【企業局入札公告】北ノ又第二発電所保護継電器特性試験ほか業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年3月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【企業局入札公告】北ノ又第二発電所保護継電器特性試験ほか業務委託
id="page" role="main"> 【企業局入札公告】北ノ又第二発電所保護継電器特性試験ほか業務委託 ページ番号1081613 更新日令和7年3月7日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。入札実施についての詳細事項は、一般競争入札公告(添付ファイル)を参照願います。令和7年3月7日岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩競争入札に付する事項業務件名北ノ又第二発電所保護継電器特性試験ほか業務委託仕様等入札説明書、特記仕様書等による。履行期間契約日の翌日から令和7年10月31日まで履行場所八幡平市松尾寄木地内入札及び開札の日時及び場所期日令和7年3月25日(火曜日)午前10時00分場所岩手県盛岡市上田字松屋敷95四十四田クラブ3階会議室 必要書類等提出期限及び提出場所令和7年3 月17日(月曜日)午後5時岩手県企業局施設総合管理所(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1) 添付ファイル 入札公告 (PDF 159.6KB) 入札説明書 (PDF 283.6KB) 申請書等様式 (Word 39.0KB) 特記仕様書 (PDF 320.1KB) 設計書(金抜き) (PDF 230.3KB) 図面 (PDF 2.5MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ企業局 施設総合管理所〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1電話番号:019-661-4290 ファクス番号:019-661-4299 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月7日岩手県企業局施設総合管理所長 髙橋 浩1 調達内容(1)業務件名 北ノ又第二発電所保護継電器特性試験ほか業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和7年10月31日(4)履行場所 八幡平市松尾寄木地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和5・6年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の電気設備B級に登録されている者又は令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の設備の保守管理(電気・通信設備)に登録されている者であること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和7年3月25日(火)午前10時00分四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和7年3月 17日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)調達手続の停止令和7年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。(9)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書「北ノ又第二発電所保護継電器特性試験ほか業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名 北ノ又第二発電所保護継電器特性試験ほか業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 契約日の翌日から令和7年10月31日(4)履行場所 八幡平市松尾寄木地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和5・6年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の電気設備B級に登録されている者又は令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の設備の保守管理(電気・通信設備)に登録されている者であること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和7年3月 17 日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。なお、関係書類の様式は任意とする。ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果は令和7年3月19日(水)までにFAXにより通知する。5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年3月17日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年3月21日(金)午後5時までにFAXにより送信する。6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。7 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月25日(火)午前10時00分 四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」 とすること。(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。15 調達手続の停止令和7年度岩手県電気事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。(様式第1号)令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者氏名 印電話番号FAX番号一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書「北ノ又第二発電所保護継電器特性試験ほか業務委託」に係る一般競争入札について、入札参加資格要件を全て満たしており入札に参加したいので、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。記添付書類ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号(入札書書式例)入 札 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)入札金額(税抜き)金 円件 名委託場所(委任状様式例)委 任 状令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。入札件名記1 受任者 住 所 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。(個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。
ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。(完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。(委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。(1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。(履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。(2)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。オ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
カ 乙がアからエまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。注 令和6年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。(補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
北ノ又第二発電所保護継電器特性試験ほか業務委託特記仕様書令和7年度岩手県企業局1第1章 一般的事項1 適用範囲この特記仕様書は、北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託に適用する。2 業務場所八幡平市松尾寄木地内 北ノ又第二発電所3 提出書類受注者は、別紙1に掲げる書類を監督職員に提出しなければならない。4 業務管理等主任技術者は、業務の実施及び工程の管理に当たっては、誠実にこれを実施するとともに、監督職員の指示に従わなければならない。5 業務計画書(1) 受注者は、業務計画書について監督職員の承諾を受けなければならない。これに変更が生じた場合も同様とする。(2) 業務計画書には、次の事項を記載するものとする。ただし、監督職員が了承した事項については、この限りではない。ア 業務方法イ 業務管理ウ 業務工程エ 業務組織表オ 仮設備計画カ 緊急連絡体制キ その他業務に必要な事項6 安全計画書(1) 受注者は、安全計画書について監督職員の承諾を受けなければならない。これに変更が生じた場合も同様とする。(2) 安全計画書には、次の事項を記載するものとする。ただし、監督職員が了承した事項については、この限りではない。ア 安全衛生管理体制の確立等(ア) 安全衛生管理体制、事故(災害)防止体制、緊急連絡体制及び作業連絡系統の確立(イ) 作業前の打ち合わせ及び作業連絡の具体的方法イ 事故防止対策(ア) 感電事故の防止方法(イ) 安全保護具の着用(ウ) 運搬作業事故の防止(エ) クレーン作業及び玉掛作業事故の防止(オ) 墜落事故の防止(カ) 危険物の運搬及び取扱時の注意(キ) 火災、爆発事故の防止(ク) 交通事故の防止(ケ) 公衆の安全2(コ) 異常気象時の対応(サ) 公害防止(振動、騒音、大気、油、危険物)ウ 事故(災害)発生時の対応(ア) 臨機の措置及び報告(イ) 事故(災害)原因の調査対策エ 安全教育等(ア) 安全教育及び救護教育(イ) 危険予知訓練及び避難訓練オ 衛生管理対策(ア) 作業環境の整理、整頓、清潔及び清掃(イ) 救急用品の配置(ウ) 健康管理カ その他(ア) 隣接又は同一場所の業務受託者との安全及び衛生に関する調整(イ) その他安全及び衛生に関する事項(ウ) 受注者は、安全計画書によるほか、労働安全衛生法等の労働安全衛生に関連する法規を遵守し、常に業務現場の安全管理及び衛生管理並びに災害の防止に努めなければならない。7 適用基準この委託業務に適用する基準は、次のとおりである。(1) 日本工業規格(JIS)(2) 電気設備技術基準(経済産業省令)(3) 日本電機工業会標準規格(JEM)(4) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(5) その他関係法令に定める基準及び規格3第2章 特記事項1 委託概要本業務委託は、岩手県企業局発電所保守要則の定め(6年に1回)により、北ノ又第二発電所の保護継電器特性試験及び指示計器の誤差・校正試験を行うものである。2 業務実施日(予定)下記の停止期間に併せて実施することとし、詳細については別途打ち合わせを行い、変更のある場合は別途協議するものとする。(1) 発電機停止期間 令和7年6月23日(月)~令和7年6月27日(金)(2) 所内全停期間 令和7年9月3日(水)3 保護継電器特性試験(1) 各継電器共通ア 構造検査外観上の異常の有無、端子・整定板等の締め付け部分のゆるみ、各部はんだ付けの状態、回転部分の状態等を検査する。イ 絶縁抵抗試験電気回路と外箱間、電気回路相互間の絶縁抵抗をそれぞれ測定する。(2) 過電流継電器(51R・S・T、151R・S・T、251R・T)ア 最小動作電流測定試験現整定値における最小動作電流を測定する。イ 限時特性試験現整定値において、タップ値の150、200、300、500、1,000%電流での動作時間を測定する。ウ 表示器最小動作電流測定試験表示器の機械的機構をチェックした後、表示器が動作する最小電流を測定する。エ 瞬時要素動作測定試験現整定値における瞬時要素動作電流を測定する。(3) 比率差動継電器(87R・S・T)ア 最小動作電流測定試験各タップの現整定値における最小動作電流を測定する。イ 比率特性試験現整定値において、抑制電流を変化させ、動作電流を測定する。ウ 限時特性試験現整定値において、最小動作電流値またはタップ値の200、300、500%電流での動作時間を測定する。エ 表示器最小動作電流測定試験4表示器の機械的機構をチェックした後、表示器が動作する最小電流を測定する。(4) 不足電圧継電器(27)ア 最小動作電圧測定試験現整定値における最小動作電圧を測定する。イ 限時特性試験現整定値において、タップ値の0、50、70%電圧での動作時間を測定する。ウ 復帰電圧測定試験現整定値における最小復帰電圧を測定する。エ 表示器最小動作電流測定試験表示器の機械的機構をチェックした後、表示器が動作する最小電流を測定する。(5) 過電圧継電器(59、64B、164、264)ア 最小動作電圧測定試験現整定値における最小動作電圧を測定する。イ 限時特性試験現整定値において、タップ値の120、150、200%電圧での動作時間を測定する。ウ 復帰電圧測定試験現整定値における最大復帰電圧を測定する。エ 表示器最小動作電流測定試験表示器の機械的機構をチェックした後、表示器が動作する最小電流を測定する。(6) 欠相電圧継電器(47H)ア 動作電圧試験現整定値において、動作電圧を測定する。また、欠相及び逆相動作についても確認する。(7) 周波数継電器(95)ア 動作周波数測定試験現整定値における動作及び復帰周波数を測定する。イ 表示器最小動作電流測定試験表示器の機械的機構をチェックした後、表示器が動作する最小電流を測定する。(8) 速度継電器(12、13、14-1・2・L)ア 動作周波数測定試験現整定値における動作周波数値を測定する。(9) 電力継電器(91P)ア 動作値試験定格電圧、I-Lead30°にて①②接点閉路する電流を測定する。また、③④についても測定する。5イ 位相特性試験I-Lag30°、I-Lead90°で定格電圧を印加したときの①②接点閉路する電流を測定する。ウ 動作時間特性試験定格電圧、I-Lead30°一定にて、電流120mA→0に急変させ、その時間を測定する。4 主要指示計器の試験原則として、JIS-C1102 に基づき標準計器との比較測定を行い、誤差(%)を算出し判定を行う。(1) 電流計零位調整した後、次表の測定点で標準計器との比較測定を行う。フルスケール 区分 測定点10A 交流電流計 0、2、4、6、8、10A20A 〃 0、5、10、15、20A100A 〃 0、20、40、60、80、100A200A 〃 0、50、100、150、200A400A 〃 0、100、200、300、400A(2) 電圧計零位調整した後、下表の測定点で標準計器との比較測定を行う。
フルスケール 区分 測定点150V 交流電圧計 0、30、60、105、150V300V 〃 0、100、150、210、250、300V9,000V 〃 0、2,000、4,000、6,000、8,000、9,000V45kV 〃 0、10、20、30、40、45kV(3) 電力計零位調整した後、定格電圧、定格力率にて下表の測定点で標準計器との比較測定を行う。フルスケール 区分 測定点4,800kW 交流電力計 0、1,000、2,000、3,000、4,000、4,800kW(4) 力率計力率1で誤差が0となるように調整した後、定格電圧、定格電流にて、0.5、0.7、0.9、1.0、-0.9、-0.7、-0.5の測定点で標準計器との比較測定を行う。(5) 周波数計零位調整した後、定格電圧にて、下表の測定点で標準器との比較測定を行う。フルスケール 区分 測定点55Hz 周波数計 45、47、49、50、51、53、55Hz6(6) 同期検定器定格周波数、定格電圧にて位相差を調整し指標を同期点に合わせた後、位相差について標準器と比較測定を行う。(7) 水位計、外気温計、積雪量計、開度計、回転計定格電圧にて、DC4、8、12、16、20mAを入力し、論理値との比較測定を行う。75 継電器一覧表(T=タップ、TD=整定時限)盤名 器具番号 種類形式 製造番号 数量 整定値継電器盤51R IC01D-AT1 BR23176FM14-1 1 T=6A、TD=3.651S IC01D-AT1 BR23176FM14-2 1 T=6A、TD=3.651T IC01D-AT1 BR23176FM14-3 1 T=6A、TD=3.687R IBR1D-BT1 BR23176FM13-1 1 5%87S IBR1D-BT1 BR23176FM13-2 1 5%87T IBR1D-BT1 BR23176FM13-3 1 5%59 IV02D-BT1 BR23176FM18 1 140V27 CVP1D-BT2 BR23176FM15 1 77V151R IC01D-AT2 HBR23176FM16-3 1 T=5A、TD=1.9、INST40A151S IC01D-AT2 HBR23176FM16-4 1 T=5A、TD=1.9、INST40A151T IC01D-AT2 HBR23176FM16-5 1 T=5A、TD=1.9、INST40A164 CVG1D-BG1 BR23176FM19-2 1 30V95 SF-D4-F1 920241 1L48.5、L49.0HzH51.0、H51.5Hz251R IC01D-AT2 HBR23176FM16-1 1 T=3A、TD=1、INST10A251T IC01D-AT2 HBR23176FM16-2 1 T=3A、TD=1、INST10A264 CVG1D-BG1 BR23176FM19-3 1 33V64B CVG1D-BG1 BR23176FM19-1 1 33V47H IVP1D-EG2 BR23176FM17 1 80%(176V)小計 18自動制御盤速 度 継 電 器12EFRD-02B14 BR23176FM201 160%(1,600Hz)13 1 80%(800Hz)14-1 1 30%(300Hz)14-2 1 15%(150Hz)14-L 1 0.15%(1.5Hz)91P IWU3D-EG2 BR23214FM1 1小計 6合計 246 指示計器一覧表盤名 計器名称 測定範囲 種類形式 数量 製造番号同期・記録計盤電圧計 0~9,000V RF8-V 2 T02072M、T02073M周波数計 45~55Hz DF8-F 2 T00996M、T00997M同期検定器 QF8-NT 1 -小計 58盤名 計器名称 測定範囲 種類形式 数量 製造番号発電機盤電流計 0~400A RF8-A 1 T02054M電流計 0~20A SF8-A 1 T025319M電圧計 0~9,000V RF8-V 1 T02097M電圧計 0~150V SF8-V 1 T02799M力率計0.5~1.0~0.5TF8-CT 1 -回転計 0~1,500rpm SF8-A 1 T03623M電力計 0~4,800kW TF8-WD 1 -開度計 0~100% SF8-A 1 T10719M小計 8送電・所内盤電流計 0~100A RF8-A 1 T02035M電流計 0~10A RF8-A 2 T02036M、 T02037M電圧計 0~45kV RF8-V 1 T02038M電圧計 0~45kV QRT-110C 1 9173371電圧計 0~9,000V QRT-110C 1 9173361水位計854.500~857.500mAS-941 1 -水位計858.000~860.000mAS-941 1 -水位計729.700~731.700mAS-941 1 -水位計855.080~857.080mAS-941 1 -水位計855.500~861.500mAS-941 1 -水位計859.000~864.000mAS-941 1 -水位計857.500~859.500mAS-941 1 点検不要水位計858.000~860.000mP-A612B 1 -小計 14MCCB盤電流計 0~200A RF8-A 2 T01535M、T07344M電圧計 0~300V RF8-V 1 T02062M電圧計 0~150V RF8-V 1 T02063M小計 49盤名 計器名称 測定範囲 種類形式 数量 製造番号調速機制御盤電力計 0~4,800kW SF8-A 1 T05806M回転計 0~1,500rpm SF8-A 1 T05705M開度計 0~100% SF8-A 1 T05857M小計 3盤名 計器名称 測定範囲 種類形式 数量 製造番号励磁制御盤電流計 0~20A SF8-A 1 T05329M電圧計 0~9,000V RF8-V 1 T02061M電圧計 0~150V SF8-A 1 T02127M小計 3遠制補助盤積雪量計 0~4m AS-941 1 890044外気温計 -50~50℃ AS-941 1 890043小計 2合計 397 試験機材等試験に必要な作業電源、試験機材等は受注者の負担において準備するものとする。10提 出 書 類 一 覧 表別紙1項 目 書類部数備 考契約後業務工程表1契約書別記第2条契約締結後、7日以内主任技術者通知書1契約書別記第5条(経歴書含む)、契約締結後、7日以内施工前業務計画書2承諾事項 1部返却用安全計画書 2 承諾事項 1部返却用施工中業務打合簿2打合せの都度 1部返却用作業日報2作業の都度 1部返却用完了時業務完了報告書1契約書別記第11条業務完了後、速やかに提出業務報告書作業等の結果、その他必要なもの1同上業務報告書は、市販ファイル製本とし、監督員の指示による。業務写真集 1 業務報告書に含むその他請求書 1備考・ 上記、表以外の提出書類等は、委託業務共通仕様書(設計業務編)岩手県県土整備部監修に準ずる。・ その他疑義のある場合は監督職員と協議するもの。
令和7年度 業 務 委 託 設 計 書施 設 名 北ノ又第二発電所業 務 名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託業務箇所名 八幡平市松尾寄木 地内 工 期 設 計 金 額 円 也令和7年10月31日 まで上段: 原 設 計下段: 変 更 設 計上段: 原 設 計下段: 変 更 設 計名 称 数 量 単 位 摘 要使用積算基準『電気通信施設点検業務積算基準(案)』業 『電気通信施設点検(保守)業務積算基準の運用(案)』『建設機械等損料算定表令和6年10月1日以降適用』『令和7年3月土木関係設計単価表』務 委 託の概 要 岩手県企業局 No.(1) 施 設 総 合 管 理 所北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか1 式業 務 委 託 費 内 訳 書( 甲 )名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘要明細書(1)明細書(2) 岩手県企業局 No.(2)1 式 式 1直接経費式 1 1 式労務費 直接費技術管理費 諸経費点検業務費 一金 円也( 甲 ) 明細書(1) 直接労務費名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘要岩手県企業局 No.(3)人 人労務費 点検技術者 点検技術員 一金 円也( 甲 ) 明細書(2) 直接経費名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘要1 式1 式 人 人ライトバン1500cc 5人乗り1 式岩手県企業局 No.(4)式直接経費 機械経費 試験機器 交通費安全費1 点検技術員 日当 点検技術者 試験電源 旅費交通費
北ノ又第二発電所縮尺 図面番号 1/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託図面名 発電所位置図縮尺 図面番号 2/13岩 手 県 企 業 局図面名 単線結線図委託名北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託縮尺 図面番号 3/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託図面名 調速機制御縮尺 図面番号 4/13岩 手 県 企 業 局図面名 励磁主回路委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託縮尺 図面番号 5/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託図面名 計測回路(1)縮尺 図面番号 6/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託図面名 計測回路(2)縮尺 図面番号 7/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託図面名 計測回路(3)縮尺 図面番号 8/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか務委託図面名 計測回路(4)縮尺 図面番号 9/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託図面名 計測回路(5)縮尺 図面番号 10/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託図面名 圧力式水位計系統図 P-A612B縮尺 図面番号 11/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託図面名 表示器外観図 P-A612B縮尺 図面番号 12/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託図面名 1階平面図縮尺 図面番号 13/13岩 手 県 企 業 局委託名 北ノ又第二発電所 保護継電器特性試験ほか業務委託図面名 2階平面図