1)令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務 2)令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)
- 発注機関
- 環境省近畿地方環境事務所
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年3月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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1)令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務 2)令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。また、本件は、1)近畿地方環境事務所と2)三重森林管理署の共同調達であり、落札決定後は各官署と個別に契約するものです。令和7年3月7日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 和也分任支出負担行為担当官三重森林管理署長川戸 英騎1 競争入札に付する事項(1)件名1)令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務2)令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間1)契約締結日から令和8年3月25日2)契約締結日の翌日から令和7年11月14日(4) 履行場所入札説明書による。(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」又は「C」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者項 目 区 分 加算数値特許保有件数(本公告に係る役務の提供等に関する特許)3件以上2件1件15105技術士資格保有者数(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963技能認定者数(特級、1級、単一等級)(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321注1.特許には、海外で取得した特許を含む。2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者(6)業務請負条件を満たした者であること。(7)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500 FAX:06-6881-7700(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」等のファイルをダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年4月7日(月)14時30分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号(桜ノ宮合同庁舎4階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。(6)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)その他 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書1)令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務及び2)令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)【全省庁共通電子調達システム対応】近畿地方環境事務所は じ め に本件に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号 、予算決算及び会計令 )(昭和22年勅令第165号 、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号 、その他の関係 ) )法令及び入札心得(別紙1)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
また、本件は、1)近畿地方環境事務所と2)三重森林管理署の共同調達であり、落札決定後は各官署と個別に契約するものです。
1.契約担当官等1)支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 和也2)分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 川戸 英騎2.競争入札に付する事項(1)件 名 1)令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務2)令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)(2)特 質 等 別添2の仕様書による別添4の仕様書による(本事業は令和7年3月から適用する労務単価の適用事業である )。
(3)履行期間 1)契約締結日から令和8年3月25日2)契約締結日の翌日から令和7年11月14日(4)履行場所 別添2の仕様書による別添4の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事 。
業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格 「役務の提供等」の )「調査・研究」において、開札時までに「A 「B」又は「C」級に格付され、近畿 」、地域の競争参加資格を有する者であること。
(5 (4)以外の等級に格付けされている者であって 「技術力ある中小企業者等の入札 ) 、参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。
具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。
ア.本公告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者項 目 区 分 加算数値特許保有件数 3件以上 15(本公告に係る役務の提供等に関する特許) 2件 101件 5技術士資格保有者数 9人以上 15(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 7~8人 125~6人 93~4人 61~2人 3技能認定者数(特級、1級、単一等級) 11人以上 6(本公告に係る役務の提供等に携わる従業員) 9~10人 57~8人 45~6人 33~4人 21~2人 1注1.特許には、海外で取得した特許を含む。
2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。
ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者(6)別紙2において示す業務請負条件を満たした者であること。
(7)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所総務課会計係電話:06-6881-6500 FAX:06-6881-7700(2)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。
5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は入札心得に定める様式6による書面)により提出すること。
なお、入札に関する質問がない者であっても、他者から提出された入札に関する質問に対する回答が必要な者は、次に従い入札心得に定める様式6による書面を提出すること。
提出期限 令和7年3月17日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く )。
提出場所 4 (1)の場所 .提出方法 持参、郵送、FAX又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)によって提出すること。
なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年3月24日(月)17時までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。
6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年4月7日(月)14時30分場所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 入札室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより、入札心得に定める様式2に、環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写しを添付し、令和7年4月4日(金)17時までに提出し、その後、入札書を(1)の日時の1分前までに提出するものとする。
なお、様式2等の提出を行わないと電子調達システムを利用した入札ができないので注意すること。
イ.書面による入札の場合書面による入札を希望する者は、入札心得に定める様式3に、環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写しを添付し、6 (1)の場所へ持 .参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る 、FAX又は電子メール(RE 。)O-KINKI@env.go.jp)により令和7年4月4日(金)17時までに提出すること。
なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。
環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時までに持参または6.(1)の場所に郵送すること。また、入札書の日付は、入札日を記入すること。
なお、郵送の場合は、入札日の前日までに必着とし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
7.業務請負条件に関する書類の提出別紙2の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しは、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。
(1)提出期限令和7年3月25日(火)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。
ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
イ.提出場所 4 (1)の場所 .ウ.部数 2部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール*1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送*2、又は電子調達システム上*3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。
*1電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)*2郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
*3電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:REO-KINKI@env.go.jpDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4 (1)の場所 .電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和7年3月31日(月)17時までに通知する。
8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
9.暴力団排除に関する誓約本件の入札については、入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(3)すべてのFAX又は電子メールの送信については、土・日・祝日を除くこと。
(4)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む )が成立しなかった場合は 。
契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(5)既存資料の閲覧入札参加希望者は、以下の資料を閲覧できる。
閲覧を希望する者は、事前に閲覧の申し込みを行うこと。なお、申し込みを行わない場合は、閲覧できない場合がある。
ア.資料名 過年度の「大台ヶ原ニホンジカ個体数調整業務報告書」及び「大台ヶ原くくりわな設置に関する対策マニュアル」:06-6881-6504 イ.閲覧場所 近畿地方環境事務所 国立公園課 電話ウ.閲覧期間 公告日から令和7年4月4日(金)までの休日を除く毎日9時30分から17時00分まで。
◎添付資料・別紙1 入札心得・別紙2 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務仕様書・別添3 委託契約書(案)・別添4 令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)仕様書一式別紙1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和7年4月7日開札[令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和○年度○○○○業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。記入札件名:令和○年度○○○○業務担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和○年度○○○○業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式4-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和○年度○○○○業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式4-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和○年度○○○○業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式5入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和○年度○○○○業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式6質問書業 務 名 令和○年度○○○○業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項様式7令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和○年度○○○○業務に係る個人情報の管理について令和○年度○○○○業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記1.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。2.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:体 制(保有個人情報の取扱いがある場合)3.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応5.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:様式8再委任等承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。記1 業務名:令和○年度○○○○業務2 契約金額:3 再委任等を行う業務の範囲:4 再委任等を行う業務に係る経費:5 再委任等を必要とする理由:6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委任等を行う相手方を選定した理由:担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:(再委任等を申請する場合)様式9令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和○年度○○○○業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について令和○年度○○○○業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.再委任等を行う業務の範囲2.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付3.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:(保有個人情報の取扱いがある場合)4.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応6.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:体 制
別紙2令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務に係る業務請負条件本業務は、近畿地方環境事務所が策定する「大台ヶ原ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画-第5期-」に基づき、ニホンジカの個体数調整等を行い、その手法開発、モニタリング調査、次年度捕獲頭数設定の検討を行い、大台ヶ原のニホンジカを適正に管理することによって、大台ヶ原の自然再生に資することを目的とする。これまでの個体数調整の実施結果から、大台ヶ原においては、くくりわなによってニホンジカを捕獲するのが効果的であり、ニホンジカ以外の野生動物への影響も少なく、安全性にも優れていることが分かっている。しかし、くくりわなの捕獲効果は実施作業者の技術によって大きく変わるため、本業務を実施する事業者は、くくりわなによるニホンジカの捕獲設置方法等について相当の実績を有する必要がある。また、くくりわなで捕獲したニホンジカは、可能な限り苦痛を与えずに殺処分するために、原則として麻酔薬を使用して安楽死させる必要がある。したがって、本業務を実施する事業者には、麻酔薬を取り扱う資格を有する者を業務に従事させる必要がある。以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類(以下、「業務請負条件資料」という。)を提出すること。記(1)提出書類(別添様式)① 最近5年間に実施した事業において、1年あたり60頭以上のニホンジカをくくりわなで捕獲した実績を有することが確認できる書類。(契約書及び報告書等の写し)② 本業務に従事させる担当者が、ニホンジカを安楽死させるために必要な麻酔薬を取り扱う資格を有することが確認できる書類。(麻薬研究者免許)(2)提出期限等① 提出期限入札説明書のとおり② 業務請負条件資料の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書に同じ③ 提出部数2部④ 提出方法入札説明書のとおり⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の10 時から17 時までとする。イ 郵送する場合は、封書の表に「令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整業務に係る業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。ウ 提出された業務請負条件資料は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。エ 提出された業務請負条件資料について、内容確認のため提出者に対してヒアリングを行う場合がある。オ 虚偽の記載をした業務請負条件資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。カ 業務請負条件資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。キ 提出された業務請負条件資料は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11 年法律第42 号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(3)審査結果の回答入札説明書のとおり以上(別添様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務に係る業務請負条件資料の提出について標記の件について、次のとおり提出します。① 最近5年間に実施した事業において、1年あたり60頭以上のニホンジカをくくりわなで捕獲した実績を有することが確認できる書類。(契約書及び報告書等の写し)② 本業務に従事させる担当者が、ニホンジカを安楽死させるために必要な麻酔薬を取り扱う資格を有することが確認できる書類。(担当者)所属部署:氏 名:T E L:E-mail:別添1契 約 書支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 ○○ ○○ (以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務(以下「業務」という。
について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 契約締結日から令和8年3月25日履行場所 仕様書のとおり(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和7年4月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階氏 名 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 ○○ ○○ 印乙 住 所氏 名印
別添2令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務仕様書1.業務の目的大台ヶ原は、吉野熊野国立公園及び国指定大台山系鳥獣保護区に指定され、近畿地方では希少な亜高山帯性針葉樹林や冷温帯性広葉樹林がまとまって分布する地域である。ニホンジカの急激な増加等によって、樹木の樹皮剥ぎや稚樹の生長点、林床植生の食害が発生しており、森林の荒廃や生物多様性の衰退が危惧されていることから、ニホンジカの生息密度を減らす必要がある。本業務は、近畿地方環境事務所が策定する「大台ヶ原ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画-第5期-」(以下「管理計画」という。)に基づき、ニホンジカの個体数調整等を行い、その手法開発、モニタリング調査、次年度捕獲頭数設定の検討を図りながら、大台ヶ原のニホンジカを適正に管理することによって、大台ヶ原の自然再生に資することを目的とする。2.履行期限契約締結日より令和8年3月25日までとする。3.貸与資料業務の実施にあたり、近畿地方環境事務所が所有する以下の資料を貸与する。・大台ヶ原自然再生推進計画2014(第3次)・大台ヶ原ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画-第5期-・平成27年度大台ヶ原ニホンジカ搬出処理方法等検討業務報告書・令和6年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務報告書・令和6年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務報告書・大台ヶ原くくりわな設置に関する対策マニュアル(令和4年3月改定)4.業務の実施場所奈良県吉野郡上北山村大台ヶ原(管理計画区域及び有効捕獲面積を考慮した地域の一部)図1を参照。2図1 業務位置図35.業務内容(1)ニホンジカ個体数調整1)実施計画書の作成管理計画に基づき、実施計画を作成する。計画の策定に当たっては、以下2)~7)を踏まえるとともに、あらかじめ近畿地方環境事務所担当官(以下「担当官」という。)と協議し承諾を得ること。また、業務従事者及び国立公園利用者等の安全確保に留意すること。2)捕獲方法捕獲方法は、足くくりわなを基本とし、餌で誘引等を行い捕獲を行う。わな設置にあたっては「大台ヶ原くくりわな設置に関する対策マニュアル(令和 4 年 3 月改定)」(以下「マニュアル」という。)を参照することとし、くくりわなの短径は 10cm 以下で、からはじき防止装置付きのものを使用する。わなの稼働を通報機等(確実性の極めて高いもの)で毎日確認すること。
ただし、安全確保のため、定期的な目視による見回りも行うこと。また、わな設置地点におけるシカの誘引状況、錯誤捕獲、シカ以外の動物の出現等のモニタリングを、発注者が最大 20 台貸与する自動撮影カメラ(ハイクカム SP2 フル HD)を利用して行うこととする。なお、撮影に必要な付帯品の費用については、請負者で負担する。3)捕獲場所とわな日数、実施時期など捕獲場所は、図2に示す場所を基本とし、期間中に捕獲がしばらくない効率の悪い場所では捕獲を休止させる、又は痕跡等がある場所にわなを移設する等、より効果的・効率的なわな設置場所を可能な限り選定するとともに、設置状況について適宜報告すること。また、捕獲実績について、捕獲に要した人員、日数、わな数量、わな位置(緯度経度)、設置日、位置移動日等を記録すること。捕獲場所ごとのわな設置基数及びわな稼働日数等は、表1を基本とし、閉山期 10 日程度、開山期 85 日程度の 11,025 基日とする。捕獲見込数は 69 頭とするが、捕獲見込数に達した場合であっても、引き続き計画したわな日数に達するまで捕獲を継続する。わなの稼働停止等の諸事情により、11,025 基日を達成できなかった場合は、履行期限末日までに所要の契約変更の対象とする。なお、令和6年度大台ヶ原自然再生推進委員会・森林生態系・ニホンジカ管理ワーキンググループ(第2回)において示された令和 7(2025)年度の目標捕獲頭数に係るシミュレーション結果を、参考までに以下に示す。パターン 捕獲数 うち成獣メス数① 102頭 16頭② 124頭 20頭③ 212頭 34頭④ 245頭 39頭4図2 捕獲場所位置図表1 捕獲計画… 基本実施時期… 捕獲延長検討期間54)捕獲個体の処分、搬出及び残渣処理ア 処分わなで捕獲した個体の処分にあたっては、麻酔薬等を使用して苦痛を与えないように努めるとともに、クマ等の誘引を防止するため、極力現場に血液等の痕跡を残さないようにする。イ 搬出捕獲個体の搬出は、図2に示す搬出ルートでは不整地運搬車により、大台ヶ原ドライブウェイ及び大台ヶ原ビジターセンターまで搬出することを想定している。搬出にあたっては、発注者が不整地運搬車2台(ウィンブルYX-41X及びPX41)を貸与する。不整地運搬車の使用に必要な燃料、消耗品類(オイル、ブレーキレバーワイヤー、チョークワイヤー等)の交換費用は請負者で負担する。不整地運搬車で歩道を走行する場合は、公園利用者の安全を確保し、通行の妨げとならないよう注意する。搬出ルートについては、近接した立木に統一色の標識テープを巻くなどして現地に明示する。また、不整地運搬車の通行上支障となる倒木がある場合は、通行できる幅だけ倒木を切断するなどして、搬出ルートを確保する。ウ 残渣処理捕獲個体の残渣は、担当官が指定する大型排水管を使用した埋設地(上北山村内に2箇所)及び上下北山衛生一部事務組合が管理運営する上下北山クリーンセンター(以下「センター」という。)において処分すること。埋設地での処分にあたっては、発注者が貸与する電気柵等を使用して大型排水管周辺に立入防止措置を講じるとともに、埋設開始から閉山までの間は発注者が貸与する自動撮影カメラでモニタリングを行い、ツキノワグマが撮影された場合は、担当官に連絡すること。なお、今年度の埋設処分の実施の有無にかかわらず、埋設地2箇所の使用に係る費用は請負者で負担する。センターでの処分にあたっては、搬入の 1 週間前までにセンターと搬入日時等を調整するとともに、搬入条件を順守すること。搬入の際は、45 リットルの厚手の2重の袋を使用し、1 袋当たり6㎏未満になるよう捕獲個体の解体・分割等を行い、搬入条件に適合するよう処理すること。また、センターでの受入れは午前11時まで(1日当たりの受け入れ量は200㎏まで)となる見込みであるため、それに間に合うように調整すること。搬入時にセンターに支払う処分費用は、請負者で負担する。もし、センターへの搬入条件に変更があった場合は、担当官と協議すること。なお、処理の前には(2)捕獲個体のモニタリング調査に必要なデータや試料を収集すること。また、担当官から学術研究等の目的で捕獲個体(個体の一部を含む)の提供依頼があった場合は、必要な調整を行った上で提供を行うこと。5)錯誤捕獲対応等業務実施場所は、ツキノワグマやイノシシ、ニホンカモシカ等が生息しているため、錯誤捕獲及び放獣に伴う事故の発生を未然に防止するよう万全の体制で実施する。ツキノワグマの錯誤捕獲が発生(1回程度を想定)した場合は、マニュアルを参考に放獣を基本として6対応する。放獣時に、発注者が貸与する GPS 首輪をツキノワグマに装着した場合は、担当官と協議の上、GPS から情報を取得し、移動軌跡等に関する資料を作成すること。GPS 首輪の通信費は発注者が負担するが、装着までにバッテリー交換が必要な場合は、請負者にて行う。なお、ツキノワグマの錯誤捕獲が発生しなかった場合は、契約変更の対象とする。ツキノワグマがニホンジカを捕食する事案が発生した場合は、マニュアルを参考に、担当官と協議の上適切に対処する。6)ツキノワグマ錯誤捕獲対応に係る関係者向け実地訓練会の開催ツキノワグマの錯誤捕獲が発生した際に、従事者及び公園利用者の安全を確保し、円滑な対応を行うため、錯誤捕獲が発生した場合を想定した関係者を含めた現地対応及び体制を確認するための実地訓練会を開催する。開催に当たっては、事前に担当官と協議の上、実施要領等を作成する。関係者への出席依頼及び事前説明は発注者が行う。なお、出席する関係者は大台ヶ原ビジターセンターの職員及び奈良県職員を想定しており、謝金・旅費等の支払いは発生しない。実地訓練会は、大台ヶ原にて1日程度開催し、麻酔による個体の確保・運搬の模擬動作、公園利用者の安全誘導、放獣に至る関係者の動きを、時系列を追って訓練することを想定している。実地訓練会実施後、実施結果及び判明した課題をとりまとめるとともに、必要に応じてマニュアルの改正案を作成すること。7)連携捕獲堂倉山周辺での捕獲は、三重森林管理署及び上北山村と連携捕獲を予定しているため、担当官、三重森林管理署、上北山村の担当職員と協議の上、実施すること。(2)捕獲個体のモニタリング調査ニホンジカの個体数調整で収集したデータを整理し、齢性別、妊娠状況、栄養状態等(腎臓の脂肪量)について分析する。また、別業務でニホンジカの年齢査定を行うため、第 1 切歯2本を試料として採取し、担当官に提出すること。
(3)次年度捕獲目標頭数の設定及び捕獲計画案の作成別業務で行われる生息密度調査(糞粒調査)によって得られた生息密度から生息数を推定する。また、推定結果で得られた生息数から、次年度に実施するニホンジカ個体数調整の年間捕獲目標頭数を推移行列によるシミュレーションによって検討する。シミュレーションは、ニホンジカの緊急対策地区への移出入を考慮し、有効捕獲面積を考慮した地域(緊急対策地区に平均行動圏面積の 50%を加えた地域で、令和元年度時点のものとする)を対象に、検討する(図3)。さらに、捕獲目標頭数を考慮した、捕獲時期、捕獲場所を検討して次年度捕獲計画案を作成する。7図3 シミュレーション対象地域図(4)大台ヶ原自然再生推進委員会等への報告本業務の実施結果について、過年度の自然再生事業の業務成果と今年度の業務結果をデータ解析し、比較し、捕獲の効果、ニホンジカの生息状況の現状及び有効な捕獲手法等を考察しとりまとめを行う。とりまとめにあたっては、別業務にて開催・運営される、大台ヶ原自然再生推進委員会等の大台ヶ原のニホンジカ個体数調整にかかる会議に4回程度出席して業務の実施状況やとりまとめ案等の必要事項について資料を作成して報告し、必要な助言を受けながらデータの解析や考察等の修正を行うこと。会議開催は、大台ヶ原自然再生推進委員会 1 回を除き、原則リモート形式を想定している。(5)報告書作成業務の実施結果をとりまとめた報告書を作成する。報告書等の様式及び記載事項については別添1によること。(6)業務打合せ業務実施にあたって、3回程度(業務着手時、業務実施中、成果品納入時を想定)、担当官と打合せを行う。打合せ後には、速やかに打合せ記録簿を作成し、担当官の確認を受ける。
錯誤捕獲地点、及び放獣地点から半径300m程度のエリアに属するドライブウェイ及び歩道の区間とする(図5、6)。●ドライブウェイ(西大台)における通行誘導区間について図5 通行区間の誘導①作業責任者(携帯:--)主任技術者○○○○ - -副主任技術者○○○○ - -大台ヶ原ビジターセンター07468-3-0312○○○○ - -近畿地方環境事務所06-6881-6505(担当官)○○○○ - -吉野管理官事務所0746-34-2202(国立公園管理官)○○○○ - -※状況に応じて①作業責任者が以下に連絡吉野土木事務所0746-32-4051吉野警察署0747-53-0110安全管理者の配置について区間終起点(1名)区間終起点(1名)ドライブウェイ錯誤捕獲地点・放獣地点「通行誘導区間」内を巡視(1名)10●歩道(東大台)における通行誘導区間について図6 東大台通行誘導区間(4)クマの放獣地点①移動放獣の場合錯誤捕獲等でクマが捕獲された場合の放獣地点を選定し、図8に示した。移動放獣が可能な場合は以下の地点での放獣を行う。●放獣地点選定条件以下に放獣地点の選定条件を示した。・歩道から十分な距離を確保できる。・尾根沿いで放獣先が急傾斜ではない。・駐車しても通行上の支障にならず、林縁まで車が進入できる。・放獣地点が環境省所管地内である。●放獣エリアの設定放獣対応時に、一般利用者がドライブウェイの放獣地点付近に停車、もしくは歩道等を歩いていると、放獣の際クマと遭遇する可能性があり危険である。一般利用者の安全配慮のため、放獣地点から半径300m程度のエリアを放獣エリアとして設定し、該当するドラ人員配置の候補地巡視ルート案11イブウェイ及び歩道の区間については通行誘導区間とし、錯誤捕獲対応の際に巡視員等を配置し、誘導等の対応を行う(図7)。図7 ツキノワグマ放獣地点②その場放獣の場合錯誤捕獲されたクマの放獣については、なるべく公園利用者の少ない地域で行う事が望ましく、移動放獣の方が一般利用者にとって安全性が高いと考えられる。しかし、わな設置地点において、ドライブウェイ及び歩道から見えないという条件を満たすためには、駐車地点及び歩道から距離をとることや、起伏を越えることが必要である。そのため、条件設定上わな設置候補地点の多くはクマを安全に搬出することに何かしらの障害がある。そこで、クマの搬出が困難な地点では従事者の安全を確保するため、その場で放獣をする方法を選択することとした。その場合は、移動放獣の際と同様に放獣地点から半径300m程度の区間を通行誘導区間及び放獣エリアとして設定し放獣を行う。
12(5)錯誤捕獲対応の役割別フロー作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合Ⅰ個体の不動化(表6)ⅰ)錯誤捕獲発生~事前準備・調整状況の整理(見回り時に確認、もしくは護衛要員+1名程度で確認)・錯誤捕獲の状況確認捕獲地点の確認、ワイヤーの状態確認(遊びの長さ、切れる危険性、動物の前肢or後肢、確実に肢にかかっているか)、アンカーの状態確認(確実に固定されているか、強度は十分か)・捕獲された動物の情報の整理齢クラス(成・幼)、サイズ、衰弱の状態・周囲の状況に関する情報の整理他個体の有無(目視、鳴き声、痕跡etc.)、作業環境の特記事項、周辺の観光客の利用状況確認連絡・連絡体制に沿って連絡・状況・作業の方針等13作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合関係機関等との調整・通行誘導区間の設定・作業の確認(役割分担、作業手順)関係機関等との調整・通行誘導区間の設定・作業の確認(役割分担、作業手順)作業指示 準備・調整・確認・装備・機材・薬品等の確認・作業の確認(役割分担、作業手順)・ドラム缶檻の配置(その場放獣の場合は錯誤捕獲地点付近、移動放獣の場合は軽トラック荷台)安全管理の開始・人員配置区間の両端に1名(台)ずつ配置し、錯誤捕獲地点方面に向かう車を把握する安全管理の開始・巡視・誘導3名程度で通行誘導区間内を巡視し、公園利用者を区間外へ誘導する14作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合・巡視・誘導1名(台)は通行誘導区間内を巡視し、停車する車があれば速やかに通過するよう誘導する安全管理・人員配置誘導完了後、区間の端に1名ずつ配置し、公園利用者に注意喚起を行うとともに、状況により錯誤捕獲地点方面に向かう人を停止させるⅱ)作業員集合~不動化のための接近集合・事前配置・作業の最終確認・装備、機材の装着・安全管理状況の確認安全管理・人員配置区間の両端に1名(台)ずつ配置し、安全管理・人員配置区間の端に1名ずつ配置し、公園利用15作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合不動化のための接近・接近※動物を興奮させないよう遠巻きに接近※傾斜地の場合は、必ず斜面の上方から接近※射手は柔軟に行動できるようできるだけ空身で移動・現場確認(短時間で)アンカーの状態/ワイヤーの遊びの長さ/ワイヤーのかかり具合/植生が荒らされている範囲(ワイヤーの稼働範囲)/他個体の有無(痕跡含む)待機・待機安全が十分に確保された距離で待機錯誤捕獲地点方面に向かう車を把握する・巡視・誘導1名(台)は通行誘導区間内を巡視し、停車する車があれば速やかに通過するよう誘導する者に注意喚起を行うとともに、状況により錯誤捕獲地点方面に向かう人を停止させる16作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合ⅲ)不動化~個体の解放・保定不動化・麻酔管理者のフォロー・作業、麻酔投与の記録・安全管理者と連絡(適宜)・導入確認後、保定作業員を現場に集める不動化・体重の推定と薬量の決定、発射準備(迅速に)・麻酔薬の投与、薬液注入の確認・麻酔導入の確認投与終了後は動物が観察できる最大の距離まで離れ麻酔導入を待つ(薬量の不足による追加投与の判断は早めに行う)・導入の確認護衛・地理的条件の確認・万が一のための発砲準備麻酔管理者の周囲の作業者が射線に入らない発砲可能な位置で備える待機・待機安全が十分に確保された距離で待機・合流作業責任者から連絡があり次第現場に合流安全管理・区間終起点での確認区間の両端に1名(台)ずつ配置し、錯誤捕獲地点方面に向かう車を把握する・巡視・誘導1名(台)は通行誘導区間内を巡視し、停車する車があれば速やかに通過するよう誘導する安全管理・人員配置区間の端に1名ずつ配置し、公園利用者に注意喚起を行うとともに、状況により錯誤捕獲地点方面に向かう人を停止させる17作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合個体のわな解放・保定・麻酔深度の把握心拍数や呼吸数をモニターし麻酔深度を常に把握・麻酔投与からの経過時間の把握定期的に麻酔管理者に伝える・安全管理者と連絡(適宜)個体のわな解放・保定・個体わな解放前の確認わなをはずす前に導入の再確認体重に対し麻酔薬量が適正かを判断、必要に応じ追注護衛・万が一のための発砲準備個体から少し離れた位置で備える・警戒の解除四肢を固定後は警戒を解除個体のわな解放・保定・必要に応じて四肢の固定わなでくくられていない肢を縛る・わなの解放・目隠し・体重の測定18作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合個体情報の取得等・麻酔深度の把握心拍数や呼吸数をモニターし麻酔深度を常に把握・麻酔投与からの経過時間の把握定期的に麻酔管理者に伝える・安全管理者と連絡(適宜)個体情報の取得等・クマの状態のモニタリングいつでも追加投与できるように準備個体情報の取得等・各部位の計測・標識の装着(耳標)・体毛の採取(DNA抽出用)・胸部斑紋(月の輪)の撮影・テレメトリー又はGPS首輪の装着移動放獣の場合19作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合ⅳ)放獣までの一時確保個体の移動・一時確保・麻酔深度の把握心拍数や呼吸数をモニターし、麻酔深度を常に把握・麻酔投与からの経過時間の把握定期的に麻酔管理者に伝える・安全管理者と連絡(適宜)個体の移動・一時確保・クマの状態のモニタリングいつでも追加投与できるように準備護衛の解除・発砲準備の解除個体の移動・一時確保・個体の移動ソリ等を利用し(可能な場合は現地でドラム缶檻に収容し、ドラム缶檻ごと搬出)個体をドライブウェイまで搬出し、
軽トラック荷台に設置したドラム缶檻の中へ収容・ドラム缶檻の配置軽トラックを放獣場所付近の日の当たらないところ安全管理・区間終起点での確認区間の両端に1名(台)ずつ配置し、錯誤捕獲地点方面に向かう車を把握する・巡視・誘導1名(台)は通行誘導区間内を巡視し、停車する車があれば速やかに通過するよう誘導する20作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合へ移動させ、放獣まで待機その場放獣の場合→Ⅱ.放獣 ⅱ)放獣へⅴ)報告、 移動放獣の場合21作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合情報共有 連絡・安全管理者への連絡放獣までの一時確保が完了したことを連絡し、区間終起点への配置解除を連絡・情報の整理・関係機関への報告、情報の共有安全管理・区間終起点の配置解除作業責任者からの連絡後、区間終起点の配置を解除・巡視放獣まで1名(台)巡視安全管理・区間終起点の配置解除作業責任者からの連絡後、区間終起点への配置を解除・巡視放獣まで一時確保地点周辺を1名(台)巡視●放獣までの一時確保について・個体の搬出が困難な状況にある場合(地形条件・個体サイズ等)はその場放獣とする。●放獣までの間の巡視・放獣までに時間がある場合は、その間、安全管理者は1名(台)巡視を行い、ドラム缶檻の周辺に一般利用者が接近しないよう誘導する。その他の人員については撤収し放獣までの間待機する。Ⅱ.放獣(表7)22作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合ⅰ)状況確認~集合・事前配置移動放獣の場合状況確認・安全管理状況の確認・クマの状況確認・放獣作業開始の判断状況確認・ドラム缶檻内のクマの状況確認(東大台は3Gカメラで確認可能な場合)・作業責任者に報告状況確認・ドラム缶檻内のクマの状況確認(東大台は通信機能付きカメラで確認可能な場合)状況確認・駐車場の車、ドライブウェイの状況確認(一般利用者が多い場合)入山者が少なくなったことを確認するため、駐車場の状況、西大台利用者状況、ドライブウェイ上の車の駐車状況を確認・作業責任者に報告状況確認・東大台の状況確認通行誘導区間内の巡視・誘導が完了したことを確認・作業責任者に報告連絡・連絡体制に沿って連絡・状況・作業の方23作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合針など・安全管理者へ連絡準備・調整・確認・装備・機材・薬品等の確認・作業の確認(役割分担、作業手順)準備・調整・確認・装備・機材・薬品等の確認・作業の確認(役割分担、作業手順)安全管理・人員配置区間の両端に1名(台)ずつ配置し、錯誤捕獲地点方面に向かう車を把握する。また必要に応じて車を停止させる・巡視・誘導1名(台)は通行誘導区間内を巡視し、停車する車があれば速やかに通過するよう誘導する安全管理・人員配置誘導完了後、区間の端に1名ずつ配置し、公園利用者に注意喚起を行うとともに、錯誤捕獲地点方面に向かう人を停止させる24作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合●放獣作業開始時間・場所について・放獣に際しては、一般利用者の安全を考慮する必要がある。放獣の時間帯や場所については、必要に応じて関係機関と協議を行う。ⅱ)放獣 移動放獣の場合25作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合放獣・安全管理者と連絡(適宜)放獣・軽トラックの移動扉の向きを放獣方向に向ける・安全の確認安全管理者と連絡を行い、車の通行がないことを確認・扉の解放軽トラック内からロープや滑車等を利用して扉を開き放獣安全管理・人員配置区間の両端に1名(台)ずつ配置し、錯誤捕獲地点方面に向かう車を把握する。また必要に応じて車を停止させる・巡視・誘導1名(台)は通行誘導区間内を巡視し、停車する車があれば速やかに通過するよう誘導するその場放獣の場合26作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合放獣・速やかに現場を去る放獣・速やかに現場を去る放獣・速やかに現場を去る放獣・速やかに現場を去る安全管理・人員配置区間の両端に1名(台)ずつ配置し、錯誤捕獲地点方面に向かう車を把握する。また必要に応じて車を停止させる・巡視・誘導1名(台)は通行誘導区間内を巡視し、停車する車があれば速やかに通過するよう誘導する安全管理・人員配置区間の端に1名ずつ配置し、錯誤捕獲地点方面に向かう人を停止させる27作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合ⅲ)安全管理の解除モニタリング・放獣個体の動きの確認テレメトリー又はGPS首輪で個体の動きを追跡し、個体が歩道やドライブウェイから十分な距離を確保した地点に移動したことを確認GPS首輪での位置情報確認が難しい場合は、放獣後一定時間が経過、も安全管理・人員配置区間の両端に1名(台)ずつ配置し、錯誤捕獲地点方面に向かう車を把握する。
また必要に応じて車を停止させる・巡視・誘導1名(台)は通行誘導区間内を巡視し、停車する車があれば速やかに通過するよう誘導する安全管理・人員配置区間の端に1名ずつ配置し、錯誤捕獲地点方面に向かう人を停止させる28作業段階錯誤捕獲対応 安全管理①作業責任者 ②麻酔管理者 ③護衛要員 ④保定作業員⑤安全管理者ドライブウェイ沿い(西大台)の場合歩道沿い(東大台)の場合しくは入山者がいなくなる日没後を目途に安全管理を解除連絡・安全管理者へ連絡安全管理体制の解除を連絡する安全管理の解除・安全管理の解除作業責任者から連絡を受けてから撤収必要に応じて看板等の設置安全管理の解除・安全管理の解除作業責任者から連絡を受けてから撤収必要に応じて看板等の設置ⅴ)報告・情報共有連絡・情報の整理・関係機関への報告、情報の共有●放獣後のわな設置について・放獣後は錯誤捕獲地点に自動撮影カメラを設置し、2~3日モニタリングを行い、再度クマの撮影がなければわな稼働を再開する。2930(6)非常事態への備え一般利用者や従事者の生命に危険が及ぶ非常事態に備え、装薬銃や筋弛緩剤麻酔銃の携行・使用について環境省担当官と事前に協議し、個体を即座に不動化するための殺処分も視野に入れ速やかに対応できる体制で作業にあたる。(表8)表8 護衛要員の銃器使用条件について護衛要員の現地待機条件◆発砲可能な地理的条件が整っている・錯誤捕獲場所よりも高い位置で待機。・バックストップが確保でき、弾が道路を越えることがない。・矢先に登山道など人が通りうる道がない。・不動化の際の周囲の作業者が射線に入らない護衛要員の配置場所が確保できる。発砲の準備◆不動化作業中・クマを保定するまでは発砲できるよう準備する◆特に警戒する状況・わなが個体の指だけにわなにかかっており、外れそうになっている・ワイヤーが切れそうになっている。・アンカーの木がかじられて折れそうになっている・アンカーの木が根こそぎ引き抜かれそうになっている発砲の判断◆作業責任者の指示安全確保が困難で錯誤捕獲作業を断念して殺処分する場合等、発砲の判断は作業責任者が行う。◆護衛要員の判断わなが外れるなどして、急に襲いかかってきて作業員に危険が及ぶ場合は、護衛要員の判断により発砲する装薬銃について◆対象個体を即倒させるのに十分な威力を持つ12番スラッグ銃身の散弾銃が望ましい。◆ライフル銃の場合は338口径以上の銃とし、200グレイン以上の弾頭を用いることが望ましい。31(7)装備・機材リスト※計測や標識装着を行う場合の装備も含む。それらの実施については環境省の担当官と協議を行う。表9 装備・機材リスト✓ 機材名 主な用途記録関係チェックリスト 作業項目の確認作業・麻酔記録用紙 作業内容・麻酔投与の記録計測記録用紙 測定項目の記録時計(デジタル) 時間経過の記録画板 記録用紙の保持麻酔作業用具麻酔関連薬品 麻酔、覚醒、緊急時に使用する薬品麻酔銃(投薬器、注入用ガス、ボンベ、所持許可証)麻酔薬の投与麻酔銃用 投薬器・注射針 投与薬物の調整用 シリンジ・注射針(23G)薬物の調整防護盾(麻酔管理者、現場責任者) 個体からの防御ヘルメット(麻酔管理者、現場責任者) 個体からの防御防護服等(麻酔管理者、現場責任者) 個体からの防御双眼鏡 個体の状況、わなの周囲等の確認計測関連用具ブルーシート 捕獲個体の下に敷く保定用ロープ 四肢の保定目隠し(タオル等) 刺激軽減体重計測セット 体重測定コンベックス、メジャー 外部計測標識・試料採取耳標 捕獲個体の標識タグパンチャー 耳標の取り付けペンチ 体毛採取用紙封筒 体毛採取用開口器 抜歯用抜歯かんし 抜歯用ピンセット 抜歯用GPS首輪 行動追跡32その他無線(施業責任者、安全管理責任者、安全管理補助員、保定作業員1名)連絡用デジカメ 作業や個体の記録水 捕獲個体の冷却、手洗い等クマスプレー(作業員分)ドラム缶檻 放獣までの一時確保用番線・ワイヤーカッター ドラム缶檻固定用ソリ・担架 ドライブウェイまでの搬出用装薬銃・所持許可証 護衛要員が使用弾丸 スラッグ弾(8)麻酔早見表(参考)表10 麻酔早見表(参考)体重(kg)ケタミン(ml) キシラジン(ml)アトロピン(ml)50 200 50 2005 1.0 0.25 0.25 0.063 0.2510 2.0 0.50 0.50 0.125 0.5015 3.0 0.75 0.75 0.188 0.7520 4.0 1.00 1.00 0.250 1.0025 5.0 1.25 1.25 0.313 1.2530 6.0 1.50 1.50 0.375 1.5035 7.0 1.75 1.75 0.438 1.7540 8.0 2.00 2.00 0.500 2.0045 9.0 2.25 2.25 0.563 2.2550 10.0 2.50 2.50 0.625 2.5055 11.0 2.75 2.75 0.688 2.7560 12.0 3.00 3.00 0.750 3.0065 13.0 3.25 3.25 0.813 3.2570 14.0 3.50 3.50 0.875 3.5075 15.0 3.75 3.75 0.938 3.7580 16.0 4.00 4.00 1.000 4.0085 17.0 4.25 4.25 1.06 4.2590 18.0 4.50 4.50 1.125 4.5095 19.0 4.75 4.75 1.188 4.75100 20.0 5.00 5.00 1.250 5.0033(9)薬品リスト表11 薬品リスト薬品名 主な用途アチパメゾール(商品名:アンチセダン等)麻酔覚醒用(メデトミジン使用時)リドカイン(商品名:キシロカイン等) 局所麻酔(抜歯時等)抗生剤(メタカム2%) 感染予防眼軟膏 角膜の保護、乾燥防止●クマの放獣作業等に関する参考資料『クマ類の放獣に関するガイドライン』(哺乳類科学55(2):289-313,2015)https://www.jstage.jst.go.jp/article/mammalianscience/55/2/55_289/_article/-char/ja/
委 託 契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 三重森林管理署長 〇〇 〇〇 (以下「委託者」という。)と ○○ (以下「受託者」という。)は、令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)(以下「委託事業」という。)の委託について、次の条項により委託契約を締結する。(実施する委託事業)第1条 委託者は、次の委託事業の実施を受託者に委託し、受託者は、その成果を委託者に報告するものとする。(1)委託事業名令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)(2)委託事業の内容「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び特記仕様書のとおり(3)契約期間契約締結日の翌日から令和7年11月14日まで(事業計画書)第2条 受託者は、事業計画書(別紙様式第1-1号)を作成し、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。2 受託者は、承認後の事業計画書に従って、委託事業を実施しなければならない。3 前各項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。(委託費の限度額)第3条 委託者は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を超えない範囲内で受託者に支払うものとする。(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の10を乗じて得た金額である。(契約保証金)第4条 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、安全管理、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 受託者は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。3 受託者は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を委託者に提出しなければならない。4 受託者は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。5 受託者は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又別添3は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに委託者に届け出なければならない。6 受託者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、委託者に届け出なければならない。7 委託者は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受託者に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(監督職員)第6条 委託者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受託者に書面により通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任した権限のほか、設計図書で定めるところにより、次の権限を有する。(1)契約の履行についての受託者又は受託者の事業管理責任者に対する指示、承諾及び協議(2)事業の進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況調査、確認3 委託者は、2名以上の監督職員を定め前項の権限を分担させるときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容をそれぞれ受託者に書面により通知しなければならない。(事業管理責任者)第7条 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知(別紙様式第2号)しなければならない。事業管理責任者を変更したときも、同様とする。2 事業管理責任者は、この契約の履行に関し、事業の管理及び統轄を行うほか、委託契約の変更、履行期間の変更、委託費の請求及び受領、第6条第1項及び第3項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。3 受託者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを事業管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。(地元関係者との交渉等)第8条 地元関係者への事業説明や交渉等が必要な場合は、原則として委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。(第三者の土地等への立入り)第9条 有害鳥獣捕獲等事業のために第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合において、所有者への許可は原則として委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。(事業関係者に対する措置要求)第 10 条 委託者は、事業管理責任者ほかの受託者が雇用している従事者及び再委託、再々委託により従事する者が事業の実施につき著しく不適当と認めるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に書面により通知しなければならない。
3 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4 委託者は、前項による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。(実績報告)第 11 条 受託者は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した実績報告書(別紙様式第3号)とともに業務日誌及び記録写真等を委託者に提出するものとする。(検査)第 12 条 委託者は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを関係書類及び実地により検査を行い、当該検査の結果を受託者に対して書面により通知するものとする。2 受託者は、委託事業が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度委託者の検査を受けなければならない。この場合の手続きは前項の規定を準用する。(委託費の額の確定)第13条 委託者は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第 14 条 受託者は、前条の規定により委託費の額が確定した後、書面をもって委託者に代金の支払いを請求するものとする。2 委託者は、受託者からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。3.委託者の責に帰すべき事由により委託費が約定期間内に支払われなかったとき、委託者は、受託者に対して、支払いの時機到来の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払い請求額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により決定された率を乗じた額を遅延利息として支払うものとする。(成果物の使用)第15条 受託者は、調査等による成果物の全部又は一部を委託者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、受託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 受託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって委託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(委託者による委託事業の中止等)第 16 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責めに帰することができないものにより事業現場の状態が著しく変動したため、受託者が事業を行うことができないと認めるときは、委託者は、事業の中止内容を直ちに受託者に書面により通知し、事業の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受託者に書面により通知し、設計図書等を変更し、または事業の全部又は一部を一時中止させることができる。3 委託者は、前2項の規定により事業を一時中止した場合、または設計図書等を変更した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託費を変更し、受託者が事業の一時中止後の事業の続行に備えるために増加費用を必要とするとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受託者の請求による履行期間の延長)第17条 受託者はその責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、その理由が正当と認めるときは、受託者に書面により通知し履行期間を延長することができる。(委託者の請求による履行期間の短縮)第 18 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託費を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(委託費の変更方法等)第 19 条 委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。ただし、委託者が委託費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。(受託者による臨機の措置)第 20 条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
事 業 組 織 表・従事区分:事業管理責任者、捕獲従事者、作業従事者を記入する。
・狩猟免許:狩猟免許の保有状況を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)・救急救命講習:救急救命講習の受講年度を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)・安全管理講習等:環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習の受講年度を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須) なお、当該講習と同等の講習を終了している場合は、備考欄にその講習名、実施機関等を記載する。
(参考1)令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程(作成例)※<>内は、適当な内容を記載すること。※事業内容により必要な項目を選択して作成すること。第一章 総則(目的)第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、受託者<事業者名>が実施する<事業名>(以下、「本事業」という。)に係る安全管理に関する事項を定め、もって本事業を実施する際の安全管理を図るための体制を確保することを目的とする。(適用範囲)第2条 本規程は、本事業にかかる業務活動に適用する。2 本事業は、<調査・捕獲等する方法及び対象とする鳥獣>を対象とする。(本事業の実施に係る安全管理に関する基本的な方針)第3条 受託者(代表者)は、本事業の実施に係る安全管理の重要性を深く認識し、事業の実施に係る安全を確保するための組織内統治を適確に行い、責任ある体制の構築、予算の確保その他必要な措置を講ずる。第二章 安全管理体制に関する事項(事業管理責任者の選任及び解任)第4条 受託者(代表者)は、本事業の全体を統括し、監督する権限を有する事業管理責任者を選任し、本事業の実施に係る安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者に対する研修を実施する責任者とする。2 受託者(代表者)は、事業管理責任者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは解任し、新たな事業管理責任者を選任する。① 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき② 関係法令等の違反又は本事業の安全管理の状況に関する確認を怠る等により、事業管理責任者がその職務を引き続き行うことが本事業の安全管理の確保に支障を来すおそれがあると認められるとき(事業管理責任者の責務)第5条 事業管理責任者は、次に掲げる責務を有する。① 本事業に係る安全管理の重要性の認識、関係法令の遵守及び安全管理に関する事項について、全ての事業従事者に対し周知徹底し、遵守させる。② 本規程について、随時必要な改善を図る。③ 全ての事業従事者に対して、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上のために適切かつ十分な研修計画を定め、適切に実施されるよう監督し、随時必要な改善を図る。④ 本事業が適正に行われるよう、捕獲現場ごとに、現場に常駐して指揮・監督を行う現場監督者を捕獲従事者の中から指名して配置する等、安全管理を実施するための体制を構築する。⑤ その他の本事業の実施に係る安全管理を図るために必要な事項を行う。(捕獲従事者及び作業従事者の責務)第6条 捕獲従事者及び作業従事者は、関係法令を遵守するとともに、本規程に基づき講ずる安全管理に関する措置に積極的に協力し、事業管理責任者及び現場監督者の指示に従い、本事業に係る安全管理の徹底を図る。(安全確保のための人員配置)第7条 本事業の実施においては、捕獲現場ごとに適切な技能及び知識を有する捕獲従事者及び作業従事者を適切な人員を配置し、捕獲等に従事する者が単独で業務に従事してはならない。2 本事業の実施においては、捕獲現場ごとに現場監督者を配置し、安全管理を適確に行う。3 捕獲現場ごとに、救急救命に関する知識を有する現場監督者(捕獲従事者)を配置し、すぐに傷病者に対応できる体制を構築する。第三章 連絡体制に関する事項(連絡体制)第8条 受託者(代表者)は、発注者、事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者が無線や携帯電話等による双方向の連絡体制を確保し、事業の実施に係る指示や安全管理に関する情報が適時適切に伝達され、共有される体制を構築する。なお、携帯電話が圏外である場合の衛星携帯電話等による連絡体制や捕獲実施日が土日休日に係る場合の連絡体制についても構築する。2 本事業の実施時の指揮命令系統、発注者や関係機関との連絡体制、緊急時の連絡方法等については、別添「有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図」による。3 万一事故や災害等が発生した場合は、事業管理責任者及び現場監督者は、警察署、消防署、病院等への緊急連絡を行い、傷病者を速やかに病院等に搬送するとともに、関係機関に対し必要な報告を行う。※ 本事業における基本的な連絡体制図及び指揮命令系統を明確に記載する。(安全確保のための通信装備)第9条 本事業の実施にあたっては、全ての事業従事者が、無線や携帯電話等を所持し、双方向通信可能な通信手段を確保する。2 無線の使用にあたっては、法令を遵守するとともに、別途定める無線の使用に関するルールを遵守する。3 無線や携帯電話による通信が確保できない場合は、衛星携帯電話等通信が確保可能な手段により双方向通信を確保する。第四章 捕獲現場における安全管理に関する事項(作業環境の整備)第10条 本事業の実施における安全確保を図るため、現場において次に掲げる措置を講ずることにより、安全な作業環境の形成に努める。① 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置② 作業方法の改善③ 休憩時間の確保(少なくとも○時間に○回、○分を確保すること。)④ 救急用具の携行⑤ 緊急連絡先及び連絡方法の確認(ミーティングの実施による作業手順・緊急連絡体制の周知等)第11条 事業管理責任者及び現場監督者は、現場ごとに安全確保のための作業手順を定め、全ての事業従事者に周知徹底する。2 事業管理責任者及び現場監督者は、捕獲現場ごとに事前調査を実施し、捕獲等を実施する場所及びその周辺の地形、銃器による捕獲等の場合は安土(山、崖、高い土手等のバックストップをいう。以下同じ。)の有無及び安全な射撃が可能かどうか、住民及び利用者等の状況、携帯電話、無線機及び衛星携帯電話等の利用の可否、捕獲現場から病院までの搬送経路等について確認する。3 猟犬を使用する場合においては、他者に危害を加えないよう確実に訓練を行う。4 毎日の業務の開始前に、当該業務に参加する全ての事業従事者によりミーティングを行い、捕獲等に従事する者の体調及び猟具等の点検状況を確認するとともに、当日の業務の実施体制、指揮命令系統、連絡体制、緊急時の連絡方法、住民等の安全確保について留意すべき事項その他必要な指示を徹底する。5 毎日の業務の終了時には、事故の発生の有無、いわゆるヒヤリハットその他安全に関する事項を確認し、情報共有を行う。6 毎日の業務の終了後、現場監督者は、日報(捕獲従事者・作業従事者の氏名、業務内容、実施状況、捕獲数、事故又はヒヤリハットの発生の有無及びその内容、改善すべき事項等を含む。
)を作成する。※本事業の安全確保のための配慮事項として、作業手順に関する考え方を記載する。(銃器による捕獲場所の選定)第12条 誘引を行い銃器による捕獲を実施する場所は、背後に安土があり必要以上に銃弾が飛ばない場所を選定する。また、射撃を行う場所から見通しが効き、他の捕獲場所から銃弾の到達の恐れが無いこと等安全に射撃が可能な場所を選定する。なお、霧、吹雪等により見通しが効かない場合は、直ちに捕獲を中止する。(銃器による捕獲区域の安全管理)第13条 林道入口に案内看板を設置し、銃器による捕獲実施日を事前に周知する。2 捕獲実施前に、事業従事者以外の者がいないことを確認し、林道ゲートを封鎖して立入を禁止し、監視員を配置して事業従事者以外の侵入を防止する。3 監視員と捕獲班の連絡体制を構築し、事業従事者以外の者の立入が認められた場合は、直ちに捕獲を中止する。(銃器の取扱い上の厳守事項)第14条 事業管理責任者は、捕獲を実施する前に、捕獲従事者に対し、次に掲げる銃器の取扱い上の厳守事項について指導する。① 銃口を人に向けない。② 発砲する時以外、引鉄に指をかけてはならない。③ 射撃方向の左右90度に射撃線を想定し、その線の前方に人がいたら発砲してはならない。④ 矢先を確認する。人畜、建物、車両、船など危害の生ずる恐れがある方向には発砲しない。矢先を確かめ、安全と捕獲の自信が無ければ発砲しない。⑤ 発砲の必要性の起こる直前まで装てんしない。射撃以外の時は確実に脱包を励行する。⑥ 銃器で他人や自分に危険を及ぼしてはならない。他人の財産に損害を与えてはならない。⑦ 銃器や実包を他人に貸与したりしてはならない。また、他人の銃器に無断で手を触れてはならない。⑧ 銃器の運搬中はカバーをかけ、他の人に危険感や嫌悪感を与えてはならない。⑨ 安全・確実に撃ち取る自信の無い獲物には発砲を見合わせ、撃ち取った獲物や半矢の獲物は必ず手中に収めるよう努めること。⑩ 銃器の操作に習熟すること。⑪ 使用前に銃器を点検し、常に機能の健全な銃器を使用すること。年に一度は銃器の専門技術者の点検を受けて整備し、点検が行われていない銃は使用しないこと。⑫ 正常に発射する適正実包を使用する。銃器に適合し、かつ、品質の劣化していない適正な装弾を使用する。⑬ 引鉄を引いても発射されない場合、不発又は遅発の処理について適正に行う。⑭ 藪の中を通過するときは、脱包する。⑮ 実包を装てんした銃器は、銃口を上方、人のいない方向、または射撃方向に向けて保持する。⑯ 実包の装てんや機関部の閉鎖は、銃口を柔らかい地面に向けて行う。⑰ ライフル実包やスラッグ実包で射撃する場合は、銃弾が必要以上に遠くまで飛ばないように、安土があることを確認すること。⑱ 水平撃ちは行わないこと。⑲ 銃口部に雪や木の葉などが入った場合は、分解して異物を確実に取り除くこと。⑳ 休憩時は、銃を木などに立てかけず、平坦な地面に直接横たえること。㉑ 歩きにくい場所を通るときなど、銃器を他の従事者に持ってもらう必要が生じた時は、必ず脱包し、銃床を相手側、銃口を手前にして渡すこと。㉒ 銃器を持ったまま、段差や溝を跳び越える時は、必ず脱包すること。㉓ 跳弾を避けるため、氷の面、堅い地面、岩など硬いものに向かって発砲してはならない。㉔ 本事業への従事者全てが、安全に銃器を操作するよう心がける。㉕ 酒気を帯びて銃器を手にしない。疲労を感じたら中止する。㉖ 危険な取扱いをしている従事者には、注意する。第五章 猟具の定期的な点検計画及び安全な取扱いに関する事項(わなの定期的な点検)第15条 事業管理責任者は、全ての事業従事者に対し、わなの使用前に<点検項目>を指示して点検を実施させるとともに、使用後に<点検項目>について点検を実施させ、わなを正常に機能する状態に管理し、安全捕獲に努める。※ わなの定期的な点検に関する計画(点検の方法及び頻度を含む。)について記載する。(わなの安全な取扱い)第16条 わなは、<種類・仕様等>を満たすものを使用する。2 わなの設置にあたっては、事故が起こらないよう適切な設置場所を選択する。また、一般の入林者や森林内で作業する者に対し、付近一帯にわなを設置していることを知らせるための注意標識を設置する。3 安全確保の観点から、<採用しない捕獲方法の種類>は行わない。4 捕獲従事者に対し、わなについての安全な取扱いを周知徹底し、遵守させる。5 わなを設置した際には、1日〇回以上の定期的な見回りを行うものとし、見回りは捕獲従事者及び作業従事者2人(うち1名は捕獲従事者)以上で行う。6 設置したわなを使用しない場合は、作動しないようにするか、撤去する。7 止めさしは、安全かつ適切な方法で実施するものとし、原則として<採用する止めさし方法の種類>を行う。8 安全の確保の観点から、<採用しない止めさし方法の種類>は行わない。9 捕獲等しようとする鳥獣以外の鳥獣を捕獲した場合の対応について、あらかじめ発注者等に確認をするとともに、放獣する際には安全を確保して<採用する放獣方法の種類>により行う。※ わな・網の取扱いについて捕獲従事者に遵守させる事項(設置時の標識の設置方法、錯誤捕獲防止の方法等)を記載する。(銃器の定期的な点検)第17条 捕獲従事者は、銃器を使用する前に<点検項目>を実施し、使用後は、清掃を確実に行う。また、○か月に一度、定期的に<点検項目>について点検を実施する。※ 銃器の定期的な点検に関する計画(点検方法及び頻度を含む)について記載する。(銃器の安全な取扱い)第18条 銃器及び実包については、<種類等>を満たすものを使用する。2 捕獲従事者は、実包を管理するための帳簿を備え、当該銃砲に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は、廃棄したときは、これに所定の事項を記載し管理する。3 安全の確保の観点から、<採用しない捕獲方法の種類>は行わない。4 作業開始前のミーティングにおいて、捕獲従事者に対し、銃器については、脱包の確認、矢先の確認、安土の確保等安全な取扱いを周知徹底する。※ 銃器の取扱いについて捕獲従事者に遵守させる事項を記載する。
第六章 銃器を使用する場合における射撃練習、保管及び使用に関する事項(銃器による事故防止のための指導)第19条 事業管理責任者は、銃器を使用する捕獲従事者に対し、銃砲刀剣類所持等取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律及び火薬類取締法など、銃器の取扱いに係る法令の遵守及び取扱い上の厳守事項(第11条)等について指導する。※ 銃器の取扱いに係る法令の遵守及び取扱い上の厳守事項等について、捕獲従事者に対する指導方法等を記載する。(射撃練習)第20条 銃器を使用する捕獲従事者は、射撃場における射撃練習を1年間に2回以上実施するものとし、新たな業務を実施する場合は確実に行うこと。2 射撃場における射撃においては、<訓練項目(射手別)>について訓練を行う。※ 射撃場における射撃練習の頻度及び内容を記載する。全ての捕獲従事者が1年間に少なくとも2回以上(適切な回数)実施するよう規定する。(ライフル銃の保管・管理の状況の確認)第21条 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第4項第1号に定める事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持する場合は、「被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請への対応について(通達)」(令和2年12月22日付け警察庁丁保発第209号警察庁生活安全局保安課長)によって示されたライフル銃の保管・管理の状況の確認を遵守する。2 事業管理責任者は、捕獲従事者が適切に銃器を保管するよう指導するものとし、○月に○回、保管状況を報告させる。※ 捕獲従事者が、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第4項第1号に定める事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持しようとする場合に、銃器の保管及び使用について、必要な事項を記載する。第七章 事業従事者の心身の健康状態の把握に関する事項(心身の健康状態の把握)第22条 全ての事業従事者について、1年に1回の医師による健康診断を実施し、心身の健康状態を把握する。2 本事業は、野外活動を伴うこと、取扱い方を誤ると人に危害を及ぼし得る猟具を使用すること、鳥獣の殺傷を伴うことから、捕獲等に従事する者に精神的な負担がかかる作業であることを踏まえ、健康相談を実施し、心身の健康状態を把握する。3 経験年数が短い従事者や高齢の従事者に対しては、その心身の健康状態の把握に一層努める。4 心身の健康状態が不良な者については、本事業に従事させない。5 全ての事業従事者の心身を健康に保つため、健康相談、健康教育、その他必要な措置を講ずる。※ 鳥獣の捕獲等に従事する者の心身の健康状態について、健康診断等により定期的に把握する頻度及び方法について記載する。鳥獣の捕獲等に従事した年数が短い従事者や高齢の従事者に対しては、より一層心身の健康状態の把握に努める。(適性の確認)第23条 鳥獣の捕獲等に必要な適性を有することを確認するため、1年に1回、従事者の視力、聴力、運動能力を測定する。※ 狩猟免許更新時の適性試験の免除を受ける際には、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第52条に規定する適性(視力、聴力、運動能力)を確認する方法や実施内容について規定する。別添 有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図発注者:〇〇森林管理署昼 間住所電話FAX夜 間休 日次長等 〇〇〇〇電話監督職員 〇〇〇〇電話※1 業務内容にあわせ適宜必要な変更をして利用すること。※2 適用する捕獲方法ごとに異なる体制を有する場合は、それぞれの体制にあわせた連絡体制図とすること。※3 連絡体制図には、発注者、法人等の代表者、事業管理責任者、現場監督者、捕獲従事者、作業従事者について、個々の役割と指揮命令系統及び連絡体制を模式的に示すこと。※4 緊急時の連絡方法として、警察署、消防署、病院、労働基準監督署等への連絡方法、万一事故が発生した場合の被害者の搬送方法等を記載すること。※5 捕獲等の実施が土日休日の場合の連絡体制についても具体的に記載すること。事業名受託者 法人等名称代表者名事業管理責任者名住所:電話: FAX:捕獲現場:A地区 捕獲方法:モバイルカリング区分 氏名 連絡方法 備考捕獲従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)現場監督者監視捕獲従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)連絡係緊急連絡先 電話番号警察署消防署病院労働基準監督署捕獲現場:B地区 捕獲方法:囲いわな、くくりわな区分 氏名 連絡方法 備考捕獲従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)現場監督者捕獲従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線緊急時の通報発注者へ連絡報告指示 報告 指示地元関係者(機関)自治体、自治会 等地元との調整連絡別紙様式第2号令和 年 月 日(監督職員経由)分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿受託者 住所氏名事 業 管 理 責 任 者 通 知 書業務の名称 令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)令和 年 月 日付けで契約締結した上記業務の事業管理責任者を下記の者に定めましたので、通知します。記1 事業管理責任者(1)氏 名(2)狩猟免許①免許の種類②有効期間(3)救急救命講習(4)安全管理講習等※救急救命講習は、受講年度を記載する。※安全管理講習等は、環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習の受講年度を記載する。なお、当該講習と同等の講習を終了している場合は、講習名、実施機関等を記載する。別紙様式第3号委 託 事 業 実 績 報 告 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第11条の規定によりその実績を下記のとおり報告します。記1 事業の実施状況(1)実施項目等(2)実施期間(3)事業の成果2 収支精算(1)収入の部区 分予 算 額精 算 額比 較 増 減備 考増減国庫委託費うち消費税及び地方消費税相当額 円(2)支出の部区 分予 算 額精 算 額比 較 増 減備 考増減注) 1 備考欄には、各区分の支出経費について積算の内訳を記入し、必要に応じ説明を付けること。2 人件費については、別紙2、3、4の人件費明細書等に基づき経理すること。
3 物品購入実績(物品を購入した場合)品 目規 格個 数購 入 実 績使 用 目 的備 考単 価金 額注) 委託契約時の物品購入計画に掲げる物のほか、その計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入に至った理由を備考欄に記載すること。(別紙2)令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)人件費明細書(実績)氏 名職 名 等委 託 事 業従 事 日 数(A)勤 務 日 数当 り 単 価(B)人 件 費(A)×(B)日円円計注) 1(A)欄は、委託事業従事予定日数を記入すること。2(B)欄は、1日当たり単価積算表から記入すること。3 勤務日数当たり単価が、受託単価規程等に基づく場合は受託単価を記入すること。○1日当たり積算単価表氏 名給 与賞 与社会保険等事業主負担退職手当引 当 金計(A)一日当たり単価(A)/日円円円円円円注) 1 給与には、各手当等を含むものとする。2 受託事業に係る年度の前年支給実績等を記入すること。3 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等に定める就労日数とする。(別紙3)令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)勤 務 日 数 報 告 書氏 名職 務 内 容月月月月計計(別紙4)令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲) 業務日誌○○月分 所属:○○ 役職:○○ 氏名:○○ ○○ 時間外手当対象者か否か5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 業務時間及び業務内容1 2 3 4・ ・ ・3031合計 勤務時間管理者 所属:○○ 氏名:○○ ○○人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。) が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)○ 正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○ 出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合 には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託 契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○ 正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以 下、同じ。)。○ 出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることは出来ない。
人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。○ 管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の 確定時に適用する。(1)原則(2)時間外に従事した場合・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計。4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・押印する。附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。(別紙様式第4-1号)単 価 金 額備考注)取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を、事業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等(国へ引き渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号その他必要な事項を記載すること。
記(別紙様式第4-3号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿受託者 住所 氏名品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿 令和 年 月 日付けにより貸与した上記物品について、返納したことを認める。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 国からの支給材料(貸与品)等返納届 国から受けた貸与品について、下記のとおり返納します。
記(別紙様式第4-4号)委 託 事 業 名 令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)品 名物 品 番 号取 得 年 月 日 令和 年 月 日備 考【物品標示票例】物 品 標 示 票(別紙様式第4-5号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿受託者 住所 氏名1.継続使用を要する物品単価 金額2.同種の事業の目的・事業内容 (1)目的 (2)事業内容 (3)継続使用する理由(注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。
備考令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)継続使用申出書 令和 年 月 日付け契約の令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。
記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(別紙様式第4-6号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿受託者 住所 氏名1.委託事業により取得した物品単価 金額2.使用できなくなった理由使用不能報告書 令和 年 月 日付け契約の令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨報告します。
記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考(別紙様式第4-7号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿受託者 住所 氏名1.収益を得た物品単価 金額2.売払処分等年月日 令和 年 月 日3.売払処分等の金額円4.売払処分等の種別 売払または賃貸借備考令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)収益納付報告書 令和 年 月 日付け 第 号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。
なお、収益額は指示により国庫に納付します。
記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績
国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書目 次第1 総則編1.1 適用範囲1.2 用語の定義1.3 受託者及び委託者の責務1.4 事業の着手1.5 監督職員1.6 事業管理責任者1.7 従事者1.8 提出書類1.9 打合せ等1.10 事業計画書1.11 支給・貸与及び返却等1.12 関係官公庁への手続き等1.13 地元関係者との交渉等1.14 土地への立ち入り等1.15 成果物の提出1.16 関係法令及び条例の遵守1.17 検査1.18 修補1.19 条件変更等1.20 契約変更1.21 履行期間の変更1.22 一時中止1.23 委託者の賠償責任1.24 受託者の賠償責任1.25 再委託1.26 成果物の使用等1.27 守秘義務1.28 個人情報の取扱い1.29 安全等の確保1.30 臨機の措置1.31 履行報告1.32 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.33 行政情報流出防止対策の強化1.33.1 行政情報流出防止対策別添41.33.2 行政情報流出防止対策の基本的事項1.33.3 行政情報の検査確認1.34 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.35 保険加入の義務1.36 著作権等の扱い1.37 調査・試験に対する協力第2 事業一般編2.1 現地調査2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等2.2.2 許可の申請等2.3 損害賠償保険2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償2.4 提出書類2.4.1 事業着手前2.4.2 事業着手中2.4.3 事業完了時2.5 他事業による奨励金等2.6 事業の中止等2.7 事業実施体制及び留意点2.8 事業実行中の環境への配慮2.9 交通安全管理2.10 錯誤捕獲2.11 資機材2.11.1 品質・規格2.11.2 給餌材第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定3.1.2 わなの設置3.1.3 見回り3.1.4 誘引3.1.5 保定・止めさし3.1.6 個体処理3.1.7 わなの撤去3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.2.2 わなの設置3.2.3 見回り3.2.4 誘引3.2.5 保定・止めさし3.2.6 個体処理3.2.7 わなの撤去3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定3.3.2 わなの設置3.3.3 見回り3.3.4 誘引3.3.5 保定・止めさし3.3.6 個体処理3.3.7 わなの撤去3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置3.4.2 見回り3.4.3 装置の撤去第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定4.1.2 誘引4.1.3 捕獲4.1.4 実施体制4.1.5 個体処理4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.2.2 誘引4.2.3 捕獲4.2.4 実施体制4.2.5 個体処理第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定5.1.2 装置の設置5.1.3 見回り5.1.4 分析第1 総則編1.1 適用範囲(1) 国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、林野庁の発注する有害鳥獣捕獲等事業(以下「事業」という。)に適用する。(2) 共通仕様書は、事業の一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書等によるものとする。(3) 契約図書、図面、特記仕様書に記載された事項は、共通仕様書に優先するものとする。(4) 設計図書に関して疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実施するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書において、各項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 「委託者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。(2) 「受託者」とは、事業の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは法人又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。(3) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は事業管理責任者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第6条に規定する者をいう。(4) 「検査職員」とは、事業の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって契約書第12条の規定に基づき検査を行う者をいう。(5) 「事業管理責任者」とは、契約の履行に関し事業の管理及び統括等を行う者で受託者が定めた者をいう。(6) 「従事者」とは、事業管理責任者のもとで事業を担当する者で、受託者が定めた者をいう。(7) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(8) 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(9) 「仕様書」とは、本共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。(10) 「共通仕様書」とは、事業の実施に関する一般的事項を示したものである。(11) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(12) 「現場説明書」とは、事業の入札等に参加する者に対して委託者が当該事業の契約条件を説明するための書類をいう。(13) 「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。(14) 「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面及び委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(15) 「指示」とは、監督職員が受託者に対し、事業実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(16) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。(17) 「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(18) 「連絡」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業の実施に関する事項について知らせることをいう(19) 「報告」とは、受託者が監督職員に対し、事業の実施に係わる事項について書面をもって知らせることをいう。(20) 「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。(21) 「確認」とは、事業の実施に関し、受託者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 「承諾」とは、受託者が監督職員に対し書面で申し出た事業実施上必要な事項について、監督職員が書面により事業実施上の行為に同意することをいう。(23) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(24) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(25) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者若しくは監督職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。
(26) 「提出」とは、受託者が監督職員に対し、事業に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、記名したものを有効とする。① 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。② 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。(28) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が事業の完了を確認することをいう。(29) 「打合せ」とは、事業を適正かつ円滑に実施するために事業管理責任者等と監督職員が面談により、事業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(30) 「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(31) 「協力者」とは、受託者が事業の実施に当たって、再委託する者をいう。(32) 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものをいう。(33) 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督職員が臨場し内容を確認することをいう。(34) 「現場」とは、事業を実施する場所、事業の実施に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(35) 「同意」とは、契約図書に基づき、監督職員が受託者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。(36) 「受理」とは、契約図書に基づき、受託者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。(37) 「同等以上の品質」とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(38) 「くくりわな」とは、バネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(39) 「足用くくりわな」とは、鳥獣が踏み板等を踏むとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置又はわなを踏み抜いた鳥獣が足を持ち上げると針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(40) 「首用くくりわな」とは、鳥獣が誘引用の餌を入れたバケツに首を入れるとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(41) 「囲いわな」とは、鳥獣が仕掛けにかかる又は人の操作により鳥獣を閉じ込めて捕獲するわなで、上面を除く周囲の全部又は一部を杭柵等により囲いこむ装置をいう。(42) 「大型囲いわな」とは、建込んだ鋼管や杭等にネットやシート、コンパネ等を据え付けて設置する囲いわなをいう。(43) 「中型囲いわな」とは、既製のパネルを連結することにより設置することができる囲いわなをいう。組立てが容易であり、移動組立て式囲いわなや囲いわな簡易型等とも呼ばれる。(44) 「小型囲いわな」とは、熊の錯誤捕獲を防止するために箱わなの上面がない形状をした小型の囲いわなをいう。(45) 「箱わな」とは、木又は金属製の箱形に作ったわなで、箱の中に鳥獣が入り込んで内部の餌をくわえて引くか、踏み板を踏むと、入口の支えが落下して、箱の中の鳥獣を捕獲する装置をいう。捕獲対象鳥獣によって多数のサイズがある。(46) 「ゲート(誘引扉)」とは、囲いわな又は箱わなに入った鳥獣を閉じ込めて捕獲するため、わなの中に張った仕掛けや自動捕獲装置等により作動する扉をいう。(47) 「捕獲補助装置」とは、わなに付帯して捕獲作業を補助するシステムをいう。(48) 「通知装置」とは、簡易無線通信を活用し、子機がわなの捕獲作動を感知し中継機や親機を経由して従事者等の携帯電話等に通知する装置をいう。(49) 「自動捕獲装置」とは、囲いわな等のゲート(誘引扉)を操作する装置であり、センサ、ソーラーパネル、コントローラ、ゲート(誘引扉)操作装置等の複数の装置で構成される装置をいう。(50) 「誘引狙撃」とは、事前に定めた箇所にて給餌による誘引を実施の上、車両にて林道等を移動しながら誘引箇所を回り、誘引された捕獲対象鳥獣の狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。(51) 「忍び猟」とは、徒歩にて山中を移動しながら捕獲対象鳥獣を探索して狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。誘引を行う場合とそうでない場合がある。(52) 「見回り」とは、設置したわなや捕獲補助装置等の資機材、それらの周辺及び誘引箇所を巡回し、状況の変化や不具合の発生等を目視で確認することをいう。(53) 「誘引」とは、主に給餌を行うことで捕獲対象鳥獣を捕獲場所等におびき出すことをいう。(54) 「保定」とは、止めさし等を行うためにロープ等を使用して鳥獣の動きを制限することをいう。(55) 「止めさし」とは、電気、ハンマー、刃物等を使用して鳥獣を殺処分することをいう。(56) 「捕獲個体」とは、事業により捕獲した鳥獣(錯誤捕獲したイノシシ等を含む。)を止めさした後の死体をいう。(57) 「林内埋設」とは、鳥獣を捕獲する都度、捕獲箇所の近隣山林内に埋設穴を掘り、個体を埋設処理する方法をいう。(58) 「集合埋設」とは、複数頭の埋設処理が可能な埋設穴を設け、個体を埋設処理する方法をいう。(59) 「施設処理」とは、焼却施設等で捕獲個体を処理する方法をいう。施設の処理能力等によっては、個体を解体する必要がある。(60) 「カメラトラップ調査」とは、センサーカメラ(自動撮影カメラ)を用いた鳥獣の生息状況等の調査をいう。1.3 受託者及び委託者の責務(1) 受託者は、契約の履行に当たって事業の意図及び目的を十分に理解したうえで、事業に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。受託者及び委託者は、事業の実施に必要な条件等について相互に確認し、円滑な事業の履行に努めなければならない。(2) 受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事業所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めなければならない。
1.4 事業の着手(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く。)以内に事業に着手しなければならない。この場合において、着手とは事業管理責任者が事業の実施のため監督職員との打合せを行うこと又は現地調査を開始することをいう。1.5 監督職員(1) 委託者は、事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(3) 監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。1.6 事業管理責任者(1) 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 事業管理責任者は、契約図書等に基づき、事業の管理を行わなければならない。(3) 事業管理責任者は、受託者が直接雇用する者から選任しなければならない。(4) 事業管理責任者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。1.7 従事者(1) 受託者は、事業の実施に当たって従事者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする(事業管理責任者と兼務するものを除く。)。なお、従事者は、事業の実行に必要な適切な人数とする。(2) 従事者は、設計図書等に基づき、適正に事業を実施しなければならない。1.8 提出書類等(1) 受託者は、人件費の算定に当たっては、別添の「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に従って行うものとし、事業従事者の人件費単価の算定根拠に係る書類の確認を、契約締結時に受けなければならない。(2) 受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(3) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。1.9 打合せ等(1) 事業を適正かつ円滑に実施するため、事業管理責任者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。(2) 受託者は、事業の進行状況について定期的に打合せするほか、監督職員の求めに応じて打合せするものとする。(3) 事業管理責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。(4) 事業の目的を達成するために、契約図書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受託者は監督職員と協議を行うものとする。(5) 受託者は、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。(6) 監督職員及び委託者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。※ ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。1.10 事業計画書(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に事業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。(2) 受託者は、事業計画書に次の事項について記載しなければならない。① 事業概要② 契約内訳書(当該委託事業の事業管理責任者及び従事者ごとの単価が分かるように記載すること。)③ 事業工程表④ 事業組織表(「事業管理責任者その他従事者等の有資格者表」を作成する。また、再委託がある場合は、各協力者における事業実施の分担関係を体系的に示すものとする。)⑤ 実施方法(実施期間、場所、見回り・誘引期間、捕獲方法等)⑥ 安全管理規程(連絡体制図、安全指導体制等)⑦ 緊急時の体制及び対応方法⑧ その他(3) 受託者は、事業計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえでその都度監督職員に変更事業計画書を提出しなければならない。(4) 監督職員の指示した事項については、受託者は更に詳細な事業計画書に係る資料を提出しなければならない。1.11 支給・貸与及び返却等(1) 受託者は、委託者から材料等の支給を受けた場合には、それを記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。(2) 受託者は、事業完了時に不用となった支給材料等を、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返却明細書を添えて返却しなければならない。(3) 監督職員は、図書及びその他関係資料、機械器具等の貸与品を、受託者に貸与するものとする。(4) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料、機械器具等の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却しなければならない。(5) 受託者は、貸与品を借り受ける際は、貸与申請書を提出して借り受け、借受品を返却する際は返却書を添えて返却しなければならない。(6) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。(7) 受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。1.12 関係官公庁への手続き等(1) 受託者は、事業の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。
(2) 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。1.13 地元関係者との交渉等(1) 契約書第8条に定める地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。(2) 受託者は、事業実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。(3) 受託者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。(4) 受託者は、事業の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件として事業を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録を作成しなければならない。(5) 受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更しなければならない。なお、変更に要する期間及び経費は、委託者と協議のうえ定めるものとする。1.14 土地への立ち入り等(1) 受託者は、屋外で行う事業実施のため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第9条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち事業が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。(2) 受託者は、事業実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は委託者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合には受託者はこれに協力しなければならない。(3) 受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする。(4) 受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受託者は、立ち入り作業完了後10日(休日等を除く。)以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。1.15 成果物の提出(1) 受託者は事業が完了したときは、契約書第11条の規定に基づく実績報告書に業務日誌(日報)、記録写真及びその他設計図書に示す成果物を添付のうえ提出し、検査を受けなければならない。(2) 受託者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示に同意した場合は、履行期間途中においても、業務日誌(日報)及び記録写真等の成果物の部分引渡しを行うものとする。(3) 受託者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。1.16 関係法令及び条例の遵守受託者は、事業の実施に当たり、以下に代表される関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)(2) 森林法(昭和26年法律第249号)(3) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)(4) 国有林野管理規程(昭和36年3月28日農林省訓令第25号)(5) 自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)(6) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)(7) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)(8) 「被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請への対応について(通達)」(令和2年12月22日付け警察庁丁保発第209号)1.17 検査(1) 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうか契約書第11条の規定に基づく実績報告書、業務日誌(日報)及び記録写真等を確認し、必要に応じ事業実施現場に立入り又は立会いし、その他必要な資料の提出を請求できるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。(2) 受託者は、契約書第11条の規定に基づき、実績報告書を委託者に提出する際には、契約書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督職員に提出していなければならない。(3) 委託者は、検査に先立って、受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、検査の実施においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。(4) 完了検査及び指定部分の係る検査に当たっては、事業管理責任者その他立会いを求められた事業関係者が必ず立会い行わなければならない。1.18 修補(1) 受託者は、修補は速やかに行わなければならない。(2) 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受託者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。(3) 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。(4) 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、委託者は、契約書第12条の規定に基づき検査の結果を受託者に通知するものとする。1.19 条件変更等(1) 監督職員が受託者に対して事業の内容の変更又は設計図書の訂正(以下「事業の変更」という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。(2) 受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。① 1.14の(1)に定める土地への立ち入り等が不可能となった場合② 天災その他の不可抗力による損害③ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合1.20 契約変更(1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、事業の契約の変更を行うものとする。
① 事業の変更により契約金額に変更が生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督職員と受託者が協議し、事業実施上必要があると認められる場合④ 契約書第24条の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合(2) 委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。① 1.19 条件変更等の規定に基づき監督職員が受託者に指示した事項② 事業の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項③ その他委託者又は監督職員と受託者との協議で決定された事項1.21 履行期間の変更(1) 委託者は、受託者に対して事業の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。(2) 委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び事業の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残事業量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。(3) 受託者は、契約書第17条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。(4) 契約書第18条に基づき、委託者の請求により履行期間を短縮した場合には、受託者は、速やかに事業工程表を修正し提出しなければならない。1.22 一時中止(1) 契約書第16条の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は受託者に通知し、必要と認める期間、事業の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による事業の中断については、1.30 臨機の措置により受託者は、適切に対応しなければならない。① 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合② 関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合③ 環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合④ 天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合⑤ 第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合⑥ 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合(2) 委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には事業の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。(3) (2)の場合において、受託者は屋外で行う事業の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない。1.23 委託者の賠償責任委託者は、以下の各項に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第21条に規定する一般的損害、契約書第22条に規定する第三者に及ぼした損害について、委託者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合1.24 受託者の賠償責任受託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第21条に規定する一般的損害、契約書第22条に規定する第三者に及ぼした損害について受託者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 契約書第27条に規定する契約不適合責任に係る損害(3) 受託者の責により損害が生じた場合1.25 再委託(1) 契約書第5条に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受託者はこれを再委託することはできない。① 事業における総合的企画、業務遂行管理② 事業における手法の決定、技術的判断(2) 受託者が再委託を行う場合は、事前に委託者と協議を行い、承諾を得るものとすること。(3) 事業実施中にやむを得ない事由で新たに再委託に付する場合又は再委託者を変更する場合等は、事前に委託者と協議すること。(4) 再委託者が指名停止期間中でないこと。(5) 再委託者は、当該事業の実施能力を有すること。1.26 成果物の使用等(1) 受託者は、契約書第15条の定めに従い、委託者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。(2) 受託者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている事業の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第23条に基づき委託者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に委託者の承諾を受けなければならない。1.27 守秘義務(1) 受託者は、契約書第36条の規定により、事業の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(2) 受託者は、当該事業の結果(事業処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときはこの限りではない。(3) 受託者は本事業に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を1.10に示す事業計画書の事業組織表に記載される者以外には秘密とし、また、当該事業の遂行以外の目的に使用してはならない。(4) 受託者は、当該事業に関して委託者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該事業の終了後においても第三者に漏らしてはならない。(5) 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該事業のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、委託者の許可なく複製しないこと。(6) 受託者は、当該事業完了時に、事業の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、委託者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。(7) 受託者は、当該事業の遂行において貸与された委託者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに委託者に報告するものとする。1.28 個人情報の取扱い(1) 基本的事項受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(2) 秘密の保持受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(3) 取得の制限受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。(4) 利用及び提供の制限受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。(5) 複写等の禁止受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(6) 再委託の禁止及び再委託時の措置受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要な措置を講ずるものとする。(7) 事案発生時における報告受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、委託者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(8) 資料等の返却等受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。(9) 管理の確認等① 受託者は、取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上委託者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る事業が再委託される場合は、再委託される事業に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受託者が年1回以上の定期的検査等により確認し、委託者に報告するものとする。② 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。(10) 管理体制の整備受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。(11) 従事者等への周知受託者は、従事者等に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。1.29 安全等の確保(1) 受託者は、屋外で行う事業の実施に際しては、事業関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。① 受託者は、常に事業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。② 受託者は、事業に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。③ 受託者は、現場で別途事業又は工事等が行われる場合は相互協調して事業を遂行しなければならない。④ 受託者は、事業実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。(2) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り事業実施中の安全を確保しなければならない。(3) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。(4) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。(5) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。① 屋外で行う事業に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。② 受託者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。③ 受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。④ 受託者は、調査現場に関係者以外の立ち入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。(6) 受託者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。(7) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。(8) 受託者は、屋外で行う事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。(9) 受託者は、事業が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。1.30 臨機の措置(1) 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。
(2) 監督職員は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、事業管理上重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。1.31 履行報告(1) 受託者は、契約書第27条の規定に基づき、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。1.32 屋外で作業を行う時期及び時間の変更(1) 受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員と協議するものとする。(2) 受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。1.33 行政情報流出防止対策の強化1.33.1 行政情報流出防止対策受託者は、本事業の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、事業計画書に流出防止策を記載するものとする。1.33.2 行政情報流出防止対策の基本的事項受託者は、以下の事業における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。(1) 関係法令等の遵守行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び委託者の指示する事項を遵守するものとする。(2) 行政情報の目的外使用の禁止受託者は、委託者の許可無く本事業の履行に関して取り扱う行政情報を本事業の目的以外に使用してはならない。(3) 社員等に対する指導① 指導受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。② 社員等の退職後の対応受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。③ 再委託時の対応受託者は、委託者が再委託を認めた事業について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。④ 契約終了時等における行政情報の返却受託者は、本事業の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報(委託者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本事業の実施完了後又は本事業の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に返却するものとする。本事業の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。⑤ 電子情報の管理体制の確保ア 受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。イ 受託者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。(ア) 本事業で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策(イ) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策(ウ) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策⑥ 電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保受託者は、本事業の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送⑦ 事故の発生時の措置ア 受託者は、本事業の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに委託者に届け出るものとする。イ この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。1.33.3 行政情報の検査確認委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査確認を行う場合がある。1.34 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置(1) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。(2) (1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を委託者に報告すること。(3) (1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。(4) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議しなければならない。1.35 保険加入の義務(1) 受託者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。(2) 受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。1.36 著作権等の扱い(1) 受託者は、事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。(2) 受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。(3) 受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。(4) 第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずるものとする。
1.37 調査・試験に対する協力受託者は、委託者自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。第2 事業一般編2.1 現地調査(1) 受託者は、事業の実施に当たり、現地調査を行い事業に必要な現地の状況を把握するものとする。(2) 受託者は、委託者と合同で現地調査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等受託者は、事業計画書に基づく事業の実施方法について、監督職員と協議し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律9条第2項及び第8項及びその他必要な申請に係る、以下の書類の作成及び連絡調整を行うものとする。(1) 鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令による許可申請に必要な書類の作成(2) 捕獲個体の受け入れ先との連絡調整2.2.2 許可の申請等鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令により必要な許可申請については、委託者と受託者が協議して申請手続きを行うものとする。なお、事業の実施のために、林道の通行を制限する場合は、林道管理者である委託者が通行制限の内容を警察機関に説明し、同意を得るものとする。2.3 損害賠償保険等加入の義務2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償受託者は、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害賠償保険契約に加入しなければならない。(1) 損害賠償保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであること。事業管理責任者及び捕獲従事者は、本事業の実施による鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命、身体又は財産を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害賠償保険契約の被保険者であること。(2) 保険金額① 銃による捕獲の場合の他損限度額は、1億円以上② わなによる捕獲の場合の他損限度額は、3千万円以上2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償受託者は、従事者自身の生命又は身体を害したことに係る傷害保険契約に加入しなければならない。(1) 傷害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、事業に従事する従事者自身の生命又は身体を害したことに対する補償であること。(2) 保険金額1千万円以上2.4 提出書類2.4.1 事業着手前受託者は、1.10事業計画書と併せ、以下の項目を監督職員に提出し、承諾を受けること。(1) 事業実施に必要な狩猟免許の写し(2) 損害賠償保険及び従事者傷害保険の写し捕獲等手法に応じた損害賠償保険証(個人保険は不可)及び従事者傷害保険証(個人保険は不可)の写し又は損害賠償保険契約申請書及び従事者傷害保険契約申請書の写し(捕獲事業実施前に損害賠償保険証の写し及び従事者傷害保険証の写しを改めて提出)。(3) 捕獲個体処理方法及び捕獲個体受け入れ先(4) 救急救命講習を受講したことがわかる資料(5) 環境省が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習又は当該講習と同等の講習を修了したことがわかる資料2.4.2 事業着手中(1) 業務日誌(日報)受託者は、以下の項目を踏まえ、業務日誌(日報)を作成し、月末に監督職員へ提出すること。① 毎日の事業実施状況について、実施状況を撮影した写真を業務日誌(日報)に添付すること。② 捕獲個体がある場合は、記録写真を業務日誌(日報)に添付すること。③ 業務日誌(日報)は事業管理責任者及び従事者ごとに整理すること。④ 監督職員から業務日誌(日報)の提出を求められた場合には速やかに提出すること。(2) 捕獲個体の記録写真受託者は、以下の項目を踏まえ、記録写真を撮影すること。① 受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、処分方法、事業名を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。② 捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、油性スプレー又は油性ペンキでその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。ア 胴体中央に個体の色と異なる色の油性スプレー又は油性ペンキで「山」とマーキング。イ 上記アで記した「山」のマークの上部に、個体の色と異なる色の油性スプレー又は油性ペンキで、捕獲した順に付与する番号をマーキング。③ 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮影すること。なお、埋設する個体については、埋設直前の個体を埋設穴に置いた状態で撮影すること。(3) 捕獲個体の証拠物及びその写真① 受託者は、捕獲個体の証拠物として、捕獲個体の「尾」を切り取り冷凍保存したものを監督職員に提出すること。ただし、捕獲時に「尾」が欠落している場合は、欠落していることが証明できる写真を撮影の上、「尾」以外の部位(両耳等)で可とする。② 受託者は、捕獲個体の証拠物の数が分かるように写真を撮影して、証拠物とともに監督職員に提出すること。(4) 個体の受領証明書焼却施設または食肉加工業者等に処分を依頼する場合、受託者は個体を引き渡す際に、個体の受領証明書(受託者が処分を依頼した者が、個体の受領について証明した書面:べ様式を参考とすること)を受領し、監督職員に提出すること。(5) 捕獲個体記録票受託者は、捕獲個体の検体作業(体長、雄雌別等)を行い捕獲個体記録票に記入すること。2.4.3 事業完了時(1) 委託事業実績報告書契約書第11条の規定に基づき事業の実施状況、収支精算、物品購入実績(物品を購入した場合)、物品リース実績(物品をリースした場合)を記載し作成すること。(2) 捕獲事業報告書捕獲に係る一連の作業の実施結果及び個体の記録・写真を取りまとめた報告書を作成すること。(3) 調査事業報告書調査結果、分析・考察結果等について報告書を作成すること。2.5 他事業による奨励金等本事業の捕獲個体を用いて、都道府県、市町村等が行う他事業の奨励金等を受けてはならない。2.6 事業の中止等事業の全部又は一部の実施を一時中止する場合や、天候不良等により事業の実施が困難と受託者が判断した場合は、監督職員と協議の上、その日の作業を中止することができるものとする。この場合、業務日誌(日報)に中止の理由、監督職員との協議内容等を記載すること。
2.7 事業実施体制及び留意点(1) 受託者は、現場で事業を実施する場合は、原則2名以上で従事しなければならない。(2) 受託者は、事業の実施にあたり従事者証を携行しなければならない。(3) 受託者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡体制を確保しなければならない。(4) 受託者は、林道等の除雪作業など事業に係る整備は、委託者と協議して行わなければならない。2.8 事業実行中の環境への配慮(1) 受託者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。(2) 受託者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。(3) 受託者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。2.9 交通安全管理(1) 供用中の道路(公道)に係る事業の実施に当たっては、交通の安全について監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。(2) 他の受託者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、事業用道路の管理者の指示に従うとともに、当該受託者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。(3) 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。2.10 錯誤捕獲(1) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の体制について、事前に関係機関等と調整し、連絡体制を確保しておくこと。(2) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合は必要に応じて関係機関に専門家の派遣を要請し、適切な措置について指導を受けるとともに、速やかに放獣等の措置を講ずること。(3) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の措置について記録し、監督職員に報告すること。2.11 資機材2.11.1 品質・規格使用する資機材等については、その使用目的に適合する品質、規格及び形状、寸法を有するものでなければならない。また、設計図書により指定されている場合には、これに適合した資機材等を使用しなければならない。ただし、より条件に合ったものがある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。2.11.2 給餌材給餌材は、次の各号のとおり分類し、それぞれの標準の品質規格を有するものとする。(1) サイレージサイレージは、青刈りした牧草をサイロなどで上手く発酵させ、豊富な有機酸が含まれたもので雑物が混入していないものとする。(2) ヘイキューブヘイキューブは、80%以上が強制乾燥(加熱した風などをあてて乾燥させる)した牧草(アルファルファ)を原料として裁断して立方体状に圧縮固形化したもので雑物が混入していないものとする。(3) 圧片大麦・圧片とうもろこし圧片大麦及び圧片とうもろこしは、消化吸収を早くするために、大麦及びとうもろこしを蒸煮により加熱し、ローラーなどで加圧してフレーク状にしたもので、乾燥状態で保存が可能で雑物が混入していないものとする。(4) ピートパルプペレットピートパルプペレットは、砂糖大根を細断し、糖分を搾った残搾を乾燥後、ペレットに加工し粗繊維量が多いもので雑物が混入していないものとする。(5) デントコーン穀粒の側面が固い澱粉層からなり、冠部は柔らかい澱粉層からなるもので病虫害及び雑物の混入がないものを使用しなければならない。また、粒が成熟し柔らかい部分が収縮して冠部にくぼみ(デント)ができているもので雑物が混入していないものとする。(6) くず野菜くず野菜は、廃棄処分される葉菜類を主として用いるが、根菜類など時期に応じてあるものを使用しなければならない。ただし、くず野菜を継続的に誘引餌に用いると農作物に対する嗜好性をさらに高めてしまう可能性があるので注意しなければならない。(7) 挿し木挿し木は、捕獲する地域においてよく採食される樹木とし、水を入れた容器を地面に埋めて挿し木の状態にする等、すぐに枯れることの無いように配慮する。(8) 鉱塩鉱塩(ミネラルブロック)は、1㎏以上ある固形飼料で、食塩を主体とするミネラルと糖蜜などを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。(9) 鉄分含有材鉄分含有材は、5㎏ある固形飼料で、塩分に鉄分とミネラルを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定(1) わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。(2) 設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部でなければならない。(3) 民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。(4) 他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査すること。3.1.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) わなは捕獲対象鳥獣から見えないように周囲の状況に同化させること。(4) 捕獲対象鳥獣の行動が障害物等で制限される場所にわなを設置すること。(5) 可能な限りわなへの接近方向を一方向にすること。(6) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(7) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(8) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。
3.1.3 見回り(1) わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、また、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(3) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(4) 雨等でわなが露出している場合は、埋め直さなければならない。(5) わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。(6) 鳥獣に察知されないように、わな本体やワイヤー等を丁寧に隠し獣道を自然の状態に復元しなければならない。3.1.4 誘引(1) 餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。(2) 見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。(3) 誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。(4) 餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。(5) 餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。(6) (3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。3.1.5 保定・止めさし(1) 止めさしは、物理的方法により、できる限り鳥獣に苦痛を与えない方法を用いるほか、動物福祉に配慮した社会的に容認されている通常の方法により行わなければならない。(2) 止めさしを行う場合は、周辺環境、市街地や地域住民等への配慮、社会的影響への配慮、従事者の熟練度等により、手法を適切に選択しなければならない。(3) 止めさしを行う場合は、安全に実施することが課題となることから、適切に保定した後に行わなければならない。(4) 電気止めさし器による止めさしを行う場合には、適切に保定した後に、シカの心臓を挟むような位置(首の付け根と臀部あたり)に刺して1分程度通電させなければならない。(5) 電気止めさし器を使用する際は、長袖、長ズボンのほか、ゴム製の長靴と手袋を着用した上で作業を行うこと。また、雨天の際は、使用を控えること。(6) 捕獲個体の搬出が完了したら、速やかにわなの点検を行い、次回捕獲に支障のないように再設置しなければならない。3.1.6 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。(3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守する等、適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。3.1.7 わなの撤去整地等を行いわなの撤去箇所を原形に復旧しなければならない。3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.1.1に同じ。3.2.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(4) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(5) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。(6) わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。(7) わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。(8) パネルの組立ては、各部材に無理な力が掛からないように順序よく実施しなければならない。(9) パネルを地面になじみよく据え付け、パネル連結金具等で緊結し、かつ、移動しないようアンカーピン等で地面に堅固に固定しなければならない。(10) ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤー等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。3.2.3 見回り(1) わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、又、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(3) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(4) わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。(5) 鳥獣に察知されないように、地表を自然の状態に復元しなければならない。(6) 落とし扉の開閉や動作の不備等の点検を適宜行わなくてはならない。3.2.4 誘引3.1.4に同じ。3.2.5 保定・止めさし3.1.5に同じ。3.2.6 個体処理3.1.6に同じ。3.2.7 わなの撤去3.1.7に同じ。3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定(1) わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。(2) 設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部で、わなが転倒や転落しない場所を選定しなければならない。(3) 民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。(4) 他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査すること。3.3.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。
(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(4) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(5) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。(6) わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。(7) わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。(8) ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤー等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。3.3.3 見回り3.2.3に同じ。3.3.4 誘引3.1.4に同じ。3.3.5 保定・止めさし3.1.5に同じ。3.3.6 個体処理3.1.6に同じ。3.3.7 わなの撤去3.1.7に同じ。3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置(1) 装置の設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。3.4.2 見回り(1) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(3) 装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。(4) 電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。3.4.3 装置の撤去整地等を行い装置の撤去箇所を原形に復旧しなければならない。第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定狙撃箇所は、安全性(バックストップの確保等)、撃ちやすさ、獣道、鳥獣の警戒心等に配慮し選定しなければならない。4.1.2 誘引(1) 餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。(2) 見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。(3) 誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。(4) 餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。(5) 餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。(6) (3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。4.1.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3) 捕獲作業は、狙撃開始後(1~3日後)にインターバル(狙撃中断期間)をもうけることで誘引力が回復する可能性を考慮して行わなければならない。ただし、効率性があがっても総数増に結び付くわけではないため、総合的に考慮しなければならない。(4) 捕獲作業は、対象路線を巡回し、関係者以外の者がいないことを確認した上で実施すること。(5) 捕獲作業は、車両で林道等を移動し、停止後、車両の内外から狙撃すること。(6) 弾倉の着脱、薬室への弾の出し入れは矢先を車外に出して行わなければならない。(7) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(8) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(9) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(10) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(11) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(12) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.1.4 実施体制(1) 捕獲作業は、実施当日の実施体制、緊急連絡体制図等を作成し、事業従事者全員がそれぞれの役割を把握できるようミーティング等で十分確認した上で実施すること。(2) 捕獲を実施する際は、関係者以外が入林しないよう林道等の入口や分岐等、各要所にに監視人を配置しなければならない。(3) 現場の状況により、特別な安全措置が必要な場合は、監督職員と協議の上、必要な措置をとること。(4) 捕獲作業は、射撃手、運転手、助手(記録兼連絡係)の3名体制を基本とした狙撃班が実施すること。(5) 捕獲作業には、事業管理責任者が作業に加わる、若しくは立合うこと。(6) 捕獲作業時は、狙撃班の他に回収班を一組編成しなければならない。4.1.5 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。(3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守するなど適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。(6) 個体の回収は、捕獲後速やかに実施しなければならない。(7) 多数の個体を捕獲できた場合に備え、回収班の機動的な運用も考慮しなければならない。4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.1.1に同じ。4.2.2 誘引4.1.2に同じ。4.2.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。
(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(4) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(5) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(6) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(7) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(8) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.2.4 実施体制4.1.4に同じ。4.2.5 個体処理4.1.5に同じ。第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定(1) 鳥獣が通りやすいと考えられる獣道及び餌場や、わな付近等を選定すること。(2) 特に直射日光や木漏れ日等があたらないように注意しなければならない。5.1.2 装置の設置(1) センサーカメラの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。(3) 撮影場所が、適切に写るよう、方向、角度に注意して設置しなければならない。(4) 撮影の障害となる草などを除去し、撮影しやすくしなければならない。(5) センサーカメラが動かないように、杭や木の幹等にしっかり固定しなければならない。(6) センサーカメラの設置後に、センサの感度と写真撮影範囲を確認しなければならない。(7) センサーカメラの設置後に、試し撮りを行いカメラが正しく作動することを確認しなければならない。5.1.3 見回り(1) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(3) 装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。(4) 記録媒体及び電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。5.1.4 分析(1) 回収したデータから鳥獣の頭数を集計しなければならない。(2) 回収したデータから鳥獣の生息状況及び生息密度等を解析、分析、検討しなければならない。
令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)特記仕様書本事業は、国有林野における有害鳥獣捕獲事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)によるほか、本仕様書に基づき実施すること。1 事業名令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)2 事業の目的大台ヶ原・大杉谷地域は、吉野熊野国立公園及び国指定大台山系鳥獣保護区に指定され、近畿地方では希少な亜高山帯性針葉樹林や冷温帯性広葉樹林がまとまって分布する地域 である。近年、ニホンジカ(以下「シカ」という。)の急激な増加に伴う森林植生への食害等によって、森林の荒廃や生物多様性の衰退などが顕著になってきており、シカの生息密度を減らすことが喫緊の課題となっている。シカの生息密度を減らし被害を軽減させるためには、シカの行動域が複数の行政機関所管地にまたがっていることを考慮し、関係機関が連携して「個体数調整をはじめとした総合的なシカ対策」を実施していくことが重要であることから、環境省近畿地方環境事務所(以下「近畿地方環境事務所」という。)、三重森林管理署と奈良県上北山村が連携した捕獲を実施するとともに、将来に渡って当該地域の適切な管理をしていくこととした、「大台ヶ原・大杉谷地域における連携したニホンジカ対策に関する協定書」を平成29 年 6 月に3者で締結した。本業務では、協定書に基づき隣接民有林で近畿地方環境事務所において実施されるニホンジカ捕獲事業と連携して国有林内でのシカ捕獲を実施することにより、国有林を含めた大台ヶ原・大杉谷地域全体で森林への被害を低減させるとともに、同地域における効果的かつ効率的な捕獲方法等について検証することを目的とする。3 捕獲対象種ニホンジカ4 事業場所三重県多気郡大台町 大杉谷国有林 558 は林小班、559 ろ林小班、560 は、に、る林小班、561 ほ林小班別紙1「令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)位置図」のとおり別紙2「令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)事業区域図」のとおり5 事業期間契約締結日の翌日~令和7年11月14日6 事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、当署事業を実施する時は、当署事業又は近畿地方環境事務所事業に捕獲従事者を1名以上配置し、2名以上の体制で実施すること。(1)事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。① 捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。② 環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前の3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前の3年以内に修了した者であること。③ 救急救命講習を本事業実施前の3年以内に受講していること。(2)捕獲従事者等捕獲従事者等は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。① 捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。又は、環境省から有害鳥獣捕獲の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可書を受けていること。② 環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前の3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前の3年以内に修了した者であること。③ 救急救命講習を本事業実施前の3年以内に受講していること。(3)作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者。(4)提出書類事業に係る従事者は、委託契約書第2条に定める事業計画書と併せ上記が確認できる免許証等の写しを提出すること。7 損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入(1)本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。① 損害賠償保険銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。② 従事者傷害保険死亡保険金1千万円以上とする。(2)提出書類捕獲従事者及び作業従事者(直接雇用従事者及び再委託従事者)は、委託契約書第2条に定める事業計画書と併せ上記が確認できる保険証等の写しを提出すること。8 事業内容(1)シカの捕獲① 捕獲実施期間捕獲は、令和7年5月15日以降開始し、事業期間内に行うこと。ただし、事前誘引は捕獲開始の7日以上前から行い、誘引状況等によりわなの設置場所、捕獲開始日を決定すること。また、捕獲に当たっては、近畿地方環境事務所発注事業と調整し実施すること。② 捕獲ア 捕獲方法(ア)くくりわなによる誘引捕獲により実施し、わな稼働日は60日以上とする。(イ)わな設置基数は、20基以上設置すること。なお、捕獲効率を高めるために受託者により設置基数を増加することは妨げない。わな設置場所は、GPSデータを記録し図面に落とし報告すること。(ウ)くくりわなには捕獲通報装置を設置し実施すること。なお、捕獲通報装置が故障等により使用できない地点がある場合は、毎日見回りを行うこと。捕獲通報装置の親機等は近畿地方環境事務所業務のものを使用すること。イ 見回り・給餌見回り・給餌は4日に1回以上行うこと。また、合わせて、捕獲通報装置等の確認、メンテナンスを行うこと。なお、捕獲の通知があった場合は速やかに捕獲に従事し、止刺し、埋設等の処理を行うこと。ウ 誘引及び給餌誘引及び給餌は、シカ以外の大型哺乳動物を誘引しにくい草食動物用成形乾草餌等(ヘイキューブ等、(以下「餌」という。))を受託者で準備し、わな及びわな周辺に適量(1回 1kgを目安。)を給餌すること。給餌に当たっては、餌がわなの上に転がると作動不良の原因になるため、餌が転がり落ちない程度の大きさである3cm角の大きさを目安に分割することとし、塊のまま給餌を行わないこと。また、給餌は新鮮な餌とし、給餌時に回収して再給餌すること。エ 捕獲目標頭数捕獲目標頭数は20頭とする。なお、捕獲目標頭数はあくまで目標であり、目標達成後もできる限り多く捕獲すること。オ 注意事項等カモシカが錯誤捕獲された場合でもダメージが最小限となるよう、ワイヤーと足が接する箇所には、ワイヤーに合成樹脂製等の柔軟性が高いもので覆うなどして必要な措置をとること。
くくりわなを設置する箇所にササ等が生育している場所では、わなの周りを広めに刈り払い、刈り払ったササ等がくくり輪に巻き込むことがないようにして、空はじきを起こす原因、要素を取り除くこと。くくりわなは、ツキノワグマ(以下「クマ」という。)の錯誤捕獲を防止するため、獣道から2m以上離して設置すること。くくりわなの設置場所は、急傾斜地を避けること。くくりわなの根付けはしっかりした立木等に行うこと。③ 捕獲個体の搬出および埋設処分ア 林内運搬近畿地方環境事務所事業と調整し搬出ルート(捕獲地周辺から大台ヶ原ビジターセンター(以下「VC」という。)まで)を選定し、近畿地方環境事務所発注事業で使用する不整地運搬車等を用いて搬出すること。不整地運搬車に必要な燃料、消耗品類(オイル、ブレーキレバーワイヤー、チョークワイヤー等)の交換費用、その他本事業期間中の維持にかかる費用については受託者の負担とする。不整地運搬車で歩道を走行する際は、公園利用者の安全を確保し、通行の妨げとならないよう注意すること。搬出ルートについては、近接した立木に統一テープを巻くなどして現地に明示すること。また、不整地運搬車の通行上支障となる枯損木がある場合は、通行できる幅だけ倒木を切断するなどして、搬出ルートを確保すること。なお、搬出ルート設定、通行上支障となる枯損木処理等については、事前に近畿地方環境事務所発注事業担当官と協議し承諾を得ること。イ 捕獲個体の埋設(残渣処理)捕獲個体の埋設は、VC からは車両により三重森林管理署の監督職員が指定する大型排水管を使用した埋設地(奈良県吉野郡上北山村)において運搬し埋設する。埋設方法については、埋設地に設置している大型排水管を利用した残渣処理管(以下「大型排水管」という。)により行うこととし、近畿地方環境事務所発注事業と調整し捕獲個体を埋設すること。また、埋設地(大型排水管)の管理として上北山村と連絡調整し、埋設にかかる周辺住民等への理解の醸成や安全確保を図ること。(ア)埋設地(大型排水管)の使用連携捕獲の関係機関以外の立入禁止措置及び転落防止措置等の安全対策を講ずるとともに、その他安全に留意して埋設地の管理を適切に行うこと。(イ)捕獲個体の埋設捕獲個体の埋設にあたり、「発酵促進剤(ぼかし等)」を1頭あたり1kg目安に散布すること。また、臭気の飛散を抑制するため、必要な措置を講ずること。(ウ)クマが寄りつかないよう、大型排水管の周囲を電気柵で囲うこと。電気柵が機能していることを、検電器を使用し捕獲個体を埋設する度に確認すること。(エ)埋設地(大型排水管)で近畿地方環境事務所事業による自動撮影カメラにより大型排水管のモニタリングを行いクマが撮影された場合は、監督職員及び連携捕獲の関係機関へ連絡すること。また、クマの撮影またはクマの出没に伴い大型排水管の使用に支障及び危険の恐れがある場合は、監督職員及び連携捕獲の関係機関と協議を行うこと。④ 連携捕獲地での自動撮影カメラ(通信機能付き)によるモニタリング捕獲期間は、クマ、カモシカが過去に撮影されたポイント(別紙3 自動撮影カメラによるモニタリングポイント)に自動撮影カメラを広域で確認できるよう設置してモニタリングを行うこと。なお、必要に応じてワナ設置地点にも設置すること。自動撮影カメラの通信には、SIMカード契約が必要となるので、受託者の負担において捕獲期間内の通信契約を行うこと。自動撮影カメラ(通信機能付き)の見回りは1週間に1回以上行うこととする。なお、見回りは捕獲従事者が実施すること。クマの撮影、シカ捕獲個体の捕食が疑われる状況を発見した場合は、直ちにその場を離れ監督職員等に連絡するとともに、その他必要な措置を講じること。⑤ 捕獲対象種以外の種の錯誤捕獲捕獲実施箇所は、ツキノワグマ、二ホンカモシカ等が生息している地域であるため、錯誤捕獲及び放獣に伴う事故の発生を未然に防止するよう万全の体制で実施すること。錯誤捕獲によりクマ、カモシカ等の捕獲対象種以外の鳥獣が捕獲された場合には、監督職員及び連携捕獲の関係機関へ速やかに連絡し適切に対応すること。ア クマクマの錯誤捕獲は、近畿地方環境事務所発出の「大台ヶ原くくりワナ設置に関する対策マニュアル 令和4年3月改定」を参考に放獣を基本に対応すること。また、クマの錯誤捕獲による放獣について、連携捕獲関係機関と連絡・調整を行い登山者の誘導、放獣作業者の安全確保の体制を確認し対応すること。この場合に生じる費用については変更契約の対象とする。イ 二ホンカモシカ二ホンカモシカは、特別天然記念物であるため文化財保護行政機関に対して事前に対応を確認のうえ、適切に対応すること。⑥ その他事業完了後は、貸与物品及び購入物品等は発注者に引き渡すこと。ただし、受注者の責に帰すべき事由により損傷した場合は、損傷前の原状に復し引き渡すこと。(2)記録① 業務日報誘引開始日から捕獲完了日まで捕獲等に従事した日は、業務日報(作成例)に基づき取りまとめ、翌月初めに監督職員に報告すること。また、事前誘引、見回り・給餌、捕獲に従事した日は、業務日ごとに従事者の写真を撮影すること。② 捕獲したシカに関する記録、確認等捕獲したシカは、以下のア、イの内容について記録し、業務日報とともに翌月初めに提出すること。ア 捕獲方法別捕獲頭数全体に通し番号を付けた上で、捕獲年月日、わなの設置方法(小林式等)、わなの形式、わな番号(報告書と一致させる)、鳥獣名(雌雄区分)、齢(成獣・亜成獣・幼獣の別)殺処分の状況、捕獲後の処理(埋設等)、個体番号を記載したものとすること。イ 捕獲個体の写真事業名、捕獲者、捕獲日時、捕獲場所を明記した看板を添え、交付金等申請防止のため、交付金等の証拠となる部位に黄色等のスプレーで山-捕獲日-個体番号(例:山-9/30-1 を塗布)を撮影すること。ウ 捕獲個体の証拠物及びその写真共通仕様書の2.4.2(3)に基づき捕獲個体の証拠物として、捕獲個体の「尾」を切り取り冷凍保存したものを監督職員に提出すること。ただし、捕獲時に「尾」が欠落している場合は、欠落していることが証明できる写真を撮影の上、「尾」以外の部位(両耳等)で可とする。また、捕獲個体の証拠物の数がわかるように撮影して、証拠物とともに監督職員に提出すること。(3)分析等① くくりわなにかかる検証・分析わなの捕獲効率、空はじき、採食率等について検証、分析をすること。
② 効率的な捕獲方法の提言事業実行中に改善・改良した事項等を検証し、わなを用いた効率的な捕獲方法、捕獲時期等について取りまとめること。③ 埋設地(大型排水管)埋設地の状況を自動撮影カメラで記録したデータにより、クマが撮影された場合は、その対策、検証結果等を取りまとめること。9 安全対策(1)事前に実施する対策入林制限等の明示入林制限が必要な場合、監督職員と協議のうえ、入り込み者が予想される歩道等の目立つ箇所に立入り制限看板を設置し注意喚起を行い、安全対策を徹底すること。また、立入り制限看板には、制限区域、期間、目的を明示し不慮の事故等を防止すること。(2)捕獲作業実行中に実施する対策① わな設置箇所わな設置箇所に注意喚起表示等を設置すること。また、わな設置箇所に近づく場合は、クマ等がいないか安全確認を行い作業にあたること。② 埋設地(大型排水管)埋設地に近づく場合は、クマ等がいないか安全確認を行い作業にあたること。その他必要と認められる安全対策を講じること。③ 連絡体制図の携行作業従事者等は連絡体制図を携行し、緊急時での対応を熟知して対応できるようにすること。④ 捕獲従事者に必要な事項捕獲従事者が明確にわかるように近畿地方環境事務所から交付された腕章を着用するとともに従事者証を携行すること。⑤ その他その他業務内容により必要な安全対策を講ずること。10 成果品等の納入業務日報、捕獲地点のGPSデータなど。検証、分析等を取りまとめた報告書。(1)納入数① 報告書 2部 (A4判(一部A3判可)、写真、図面等カラ-あり)。② 電子媒体(DVD-R 等) 2部(報告書、整理したデータ等を含む)。(2)電子媒体の仕様① Microsoft Word(2010 形式以下)② Microsoft Excel(2010 形式以下)③ PDFファイル(Acrobat10 以下)④ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)⑤ 電子媒体については、事業名称等を格納ケース及び格納電子媒体本体に必ず付記すること。11 その他(留意事項)(1) 一般的事項① 受託者は、監督職員と連絡・調整を密に行い、指示に従うこと。② 当事業により捕獲した個体を用いて、国、県等が交付する捕獲交付金を受領してはならない。③ 本業務の実施に当たって関係法令等に基づく申請が必要な場合には、受託者がその必要な手続き、負担と責任において行うこと。④ 受託者は、発注者の許可を得ることなく、本業務の実施により得られたデータや報告書等を公開あるいは他の業務に利用してはならない。⑤ 発注者がこれまで実施した生息状況調査やシカ捕獲等事業の報告書、資料等について提供することから参考とし実施すること。(2)各種調整① 受託者は、本業務の実施に当たっては、鳥獣捕獲許可申請等の関係法令等に基づく申請を行うこと。また、クマの錯誤捕獲に伴う、許可申請も併せて行うこと。なお、必要に応じ発注者と調整が必要な場合は協議すること。② 受託者は、当該事業地に隣接する箇所で実施している近畿地方環境事務所発注事業及び近畿地方環境事務所、上北山村と連絡調整のうえ事業を実施すること。(3)必要資材量① くくりわな 20基 (貸与品20基あり(大物罠OM30改良型/Sサイズ/ステンレス入り/幅100mm)ただし、ワイヤー等の消耗品は必要に応じて受託者で更新し使用すること。② 自動撮影カメラ(通信機能付き)3台 (受託者で3台、近畿地方環境事務所使用と同等のハイクカム自動撮影カメラ(通信機能付き)カメラ防水キャップ付きを準備すること。SDカード(32GB)3枚、単三電池(36本)等の消耗品は受託者で準備すること。)③ 捕獲通報装置 20基 (貸与品20基あり。ただし、電池等の消耗品は受託者で準備すること。)④ 餌(ヘイキューブ) 一式 (必要量を受託者で準備すること。)⑤ クマ用電気柵 一式 (貸与品一式あり。不足品は受託者で準備すること。)⑥ 発酵促進剤(ぼかし等) 一式 (必要数量として、埋設地に設置している大型排水管へ埋設1頭当たり1㎏を目安に受託者で準備すること。)購入した物品は、事業終了後は発注者に引き渡しすること。ただし、消耗品はその限りではない。令和7年度 大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)位置図凡 例連携捕獲捕獲箇所別紙1令和7年度 大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)事業区域図VC尾鷲辻大 台 ヶ 原ビジターセンター大台ヶ原ドライブウェイ凡 例捕 獲 区 域大 杉 谷国有 林捕獲 連携 区 域上北山村村有林不 整 地運搬 車搬出路(予定線)VC別紙2令和7年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(連携捕獲)自動撮影カメラによるモニタリングポイント凡 例大杉谷国有林 捕獲頭数 林野捕獲範囲上北山村村有林モニタリングポイント別紙3(別添様式)1 実施場所 2 実施日 3 天気国有林 林班 小班 令和 年 月 日4 記載者(従事者)氏名 □ 見廻り □ 給餌 □ わな設置 □ 止め刺し □ 埋設 □ その他( )15 捕獲個体 成獣 □オス □メス 成獣 □オス □メス 成獣 □オス □メス 成獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス16 特記事項 □ 埋設( )体 □ 自家消費( )体 □ ジビエ利用( )体19 監督職員との打合せ・その他特記事項業務日報(作成例)() () () ()12 設置したわなの種類及び数 □ くくりわな( )箇所 □ 首用くくりわな( )箇所 □ 箱わな( )箇所 □ 囲いわな( )箇所13 特記事項10 給餌した箇所数及び量 ( )わな箇所 ( )Kg11 特記事項 給 餌わな設 置その他5 従事した業務(従事した全ての業務にチェック)6 採食されていたわな(わな番号)8 異状のあったわな(わな番号)7 捕獲されていたわな(わな番号)9 特記事項見 廻り18 特記事項埋 設 止め刺し14 シカ捕獲のあったわな(わな番号)※多い場合は日報を複数枚使用17 捕獲個体の処理方法別添様式20 記録写真NO状況写真(日付入り)欄外に記載でも可状況写真(日付入り)欄外に記載でも可状況写真(日付入り)欄外に記載でも可