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令和7年度 健康診断(物件2号:窪川地区)

発注機関
林野庁四国森林管理局四万十森林管理署
所在地
高知県 四万十市
公告日
2025年3月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度 健康診断(物件2号:窪川地区) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、当該事業(業務)に係る令和7年度予算が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。令和 7年 3月 10日分任支出負担行為担当官四万十森林管理署長 増原 俊光1 競争入札に付す事項(1) 入札物件物件番号2号 令和7年度 四万十森林管理署健康診断(窪川地区)(2) 規格及び数量 別紙仕様書による。(3) 契約期間 契約締結日から 令和8年3月13日(4) 実施場所 契約相手方の所在地(須崎市又は高岡郡内)2 入札方法(1) 本件は、電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、紙入札により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度若しくは令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」の「その他」に登録され四国地域の競争参加資格を有する者であり、かつ、医療機関であること。(4) 令和4年度から令和6年度において、入札公告と同種の事業を完了した実績を3件以上有する者であること。(5) 健康診断請負契約における秘密の保持について厳守することができること。(6) 契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。4 入札手続き等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合せ先〒787-0003 高知県四万十市中村丸の内1707-34四万十森林管理署 総務グループ 総務担当 電話 0880-34-3155(2) 入札説明書等の交付方法上記4の(1)の場所にて公告の日より交付する。また、調達ポータルからダウンロードすることもできる。(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)なお、調達ポータルからダウンロードする場合は、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと。(3) 本公告に対する質問書の受付期間等ア 受付期間公告日の翌日より開札日の5日前(ただし、5日前が行政機関の休日の場合は前日となる)まで。持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日」を除く毎日、9時 00 分~12 時 00分及び13時00分~17時00分まで。イ 受付場所上記4(1)に同じ。ウ 提出方法書面(様式自由)を作成のうえ持参又は郵送等により提出すること。電話による質問は受け付けない。(4) 上記4(3)の質問書に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日(行政機関の休日を除く)の9時00分~12時00分及び13時00分~17時00分まで。イ 場所上記4(1)に同じなお、四国森林管理局ホームページから「 公 売 ・ 入 札 情 報 > 公 告 中 の 案 件 に 関 す る 質 問 及 び 回 答 」(http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)にて閲覧することもできる。(5) 入札に必要な証明書類等の提出方法、期限等この一般競争入札に参加を希望する者は、上記3に規定した資格を証明する書類を公告日から令和7年3月25日(火)17時00分までの間に、上記4の(1)の場所に提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。競争参加資格の有無については、令和7年4月1日までに通知する。また、競争参加資格を無とした者にはその理由を付して通知する。ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。(ただし、電子調達システムのメンテナス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合上記4の(1)の場所に、持参又は郵送すること。(6) 入札執行の日時及び場所令和7年4月8日(火)10時30分の提出期限後直ちに開札四万十森林管理署 3階会議室(7) 入札書の提出期限ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年4月4日(金)9時 00 分から令和7年4月8日(火)10 時 30 分までに電子調達システム上で入札金額を送信するとともに、入札内訳書をPDFファイル形式により添付すること。(ただし、電子調達システムのメンテナス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年4月8日(火)10時30分までに入札すること。(郵便入札を行う場合は、令和7年4月7日(月)17時00分までに入札書及び入札内訳書が当署に到着するように、書留郵便で提出すること。ただし、再度の入札を実施する場合は、引き続き行うため、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。)5 その他(1) 入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札書の無効入札参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入方式に変更する場合がある。(8) 本公告に記載のない事項については、入札説明書等による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。( https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一貫として、押印省略などに取り組んでいます。 健康診断契約約款(総 則)第1条 乙は、請負契約書に基づき、頭書の請負期限内にこれを完了するものとし、甲は、これに対し代金を支払うものとする。(業務の内容)第2条 乙が行う業務内容は、次のとおりとする。2 一般定期健康診断(1) 既往歴及び業務歴(2) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査並びに肥満度の測定(3) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査(4) 胸部エックス線検査(5) 喀痰細胞診(6) 血圧の測定、血糖検査、並びに尿中の蛋白、糖及び潜血の有無の検査(7) 心電図、LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪、貧血、尿酸、腎機能、膵機能及び白血球数の検査(8) 腫瘍マーカー(CEA及び高感度PSA)の検査(9) 胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査(10) 肝機能検査(11) 便潜血反応検査(12) 眼底、眼圧の検査(13) その他必要と認める検査3 前2項の実施箇所については甲の指定する場所(別紙3)とする。また、業務の全体又は一部を完了したときは、その結果について、成果品を甲の指定する箇所(別紙3)に提出しなければならない。4 請負予定金額算出は、健診受診計画書(別紙2)の項目ごとの人員にそれぞれの契約単価を乗じて算出された額の計とする。(計画書の変更)第3条 実施日程は、甲の定める別紙「計画書」によるものとする。但し、計画書により難い場合が生じた時は、甲乙協議して変更するものとする。(請負期間の延期)第4条 乙は、頭書の請負期間内に請負業務を完了することができない時は、甲に対し遅滞なくその理由を詳記して期限の延長を求めなければならない。2 前項の場合、期限後において完了の見込みがあると甲が認めた時は、甲は請負期間を延長することができる。3 第1項の場合において、天災その他乙の責に帰することができない理由による場合には、甲乙協議して請負期間の延長を定めるものとする。(受診人員及び受診場所)第5条 健康診断の受診人員及び受診場所は、計画書等のとおり予定するが、これに異動を生じても乙は異議を申し立てないものとする。(監督職員)第6条 甲(甲の指定する職員を含む。)は、監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更した時も同様とする。2 監督職員は、この約款の外に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、業務の実施についての乙又は乙の現場代理人に対する指示を行うものとする。(検査及び引渡し)第7条 甲(甲の指定する職員を含む。)は、乙から第2条第2項から第4項に定める成果品等の提出があった時は、甲の受理した日から10日以内に検査を行うものとする。2 前項の成果品等は、検査に合格した時をもって引渡しを完了したものとする。(請負代金の請求及び支払)第8条 乙は、各健診項目ごとに合格した実施人員に頭書の単価を乗じて得た額を甲に請求することができるものとする。2 甲は、前項の請求書を受理した日から30日以内に請負予定金額を支払うものとする。(請負代金の部分払い)第9条 乙は、各健診種目ごとに事業所を単位として、合格した検診項目ごとの実施人員に頭書の単価を乗じて得た額を部分払いとして甲に請求できるものとする。(一般的損害)第10条 本契約の履行に関して生じた一般的損害は、乙の損害とする。ただし、甲の責に帰する場合の損害については、この限りではない。(履行遅延の場合における損害)第11条 乙の責に帰すべき理由で、第4条第2項の規定により請負期限を延長した場合は、乙は甲に対し違約金として遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額とする。2 甲の責に帰すべき理由により、第8条第2項に定める支払いが遅れた場合は、乙は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(秘密の保持)第12条 乙は、業務上知り得た秘密を他人に洩らしてはならない。2 前項の規定に違反したことにより生じた損害については、乙がその責を負うものとする。(権利義務の譲渡及び継承)第13条 乙は、この契約に属する権利義務を甲の承認を得ないで第3者に譲渡又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。2 乙は、事業の全部又は大部分を一括して第3者に委託し又請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。3 乙は、甲に対して一部の請負について、その名称、その他必要な事項を通知しなければならない。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき,同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。3 契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。4 天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申出たとき。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 乙は,この契約に関し,次の各号の一に該当するときは,甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は,前項第4号に規定する場合に該当し,かつ次の各号の一に該当するときは,前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第7条の3第1項又は第2項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において,乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は,契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(甲による契約の解除等)第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙の責に帰すべき事由により、事業期間内又は事業期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(2) 正当な理由なしに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認められるとき。(4) 乙が次条第1項の規程によらないで、契約の解除を申し出たとき。2 甲は、天災不可抗力、その他乙の責に帰し得ない事由により乙が当該年度内に業務を完了する見込みがないと認められるときは、契約を解除することができる。3 甲は、乙が第 13 条第1項に反した場合、又は請負い事業者として不適切と判断される場合契約を解除する事ができる。4 甲は、前3項の規程により契約を解除した場合において、事業の既済部分及び完済部分で検査に合格したものがあるときは、当該部分に対する請負予定金額を乙に支払うものとする。5 乙は、第1項並びに第3項の規程により契約が解除された場合は、請負予定金額の1/10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、甲の受けた損害額が違約金の額を超える場合は、甲は、その不足額を乙に請求できる。(紛争の解決方法)第17条 この契約に関して紛争が生じた場合は、甲乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(契約外事項)第18条 この約款に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。次のとおり一般競争入札に付します。別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。※ 健康診断仕様書Ⅰ<一般定期健康診断>1 履行期間契約締結日から令和8年3月13日まで2 検査項目及び検査方法健康診断検査の項目及び検査方法は、別紙1「一般定期健康診断の検査項目等」による。3 検査受診者数及び検査場所(1)検査受診予定者数別紙2「計画書」による。(2)検査場所別紙3「検査場所及び成果品納入先」による。4 検査結果の納入期限令和8年3月13日5 検査実施方法(1)実施日は、履行期間内に担当者と受注者で調整する。実施時間は8:00から15:00とする。(2)胸部及び胃部のレントゲン撮影については、ア 院内備え付け機種によること。イ レントゲン車で行う場合は、胃部(胸部と胃部を切り替えて撮影できるもの)のレントゲン車で行うこととする。(3)検査に必要な検体容器、検査機器等は受注者の負担とする。(4)検査時に使用する受診票については、受注者が作成・負担する。受診票に必要な項目(受診者氏名、生年月日等)については、事前に担当者から提出を受ける。(5)健康診断の際には、受注者側で受付責任者及び案内係を配置し、受診者の受付・誘導等に配慮し、滞りなく受診できるよう配慮すること。6 その他(1)健診体制ア 医師及びスタッフ等について定期健康診断実施につき1日当たり、問診を担当する医師1名以上及び検査を効率的に行うため必要な看護師、検査技師その他必要に応じた人員を配置すること。イ 採血について採血担当者には採血能力に優れた者を当てること。ウ レントゲンの読影について専門医による読影を行うものとする。エ レントゲンフィルムの提出・保管について胸部・胃部及び眼底のフィルムについては、指導区分該当者及び精密検査該当者分を抽出し、該当者名を記し提出すること。また、残りの胸部・胃部のフィルムについては、業者が5年間保存することとし、担当者から連絡があった場合は速やかに提出すること。5年経過したフィルムは速やかに廃棄することとする。(2)受診票年齢及び検査項目別受診対象年齢について受診票の年齢、検査項目別受診対象年齢は、令和7年4月1日現在とする。(3)受診票及び検体容器等について受診票の様式等については、別途担当者と協議し決定することとする。氏名、生年月日等記載済みの検体容器等については、検査該当日の1週間前に事業所単位に仕分けし、担当者へ提出すること。(4)検査結果報告健診結果は、検査終了後1カ月以内に報告すること。(5)検査結果表は、2部作成し担当者へ提出すること。(6)検査結果表については、前年度等の健康診断表の写しを担当者から受け、当年度の検査結果と前年度等の検査結果が対比できるように作成すること。(7)担当者より受けた健康診断表へ当年度分の検査結果を記入し、担当者へ提出すること。(8)検査結果については、各項目ごとの受診人員及び項目ごとの経費等について照会することがあるので対応すること。(9)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当者と必要に応じて打ち合わせること。(10)本業務により知り得た情報については、秘密を漏らし、また外の目的に使用してはならない。別紙1一般定期健康診断の検査項目等検 査 項 目 対象者(特に記述のない場合は全員)、検査要領及び留意事項1 既往歴及び業務歴① 既往歴及び業務歴の検査においては、治療歴、服薬歴、喫煙歴等の聴取を行うこととなるが、特定健康診査及び特定保健指導との関係をも踏まえ、これらの事項の聴取について徹底を図ること。② 問診票(一般定期健康診断)を用いること。ただし、健康診断を実施する機関の作成している問診票を用いて差し支えない。③ 受診者には、心の健康づくり係るチェック票を提出させること。2 身長、体重、腹囲、視カ及び聴力の検査並びに肥満度の測定① 視力及び聴力の検養については、一般定期健康診断の回数は、3年につき少なくとも1回とし、これらの検査のうち、健康管理医が特に必要でないと認める検査の項目については、行わないことができる。② 腹囲の検査について、次に掲げる職員は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。ア 4 0歳未満の者(3 5歳の者を除く。)イ 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者ウ BMI (次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が2 0未満である者BMI= 体重(kg) /身長(m) 2工 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが2 2未満である者に限る。)③ 腹囲の簡易の測定方法等として、着衣の上からの測定(着衣分の長さを差し引いた数値)又は自己申告(健康診断時以外の測定数値)によることもできる。3 自覚症状及び他覚症状の有無の検査問診、視診及び触診により行う。4 胸部エックス線検査① 原則として、エックス線間接撮影とする(デジタル撮影も可。)② 結核患者、結核発病のおそれがあると診断されている者及び医師がエックス線直接撮影を必要と認める者については、エックス線間接撮影を省略することができる。③ 肺がんの胸部エックス線検査については、結核の検査に用いるエックス線写真を読影することによって行う。5 喀痰細胞診 4 0歳以上の職員及び3 0歳以上の希望する職員のうち、喫煙指数(1日の平均喫煙本数×喫煙年数)が6 0 0以上となる者(過去における喫煙者を含む。)又は6月以内に血痰のあった者を対象とする。検 査 項 目 対象者(特に記述のない場合は全員)、検査要領及び留意事項6 血圧の測定、血糖検査並びに尿中の蛋白、糖及び潜血の有無の検査血糖検査については、3 5歳の職員、4 0歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。7 心電図、LD Lコレステロール、HD コレステロール、中性脂肪、貧血、尿酸、腎機能、膵機能、白血球数の検査① 心電図の検査については、次に掲げる職員を対象とする。ア 3 5歳の職員、4 0歳以上の職員及び希望する職員イ 血圧検査の結果、最大血圧150㎜Hg以上、最小血圧90㎜Hg以上の者で、医師が必要と認める者ウ 問診、聴診の結果、心疾患の疑いがある者で、医師が必要と認める者② LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、貧血、尿酸、腎機能、膵機能及び白血球数の検査については、35歳の職員、40歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。③ CEAの検査については、40歳以上の職員、高感度PSAの検査については、50歳以上の男性職員を対象とする。④ 貧血の検査は、血色素量、赤血球数及びヘマトクリット値を検査する。⑤ 腎機能の検査は、血液中のクレアチニンを検査する。⑥ 膵機能の検査は、血液中のアミラーゼを検査する。 8 胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査① 胃内視鏡検査又は胃部エックス線検査については、50歳以上の職員に実施するものとし、一般定期健康診断の回数 は、2年につき少なくとも1回とする。ただし、胃内視鏡検査については、2年につき1回とする。② ①のほか、胃部エックス線検査について、30歳以上50歳未満の希望する職員に実施する。9 肝機能検査 ① 3 5歳の職員、4 0歳以上の職員及び希望する職員を対象とする。② 血液中のGOT、GPT及びγ-GTPを検査する。10 便潜血反応検査 40歳以上の職員及び30歳以上の希望する職員を対象とする。11 眼底、眼圧の検査① 眼底の検査については、次に掲げる職員を対象とする。ア 情報機器作業に従事する職員のうち希望する者イ 血圧検査の結果、最大血圧150㎜Hg以上、最小血圧90㎜Hg以上の者で、医師が必要と認める者② 眼圧の検査については、①のアに掲げる職員を対象とする。12第1項から第11項までの検査の結果必要と認められる検査① 肝炎に罹患した可能性があるとされている者及び肝機能検査で異常所見を有する者に対する肝炎ウィルス検査② その他必要と認められる検査別紙2 (物件番号2号)計 画 書I 検 査 項 目 予定人員 実施時期 備 考1 問診・視診・しよく診2 体重・身長・肥満度3 視力の検査4 聴力の検査5 腹囲の検査6 血圧検査7 心電図検査8 尿検査9 胸部エックス線検査10 胃内視鏡検査11 胃部エックス線検査12 血液検査13 腫瘍マーカー(CEA)14 〃 (高感度 PSA)15 喀痰細胞診16 便潜血反応検査17 眼底検査18 眼圧検査19 肝炎ウイルス検査全員〃3年につき少なくとも1回〃35歳時・40歳以上全員35歳時・40歳以上及び希望者全員(蛋白・糖・潜血)全員(間接撮影)50歳以上の希望者30歳以上50歳未満の希望者及び50歳以上の胃内視鏡検査を希望しない以上の職員35歳時・40歳以上及び希望者40歳以上の職員50歳以上の男性職員40歳以上及び30歳以上の希望者で喫煙指数600以上40歳以上及び30歳以上の希望者情報機器作業の希望者及び医師が必要と認める者情報機器作業従事者の内希望者肝炎に罹患した可能性があるとされている者及び肝機能検査で異常所見を有する者1 51 51 51 51 51 51 51 51 551 01 51 51 531 5553契約締結日~令和8年2月13日別紙3検査場所及び成果品納入先令和7年度 四万十森林管理署健康診断(窪川地区)1. 検査場所(検査実施箇所)契約相手方の所在地(須崎市又は高岡郡内)2. 成果品納入先四万十森林管理署 〒787-0003 高知県四万十市丸の内1707-34担当者:総務グループ(総務担当)電話0880-34-3155 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官四万十森林管理署長 殿住 所社 名氏 名合計金額検査項目 予定人員 定価単価 金 額 備 考Ⅰ<一般定期健康診断> A B A×B問診・視診・しょく診 15体重・身長・肥満度 15視力の検査 15聴力の検査 15腹囲の検査 15血圧検査 15心電図検査 15尿検査 15胸部エックス線検査(間接) 15胃内視鏡検査 5胃部エックス線検査(間接) 10血液検査 15腫瘍マーカー(CEA) 15腫瘍マーカー(高感度PSA) 15喀痰細胞診 3便潜血反応検査 15眼底検査 5眼圧検査 5肝炎ウイルス検査 3計諸経費消費税合計提案書物件番号 2 号について下記のとおり提案します。 物件番号 2号 令和7年度 四万十森林管理署健康診断(窪川地区)(業務実績)健診実施期間 受診人数健診実施先(会社名)検診内容等年 月 日~月 日( 日間 )名年 月 日~月 日( 日間 )名年 月 日~月 日( 日間 )名年 月 日~月 日( 日間 )名健康診断業務の実績健康診断関係を契約し、実施した期間について記載下さい。(過去3年以内の実施内容を3~5件)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 四万十森林管理署長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和7年3月10日付けで入札公告のありました令和7年度四万十森林管理署健康診断(窪川地区)に係る競争参加資格について、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 1 入札公告の記の3(3)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 業務実績競争参加資格確認申請書記
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