氏名の振り仮名法制化対応業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
氏名の振り仮名法制化対応業務
入 札 公 告令和7年3月7日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名氏名の振り仮名法制化対応業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年11月28日まで⑷ 予定価格35,990,000円(消費税及び地方費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市中区役所(広島市中区国泰寺町一丁目4番21号)ほか詳細は、入札説明書による。
⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15その他」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 直近三年以内に、複数の地方公共団体で戸籍関連業務の受託実績があること。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎9階)広島市企画総務局区政課電話 082-504-2112(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年3月14日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び3月17日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年3月17日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月18日(火)午前10時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎9階 総務課会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年3月18日(火)の午後5時まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ その他詳細は、入札説明書による。
1仕 様 書1 業務名氏名の振り仮名法制化対応業務2 業務目的行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏の振り仮名及び名の振り仮名(以下「振り仮名」という。)が追加されることとなった。
これにより、国民は令和8年5月25日まで振り仮名の届出をすることができるとされた。
これに伴い、届け出られた振り仮名を戸籍に迅速かつ正確に記載するため、通知書管理業務、届出窓口・マイナポータル支援業務、電話対応業務、届書入力業務を業務委託する。
3 契約期間契約締結日から令和7年11月28日(金)まで4 業務時間平日(広島市役所開庁日)午前8時30分から午後5時15分まで※ 休憩時間1時間を含む。
5 業務担当課広島市企画総務局区政課(以下「発注者」という。)6 業務内容⑴ 通知書管理業務⑵ 届出窓口・マイナポータル支援業務⑶ 電話対応業務⑷ 届書入力業務7 通知書管理業務詳細本市が発送した、本市本籍人に対しての仮の振り仮名を通知するための通知書(以下「通知書」という。)の返戻等管理を行うにあたり、各履行場所に従事者を配置し、次に掲げる業務を行う。
なお、次に掲げる業務は、業務の概要であり、今後変更の可能性もあることから、各業務の詳細は、契約締結後に発注者と受注者間で協議の上決定するものとする。
⑴ 本市が発送した通知書が宛先に到達することなく区役所に返戻された場合、未着の2通知書に係る管理簿にその旨を記載するとともに、返戻された通知書を保管すること。
保管場所及び保管方法については、事前に各区役所市民課(以下「市民課」という。)と協議のうえ決定すること。
⑵ 管理簿の様式については、受注者が発注者と事前協議のうえMicrosoft社のExcel等の形式で作成し、発注者が貸与したパソコンで使用できるようにすること。
なお、管理簿は市民課職員が検索・入力等することを許容すること。
⑶ 本市本籍人より、通知書が未着のため再送してほしい旨や、到達後に紛失したため再送してほしい旨の問合せがあった場合、通知書が無くても振り仮名の届出は可能であること、原則として再送対応は行っていないことを説明すること。
本市本籍人が再送を強く希望する場合は、市民課職員に引継ぐこと。
市民課職員の判断で再送対応を行うこととなった場合は、管理簿に市民課職員から聴取した再発送日等を記録すること。
なお、再送通知書の作成及び発送は市民課職員が行う。
8 届出窓口・マイナポータル支援業務詳細振り仮名の届出にあたっては、窓口及び郵送での紙による届出、マイナポータルによる届出が可能である。
このうち、窓口での紙による届出、マイナポータルによる届出について、各履行場所に従事者を配置し、次に掲げる業務を行う。
なお、次に掲げる業務は、業務の流れの概要であり、今後変更の可能性もあることから、各業務の詳細は、契約締結後に発注者と受注者間で協議の上決定するものとする。
⑴ 振り仮名の届出に係る相談をされる来庁者に対して、届出方法及び届書記載方法の説明、届書記載支援等を行うこと。
⑵ 窓口での紙による振り仮名の届書を、以下の手順で受領すること。
ア 来庁者に対し、届書及び通知書の持参の有無、届出資格のある者かの聞き取り(届書への署名が必要となる場合のみ)等を行う。
イ 来庁者が届書を持参している場合、届書の記載内容の確認を行い、形式的な不備があれば補正を求める。
なお、通知書を持参している場合は、通知書の記載内容を参考に届書内容の確認を行う。
ウ 届書を持参していない場合、白紙の届書を渡し、届書の記載を支援する。
通知書を持参している場合は、通知書の記載内容を参考に届書記載の支援を行う。
なお、必要に応じてマイナポータルでの届出を案内する。
エ 形式的な不備のない状態となった届書及び添付書面の受領を行い、市民課職員へ届書及び添付書面を引継ぐ。
オ 市民課職員の届書審査及び受理決定後、市民課職員の指示に従い、来庁者へ適切な案内を行う。
⑶ マイナポータルによる届出方法について案内するとともに、来庁者のうち届出義務者である者(以下「届出人」という。)の求めに応じ、届出人が持参するスマートフォン等を用いて届出支援を行うこと。
3⑷ ⑴~⑶の工程は、受注者が発注者と事前協議のうえあらかじめ作成したマニュアル及び業務フロー等に沿って行うこととし、市民課職員による判断を要する疑義が生じた場合には、当該案件を市民課職員に引継ぐこと。
9 電話対応業務詳細氏名の振り仮名法制化に係る問合せ全般の電話対応を行うにあたり、各履行場所に従事者を配置し、次に掲げる業務を行う。
なお、次に掲げる業務は、業務の概要であり、今後変更の可能性もあることから、各業務の詳細は、契約締結後に発注者と受注者間で協議の上決定するものとする。
⑴ 電話での問合せに対し、法務省や本市ホームページのほか、受注者が発注者と事前協議のうえあらかじめ作成したマニュアル及びFAQ等を用いて親切かつ丁寧に対応すること。
対応の際は、態度及び言葉遣い等により問合せ者に不快感を与えないよう努めること。
⑵ 以下の問合せについては、従事者は回答せず、問合せ者へ折り返し電話することを告げ、連絡先等の聞き取りを行った上で市民課職員に速やかに引き継ぐこと。
ア 回答にあたって、問合せ者から聴取した情報以外の個人情報が必要な案件イ 回答に行政的な判断が必要となる案件ウ 広島市で管轄していない範囲に係る案件エ マニュアル及びFAQ等により応対困難な案件⑶ 電話対応した全ての案件について、分類ごとに集計すること。
非定形的な問合せについては、問合せ内容及び対応記録等を所定の様式に記録すること。
集計・記録様式については、受注者が発注者と事前協議のうえ、Microsoft社のExcel等の形式で作成すること。
10 届書入力業務詳細「6 業務内容」の「⑴ 通知書管理業務」、「⑵ 届出窓口・マイナポータル支援業務」、「⑶ 電話対応業務」を行わない時間が発生した場合は、市民課職員に確認の上、届け出られた届書の入力作業を行う。
入力作業にあたり、各履行場所に従事者を配置し、次に掲げる業務を行う。
なお、次に掲げる業務は、業務の流れの概要であり、今後変更の可能性もあることから、各業務の詳細は、契約締結後に発注者と受注者間で協議の上決定するものとする。
⑴ 窓口及びマイナポータルで届出され受理された届書について、戸籍情報システムを利用し、振り仮名の届出固有の受附番号を採番すること。
⑵ 窓口及びマイナポータルで届出され受理された届書について、戸籍情報システムの届書入力画面に入力することにより、戸籍への記載を行うこと(受附帳の記載を含む)。
なお、本市の戸籍情報システムは、届書入力画面に入力後自動的に処分決定画面に遷移する設計となっているが、従事者は処分決定を行わず、市民課職員に引き継ぐこと。
4⑶ 受理された届書の市民課職員による決裁処理完了後、住所地宛に住民基本台帳法第9条第2項通知を送付すること。
⑷ 市民課職員による決裁処理が完了した受理分の届書をスキャンし、戸籍情報システムにおいて届書等情報を作成・送信すること。
⑸ スキャン済みの届書を受附番号ごとに整理し保管すること。
なお、保管場所及び保管方法については、事前に市民課と協議のうえ決定すること。
⑹ ⑴~⑸の工程は、受注者が発注者と事前協議のうえあらかじめ作成したマニュアル及び業務フロー等に沿って行うこととし、システムエラーや市民課職員による判断を要する疑義が生じた場合には、当該案件を市民課職員に引継ぐこと。
11 業務量の積算に係る前提事項⑴ 広島市本籍数等(令和7年1月31日時点)本籍数 393,088本籍人口 953,706住民基本台帳人口(日本国籍のみ) 1,149,513⑵ 通知書ア 想定全体発送数490,000件イ 返戻数49,000件(全体発送数の10%と想定)⑶ 振り仮名届出に係る窓口対応ア 想定届出件数(紙・マイナポータル)112,000件イ 窓口対応時間 ※ 市民課職員による審査及び受理決定に係る時間を除く。
約10分⑷ 電話対応ア 想定入電数52,500件イ 1件あたりの対応時間約10分(電話応対7分+記録3分)⑸ 届書入力ア 想定入力件数108,000件イ 1件あたりの入力時間※ 住民基本台帳法第9条第2項通知の送付及び届書等情報の作成・送信を含む。
約6分512 区役所への人員配置⑴ 概要「6 業務内容」に掲げる業務を行うにあたり、各区役所市民課執務室内に人員を配置する。
⑵ 人員配置期間発注者が指定する日から3か月間※ 人員配置開始日は令和7年7月頃から9月頃予定。
なお、人員配置開始日は履行場所によって異なる場合がある。
発注者において人員配置開始日決定後、速やかに受注者に指示する。
⑶ 要員体制ア 窓口責任者窓口業務を統括する責任者(以下「窓口責任者」という。)を配置するとともに、発注者へ届け出ること。
(ア) 窓口責任者は、履行場所である各区役所に常駐すること。
(イ) 「6 業務内容」について迅速かつ的確な対応が行えること。
(ウ) 業務を行うために必要とされる能力(基本的な業務知識及び技能、基本的な窓口応対スキル、マニュアルの理解等)を有すること。
(エ) 次項「イ 窓口従事者」で応対できない案件について、窓口従事者に指示するなどして、的確に応対を行うこと。
(オ) 次項「イ 窓口従事者」と同様の知識及び技能に加え、窓口従事者への教育、窓口管理、業務の進捗管理等を行うこと。
イ 窓口従事者(ア) 「6 業務内容」について迅速かつ的確な対応が行えること。
(イ) 業務を行うために必要とされる能力(基本的な業務知識及び技能、基本的な窓口応対スキル、マニュアルの理解等)を有すること。
⑷ 人員確保等ア 窓口責任者及び窓口従事者は受注者が直接雇用し配置すること。
イ 発生業務量に対応可能となる体制を講ずること。
業務量に必要な人員を確保するため、次項「⑸ 履行場所及び人員配置数(想定)」に関わらず、業務量に応じて発注者と協議のうえ、配置人数の増減を可能とすること。
ウ 窓口責任者及び窓口従事者について、欠員により業務に支障が生じないよう代替要員を確保しておくこと。
エ 窓口責任者及び窓口従事者に対し研修を実施し、事業概要及び業務内容の基本的知識を業務実施前に習得させておくこと。
6⑸ 履行場所及び人員配置数(想定)履行場所 所在地 窓口責任者 窓口従事者中区役所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 1名 2名東区役所 広島市東区東蟹屋町9番38号 1名 1名南区役所 広島市南区皆実町一丁目5番44号 1名 2名西区役所 広島市西区福島町二丁目2番1号 1名 3名安佐南区役所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号 1名 3名安佐北区役所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号 1名 2名安芸区役所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号 1名 1名佐伯区役所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 1名 2名合計 8名 16名⑹ 経費の負担等ア 区役所への人員配置の履行にあたり、発注者が指定する場所を人員配置場所として無償で提供する。
イ 人員配置場所の具体的なレイアウトについては、契約締結後、設置場所ごとに発注者及び市民課と協議のうえ決定すること。
レイアウトは設置場所ごとに異なるため、発注者及び市民課の要望に柔軟に対応すること。
ウ 本市の提供する施設、設備等については、善良な管理者として維持管理し、異常がある場合は速やかに発注者へ報告すること。
エ 受注者が発注者及び各窓口との連絡を行うための機器(業務用携帯電話等)を除き、必要となる事務用品及び機器等については、発注者及び市民課が受注者へ貸与する。
13 事務局の設置⑴ 概要業務を統括する事務局を設置し、以下に掲げる業務を行うこと。
⑵ 設置期間令和7年4月1日(火)~令和7年11月28日(金)※ ただし、「12 区役所への人員配置」の「⑵ 人員配置期間」に応じ、設置期間の短縮が認められると発注者が判断した場合には、設置期間を短縮することとする。
⑶ 要員体制ア 業務統括責任者事務局運営にあたって、本仕様書記載の業務全般を管理・統括する責任者(以下「業務統括責任者」という。)を配置するとともに、発注者へ届け出ること。
なお、業務統括責任者は事務局に常駐すること。
イ 事務局員7業務統括責任者のほかに事務局を円滑に運営するにあたり必要な人員(以下「事務局員」という。)を配置すること。
なお、事務局員が「12 区役所への人員配置」中「⑶ 要員体制」の「ウ 窓口責任者」を兼ねることは差し支えない。
⑷ 人員確保等ア 業務に必要な人員を確保すること。
イ 欠員により業務に支障が生じないよう代替要員を確保すること。
ウ 業務統括責任者は受注者が直接雇用している正社員を配置することとし、直近1年以内に地方公共団体からの受託業務において責任者の経験を有すること。
⑸ 履行場所受注者は事務局を広島市内に設置することとし、発注者及び各窓口との連絡手段を確保すること。
なお、設置前に発注者の承認を得ること。
⑹ 業務内容ア 協議及び調整本業務全般の遂行方法及び進捗管理について、発注者と協議・調整を行うこと。
イ 情報共有業務で受け付けた問合せや苦情等の内容をとりまとめ、適宜発注者に報告するとともに、各従事者に展開し、情報共有を図ること。
また、本事業の実施にあたり必要と思われる資料、情報については、発注者から提供するもののほか、受注者においても積極的に収集し、発注者や各窓口と共有のうえ業務に反映させること。
ウ 連絡体制の構築各窓口には業務用携帯電話を備え付けるなど、連絡体制を構築すること。
また、業務時間内は各窓口と常に連絡が取れる体制を構築し、必要に応じて連絡・調整を行うこと。
エ 事故発生時における報告委託期間中に事故が発生したときは、その理由にかかわらず、直ちにその状況、対応方法等を第一報として発注者に報告し、応急措置を実施したのち、書面により詳細な報告及びその後の対応方針案を提出すること。
オ 事務局は業務内容及び個人情報保護に関する研修を行い、本事業及び窓口応対等に必要な知識を窓口従事者に習得させること。
カ マニュアル、業務フロー及びFAQの作成発注者が提供するマニュアルに記載のない業務については、受注者は発注者との協議のうえ、独自のマニュアル、業務フロー及びFAQを作成すること。
ただし、独自のマニュアル等の作成時及び更新時には必ず発注者の承認を得ること。
キ その他全体スケジュールの管理及び発注者との連絡調整を随時行い、適切な事業進捗に努めること。
⑺ 経費の負担8事務局の設置及び運営に係る経費は受注者が負担すること。
14 納入成果物受注者は、次に掲げる納入成果物を指定する期間までに発注者へ提出すること。
⑴ 実施計画書受注者は、契約締結後速やかに業務実施に向けた計画、業務体制及び連絡体制等を記載した業務計画書を提出し、発注者の承諾を得ること。
⑵ 責任者選任に関する届出受注者は、契約締結後速やかに業務統括責任者及び窓口責任者の選任に関する届出を提出すること。
⑶ 事務局設置に関する届出受注者は、契約締結後速やかに、事務局設置に関する届出を提出すること。
⑷ 研修計画書業務に従事する者の研修計画書及び研修に使用する資料を提出し、研修実施前に発注者の承諾を得ること。
なお受注者は研修計画書の承諾を得る前に、発注者と研修内容を協議すること。
⑸ 研修実施報告書研修計画書に基づく研修を実施した後、研修報告書を発注者に提出すること。
⑹ 定期報告受注者は、毎日、その前日の各業務における受付件数等を実績として集計し報告するとともに、毎月5日までに、前月の申請受付件数等を報告すること。
ただし、報告期限日が広島市役所閉庁日の場合は、その後の最初の開庁日とする。
なお、報告方法については、契約締結後、発注者と受注者が協議の上決定し、発注者が前述の報告以外に報告を求めた場合は、求めに応じて報告すること。
※ 定期報告の報告様式等については別途発注者が指示する。
⑺ 委託業務実施報告書受注者は契約期間の終了時、委託業務実施報告書を作成し発注者に提出すること。
⑻ 通知書に係る管理簿受注者は人員配置終了時、「7 通知書管理業務詳細」で作成した管理簿を発注者に提出すること。
⑼ 電話対応に係る記録受注者は人員配置終了時、「9 電話対応業務詳細」で作成した集計・記録様式を発注者に提出すること。
15 留意事項⑴ 個人情報等の取扱いについてア 業務の履行にあたっては、個人情報の保護に関する法律その他関係する法令等を9遵守し、別記「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。
イ 業務で取り扱う情報については、第三者への漏洩を防止するため、必要な措置を講じること。
ウ 業務に関わる者は、契約の存続期間だけでなく契約の終了後及び解除後においても、契約の履行に際して知り得たことを第三者に漏らしてはならない。
エ 受注者は、業務の履行に関する守秘義務の遵守について、退職した者についても責任を負うこと。
オ 受注者は、業務に関わる者に、別記「個人情報取扱特記事項」の内容を周知徹底させること。
カ 受注者は、情報の保護及び管理を行う責任者を定め、情報の管理及び情報漏洩の予防策の立案・実施を行うこと。
キ 窓口業務に従事する者は、市民から業務に必要のない個人情報を収集しないこと。
⑵ 法令遵守及び服務規律ア 受注者は、業務の遂行にあたって関係法令等を遵守するとともに、守秘義務や個人情報の保護については特に留意し、従事者に対する研修を徹底すること。
イ 受注者は、従事者に対し、公共の業務に従事することを自覚させること。
ウ 服装、態度、言葉遣い等について、市民へ不快感を与える者を従事させてはならない。
エ 従事者は、市民対応にふさわしい服装で従事者であることを容易に識別できる名札を着用すること。
オ 業務に従事する者の健康管理、実施場所における衛生管理、感染症についての感染予防及び感染拡大防止に係る対策等を行うこと。
カ 従事者は、来庁市民用の駐車場・駐輪場を使用してはならない。
キ 従事者は、履行場所の館内規則に従うこと。
ク その他本市が指示する措置に従うこと。
⑶ 貴重品管理業務に関わる者の所有する貴重品その他の私物に関しては、受注者の責任において管理すること。
⑷ 連携又は引継ぎ受注者は業務の履行上、他の事業者と協力する必要が生じた場合、または他の事業者に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合は、連携や引継ぎを円滑に行うこと。
⑸ 委託契約終了時の資料等の廃棄受注者は、発注者から受領した業務に関する資料等について、紙媒体・電子媒体のいずれについても、業務終了時には原本及び複写又は複製した資料を廃棄又は消去し、廃棄又は消去したことについて発注者に報告すること。
⑹ 事故への対応受注者は、業務の履行に関連し発生する事故に対し、その発生の防止を最優先するこ10ととし、関係法令を遵守し、その対策に万全を期すこと。
また、事故が発生したときは、関係者に対し誠意を持って対応するとともに、当該事故により生じた一切の責任を負担すること。
⑺ 再委託の禁止受注者が業務内容のすべて又は一部を第三者に再委託することは認めない。
16 その他受注者は、本仕様書に記載のない事項及び業務の実施にあたり疑義が生じた場合、発注者と協議し、その指示に従うこと。