【入札公告】盛岡商業高等学校建築物環境衛生管理業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年3月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】盛岡商業高等学校建築物環境衛生管理業務
id="page" role="main"> 【入札公告】盛岡商業高等学校建築物環境衛生管理業務 ページ番号1081697 更新日令和7年3月7日 印刷 大きな文字で印刷 一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和7年3月7日 岩手県立盛岡商業高等学校長 髙橋 克壽 1 競争入札に付する事項 (1)業務名 盛岡商業高等学校建築物環境衛生管理業務 (2)履行場所 盛岡市本宮二丁目35番1号 岩手県立盛岡商業高等学校 (3)履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで (4)業務概要 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の定めに基づく建築物環境衛生管理業務 2 入札及び開札の場所及び日時等 (1)期日 令和7年3月25日(火曜) 午前10時00分 (2)場所 盛岡市本宮二丁目35番1号 岩手県立盛岡商業高等学校 会議室1 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 187.2KB) 02 入札説明書 (PDF 223.0KB) 03 申請書等 (Word 19.9KB) 04 仕様書 (PDF 113.0KB) 05 契約書(案) (PDF 292.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立盛岡商業高等学校〒020-0866 岩手県盛岡市本宮二丁目35番1号電話番号:019-636-1026 ファクス番号:019-635-2039 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月7日岩手県立盛岡商業高等学校長 髙橋 克壽1 入札に付する事項(1) 業 務 名 盛岡商業高等学校建築物環境衛生管理業務(2) 履行場所 岩手県立盛岡商業高等学校 盛岡市本宮二丁目35番1号(3) 履行期間 令和7年4月1日~令和10年3月31日(4) 業務概要 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の定めに基づく建築物環境衛生管理業務2 入札及び開札の日時及び場所(1) 期 日 令和7年3月25日(火) 午前10時00分(2) 場 所 盛岡市本宮二丁目35番1号 岩手県立盛岡商業高等学校 会議室13 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができる。なお、(8)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、岩手県の「令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」のうち「清掃(庁舎)」に登録されている者であること。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支社、営業所を有する者であること。(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受け、建築物環境衛生管理技術者の有資格者が1名以上常駐している者であること。(5) 平成26年4月1日以降に、国又は地方公共団体の施設または学校等の教育関係施設において、本件委託業務と同種の契約を12 月以上継続して履行した実績を有する者であること。(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。4 入札保証金 免除5 入札参加手続き等(1) 本件の入札に参加しようとする者は、あらかじめ一般競争入札参加申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて、令和7年3月19日(水)午後4時までに10に示す照会先に1部提出すること。ア 契約実績届出書(様式第2号)イ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)ウ 選任予定建築物環境衛生管理技術者調書(様式第4号)エ アに記載した契約実績を確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)オ ウに記載した技術者の免許・資格者証等の写しカ 建築物環境衛生総合管理業登録証明書の写し(2) 申請書及び関係書類等を審査し、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果については一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和7年3月21日(金)までに入札参加希望者にファクスにより通知する。(3) 提出された申請書等は返却しない。6 入札説明書の配付入札説明書は、岩手県公式ホームページで配付する。※岩手県公式ホームページアドレス 岩手県 - その他入札情報(トップページ >県政情報 >入札・コンペ・公募情報 >その他入札情報)7 質問書の受付及び回答方法この一般競争入札に関して質問がある場合は、書面(様式任意。ファクスによる提出可)により令和7年3月17 日(月)正午までに、10 に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年3月19日(水)午後5時までにファクスにより送信する。8 入札の方法(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参、提出のこと。(2) 郵送やファクス等による入札書の提出は認めない。(3) 入札に関する詳細は、一般競争入札説明書によること。9 その他(1) 入札参加申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、入札参加制限等措置基準に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。(2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合は、参加資格を認めないことがある。(3) 契約書の作成を要する。(4) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。(5) その他入札の詳細については一般競争入札説明書に示すとおりとする。(6) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務手続について停止の措置を行うことがある。10 照会先岩手県立盛岡商業高等学校 事務室〒020-0866 盛岡市本宮二丁目35番1号TEL 019-636-1026 FAX 019-635-2039
一般競争入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加資格者」という)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項(1) 業 務 名 盛岡商業高等学校建築物環境衛生管理業務(2) 履行場所 岩手県立盛岡商業高等学校 盛岡市本宮二丁目35番1号(3) 履行期間 令和7年4月1日~令和10年3月31日(4) 仕 様 等 仕様書による2 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月25日(火) 午前10時00分 岩手県立盛岡商業高等学校 会議室1(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができる。なお、(8)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、岩手県の「令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」のうち「清掃(庁舎)」に登録されている者であること。(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支社、営業所を有する者であること。(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受け、建築物環境衛生管理技術者の有資格者が1名以上常駐している者であること。(5) 平成26年4月1日以降に、国又は地方公共団体の施設または学校等の教育関係施設において、本件委託業務と同種の契約を12 月以上継続して履行した実績を有する者であること。(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1) 入札に参加しようとする者は、あらかじめ一般競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)及び次の関係書類を令和7年3月19日(水)午後4時までに14(3)の場所に各1部提出しなければならない。ア 契約実績届出書(様式第2号)イ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)ウ 選任予定建築物環境衛生管理技術者調書(様式第4号)エ アに記載した契約実績を確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)オ ウに記載した技術者の免許・資格者証等の写しカ 建築物環境衛生総合管理業登録証明書の写し(2) 申請書等の配付岩手県公式ホームページで配付する。※岩手県公式ホームページアドレス 岩手県 - その他入札情報(トップページ >県政情報 >入札・コンペ・公募情報 >その他入札情報)(3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添委託契約書(案)を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。5 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。6 入札の方法等(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 総価(3年間分)で入札に付する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(3) 入札は本人又は代理人によって行い、郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。入札書には、氏名(法人にあっては商号又は名称)を記載すること。(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。(5) 入札執行回数は、制限を設けないものとする。7 入札保証金 免除8 入札書に関する事項入札書は、次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(入札を行なう日)(2) 頭書に「入札書」である旨の記載(3) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地又は住所、商号又は名称、代表者の氏名及び印、また、委任された者が入札を行う場合は、委任者住所氏名、受任者氏名、頭書に「上記代理人」と記載する。)(4) 入札金額(5) 入札件名(6) 入札書のあて名は、「岩手県立盛岡商業高等学校長」とする。9 入札への参加4(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。入札参加の審査結果については、令和7年3月21日(金)までに通知する。10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合(3) 入札書に所定の記名押印のない場合(4) 金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7) 同一入札の参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(8) 無権代理人が入札した場合(9) 明らかに連合によると認められる入札(10) その他の入札に関する条件に違反して入札した場合11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。12 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。再度入札において落札者がいない場合も同様にする。(2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。2(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。13 契約に関する事項(1) 契約書は、岩手県会計規則第100条の規定に基づく積算価格を算定の基礎とし、落札価格の金額をもって当該業務の契約金額として作成する。(2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結日までに納付しなければならない。ただし、ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約の条項は別添委託契約書(案)のとおりとする。なお、関係法令の改正により、条文を整理し変更する場合がある。14 その他(1) 調達手続の停止 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の入札手続きについて停止の措置を行うことがある。(2) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(3) 入札等に関する事務担当及び問い合わせ先岩手県立盛岡商業高等学校 事務室郵便番号 020-0866 盛岡市本宮二丁目35番1号電話番号 019-636-1026FAX番号 019-635-2039
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の定めに基づく建築物環境衛生管理技術者の行う業務内容と、同法の定めに基づく環境衛生基準に従い実施する次の業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
1 建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)の職務は、次のとおりとする。
2 ねずみ、こん虫等の防除 盛岡商業高等学校建築物環境衛生管理業務仕様書 (1) 同法で実施を義務付けられている業務のうち、盛岡商業高等学校で実施することとなる 業務の管理実施計画の立案及び作成 (2) 業務実施の際の立会い (3) 関係諸帳簿の整備 (4) 諸届用紙の作成及び届出業務 (5) 業務報告書の審査及び指導 (6) その他必要と認められる事項 (1) 内容 毎月1回点検作業を実施し、同法施行規則第4条の5の規定に基づき、ねずみ、こん虫 等の防除作業を行う。
(2) 実施期間 別表のとおり年5回実施し、日程については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 ただし、前段で定めた実施時期以外に、ねずみ、こん虫等の発生がみられ、甲から連絡 を受けたときは、速やかに作業員を派遣し捕獲防除を行うこと。
(3) 施行場所等 施行場所は、ねずみ、こん虫等の生息場所及び侵入経路等を調査し、当該結果に基づき 建物全体について計画的に行うこと。 (4) 駆除方法 ア ねずみ 散粉法及び塗布法とし、使用場所により使い分けること。 (薬剤等については、甲乙協議のうえ適切なものを使用すること。) イ こん虫類 ミスト法及び塗布法とし、対象害虫により使い分けること。(薬剤等については、甲乙協議のうえ適切なものを使用すること。) (5) その他 ア 駆除のための薬剤の塗布に当たっては、薬剤汚染等の事故防止に十分注意し、必要な 予防措置をして実施すること。 イ 甲の業務に支障が生じないよう施行日時、手順等を事前に十分打ち合わせたうえで実 同法施行規則第4条の規定に基づき、飲料水に係る水質検査を行う。
(2) 実施期間 別表のとおり水質検査を行うものとし、日程については、甲乙協議して定めるものとする。 (1) 内容 施すること。3 水質検査 (1) 内容 (2) 実施期間 別表のとおり年2回実施し、日程については、甲乙協議して定めるものとする。5 実施報告 作業終了後、実施報告書を提出し、甲及び管理技術者の確認を受けること。
(3) その他 遊離残留塩素の検査業務(7日以内毎に1回)は含まれていないこと。4 排水関係 雑排槽1箇所の清掃業務を行うものとする。
別表 実施内容令和7年度技術者 点検 防除 水質(16項目) 水質(12項目) 水質(11項目) 雑排水槽清掃4月分 〇 〇5月分 〇 〇 〇 〇6月分 〇 〇7月分 〇 〇 〇8月分 〇 〇 〇 〇9月分 〇 〇 〇 〇10月分 〇 〇11月分 〇 〇 〇 〇12月分 〇 〇1月分 〇 〇2月分 〇 〇 〇3月分 〇 〇令和8年度技術者 点検 防除 水質(16項目) 水質(12項目) 水質(11項目) 雑排水槽清掃4月分 〇 〇5月分 〇 〇 〇 〇6月分 〇 〇7月分 〇 〇 〇8月分 〇 〇 〇 〇9月分 〇 〇 〇 〇10月分 〇 〇11月分 〇 〇 〇 〇12月分 〇 〇1月分 〇 〇2月分 〇 〇 〇3月分 〇 〇令和9年度技術者 点検 防除 水質(16項目) 水質(12項目) 水質(11項目) 雑排水槽清掃4月分 〇 〇5月分 〇 〇 〇 〇6月分 〇 〇7月分 〇 〇 〇8月分 〇 〇 〇 〇9月分 〇 〇 〇 〇10月分 〇 〇11月分 〇 〇 〇 〇12月分 〇 〇1月分 〇 〇2月分 〇 〇 〇3月分 〇 〇月業務内容月業務内容月業務内容