令和7年度SNSを活用した心のケア相談業務に係る公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年3月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度SNSを活用した心のケア相談業務に係る公募について
業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和7年3月7日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度 SNSを活用した心のケア相談業務(2) 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3) 委託業務の内容 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。
)(5) 本業務遂行に必要なノウハウを有し、事業目的の達成に必要な組織及び人員を有していること。
(6) 令和4年4月1日以降に、本業務に係るSNS相談と同等の業務実績があること。
3 応募方法応募意思表明書及び資格確認資料を障害福祉課に持参、郵送又は電子メールにより提出してください(期間内必着)。
【持参の場合】(受付期間)令和7年3月7日(金)から令和7年3月17日(月)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年3月7日(金)から令和7年3月17日(月)まで4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 その他この業務は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに効力が生じるものとします。
8 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10香川県健康福祉部障害福祉課 精神保健・人材育成グループ 担当者:蓮井TEL:087-832-3294FAX:087-806-0240
令和7年度 SNSを活用した心のケア相談業務仕様書1 業務名令和7年度 SNSを活用した心のケア相談業務2 業務の目的対面での相談に抵抗を持つ人の相談に対するハードルを下げるとともに、不安やストレスなどから心身の変調が生じた人への心のケア及び必要に応じて対面でのより専門的な相談につなげるなど個々のケースに応じて必要な支援を行うことを目的に、SNS(LINE)相談を実施する。
3 業務の履行場所受託者が設置する相談室なお、テレワークを実施する場合は、相談業務に従事する者の自宅とする。
4 委託事業の内容実施期間中、LINEを活用した相談対応に必要な知識と経験を有する相談員を配置し、対象者からLINEを活用したこころの健康に関する相談を受け付け、適切に対応する。
(1)業務内容ア LINEによる相談体制の構築イ LINEによる相談に対する助言等の対応ウ 相談内容の記録及び香川県への報告エ その他本事業の実施に付随する業務(2)相談の対象者香川県内に在住、通勤又は通学している者(3)相談対応時間相談対応時間は次のとおりとする。
ア 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までの全日で17時から24時までイ 相談の最終受付時間は相談対応終了時間の30分前とする。
ウ 相談対応終了時間を経過した場合も相談が完結するまで対応すること。
(4)相談体制ア 受託者は、業務管理責任者、スーパーバイザー及び相談員(以下「相談員等」という。)を選任し、相談対応時間において相談対応業務に従事させること。
イ 受託者は相談開始日前に相談員等の名簿(職、氏名、相談員資格、経歴等を含む)を香川県に提出すること。
ウ 名簿について変更が生じる場合は、事前に変更内容を報告すること。
(5)業務管理責任者ア 業務管理責任者は、スーパーバイザーと兼ねることができる。
イ 業務管理責任者を1名配置し、相談業務の円滑な執行のための管理を行うものとする。
(6)スーパーバイザーア スーパーバイザーは、業務管理責任者と兼ねることはできるが、相談員と兼ねることはできない。
イ スーパーバイザーは、相談業務等に関して豊富な経験や知識を有する者1名以上を常時配置し、相談員に対する助言又は指導及び緊急の対応を要する相談についての支援体制の確保を行うものとする。
ウ スーパーバイザーは、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する者とする。
(ア) 臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、社会福祉士いずれかの資格を有し、相談経験を有すること。
(イ) 国又は地方公共団体が実施するSNSを活用した相談に従事した経験のあること。
(7)相談員ア 相談員は、業務管理責任者及びスーパーバイザーと兼ねることはできない。
本事業の相談員は本事業に支障のない範囲で他自治体のSNS相談事業と兼ねることを妨げない。
イ 相談員は、相談業務等に関して経験や知識を有する者2名を常時配置すること。
ウ 相談員は、地方公務員法第16条第各号のいずれにも該当せず、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、社会福祉士、産業カウンセラーのいずれかの資格を有し、相談経験を有すること。
(8)研修の実施等受託者は、相談員等に対し、相談対応に必要な研修を実施し、実施したときは、その概要を香川県に報告すること。
(9)相談への対応の方法ア 受託者は、相談者からの相談に対して適切かつ誠実に応じること。
イ 電話、対面等による継続的な支援が必要である相談者に対し相談内容に応じた適切な機関を案内し、当該相談者が希望する場合は、必要な連絡調整を行うこと。
ウ 受託者は、相談に対応するための職務執行マニュアルを作成し、相談員等に周知を図ること。
また、作成した職務執行マニュアルは相談開始前までに香川県に提出のうえ、承認を受けること。
エ 受託者は、相談者の生命又は身体の保護の必要があると認めた場合は、警察、児童相談所等の関係機関に速やかに通報し、保護を依頼すること。
また、保護を依頼したときは、委託者に、依頼の相手方、日時、相談内容等を報告すること。
オ 受託者は、相談内容等についてのデータを適正に保管し、委託期間終了後1年間はデータを保管すること。
(10)相談用システムの整備ア 受託者は、受託者が設置した相談室にLINEヤフー株式会社が仕様確認している相談応答システムを導入し、相談環境を構築すること。
システム構築にあたっては、「政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)」に準拠した運用とすること。
イ 受託者は、業務を実施するにあたり、必要なLINE公式アカウントを取得すること。
ウ 相談は、LINE公式アカウントをコンタクトポイントとして相談システムに遷移し行うこととし、LINEトーク画面での相談は行わないこと。
加えて、相談内容等の秘密性を要する情報等がLINEヤフー株式会社側に残らず、受託者等のデータベースに直接格納・保管されるシステム構成とすること。
エ テレワークによる相談を実施する場合は(11)によるものとする。
オ 受託者はLINE公式アカウント設定後、周知用二次元バーコードを作成し、香川県へ提出すること。
カ 相談用システムの設定は次のとおりとし、その他の事項については香川県と相談の上決めること。
(ア) 相談開始前に年齢(10歳区分)、性別等を相談者に入力させるようなメッセージを表示し、相談者がそれらを入力した後に相談が開始できるものとすること。
(イ) 相談対応時間外に相談があった場合、同時に複数の相談があった場合等は、自動応答機能を利用して当該相談者に対して、相談対応できない旨等を伝えることができるものとすること。
(ウ) (イ)の相談者及び相談したことのある者に対し受託者から個別にメッセージを配信できるものとすること。
(エ) 相談用システムへのアクセス権を香川県にも与え、相談対応画面を香川県が常時閲覧できるものとすること。
(11)テレワークによる相談テレワークによる相談を実施する場合も、5の(4)及び5の(5)を遵守のうえ、下記のアからオの環境を整えること。
ア 相談員の各家庭にて相談員専用のパソコンを使用すること。
イ 使用するパソコンにはウイルス対策ソフトを導入し、自動バッチ処理等、定期的なソフトウェアの更新を実施すること。
ウ フリーWiFiは使用せず、WiFiのセキュリティレベルはWPA2以上であること。
エ 家族や知人等、第三者に会話内容を聞かれることがない、または相談機器画面を見られない状態で相談業務が実施できる環境であること。
オ 使用機器のトラブルが発生した場合、相談が継続できる体制を整備すること。
5 個人情報の保護及びセキュリティ(1)受託者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークの付与を受けていること(2)受託者は、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO27001」の認証を受けていること。
(3)受託者は、(1)の付与を受けていること及び(2)の認証を受けていることを証する書面を香川県に報告すること。
(4)受託者は、香川県個人情報保護条例(平成16年香川県条例第57号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
(5)受託者は、別紙「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。
(6)受託者は、相談用システム事業者と上記(4)及び(5)を遵守することを書面で取り交わすこと。
6 著作権、所有権(1)本事業実施に係り作成される成果物の著作権その他の知的財産権(著作権(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)は香川県に帰属するものとする。
ただし、成果物に関し、受託者または第三者が従前により保有する知的財産権については、受託者または第三者に留保されるものとする。
(2)本事業実施に係り作成されたデータ(アカウント、相談データ、登録者情報等)の所有権は、香川県に帰属するものとする。
7 報告受託者は、次に示す当月の相談対応状況を、翌月10日までに香川県に電子データにより報告すること。
(1)アクセス件数(2)相談対応件数(年齢別、男女別)(3)未対応件数(4)相談内容、相談者の分類別件数及び関係機関を紹介した件数(5)緊急対応を行った件数及びその内容※その他詳細については、香川県と協議の上決定する。
8 留意事項(1)業務の細部については、別途香川県と協議の上で決定すること。
別記■個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)第4 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第5 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第6 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第7 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)第9 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)第10 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第11 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)第12 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第13 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)第14 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第15 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
別紙情報セキュリティに関する特記事項(基本的事項)第1条 本特記事項は、本契約による業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって受託者が守るべき事項について、香川県情報セキュリティ基本方針、香川県情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。)として定めるものである。
(用語の定義)第2条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体(USBメモリ等を含む。)(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。)(3)ネットワーク及び情報システムに関連する文書(責任体制の明確化)第3条 受託者は、発注者に対して、本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者(以下「セキュリティ責任者」という。)を書面で明らかにしなければならない。
2 受託者は、セキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(業務従事者の特定)第4条 受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、本業務の従事者(派遣社員、アルバイト、非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、受託者は速やかに連絡し、発注者からの要求があれば書面で発注者に報告しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が発注者の管理する区域に立ち入る場合は、身分証明書を常時携帯させ、及び個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければならない。
また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、発注者の指示に従わなければならない。
(教育の実施)第5条 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。)など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。
(守秘義務)第6条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び発注者が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。)を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(情報資産の利用場所)第7条 受託者は、発注者の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が発注者に帰属するものに限る。以下「管理対象情報」という。)を、発注者が指示した場所以外で利用してはならない。
(情報資産の適切な管理)第8条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報及び管理対象情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。
さらに、従事者以外が情報資産にアクセスできないようにするためのパスワードによるアクセス制限等必要な処置を行い、その措置の妥当性について発注者に報告すること。
(2)本業務を処理することができる機器等は、受託者の管理に属するものに限定するものとし、受託者の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等受託者の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
(3)発注者の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために管理対象情報を、第7条の規定により発注者が指示した場所以外に持ち出さないこと。
なお、発注者の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
(4)発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
(5)管理対象情報を、業務終了後直ちに発注者に引き渡すこと。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うこと。
(6)管理対象情報を、発注者の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。
また、廃棄後は適切な措置が講じられたことを証明するために廃棄手順も含めた文書を発注者へ提出すること。
(情報資産の利用及び提供の制限)第9条 受託者は、発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報及び管理対象情報を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託)第10条 受託者は、本業務の全部又は一部(主たる部分に限る。)を第三者に再委託してはならない。
2 受託者は、業務の一部(主たる部分を除く。)を再委託する場合は、発注者に再委託する理由及び内容、再委託先事業者の名称及び所在地、再委託先事業者において取り扱う情報、再委託先事業者における安全確保措置の実施方法、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び再委託事業者に対する管理監督の方法等を書面により明らかにしなければならない。
3 受託者は、発注者の承認を得て本業務の一部を再委託する場合は、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。)の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。
また受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、再委託先における本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
4 受託者は、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(調査)第11条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、受託者の建物も含め実地に調査し、又は受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)第12条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故等報告)第13条 受託者は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊等の情報セキュリティ事件又は事故(以下「事故等」という。)が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに発注者に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、本業務について事故等が発生した場合は、発注者が県民に対し適切に説明するため受託者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
(実施責任)第14条 受託者は、情報セキュリティを確保するために必要な管理体制を整備しなければならない。
2 受託者は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
(納品物のセキュリティ)第15条 受託者は、納品物にセキュリティ上の問題が発見された場合は、遅滞なく受託者に連絡し、受託者からの指示によりユーザ及び関係者に情報を通知するとともに、問題を解決するための適切な処置を行わなければならない。