2) 放射線作業に従事する者は、放射線業務従事者登録者であり、労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則に基づく特別教育を受けた者とする。
(3) クレーン操作及び玉掛け作業に従事する者は、クレーン運転士及び玉掛け技能講習等の必要な資格を持った者とする。
7. 支給品及び貸与品等(1) 支給品1) 電気、水2) 防護資材(ゴム手袋、布手袋、ビニールシート、紙ウエス、テープ等)3) 放射性廃棄物収納容器(カートンボックス、金属容器、ドラム缶等)(2) 貸与品1) プール除染機器取扱説明書2) 控室3) 個人線量計(体幹部線量計、TLD、警報付ポケット線量計等)4) 呼吸用保護具及び身体保護具等(全面マスク、半面マスク、特殊作業衣、特殊作業帽子、下着、靴下等)5) 放射線測定器(サーベイメータ、電離箱等)6) ヘルメット(インナーキャップ含む)、墜落制止用器具(胴ベルト型)7) 一般工具(スパナ、ドライバー等)(3) 受注者負担品1) フィルターハウジング(別添「原子力エンジニアリング製 フィルターハウジング」参照):5式2) フィルター(3M製 D-PPP-V(100μm)):10個3) フィルター(3M製 D-PPP-Q(75μm)):10個4) フィルター(3M製 D-PPP-L(50μm)):10個5) プール水中作業確認用カメラ及びモニタ等:1式上記以外のもので、前記支給品及び貸与品に含まれないもの。
なお、これらについては見積りの時点で明確にすること。
58. 提出書類(1) 以下の書類を提出時期までに、必要部数提出する。
書類名 提出時期 部数1) 工程表 作業開始前 1部2) 作業要領書(以下の事項を明記)① 作業等の安全管理体制② 作業要領・手順(必要な保護具の着用及びホールドポイントに関すること)③ 計画外作業の禁止④ 異常時の措置作業開始前 1部3) 作業員の経験・知識(原子力機構指定様式)作業開始前 1部4) 業務に必要な資格等の写し 作業開始前 1部5) リスクアセスメントワークシート(原子力機構指定様式)作業開始前 1部6) 総括責任者届(原子力機構指定様式)作業開始前 1部7) 指定登録依頼書(原子力機構指定様式)作業開始前 1部8) 局部被ばく登録依頼書(原子力機構指定様式)作業開始前 1部9) 立入許可願・許可証(原子力機構指定様式)作業開始前 1部10) 放射線管理手帳及びその写し 作業開始前 1部11) 工事・作業管理体制表(原子力機構指定様式)作業開始前 1部12) 工事・作業安全チェックシート(原子力機構指定様式)作業開始前 1部13) KY・TBM実施シート(ホールポイント確認シート含む)(原子力機構指定様式)毎日の作業終了後 1部14) 作業日報 毎日の作業終了後 1部15) 委任又は下請負届(原子力機構指定様式)作業開始2週間前(必要時)1部16) 作業報告書 作業終了後速やかに 1部17) その他必要とするもの 必要時 必要数(2) 提出場所原子力機構 原子力科学研究所 研究基盤技術部 実用燃料試験課69. 検証方法以下に示す事項が満足していることを検証する。
(1) 本仕様書に示す全ての作業が終了していること。
(2) 8項に示す提出書類が全て提出されていること。
10. 検収条件9項に示す検証方法を満足していることをもって検収とする。
11. 適用法規・規定等本作業は、核燃料物質使用施設内で実施する作業である。
従って、作業の実施にあたっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。
(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(2) 放射性同位元素等の規制に関する法律(3) 労働安全衛生法(4) 電気事業法(5) 日本産業規格(JIS)(6) 日本電気協会規格(JAEC)(7) 日本電機工業会標準規格(JEM)(8) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(9) 日本電線工業会規則(JSC)(10) 日本機械学会各種規格(11) その他関係法令及び基準等(12) 日本原子力研究開発機構各種所内規定(規程)1) 原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定2) 原子力科学研究所放射線障害予防規程3) 原子力科学研究所放射線安全取扱手引4) 原子力科学研究所工事・作業の安全管理基準5) 原子力科学研究所リスクアセスメント実施要領6) 原子力科学研究所危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領7) 原子力科学研究所作業責任者等認定制度の運用要領8) 燃料試験施設本体施設使用手引9) 燃料試験施設防護活動手引10) 燃料試験施設作業安全手引11) 燃料試験施設汚染事故対応要領12) 実用燃料試験課作業等安全管理要領13) 実用燃料試験課固体廃棄物及び再使用する物品の管理要領712. 特記事項(1) 本作業は、放射線管理区域及び核物質防護区域で行うため、事前にそれぞれの入域手続きを行うこと。
また、入域に際しては身分の確認があるため、運転免許証等の公的な身分証明書を持参すること。
(2) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(3) 本作業で放射線作業を行う際は、受注者は従事者に関し放射線作業従事者の指定を行うとともに、原子力機構が行う保安教育を作業開始前までに受講させること。
また、作業は管理区域内遵守事項に従うこと。
(4) 受注者は、作業を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は、特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(5) 仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに原子力機構担当者と協議し、解決を図るものとする。
(6) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等に起因する異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(7) 本作業に係る不適合管理及び是正処置は、「原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領」に従うこと。
ただし、受注者が行う不適合処置や是正処置、報告等については、実用燃料試験課長が、不適合の内容や受注者の品質保証体制の整備状況に応じて、実施方法を受注者に指示する。
13. 総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代表して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持及びその他本契約業務の処理に関する事項14. 検査員及び監督員(1) 検査員一般検査:管財担当課長(2) 監督員作業全般:研究基盤技術部 実用燃料試験課員815. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
16. 品質保証本作業の安全性、信頼性向上のため、要領書等の提出、実作業、報告書等提出の各段階において、次の方針で適切な品質保証活動を実施すること。
(1) 品質保証活動に参画する組織、業務分担及び責任を明確にし、確実に品質保証活動を遂行する。
(2) 文書、資料及び品質管理記録等は、処理手順及び管理方法を明確にし、確実に保管すること。
また、本作業にあたっては、すべての工程において十分な品質管理を行う。
17. 安全対策(1) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。
また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。
(2) 作業内容及び作業の安全に関しては、事前に原子力機構担当者と十分な打合せを行い、特に作業の安全の確保に万全を期して作業を実施するものとする。
なお、作業期間中の毎日の作業開始前または作業終了後には、作業内容、人員配置等について原子力機構担当者と打合せを行うものとする。
これらに関して原子力機構の定める危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領に従って所定の打合わせを行い、原子力機構の確認を得ること。
(3) 受注者は、当該請負作業受注後、安全管理体制を構築する。
安全管理体制を構築するに当たっては、総括責任者を選任するとともに、現場責任者選任し、更に作業等の内容規模により、作業担当課と協議し、必要に応じて現場分任責任者を選任する。
また、総括責任者は現場責任者を兼務することができるものとする。
なお、現場責任者は作業の管理及び労働災害防止に専念させるため、原則として、作業者を兼務してはならない。
(4) 本安全管理体制に原子力機構側の安全管理体制を含め作成した「工事・作業管理体制表(原子力機構指定様式」を作業区域の見やすい位置に掲示する。
責任者等の役割は工事・作業の安全管理基準に従うものとする。
(5) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。
以上9別添原子力エンジニアリング製 フィルターハウジング 概略図