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食器洗浄及び清掃作業部外委託

発注機関
防衛省航空自衛隊秋田分屯基地
所在地
秋田県 秋田市
公告日
2025年3月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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食器洗浄及び清掃作業部外委託 秋救隊公告第4号令和7年2月25日公 告契約担当官航空自衛隊秋田救難隊会計班長 太田 茂下記により入札を実施するので「入札及び契約心得」を熟知のうえ参加されたい。 記1 入札に付する事項(1) 件 名:食器洗浄及び清掃作業部外委託(2) 履行場所:航空自衛隊秋田分屯基地(3) 履行期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日2 入札方式:一般競争入札3 入札日時及び場所(1) 日 時:令和7年3月10日(月曜日) 13時30分(2) 場 所:航空自衛隊秋田分屯基地 庁舎1階 幹部公室4 契約条項を示す場所航空自衛隊秋田救難隊会計班(秋田分屯基地)5 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官又は航空幕僚長が認めた場合には、この限りではない。 (5) 全省庁統一資格審査「役務の提供D等級以上」の有資格者であること。 6 落札方式落札決定に当たっては、予定価格の範囲内で入札書に記載された最低の総額をもって落札とする。 なお、入札書には入札書に記載された金額に当該金額の10%(軽減税率対象品目については8%)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。 端数処理については、入札書に記載された金額の100分の110(軽減税率対象品目については100分の108)に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。 なお、単価契約の場合には、端数処理は行わず、原則どおり入札書に記載された書面上の金額の100分の110(軽減税率対象品目については100分の108)に相当する額をもって申込みがあったものとする。 7 決定方法:総額決定8 契約方法:単価契約9 入札保証金及び契約保証金 免除(ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額を徴収する。)10 契約書作成の有無 : 有11 その他(1) 原則入札日の前日までに資格決定通知書の写しを提出すること。 (2) 代理人による入札は、入札日の当日までに委任状を提出すること。 (3) 郵便による入札の場合は、入札日の前日(土、日及び祝日を含まない。)までに到着すること。 (4) 入札場所への入室は、入札開始時間の10分前からとする。 (5) 入札に参加する業者については事前に担当者へ連絡すること。 (6) 入札回数は、原則として2回を限度とする。 ただし、2回目の入札において落札者がいない場合は、3回目の入札を執行する場合もある。 秋田(7) 入札参加者は、時給単価資料(任意様式)を入札日の前日(土、日及び祝日を含まない。)までに提出する。 入札までに時給単価資料の提出がない、又は最低賃金を下回っている場合は、入札を無効とする。 郵便入札の場合は、時給単価資料及び入札書を各々封筒に入れて封かんし、さらに、これらを一つの封筒に入れて封かんする。 その際、入札書を入れた封筒へは「入札書在中」と記入する。 (8) 最低賃金の著しい上昇により、契約不履行となるおそれがあると契約担当官が判断した場合には、状況を確認した上で契約金額の変更又は再度契約相手方の選定を実施することがある。 問い合わせ先 ※入札について航空自衛隊秋田分屯基地 秋田県秋田市雄和椿川字山籠23-26℡:018-886-3320 内線278 Mail:HISATOMIb3x@inet.aci.mod.go.jp 担当:会計班 久冨 1航空自衛隊仕様書仕様書の種 類内容による分類 役務仕様書性質による分類 個別仕様書物品番号 仕 様 書 番 号品 名又は件 名食器洗浄及び清掃作業部外委託秋分基LPS- X99020承 認 令和7年 2月19日作 成 令和7年 2月19日改 正作成部隊等名業務班給養係1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は,航空自衛隊秋田分屯基地(以下「官側」という。)食堂において実施する食器洗浄及び清掃作業の部外委託について適用する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。 a) 契約担当官食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,契約担当官補助者として食器洗浄及び清掃作業の部外委託に関わる契約履行の適否の検査を行う者c) 契約相手方食器洗浄及び清掃作業の部外委託契約を請け負う者d) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者等の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者e) 作業従事者この役務に直接従事する者なお,現場責任者が作業従事者を兼ねることは可能f) 休養日等土曜,日曜及び祝日を基準とし,加えて官側の必要に応じ,指定する日とする。 1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材を使用して,食器・配食缶類の洗浄,食堂(事務室,厨房及び糧食倉庫を除く。)の清掃及びこれらに付随する作業,並びに作業量の減少に伴う付随作業を行うものである。 基地において,洗浄する食器・配食缶類の標準的な種類及び数量は表1のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,喫食時間の変更をする場合があり,契約相手方は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 なお、基地の計画で入校や訓練等、大幅な喫食人数の変動があることが予定されている場合は、繁忙期・閑散期及び通常期の別にそれぞれに必要な作業従事者数(基準)を官側が示すので、官側の指示に基づき作業従事者を配置するものとする。 2 役務に関する要求2.1 作業の条件2.1.1 契約相手方の作業条件契約相手方の作業条件は,次による。 2a) 日々の作業において,現場責任者を1名配置するものとし,官側が示す予定喫食者数等に応じ,別紙第1「秋田分屯基地における食数予定及び作業に必要な従事者数(基準)」に基づき,作業従事者等を適切に配置するものとする。 また,付随する作業で,毎日は実施しないが定期的(偶数月1回) に実施する作業については,別紙第2「秋田分屯基地における定期的に実施する作業に必要な従事者数(基準)」に基づき,作業従事者を適切に配置するものとする。 ただし,契約相手方の改善提案等により,別紙第1及び別紙第2に示す必要な従事者数以下の人数で作業を実施する場合については,作業従事者の配置と作業計画について官側に提示し,官側の事前の了承を得てから作業員を削減するものとする。 b) 作業従事者については,身元保証が確実なことを確認した上で配置するとともに,事故防止,秘密保全その他関係法令などを厳守するものとする。 c) 契約相手方の経費負担は,次のとおりとし,作業に必要な消耗品等は業務の契約期間中不足がないよう準備するものとする。 1) 作業用被服類,食器洗浄及び食堂清掃等の作業に必要な消耗品2) 保健衛生用消耗品3) その他,官側の準備するもの以外全ての消耗品等別紙第3「年間を通じて食器洗浄作業及び清掃作業において必要となる消耗品のリスト(基準)」によるもののほか,契約相手方は,業務に必要と認める消耗品等を準備する。 d) 器材などの使用に当たっては,次の事項を遵守するものとする。 1) 安全に万全を期す。 2) 作業従事者等自らが器材等を使用して負傷した場合は契約相手方の責任と費用負担において処置をするものとする。 3) 使用前の安全点検,使用後の点検・手入れによって,器材の故障を未然に防止する。 なお,施設及び器材などの維持,修理は原則として官側の負担とする。 e) 本役務の実施に伴い,故意又は過失によって施設又は器材などに損害を与えた場合は,速やかに検査官に報告するとともに,契約相手方の責任において速やかに現状に復旧するものとする。 f) 使用する施設及び器材等は,本業務以外に使用してはならない。 2.1.2 作業従事者等の服務作業従事者等の秋田分屯基地内における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。 2.1.3 作業従事者等の作業条件作業従事者等の作業条件は,次によらない者とする。 a) 成年被後見人又は被補佐人b) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで,又は執行を受けることがなくなるまでの者c) 法令の規定による懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過していない者d) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者e) 現場責任者,作業従事者等は,勤務時間中,所在を明確にする。 2.2 作業の内容2.2.1 食器・配食缶類の洗浄及びこれに付随する作業a) 喫食後の食器類を食器洗浄機,洗剤などを使用して洗浄(食器洗浄機に適さない食器類は洗剤等を使用し手洗いにより洗浄)し,食器かご等に分類・整理して収納の上,指定の場所に格納する。 この際,食器かご及び食器消毒保管庫等の保管器材が汚れている場合は洗浄・手入れする。 b) 配食後の配食缶類を水槽,洗剤等を使用して洗浄し,指定の場所に格納する。 この3際,保管棚などの保管容器が汚れている場合は洗浄・手入れする。 c) 食器洗浄機,水槽,その他洗浄に使用した清掃器材・用具は,使用後に洗浄・手入れし,指定の場所に格納する。 d) 各食事前の食器の配食口への配置,食事準備で使用した配食缶の洗浄,食器の予洗い,配食器具類の洗浄,食器類の漂白,喫食時間中の食器類及び箸,スプーン等の補充をする。 e) 作業終了後,食器洗浄場及び残飯処理室を清掃する。 2.2.2 食堂(事務室,厨房及び糧食保管庫を除く。)の清掃及びこれに付随する作業a) 喫食終了後,食卓,椅子,食卓備付品などを雑巾又は布巾を使用して清掃する。 b) 喫食終了後,食堂の床,ドアなどを清掃器材・用具を使用して清掃する。 特に汚れている箇所は,洗剤等を使用し,水洗いする。 c) 作業終了後,清掃器材・用具を手入れし,指定の場所に格納する。 ※a~c の食堂の清掃に付随する作業を実施する場合は,原則次のとおりとする。 【毎日】 食卓,椅子,ドア等の清掃後のアルコール消毒,食卓の卓上ナプキン及び爪楊枝の補充,食堂に併設する手洗い場の清掃,液体せっけん及びアルコール消毒液の補充,手洗い場のジェットタオルの清掃及び水抜き,喫食残流し場の清掃及び残飯受けザルの残飯収取,喫食後のゴミ箱のゴミ収取,残飯置き場からゴミ集積所への運搬,清掃で使用した布巾の洗浄,消毒【定期的】 食堂の床の汚れ落とし,食堂の床のワックス塗布,ポリッシャー掛け,食堂の窓及びサッシの清掃(偶数月1度,事前に官側と調整)2.3 作業量2.3.1 洗浄する食器・配食缶類の種類及び数量は,表1を基準とする。 表1毎月【繁忙期・閑散期・通常期】作業区分種 類1日当たりの平均予定数量平日 休養日等朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食器類飯 わ ん 34個 84個 36個 13個 23個 20個汁 わ ん 34個 84個 36個 13個 23個 20個菜皿又は洋皿 34個 84個 36個 13個 23個 20個小 皿 34個 84個 36個 13個 23個 20個小 鉢 34個 84個 36個 13個 23個 20個湯 の み 34個 84個 36個 13個 23個 20個盆 34個 84個 36個 13個 23個 20個はし類 34個 84個 36個 13個 23個 20個食缶類食缶(飯用) 2個 4個 2個 2個 2個 2個食缶(汁用) 2個 4個 2個 1個 1個 1個食缶(菜用) 6個 10個 6個 5個 5個 5個注 記42.3.2 各食後に清掃する食堂の面積及び食卓・椅子などの数量は表2を基準とする。 表2区 分 面積又は数量食 堂(曹士) 98.21㎡食 堂(幹部) 44.00㎡食 卓(曹士) 8個食 卓(幹部) 4個い す(曹士) 48個い す(幹部) 19個食卓備付品(曹士) 8組食卓備付品(幹部) 4組食 器 洗 浄 場 17.67㎡残 飯 処 理 室 3.77㎡42.4 作業開始時刻及び終了時刻は,表3、表4を基準とする。 表3区 分 開始時刻 終了時刻朝 食 作 業 09時00分 10時50分昼 食 作 業 11時00分 14時00分夕 食 作 業 16時30分 18時00分表4区 分 開始時刻 終了時刻定期的に実施する付随する作業(食堂の床の汚れを落とし,ワックス塗布,ポリッシャー掛け,食堂の窓及びサッシの清掃)14時00分 16時30分3 検査a) 各食の作業及び付随する作業が終了したときは,検査官から次の判定基準に基づき検査を受けるものとする。 5検査の時期等 検査項目 判定基準その日の作業開始時実施態勢献立,予定喫食者数及び配置基準等に基づき業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。 衛生管理作業従事者等の健康状態の確認,指導及び記録等の衛生管理態勢は確立されていたか。 業務に必要な保健衛生用消耗品の準備状況,作業従事者等の個人用被服等身だしなみは良好だったか。 朝・昼・夕各食の食器洗浄作業時食器,食缶等の洗浄状況官側の指示した要領に基づき,食器,配食缶等の洗浄・手入れを行ったか。 指定した数量の食器,食缶等を,時間内に洗浄したか。 朝・昼・夕各食の清掃作業時清掃状況官側の指示した要領に基づき,食器洗浄場,残飯処理室,食卓,椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか。 定期的に実施する付随する作業(食堂の床の汚れを落とし,ワックス塗布,ポリッシャー掛け,食堂の窓及びサッシの清掃)食堂の床の汚れ落とし,ワックス塗布,ポリッシャー掛け ,食卓 ,椅子の配置の原状回復の作業実施状況 ,食堂の窓及びサッシの清掃官側の指示した要領に基づき,床の汚れを落とし,ワックスを塗布,ポリッシャー掛け,食堂の窓及びサッシの清掃。 また,作業完了後の食卓,椅子の原状回復は確実に実施されているか。 その日の作業終了時清掃器材・用具等の洗浄状況等官側の指示した要領・頻度に基づき,器具等の洗浄・清掃・格納がなされていたか。 器具等の員数は不足していなかったか。 b)食事時間終了までに水槽等に出された配食缶及び食器等については,各作業区分に示す終了時刻までに作業を終了させ,検査官の検査を受けるものとする。 また,作業終了時刻以降に返納された運搬食等で使用した配食缶及び食器等については,次の作業区分(例:朝食の配食缶及び食器等の場合は昼食作業)で必ず洗浄し,検査官の検査を受けるものとする。 c)検査において不合格となった場合は,速やかに是正し,再検査を受けるものとする。 d)食器洗浄等作業検査表は,別紙第4のとおり。 e)検査記録は,別紙第5のとおり。 4 その他の指示4.1 衛生に関する事項衛生に関する事項は,次による。 a) 契約相手方は,厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル(以下「マニュアル」という。 )」に定める調理従事者の衛生管理に基づき,作業従事者等の衛生管理を行うものとする。 6b) 作業従事者等に関わる食中毒などが発生し,損害賠償が求められるなど官側が損害を被った場合には契約相手方が官側に対し損害賠償の責任を負う。 c) 契約相手方は,官側がマニュアル別紙に示す作業従業者などの衛生管理点検表の点検項目に不備を確認し,不適格と指示した者は,就業させてはならない。 d) 作業従事者等の,ノロウイルスを含む感染症罹患からの復帰に関しては,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に基づくとともに,官側が食厨房内に立ち入らせることが適当と判断できるよう医師の証明,診断結果の分かるもの(診断書等)を提示,あるいは写しを提出させるものとし,必要な検査費用等(診断書の取得費用を含む。)は,契約相手方の負担によるものとする。 4.2 提出書類契約相手方が,官側に提出する書類は,表5のとおりとする。 表5―提出書類一覧※提出時期に間に合わないことが予想された場合,受託者は速やかに官側へ通知し,今後の対応について協議するものとする。 4.3 仕様書に関する事項契約相手方は,この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。 提出書類名 提出頻度 提出時期 備 考作業従事者等一覧 年1回 契約完了後,業務開始の3日前まで(任意様式)提出後,作業従事者等に変更があればその都度提出する。 作業従事者等菌検索結果月1回以上毎月28日まで(ただし,受託年度4月分は業務開始の3日前まで)(任意様式)1 菌検索結果には,腸管出血性大腸菌症検査を含めること。 2 10月から3月にはノロウイルスの検査を含めること。 3 菌検索実施機関発行の結果を提出する。 4 作業従事者に変更があればその都度提出する。 作業従事者等勤務割振表(勤務予定表)月1回 翌月分を前月28日まで(任意様式)1 契約年度4月分は業務開始の5日前まで2 従事者の変更の都度提出し,官側の確認を受けるものとする。 作業従事者等勤務実績表月1回 前月分を翌月7日まで1 作業従事者等勤務実績表の様式については別紙第6を基準とする。 2 定期的に実施する付随する作業に従事した勤務実績表の様式については別紙第7を基準とする。 3 契約年度3月分は最終作業完了後,同日中に速やかに官側に提出する。 作業完了届 月1回 当月分を翌月5日まで別紙第8により検査官の確認を受け提出する。 7朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計25 1 33 8 235 11 26 1 3休日25 10 18 195 28 6835 7190 114 163 5 844 14 36 1 398 67 89 2 348 33 39 2 2106 64 87 3 838 26 35 1 339 25 32 1 329 13 21 1 2192 117 161 5 848 16 35 1 399 71 88 2 345 30 37 2 298 50 83 3 836 20 32 1 337 21 32 1 325 9 20 1 2 3179 109 158 5 896 67 88 2 3平日37 26 33 2 246 16 36 1 12月 3月 4月平日休日平日休日41区分平日休日月1月9 23115 29 66 3 8 341 13 25 1 333 7 18 1 235 1 3150 5 82 282 2 3431235021618361468(食)C1人当たりの作業時間(時)作業員(食) (食)A(人)B32※現場責任者を含む最大値 最小値 平均値別紙第1秋田分屯基地における食数予定及び作業に必要な従事者数(基準)食数作業人員8朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計388 17 47 3 831 8 18 1 3休日25 5 13 1 232 4 16 13231 65 138 5 8127 41 77 2 3平日52 16 33 2 252 8 29 130 1 33 8 238 23 30 1 3休日30 10 19 1104 58 8036 253215 125 177 5 8113 84 99 2 3平日49 31 40 2 253 10 38 13104 67 86 3 840 29 33 1 3休日27 9 19 1 237 29 34 139 1 35 8 2107 82 95 2 3平日54 32 41 2219 125 17458 1189 21 54 3 831 7 21 1 3休日23 8 13 1 235 6 21 1199 80 155 5 8104 46 84 2 3平日44 20 35 2 251 14 36 17月 8月 5月 6月月 区分食数(食) (食) (食)作業人員1人当たりの作業時間(時)A B最大値 最小値 平均値※現場責任者を含む作業員(人)C3 39朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計 朝 昼 夕 計363 33 46 3 819 12 15 1 3休日25 10 16 1 219 11 15 139 1 35 8 2108 31 84 2 3平日53 20 35 2223 64 15762 13386 31 57 3 838 12 22 1 3休日17 8 14 1 231 11 21 13208 102 168 5 8101 56 89 2 3平日51 34 41 2 256 12 38 122 1 33 8 230 13 23 1 3休日19 7 14 179 29 5830 93217 132 174 5 8103 85 93 2 3平日57 34 42 2 257 13 39 13248 26 74 3 8174 7 35 1 3休日23 9 17 1 251 10 22 137 1 35 8 2107 34 92 2 3平日50 30 41 2207 75 17150 119月10月11月12月月 区分食数(食) (食) (食) (人)最大値 最小値 平均値※現場責任者を含むA B C作業人員1人当たりの作業時間(時)作業員別紙第2秋田分屯基地における定期的に実施する作業に必要な従事者数(基準)区分作業員作業人員※現場責任者を含む。 (人)1人当たりの作業時間(時)14月 3 2.526月 3 2.538月 3 2.5410月 3 2.5512月 3 2.562月 3 2.51011別紙第3年間を通じて食器洗浄作業及び清掃作業において必要となる消耗品のリスト(基準)No 使用区分 品 名 備考1 作業従事者等個人用 マスク2 作業従事者等個人用 個人用被服帽子・ユニホーム・エプロン・履物等(白色を基準)3 作業従事者等個人用 使い捨て手袋4 作業従事者等個人用 爪ブラシ5 食器洗浄用 スポンジたわし6 食器洗浄用 中性洗剤,弱アルカリ性洗剤7 食器洗浄用 クレンザー,粉末漂白剤8 食器洗浄用 油用食器洗剤9 食器洗浄用 除菌漂白剤10 食器洗浄器具清掃用 食器洗浄器用洗剤11 食器洗浄器具・卓上清掃用 消毒用アルコール洗浄後消毒,食卓・卓上品・ 椅子消毒12 卓上清掃用 タオル,布巾13 卓上清掃用 洗濯用洗剤 タオル,布巾用14 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき15 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ16 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ17 食堂・食器洗浄室清掃用 水切り18 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ19 食堂・食器洗浄室清掃用 食堂清掃用ポリッシャー20 食堂・食器洗浄室清掃用 床ワックス21 食堂・食器洗浄室清掃用 床ワックスリムーバー22 食堂・食器洗浄室清掃用 ガラスクリーナー(窓拭き)別紙第4食器洗浄等作業検査表年 月 日( )№ 検査項目検査結果(検査官)朝( )昼( )夕( )1作業開始時の実施態勢作業に必要な作業従事者は確保されているか良 否 良 否 良 否2 衛生管理作業従事者の健康状態 良 否 良 否 良 否作業従事者の個人用被服及び身だしなみは清潔か 良 否 良 否 良 否業務に必要な保健衛生用消耗品の準備状況 良 否 良 否 良 否3食器洗浄作業 食器、配食缶等は官側の指示した要領に従って洗浄されているか良 否 良 否 良 否洗浄した食器、配食缶等に汚れはないか 良 否 良 否 良 否指定した数量の食器、配食缶等を時間内に洗浄したか良 否 良 否 良 否洗浄後の食器は所定の場所に収納されているか 良 否 良 否 良 否4清掃状況 洗浄室及び残飯処理室は清掃、整頓がなされているか良 否 良 否 良 否喫食時間終了後の食堂の清掃状況及びテーブル、椅子等の整頓及び清掃状況良 否 良 否 良 否卓上品の整頓状況 良 否 良 否 良 否5定期的に実施する付随する作業食堂の床、食堂の窓及びサッシは官側の指示した要領に従って清掃されているか良 否 良 否 良 否6清掃器具・用具等の洗浄状況等作業終了後の清掃器具・用具等の整頓状況 良 否 良 否 良 否清掃器具・用具等は不足していないか 良 否 良 否 良 否1213定期清掃実施日 合 ・ 否 検査官確認検査官 検査官夕 夕昼 昼 夕朝 朝昼 昼夕 朝 朝夕 夕昼夕朝昼 昼朝 朝 夕 夕 昼夕 昼 昼夕朝 朝 朝夕 夕昼 朝昼 昼 夕 昼夕朝 朝夕朝 昼 昼夕朝 朝昼夕 夕昼 昼朝 朝 朝夕 夕 昼夕朝昼 昼 昼夕朝 朝夕 夕昼 朝昼夕朝 朝昼夕 夕昼 昼朝 朝 朝夕 夕 昼夕朝昼 昼朝 朝及び合 否及び合 否及び合 否食区分 食区分 食区分検査官別紙第5検 査 書〇年〇月分作業日 検 査 作業日 検 査 作業日 検 査14別紙第6作業従事者等勤務実績表※1 作業従事者が朝,昼,夕それぞれ実際に勤務した時間を実績として記録する。 ※2 記載要領は,実績表の該当する欄に作業従事者数を記載するものとする。 ※3 30分または1時間単位での記載とし,15分未満は0分,15分以上は30分で記載する。 また,30分以上45分未満は,30分,45分以上1時間未満は1時間とし記載する。 15別紙第7作業従事者等勤務実績表※1 作業従事者が定期的に実施する作業で朝,昼,夕それぞれ実際に勤務した時間を実績として記録する。 また,作業が発生しない月については作成は要しない。 ※2 記載要領は,実績表の該当する欄に作業従事者数を記載するものとする。 ※3 30分または1時間単位での記載とし,15分未満は0分,15分以上は30分で記載する。 また,30分以上45分未満は,30分,45分以上1時間未満は1時間とし記載する。 16」別紙第8作業完了届令和〇〇年〇〇月〇〇日航空自衛隊 秋田分屯基地 御中会社名〇〇〇〇〇 会社住所電話責任者 〇〇 〇〇下記の作業内容について、ご報告します。 件 名 食器洗浄及び清掃作業作業場所 隊員食堂、食器洗浄場及び残飯処理室作業期間 令和〇〇年〇〇月〇〇日~令和〇〇年〇〇月〇〇日作業内容1 朝・昼・夕各食の食器洗浄、食缶等の洗浄2 朝・昼・夕各食の清掃作業(食器洗浄場、残飯処理室、食卓、椅子及び食卓備付)3 作業終了時の器具等の洗浄・清掃・格納作 業 員 〇〇〇〇〇・〇〇〇〇〇・〇〇〇〇〇備 考上記のとおり、作業が完了したことを確認した。 令和〇〇年〇〇月〇〇日 検査官 1 人件費及び勤務体制(1)作業従事者等時給単価: 円/時間(一人当たり)人( 年 月 日現在)(3)作業従事者等の総人数のうち、介護保険の対象者(40~64歳) 人2 通勤手当・賞与等上記のとおり回答する。 年 月 日住所会社名代表者名担当者名・連絡先調査実施年月日等(官側記載欄) 年 月 日(調査方法: )食器洗浄等役務の実態調査票(2)作業従事者等の総人数:(食器洗浄等役務に関し従事するものでシフトに組まれている総人数)単位:円項目 1月当たりの金額 月 年間金額通勤手当賞与等合計1 人件費及び勤務体制(1)作業従事者等時給単価: 円/時間(一人当たり)13 人(○年〇月〇日現在※)※:最新のシフト表の作成日(3)作業従事者等の総人数のうち、介護保険の対象者(40~64歳) 13 人2 通勤手当・賞与等上記のとおり回答する。 〇年〇月〇日住所会社名代表者名担当者名・連絡先調査実施年月日等(官側記載欄)〇年〇月〇日(調査方法: )通勤手当 55,000(※1) 12 660,000食器洗浄等役務の実態調査票(記載例)1,100注:1 時給単価が複数ある場合については、時給の高低にかかわらず 最も多くの作業従事者等に支払われている時給単価を記載する。 2 時給単価以外に支給されているもの(通勤手当、賞与等)の有 無を確認し、該当がある場合は、第2項に記載する。 3 時給単価に、基本賃金以外の手当等が含まれていないか確認す る。 含まれている場合は切り分けた上で、必要に応じて第2項に 記載する。 基本賃金以外の手当等が含まれたままの場合、重複計 上や過大計上になるおそれがあるので注意すること。 (2)作業従事者等の総人数:(食器洗浄等役務に関し従事するものでシフトに組まれている総人数)単位:円項目 1月当たりの金額 月 年間金額※1 全作業従事者等に対する1か月分の支給額の平均値 平均値の算出は、全作業従事者等に対する4月~翌年3月までの通 勤手当の総支給額(実態調査が1月にあり、1月~3月分が未支給 となっている場合は、支給予定額とする。)を12か月で除したも のとする。 ※2 賞与等は全作業従事者等に対する年間支給額賞与等 0 (※2)合計 660,000【見積金額】【内訳】1 人件費及び勤務体制(1)従業員時給単価: 円/時間(一人当たり)※(2)作業従事者等の総人数(予定): 人2 通勤手当・賞与等1式 円(細部はリスト参照)1式 円平日(朝)食器洗浄等役務の市場価格調査票単位:円区分 予定数量 人員※1 単価※2 合計(回数×単価) 備考平日(夕)平日(昼)休日(昼)休日(朝)合計休日(夕)定期清掃作業通勤手当賞与等単位:円項目 1月当たりの金額 月 年間金額4 各種保険料等項 目保険料率(%、円)(事業主負担分だけ)適用人数健康保険(事業主負担分)合計3 消耗品費(被服及びクリーニングも含む。)雇用保険(事業主負担分)労災保険介護保険(事業主負担分)厚生年金保険(事業主負担分)子ども・子育て拠出金その他( )5 衛生管理費 1式 円 (内訳下記)1式 円前6項の費用を含まない率 %(相当金額 円)上記のとおり回答する。 年 月 日住所会社名代表者名担当者名・連絡先 調査実施年月日等(官側記載欄) 年 月 日(調査方法: )項目 1人当たりの金額 人数 回数 年間金額※5菌検索(腸管出血性大腸菌症検査)菌検索(ノロウィルス)健康診断その他( )07 一般管理費合計6 その他【見積金額】※1:区分作業当たりで作業従事者等の予定人数※2:区分作業当たりの単価【内訳】1 人件費及び勤務体制(1)従業員時給単価: 円/時間(一人当たり)※(2)作業従事者等の総人数(予定): 人2 通勤手当・賞与等1式 円(細部はリスト参照)平日(朝) 234 4 15,000 3,510,000食器洗浄等役務の市場価格調査票(記載例) 単価は、次の第1項から第7までに記載された金額が含まれる。 単位:円区分 予定数量 人員※1 単価※2 合計(回数×単価) 備考平日(夕) 187 7 20,000 3,740,000平日(昼) 223 8 55,000 12,265,000休日(昼) 131 3 15,000 1,965,000休日(朝) 18 1 4,000 72,000合計 22,192,000休日(夕) 128 2 5,000 640,000注:第1項から第7項目までの項目において重複がないように記載する。 1,200※:通勤手当・賞与等を除いた単価。 基本賃金以外が含まれている場合は、切り 分けて第2項に記入21単位:円項目 1月当たりの金額 月 年間金額合計 600,000※1:全作業従事者に対する1か月分の支給予定額の平均値 平均値の算出は、全作業従事者等に対する4月から翌年3月までの通勤手 当の総支給予定額を12か月で除したものとする。 ※2:賞与等は全作業従事者に対する年間支給予定額3 消耗品費(被服及びクリーニングも含む。) 注:仕様書から貴社が準備する必要品についてリストを作成し、合計金額(1 式)を入力する。 通勤手当 50,000(※1) 12 600,000賞与等 0 (※2)1,200,0001式 円5 衛生管理費 1式 円 (内訳下記)1式 円前6項の費用を含まない率 13 %(相当金額 円)上記のとおり回答する。 〇年〇月〇日住所会社名代表者名担当者名・連絡先 調査実施年月日等(官側記載欄)〇年〇月〇日(調査方法: )健康保険(事業主負担分) 10.09%の折半額 5,246.8円 21介護保険(事業主負担分) 1.82% 214 各種保険料等 注:各種保険料等の率・適用人数が未確定の場合は、1式の金額に貴社が見積 る各種保険金等の合計金額(1式)を入力する。 また、各種保険料等につい ては、事業主負担分だけを計上すること。 2,000,000項 目保険料率(%、円)(事業主負担分だけ)適用人数労災保険 13/1000% 21子ども・子育て拠出金 0.36% 21厚生年金保険(事業主負担分) 18.300%の折半額、9,516.00円 21雇用保険(事業主負担分) 一般事業の事業主負担9.5/1000% 21その他( ) - -407,400項目 1人当たりの金額 人数 回数 年間金額※5菌検索(腸管出血性大腸菌症検査) 700 21 12 176,400菌検索(ノロウィルス) 1,000 21 6 126,000健康診断 5,000 21 1 105,000その他( ) 0 0 0 007 一般管理費 注:前6項に含まれず自社を維持運営するための経費率又は相当金額を入力す る。 合計 407,4006 その他 注:仕様書を確認し必要と考える経費を計上する。 その際、項目、数量、単価 及び合計がわかる資料を提出する。
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