ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事
- 発注機関
- 徳島県鳴門市
- 所在地
- 徳島県 鳴門市
- 公告日
- 2025年3月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事
入札情報工 事 名鳴門市公式ウェブサイト契約締結日の翌日から令和 7年 6月20日まで設計図書等閲覧期間設計図書等閲覧場所・入札保証金ボートレース事業課 発 注 課ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事工 事 場 所 鳴門市撫養町大桑島建築一式入札方式指名競争入札最低制限価格制度 適用設計金額( 税抜) ¥6,960,000-8時30分12時00分入札書提出期間内 訳 書 提 出 必要開札場所鳴門市役所3階 会議室30213時30分 開札日時からまでからまで問 い 合 わ せ 先・契約保証金・契約書作成の要否・議会の議決::::免除請負契約金額が500万円以上の場合には要する要する要しない・この案件は、入札書の提出、開札、落札者の決定等について、原則として徳島県電子入札システムで行います。
・鳴門市契約に関する規則、競争契約入札心得及び鳴門市電子入札システム運用基準に基づき執行します。
・落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額としてください。
・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、入札を終了します。
・入札参加者が1者のみの場合でも入札を有効とします。
・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
・当該指名競争入札において、他社と役員の重複がある場合は、申し出ること。
・本指名通知は場合により取り消すことがあります。
・入札が無効となる事項:鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)第15条及び競争契約入札心得第6各号に該当するとき。また鳴門市電子入札システム運用基準に違反して行われた入札のとき。
・支払の条件:① 前金払及び中間前金払 鳴門市工事請負契約約款に関する規則第29条による。
② その他 鳴門市工事請負契約約款に関する規則による。
・その他:① 請負金額100万円以上は建設業退職金共済組合の掛金収納書を要します。
② 請負金額500万円以上は任意労災加入証明書を要します。
③ 内訳書を必ず提出すること。
提出しない場合、次回の指名を見送ります。
④ 開札日に2件以上の工事の入札を予定している場合で、全ての工事に要件を満たした主任技術者等(現場代理人を含む)を選任できないおそれがある場合には、配置予定技術者票を開札日の前日まで(閉庁日除く)に持参又は郵送(書留郵便に限る)により契約検査室まで提出してください。提出があれば、1件の工事を落札したことで、以後の入札案件の配置予定技術者が不在となった場合には、不在となった以後の入札を無効として取り扱います。万が一、配置予定技術者票が提出されず、後日になって配置予定技術者の不在が発覚した場合には、入札参加資格停止措置の対象となります。
備考※この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。
鳴門市企画総務部総務課契約検査室 電話088-684-1161令和 7年 3月 7日(金)令和 7年 3月19日(水)令和 7年 3月13日(木)令和 7年 3月19日(水)令和 7年 3月19日(水)業種予 定 工 期予定価格( 税抜) ¥6,960,000-質問書提出方法公告日から起算して3日以内(市の休日除く)に発注課へ書面にて提出すること。
様式は任意とし、持参又は郵送により提出すること。(ファクシミリは不可)回答は、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。
8時30分12時00分
工事名称 ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事工事場所 鳴門市撫養町大桑島監 督 員 係長 谷本 祥(工事価格 )工事費内訳 1名称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費建築工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式工事種別内訳 2名称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式計建築工事 種目別内訳 3名称 数 量 単位 金 額 備 考外構工事1式計建築工事 科目別内訳 4名称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式外構工事1式排水設備1式ユニット及びその他1式計外構工事建築工事 細目別内訳 5名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考仮設鉄板敷 設置費・撤去費・借用1日賃料整備費・運搬費含む 11.1㎡計建築工事 細目別内訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考カッター入れ アスファルト舗装面31.9mアスファルト 機械 集積・積込み共舗装とりこわし( 3個別) m3アスファルト舗装 表層50mm 路盤150mm 密粒特に狭い 徳島東部1 2.3㎡根切り 小規模土工- 0.2m3型枠 小型構造物用型枠擁壁、囲障の基礎等 - 1- ㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復1㎡砂利地業再生切込 徳島東部 1砕石 (個別) 0.1RC-40 m3コンクリート F0=18N/mm2 S=15徳島東部 1 0.1(個別) m3コンクリート打設手間 小型構造物 人力打設工作物の基礎等 S15~S18--0.1m3埋戻し(B種) - 発生土0.1m3駐車場ライン引き W150程度76m車止めブロック 16箇所(8台分)9.6m既設駐車場ライン消し 56m【建設発生土】集積 積込み 0.4m3外構工事 直接仮設外構工事 外構工事建築工事 細目別内訳 6名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考建設発生土運搬 ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 0.412.0㎞以下 m3【発生残土】0.4発生材処分費 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 0.2DID区間有り 5.5㎞以下 m3【アスファルト】0.2発生材処分費 m3計建築工事 細目別内訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考重圧管 300φ5m排水・硬質ポリ 地中配管 300A塩化ビニル管 19(VP) m排水・硬質ポリ 地中配管 200A塩化ビニル管 4(VP) m(2)RC製ため桝 RC-3SUS製グレーチング T-20 1組(3)RC製ため桝 RC-3SUS製グレーチング T-20 1組(4)RC製ため桝 RC-3SUS製グレーチング T-20 1組(5)RC製ため桝 RC-3SUS製グレーチング T-20 1組(6)RC製ため桝 現場打ちコンクリート桝SUS製グレーチング T-20 1か所既設桝撤去1か所土工事 別紙 00-00031式アフファルト舗装 カッター切・解体・復旧 別紙 00-00041式土間コンクリート カッター切・解体・復旧 別紙 00-00051式建設発生土運搬 ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 10.612.0㎞以下 m3【発生残土】10.6発生材処分費 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 0.1DID区間有り 5.5㎞以下 m3外構工事 外構工事外構工事 排水設備建築工事 細目別内訳 7名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【無筋コンクリート】0.1発生材処分費 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 1.2DID区間有り 5.5㎞以下 m3【アスファルト】1.2発生材処分費 m3計建築工事 細目別内訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考鋼製格子フェンス フェンス支柱タイプ:角 別紙 00-0001H=1200 フェンスカラー:ホワイト 1材工共 式チェーンフェンス SUS製チェ-ンφ5(シャックル付) 別紙 00-0002H=900 5m フェンス支柱カラー:ホワイト 1材工共 式計外構工事 排水設備外構工事 ユニット及びその他建築工事 別紙明細 8名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考土工事 別紙 00-00031式根切り(機械) バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 15.2m3砂利地業 切込み砂利(再生)2.7m3山砂7.9m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 4.6m3計アフファルト舗装 カッター切・解体・復旧 別紙 00-00041式カッター入れ アスファルト舗装面61m舗装路盤材 機械 集積・積込み共とりこわし(個別 3.7) m3アスファルト 機械 集積・積込み共舗装とりこわし( 1.2個別) m3アスファルト舗装 表層50mm 路盤150mm 密粒特に狭い 徳島東部1 24.9㎡プライムコート散布 手間のみ24.9㎡計建築工事 別紙明細名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考土間コンクリート カッター切・解体・復旧 別紙 00-00051式カッター入れ コンクリート面 厚さ20~30㎜6mコンクリート 機械 集積・積込み共舗装とりこわし( 0.1個別) m3コンクリート F0=18N/mm2 S=15徳島東部 1 0.1(個別) m3溶接金網敷 6×100×1000.5m2床コンクリート直均し 金ごて 直均し仕上げ仕上げ 0.5㎡計外構工事 排水設備外構工事 排水設備建築工事 別紙明細 9名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考鋼製格子フェンス フェンス支柱タイプ:角 別紙 00-0001H=1200 フェンスカラー:ホワイト 1材工共 式鋼製格子フェンス 支柱タイプ:角パイプH=1200 色:白 34.2通常部 材のみ m鋼製格子フェンス L=850程度(現場合わせ)H=1200 1北側袖部 材のみ か所組立費 通常部分+袖部分(L=850程度)35.1mブロック基礎費18通常部 掘削・埋戻し含む 基ブロック基礎費1北側袖部 掘削・埋戻し含む 基計チェーンフェンス SUS製チェ-ンφ5(シャックル付) 別紙 00-0002H=900 5m フェンス支柱カラー:ホワイト 1材工共 式鋼製チェーンフェンス H=900チェーン φ5(シャックル付)5m含む 1材のみ 式組立費1式ブロック基礎費1北側袖部 掘削・埋戻し含む 基計外構工事 ユニット及びその他共通仮設費(積上) 明細 10名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考A型バリケード 1200*800程度53台カラーコーン H700程度7個コーンバー L2000程度5本交通誘導員B30人建設発生土土壌分析費 1式計
仕 様 書本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)並びに(機械設備工事編)に準拠完成するものとする。
ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事通し番号 図面番号1 2 3 4 5 6 7 8 910特-01 特記仕様書(1)特-02 特記仕様書(2)特記仕様書(3) 特-03特-04特-05特記仕様書(4)特記仕様書(5)A-01A-02A-03 0付近見取り図兼全体配置図各部詳細図【参考】改修後配置図屋外排水設備図A-04仮設計画図A-05縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外結してはならない。結してはならない。
特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項I.工事概要 事 要 I.工 概1.工事名称2.工事場所1.適用基準 1.適用基準 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。よる。
・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ③ 電気設備工事監理指針(令和4年版) ③ 電気設備工事監理指針(令和4年版) ② 建築改修工事監理指針(令和4年版) ② 建築改修工事監理指針(令和4年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和4年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和4年版) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。)項 目 特 記 事 項 特 記 事 項2.優先順位 (d)訂正時は,適宜とする。 (d)訂正時は,適宜とする。
なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。
4. 工程表(1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない。録しなければならない。
3. 工事実績データの登録設計図書の優先順位は,次の順とする。設計図書の優先順位は,次の順とする。
受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。
なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう。た場合にあっては,その日)をいう。
(2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。
① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ② 補足説明書 ② 補足説明書 ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ④ 図面 ④ 図面 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等5. 工事の着手◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 6. 施工計画書等 6. 施工計画書等並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。
◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。
◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。
◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を 7. 下請負人の選定 7. 下請負人の選定 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締8. 施工体制台帳及び 施工体系図(1)施工体制台帳の作成 (1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。
(2)施工体系図の作成及び掲示 (2)施工体系図の作成及び掲示受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す(3)警備業者の記載 (3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。を作成・保存しなければならない。
(4)運搬業者の記載 (4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。
(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出 (5)施工体制台帳及び施工体系図の提出日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。
(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。ければならない。
る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監督員の承諾を受けること。督員の承諾を受けること。
・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す る者とする。 る者とする。
9. 電気保安技術者等10. 施工中の安全確保知徹底すること。知徹底すること。
◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。 ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。
する。 する。
(b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。
なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。
受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。
講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ と。
資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。
◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊やが予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。
◎発生材の処理等は,次により適正に行う。
報告及び引き渡しを要する。 (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については,(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐこと。(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。
(4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による。による。
(5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員の指示に従うこと。
(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。
する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該(7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。
◎アスベストていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は,(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする。
既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。
(2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。行うこと。
ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。
・調査結果は3年間保存すること。 ・調査結果は ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。
◎輸送災害の防止 ◎輸送災害の防止受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,に報告しなければならない。に報告しなければならない。
◎過積載による違法運行の防止 ◎過積載による違法運行の防止受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 を指導すること。
・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと 当に害さないこと 当に害さないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる 場合がある◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ と。
◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について 関係者と協議すること。
◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を 施設管理者と協議すること。 施設管理者と協議すること。
◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 議すること。
12. 発生材の処理等 12. 発生材の処理等11. 交通安全管理 11. 交通安全管理また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。
・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。
(3)表示、掲示は次のとうり行うこと。
・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。
・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。
・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。
・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。
II. 工事共通仕様書 II. 工事共通仕様書受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。
なければならない。なければならない。
◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事工 事 概 要 工 事 概 要 種 目 種 目3.工事種目4.その他--鳴門市撫養町大桑島 鳴門市撫養町大桑島フェンス フェンス排水側溝 排水側溝建築工事 建築工事◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。
制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 法令に従い適切に処理すること。 法令に従い適切に処理すること。
◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから工事着手すること。確認を受けてから工事着手すること。
◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。
◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。
◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。
◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ ならない。
◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 業員により確認しなければならない。
◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。
◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。
◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ た場合には,速やかに提出すること。 た場合には,速やかに提出すること。
特記仕様書( 1) 特記仕様書( 1)特-01 特-01特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく対応は,以下のとおり行うこと。対応は,以下のとおり行うこと。
(1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。
(2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係るの促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出すること。こと。
(3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。も可)すること。
(4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告すること。監督員に報告すること。
施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。
(5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。
(7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。
◎建設リサイクル法通知済証の掲示 ◎建設リサイクル法通知済証の掲示 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまでイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ存置しておかなければならない。存置しておかなければならない。
また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。
◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 ◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ ならない。 ならない。
13. 材料・製品等 ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する 所要の品質及び性能を有するものとする。 所要の品質及び性能を有するものとする。
◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。
なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 版)」記載品を指すものとする。◎受領書の交付 ◎受領書の交付 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。
◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法令等に基づき確認しなければならない。 法令等に基づき確認しなければならない。
また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 提出しなければならない。 提出しなければならない。
◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の 諾を得るものとする。 諾を得るものとする。
「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 材であることの証明は不要とする。 材であることの証明は不要とする。
の仕様及び指定工法による。の仕様及び指定工法による。
◎県内産再生砕石の原則使用 ◎県内産再生砕石の原則使用 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない。しなければならない。
◎アスファルト舗装の材料 ◎アスファルト舗装の材料受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。
生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。
(1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。
(2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮めて少ないものとする。
発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。
(4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。
(5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。
◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。
◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。
◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。
◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。
の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。
◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。
14. 化学物質を発散する 建築材料等15. 施工 15. 施工 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。
16. 建設機械等 16. 建設機械等 ◎排出ガス対策型建設機械 ◎排出ガス対策型建設機械本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。
◎低騒音・低振動型建設機械 ◎低騒音・低振動型建設機械本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。
◎特定自主検査 ◎特定自主検査本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。
◎不正軽油の使用禁止 ◎不正軽油の使用禁止 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。
また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。
17. 遠隔臨場の試行 17. 遠隔臨場の試行 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施することができる。ことができる。
◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。
18. 工事看板等 18. 工事看板等 ◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。
◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。
また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し,に,書面により確認すること。
監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること,19. 設計変更箇所確認 19. 設計変更箇所確認20. 工事検査及び技術検査◎電子納品:対象◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) すること。
◎提出書類 ◎提出書類 ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・保全に関する資料 ・保全に関する資料 ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数)◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。
しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ リジナル形式をCD-R等に保存する。
◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。
完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 出来形が写真で的確に確認できること。
◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。
サ イ ズ サ イ ズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ区 分 区 分着 手 前施 工 中完 成 写 真◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。
21. 完成図等 21. 完成図等22. デジタル工事写真の 22. デジタル工事写真の 小黒板情報電子化 小黒板情報電子化 たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす ることができる。 ることができる。
◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。
23. 火災保険 ◎火災保険 ◎火災保険 (1)対象物 (1)対象物 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。
(2)付保除外工事 (2)付保除外工事 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。
・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) (3)付保する時期及び金額 (3)付保する時期及び金額鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に,請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する。
(4)保険終期 (4)保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 する。
(5)その他 (5)その他・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する。の書類に添付する。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。
24. 公共事業労務費調査 24. 公共事業労務費調査 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。
象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等,調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。
公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない。ければならない。
◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) については,請負者の負担とする。 については,請負者の負担とする。
・竣工図(製本A3版2部,A2版1部 電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,A2版1部 電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,A2版1部 電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,A2版1部 電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,A2版1部 電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,A2版1部 電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,A2版1部 電子データ1部)縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外 --特-02 特-02特記仕様書( 2) 特記仕様書( 2)◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。
3. 足場等等9. 室内空気中の化学物質 9. 室内空気中の化学物質特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 又は工事妨害の排除(1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そからの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら(2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。
(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
ない。
(4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。
(5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。
1章 改修一般共通事項1.施工条件測 定 対 象 室 測 定 対 象 室 測定箇所数 測定箇所数①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。
学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン の濃度測定 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン ・エチルベンゼン ・エチルベンゼン②採取器具は受注者にて用意すること。
③測定箇所④測定は,次のいずれかにより行う。
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法・パッシブ型採取機器を用いる方法 ・パッシブ型採取機器を用いる方法 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。
(1)30分間換気 (1)30分間換気 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 し,30分間換気する。 し,30分間換気する。
(2)5時間閉鎖 (2)5時間閉鎖 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 等の収納部分は開放したままとする。 等の収納部分は開放したままとする。
10. 技能士の適用 10. 技能士の適用 (3)測定 (3)測定行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。
ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が イ(2)の状態のままで測定する。 イ(2)の状態のままで測定する。
○印 ・・・ 適用作業 ○印 ・・・ 適用作業 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。
(5) 測定結果の提出 (5) 測定結果の提出 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。
(4) 分析 (4) 分析ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。
※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。
ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。
る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。
種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。
技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。
)のうち各工事毎・ 表具作業 ・ 壁装作業 ・ 表具作業 ・ 壁装作・ 木質系床仕上げ工事作業 系床仕上・ カーテン工事作業・ ボード仕上げ工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業・ 鋼製下地工事作業 ・ 鋼製下地工事作業・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事・ 建築塗装作業 ・ 建築塗装作業・ ガラス工事作業 ・ ガラス工事作業・ ビル用サッシ施工作業 ・ ビル用サッシ施工作業・ 木製建具機械加工作業 ・ 木製建具機械加工作業・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具手加工作業・ 左官作業 ・ 左官作業・ 内外装板金作業 ・ 内外装板金作業・ かわらぶき作業 ・ かわらぶき作業・ 内外装板金作業 ・ 内外装板金作業・ 大工工事作業 ・ 大工工事作業・ タイル張り作業 ・ タイル張り作業・ FRP防水工事作業 ・ FRP防水工事作業・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ 冷凍空気調和機器施工作業 ・ 冷凍空気調和機器施工作業 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工 機械設備 機械設備・ 造園工事作業 ・ 造園工事作業 造園 造園 植栽 植栽・ 建築配管作業 ・ 建築配管作業 配管 配管 配管 配管表装 表装内装仕上げ施工 内装 内装塗装 塗装 塗装 塗装ガラス施工 ガラス施工サッシ施工建具 建具建具製作左官 左官 左官建築板金 金属 金属かわらぶき屋根及びとい 屋根及び建築板金建築大工 木木タイル張り タイル タイル・ シーリング防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業・ セメント系防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業防水施工 防水 防水・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事・ アスファルト防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業・ 構造物鉄工作業 ・ 構造物鉄工作業 鉄工 鉄骨 鉄骨・ 型枠工事作業 ・ 型枠工事作業 型枠施工 型枠 型枠・ コンクリート圧送工事作業 ・ コンクリート圧送工事作業 コンクリート圧送施工工 コンクリート コンクリ・ 鉄筋組立て作業 ・ 鉄筋組立て作業 鉄筋施工 鉄筋 鉄筋・ とび作業 ・ とび作業 とび 仮設 仮設技 能 検 定 作 業 技能検定職種 技能検定職種 工事種目 工事種目2章 改修仮設工事 2章 改修仮設工事1. 敷地の状況確認 1. 敷地の状況確認 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。
①労働安全衛生法に基づく構造規格 ①労働安全衛生法に基づく構造規 ②(一社)仮設工業会の認定基準 ②(一社)仮設工業会の認定基準 また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。
◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお こなうこと。 こなうこと。
届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。
届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。
2. ベンチマ-ク 2. ベンチマ-ク◎外部足場(種類:単管1本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:単管1本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:単管1本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:単管1本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:単管1本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:単管1本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:単管1本足場 ,シート仕様 防音)◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下)◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。
◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。
◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。
◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す ること。。
◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21号)を遵守し作業を行うこと。 21号)を遵守し作業を行うこと。
◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: )4. 養生(養生方法: ) (養生方法: )◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) 5. 監督員事務所 5. 監督員事務所◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計(2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯(3) 請負加入電話の子機 加入電話の(4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具(5) ファクシミリ他 (5) ファクシミリ他◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ただし,施設管理者と協議すること。 ただし,施設管理者と協議するこ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ただし,施設管理者と協議すること。と。
◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。
なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。
◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。
ただし,施設管理者と協議すること。 ただし,施設管理者と協議す6. 工事用用水, 電力等 6. 工事用用水, 電力等7. 仮設道路整備復旧等 設道路整備8. 工事車両用駐車場 事車両用駐資材置場 材置場現場事務所用地等 場事務所用25. 暴力団からの不当要求◎仮囲い(仕様: ,H= m,L= m) ◎仮囲い(仕様: ,H= ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様: ) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様: )◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法: )縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外 -- IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345◎【図番P-01】既存桝①の桝天端を設計GL±0とする。また、監督員にも確認すること。◎【図番P-01】既存桝①の桝天端を設計GL±0とする。また、監督員にも確認すること。◎【図番P-01】既存桝①の桝天端を設計GL±0とする。また、監督員にも確認すること。◎【図番P-01】既存桝①の桝天端を設計GL±0とする。また、監督員にも確認すること。◎【図番P-01】既存桝①の桝天端を設計GL±0とする。また、監督員にも確認すること。◎【図番P-01】既存桝①の桝天端を設計GL±0とする。また、監督員にも確認すること。◎【図番P-01】既存桝①の桝天端を設計GL±0とする。また、監督員にも確認すること。
特-03 特-03特記仕様書( 3) 特記仕様書( 3)◎施工条件は次による。◎施工条件は次による。○○ ○○ ○○○ ○○ ○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○○○建築工事 電気工事 管 工 事 空調工事 そ の 他 そ の 他 項 目梁, 壁, 床スリーブ入れ 同上穴埋補修 同上穴埋補修スリーブ開口補強(鉄筋) 同上(リンブレン等) 同上(リンブレン等)床, 天井点検口設備機器天井開口墨出 設備機器天井開口墨出 同上切込み及び開口補強 同上切込み及び開口補強空洞部分のモルタル埋め 空洞部分のモルタル埋め衛生器具取付のブロック壁 衛生器具取付のブロック壁縦樋(GLまで) 縦樋(GLまで)盤, 便器等の箱入れ同上補強 同上補強給排気ガラリ取り付け 給排気ガラリ取り付け空調機器類の基礎工事◎他工事との取り合い区分 ◎他工事との取り合い区分 8. 他工事との取り合い 8. 他工事との取り合い ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。
作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。
・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の を行う。 を行う。
◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) 2.重要備品等 備品等名称: 備品等名称: 保管場所 : 注意事項 :3. 施工調査 3. 施工調査 ◎調査期間 ◎調査期間 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。
切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。
4.交通誘導警備員 4.交通誘導警備員◎交通誘導警備員 ◎交通誘導警備員交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。
・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。
・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。
・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。
・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。
また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。
ればならない。 ればならない。
5. 産業廃棄物の処理 5. 産業廃棄物の処理 ◎産業廃棄物ごとに処分すること。◎産業廃棄物ごとに処分すること。
木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。
また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。
監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。
6. 建設発生土の処理 6. 建設発生土の処理◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。
なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は① 有価材( ) ① 有価材( )② 古物商で適切に処理すること。② 古物商で適切に処理すること。
7. 有価材の処理 ・管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。 ・管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。 ・管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。 ・管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。 ・管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。 ・管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。 ・管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。
選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。
を得てから施工を行うこと。 を得てから施工を行うこと。
縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外 -- IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。
特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項規格名称 規格名称 種類の記号 種類の記号 径(㎜) 径(㎜)--建築基準法の規定に 建築基準法の規定に 基づき認定を受けた鉄筋 基づき認定を受けた鉄筋溶接金網及び鉄筋格子 溶接金網及び鉄筋格子 網目の形状: 寸法: 径: 網目の形状: 寸法: 径: 網目の形状: 寸法: 径: 網目の形状: 寸法: 径: 網目の形状: 寸法: 径: 網目の形状: 寸法: 径: 網目の形状: 寸法: 径: 規格番号 規格JIS G 3112 JIS G--JIS G 3551 JIS G詳細図による 詳細図による 詳細図による 詳細図による1. 根切り 1. 根切り2. 排水 2. 排水3. 埋め戻し及び盛土 3. 埋め戻し及び盛土4. 地均し 4. 地均し5. 建設発生土の処理 5. 建設発生土の処理◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。
◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。
◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 な処置を定め,監督職員の承諾を受ける。諾を受け な処置を定め,監督職員の承◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。
◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。
◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。
面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。
◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ◎場外搬出適正処分とする。◎場外搬出適正処分とする。
民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。
ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 はない。 はない。
4章 鉄筋工事1. 材料 1. 材料◎材料試験は行わない。◎材料試験は行わない。
ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。
2. 材料試験 2. 材料試験3. 鉄筋の継手及び定着 3. 鉄筋の継 着原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。
◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。
◎鉄筋の継手の位置は図示による。◎鉄筋の継手の位置は図示による。
◎結束線の端部は内側に折り曲げる。◎結束線の端部は内側に折り曲げる。
◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。
◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。
◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。
◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。
また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。
ただし,地階を有しない1階土間を除く。 ただし,地階を有しない1階土間を除く。
◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。
◎鉄筋の定着方法及び長さは図示による。図示によ ◎鉄筋の定着方法及び長さは◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。4. 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔 4. 鉄筋のか 及び間隔◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。
◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。
[7節-梁貫通孔その他配筋]による。。
◎形の種別は構造図による。
◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。
5. 帯筋 5. 帯筋6. 梁貫通孔補強 6. 梁貫通孔◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。
◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。。
7. ガス圧接 7. ガス圧接◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。
◎切取り部分の継手は次のとおりとする。
・柱,梁の主筋(D19以上):圧接 ,梁の主 D19以上):圧接 ・柱 筋(・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。
◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) 8. 機械式継手◎品質の確認方法( ))◎鉄筋相互のあき()◎不合格となった継手部への措置置9. 溶接継手 ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( )◎品質の確認方法( ) ◎品質の確認方法(◎鉄筋相互のあき() ◎鉄筋相互のあき(◎不合格となった継手部への措置 ◎不合格となった継手部への◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職員の検査を受ける。
10. 配筋検査 10. 配筋検査11. あと施工アンカー工事 11. あと施工アンカー工事(耐震改修工事に伴うものを (耐震改修工事に伴うものを◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有するものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。
◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。
除く) 除く)◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充てんすること。
◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。
◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。
・金属系アンカー 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( )とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。
接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。
引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。
・接着系アンカー ・接着系アンカーアンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。
適用箇所コンクリートの種類 設計基準強度(cm) (cm)スランプ スランプ 強度試験の 強度有無 有種別 強度 強度調合管理 調合管理容積重量Fc(N/mm2)Fn(N/mm2) Fn(N/mm2) (t/m3) (t/m3)普通 普通 Ⅰ1. 一般事項 1. ◎コンクリートの種別 ◎コンクリートの種別 ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート)5章 コンクリート工事◎設計基準強度 ◎設計基準強度◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。
28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。
標仕 表6.3.2 標仕 表6 なお,構造体強度補正値(S)は, なお,構造体強度補正値(S)は, によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢による。標仕 表6.2.3標仕 表6.2.5 標仕◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は,◎コンクリートの仕上がりの平たんさは んさは ◎コンクリートの仕上がりの平た2. コンクリートの仕上がり 2. ートの仕上がり コンクリ◎コンクリートの強度試験コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。
原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。
・第4週強度確認 確認 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。
なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。
◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライアッシュセメントB種 )とする。B種 )とする。ッシュセメント ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( )3. 普通コンクリート 3. クリート◎骨材は,標仕6.3.1(2)による。6.3.1(2)による。◎骨材は,標仕◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。
◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。
◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。
◎試練りは( 行う ・ 行わない )。◎試練りは( 行う ・ 行わ◎所要空気量は4.5%±1.5%とする。◎所要空気量は4.5%±1.5% (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。
アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。
(2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。
骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ(3) 安全と認められる骨材の使用 (3) 安全と認められる骨材の使用 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 使用する。 使用する。
リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。
4. 打継ぎの位置ひび割れ誘発目地打継ぎ目地◎打継ぎの位置 ◎打継ぎの位置◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。
◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。5. レディミクストコンクリート工場の指定6. 型枠 6. 型枠 ◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。
型枠の種別 型枠の種別 仕上げ種別 塗装の有無 材質 厚さ 厚さ 適用箇所県産木製型枠 県産木製型枠 -A 種B 種C 種普通型枠なしありなしなしなし標仕6.8.2 (2)(ア) 標仕6.8.2 (2)(ア)標仕6.8.2 (2)(イ) 標仕6.8.2 (2)(イ)標仕6.8.2 (2)(イ) 標仕6.8.2 (2)(イ)標仕6.8.2 (2)(イ) 標仕6.8.2 (2)(イ) 合板 合板 12mm 12mm◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( )◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。20◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面より2mm程度,引込める。より2mm程度,引込める。
◎適用( する ・ しない )。◎適用( する ・ しない )。7. 寒中コンクリート 7. 寒中コンクリート◎適用期間: ◎適用期間:◎強度管理の材齢は,( )日とする。◎強度管理の材齢は,( )日◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。
◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。8. 無筋コンクリート 8. 無筋コンクリート ・捨コンクリート ・捨コンクリート ・補強筋を必要としないコンクリート ・補強筋を必要としないコンク18 18 ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm 15 15便所廻り床上げ ◎適用箇所: ◎適用箇所:◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。
◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種9. マスコンクリート スコンクフライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混合したもの )とする。合したもの )とする。
◎適用箇所: ◎適用箇所:◎スランプは, ㎝とする。◎スランプは, ㎝とする。
鉄筋コンクリート用棒鋼 鉄筋コンクリート用棒鋼気乾単位 気乾単位標仕6.2.3 標仕6.2.3 工作物の基礎等 工作物の基礎等 18 18 15 無無工作物基礎等 工作物基礎等 柱及び壁特記仕様書( 4) 特記仕様書( 4)特-04 特-043章 躯体工事(1) (土工事) 3章 躯体工事(1) (土工事)縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 -- IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345特-05 特-05特記仕様書( 5) 特記仕様書( 5)6章 排水設備工事 6章 排水設備工事① 本工事に使用する材料・機材等は,設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし,同等 ① 本工事に使用する材料・機材等は,設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし,同等 ① 本工事に使用する材料・機材等は,設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし,同等 ① 本工事に使用する材料・機材等は,設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし,同等 ① 本工事に使用する材料・機材等は,設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし,同等 ① 本工事に使用する材料・機材等は,設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし,同等 ① 本工事に使用する材料・機材等は,設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし,同等 のものを使用する場合は,あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものを使用する場合は,あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものを使用する場合は,あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものを使用する場合は,あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものを使用する場合は,あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものを使用する場合は,あらかじめ監督員の承諾を受ける。 のものを使用する場合は,あらかじめ監督員の承諾を受ける。
② 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし,証明となる資料又は外部機関が発行す ② 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし,証明となる資料又は外部機関が発行す ② 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし,証明となる資料又は外部機関が発行す ② 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし,証明となる資料又は外部機関が発行す ② 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし,証明となる資料又は外部機関が発行す ② 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし,証明となる資料又は外部機関が発行す ② 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし,証明となる資料又は外部機関が発行す る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。 る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。 る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。 る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。 る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。 る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。 る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。
1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
3) 法令等で定める許可,認可,認定又は免許を取得していること。 3) 法令等で定める許可,認可,認定又は免許を取得していること。 3) 法令等で定める許可,認可,認定又は免許を取得していること。 3) 法令等で定める許可,認可,認定又は免許を取得していること。 3) 法令等で定める許可,認可,認定又は免許を取得していること。 3) 法令等で定める許可,認可,認定又は免許を取得していること。 3) 法令等で定める許可,認可,認定又は免許を取得していること。
4) 製造又は施工の実績があり,その信頼性があること。 4) 製造又は施工の実績があり,その信頼性があること。 4) 製造又は施工の実績があり,その信頼性があること。 4) 製造又は施工の実績があり,その信頼性があること。 4) 製造又は施工の実績があり,その信頼性があること。 4) 製造又は施工の実績があり,その信頼性があること。 4) 製造又は施工の実績があり,その信頼性があること。
5) 販売,保守等の営業体制を整えていること。 5) 販売,保守等の営業体制を整えていること。 5) 販売,保守等の営業体制を整えていること。 5) 販売,保守等の営業体制を整えていること。 5) 販売,保守等の営業体制を整えていること。 5) 販売,保守等の営業体制を整えていること。 5) 販売,保守等の営業体制を整えていること。
温水発生機冷凍機冷却塔空気調和機ボイラー真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製),無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製),無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製),無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製),無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製),無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製),無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製),無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)鋼製簡易ボイラー(簡易貫流ボイラー含む),鋳鉄製ボイラー(鋳鉄製簡易ボイラー含む) 鋼製簡易ボイラー(簡易貫流ボイラー含む),鋳鉄製ボイラー(鋳鉄製簡易ボイラー含む) 鋼製簡易ボイラー(簡易貫流ボイラー含む),鋳鉄製ボイラー(鋳鉄製簡易ボイラー含む) 鋼製簡易ボイラー(簡易貫流ボイラー含む),鋳鉄製ボイラー(鋳鉄製簡易ボイラー含む) 鋼製簡易ボイラー(簡易貫流ボイラー含む),鋳鉄製ボイラー(鋳鉄製簡易ボイラー含む) 鋼製簡易ボイラー(簡易貫流ボイラー含む),鋳鉄製ボイラー(鋳鉄製簡易ボイラー含む) 鋼製簡易ボイラー(簡易貫流ボイラー含む),鋳鉄製ボイラー(鋳鉄製簡易ボイラー含む)鋼製小型ボイラー(小型貫流ボイラー含む),鋼製ボイラー 鋼製小型ボイラー(小型貫流ボイラー含む),鋼製ボイラー 鋼製小型ボイラー(小型貫流ボイラー含む),鋼製ボイラー 鋼製小型ボイラー(小型貫流ボイラー含む),鋼製ボイラー 鋼製小型ボイラー(小型貫流ボイラー含む),鋼製ボイラー 鋼製小型ボイラー(小型貫流ボイラー含む),鋼製ボイラー 鋼製小型ボイラー(小型貫流ボイラー含む),鋼製ボイラー冷却塔チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む),吸収冷温水機 チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む),吸収冷温水機 チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む),吸収冷温水機 チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む),吸収冷温水機 チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む),吸収冷温水機 チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む),吸収冷温水機 チリングユニット(空気熱源ヒートポンプユニット含む),吸収冷温水機吸収冷温水ユニット,遠心冷凍機空気清浄装置全熱交換器送風機類ダクト付属品ポンプ類エアフィルター(パネル形,折込み形,袋形),自動巻取形エアフィルター,電気集塵器 エアフィルター(パネル形,折込み形,袋形),自動巻取形エアフィルター,電気集塵器 エアフィルター(パネル形,折込み形,袋形),自動巻取形エアフィルター,電気集塵器 エアフィルター(パネル形,折込み形,袋形),自動巻取形エアフィルター,電気集塵器 エアフィルター(パネル形,折込み形,袋形),自動巻取形エアフィルター,電気集塵器 エアフィルター(パネル形,折込み形,袋形),自動巻取形エアフィルター,電気集塵器 エアフィルター(パネル形,折込み形,袋形),自動巻取形エアフィルター,電気集塵器全熱交換器(回転形・静止形),全熱交換ユニット 全熱交換器(回転形・静止形),全熱交換ユニット 全熱交換器(回転形・静止形),全熱交換ユニット 全熱交換器(回転形・静止形),全熱交換ユニット 全熱交換器(回転形・静止形),全熱交換ユニット 全熱交換器(回転形・静止形),全熱交換ユニット 全熱交換器(回転形・静止形),全熱交換ユニット遠心送風機(多翼形送風機),斜流送風機,軸流送風機,消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機),斜流送風機,軸流送風機,消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機),斜流送風機,軸流送風機,消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機),斜流送風機,軸流送風機,消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機),斜流送風機,軸流送風機,消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機),斜流送風機,軸流送風機,消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機),斜流送風機,軸流送風機,消音ボックス付送風機吹出口・吸込口,風量ユニット(定風量・変風量) 吹出口・吸込口,風量ユニット(定風量・変風量) 吹出口・吸込口,風量ユニット(定風量・変風量) 吹出口・吸込口,風量ユニット(定風量・変風量) 吹出口・吸込口,風量ユニット(定風量・変風量) 吹出口・吸込口,風量ユニット(定風量・変風量) 吹出口・吸込口,風量ユニット(定風量・変風量)ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 和機横形遠心ポンプ,水中モーターポンプ,立形遠心ポンプ 横形遠心ポンプ,水中モーターポンプ,立形遠心ポンプ 横形遠心ポンプ,水中モーターポンプ,立形遠心ポンプ 横形遠心ポンプ,水中モーターポンプ,立形遠心ポンプ 横形遠心ポンプ,水中モーターポンプ,立形遠心ポンプ 横形遠心ポンプ,水中モーターポンプ,立形遠心ポンプ 横形遠心ポンプ,水中モーターポンプ,立形遠心ポンプ自動制御システム 自動制御衛生器具ユニット 衛生器具ユニットタンク密閉形隔膜式膨脹タンク(給湯用)FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形)消火装置 スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システムハロゲン化物消火システム厨房機器 厨房システム鋳鉄製ふた マンホールふた,
弁桝ふた品目 品目 機 材 名 ・ 注 記ユニット形空気調和機,ファンコイルユニット(カセット形含む) ユニット形空気調和機,ファンコイルユニット(カセット形含む) ユニット形空気調和機,ファンコイルユニット(カセット形含む) ユニット形空気調和機,ファンコイルユニット(カセット形含む) ユニット形空気調和機,ファンコイルユニット(カセット形含む) ユニット形空気調和機,ファンコイルユニット(カセット形含む) ユニット形空気調和機,ファンコイルユニット(カセット形含む)コンパクト形空気調和機,パッケージ形空気調和機,マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機,パッケージ形空気調和機,マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機,パッケージ形空気調和機,マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機,パッケージ形空気調和機,マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機,パッケージ形空気調和機,マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機,パッケージ形空気調和機,マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機,パッケージ形空気調和機,マルチパッケージ形空気調和機③ 機器類は,図示する形状又は配管などの取出し位置等により,特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③ 機器類は,図示する形状又は配管などの取出し位置等により,特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③ 機器類は,図示する形状又は配管などの取出し位置等により,特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③ 機器類は,図示する形状又は配管などの取出し位置等により,特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③ 機器類は,図示する形状又は配管などの取出し位置等により,特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③ 機器類は,図示する形状又は配管などの取出し位置等により,特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③ 機器類は,図示する形状又は配管などの取出し位置等により,特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。
1.機材の品質等JIS G 3452JWWA K 140JIS G 3459JIS G 3448JWWA K 116JIS G 3452JWWA K 140JIS G 3452JIS G 3454JIS G 3452JIS K 6741又は6742 を使用してもよい)VP(30φ以下はJIS K 6742SGPSTPG370SGPSGP-HVA(管端防食継手))SGPSGP-VA (管端防食継手))SUS304SUS304SGP-HVA(管端防食継手))SGP番 号 番 号 備 考SGP-VA (管端防食継手))JIS K 6742 HIVPJIS K 9798 JIS K 9798VP VP JIS K 6741 JIS K 6741SGP SGPSGP-VS SGP-VSSGP SGPJIS K 6774JIS G 3452 JIS G 3452WSP 041 WSP 041JIS G 3452 JIS G 3452RS-VU RS-VUDVLP DVLPVP VPWSP 042 WSP 042JIS K 6741 JIS K 6741SGP-HVA (管端防食継手) SGP-HVA (管端防食継手) JWWA K 140 JWWA K 140EF継手 EF継手 JWWA K 144 JWWA K 144JIS K 6762 JIS K 6762JIS K 6778 JIS K 6778JIS K 6776 JIS K 6776 HTLP HTLPSGPJIS G 3459 JIS G 3459① 配管材料については,次表による。
(注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。 (注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。 (注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。 (注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。 (注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。 (注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。 (注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。
ガス用ポリエチレン管硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(黒) 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(黒)配管用炭素鋼鋼管(白) 配管用炭素鋼鋼管(白)消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼配管用炭素鋼鋼管(白) 配管用炭素鋼鋼管(白)耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 耐熱性硬質塩化ビニルライニングポリブテン管 ポリブテン管配管用ステンレス鋼管 配管用ステンレス鋼管下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管 下水道用リサイクル三層硬質塩化水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライ耐火二層管(内管VP) 耐火二層管(内管VP)硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管給水用高密度ポリエチレン管 給水用高密度ポリエチレン管水道配水用ポリエチレン管 水道配水用ポリエチレン管水道用ポリエチレン二層管 水道用ポリエチレン二層管水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル硬質ポリ塩化ビニル管配管用炭素鋼鋼管(黒)配管用炭素鋼鋼管(黒)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒 Sch 40) 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒 Sch 40)水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライ配管用炭素鋼鋼管(白)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 水道用硬質塩化ビニルライニング一般配管用ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライ配管用炭素鋼鋼管(白)JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管ポリエチレン保温材(難燃性)①W又は②W ①W又は②W水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 水道用硬質塩化ビニルライニングSGP-VD (管端防食継手) SGP-VD (管端防食継手)JWWA K 116JWWA K 116 JWWA K 116JIS G 3459 JIS G 3459水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 水道用硬質塩化ビニルライニング配管用ステンレス鋼管 配管用ステンレス鋼管(屋内)(地中埋設)(地中埋設) (地中埋設)(地中埋設) (地中埋設)(地中埋設) (地中埋設)(コンクリート内) (コンクリート内)(地中埋設) (地中埋設)油・油用通気冷 媒空調用排水蒸気(往)蒸気(還)給 水ガ ス ガ ス消 火 消 火給 湯 給 湯排水 排水排水・通気 排水・通気冷水・温水・冷温水補給水冷却水膨張・空気抜・(地中埋設) (地中埋設)名称 名称 用途(受水槽、滅菌装置回り)JP K 002 JP K 002PWA 005 PWA 005JIS K 6769 JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 架橋ポリエチレン管重圧管 重圧管⑥ 図面に記載なき防振継手は,( ・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形 )とする。⑥ 図面に記載なき防振継手は,( ・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形 )とする。⑥ 図面に記載なき防振継手は,( ・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形 )とする。⑥ 図面に記載なき防振継手は,( ・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形 )とする。⑥ 図面に記載なき防振継手は,( ・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形 )とする。⑥ 図面に記載なき防振継手は,( ・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形 )とする。⑥ 図面に記載なき防振継手は,( ・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形 )とする。
⑦ 図面に記載なき伸縮管継手は,( ・ ベローズ形 ・ スリーブ形 )とする。⑦ 図面に記載なき伸縮管継手は,( ・ ベローズ形 ・ スリーブ形 )とする。⑦ 図面に記載なき伸縮管継手は,( ・ ベローズ形 ・ スリーブ形 )とする。⑦ 図面に記載なき伸縮管継手は,( ・ ベローズ形 ・ スリーブ形 )とする。⑦ 図面に記載なき伸縮管継手は,( ・ ベローズ形 ・ スリーブ形 )とする。⑦ 図面に記載なき伸縮管継手は,( ・ ベローズ形 ・ スリーブ形 )とする。⑦ 図面に記載なき伸縮管継手は,( ・ ベローズ形 ・ スリーブ形 )とする。
⑧ 弁類で,ステンレス鋼管に取り付けるものは,呼径50以下は青銅製,呼径65以上はステンレス製とする。⑧ 弁類で,ステンレス鋼管に取り付けるものは,呼径50以下は青銅製,呼径65以上はステンレス製とする。⑧ 弁類で,ステンレス鋼管に取り付けるものは,呼径50以下は青銅製,呼径65以上はステンレス製とする。⑧ 弁類で,ステンレス鋼管に取り付けるものは,呼径50以下は青銅製,呼径65以上はステンレス製とする。⑧ 弁類で,ステンレス鋼管に取り付けるものは,呼径50以下は青銅製,呼径65以上はステンレス製とする。⑧ 弁類で,ステンレス鋼管に取り付けるものは,呼径50以下は青銅製,呼径65以上はステンレス製とする。⑧ 弁類で,ステンレス鋼管に取り付けるものは,呼径50以下は青銅製,呼径65以上はステンレス製とする。
⑨ 配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う。(標仕2.6.1,2.6.3) ⑨ 配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う。(標仕2.6.1,2.6.3) ⑨ 配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う。(標仕2.6.1,2.6.3) ⑨ 配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う。(標仕2.6.1,2.6.3) ⑨ 配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う。(標仕2.6.1,2.6.3) ⑨ 配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う。(標仕2.6.1,2.6.3) ⑨ 配管の吊り及び支持は,「標仕」及び「標準図」に従い行う。(標仕2.6.1,2.6.3)⑩ 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良 ⑩ 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良 ⑩ 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良 ⑩ 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良 ⑩ 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良 ⑩ 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良 ⑩ 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い,管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良質土で埋め戻す。⑪ 地中配管は次による。(標仕2.7.1,監理指針2.7.1,標準図[機材2]) ⑪ 地中配管は次による。(標仕2.7.1,監理指針2.7.1,標準図[機材2]) ⑪ 地中配管は次による。(標仕2.7.1,監理指針2.7.1,標準図[機材2]) ⑪ 地中配管は次による。(標仕2.7.1,監理指針2.7.1,標準図[機材2]) ⑪ 地中配管は次による。(標仕2.7.1,監理指針2.7.1,標準図[機材2]) ⑪ 地中配管は次による。(標仕2.7.1,監理指針2.7.1,標準図[機材2]) ⑪ 地中配管は次による。(標仕2.7.1,監理指針2.7.1,標準図[機材2]) ・排水管標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み,突き固めた後, ・排水管標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み,突き固めた後, ・排水管標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み,突き固めた後, ・排水管標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み,突き固めた後, ・排水管標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み,突き固めた後, ・排水管標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み,突き固めた後, ・排水管標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み,突き固めた後, 管をなじみ良く布設する。埋め戻しは,山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後,掘削土の 管をなじみ良く布設する。埋め戻しは,山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後,掘削土の 管をなじみ良く布設する。埋め戻しは,山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後,掘削土の 管をなじみ良く布設する。埋め戻しは,山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後,掘削土の 管をなじみ良く布設する。埋め戻しは,山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後,掘削土の 管をなじみ良く布設する。埋め戻しは,山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後,掘削土の 管をなじみ良く布設する。埋め戻しは,山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後,掘削土の 良質土で所定の埋め戻しを行う。 良質土で所定の埋め戻しを行う。 良質土で所定の埋め戻しを行う。 良質土で所定の埋め戻しを行う。 良質土で所定の埋め戻しを行う。 良質土で所定の埋め戻しを行う。 良質土で所定の埋め戻しを行う。
・排水管以外 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良質土で埋め戻し,埋設表示(表示 ・排水管以外 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良質土で埋め戻し,埋設表示(表示 ・排水管以外 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良質土で埋め戻し,埋設表示(表示 ・排水管以外 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良質土で埋め戻し,埋設表示(表示 ・排水管以外 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良質土で埋め戻し,埋設表示(表示 ・排水管以外 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良質土で埋め戻し,埋設表示(表示 ・排水管以外 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後,掘削土の良質土で埋め戻し,埋設表示(表示 テープ及び埋設標)を行う。 テープ及び埋設標)を行う。 テープ及び埋設標)を行う。 テープ及び埋設標)を行う。 テープ及び埋設標)を行う。 テープ及び埋設標)を行う。 テープ及び埋設標)を行う。
⑫ 水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行 ⑫ 水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行 ⑫ 水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行 ⑫ 水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行 ⑫ 水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行 ⑫ 水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行 ⑫ 水圧試験,満水試験,気密試験等は,配管途中若しくは隠ぺい,埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行 う。(標仕2.9.1) う。(標仕② ステンレス鋼管の接合方法は,呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。② ステンレス鋼管の接合方法は,呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。② ステンレス鋼管の接合方法は,呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。② ステンレス鋼管の接合方法は,呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。② ステンレス鋼管の接合方法は,呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。② ステンレス鋼管の接合方法は,呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。② ステンレス鋼管の接合方法は,呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。
③ 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは, 液管は10mm以上, ガス管を20mm以上とする. ③ 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは, 液管は10mm以上, ガス管を20mm以上とする. ③ 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは, 液管は10mm以上, ガス管を20mm以上とする. ③ 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは, 液管は10mm以上, ガス管を20mm以上とする. ③ 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは, 液管は10mm以上, ガス管を20mm以上とする. ③ 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは, 液管は10mm以上, ガス管を20mm以上とする. ③ 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは, 液管は10mm以上, ガス管を20mm以上とする.
④ 建築物導入部の変位吸収方法は,次による。④ 建築物導入部の変位吸収方法は,次による。④ 建築物導入部の変位吸収方法は,次による。④ 建築物導入部の変位吸収方法は,次による。④ 建築物導入部の変位吸収方法は,次による。④ 建築物導入部の変位吸収方法は,次による。④ 建築物導入部の変位吸収方法は,次による。
・給水配管,ガス配管 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。
※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し,建物導入部において異種管と接合する場合,点検口桝(標準図[機材 ※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し,建物導入部において異種管と接合する場合,点検口桝(標準図[機材 ※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し,建物導入部において異種管と接合する場合,点検口桝(標準図[機材 ※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し,建物導入部において異種管と接合する場合,点検口桝(標準図[機材 ※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し,建物導入部において異種管と接合する場合,点検口桝(標準図[機材 ※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し,建物導入部において異種管と接合する場合,点検口桝(標準図[機材 ※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し,建物導入部において異種管と接合する場合,点検口桝(標準図[機材6]のTC-1)を設け,変位吸収余長をとる。6]のTC-1)を設け,変位吸収余長をとる。6]のTC-1)を設け,変位吸収余長をとる。6]のTC-1)を設け,変位吸収余長をとる。6]のTC-1)を設け,変位吸収余長をとる。6]のTC-1)を設け,変位吸収余長をとる。6]のTC-1)を設け,変位吸収余長をとる。
・油配管 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。 標準図(施工4,施工5:建築物導入部の変位吸収配管要領 ・ (a) ・ (b) ・(c) )による。
⑤ 配管溶接部の非破壊検査は次による。
・ 要( ・ 放射線透過検査 ・ 浸透探査検査または磁粉探傷検査 ) ・不要 ・ 要( ・ 放射線透過検査 ・ 浸透探査検査または磁粉探傷検査 ) ・不要 ・ 要( ・ 放射線透過検査 ・ 浸透探査検査または磁粉探傷検査 ) ・不要 ・ 要( ・ 放射線透過検査 ・ 浸透探査検査または磁粉探傷検査 ) ・不要 ・ 要( ・ 放射線透過検査 ・ 浸透探査検査または磁粉探傷検査 ) ・不要 ・ 要( ・ 放射線透過検査 ・ 浸透探査検査または磁粉探傷検査 ) ・不要 ・ 要( ・ 放射線透過検査 ・ 浸透探査検査または磁粉探傷検査 ) ・不要 ※検査要の場合の抜取率は( ・標準仕様書による ・ % )とする。 ※検査要の場合の抜取率は( ・標準仕様書による ・ % )とする。 ※検査要の場合の抜取率は( ・標準仕様書による ・ % )とする。 ※検査要の場合の抜取率は( ・標準仕様書による ・ % )とする。 ※検査要の場合の抜取率は( ・標準仕様書による ・ % )とする。 ※検査要の場合の抜取率は( ・標準仕様書による ・ % )とする。 ※検査要の場合の抜取率は( ・標準仕様書による ・ % )とする。
2.配管工事ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-93451/2000 1/2000A-01 A-01ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外 付近見取り図兼全体配置図 付近見取り図兼全体配置図競走会競走会2000 2000 2000 2000 2000高低差約 高低差約 高低差約 高低差約 高低差約2.00 2.00 2.00 2.00 2.001 2 3 4 5 6 7 8既存雨水ポンプ室 既存雨水ポンプ室 既存雨水ポンプ室 既存雨水ポンプ室 既存雨水ポンプ室1.50 1.50 1.50 1.501/121/12 1/121/12スロープスロープ スロープスロープ1/121/12 1/121/12仮仮仮仮仮BM2-2BM2-2BM2-2BM2-2B225m5m5m5mポールφポールφポールφポールφ300300300300海上ステージ海上ステージ海上ステージ海上ステージ失格盤失格盤失格盤失格盤失格盤失格盤失格盤失格盤発走用大時計発走用大時計発走用大時計発走用大時計F-10F-10F-10F-10自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場徳島バス徳島バス徳島バス徳島バス鳴門営業所鳴門営業所鳴門営業所鳴門営業所鳴営EEEEE県道瀬戸撫養線県道鳴門公園線県道鳴門公園線県道鳴門公園線県道鳴門公園線側溝C 側溝C 側溝C 側溝C 側溝C側溝A側溝C 側溝C 側溝C 側溝C 側溝C側溝C 側溝C 側溝C 側溝C 側溝C側溝BVP300φ VP300φ VP300φ VP300φ VP300φ側溝B△工事エリアライン △工事エリアライン △工事エリアライン △工事エリアライン △工事エリアライン △工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン側溝C 側溝C 側溝C 側溝C 側溝C側溝C 側溝C 側溝C 側溝C 側溝CHP150φ HP150φ HP150φ HP150φ HP150φ▽工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン・1.85 ・1.85 ・1.85 ・1.85・3.82 ・3.82 ・3.82 ・3.82・3.80 ・3.80 ・3.80 ・3.80・2.60 ・2.60 ・2.60 ・2.60・2.00 ・2.00 ・2.00 ・2.00・1.90 ・1.90 ・1.90 ・1.90・1.12 ・1.12 ・1.12 ・1.12・2.20 ・2.20 ・2.20 ・2.20・2.75 ・2.75 ・2.75 ・2.75・2.75 ・2.75 ・2.75 ・2.75・2.00 ・2.00 ・2.00 ・2.00水勾配1/50水勾配1/50 水勾配1/50水勾配1/50水勾配1/50水勾配1/50・1.43 ・1.43 ・1.43 ・1.43・2.65 ・2.65 ・2.65 ・2.65・2.45 ・2.45 ・2.45 ・2.45・1.70 ・1.70 ・1.70 ・1.70・2.25 ・2.25 ・2.25 ・2.25スロープ1/12 スロープ1/12 スロープ1/12 スロープ1/12 スロープ1/12・2.75 ・2.75 ・2.75 ・2.75スロープ1/22スロープ1/22 スロープ1/22スロープ1/22スロープ1/22・2.12 ・2.12 ・2.12 ・2.12 ・2.45 ・2.45 ・2.45 ・2.45スロープ1/12スロープ1/12 スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/121FL=TP+2.75 1FL=TP+2.75 1FL=TP+2.75 1FL=TP+2.75 1FL=TP+2.75 1FL=TP+2.75スタンド棟 スタンド棟・2.73 ・2.73 ・2.73 ・2.73スロープ1/13 スロープ1/13 スロープ1/13 スロープ1/13 スロープ1/13 スロープ1/13側溝B 側溝B 側溝B 側溝B 側溝B側溝A側溝C 側溝C 側溝C 側溝C 側溝C側溝A・1.55 ・1.55 ・1.55 ・1.55・1.44 ・1.44 ・1.44 ・1.44・1.15 ・1.15 ・1.15 ・1.15・3.80 ・3.80 ・3.80 ・3.80・2.70 ・2.70 ・2.70 ・2.70スロープ1/12スロープ1/12 スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/12・2.75 ・2.75 ・2.75 ・2.75・1.80 ・1.80 ・1.80 ・1.80・3.80 ・3.80 ・3.80 ・3.80・2.60 ・2.60 ・2.60 ・2.60・3.60 ・3.60 ・3.60 ・3.60水勾配1/3水勾配1/3 水勾配1/3水勾配1/3水勾配1/3水勾配1/3水勾配1/3 水勾配1/3水勾配1/3水勾配1/3水勾配1/3.24水勾配1/3.24 水勾配1/3.24水勾配1/3.24水勾配1/3.24水勾配1/3.24水勾配1/7.5水勾配1/7.5 水勾配1/7.5水勾配1/7.5水勾配1/7.5水勾配1/7.5スロープ1/13スロープ1/13 スロープ1/13スロープ1/13スロープ1/13スロープ1/13(目地切り) (目地切り) (目地切り) (目地切り) (目地切り)雨水ポンプ室 雨水ポンプ室 雨水ポンプ室 雨水ポンプ室 雨水ポンプ室(既存) (既存) (既存) (既存) (既存)単粒砕石 単粒砕石 単粒砕石 単粒砕石 単粒砕石笹川良一様銅像 笹川良一様銅像 笹川良一様銅像 笹川良一様銅像 笹川良一様銅像 笹川良一様銅像(東向き) (東向き) (東向き) (東向き)
(東向き)桟橋大型映像装置大型映像装置空気弁空気弁空気弁空気弁灯灯灯灯標標標標灯灯灯灯T.川口5R28T.川口5R28T.川口5R28T.川口5R28T.川口5R28T.川口5R28T.川口5R31T.川口5R31T.川口5R31T.川口5R31T.川口5R31T.川口5R311.715 1.715 1.715 1.715 1.715AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEEGGGGGKKKKKLLLLLNNNNNOOOOOPPPPPQQQQQVVVVV1.891 1.891 1.891 1.891 1.8911.71 1.71 1.71 1.71 1.711.72 1.72 1.72 1.72 1.721.717 1.717 1.717 1.717 1.7171.706 1.706 1.706 1.706 1.7061.701 1.701 1.701 1.701 1.7011.80 1.80 1.80 1.80 1.801.88 1.88 1.88 1.88 1.881.55 1.55 1.55 1.55 1.551.65 1.65 1.65 1.65 1.651.70 1.70 1.70 1.70 1.702.15 2.15 2.15 2.15 2.152.19 2.19 2.19 2.19 2.192.15 2.15 2.15 2.15 2.152.15 2.15 2.15 2.15 2.152.21 2.21 2.21 2.21 2.212.11 2.11 2.11 2.11 2.111.97 1.97 1.97 1.97 1.971.64 1.64 1.64 1.64 1.641.70 1.70 1.70 1.70 1.702.05 2.05 2.05 2.05 2.051.52 1.52 1.52 1.52 1.521.76 1.76 1.76 1.76 1.761.61 1.61 1.61 1.61 1.611.76 1.76 1.76 1.76 1.763000030000300003000030000サイクルステーションサイクルステーションゴミステーションゴミステーションエディウィン鳴門 エディウィン鳴門▽工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン▽工事エリアライン高低差約 高低差約 高低差約 高低差約F-9F-9F-9F-9・3.80 ・3.80 ・3.80 ・3.80・1.15 ・1.15 ・1.15 ・1.15スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/12W500擁壁新設擁壁新設擁壁新設擁壁新設高低差約 高低差約 高低差約 高低差約1.10 1.10 1.10 1.10県道瀬戸撫養線・2.75 ・2.75 ・2.75 ・2.75スロープスロープスロープスロープ1/321/321/321/32△工事エリアライン・2.53 ・2.53 ・2.53 ・2.53・3.70 ・3.70 ・3.70 ・3.70喫煙所 喫煙所 喫煙所 喫煙所 喫煙所タクシータクシー タクシータクシーROKU ROKU全体配置図 S:1/2000 : 0 全体配置図 S 1/2 00工事場所:鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48 事場 工NN「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成 「地理院地図データ」(国土地院)をもとに(株)泉設計室が作成付近見取り図 付近見取り図整備棟本工事範囲 工事範 本 囲縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外 1/200 1/200 仮設計画図 仮設計画図±0※車の進入時にはカラーコーンバーを一時的に ※車の進入時にはカラーコーンバーを一時的に ※車の進入時にはカラーコーンバーを一時的に ※車の進入時にはカラーコーンバーを一時的に ※車の進入時にはカラーコーンバーを一時的に ※車の進入時にはカラーコーンバーを一時的に ※車の進入時にはカラーコーンバーを一時的に取り外し、出入り可とする。
仮設計画図 S:1/200 仮設計画図 S:1/200A-02 A-02凡例仮設鉄板敷きを示すカラーコーン+コーンバーを示すA型バリケードを示す管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。管理エリア内の作業及び騒音・振動を伴う作業は前検日を除く非開催日のみ可能とする。
選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾 選手やレース関係者、緊急車両の通行に支障とならないよう工事計画を立て監督員の承諾を得てから施工を行うこと。得 施◎仮設計画について、事前に承諾を得ること。◎仮設計画について、事前に承諾を得ること。◎仮設計画について、事前に承諾を得ること。◎仮設計画について、事前に承諾を得ること。◎仮設計画について、事前に承諾を得ること。◎仮設計画について、事前に承諾を得ること。◎仮設計画について、事前に承諾を得ること。
※工事期間中も門扉より人の通行は可。
管理エリア3,0003,000支柱:角 カラー:ホワイト ー イ 支柱:角 カラ :ホワ ト12,50012,5001,000 1,000 5,000 5,0001,0001,0002,000 2,000 1,111 1,111 2,000 2,000 2,000 2 0 ,00 2,000 2,000 2,000 2,000200 2005005002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5005,100 5,1008,0008,0003,500 3,500 3,500 3,500 3,506.33 3,506.33縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外改修後配置図 S:1/150 改修後配置図 S:1/150改修後配置図 改修後配置図 1/30、 1/150 1/30、 1/150【新設】ステンレスチェーン(5m) 【新設】ステンレスチェーン(5m)【新設】鋼製格子フェンス 【新設】鋼製格子フェンスCH=1200 CH=1200【新設】鋼製格子フェンス CH=1200 【新設】鋼製格子フェンス CH=1200 【新設】鋼製格子フェンス CH=1200 【新設】鋼製格子フェンス CH=1200 【新設】鋼製格子フェンス CH=1200 【新設】鋼製格子フェンス CH=1200 【新設】鋼製格子フェンス CH=1200【新設】鋼製格子フェンス CH=1200【新設】鋼製格子フェンス CH=1200【新設】鋼製格子フェンス CH=1200【新設】鋼製格子フェンス CH=1200【新設】鋼製格子フェンス CH=1200【新設】鋼製格子フェンス CH=1200【新設】鋼製格子フェンス CH=1200700 700 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,5005,3005,3001150 50250 1200GL+0m500□60×30×2.3@117□21×21×1.6(現場合わせ)□50×30×2.3(主柱に溶接)□250730(側溝端から既設コンクリート塀まで730) (側溝端から既設コンクリート塀まで730) (側溝端から既設コンクリート塀まで730) (側溝端から既設コンクリート塀まで730) (側溝端から既設コンクリート塀まで730) (側溝端から既設コンクリート塀まで730) (側溝端から既設コンクリート塀まで730)800程度既設側溝既設コンクリート塀(主柱に溶接)□50×30×2.3A部詳細図 S:1/30 詳 A部 細図 S:1/30A-03 A-03【新設】チェーンフェンス支柱 CH=900 【新設】チェーンフェンス支柱 CH=900 【新設】チェーンフェンス支柱 CH=900 【新設】チェーンフェンス支柱 CH=900 【新設】チェーンフェンス支柱 CH=900 【新設】チェーンフェンス支柱 CH=900 【新設】チェーンフェンス支柱 CH=9001,200 1,200※この箇所のみ基礎は現場打ち ※この箇所のみ基礎は現場打ち格子フェンス+チェーンフェンス支柱の フ ー ェン 格子フェンス+チェーンフェンス支柱の 格子フェンス+チェーンフェンス支柱のA部分詳細図参照 A部分詳細図参照支柱基礎寸法:250×250×500 25 支柱基礎寸法:250× 0×500基礎寸法:500×300×600 3 基礎寸法:500× 00×600【新設】駐車ライン引き(バス3台分) き バ 【新設】駐車ライン引 ( ス3台分)【新設】駐車ブロック(バス3台分) ( ス 【新設】駐車ブロック バ 3台分)【新設】既設駐車ライン消し(バス3台分) ン し 【新設】既設駐車ライン消し(バス3台分) 【新設】既設駐車ライン消し(バス3台分)【新設】駐車ライン引き(普通自動車5台分) 【新設】駐車ライン引き(普通自動車5台分) 【新設】駐車ライン引き(普通自動車5台分) 【新設】駐車ライン引き(普通自動車5台分) 【新設】駐車ライン引き(普通自動車5台分) 【新設】駐車ライン引き(普通自動車5台分) 【新設】駐車ライン引き(普通自動車5台分)【新設】駐車ブロック(普通自動車5台分) ロ 普通 【新設】駐車ブロック(普通自動車5台分) 【新設】駐車ブロック(普通自動車5台分)【撤去】既設駐車ライン消し(普通自動車2台分) 【撤去】既設駐車ライン消し(普通自動車2台分) 【撤去】既設駐車ライン消し(普通自動車2台分) 【撤去】既設駐車ライン消し(普通自動車2台分) 【撤去】既設駐車ライン消し(普通自動車2台分) 【撤去】既設駐車ライン消し(普通自動車2台分) 【撤去】既設駐車ライン消し(普通自動車2台分)側 面600□40×25×2.3@117□21×21×1.6□40×25×2.32000 20001150 50150 1200450GL+0m43×41×10×1.643×41×10×1.6角根BN M8(W付)□40×25×2.3角根BN M8(W付)ジョイントカバ- 角根BN M8(W付)□40×25×2.3ジョイント@117□21×21×1.643×41×10×1.6キャップジョイント角根BN M8(W付)キャップ@117□21×21×1.6設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基 設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基 設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基 設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基 設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基 設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基 設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、袖付柱は溶融亜鉛めっ 候性樹脂粉体塗装とする。但し、袖付柱は溶融亜鉛めっ 候性樹脂粉体塗装とする。但し、袖付柱は溶融亜鉛めっ 候性樹脂粉体塗装とする。但し、袖付柱は溶融亜鉛めっ 候性樹脂粉体塗装とする。但し、袖付柱は溶融亜鉛めっ 候性樹脂粉体塗装とする。但し、袖付柱は溶融亜鉛めっ 候性樹脂粉体塗装とする。
但し、袖付柱は溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは亜鉛め きの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは亜鉛め きの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは亜鉛め きの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは亜鉛め きの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは亜鉛め きの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは亜鉛め きの上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルト・ナットは亜鉛め基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/㎡(10t/㎡) 基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/㎡(10t/㎡) 基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/㎡(10t/㎡) 基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/㎡(10t/㎡) 基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/㎡(10t/㎡) 基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/㎡(10t/㎡) 基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/㎡(10t/㎡)づく風圧力に依る。
袖枠にはめっきの為、湯抜穴を適所(見苦しくない位置) 袖枠にはめっきの為、湯抜穴を適所(見苦しくない位置) 袖枠にはめっきの為、湯抜穴を適所(見苦しくない位置) 袖枠にはめっきの為、湯抜穴を適所(見苦しくない位置) 袖枠にはめっきの為、湯抜穴を適所(見苦しくない位置) 袖枠にはめっきの為、湯抜穴を適所(見苦しくない位置) 袖枠にはめっきの為、湯抜穴を適所(見苦しくない位置) 2.に設けるものとする。。
備考1.S品とする。
樹脂粉体塗装とする。但し、チェ-ン及びシャックルはSU 樹脂粉体塗装とする。但し、チェ-ン及びシャックルはSU 樹脂粉体塗装とする。但し、チェ-ン及びシャックルはSU 樹脂粉体塗装とする。但し、チェ-ン及びシャックルはSU 樹脂粉体塗装とする。但し、チェ-ン及びシャックルはSU 樹脂粉体塗装とする。但し、チェ-ン及びシャックルはSU 樹脂粉体塗装とする。但し、チェ-ン及びシャックルはSU外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性2.金具とシャックルの間を南京錠等で連結する。金具とシャックルの間を南京錠等で連結する。金具とシャックルの間を南京錠等で連結する。金具とシャックルの間を南京錠等で連結する。金具とシャックルの間を南京錠等で連結する。金具とシャックルの間を南京錠等で連結する。金具とシャックルの間を南京錠等で連結する。
用途上チェーンの着脱及び施錠が必要な場合は、支柱側取付 用途上チェーンの着脱及び施錠が必要な場合は、支柱側取付 用途上チェーンの着脱及び施錠が必要な場合は、支柱側取付 用途上チェーンの着脱及び施錠が必要な場合は、支柱側取付 用途上チェーンの着脱及び施錠が必要な場合は、支柱側取付 用途上チェーンの着脱及び施錠が必要な場合は、支柱側取付 用途上チェーンの着脱及び施錠が必要な場合は、支柱側取付パネル取付図 パネ 図端 末 中 間S:1/9 1側 面面【参考図】チェーンフェンス CH=900詳細図【参考図】 チェーンフェンス CH=900詳細図【参考図】 チェーンフェンス CH=900詳細図【参考図】 チェーンフェンス CH=900詳細図【参考図】 チェーンフェンス CH=900詳細図【参考図】 チェーンフェンス CH=900詳細図【参考図】 チェーンフェンス CH=900詳細図【参考図】フェンス支柱:角タイプ、フェンスカラー:ホワイト フェンス支柱:角タイプ、フェンスカラー:ホワイト フェンス支柱:角タイプ、フェンスカラー:ホワイト フェンス支柱:角タイプ、フェンスカラー:ホワイト フェンス支柱:角タイプ、フェンスカラー:ホワイト フェンス支柱:角タイプ、フェンスカラー:ホワイト フェンス支柱:角タイプ、フェンスカラー:ホワイトフェンス支柱カラー:ホワイト フェンス支柱カラー:ホワイト鋼製格子フェンス CH=1200詳細図【参考図】 鋼製格子フェンス CH=1200詳細図【参考図】 鋼製格子フェンス CH=1200詳細図【参考図】 鋼製格子フェンス CH=1200詳細図【参考図】 鋼製格子フェンス CH=1200詳細図【参考図】 鋼製格子フェンス CH=1200詳細図【参考図】 鋼製格子フェンス CH=1200詳細図【参考図】詳細図 S:1/30 詳細図 S:1/30詳細図 S:1/30 詳細図 S:1/30(SUS)φ114.3×4.5アイボルト M10(W・SW付)(SUS)900 12110215000□3004001421φ114.3×4.5□180200 200300基礎寸法:500×300×600500チェ-ン φ5(シャックル付) チェ-ン長さ5m チェ-ン φ5(シャックル付) チェ-ン長さ5m チェ-ン φ5(シャックル付) チェ-ン長さ5m チェ-ン φ5(シャックル付) チェ-ン長さ5m チェ-ン φ5(シャックル付) チェ-ン長さ5m チェ-ン φ5(シャックル付) チェ-ン長さ5m チェ-ン φ5(シャックル付) チェ-ン長さ5m縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外 各部詳細図【参考】 各部詳細図【参考】 1/30 1/30A-04 A-04MHUP-100-170-150-50-50-75既設仕切弁(水)既設汚水桝電気既設汚水桝+436-2-7この間 重圧管-120既設電気配管(埋設電線管)有り既設流末管管底:-570既設排水管GL-900200250300VP300VP300VP管底:-850既設排水管300CP300VP桝 リ ス ト(雨水系統)ため桝記号 名 称 寸 法 上部蓋 備 考※特記事項1.管底については、全て参考値とする。
施工に際しては施工図作成のうえ、桝据付位置を決定し、 施工に際しては施工図作成のうえ、桝据付位置を決定し、 施工に際しては施工図作成のうえ、桝据付位置を決定し、 施工に際しては施工図作成のうえ、桝据付位置を決定し、 施工に際しては施工図作成のうえ、桝据付位置を決定し、 施工に際しては施工図作成のうえ、桝据付位置を決定し、 施工に際しては施工図作成のうえ、桝据付位置を決定し、 据付面のレベル測定により、修正を行うこと。 据付面のレベル測定により、修正を行うこと。 据付面のレベル測定により、修正を行うこと。 据付面のレベル測定により、修正を行うこと。 据付面のレベル測定により、修正を行うこと。 据付面のレベル測定により、修正を行うこと。 据付面のレベル測定により、修正を行うこと。
周囲地盤高さBM基準(mm)参考管底設計BM基準(mm)周囲地盤基準(mm)管外径良質土dd:管外径(mm)y:余幅(mm)y y根切深さ1m未満の時 :≒200根切深さ1m以上、2m未満の時:≒400≒100≒100排水埋設要領図※転圧は300mm毎に突き固めのこと。
周囲地盤高さ再生砕石山砂で入念に埋戻すRC製ため桝 600×600600×600グレーチング蓋±0 -610 -6101RC-3RC製ため桝グレーチング蓋-660 -6602RC製ため桝グレーチング蓋-740 -7403RC製ため桝グレーチング蓋-785 -7854RC製ため桝グレーチング蓋-850 -73052.グレーチング蓋の仕様は、ステンレス製グレーチング・細目・すべり止め型 2.グレーチング蓋の仕様は、ステンレス製グレーチング・細目・すべり止め型 2.グレーチング蓋の仕様は、ステンレス製グレーチング・細目・すべり止め型 2.グレーチング蓋の仕様は、ステンレス製グレーチング・細目・すべり止め型 2.グレーチング蓋の仕様は、ステンレス製グレーチング・細目・すべり止め型 2.グレーチング蓋の仕様は、ステンレス製グレーチング・細目・すべり止め型 2.グレーチング蓋の仕様は、ステンレス製グレーチング・細目・すべり止め型 T-20仕様とする。
234 56±0±0±0-120600×600600×600600×600600×600600×600600×6001000×1000600×600RC-3RC-3RC-3・図示 部は既設接続を示す。
◎特記※・図示部分は既設そのまま再利用とする。・図示部分は既設そのまま再利用とする。・図示部分は既設そのまま再利用とする。・図示部分は既設そのまま再利用とする。・図示部分は既設そのまま再利用とする。・図示部分は既設そのまま再利用とする。・図示部分は既設そのまま再利用とする。
※※500200VP既設桝撤去処分の上、新設桝設置6既設桝 600×600600×600グレーチング蓋±0 -580 -580現場打ち既設桝に接続※既設桝に接続・図示部分の地盤仕上げはアスファルト舗装を示す。・図示部分の地盤仕上げはアスファルト舗装を示す。・図示部分の地盤仕上げはアスファルト舗装を示す。・図示部分の地盤仕上げはアスファルト舗装を示す。・図示部分の地盤仕上げはアスファルト舗装を示す。・図示部分の地盤仕上げはアスファルト舗装を示す。・図示部分の地盤仕上げはアスファルト舗装を示す。
・図示部分の地盤仕上げはコンクリートを示す。・図示部分の地盤仕上げはコンクリートを示す。・図示部分の地盤仕上げはコンクリートを示す。・図示部分の地盤仕上げはコンクリートを示す。・図示部分の地盤仕上げはコンクリートを示す。・図示部分の地盤仕上げはコンクリートを示す。・図示部分の地盤仕上げはコンクリートを示す。
(カッター切、解体、復旧共本工事) (カッター切、解体、復旧共本工事)アスファルト舗装(密粒度アスコン) アスファルト舗装(密粒度アスコン) アスファルト舗装(密粒度アスコン) ア フ ルト舗 (密粒 ア コン) アスファルト舗装(密粒度アスコン) ア フ ルト舗 (密粒 ア コン) ス ァ 装 度 土間コンクリート 120 土間コンクリート 120 土間コンクリート 120 土間コンクリート 120 土間コンクリート 120 土間コンクリート 120路床(グレーダーにて均し) 路床(グレーダーにて均し) 路床(グレーダーにて均し) 路床( レーダ に 均し) 路床(グレーダーにて均し) 路床( レーダ に 均し)FL=180 S=15 FL=180 S=15 FL=180 S=15 FL=180 S=15 FL=180 S=15 FL=180 S=15120120120120溶接金網 径6 網目(横)100 溶接金網 径6 網目(横)100 溶接金網 径6 網目(横)100 溶接金網 径6 網目(横)100 溶接金網 径6 網目(横)100 溶接金網 径6 網目(横)100網目(縦)100網目(縦)100網目(縦)100網目(縦)100網目(縦)100網目(縦)100(目地) (目地)2.5~2.8t 2.5~2.8tアア5050150150砕石路盤 150(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 150(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 150(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 150(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 150(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 150(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 150(振動ローラーにて3回転圧)アスファルト舗装復旧参考断面図 アスファルト舗装復旧参考断面図 アスファルト舗装復旧参考断面図 アスファルト舗装復旧参考断面図 アスファルト舗装復旧参考断面図 アスファルト舗装復旧参考断面図 コンクリート舗装復旧参考断面図 コンクリート舗装復旧参考断面図 コンクリート舗装復旧参考断面図 コ ク ート舗 復旧参 断 図 コンクリート舗装復旧参考断面図 コ ク ート舗 復旧参 断 図 ン リコンクリートコテ仕上(A種) コンクリートコテ仕上(A種) コンクリートコテ仕上(A種) コンクリートコテ仕上(A種) コンクリートコテ仕上(A種) コンクリートコテ仕上(A種)アア2.5~2.8t 2.5~2.8tアア 砕石路盤 120(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 120(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 120(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 120(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 120(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 120(振動ローラーにて3回転圧) 砕石路盤 120(振動ローラーにて3回転圧)700150① ②埋設表示シート(電気) GLから-150に設置 埋設表示シート(電気) GLから-150に設置 埋設表示シート(電気) GLから-150に設置 埋設表示シート(電気) GLから-150に設置 埋設表示シート(電気) GLから-150に設置 埋設表示シート(電気) GLから-150に設置 埋設表示シート(電気) GLから-150に設置埋設表示シート(電気) GLから-700に設置 埋設表示シート(電気) GLから-700に設置 埋設表示シート(電気) GLから-700に設置 埋設表示シート(電気) GLから-700に設置 埋設表示シート(電気) GLから-700に設置 埋設表示シート(電気) GLから-700に設置 埋設表示シート(電気) GLから-700に設置550≒190既設電線管100新設排水管≒710GL±0▼既設最終放流管底▼1,000730 1201,210330 15050 100砕石 RC-40850D13-200@タテ・ヨコ共RC製ため桝参考詳細図 RC製ため桝参考詳細図 66参考断面図 参考断面図VP300φ 既設 FEP管 100φ①②A A -A Aアスファルト舗装180 1,000 180180 1,000 180D13-200@タテ・ヨコ共66 RC製ため桝参考配筋図 RC製ため桝参考配筋図1±0600角(桝内径600) 細目 すべり止め型 T-20 600角(桝内径600) 細目 すべり止め型 T-20 600角(桝内径600) 細目 すべり止め型 T-20 600角(桝内径600) 細目 すべり止め型 T-20 600角(桝内径600) 細目 すべり止め型 T-20 600角(桝内径600) 細目 すべり止め型 T-20 600角(桝内径600) 細目 すべり止め型 T-20ステンレス製 グレーチング桝蓋縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外 1/150 1/150A-05 A-05屋外排水設備図 屋外排水設備図