香川県環境保健研究センター清掃業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香川県環境保健研究センター清掃業務に係る一般競争入札について
入札公告 6環保研第18号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和7年3月10日香川県環境保健研究センター所長 香西 清弘1 入札に付する事項(1)委託業務名香川県環境保健研究センター清掃業務(2)委託業務の内容別添「香川県環境保健研究センター清掃業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)による(3)委託業務の実施場所別添「仕様書」による(4)委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで(5)入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年3月27日17時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。
提出先:kanpoken@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年3月10日から令和6年3月17日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号 761-0065香川県高松市朝日町5丁目3番105号香川県環境保健研究センター総務企画課 総務担当電話番号087-825-0400なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月17日午後5時までに4に示した場所等に対し文書で行うこと。
回答は、令和7年3月19日午前9時から令和7年3月26日午後5時まで、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札(1)電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年3月27日 午後5時(2)開札の日時令和7年3月28日 午前10時(3)開札の場所香川県環境保健研究センター総務企画課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月24日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和7年3月26日午後5時までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3)(2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有するものであること。
(4)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6)平成30年4月1日以降に、国の行政機関等又は地方公共団体の施設で、同様の施設(本業務と同規模以降の施設又は庁舎に限る。)における清掃業務受託実績があり、受託期間中、誠実に業務を遂行していること。
(7)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第 1 項第 1 号又は第8号により都道府県知事の登録を受けている者であること(建築物清掃業、建築物環境衛生総合管理業)。
(8)社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していること。
(加入義務のないものを除く。)10 入札者に要求される事項(1)入札に参加を希望する者は、9の(1)、(3)及び(5)から(8)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月24日午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
この電子入札システムに下記(2)の確認資料を添付しても書類を提出したことにはならず、審査の対象とはならないため注意すること。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月26日午後5時までに電子入札システムにより通知する。
(2)入札参加資格確認資料①入札参加資格確認申請書②会社情報報告書(会社所在地、商号又は名称、代表者氏名、代表電話番号、担当者名、担当者連絡先(常駐事務所の所在地、電話番号)、令和3年4月1日以降における行政指導等処分の有無(清掃関係法令、労働関係法令、入札・契約関係等))③業務体制証明書(本業務に対応する事務所(本支店、営業所等)の体制(常駐従業員の人数、臨時の清掃対応が可能な者の人数)、業務責任者(氏名、経験年数、担当した建物とその従事年数、取得資格(ビルクリーニング技能士等の清掃関連資格))、清掃主任を置く場合は1級(単一等級)ビルクリーニング技能士資格等)④誓約書(9の(1)、(5)に該当しないことを申し立て、誓約する書面)⑤清掃業務受託実績報告書(対象建物、対象面積、受託期間、契約担当部署の名称及び連絡先)⑥建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2により都道府県知事の登録を受けていることが確認できる書類(建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録証明書等)の写し。
⑦9の(3)の確認資料ア 主たる営業所(本社、本店)の写真(下記のすべて)・建物の全景(テナントビルの場合は、建物入口付近及び入居企業の案内板)・屋外看板や郵便ポストなど当該営業所の営業実態が確認できるもの・主たる営業所の内部の写真(事務机、電話、FAX、パソコン、プリンターなどの事務備品及び書類の保管状況が確認できるもの)イ 主たる営業所(本社、本店)付近の略図(営業所訪問ができる程度に詳細なもの)⑧9の(8)の確認資料ア 労働保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払いがわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)・労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書(領収印があるもの)・納付書(領収印があるもの)・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合が発行した納入告知書・計算書及び領収書・労働保険料等納入証明書 等※加入義務がない場合は、労働保険に加入義務がないことについての申立書イ 健康保険及び厚生年金保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払いがわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済通知書・納入告知書 納付書・領収書(領収印があるもの)・社会保険料納入確認書 等※加入義務がない場合は、健康保険及び厚生年金保険に加入義務がないことについての申立書(3)入札参加資格確認申請期間(電子申請及び書類提出)令和7年3月10日~令和7年3月24日(書類提出は、土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時までとする。)ただし、令和7年3月24日は午後3時までとする。
確認申請の対象となるのは、電子入札システムにより確認申請を行っており、かつ、申請期間内に(2)の入札参加資格確認資料を持参し受理された者のみである。
(4)入札参加資格の有無の審査については、提出された書類の内容の確認をして判断するため、書類を受理したことのみをもって参加資格を確認したことにはならないので注意すること。
参加資格の有無の最終的な判断は電子入札システムにより通知する。
なお、提出された書類は返却しない。
また、提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、最低制限価格未満の価格をもって入札を行った入札者は再度の入札に参加することができない。
また、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) この入札は、当該契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに入札の効力が生ずるものとする。
(2)詳細は、入札説明書による。
(3)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
別 添香川県環境保健研究センター清掃業務委託仕様書1 業務名香川県環境保健研究センター清掃業務2 業務の概要庁舎・施設の衛生的環境の確保、美観の維持及び劣化の抑制を図り、来庁者及び職員が快適に利用できる環境を保持するため、日常的な清掃作業を実施する。
3 委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで4 対象施設の概要(1)施設名 :香川県環境保健研究センター(2)所在地 :香川県高松市朝日町五丁目3番105号(3)構造規模:鉄筋コンクリート造 地上6階(4)面積 :延面積 5083.6㎡ (うち清掃対象面積1,630㎡)5 業務実施時間及び回数(1)実施時間:閉庁日を除く午前8時30分から午後5時00分まで(閉庁日及び庁舎の出入りが制限される時間帯に業務を行う必要がある場合には、別途、県と受託者との協議により決定する。)(2)実施回数:年間 計48回(月4回程度)6 一般事項別紙1のとおり7 清掃場所の内訳、清掃作業の内容及び面積別紙2のとおり8 香川県環境保健研究センター平面図別紙3のとおり9 清掃の作業内容(作業基準)別紙4のとおり別紙1一般事項1 業務の範囲受託者は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を実施すること。
ただし、これらに記載されていない事項であっても、業務遂行上当然に必要な事項については、委託業務の範囲に含まれるものとする。
2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(ア)「日常清掃」とは、年48回(月4回程度)の通常の清掃をいう。
(イ)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート等の床をいう。
(ウ)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、花崗岩、コンクリート、モルタル等の床をいう。
(エ)「繊維床」とは、カーペット、じゅうたん等の床をいう。
(オ)「衛生消耗品」とは、ごみ袋、トイレに補充するトイレットペーパー、石鹸水等をいう。
(カ)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員、職員、来庁者の人体及び環境に配慮したものをいう。
(キ)「資機材」とは、洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル、手袋等の資材及び自在ぼうき、モップ、真空掃除機、床磨き機等の機材をいう。
3 実施体制の整備受託者は、業務の適正な実施のために必要な人員を配置するほか、次の担当者等を配置し、業務実施体制を整備すること。
(ア)業務責任者1名を配置すること。
業務責任者は、業務の指導及び監督を行うとともに、委託者(以下「県」という。)及び施設関係者等との連絡を行う。
なお、県が適当と認めた場合は、業務担当者(業務責任者等の指揮により業務を実施する者で、現場における受託者側の担当者)との兼務を可とする。
(イ)必要に応じて清掃主任1名を配置すること。
清掃主任は、作業リーダーとして業務を行う。
(1級(単一等級)ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有する実務経験6年以上程度の者とする。
なお、県が適当と認めた場合は、業務責任者との兼務を可とする)。
(ウ)その他、突発的又は緊急的に清掃作業が必要となった場合に適切に対処するため、必要な人員を確保した応援体制を整備すること。
4 関係書類の提出受託者は、清掃作業開始前までに次の書類を県に提出し、承諾を得ること。
(ア)業務実施体制を記載した組織図及び名簿(業務責任者、清掃主任(配置する場合のみ)及び業務担当者の氏名並びに応援体制、連絡先等を記載したもの)(イ)業務実施計画書及び実施要領書(年間の清掃実施スケジュール、各清掃員の担当場所、業務内容及び業務実施時の安全確保のための対応方法、その他必要事項を記載したもの)5 連絡調整・報告等(1)受託者は、業務の実施に関し必要な事項について、県と随時連絡調整を行うこと。
なお、清掃日時変更等の連絡については、十分に期間の余裕を持って行うこと。
(2)受託者は、業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)について、状況に応じて迅速かつ適切な措置を行うとともに、問題等の状況及び措置の内容について速やかに県に報告すること。
6 清掃作業の範囲(1)受託者は、次に示す部分の清掃について、特記がない限り省略できるものとする。
① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分③ 執務中の場所又は部分(あらかじめ県の指示を受けた場合)(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。
(3)受託者は、衛生消耗品について、不足にならないように適宜補充・交換する。
7 臨時の清掃(1)受託者は、災害等による破損ガラスの片づけ等、臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を県に報告すること。
(2)受託者は、県が臨時の清掃を指示したときは、速やかに作業を実施すること。
ただし、日常清掃と同程度でない作業内容となる場合、短時間で処理できない作業内容となる場合及び通常の配置人員において処理できない作業内容となる場合の対応については、県と受託者で協議し決定するものとする。
8 資機材等の使用及び保管受託者は、次の点に留意の上、業務に使用する資機材等について、適切に使用及び保管を行うこと。
(ア)品質良好な資機材のみを使用すること。
なお、環境汚染の少ないものを優先的に使用することが望ましい。
(イ)使用場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握した上で、受託者の責任において、使用場所に最適な資機材を的確に選択し、使用すること。
(ウ)便所及び洗面所の清掃に使用する資機材は、他のものと区別し専用のものとすること。
(エ)使用する資機材について、あらかじめ県に報告し、承諾を受けること。
(オ)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、県が指示した場所に整理して保管すること。
9 業務報告書の提出受託者は、次の点に留意の上、業務報告書(日報及び1か月の清掃業務実施状況報告書)を作成の上、県に提出すること。
(ア)日報は清掃実施日の翌開庁日午前8時30分までに県に提出すること。
(イ)1か月の清掃業務実施状況報告書は翌月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに県に提出すること。
(ウ)県の指示により清掃を省略した部位又は場所がある場合、その旨を記載すること。
(エ)県の指示により臨時の清掃を実施した場合、その旨を記載すること。
(オ)業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)があった場合、問題等の状況及び措置の内容を記載すること。
10 費用負担等(1)業務に使用する清掃用具、適正洗剤及び資機材等については、受託者が負担すること。
(2)光熱水費及び衛生消耗品費については、県が負担する。
(3)業務に関し受託者が使用する控室及びロッカー等の備品については、必要な範囲で県が無償貸与する。
11 損害賠償受託者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
12 遵守事項受託者は業務の実施に関し、次の事項を遵守すること。
(ア)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)等の業務関係法令のほか、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)及び「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)等の労働関係法令、その他関係法令を遵守すること。
(イ)施設の運営の支障とならないように配慮すること。
(ウ)利用者(職員、来庁者)の支障とならないよう配慮するとともに、利用者に対し親切丁寧に接し、不快の念を抱かせないようにすること。
(エ)従事者に清潔な制服及び名札を常に着用させること。
(オ)従事者の安全衛生に十分配慮するとともに、資機材の取り扱いには細心の注意をすること。
(カ)あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、業務に関係のない場所への出入りを行わないこと。
(キ)施設内の設備及び器具等に損害を与えないように注意すること。
(ク)用水及び電力の使用を必要最小限にとどめること。
(ケ)清掃作業によって生じた廃液等の処理は、関係法令に従って適切に行うこと。
(コ)県が業務の成果を確認するに当たって、受託者に立ち合いを求めたときには、これに応じること。
(サ)業務の成果が本仕様書の内容に適合せず、県が業務のやり直しを指示したときには、速やかに完全な清掃作業を実施すること。
(シ)業務関係書類を適切に保存・整理するとともに、県が業務の実施状況等について実地調査を行う場合には、県の指示に従い、調査に必要な資料の提出及び報告等を行うこと。
13 疑義の決定業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。
別紙2花:花崗岩塩:塩ビシート モ:モザイクタイル カ:カーペット仕様書別紙 A B C D E F G H花 玄関風除室 13.00 〇 〇 〇花 エントランスホール 101.00 〇 〇花 EVホール 34.00 〇 〇塩 廊下 101.00 〇 〇 〇 〇モ 男子便所 8.00 〇 〇 〇 〇 〇モ 女子便所 8.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇モ 身障者便所 4.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 階段(1F-2F) 15.00 〇 〇 〇塩 総務企画課(総務) 77.00 〇 〇 〇塩 コピー室 7.00 〇 〇 〇カ 所長室 27.00 〇 〇カ 総務企画課(企画・情報) 30.00カ 顧問室 29.00 〇 〇塩 常時監視研究員室 39.00 〇 〇塩 試薬機器調整室 58.00塩 大気汚染研究室(放射能) 39.00塩 談話室 44.00 〇 〇 〇塩 常時監視資料室 19.00小計 653.00塩 EVホール 34.00 〇 〇 〇塩 廊下 129.00 〇 〇モ 男子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇モ 女子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 階段(2F-3F) 15.00 〇 〇塩 大気汚染研究員室 39.00 〇 〇塩 水質研究室 40.00塩 環境保全・保健衛生情報室 59.00塩 ダイオキシン類第3研究室 39.00小計 379.00塩 EVホール 36.00 〇 〇 〇塩 廊下 129.00 〇 〇モ 男子便所 8.00 〇 〇 〇 〇 〇モ 女子便所 8.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 身障者便所 4.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 階段(3F-4F) 15.00 〇 〇塩 水質・自然環境研究員室 61.00 〇 〇カ 研修室 76.00 〇 〇カ 図書室 60.00塩 水質研究室(水質汚染) 120.00小計 517.00作業内容 清掃業務基準表日 常 清 掃汚物処理出入口マット清掃 トイレットペーパー・消毒液補充 階数床材質部屋床面積 ㎡日常清掃面積 小計 507㎡日常清掃面積 小計 241㎡日常清掃面積 小計 337㎡吸い殻・ゴミ処理 掃除機掛け水拭(モップ)掃き掃除 1F洗面所清掃 3F 2F花:花崗岩塩:塩ビシート モ:モザイクタイル カ:カーペット仕様書別紙 A B C D E F G H作業内容 清掃業務基準表日 常 清 掃汚物処理出入口マット清掃 トイレットペーパー・消毒液補充 階数床材質部屋床面積 ㎡吸い殻・ゴミ処理 掃除機掛け水拭(モップ)掃き掃除洗面所清掃塩 EVホール 34.00 〇 〇 〇塩 廊下 129.00 〇 〇モ 男子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇モ 女子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 階段(4F-5F) 15.00 〇 〇塩 廃棄物・リサイクル研究員室 30.00 〇 〇塩 生活科学研究員室 34.00 〇 〇塩 生活科学(前処理室) 25.00塩 生活科学第3研究室 34.00塩 水質研究室(水道・温泉1) 49.00塩 水質研究室(水道・温泉2) 15.00塩 水質研究室(水道・温泉3) 26.00塩 器具保管室 25.00 〇 〇塩 生活科学第1研究室 71.00小計 511.00塩 EVホール 34.00 〇 〇 〇塩 廊下 129.00 〇 〇モ 男子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇モ 女子便所 12.00 〇 〇 〇 〇 〇 〇塩 階段(5F-6F) 15.00塩 微生物研究員室 24.00 〇 〇塩 微生物研究室(遺伝子解析) 24.00 〇 〇塩 微生物研究室(食品細菌) 76.70塩 試薬調整室 19.00塩 抗酸菌試験室 20.00塩 衛生動物試験室 29.00塩 微生物研究室(病原細菌) 65.00塩 微生物研究室(ウイルス1) 65.70塩 微生物研究室(ウイルス2) 49.00小計 574.40塩 EVホール 12.00塩 廊下 21.00塩 階段 15.00モ 便所 2.00小計 50.00カ EV内 2.00 〇喫煙場所 2.00 〇小計 4.002686.40日常清掃面積 小計 291㎡日常清掃面積 小計 250㎡ 4F5F日常清掃面積 合計 1,630㎡その他日常清掃面積 小計 4㎡6F別紙3ワックスのみ通常+ワックス通常+カーペットカーペットのみ通常のみ2 3WCEVマットEVWCEVEVEVWC EV(6F-2)機械室(6F-3)大気作業室屋 上微生物研究員室(ウイルス)微生物研究室(ウイルス2)暗室抗酸菌試験室無菌実験室(6F-1)電気室 階段(6F-5)ニワトリ飼育室(5F-11) (5F-12)試薬調整室 衛生動物試験室微生物研究室(遺伝子解析)微生物研究室(病原細菌)微生物研究室(ウイルス1)6F屋 上 (6F-4)動物処置室焼却室 記録室5F細菌培養室(5F-4) (5F-5) (5F-6) (5F-7)WC 超低温庫室 電子顕微鏡室(5F-8) (5F-9) (5F-10)会議室器具保管室生活科学研究室(遺伝子)廃棄物・リサイクル研究室廃棄物リサイクル研究員室生活科学(機器室2)生活科学第1研究室高度安全実験室(5F-3) WC生活科学研究員室生活科学(機器室1)(5F-2) (5F-1)階段(5F-15) (5F-14) (5F-13)微生物研究室(食品細菌)洗浄滅菌室4F水質研究室(水道温泉2)生活科学(前処理室)生活科学(元素分析室)(4F-5) (4F-6) (4F-7) (4F-8) (4F-9) (4F-10) (4F-11) (4F-12) (4F-13)(4F-3) (水道温泉1) WC (4F-16) 生活科学第2研究室 (4F-14)(4F-4) (4F-2) (4F-1)階段(4F-15)水質研究室(水道・温泉3)水質研究室 生活科学第3研究室WC 廃棄物・リサイクル研究室(3F-7)水質研究室(水質汚濁1)水質・自然環境研究員室図書室 研修室 第二厚生室3F機械室(3F-3) (3F-4) (3F-5) (3F-6)(3F-8)ダイオキシン類第1研究室水質研究室(化学物質)WC 機材保管室水質研究室(機器分析1)水質研究室(機器分析2)自然環境研究室 WC(3F-2) (3F-1)階段(3F-11) (3F-10) (3F-9)(2F-9) (2F-10)ダイオキシン類第3研究室ダイオキシン類第2研究室環境保全保健衛生情報室大気汚染騒音・悪臭研究員室大気汚染研究室悪臭官能試験室2F(2F-5) (2F-6) (2F-7)(吹き抜け)(2F-8)(2F-11)(2F-4) (2F-3) (2F-2-2) (2F-2-1) (2F-1) WC 大気汚染研究室 大気汚染研究室 悪臭研究室(1F-8)正面玄関階段(2F-13) (2F-12)(機器1) (機器2) 無響室 薬品保管室試料保管室水質研究室(水質汚濁2)機械室WC(1F-4) コピー室(1F-9)常時監視資料室(1F-5) (1F-6) 受付 (1F-7) 第一厚生室常時監視研究員室大気汚染中央監視室 総務企画課 第一倉庫所長室 談話室(放射能) ダイオキシン類第4研究室WC1F(1F-13) (1F-12) (1F-11) (1F-10)環境放射能分析室大気汚染研究室 試薬機器調整室 WC 企画情報 顧問室清掃用具(1F-3) (1F-2) (1F-1)階段電話機械室自転車置場排水処理施設 ごみ置場受水槽 倉庫 倉庫 (附-7) 車 庫運転手控室香川県環境保健研究センター平面図附属棟ポンプ室 (附-8) 倉庫(附-1)ボンベ庫(附-4) (附-5) (附-6) 倉庫別紙4清掃の作業内容(作業基準)[共通事項](1) 各室・廊下・階段等は、客観的に見て綿ぼこり・髪の毛等が目に付くことのないよう、掃き掃除は隅々まで十分に行うこと。
[各室の清掃](1) 塩ビシートの清掃は、はき掃除の後、モップ拭き掃除を実施すること。
(2) カーペットの清掃は、掃除機で実施すること。
(3) 簡易に移動できる椅子等は執務者の許可を得て移動させた上で行うこと。
[便所の清掃](1) 便器は洗剤をつけて洗った後、よく拭き取ること。
特に、男性小便器については、底蓋を取り、その下の部分を十分にこすり落とし、洗い流すこと(尿石の除去)。
(2) 床、洗面台等が不潔にならないように掃除すること。
(3) 必要に応じて、ペーパー、ハンドソープの補給を行うこと。
[ごみ等の扱い](1) 一般可燃物、一般不燃物に分類し、所定の場所に出すこと。
(2) 再生紙、雑誌等に分類し、所定の場所に出すこと。
(3) 各階ロビー等のゴミ箱、喫煙場所の吸殻等について片付けること。
[廊下、階段等](1) 廊下、階段等は、掃き掃除の後、拭き掃除(モップ拭き)すること。
[玄関、各階ロビー等及びエレベーター内部の清掃](1) 表玄関、裏玄関、非常出入口廻りは特に注意し、ごみ等のないよう掃き掃除し、ドアは拭き掃除を行うこと。
(2) 1階各マットはよく掃除機をかけること(3) 来客用椅子等はよく拭き掃除をすること。
(4) 各階ロビー等は、はき掃除の後、拭き掃除(モップ拭き)すること。
(5) 昇降機カゴ内部は掃除機をかけること。