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幹線等水質分析業務(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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幹線等水質分析業務(単価契約) 入 札 公 告令和7年3月7日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名幹線等水質分析業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 最低制限価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市下水道局千田庁舎(下水道局管理部管理課)広島市中区南千田東町6番13号⑺ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。 最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、分析項目のうちジクロロメタンの単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-01検査・測定」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 次に掲げる事項を証明できる者であること。 ア 計量法施行規則第38条に定める別表第4の第1欄に掲げる「6 濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」について、広島県知事の計量証明事業の登録を受けている事業所を有していること。 イ 当該事業所に、本業務を遂行するのに必要な機器を有していること。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-0054広島市中区南千田東町6番13号広島市下水道局管理部管理課電話 082-241-8250(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和7年3月17日(月)・18日(火)の午前8時30分から午後5時まで(18日(火)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月21日(金)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月19日(水)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区南千田東町6番13号広島市下水道局千田庁舎 4階 会議室4⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年3月19日(水)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月24日(月)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正したものエ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札オ 最低制限価格を下回る額の入札カ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕様書1 業務名幹線等水質分析業務(単価契約)2 実施期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 業務内容(1) 検体の種類下水道への排出水等(2) 分析項目別添の「分析項目等一覧表」に掲げる分析項目のうち、検体ごとに発注者が指示する。 (3) 検体の採取・搬入発注者が、検体を採取し、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに受注者の広島市内の事業所へ搬入する。 ただし、緊急時における検体搬入日時は、別途、発注者と受注者の両者で協議して定める。 (4) 検体の確認検体搬入時に、検体番号・分析項目等について相互確認を行い、受注者は検体受領書を発行する。 (5) 検体の保存・分析方法受注者は、化学的酸素要求量については排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示64号)、塩化物イオンについては下水試験方法に定める方法、陰イオン界面活性剤については日本産業規格(以下「規格」という。)K0102 30.1.1に定める方法、その他の項目については下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に基づき実施する。 ただし、分析方法については、発注者と受注者の両者での協議により変更できる。 なお、受注者は、あらかじめ分析項目別に採用する規格・操作方法等を明記し、発注者に提出する。 また、変更があったときも同様とする。 (6) 定量下限値別添の「分析項目等一覧表」の定量下限値欄に掲げる値とする。 ただし、検体量不足等によりこれを満足できない場合には、別途、発注者と受注者の両者で協議して定める。 (7) 試料容器試料容器は、発注者のものを使用する。 受注者は、分析後十分洗浄して返却する。 なお、揮発性有機物化合物分析用の試料容器は、洗浄後、105±2℃で3時間加熱して返却する。 4 報告書等(1) 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書(以下「報告書」とする。)は、検体の搬入日から起算して15日以内(搬入日を1日目とする。)に提出して発注者の確認を受ける。 ただし、8月6日、12月29日から翌年1月3日までの日(1月1日は除く。)及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は、前述の日数に含めない。 (2) 報告書はA4サイズとし、提出部数は2部とする。 (3) 報告書のうち1部については、分析年月日、分析者、分析機器、分析条件、検量線、クロマトグラム、測定操作記録等を記載した水質分析計算書及び濃度計量証明書を添付する。 (4) 受注者は、別添の「分析項目等一覧表」の基準値欄に掲げる数値以上の値を検出した場合、その他緊急を要する場合については、速やかにその値を発注者に報告する。 5 責任者受注者は、契約後速やかに、環境計量士の中から責任者を選任し、その氏名を発注者に報告(環境計量士登録証(写)を添付)する。 また、責任者に異動があったときも同様とする。 6 精度管理について受注者は、契約後速やかに、内部精度管理の実施状況及び外部精度管理への参加状況について発注者に報告する。 7 その他この仕様書に疑義がある事項又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 別添分析項目等一覧表単位は㎎/l番号 分析項目 定量下限値 基準値1 カドミウム及びその化合物 0.001 0.032 シアン化合物 0.1 13 有機燐化合物 0.1 14 鉛及びその化合物 0.01 0.15 六価クロム化合物 0.04 0.26 砒素及びその化合物 0.005 0.17 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.0005 0.0058 アルキル水銀化合物 0.0005 検出されないこと9 ポリ塩化ビフェニル 0.0005 0.00310 トリクロロエチレン 0.002 0.111 テトラクロロエチレン 0.0005 0.112 ジクロロメタン 0.002 0.213 四塩化炭素 0.0002 0.0214 1,2-ジクロロエタン 0.0004 0.0415 1,1-ジクロロエチレン 0.002 116 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.004 0.417 1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 318 1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 0.0619 1,3-ジクロロプロぺン 0.0002 0.0220 チウラム 0.0006 0.0621 シマジン 0.0003 0.0322 チオベンカルブ 0.002 0.223 ベンゼン 0.001 0.124 セレン及びその化合物 0.002 0.125 ほう素及びその化合物 0.1 1026 ふっ素及びその化合物 0.1 827 1,4‐ジオキサン 0.005 0.528 クロム及びその化合物 0.1 229 フェノール類 0.5 530 銅及びその化合物 0.01 331 亜鉛及びその化合物 0.01 232 鉄及びその他化合物(溶解性) 0.1 1033 マンガン及びその化合物(溶解性) 0.1 1034 生物化学的酸素要求量 1 60035 浮遊物質量 1 60036 窒素含有量 0.1 24037 燐含有量 0.1 3238 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 1 3539 化学的酸素要求量 0.1 3040 大腸菌数 1 80041 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 0.1 10042 ヨウ素消費量 0.1 22043 塩化物イオン 10 100044 陰イオン界面活性剤 0.1 5(注1)有効桁数は2桁とし、定量下限値以下及び3桁目は切捨てとする。 (注2)大腸菌数の単位は、CFU/ml 番号 分 析 項 目 検体数 単価比率1 カドミウム及びその化合物 10 0.3102 シアン化合物 10 0.3603 有機燐化合物 2 0.9904 鉛及びその化合物 10 0.3105 六価クロム化合物 10 0.3106 砒素及びその化合物 10 0.4007 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 10 0.4008 アルキル水銀化合物 2 0.9009 ポリ塩化ビフェニル 2 1.89010 トリクロロエチレン 10 1.00011 テトラクロロエチレン 10 1.00012 ジクロロメタン 20 1.00013 四塩化炭素 5 1.00014 1,2-ジクロロエタン 5 1.00015 1,1-ジクロロエチレン 5 1.00016 シス-1,2-ジクロロエチレン 5 1.00017 1,1,1-トリクロロエタン 5 1.00018 1,1,2-トリクロロエタン 5 1.00019 1,3-ジクロロプロペン 5 1.00020 チウラム 5 1.50021 シマジン 5 1.39022 チオベンカルブ 5 1.39023 ベンゼン 5 1.00024 セレン及びその化合物 5 0.45025 ほう素及びその化合物 5 0.36026 ふっ素及びその化合物 10 0.36027 1,4-ジオキサン 2 1.45028 クロム及びその化合物 10 0.31029 フエノール類 10 0.36030 銅及びその化合物 10 0.31031 亜鉛及びその化合物 10 0.31032 鉄及びその化合物(溶解性) 10 0.31033 マンガン及びその化合物(溶解性) 10 0.31034 生物化学的酸素要求量 20 0.36035 浮遊物質量 20 0.18036 窒素含有量 10 0.36037 燐含有量 10 0.31038 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 20 0.36039 化学的酸素要求量 10 0.25040 大腸菌数 5 0.80041 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 2 0.50042 ヨウ素消費量 5 0.25043 塩化物イオン 10 0.26044 陰イオン界面活性剤 1 0.360注:検体数はあくまでも当初の計画であり、実際の検体数とは異なる。 単価比率は、ジクロロメタンを1としたときの各項目の概算比率である。 分析項目別検体数及び単価比率一覧表(幹線等水質分析業務(単価契約))

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