【入札公告】岩手県立久慈拓陽支援学校給食調理等業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【入札公告】岩手県立久慈拓陽支援学校給食調理等業務
id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立久慈拓陽支援学校給食調理等業務 ページ番号1081773 更新日令和7年3月10日 印刷 大きな文字で印刷 一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和7年3月10日 岩手県立久慈拓陽支援学校長 石川 えりか 1 競争入札に付する事項 (1) 業務名 岩手県立久慈拓陽支援学校給食調理等業務 (2) 履行場所 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46 (3) 履行期間 令和7年4月1日~令和10年3月31日 (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) (4) 業務概要 給食調理、盛付、食器具の洗浄、消毒及び保管、厨房・設備等の清掃、賄材料の検収補助 2 入札参加資格確認申請書等の配布について (1) 配布期間 令和7年3月10日~令和7年3月19日 土日を除く午前9時から午後4時まで (2) 配布場所 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46 岩手県立久慈拓陽支援学校事務室 3 入札参加資格確認申請書等の受付について (1) 受付期間 令和7年3月10日~令和7年3月19日 土日を除く午前9時から午後4時まで (2) 受付場所 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46 岩手県立久慈拓陽支援学校事務室 4 入札及び開札の場所及び日時等 (1) 期日 令和7年3月25日(火曜日) 午前11時 (2) 場所 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46 岩手県立久慈拓陽支援学校 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 238.1KB) 02 入札説明書 (PDF 223.3KB) 03-1 契約書(案) (PDF 222.1KB) 03-2 様式 (PDF 97.4KB) 04 仕様書 (PDF 228.1KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立久慈拓陽支援学校〒028-7801 岩手県久慈市侍浜町堀切10-56-46電話番号:0194-58-3004 ファクス番号:0194-58-3660 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
入 札 公 告一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和7年3月10日岩手県立久慈拓陽支援学校長 石川 えりか1 競争入札に付する事項(1) 業務名 岩手県立久慈拓陽支援学校給食調理等業務(2) 履行場所 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46(3) 履行期間 令和7年4月1日~令和10年3月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 業務概要 給食調理、盛付、食器具の洗浄、消毒及び保管、厨房・設備等の清掃、賄材料の検収補助2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができます。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。(2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 落札決定の日から起算して過去1年間に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反していないこと。(5) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。(6) 前号の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。(7) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員(同条第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業許可を有する者であること。(9) 調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有し、過去10年以内に学校給食業務に1年以上の経験を有する者を1名以上常勤で調理業務に従事させること。(10) 申請書等の提出月日から起算して過去2年間、食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。(11) 製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。3 入札説明書及び競争入札参加資格確認申請書等の配布について本件の入札に参加しようとする者は、あらかじめ競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を添えて学校長に提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。申請書及び資料(以下「申請書等」という。)の提出は別に定める様式によるものとし、その関係書類及び入札説明書を次により配布します。(1) 配布期間 令和7年3月10日~令和7年3月19日 土日を除く午前9時から午後4時まで(2) 配布場所 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46 岩手県立久慈拓陽支援学校事務室4 申請書等の受付について(1) 受付期間 令和7年3月10日~令和7年3月19日 土日を除く午前9時から午後4時まで(2) 受付場所 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46 岩手県立久慈拓陽支援学校事務室(3) 申請書等の提出部数は1部とします。(4) 申請書等は持参願います。(5) 提出された申請書等は返却しません。5 競争入札参加資格の確認結果の通知競争入札参加資格の確認結果については、令和7年3月21日までに通知します。6 現場説明会無7 仕様書等の交付場所、契約条項を示す場所及び入札に関する問い合わせ先(1) 交付期間 令和7年3月10日~令和7年3月19日 土日を除く午前9時から午後4時まで(2) 所在地 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46(3) 機関名 岩手県立久慈拓陽支援学校 事務室(4) 電話番号 0194-58-30048 入札及び開札の場所及び日時等(1) 期日 令和7年3月25日(火) 午前11時(2) 場所 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46 岩手県立久慈拓陽支援学校9 入札保証金及び契約保証金に関する事項岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第96条、第97条、第98条、第111条、第112条及び第122条の規定による。10 その他必要な事項(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。(2) 調達手続の停止 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の入札手続きについて停止の措置を行うことがある。(3) 本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。次年度以降の予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除をすることがある。また、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。(4) 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(5) 契約金額は、総価で入札に付すること。また、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)を加えた金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(7) 契約書の作成を要する。(8) 入札行為を代理人に委任する場合には、必ず委任状を提出すること。(9) 電信入札、郵便入札は認めない。(10) その他 詳細は、入札説明書による。
一 般 競 争 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加資格者」という)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1) 業 務 名 岩手県立久慈拓陽支援学校給食調理等業務(2) 履行場所 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46(3) 履行期間 令和7年4月1日~令和10年3月31日(4) 業務概要 給食調理、盛付、食器具の洗浄、消毒及び保管、厨房・設備等の清掃、賄材料の検収補助2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができます。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。(2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 落札決定の日から起算して過去1年間に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反していないこと。(5) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。(6) 前号の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。(7) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員(同条第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業許可を有する者であること。(9) 調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有し、過去10年以内に学校給食業務に1年以上の経験を有する者を1名以上常勤で調理業務に従事させること。(10) 申請書等の提出月日から起算して過去2年間、食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。(11) 製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。3 入札の方法等(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(3) 入札は本人又は代理人によって行い、郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。入札書には、氏名(法人にあっては商号又は名称)を記載すること。(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。(5) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札をうち切るものとする。4 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。(入札しようとする金額の100分の3以上の金額が納付されていない場合は、入札書は無効となる。)ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2) 入札保証金の納付場所及び納付期日は次のとおりとする。また、入札保証金に代わる保険証券の提出場所等も次のとおりとする。ア 納付場所 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46 岩手県立久慈拓陽支援学校事務室イ 納付期日 令和7年3月25日(火) 午前10時から午前11時まで(3) 落札者以外の入札保証金は、開札(再度入札の開札含む。)終了後に、当該入札参加資格者又は代理人に還付する。また、入札参加資格者又は代理人が入札保証金を受領するに当たっては、入札保証金受領証(収入印紙200円貼付)を提出すること。なお、落札者については、契約締結後において還付する。(4) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。5 入札書に関する事項入札書は、次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 頭書きに「入札書」である旨記載(3) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所氏名、受任者氏名、頭書きに「上記代理人」と記載))(4) 入札金額(5) 件名 岩手県立久慈拓陽支援学校給食調理等業務(6) 入札書のあて名は、「岩手県立久慈拓陽支援学校長」とする。6 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合。(3) 入札書に所定の記名押印のない場合(4) 金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7) 同一入札の参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(8) 無権代理人が入札した場合(9) その他の入札に関する条件に違反して入札した場合7 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札仕様書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により、作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
8 契約に関する事項(1) 契約書は、岩手県会計規則第100条の規定に基づく積算価格を算定の基礎とし、落札価格の金額をもって当該業務の契約金額として作成する。(2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結日までに納付しなければならない。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 入札保証金を納付したものと契約する場合、入札保証金を契約保証金に充当することができる。9 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札等に関する事務担当及び問い合わせ先岩手県立久慈拓陽支援学校 事務室郵便番号 028-7801 久慈市侍浜町堀切第10地割56番地46電話番号 0194-58-3004
別記岩手県立久慈拓陽支援学校給食調理等業務委託仕様書受託者は、委託業務の実施に当たっては、この仕様書に定めるもののほか、食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号。以下、「衛生法」という。)、学校給食法(昭和29年6月3日法律第160号)、学校給食衛生管理の基準(平成21年4月1日文部科学省制定)、その他関係法令等を遵守し、業務を誠実に履行するものとする。1 委託業務の内容本校の児童・生徒及び職員等の給食に係る次の業務とする。(1) 調理・盛付け(2) 食器等の洗浄(3) 調理室内施設・設備の清掃および整理整頓(4) その他委託業務に付帯する業務2 委託業務の実施場所岩手県久慈市侍浜町堀切10地割56番地46 岩手県立久慈拓陽支援学校寄宿舎棟3 委託業務の規模(1) 学校給食 児童生徒 66人 指導者 37人 計 103人(2) 舎 食 児童生徒 28人 指導者 12人 計 40人(3) 実施日数 原則土曜日、日曜日及び祝日並びに夏季及び冬季休業等(以下、「長期休業」という。)を除く日のうち、委託者が定める日とする。(4) 年度内の実施回数及び食数(見込)ただし、学校行事等により日程、対象者及び食数の一部を変更することがある。4 委託業務の仕様(1) 受託者は、委託者の提供する施設及び設備並びに用水、給湯、電気、ガスを使用して委託業務を行なうものとする。(2) 食材料等は、委託者が調達するものとし、受託者は、委託者から供給を受けた材料を衛生的に整理・保管しなければならない。(3) 献立表は、委託者が作成するものとする。(4) 委託者は、献立表を原則として1週間単位に作成し、前週の木曜日までに受託者に示すものとする。(5) 委託者は個別に特別食調理の必要が生じた場合は、これを速やかに受託者に通知するものとし、受託者はその指示に従い業務を実施するものとする。なお、その数量・調理法等については、必要に応じて両者間で確認を行なうこと。区 分 朝 食昼 食夕 食 合 計学校給食 寄宿舎食 小 計回 数 153 196 2 198 153 504食 数 4,682 18,372 68 18,440 5,202 28,324(6) 受託者は、調理に当たっては、学校給食用の材料を他の調理に使用してはならない。(7) 受託者は、次に掲げる給食開始時間までに調理業務を完了するものとする。ただし、委託者が必要に応じて変更する場合には、事前に連絡するものとする。ア 朝 食 7:00イ 昼 食 11:45(検食用は11:30)ウ 夕 食 17:10(8) 委託者は毎日の食数を、原則として当日の7日前までに通知するものとする。なお、通知した数量に変更がある場合、その都度連絡するものとする。(9) 長期休業中は始業式又は全校集会の前日をめどに調理室内施設・設備の清掃を行なうこと。(10) 受託者は、施設及び設備の維持保全、委託業務の作業管理、衛生管理及び食材料等管理については、関係法令等に基づき、善良な管理者の注意をもってその業務に当たらなければならない。(11) 受託者は、施設・設備機器の不具合が生じた場合には、速やかに委託者に報告するものとする。5 委託業務従事者の配置(1) 受託者は、委託業務に従事する者(以下「委託業務従事者」という。)を岩手県立久慈拓陽支援学校に配置するものとし、そのうち1名以上は、調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有し、過去10年以内に学校給食業務に1年以上の経験を有する者を常勤で配置すること。(2) 受託者は、委託業務従事者の略歴、資格、免許、その他必要な事項を記載した履歴書等を委託業務従事者名簿(様式第1号)に添えて委託者に届け出なければならない。(3) 委託者は、委託業務従事者のうち業務を実施させるのに不適当な者がいると認めたときは、理由を示して受託者に必要な指示をするものとする。6 委託業務従事者の管理(1) 受託者は、委託業務従事者の身分保障、就業、健康管理について自らこれを行なうものとするが、この場合において、岩手県立久慈拓陽支援学校の運営に支障をきたすことのないように留意するものとする。(2) 受託者は、委託業務従事者に一定の被服を着用させ、委託業務従事者であることを明瞭にしなければならない。(3) 受託者は、委託業務従事者の健康診断を年1回及び検便を月2回実施し、その結果を健康診断結果報告書(様式第2号)により速やかに委託者に報告しなければならない。(4) 検便の検査項目は様式第2号で定める項目に加え、10月から3月の期間については、月に1回、ノロウィルス検査を実施すること。7 その他の注意事項(1) 食堂内における配膳及び下げ膳は、原則として児童生徒及び指導者が行なうものとする。(2) 受託者は、用水、給湯、電気、ガスの使用に当たっては、節約に努める等、効率的に使用すること。(3) 受託者は、残菜等の処理及び残菜置き場の清掃について責任を持って行なうこと。(4) 委託者は、委託業務従事者の休憩室として、指定する1室の使用を許可するものとし、その使用料は徴収しないものとする。(5) 受託者は、火気取扱いには十分注意し、火災などの予防に万全を期すること。(6) 受託者は、契約期間内に衛生法の規定による営業許可証が変更又は更新された場合は、変更又は更新された営業許可証の写しを提出すること。(7) 受託者は、年度更新の都度、納税証明書(岩手県県税条例第4条に掲げる税目及び消費税)を提出すること。(8) 本仕様書に定めのない事項等については、委託者、受託者の協議の上決定し、委託者の指示に従い委託業務を実施するものとする。