令和7年度門真市立認定こども園職員等の検便及び門真市立認定こども園児童の検尿業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- 公告日
- 2025年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度門真市立認定こども園職員等の検便及び門真市立認定こども園児童の検尿業務委託
1令和6年度見積合せ実施要領下記のとおり見積合せを行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和7年3月10日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 令和7年度門真市立認定こども園職員等の検便及び門真市立認定こども園児童の検尿業務委託⑵ 委託場所 門真市立認定こども園2園及び保育幼稚園課⑶ 概要 門真市立認定こども園職員(フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員を含む)及び保育幼稚園課栄養職員の検便、門真市立認定こども園児童の検尿⑷ 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和28年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に2基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 以下のア、イのいずれかの者であること。ア 令和6年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として登録がある者のうち、「3のgのその他」で検便及び尿検査の登録をしている者であること。イ 令和6年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として登録がある者のうち、「3のgのその他」で検便及び尿検査の登録をしていない者であるが、平成27年4月1日から申請締切日までに国または地方公共団体と同種業務(契約金額を問わない。)の委託契約を締結し、誠実に履行した者であること。3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、以下のとおり必要書類各1部を次のとおり提出しなければなりません。なお期限までに必要書類を提出しない者は、本見積合せに参加することができません。ア 受付期間及び受付時間令和7年3月10日(月)から令和7年3月19日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)イ 受付方法申出書類は電子メール、持参又は郵送するものとし、3⑴ウへ提出してください。ただし、郵送の場合は令和7年3月19日(水)までに必着とします。
また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ウ 提出先門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 こども部 保育幼稚園課電話 直通 06(6902)6714大代表 06(6902)1231(内線 6734)代表 072(885)1231(内線 6734)電子メールアドレス chi03@city.kadoma.osaka.jp3エ 提出書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 見積書(様式B)(ウ) 2⑹イの条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し(2⑹イの者のみ提出が必要。2⑹アの者は提出不要。)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで配布します。ア 交付期間及び交付時間 3⑴アに同じ。イ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問があるときは、次に定める期限及び問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。(ア)期間令和7年3月10日(月)から令和7年3月13日(木)正午まで(イ)問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 こども部 保育幼稚園課電話 直通 06(6902)6714大代表 06(6902)1231(内線 6734)代表 072(885)1231(内線 6734)電子メールアドレス chi03@city.kadoma.osaka.jp(ウ) 質問に対する回答質問に対する回答は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年3月14日(金)に掲載します。⑶ 仕様書の取得仕様書は、次のとおり取得してください。ア 交付期間及び交付時間 3⑴アに同じ。イ 交付方法 本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで配布します。4 見積合せの方法等⑴ 見積書(様式B)を必要とします。⑵ 本見積合せにおいては、各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。ただし、契約するに当たっては、各項目の見積り単価が、予定価格の制限の4範囲内であることとします。(各項目の単価について、契約候補者と協議を行います。このことにより、見積りの総合計金額が変動することがあります。)⑶ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。⑷ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積もり合わせを中止します。⑸ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。また、単価で契約する際、契約金額に1円未満の端数があるときには、小数点以下第2位までとします。⑹ 見積合せは、電子メール、持参又は郵送での受付とします。5 契約の相手方の決定見積合せとともに見積合せ参加資格の確認を行い、契約候補者に電話連絡を行います。なお、契約候補者と4⑵のとおり協議を行った結果、双方で折り合いがつかない場合は、次順位者以降について順次同様の確認を行って契約の相手方を決定します。6 見積の無効次の各号のいずれかに該当する見積は、無効とします。⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積⑶ 見積に際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積⑸ 記名を欠く見積⑹ 金額を訂正した見積又は金額の記載の不明瞭な見積⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積⑻ 必要とする書類を添付しない見積⑼ その他見積に関する条件に違反した見積7 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。なお、契約の締結は、落札者の意向確認を得た上で、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。8 契約保証金契約の締結に際しては、各項目の契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を、契約保証金として、契約締結前までに納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規5則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。9 支払条件毎月払とする。10 その他⑴ 見積合せ参加者は、本要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込んでください。⑸ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑹ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除する等、暴力団の排除に関する条項を含めてください。⑺ 見積もり合わせ行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札除外措置に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。11 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 こども部 保育幼稚園課電話 直通 06(6902)6714大代表 06(6902)1231(内線 6734)代表 072(885)1231(内線 6734)電子メールアドレス chi03@city.kadoma.osaka.jp
委託仕様書1.件名令和7年度門真市立認定こども園職員等の検便及び門真市立認定こども園児童の検尿業務委託2.目的この業務委託は、門真市立認定こども園職員(フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員を含む)及び保育幼稚園課栄養職員の検便、門真市立認定こども園児童の検尿を受注者が実施し、児童の安全と施設運営の保全を目的とする。3.検査実施の時期発注者が受注者に申し出た時期① 検便:毎月1回、年間12回(予定)② 検尿:5~7月及び11月~1月の時期で年間1~4回(予定)4.履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5.検査内容職員については、赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌(O-111・O-26・O-157)の有無の検査(腸チフス・パラチフスを含む)。児童については、検尿(蛋白・糖・潜血)。6.検査方法職員については、腸内細菌培養検査を行う。児童については、検尿は一次検査を行い、二次検査が必要な場合は沈渣により行う。7.検査対象※ 検査人数は、見込み数のため確約するものではない。8.処理の方法検査実施の申し出を受けた受注者は、速やかに検体を収集するものとする。なお、収集日時や収集方法等は、対象施設等と直接調整するものとする。9.検査結果の報告受注者は、収集した検体の検査結果報告書を、検体収集日から15日以内に保育幼稚園課へ2部提出すること。10.支払方法毎月払11.秘密の保持及び個人情報の保護個人情報取扱特記事項を遵守すること。12.その他①この仕様書に定めのない事項については、門真市こども部保育幼稚園課と協議のうえ、実施するものとする。②委託料の請求は、門真市こども部保育幼稚園課に行うものとする。検査項目 対象施設等 検査人数検便 門真市立認定こども園職員(フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員を含む)及び保育幼稚園課栄養職員等109人※見込み検尿 門真市立認定こども園児童 151人※見込み