【電子入札】【電子契約】令和7年度 使用済燃料輸送用の外国貨物コンテナの定期保守点検作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】令和7年度 使用済燃料輸送用の外国貨物コンテナの定期保守点検作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00336一 般 競 争 入 札 公 告令和7年3月10日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和7年度 使用済燃料輸送用の外国貨物コンテナの定期保守点検作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年4月13日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年5月15日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年5月15日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和7年12月26日納 入(実 施)場 所 材料試験炉機械室建家契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課檜山 陽子(外線:080-7941-8834 内線:803-41062 Eメール:hiyama.yoko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年5月15日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
・海上輸送コンテナ(CSC認証付き)を取り扱える知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
令和7年度 使用済燃料輸送用の外国貨物コンテナの定期保守点検作業仕様書21.件名令和7年度 使用済燃料輸送用の外国貨物コンテナの定期保守点検作業2.目的及び概要JMTR及びJRR-3で所有するフラットラックコンテナ5基(G20-D422B型の外国貨物コンテナ:別添図-1)及びドライコンテナ1基(IK-1CCS-352型の外国貨物コンテナ:別添図-2)(両型を以下、「コンテナ」という。)は、JMTR及びJRR-3の使用済燃料等を海上輸送する際に使用するものであり、1回/2年半以内に定期保守点検をする必要がある(CSC安全承認板付)。
また、点検時期を示す点検年月刻印用プレートの増設をする(合計7基)。
本仕様書は、コンテナにかかる定期保守点検を実施するために、当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は作業対象の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。
3.作業実施場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構<JMTR>大洗原子力工学研究所 環境技術開発部材料試験炉機械室建家周り(非管理区域)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地<JRR-3>原子力科学研究部門 原子力科学研究所研究基盤技術部 DSF建家(管理区域)茨城県那珂郡東海村大字白方2番地44.作業期間契約締結後、別途、協議の上決定する。
5.納期令和7年12月26日(金)6.作業内容6.1点検対象名称 管理番号 基数 重量 備考フラットラックコンテナJAEU-000001~2 2基 2900kg/基 JRR-3JAEU-000003~5 3基 2900kg/基JMTRJAEU-000006 1基 3400kg/基名称 管理番号 基数 重量 備考ドライコンテナ FRPU000014 1基 3050kg/基 JRR-336.2作業範囲及び項目(1)コンテナの定期保守点検・検査(2)点検年月刻印用プレートの増設(3)本作業に係る書類の作成6.3作業内容及び方法等(1)コンテナの定期保守点検・検査(対象:JAEU-000001~2、JAEU-000003~5、FRPU000014)コンテナについては、海査第117号及びコンテナ保守点検方法承認書に基づき点検を行う。
コンテナの定期保守点検作業内容を別紙(別紙-1:JAEU-000001~2、JAEU-000003~5、別紙-2 :FRPU000014)に示す。
また、作業に際して、塗装のタッチアップ及び点検年月日の刻印等が可能な金属プレート等を取付けること。
(2)点検年月刻印用プレートの増設(対象:JAEU-000001~2、JAEU-000003~5、FRPU000014、JAEU-000006)コンテナは、1回/2年半以内に定期保守点検を実施し、その点検年月を刻印する必要があるためプレートを増設する。
プレートは既設のCSC安全承認板の仕様を参考にする。
(3)本作業に係る書類の作成本作業に係る作業報告書を作成すること。
また、本作業中に撮影した写真を作業報告書に添付すること。
7.試験・検査(1)フラットラックコンテナ及びドライコンテナの検査6.の点検時に、原子力機構立会のもとコンテナの検査を行う。
コンテナの検査項目を別紙に示す。
8.業務に必要な資格等(1)現場責任者(大洗原子力工学研究所・原子力科学研究所)(2)クレーン運転士(3)玉掛技能講習修了者9.支給品及び貸与品9.1支給品①作業に必要な電力、水、圧空等②その他、原子力機構が認めたもの9.2貸与品①打合せ等において貸与の必要があると原子力機構が認めたものを貸与する。
10.提出書類①JMTR№ 図書名 確認の要否 提出時期 部数1 工程表 要 契約後速やかに 1部2 実施体制表 要 契約後速やかに 1部3 委任又は下請負届※1(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部4 作業要領書 要 作業開始2週間前 1部5 作業関係者名簿(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部6 リスクアセスメントシート(SRAシート)(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部7 一般安全チェックリスト(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部48 作業安全組織・責任者届(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部9 KY実施記録(原子力機構様式) 否 作業時毎 1部10 作業日報 要 作業時毎 1部11 有資格者証明書 要 作業開始2週間前 1部12 構内撮影許可申請書(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部13 打合せ議事録 要 適宜 1部14 作業報告書(提出図書を纏めて提出)※2 否 納入時 1部15 不適合、不具合に関する報告書※3 要 適宜 1部※1:下請負等がある場合に提出する。
但し委任又は下請負届については、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に確認したものと見做す。
※2:作業報告書及び作業写真は、汎用的な記録媒体(CD-R等)に電子データ入れて提出すること。
なお、電子データは、汎用的なソフトで閲覧できるものとする(jpeg、pdf等)。
※3:不適合、不具合に関する報告書は、次の(ⅰ)~(ⅵ)を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
(ⅰ)不適合の名称 (ⅱ)発生年月日 (ⅲ)発生場所 (ⅳ)事象発生時の状況(ⅴ)不適合の内容 (ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果②JRR-3№ 図書名 確認の要否 提出時期 部数1 工程表 要 契約後速やかに 1部2 実施体制表 要 契約後速やかに 1部3 委任又は下請負届※1(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部4 作業要領書 要 作業開始2週間前 1部5 総括責任者届(当原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部6工事・作業安全チェックート(当原子力機構様式)要 作業開始2週間前 1部7 工事・作業管理体制表(当原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部8 リスクアセスメント(当原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部9KY・TBM実施結果記録(当原子力機構様式)否 作業時毎 1部10 作業日報 要 作業時毎 1部11 資格者の免状の写し 要 作業開始2週間前 1部12 作業報告書(提出図書を纏めて提出)※2 否 納入時 1部13 不適合、不具合に関する報告書※3 要 適宜 1部※1:下請負等がある場合に提出する。
但し委任又は下請負届については、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に確認したものと見做す。
※2:作業報告書及び作業写真は、汎用的な記録媒体(CD-R等)に電子データ入れて提出すること。
なお、電子データは、汎用的なソフトで閲覧できるものとする(jpeg、pdf等)。
※3:不適合、不具合に関する報告書は、次の(ⅰ)~(ⅵ)を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
(ⅰ)不適合の名称 (ⅱ)発生年月日 (ⅲ)発生場所 (ⅳ)事象発生時の状況(ⅴ)不適合の内容 (ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果(提出場所)<JMTR>5原子力機構大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 原子炉課茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地<JRR-3>原子力科学研究部門 原子力科学研究所研究基盤技術部 研究炉技術課茨城県那珂郡東海村大字白方2番地411.検収条件「6.作業内容」「7. 試験・検査」の完了、「10.提出書類」の納入を以て、検収とする。
12.適用法規・規則等本作業にあたっては、以下の法令及び規格を適用することとする。
(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)(2)放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)(3)日本産業規格(JIS)(4)労働安全衛生法(5)日本原子力研究開発機構内関連諸規定類(6)船舶安全法(7)船舶安全法施行規則(8)その他本作業に関連する法律及び規則等13.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
14.作業員の力量(1) 原子力機構が実施する作業責任者等認定教育を受講するとともに教育理解度の確認(確認テスト)を行い、合格し、認定を受けた者のうちから現場責任者を選任すること。
作業責任者等認定教育の受講が必要な場合は、速やかに原子力機構担当者に受講申請を行うこと。
また、選任された現場責任者は、請負作業の安全管理組織における自らの身分を関係者に周知するために腕章を着用すること。
(2) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し、安全に配慮して業務を遂行し得る能力を有する者を作業に従事させること。
(3) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。
15.特記事項(1)一般事項1)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第6三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2)品質保証1)作業は原子力機構の「品質マネジメント計画書」、「各部の品質マネジメント要領書」並びに受注者の品質保証計画を遵守して行うこと。
なお、これら原子力機構の品質保証関連図書について、受注者からの閲覧もしくは提供の要求があれば、これに応じるものとする。
2)不適合の報告及び処理については、受注者が定めた品質保証計画書に従い実施する。
3)不適合が発生した場合(ⅰ)不適合名称、(ⅱ)発生年月日、(ⅲ)発生場所、(ⅳ)事象発生時の状況、(ⅴ)不適合の内容、(ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
4)本契約に係る作業の一部について、下請負契約者を使用する場合、受注者が下請負契約における要求事項を満足する能力を評価し選定すること。
(3)一般安全管理1)受注者は作業開始前にTBM、KY等の打合せを実施し、作業時の安全確保、円滑な作業進行に努めること。
2)クレーン取扱いについて、受注者はクレーン有資格作業者の内からクレーン取扱者を選任し行うものとする。
3)玉掛けの取扱いについて、受注者は玉掛け技能講習修了者の内から選任し行うものとする。
4)安全管理仕様書を遵守し、現場責任者は作業者への適格な指導を行うこと。
5)作業にあたっては、原子力機構担当者の指示に従い慎重に行うこと。
また、一般安全に関しても十分注意を払い、事故等の発生防止に万全を期すこと。
6)現場責任者は、作業責任者認定制度運用要領に基づく、現場責任者(工事責任者)の認定を受けている者から専任するものとし、作業を行う場合は常に携帯すること。
また、1回/年の意識定期付け教育を受講しているものとする。
7)受注者は作業現場の見やすい位置に、作業要領書、工程表、一般安全チェックリスト、リスクアセスメントシート、作業員名簿、作業安全組織・責任者届、KY実施記録を表示すること。
8)作業中は常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。
9)構内の写真等撮影は、許可を受けた場合以外は原則として禁止する。
許可を受けて撮影する場合は、許可証を常に携行し、腕章を着用すること。
写真の撮影後、撮影内容について原子力機構の確認を速やかに受けること。
なお、ドライブレコーダーは、研究所の構内及び構外において従業員の交通安全を確保し、交通事故の防止に資することから、撮影許可は不要とするが、構内を撮影したデータは厳重に管理し、外部公開又は譲渡をしてはならない。
10)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
11)作業着手前に原子力機構作業担当者等と放射線管理(一時立入)を含めた打合せを行い、その決定を遵守するとともに、原子力機構作業担当者の指示に従うこと(現場出入、喫煙、飲食、物品搬出入、作業上の注意事項等)。
7別紙-1フラットラックコンテナの定期保守点検作業内容作業期間:令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日番号 点検項目 判定基準1 クロスメンバーとフォークポケットとそれらのトッププレート等① 構成部材又はその溶接箇所に損傷(破孔、切損又は亀裂)がないこと。
② 外法寸法を超える曲がり、凹み等による変形がないこと。
③ 部材、タッピング類の欠落、欠損又は弛みがないこと。
④ ウェブに深さ50mm以上の曲がり、凹み等の変形がないこと。
⑤ ボトムフランジの変形又は損傷による切損又は亀裂がウェブに達していないこと。
⑥ トップフランジ又はトッププレートが曲がり、凹み等の変形によってコンテナの内部に50mm以上張り出していないこと。
⑦ トップフランジの接触面が床板下面から10mm以上離れていないこと。
2 すみ金具 亀裂、著しい変形がないこと。
3 全てのコーナーポスト① 構成部材又はその溶接箇所に損傷(破孔、切損又は亀裂)がないこと。
② 外法寸法を超える曲がり、凹み等による変形がないこと。
③ 長さ又は位置に係わらず、曲がり、凹み等による深さ25mm以上の変形がないこと。
④ 長さ又は位置に係わらず、1本のポスト上に各々深さ15mm 以上の凹みが2カ所以上ないこと。
注意事項: すみ金具から300 mm程度の間にある曲がり又は凹みによる変形は、すみ金具との溶接部に重大な損傷を生じている可能性があるので、特に入念な点検を行うこと。
4 すべてのレール(サイドレール、ヘッダーを含む)① 構成部材又はその溶接箇所に損傷(破孔、切損又は亀裂)がないこと。
② 外法寸法を超える曲がり、凹み等による変形がないこと。
ボトムサイドレール① ウェブに深さ50mm以上の曲がり、凹み等による変形がないこと。
② フランジの曲がり、凹み等による変形に切損又は亀裂を伴わないこと。
注意事項:トップサイドレール又はボトムサイドレールにおいて、 すみ金具か250mm程度の重大な損傷を生じている可能性があるので、特に入念な点検を行なうこと。
5 床部(スレッシュホールドプレート、センタースペーサーを含む)① 床材(単板、合板、集合材)に、強度上有害と思われる貫通孔、亀裂、剥離、欠損、隙間等がないこと。
② 構成部材又はその溶接箇所に損傷がなく、タッピング類の脱落、弛み、突出等がないこと。
③ 床面に深さ15mm以上又は深さ5mm以上幅150mm以上の条溝がないこと。
④ 床面に5mm以上の段差が生じていないこと。
6 溶接部 ① 亀裂又は穴あきがなく、水密性を保っていること。
② 段差、クレーター、アンダーカット等の溶接欠陥がないこと。
③ 歪みがなく、溶接寸法が適正であること。
7 腐食 ① 腐食による破孔、亀裂、隙間を生じていないこと。
② 構成部材の強度に影響を及ぼす著しい腐食がないこと。
88 修正箇所 適切な補修材及び修理方法で復元され、 その結果が良好であること。
① 全てのレール類及びコーナーポストの修理(イ) 補修材の材質及び板厚が適切であること。
(ロ) インサートが完全で、曲損箇所を充分カバーし、且つ修理方法が適切であること。
(ハ) すみ金具からのインサート、セクションは強度上適切な寸法であること。
② 構成部材の取替え(イ) 強度及び材質が原部材と同等のものであること。
(ロ) 取替え工事が適切であること。
9 CSCプレート 証印及び刻印が明瞭に附されたプレートが確実に取り付けられていること。
10 その他のマーキング① 自重、最大総重量等の表示が明瞭であること。
② フォークポケットが空用と実入り用に区別して設けられている場合には、その使用表示が明瞭であること。
9別紙-2ドライコンテナの定期保守点検作業内容作業期間:令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日番号 点検項目 判定基準1 扉•本体及びその開閉装置各部に損傷又は、 部分の欠落がなく、 扉の開閉及び施錠が円滑にできること。
2 サイドシート、フロントシート、ルーフシート破損、重度の凹凸又は著しい腐食がないこと。
(例)①破孔がある場合は否②凹凸は他の強度部材に影響せず、破孔に至っていない場合は良③腐食は、その部分についてハンマリングを行い欠損を生じる場合は否④取付けリベットに切損又はゆるみがあれば否3 クロスメンバーウェブに著しい曲がり(下部に著しく突出ている場合を含む。)亀裂又は腐食がないこと。
(例)①ウェブ曲がりが30mm以上の場合は否②ウェブに切れがある場合は否③フランジ部にウェブまで達する亀裂がある場合は否④床面のタッピングスクリューが外れる程度の損傷がある場合は否⑤下部すみ金具の下面より突出ている曲がりがある場合は否⑥特に部材数峰に余裕がある場合を除き、腐食により部材の重要な箇所で断面全体の板厚が原寸の10%以上減少している場合は否4 フォークポケット及びトンネルリセス著しい損傷又は腐食がないこと。
(例)①切損、破孔又は溶接部の亀裂がある場合は否②フォークポケットの亀裂又は床板からの離脱がある場合は否③腐食については、3(例)⑥と同じ5 すみ金具亀裂、著しい変形又は腐食がないこと。
106 コーナーポスト 亀裂、著しい凹み、溶接部の亀裂又は著しい腐食がないこと。
(例)①深さ 20mm 以上の凹みがある場合は否②亀裂(溶接部の亀裂を含む。)がある場合は、すべて否③腐食については、3(例)⑥と同じ7 ルーフレール 破損、亀裂、腐食等の損傷又は著しい変形がないこと。
①サイドポスト間において20mm以上の変形がある場合は否②破損又は亀裂がある場合は否、ただし、周縁部の小さな傷(擦傷、凹み、めくれ等)は除く③腐食については、3(例)⑥と同じ8 ボトムサイドレール 破損、亀裂、腐食等の損傷又は著しい変形がないこと。
(例)①クロスメンバー間において20mm以上の変形がある場合は否②破損又は亀裂がある場合は否ただし、周縁部の小さな傷(擦傷、凹み、めくれ等)は除く③腐食については、3(例)⑥と同じ9 トップエンドレールとボトムエンドレール破損、亀裂、腐食等の損傷又は著しい変形がないこと。
(例)①20mm以上の局部的囲みがある場合は否②亀裂(溶接部の亀裂を含む。)がある場合はすべて否③腐食については、3(例)⑥と同じ10 ドアヘッダーとシル 破損、亀裂、腐食等の損傷又は著しい変形がないこと。
(例) 9 と同じ11 ルーフボウ 著しい曲がり、部品の欠落、ルーフレールよりの離脱がないこと。
(例)①30mm以上の曲損がある場合は否12 サイドポスト 著しい曲り、部品の欠落、ルーフレール又はボトムサイドレールからの離脱がないこと。
(例)①外のり寸法を超える曲り又は 20mm 以上の凹み13 フロントポスト 著しい曲り、部品の欠落、トップエンドレール又はボトムエンドレールからの離脱があること。
(例)①外のり寸法を超える曲り又は 20mm 以上の凹みがある場合は否14 床部 床部と折損又はてタッピングスクリューの脱落がないこと。
(例)①床板の浮き上がりがある場合は否②折損、板厚方向に貫通した割れ、剥離又は波孔がある場合は否③タッピングスクリューがクロスメンバー1 本当たりに使用されている数の1/3以上にわたり浮き又は脱落している場合は否15 その他の部材 破損等異常のないこと16 ボトムサイドレールとクロスメンバーと取合部リベットの欠損、ゆるみ又は溶接部の亀裂、腐食がないこと。
異種金属間においては、各部材に著しい腐食がないこと。
(例)①T-クリップとの取合のリベットが1本でも欠損している場合は否②合わせ目に腐食によるすきまが生じている場合は否1117 ボトムサイドレールとサイドポスト(サイドシート)との取合部リベットの欠損、ゆるみ又は接合部の亀裂、腐食がないこと。
異種金属間においては、各部材に著しい腐食がないこと。
(例)①ボトムサイドレールとサイドポストとの取合のリベットが1 本でも欠損している場合は否②腐食については、16(例)②と同じ18 ルーフレールとサイドポスト(サイドシート)との取合部(17と同じ)(例)①ルーフレールとサイドポストとの取合のリベットが1 本でも欠損している場合は否②腐食については、16(例)②と同じ19 ガセットとボトムサイドレールとルーフレールとの接合部(17と同じ)(例)①ガセットとレールとの取合のリベットが1本でも欠損している場合は否②腐食については、16(例)②と同じ20 エンドレールとフロントポスト(フロントシート)との取合部(17と同じ)(例)①エンドレールとフロントポストとの取合のリベットが1 本でも欠損している場合は否②腐食については、16(例)②と同じ21 ルーフレールとルーフシートとの取合部(17と同じ)(例)①リベットが連続して3本以上又は全体で6本以上欠損している場合は否②腐食については、16(例)②と同じ22 修理箇所 製造時の状態又はそれと同等な状態に復原し、その結果が良好であること。
(例)①ルーフレールとボトムサイドレールとエンドレールのパッチ当てについて(イ)補強板の板厚、材質が適正であること。
(ロ)リベットの材質、寸法が適正であること。
②コーナーポストの修理について(イ)ダブリングが完全で曲損個所を充分カバーしていること。
(ロ)コーナーポストのコーナー部に上下方向の溶接をしていないこと。
③部材の取替えについて(イ)強度、材質が元の部材と同じものであること。
(ロ)取替工事が適正であること。
23 CSCプレート 証印及び刻印が明瞭であり、プレートが確実に取付けられていること。
24 その他マーキング ①自重、最大総重量等の表示が明瞭であること。
②フォークポケットが空用と実入用に区別して設けられている場合にその使用表示が明瞭であること。
12添付図-125915440外国貨物コンテナ概要図(G20-D422B型)13添付図-2外国貨物コンテナ概要図(IK-1CCS-352型)