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【電子入札】【電子契約】固体廃棄物の処分に関する研究開発および管理業務に係る労働者派遣契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年3月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】固体廃棄物の処分に関する研究開発および管理業務に係る労働者派遣契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0712C00175一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月7日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 固体廃棄物の処分に関する研究開発および管理業務に係る労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月6日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年4月24日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年4月24日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和7年6月1日 ~ 令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 廃炉環境国際共同研究センター(国際共同研究棟)契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項 中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 令和7年4月24日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格(7)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。 以下、URL参照。 http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。 (6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。 固体廃棄物の処分に関する研究開発および管理業務に係る労働者派遣契約仕 様 書1固体廃棄物の処分に関する研究開発および管理業務に係る労働者派遣契約仕様書1.目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)環境影響評価グループにおいて実施している固体廃棄物の処分に関する研究開発および管理業務に従事する労働者の派遣について定めたものである。 本件は経済産業省補助事業「廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金(固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発)」によるものである。 2.業務内容(1)固体廃棄物の処分に関する研究開発① 研究成果を効率的に管理するための情報管理ツールの管理およびそれを用いたデータ入力作業② 機構から提示する固体廃棄物の処分概念、状態設定、モデルおよびパラメータに基づく被ばく線量評価の感度解析③ 人形峠環境技術センターおよび福島県内における環境試料の採取・前処理等の業務(2)補助事業に係る研究開発の管理業務① 研究開発成果の集約および報告書作成業務の補助② 補助事業の予算執行状況管理および額の確定検査に必要となる証憑類の集約、管理の補助③ 定期的な進捗状況の集約および会議資料の作成、会議・報告会への参加および議事メモの作成④ 研究開発業務における打合せの日程調整、開催設定および補助事業事務局からの連絡事項の周知⑤ 補助事業に係る出張・外勤の管理(3)発注業務・事務手続きを含む庶務業務① (1)~(2)の業務に係る契約発注業務、文書作成、文書管理等を行う。 ② (1)~(2)の業務に係る事務手続き、物品・資産管理等、見学者への事業内容の説明等のグループで実施する庶務作業の補助業務3.派遣労働者の要件等派遣労働者の要件については、以下に揚げるものとする。 (1)派遣労働者の基本的要件システム等の基本的操作が可能で、これらのパソコンソフトを活用して事務処理が出来る者とする。 ①Microsoft word・Excelにより書類作成・印刷等の操作、Microsoft Excelについては、関数を用いた表計算・グラフの作成、Microsoft PowerPointについては発表用スライドを作成することができる。 ②Adobe ReaderによりPDF ファイルの閲覧、印刷等の操作ができる。 (2)技術的要件・マニュアル類を用いて数値解析を実行できること。 (3) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件・普通程度の作業を滞りなく迅速に処理できる。 ・基礎的な知識や経験に基づき、作業上で通常発生する条件変化に対応できる。 ・電算機分野においては、基礎的なオペレーションができる。 2(4) 派遣労働者の条件派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」(5) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職なし。 4.組織単位日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター 環境影響評価グループ5.就業場所(住所)福島県双葉郡富岡町本岡字王塚790-1日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター 国際共同研究棟環境影響評価グループTEL: 0240-21-3530その他、指揮命令者と事前に協議して定めた場所。 なお、この場所は国が指定する帰還困難区域、居住制限区域の範囲となる場合がある。 この場合、区域に応じた災害応急作業等手当を契約書別紙に基づき支払う。 なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。 その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。 また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。 6.指揮命令者日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター 環境影響評価グループリーダーTEL:0240-21-35307.派遣期間令和7年6月1日から令和8年3月31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。 ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。 なお、休日勤務の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 9.就業時間及び休憩時間(1)就業時間8時30分から17時まで(2)休憩時間12時から13時まで当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。 就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。 なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。 310.派遣先責任者日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 運営管理部 労務課長11.派遣人員1名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。 13.提出書類 (部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任」)(1) 労働者派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。 (6) その他必要となる書類14.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 15.特記事項(1)当機構の業務の都合により出張等を命ずることがある。 この場合の出張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 なお、出張及び外勤に当たり、当機構所有の車両を派遣労働者が運転することがある。 (2)当機構の業務の都合により学会等への参加を命ずることがある。 この場合の学会等参加費については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 (3)国際共同研究棟及び指揮命令者と事前に協議して定めた場所に従事している際に、非常事態が発生した場合は、指揮命令者の指示に従うものとする。 (4)本作業は、帰還困難区域となる場合があるため、その場合には特殊勤務手当を従事者に支給すること。 (5)受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。 (6)受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則3ヶ月毎に賃金台帳等で確認しなければならない。 (7)受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、作業終了後速やかに、指揮命令者に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。 (8)機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のために必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。 以 上

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