広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借
公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和7年3月7日 広島県知事 湯 﨑 英 彦 1 調達内容(1) 調達物品及び数量 電話交換設備一式(2) 調達物品の特質等 入札説明書及び仕様書による。(3) 借入期間 令和7年6月1日から令和 15 年5月 31 日まで (地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所 広島県三次庁舎 三次市十日市東四丁目6-1(5) 入札方法 契約期間の総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等 消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「20C 情報通信・電気機器」及び「52R 電話交換機の保守点検」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(5) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(6) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「20C 情報通信・電気機器」及び「52R 電話交換機の保守点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2301(ダイヤルイン) イ 交付期間令和7年3月7日(金)から令和7年3月 19 日(水)まで(土曜日、日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所 ウ 提出期限令和7年3月 19 日(水) 午後5時 エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし、郵送等による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月 24 日(月)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ア 日時令和7年4月3日(木) 午前 11 時イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階第一入札室 ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「20C 情報通信・電気機器」及び「52R 電話交換機の保守点検」の資格に限る。) 契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 入札の延期及び中止 本件調達に係る令和7年度歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(6) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(7) 契約書作成の要否 要(8) その他 入札説明書による。6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階) 電話(082)513‐2301(ダイヤルイン) ファクシミリ 050-3156-3479 メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書 広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10-52) TEL:(082)513-2301 FAX:050-3156-3479調達物品の名称広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借履行期間(調達期限)令和7年6月1日から令和15年5月31日まで納入場所広島県三次庁舎三次市十日市東四丁目6-1入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月19日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月27日(木) 入札日時令和7年4月3日(木)午前11時入札場所広島県庁本館地下1階第一入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に「20 C 情報通信・電気機器」及び「52 R 電話交換機の保守点検」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有 ・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 入札辞退届■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式
広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借契約書(案) 広島県を甲とし、 を乙として、甲及び乙は次のとおり賃貸借契約を締結した。 (目的)第1条 乙は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を甲に貸し付け、別冊の仕様書に基づく保守を行うこととし、甲は、これを賃借することを約した。 (賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和7年6月1日から令和15年5月31日までとする。 (特約事項)第3条 令和8年度以降の本契約に係る甲の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。 (賃借料)第4条 貸付物件の賃借料は、円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。 なお、賃借料の年度別内訳及び支払方法については、別紙支払内訳書のとおりとする。 (賃借料の支払)第5条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求 書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。2 甲が支払期日までに乙に対して支払わないときは、甲は乙に支払期日の翌日から支払する日までの日数に応じて、未払の賃借料につき2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。 (契約保証金)第6条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(又は 乙は甲に 契約保証金 円を収める) (保険)第7条 乙は、貸付物件の賃貸期間中、必要な保険料を負担するものとする。 (撤去、納入、調整及び検査)第8条 乙は、令和7年5月31日までに、甲の指示に従い貸付物件の搬入、据付を行うとともに、必要な調整を完了して、貸付物件を完全に使用できる状態にし、甲の検査を受けるものとする。 (損害賠償)第9条 甲及び乙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 (善良な管理者としての義務)第10条 甲は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件を管理しなければならない。1 品名 電話交換設備2 規格・数量 別紙のとおり3 設 置 場 所 三次市十日市東四丁目6-1(催告解除)第11条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、賃貸借期間に係る賃借料合計額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。 (無催告解除)第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第1項及び第2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項の規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、同条第2項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第11条第3項から第5項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。
)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第11条第3項から第5項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第15条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第16条 甲は、第14条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第4条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。 (貸付物件の返還)第17条 乙は賃貸借期間が満了したとき又は第3条若しくは第11条から第14条までの規定によりこの契約が解除された時には、乙の負担で貸付物件の撤去を行う。 (権利義務の譲渡などの禁止)第18条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。 (秘密の保持)第19条 乙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。(実地調査など)第20条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (疑義の解決)第21条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、 甲及び乙が協議して定めるものとする。(管轄)第22条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲及び乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。 令和7年 月 日 甲 広島市中区基町10番52号 広島県 代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦 乙 別紙支払内訳書1 賃借料 ¥ -2 年度別内訳3 支払方法 (1)賃借料の支払は月払とする。 (2)各月の支払金額は次のとおりとする。年 度 年度別賃借料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年度 ¥ -(¥ -)令和8年度から令和14年度まで¥ -(¥ -)令和15年度 ¥ -(¥ -)対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年6月から令和15年5月までの各月¥ -(¥ -)
E- 11E-E-E-E-E-0607080910E-E-E-E-02030405- E- 01- E- 00- -表紙・図面リスト【第一庁舎】 構内交換設備 2階平面図【第一庁舎】 構内交換設備 1階平面図構内交換設備 機器姿図構内交換設備 仕様書電気設備工事特記仕様書付近見取図・配置図1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/200【第一庁舎】 構内交換設備 3階・4階平面図【第一庁舎】 構内交換設備 5階・R階平面図【第三庁舎】 構内交換設備 1階・2階平面図【第三庁舎】 構内交換設備 3階・4階平面図【第三庁舎】 構内交換設備 5階・6階平面図1/400図面番号 図 面 名 称 縮 尺図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役表紙・図面リストE-00広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借 令和 6年広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借広島県三次市十日市東4丁目6-1. .第1庁舎 RC 地上5階 6,103.52第3庁舎 RC 地上6階 6,727.00改設一式第1庁舎改設一式第3庁舎構内通信線路構内配電線路医療関係設備中央監視制御設備火災報知設備駐車場管制設備監視カメラ設備テレビ共同受信設備誘導支援設備拡声設備映像・音響設備情報表示設備構内交換設備構内情報通信網設備発電設備電力貯蔵設備受変電設備雷保護設備電熱設備動力設備電灯設備工事種目建物別及び屋外( 印の付いたものが対象工事種目) 4.工事種目5.指定部分 ※ 無し ・ あり(工期 令和 年 月 日)対象部分:(改修工事の場合の部分使用 ※ 無し・あり)建築基準法による 消防法施行令建 物 名 称 構 造 階 数 備 考別表第一の区分 延べ面積(m2)1.工事名称2.工事場所3.建物概要項目特 記 事 項一般共通事項一般共通事項一般共通事項1.共通仕様 (以下「標準図」という)による。
イ 契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内2.特記仕様.工 事 仕 様工 事 種 別 4年版)」)(以下「標準仕様書」という)及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)」 設備工事編)(令和4年版)」(ただし改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和防犯・入退室管理設備するものとする。
現場説明書による。
(1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。
(3)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。
ア 公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者実施への協力等)(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。
(3)標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい て、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。
当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。
建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場のの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。(・ ・ )調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。
施工に先立ち、改修工事関連(施工部位により既存性能を損なうおそれのある)部分撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。
議する。
工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協特別管理産業廃棄物 ※無 ・有 ・本工事において調査を行う。 シール等を貼付し、用途を表示する。
・金属製(ステンレス、新金属も含む) ・樹脂製(使用場所 )よるものとし、次による。
EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS4395「6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」に 種類[めっき付着量300g/㎡以上]とする。
屋外露出配管(厚鋼電線管)で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ塗装する部分 ・居室( )・廊下 ・屋上、屋側 ・屋外 ・機械室 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。
(2)通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。
(3)盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。
(1)EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。
(3)横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。
設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
重要機器は次のものを示す。
(・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置(2)設計用鉛直地震力 ・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・ ) 場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除 く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。
上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
(1)機器の据付け及び取付け 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数(・1.0 ※0.9 ・0.8)と機 器重要機器 一般機器 重要機器 一般機器0.60.60.40.60.61.01.51.01.01.00.61.01.51.01.52.01.51.01.00.61.01.51.51.02.01.51.52.02.02.0中間階屋上及び塔屋上層階地下及び1階水 槽 類防振支持の機器機 器水 槽 類防振支持の機器機 器水 槽 類防振支持の機器機器種別 設置場所設計用標準水平震度ただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用する場合は、この限りではない。
最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。
施工後確認試験試験方法 引張試験機による引張り試験確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上試験箇所数 1施工単位に対し1本以上対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工すること。
はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。
原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。
放射線透過検査の検査費は別途とする。
①PCB使用機器 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 撤去するPCB使用機器の分析を行う。
分析費 ( ※ 別途 ・ 本工事) PCB小機器収納容器 ( ※別途 ・本工事(用途 )) 分析費 ( ※ 別途 ・ 本工事) また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、(1)に揚げ場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。
処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物となったない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象となら(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広再生資源化を図るもの ※無 ・有(・蛍光管 ・HIDランプ ・小型二次電池 )源化に要する費用(単価)は変更しない。
ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。
ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるSF6ガスは、製造者又は六フッ化硫黄(SF6)ガス ※ 無 ・ 有放射性物質を含むイオン化式感知器 ※ 無 ・ 有 製造業者又は販売業者に回収を委託する。( ・ 別途 ※ 本工事) き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項 を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。
(2)別表-1に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明 努めるものとする。
記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
(13)型式台帳 式 し提出すること。
※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。
本工事で設置する構内につくることができる・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に敷き均し※ 現場説明書の施工条件明示による・内部足場( 種) ・外部足場( 種) 本工事で設置する。
※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。
※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。
なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。
2. 工事実績情報の登録についてホーム分電盤〃名 称〃 400900床 上~中 心1. 機器取付高地 上~窓中心床 上~中 心 1,800~2,2001,800~2,0001,500(上端1,900以下)取引用計器引込開閉器測 点協議する。
名 称 測 点 取付高(mm) 取付高(mm)1,3001,100スイッチ〃外部受付用インターホン(子機)ガス漏れ中継器検知器(都市ガス) 〃(LPガス)天井下~中 心床 上~上 端 300 300 300床転倒時用壁付押ボタン(多機能トイレ)壁付押ボタン(多機能トイレ)壁付インターホン(上記以外)〃1,300〃 900天井下~上 端 200床 上~中 心車椅子用インターホン(居室子機) 1,100 〃(多機能トイレ・車椅子用居室)〃300150150800~1,300コンセント(一般) 〃 (和室) 〃 (台上) 〃 (土間)〃 〃台 上~中 心床 上~中 心〃(自動・手動切替) 1,800〃(車椅子用ベッド周辺) 〃 900300200300150端子盤保安器箱壁付アウトレット 〃 (和室)床 上~下 端天井下~上 端床 上~中 心1,500(上端1,900以下)1,5001,300壁掛形制御盤手元開閉器操作スイッチ床 上~中 心〃 〃2,100~2,3002,000~2,500150ブラケット(一般) 〃 (踊場)鏡上端~中 心〃 〃 〃 (トイレ)〃 〃 300~400〃 (鏡上) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用居室)壁付発信器受付押ボタン(一般) 1,300 床 上~中 心1,300ベル,ブザー,チャイム電源箱 床 上~下 端 300壁掛形スピーカ壁付アッテネータ 1,300 400情報・出退表示盤機器収容箱 〃 (和室)床 上~中 心〃天井下~上 端 200 300 150受信機・副受信機機器収容箱発信機ベル表示灯800~1,500800~1,500800~1,500〃天井下~上 端床上~中心〃床上~操作部 200 200身障者用インターホン(子機) 標準図によるテレビ端子壁付電話機 〃 1,300天井高×0.9 床 上~中 心 〃天井高×0.9 〃 標準図による床 上~中 心 〃子時計 床 上~中 心 天井高×0.9壁掛形親時計 〃 1,500(上端1,900以下)電力共通 電 灯 動 力 構内交換電気時計拡 声 表 示 誘 導 支 援 テレビ共同受信 火災報知 ガス検知天井下~中 心〃 2,300〃分電盤,OA盤,実験盤機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員とその他拡声設備・時報及び自動放送(体操放送等)はアッテネータを経由した回路とする。
・増幅器の入出力配線と外部配線(壁ボックス等)の接続はコネクタによる。
(一斉回路は使用しない)自立運転機能 ( ・有 ・無)交流出力の電気方式 _相 _線 __V発電設備・高圧 ・低圧___kVA以上・軽油 ・A重油公称出力 ___kW以上定格容量 ___kW以上・液晶 ・LED表示装置・高圧受電みなし低圧連系 ・高圧連系 ・低圧連系返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。
___kVA次のものを付属させる。
標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。
・移動車輪(75kVA以上のもの) ・防振ゴム ・ダイヤル温度計(置針付)・石綿含有設備資機材(・配線用遮断器 ・)(・PCB使用機器 ・石綿含有設備資機材(・配線用遮断器))②石綿含有設備資機材 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。
R6.12・一般の施設図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。
( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。
(1)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。
(2)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
(1)風圧力(2)積雪荷重 平成12年建設省告示第1455号における区域 別表( ) 風速(Vo= ・30 ・32 ・34 m/s) 地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ)長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。
2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。
処理を行う。
建築物(構造体)に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシールを遅滞なく行う。
工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。
※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)__________作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。
(連結及び単独の場合,EBはD=14 L=1,500又はW=40 L=1,200とする)の場合,EBはD=10 L=1,000又はW=30 L=900とする) o ,E t L ,E a D ,E t D ,E D (E高 圧 避 雷 器交 換 機 用通 信 用通 信 用電話引込口の保安器用10Ω以下10Ω以下10Ω以下100Ω以下100Ω以下測 定 用EB×3連- 2組EB×3連- 2組EB×3連- 2組EB×1EB×1EB×1接地の種類共 同 接 地共 同 接 地A 種B 種C 種D 種記 号10Ω以下10Ω以下10Ω以下Ω以下10Ω以下100Ω以下接地抵抗値EB×3連- 2組EB×3連- 2組EB×3連- 2組EB×3連- 2組EB×1EB×2連- 2組接 地 極接地極の材料は次による。
ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。
※有(メーカ指定色又は指定色仕上)・無(素地仕上)機 材 名別表-1「外部機関等による評価済み機材表」品 目LED照明器具(一般屋内用に限る)照明制御装置 ・・ ・ 盤類 分電盤(実験盤を含む) キュービクル式配電盤 制御盤・可変速運転用インバータ装置・ 高圧機器高圧変圧器(特定機器)高圧交流遮断器 高圧避雷器 高圧進相コンデンサ高圧限流ヒューズ 高圧負荷開閉器・ 絶縁監視装置 高圧回路 低圧回路・ ・ ・ ・中央監視制御装置監視カメラ装置太陽光発電装置交流無停電電源装置(UPS)パワーコンデショナ及び系統連系保護装置監視制御装置蓄電池 ・ベント形据置鉛蓄電池 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池制御弁式据置鉛蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池高圧スイッチギア(CW形) 高圧スイッチギア(PW形) は証明となる資料等の提出を省略することができる。(別表-1はその他欄参照)※受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS) ア 発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」 イ 上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」 (1) 次の内容について、「その他」項目に記載を求める。
ウ 上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」 (2) 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。
(3) 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工(業務)計画書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工(業務)計画書の提出を求める。
4. 施工(業務)計画書への記載3. 快適トイレモデル工事現場説明書による。
構内通信線路蓋の記号表示 鋳型流込み(※通信 ・ )埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。
(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)建物側配管引き込み部の地盤変位対応ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。
アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。
備考95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.094.5 94.5 94.0 94.0 93.0 92.0 88.5 86.075 55 45 37 30 22 1511 7.5 5.5 3.7 2.2 1.5 0.75 0.4規約効率(%)電動機出力(kW)規約効率(%)電動機出力(kW)三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。
※ボタン電話装置 ・交換装置※本工事 ・別途工事送受話器の落下防止を施す。
構内配電線路動力設備(1)規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。
(2)0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、 IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
(3)0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー ター」の定格電圧200V、IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
蓋の記号表示 鋳型流込み(・電力 ※電気 ・ )・避雷器内蔵 ・地絡継電器付(※方向性 ・無方向性)※閉鎖形(中耐塩形) ・閉鎖形(重耐塩形)※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。
・一般形 ・耐塩形建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。
ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。
アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。
高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策(熱収縮テープによるシースずれ止め対策等)を行う。
照明用ポールには配線用遮断器(引外し装置なし)又はカットアウトスイッチ(素通しヒューズ)を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。
電灯設備提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。
明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に回路電流値測定時期 ・改修前後照度測定時期 100%点灯時 (※夜間 (※改修前後 ・新設後))調光制御点灯時(※夜間 (※改修前後 ・新設後)) ものとする。
LEDの光源色 (・電球色 ※昼白色)(1)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。
(2)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧(100V~242V)に対応する納入数 ※1個 ・ 個納入数 ※1個 ・ 個・タイムスケジュール設定設定器機能 ・アドレス設定 ・グループ設定 ・パターン設定納入数 ※1個 ・ 個材料とする。
・接地極付きコンセント(2P15A)はプラグ無しとする。
・防水形コンセントはプラグ無しとする。
・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない設置した各部屋2箇所以上建物引込み部の地盤変位等への対応想定沈下量 ( ・200mm以下 ・600mm以下 ・1,000mm以下 )特記なき場合は地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。
コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。
※ 完成図 ・ 保全に関する資料 ※ 施工図 ※ 完成写真 ・ その他・ 機材関係資料 ・ 施工関係資料 ・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書 ・ 工程表 ・ 打合せ簿・特定の施設鋼板製のものを除くなお、溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びステンレス・本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で登録を行う。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
広島県工事中情報共有システム(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中 ビス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。
・別途工事で配置する。(工事名:).工 事 概 要 等18.5し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器 ・ )引渡しを要するもの ※無 ・有(・金属類 ・盤類 ・電線,ケーブル ・ )別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、 1. 施工図等2. 施工条件3. 工事安全計画書4. 施工調査5. 発生材の処理6. 機材の品質等7. 完成時の提出書類等17. 耐震施工16. 電気工事士8. 足場15. あと施工アンカー14. 既存躯体への穿孔13. 非破壊検査11. 受注者事務所その他12. 建設発生土の処理10. 監督職員事務所9. 工事用電力、水、その他22. ケーブルの種類20. 露出配管の塗装19. 電線本数・管路等18. 電線類21. 屋外露出配管の仕上げ (付属品を含む)(1)工事完成図書引渡書A4版 2部 (5)工事写真(7)工事監理図書A4版 1部(8)工事概要調書A4版 2部(9)諸官庁届出書類一覧表A4版 1部(3)完成図面・施工図面二折リA3版製本 1部(4)縮小完成図面・施工図面二折りA4版製本 2部 (工事中写真A4版)1部 (完成写真) 電子ファイル(PDF形式)により、39電子納品に含めて提出(2)完成図書 1部(6)電子成果品(電子納品)CD-R 2部 諸官庁届出書類(正)A4版 1部(10)運転操作説明書A4版製本・取扱説明書 1部(11)展開接続図A3版製本 部※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。1.51.01.01.51.5 1.06kV EM-CET(EE)6kV EM-CE(EE)呼称(図示記号)EEE E E E E E E及びEE ED C A・ ・C B A D L tHAtEDDtao LtA D ・(12)保全管理台帳A4版・設備台帳A4版 部36. 工事現場の表示37. 交通誘導員28. 他工事との取合い29. 天井仕上げ区分30. 配線図記号その他31. 適用区分32. 呼び線33. 露出配管の固定保護34. 屋上・屋側等への設置35. 官公署への手続き38. 工事中情報共有システム40. 地質変位等への対応41. 地中配管の埋設深さ39. 電子納品1. 照明制御の照度測定等6. 照明器具7. 非常照明測定の2. 照明制御装置設定器 (多重伝送式)3. アドレス設定器4. 点検用リモコン (非常用照明・誘導灯用)5. 配線器具1. 地中箱2. 施工方法1. 型式2. 保安器用接地3. 壁掛電話機1. 地中箱2. 高圧負荷開閉器3. 高圧ケーブルの端末部4. 高圧電力ケーブルの5. 照明用ポール6. 施工方法機材の周囲処理1. インバータ装置の規約効率 屋外端末処理1. 電気方式〈燃料系発電装置〉2. 発電機容量3. 燃料小出槽4. 燃料種別〈太陽光発電装置〉1. 太陽電池アレイ2. パワーコンディショナ1. 受変電設備容量2. 変圧器3. 予備品等増幅器3. 表示装置4. 連系する電力系統提出する。
・構造体利用接地極 ・A型接地極 ・B型接地極 ・JIS A 4201-1999工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に 1. 大地抵抗の測定2. 接地システム受変電設備24. カバープレートの用途別表示25. プルボックスの塗装23. フラッシュプレートの材質27. 接地極26. 屋上・屋側の 支持金物等雷保護設備構内交換設備6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 照度測定箇所6600V トリプレックス型架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE))図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借E-01電気設備工事特記仕様書 令和 6年NN図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借 付近見取図・配置図E-021/400 令和 6年図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役構内交換設備 仕様書E-03広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借 令和 6年転送転送図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役構内交換設備 機器姿図(参考)E-04広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借 令和 6年図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役1/200 広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借E-05【第一庁舎】 構内交換設備 1階平面図 令和 6年図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役1/200 広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借E-06【第一庁舎】 構内交換設備 2階平面図 令和 6年図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役1/200 広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借E-07【第一庁舎】 構内交換設備 3階・4階平面図 令和 6年図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役1/200 広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借E-08【第一庁舎】 構内交換設備 5階・R階平面図 令和 6年図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役1/200 広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借E-09【第三庁舎】 構内交換設備 1階・2階平面図 令和 6年図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役1/200 広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借E-10【第三庁舎】 構内交換設備 3階・4階平面図 令和 6年図面番号種別 設計 図 面 内 容 ・ 縮 尺広島県土木建築局営繕課電 気設計者・設計事務所名 工 事 名株式会社 設 備 計 画呼 坂 政 明 代表取締役1/200 広島県三次庁舎電話交換設備賃貸借E-11【第三庁舎】 構内交換設備 5階・6階平面図 令和 6年