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一般競争入札の公告(滋賀県工業技術総合センター建築設備運転監視業務)

発注機関
滋賀県
所在地
滋賀県
公告日
2025年3月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札の公告(滋賀県工業技術総合センター建築設備運転監視業務) 一般競争入札の公告(滋賀県工業技術総合センター建築設備運転監視業務)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(滋賀県工業技術総合センター建築設備運転監視業務) Tweet 令和7年度および令和8年度における滋賀県工業技術総合センターの建築設備運転監視にかかる業務の委託契約について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告する。 令和7年3月11日 滋賀県知事 三日月 大造 1 入札に付する事項 1. 委託業務名:令和7年度および令和8年度滋賀県工業技術総合センター建築設備運転監視業務2. 委託業務の内容等:入札説明書および仕様書(以下「入札説明書等」という。)による3. 委託期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで4. 履行場所:滋賀県工業技術総合センター(栗東市上砥山232番地)他 2 入札に参加する者に必要な資格 1. 施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。2. 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。3. 滋賀県庁舎等管理業務委託関係入札参加停止基準および滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 4. 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。営業種目 大分類 : 役務 中分類 : 運転監視 小分類 : 設備機器運転監視地域要件 南部ブロック(草津市、守山市、栗東市、野洲市)に本店または営業所を有する県内事業者とする。 なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係る入札の手続きに間に合わないことがある。滋賀県物品・役務電子調達システム、または滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-4314 3 入札執行の日時、場所等 1. 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問い合わせ先 滋賀県工業技術総合センター管理係 〒520-3004 栗東市上砥山232番地 TEL 077-558-1500FAX 077-558-13732. 契約条項を示す期間 令和7年3月11日(火曜日)から令和7年3月19日(水曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(最終日は14時まで)3. 入札説明書等の交付方法入札説明書等は、14からのダウンロードまたは1.に示す場所において交付する。郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。4. 入札説明会の日時および場所 行わない。5. 入札の日時および場所 令和7年3月27日(木曜日)14時 滋賀県工業技術総合センター1階小研修室6. 開札の日時および場所 入札の終了後直ちに入札者立会いのうえ行う。 4 質問および回答の方法等 質問方法:質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、FAXにより3の1.に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。 質問期限:令和7年3月19日(水曜日) 12時 回答方法:質問票の提出のあった者へFAXで回答するとともに、県ホームページの下記の場所に質問および回答の内容を掲載する。 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kougyou/ 回答期日:令和7年3月21日(金曜日)15時を目途に回答する。 5 入札方法等 1. 入札執行については、地方自治法、同法施行令および滋賀県財務規則ならびに滋賀県物品買入れ等の入札執行要領に定めるところによる。2. 入札金額は、本件委託業務にかかる総額(2年分)を記載すること。3. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6 長期継続契約 この入札は「滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年滋賀県条例第55号)」に基づく長期継続契約に係る入札である。契約期間は2年間であるが、議会の承認による債務負担行為を設定していないので、契約期間中の年度において歳出予算が削減される場合がある。その場合は契約を変更または解除することになる。なお、この変更または解除に伴い損害が生じたときは、その損害の賠償を滋賀県知事に請求することができる。 7 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 8 契約書作成の要否 要 9 郵便等による入札の可否 否 10 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札2.虚偽の申請を行った者のした入札 11 落札者の決定方法 1. 最低制限価格制度を適用する。 2. 滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 13 その他必要事項 1. 代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。2. 入札参加者のうち予定価格の制限範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。3. 同価の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。4. 最低制限価格未満の価格で入札したときは失格とする。なお、再度の入札を行う場合、その入札に参加することができない。5. 一度提出した入札書は書き換え、引き換え、または撤回をすることができない。6. 落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。7. 入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。8. 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。9. 当該業務は、当該業務に係る予算案が可決されることを条件に入札を行うものとする。10. 契約の締結にあたっては、滋賀県暴力団排除条例(平成23年3月22日滋賀県条例第13号)の基本理念にのっとり、契約の相手方が排除対象者でないことの誓約書の提出を求め、また排除対象者であると判明した場合は契約を締結せず、契約締結後は契約の解除を行うので留意すること。11. その他詳細は、入札説明書等による。 14入札説明書等のダウンロード 1_入札説明書(PDF:130 KB) 2_入札書/委任状(様式)(Word2007~:20 KB) 3-1_建築設備運転監視業務仕様書(PDF:208 KB) 3-2_自家用電気工作物保安管理業務および電気設備保守点検特記仕様書(PDF:173 KB) 3-3_(別表2)自家用電気工作物保安管理業務および電気設備保守点検特記仕様書(PDF:155 KB) 3-4_(別表3)自家用電気工作物保安管理業務および電気設備保守点検特記仕様書(PDF:201 KB) 3-5_保安管理業務の細目(PDF:117 KB) 3-6_建築物環境衛生管理特記仕様書(PDF:119 KB) 3-7_空気環境測定基準(PDF:87 KB) 3-8_照度測定基準(PDF:66 KB) 3-9_給排水衛生設備点検基準(PDF:88 KB) 3-10_ねずみ・昆虫等防除特記仕様書(PDF:132 KB) 3-11_空調設備運転監視特記仕様書(PDF:167 KB) 3-12_温水発生機点検基準(PDF:75 KB) 3-13_冷熱源機器点検基準(PDF:86 KB) 3-14_空気調和等関連機器点検基準(PDF:88 KB) 3-15_自動制御機器点検基準(PDF:57 KB) 3-16_空調機器点検特記仕様書(PDF:64 KB) 3-17_温水発生器点検基準(PDF:98 KB) 3-18_チリングユニット点検基準(PDF:96 KB) 3-19_ヒートポンプユニット点検基準(PDF:97 KB) 3-20_収式冷凍機点検基準(PDF:117 KB) 3-21_水冷式パッケージ形空調機点検基準(PDF:103 KB) 3-22_空冷式パッケージ形空調機点検基準(PDF:101 KB) 3-23_オイルタンク点検基準(PDF:93 KB) 3-24_熱交換機等点検基準(PDF:99 KB) 3-25_冷却塔点検基準(PDF:97 KB) 3-26_全熱交換器点検基準(PDF:68 KB) 3-27_空調用ポンプ点検基準(PDF:68 KB) 3-28_送風機点検基準(PDF:62 KB) 3-29_消防設備等点検特記仕様書(PDF:67 KB) 3-30_消防設備数量表(栗東)(PDF:93 KB) 3-31_消防設備数量表(信楽)(PDF:89 KB) 3-32_運転監視・緊急事態等対応計画書(PDF:117 KB) 3-33_消防設備点検基準(PDF:60 KB) 3-34_自動扉保守点検特記仕様書(PDF:72 KB) 3-35_自動扉点検基準(PDF:76 KB) 3-36_特殊ガス配管システム点検特記仕様書(PDF:54 KB) 3-37_機械室点検表(PDF:62 KB) 4-1_契約書(案)(PDF:251 KB) 4-2_別紙24条関係_個人情報取扱特記事項(PDF:102 KB) 4-3_別紙25条関係_秘密保持保証書(PDF:65 KB) 4-4_別紙26条関係_誓約書(PDF:84 KB) 4-5_支払額内訳書(別紙)(PDF:47 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 県庁各課室への直通電話はこちら 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 入札説明書1.入札に付する事項(1)委託業務滋賀県工業技術総合センター建築設備運転監視業務委託業務内容等については別紙契約書(案)および仕様書のとおり。(2)委託期間 令和7年 4月 1日から令和9年 3月31日まで2.入札説明会の日時および場所入札説明会は行いません。3.入札を行う日時および場所日 時場 所令和7年3月27日(木) 14時00分工業技術総合センター小研修室4.入札方法郵便による入札は認めません。5.最低制限価格(1)最低制限価格を設けます。(2)最低制限価格未満の価格で入札したときは失格とします。6.入札への不参加入札は、開始時刻に遅刻した者は参加することができません。7.代理人の入札入札を代理人が行う場合、代理人は入札開始前に委任状を提出してください。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所・氏名を記入し、同じ印を押印してください。8.開札および再度入札(1)開札は、入札の終了後直ちに入札者立会いの上行います。(2)開札の結果、予定価格の制限範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあります。9.入札書記載金額についての注意事項(1)入札書記載金額は、2か年度分の業務請負額を記入してください。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。10.落札者の決定方法(1)地方自治法第234条第3項の規定によります。(2)落札者となるべき同価入札者が2人以上ある場合は、くじによって落札者を決定します。なお、落札者となるべき同価入札をした者はくじを辞退することはできません。11.入札保証金および契約保証金に関する事項入札保証金および契約保証金は免除します。12.前金払いおよび部分払い(1)前金払い 前金払いは行いません。(2)部分払い 部分払いは行います。(各月ごとの業務実績に応じて支払額を算定します。)13.入札無効に関する事項次の各号の一に該当する場合は、その入札は無効とします。(1)入札者の資格を有しない者が入札をしたとき。(2)入札者またはその代理人が同一事項に対し、2以上の意志表示をしたとき。(3)入札に関し談合等の不正行為があったと認められるとき。(4)入札書の記載事項の確認ができないとき。(5)入札書記載の金額を加除訂正したとき。(6)入札書に記名押印がないとき。(7)入札者が他人の代理をし、または代理人が他人の代理を兼ねたとき。(8)委任状を提出しない代理人のした入札(9)その他契約担当者があらかじめ指定した事項に違反したとき。14.入札または開札の延期または取りやめによる損害に関する事項天災地変その他やむを得ない理由があるときまたは入札執行者が入札の公正な執行に支障があると認めたときは、これを延期し、または取りやめます。この場合における損害は、入札者の負担とします。15.契約の相手方となる資格の失効に関する事項契約の相手方となる資格を得た者は、落札を決定した日から原則として1週間以内に契約を締結しなければ契約の相手方となる資格を失うことになります。16.長期継続契約この入札は、「滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年滋賀県条例第55号)」に基づく長期継続契約に係る入札です。契約期間は2年間としますが、議会の承認による債務負担行為を設定していませんので、契約期間中の年度において歳出予算が削減される場合があります。その場合は契約を変更または解除することになります。なお、この変更または解除に伴い損害が生じたときは、その損害の賠償を県に請求することができます。17.その他(1)一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え、または撤回をすることができません。(2)再度入札に付した場合、前回の最低の入札価格と同価格以上で入札したときは失格とします。(3)その他本件執行については地方自治法、同法施行令および滋賀県財務規則ならびに滋賀県物品買入れ等の入札執行要領に定めるところによります。(4)その他入札執行者が指示する事項を遵守してください。(5)入札金額の根拠となった見積内訳書の提出を求める場合がありますので、入札当日は見積内訳書を必ず持参してください。(6)問い合わせ先滋賀県工業技術総合センター 管理係 初宿、茂篭TEL:077-558-1500 建築設備運転監視業務仕様書業務委託名 滋賀県工業技術総合センター建築設備運転監視業務委託滋賀県工業技術総合センター<目次>Ⅰ 建築設備運転監視業務共通仕様書Ⅱ-1 自家用電気工作物保安管理業務および電気設備保守点検特記仕様書本館停電遠隔監視仕様書・[電気設備]巡視・点検・測定基準・[自家用電気工作物]点検・測定試験基準Ⅱ-2 建築物環境衛生管理特記仕様書・空気環境測定基準・照度測定基準・[給排水衛生設備]点検基準Ⅱ-3 ねずみ・昆虫等防除特記仕様書Ⅱ-4 空調設備運転監視特記仕様書・[無圧式及び真空式温水発生機]運転・監視記録、運転・点検基準・[冷熱源機器]運転・監視記録、運転点検基準・[空気調和等関連機器]運転・点検基準・[自動制御機器]点検基準Ⅱ-5 空調機器点検特記仕様書・[温水発生機]点検基準・[チリングユニット]点検基準・[ヒートポンプユニット]点検基準・[吸収式冷凍機]点検基準・[水冷式パッケージ形空調機]点検基準・[空冷式パッケージ形空調機]点検基準・[地下式オイルタンク]点検基準・[オイルサービスタンク]点検基準・[熱交換器][貯湯タンク][ヘッダー]点検基準・[還水タンク][開放型膨張タンク]点検基準・[冷却塔]点検基準・[全熱交換器]点検基準・[空調用ポンプ]点検基準・[送風機]点検基準Ⅱ-6 消防設備等点検特記仕様書・[消防設備等]点検基準Ⅱ-7 自動扉保守点検特記仕様書・[自動扉]点検基準Ⅱ-8 特殊ガス配管システム点検特記仕様書Ⅰ 建築設備運転監視業務共通仕様書1 履行年度 令和7年度および令和8年度2 委託業務名 建築設備運転監視業務 委託3 履行場所 栗東市上砥山232番地滋賀県工業技術総合センター甲賀市信楽町勅旨2200-5信楽窯業技術試験場4 履行期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで5 対象建築物滋賀県工業技術総合センター(栗東)建 物 名 称 構 造 階 数 延 面 積本館(研究管理棟) 鉄筋コンクリート造 5 4,296㎡実験棟 鉄筋コンクリート造 1 693㎡プラスチック棟(別棟) 鉄筋コンクリート造 1 154㎡別館 鉄筋コンクリート造 3 2,483㎡企業化支援棟 鉄筋コンクリート造 2 837㎡排水処理機械室 鉄筋コンクリート造 1 66㎡その他建物 293㎡滋賀県工業技術総合センター信楽窯業技術試験場建 物 名 称 構 造 階 数 延 面 積本館 鉄筋コンクリート造 2 787㎡別館1 鉄筋コンクリート造 1 720㎡別館2 鉄筋コンクリート造 1 90㎡第1章 一般事項1 目的本業務は施設設備の機能を良好に維持し、安全で衛生的かつ健康的な環境を確保することを目的として、滋賀県工業技術総合センター(以下「栗東」という。)においては原則、中央監視室等に常駐し、設備の常時監視を行うとともに、電気設備、建築物環境衛生ガス設備、空調設備等の日常的な運転及び点検を実施する。また、業務の合理化と一括管理を目的に、滋賀県工業技術総合センター信楽窯業技術試験場(以下「信楽」という。)の、「自家用電気工作物保安管理業務」と「消防設備点検業務」も、併せて本業務において実施する。なお、栗東においては、軽微な設備の修繕や蛍光灯ランプの交換等を含めた維持管理についても、本業務において実施する。2 適用範囲(1) 契約書、本仕様書及び各設備別特記仕様書(設備概要、別表を含む。)に記載されている事項について適用する。(2) 契約書、本仕様書及び各設備特記仕様書(設備概要、別表を含む。)に記載されていない事項については、受託者、委託者双方協議の上決定する。3 関係法令等の遵守業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。4 対象設備本業務における対象設備は、○印(栗東)◎印(栗東・信楽)の付いたものについて適用する。(1)運転監視及び日常点検保守イ.電気設備関係・ 特高受電設備 ◎ 高圧受電設備 ◎ 低圧電灯動力設備 ・ 自家発電設備○ 蓄電池設備 ○ エレベータ設備 ○ 中央監視制御設備 ○ 自動扉○ 弱電設備 ◎ 消防設備等 ○ その他(各警報盤 )ロ.建築物環境衛生設備関係○ 飲料水水質検査 ・ 貯水槽清掃 ○ 空気環境測定 ○ ねずみ昆虫等防除○ 給排水衛生設備 ○ ガス設備 ○ 照度測定 ・ その他( )ハ.空調設備関係○ ボイラー ○ 冷凍機 ○ 冷温水発生機 ○ ユニット型空調機○ ファンコイル ○ パッケージ型空調機 ○ 空調制御装置 ・ その他( )(2)定期点検(法定点検を含む)イ.設備点検◎ 自家用電気工作物 ○ ボイラー ・ 冷凍機 ○ 冷温水発生機・ 自家発電設備 ・ エレベータ ◎ 消防設備 ・ その他( )5 業務概要(1)業務計画・ 栗東の業務において業務責任者は業務の実施に先立ち、実施体制、実施予定、緊急対応体制、防災マニュアル、業務担当者が有する資格等、業務を適正に実施するために必要な事項を記載した「業務計画書」を委託者に提出する。・ 信楽において業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程、業務担当者が有する資格等の業務を適正に実施するために必要な事項を記載した「業務計画書」を委託者に提出する。・ 業務計画書を作成するに際しては、庁舎の設備内容を十分熟知の上、総合的な点検を行うように、施設管理担当者等と綿密な協議を行うこととする。(2)日常運転および運転監視(栗東のみに適用)・ 設備の中央監視( ・ 24時間常駐 ・昼間常駐 ・ 随時 ・ 無 )・ 運転開始前点検、確認・ システムの運転・停止操作・ 故障発生時の対応・ 定時の確認、計測、記録・ 室内の空気環境、衛生状態等の監視および調整、処置等・ 詳細は、別紙設備別特記仕様書による。(3)点検および保守管理(栗東のみに適用)・ 設備の予防保全を目的とした日常点検、定期点検(法定点検含む)、測定、調整、清掃、記録・ 設備機器異常時における応急処置および軽微な修繕・ 詳細は、別紙設備別特記仕様書による。(4)日常防災監視(栗東のみに適用)・ 火災、停電、漏電、漏水、ガス漏れおよび地震等の監視、ならびに災害時の緊急連絡および応急安全処置等(5)業務報告・ 栗東において次の管理用記録書類をその都度提出し報告する。あるいは整備保管する。①台帳類 ②計画書・報告書類 ③作業日誌類 ④点検記録等⑤事故・修繕・更新記録等 ⑥打合せ記録等 ⑦諸官庁他機関への提出書類⑧その他必要な書類( )・ 信楽に於いて業務が終了したときは、「点検報告書」その他必要とされる書類を速やかに委託者に提出する。なお、劣化状況等を報告する必要がある場合は、劣化状況等を示す写真及び図面を添付する。 ・ 業務が完了した時は、「委託業務完了届書」を速やかに委託者に提出する。(6)その他設備管理上必要な業務(栗東のみに適用)・ 各メーターの月検針・ 関連する他の委託業務における定期点検の立会・ 防火訓練等への参加・ その他関連業務として施設管理者が指示した事項( )6 業務条件(栗東のみに適用)運転監視、日常点検保守および定期点検の実施時間は次のとおりとする。(1)平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日および年末年始を除く))・ 7時30分 ~ 17時30分 (昼間)(2)休日(閉庁日:土日曜日および祝祭日、年末年始)・ 基本的に休日は勤務を要しないが、必要な場合は別途調整する。7 実施体制(栗東のみに適用)(1) 業務対象および業務内容に応じた資格、実務経験を有した優秀な人員を配置し、適切な実施体制を確保しなければならない。(2) 業務を円滑に遂行するため、電気主任技術者の有資格者またはそれと同等の資格を有し、かつ十分な経験を有するものを業務責任者および副責任者に選任しなければならない。(3) 業務責任者または副責任者は常時勤務(日勤)し、運転計画等に基づき機器の効率的な運用に努めなければならない。(4) 火災や機器故障等に迅速に対処するため、全体を把握できる中央監視室に業務員を常時配置する。また、通常勤務時間外においても委託者からの要請があった場合は業務員を配置する。8 受託者の負担の範囲(1) 業務の実施に必要な電気、ガス、水道等の光熱水費は、原則、委託者の負担とする。(2) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受託者の負担とする。(3) 保守に必要な消耗部品又は材料、油脂等は、原則、委託者の負担とする。(4) 業務を実施するにあたり、必要となる諸官庁、関係箇所への書類の作成及び提出にかかる費用は、受託者の負担とする。9 有資格者の確保業務を実施するにあたって、次の法定有資格者を確保しなければならない。なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。対象資格は、○印(栗東)◎印(栗東・信楽)の付いたものについて適用する。◎ 第3種電気主任技術者 ○ 第3種冷凍保安責任者 ・ 級ボイラ技士◎ 消防設備士または消防設備点検資格者 ○ 危険物取扱者乙4○ 建築物環境衛生管理技術者○ 第2種電気工事士 ・ その他( )10 有資格者の専任業務を実施するにあたって、次の法定有資格者を、当該施設に専任させなければならない。なお、栗東と信楽との兼任は差し支えないものとする。対象資格は、○印(栗東)◎印(栗東・信楽)の付いたものについて適用する。◎ 第3種電気主任技術者 ・ 級ボイラ技士 ・ 第 類危険物取扱者・ その他( ) ・ 指定なし11 業務責任者(1) 業務責任者とは、業務を総合的に把握し、調整を行う者をいう。(2) 受託者は、契約締結後速やかに業務責任者を定め、「業務責任者等届」を委託者に提出する。また、業務責任者を変更した場合は「同変更届」を提出する。(3) 業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。(4) 業務責任者の同規模施設勤務経験年数等における条件は次の通りとする。・ 経験年数等( において 年以上)・ 特に条件なし12 業務担当者(1) 業務を行う者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。(2) 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行う。13 臨機の処置(1) 点検の結果、故障その他の不具合を発見したときは、速やかに施設管理担当者に報告し、その処置についいて協議を行うものとする。なお、軽微な部品の取替えや修繕については、その都度実施することとする。(2) 点検時以外においても、故障等が発生した場合もしくは施設管理担当者からの要請があった場合は、迅速かつ適切な対応を行うものとする。(3) 点検に際して設備等の破損または汚損等を生じた場合は、現状復旧を行うこととする。14 再委託(1) 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(2) 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合は、「再委託届」を委託者に提出する。15 安全衛生管理業務の安全衛生管理については業務責任者が責任者となり、関係法令に従って行う。16 危険防止の措置(1) 業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故の防止に努める。(2) 業務を行う場所、若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、施設管理担当者と協議の上、危険防止に必要な措置を講じ事故の発生を防止する。17 業務の引継契約終了に伴う業務の交代については、施設管理担当者の指定した期間において相互の業務責任者が責任を持って機器の運転状況、非常時の対応等、設備保全上必要な事項については十分に引継を行い、機能の保持に努めなければならない。18 予備品等の管理支給された消耗品及び予備品については、使用した数量を施設管理担当者に報告する。19 業務員の服務規律(栗東のみに適用)(1) 業務員は勤務時間中統一された服装及び名札を着用し、本施設業務員であることを明確にすること。(2) 業務員は県施設に勤務することを十分認識し、言語、動作等に注意し、県の信用を失墜することのないよう節度ある態度で、従事すること。(3) 業務員は業務に関連する中央監視室、各電気室、各機械室等を整理整頓し、清潔に保つよう心がけること。(4) 業務員は、業務上知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。このことは、契約の解除または期間満了後においても同様とする。20 環境への配慮環境に著しい負荷が生じると考える次の業務にあっては別添「指示書」等に基づいて実施するものとする。(1) ボイラーの排ガス・煙道等定期点検業務(2) 排ガス洗浄装置の定期点検業務(3) 重油地下タンクの漏油点検業務(4) 緊急措置作業業務21 その他当該業務により作成する官公署への届出等関係書類については、原則として4部(正3部、副1部)を提出すること。※機械室(運転監視)で保管する1部を含む。 Ⅱ-1 自家用電気工作物保安管理業務および電気設備保守点検特記仕様書1 目的本業務は、電気事業法第43条並びに同施行規則第52条第2項及び第53条第2項、第3項の規定に基づき、自家用電気工作物である当該施設の電気設備について、適正な工事、維持及び運用が行われることを目的として本仕様書を定め、電気主任技術者により適切かつ効率的な保守点検を実施する。2 業務対象(1)点検および保守を行う対象機器は、「別表-1」による。3 業務内容(1) 点検および保守の内容、点検周期は別表を基本とするが、契約締結後、施設管理担当者と協議の上、最終的に決定すること。「別表-2」=栗東のみに適用 「別表-3」=栗東・信楽に適用(2) 点検および保守の実施にあたっては、電気事業法および同法に基づく保安規程に定めるところによる。また、諸官庁への報告、届出が必要な場合は、速やかに行うこととする。(3) 電気事業法施行規則第52条第2項の承認基準である、施設内における低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置(以下「絶縁監視装置」という。)を受託者の負担により設置することとする(栗東は任意、信楽は指定する2箇所に必須)。その絶縁監視装置の性能は別紙「低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置について」によること。この場合、前項に定める「別表-3」の月点検頻度は隔月1回とする。絶縁監視装置の設置が困難な施設については月点検頻度は毎月1回とする。なお、事由の如何を問わず取り外す際も受託者負担とする。(4) 点検および保守の実施にあたっては、施設の業務に支障を来さないように努めるとともに、安全には十分配慮すること。(5) 栗東(本館、別館)の年次点検に際しては、必要に応じて仮設発電機の準備並びに配線施工を行う。4 臨機の処置(1) 点検の結果、故障その他の不具合を発見したときは、速やかに施設管理担当者に報告し、その処置について協議を行うものとする。なお、軽微な部品の取替えや修繕については、その都度実施することとする。(2) 点検時以外においても、故障等が発生した場合もしく施設管理担当者からの要請があった場合は、迅速かつ適切な対応を行うものとする。(3) 点検に際して設備等の破損または汚損等を生じた場合は、原状復旧を行うこととする。「 別表-1 」【設備概要】工業技術総合センター本館他(1)受変電設備受電容量 1,300kvA契約電力 293kw受電電圧 6.6kv・ モールド変圧器 500KVA 以下 3台〃 500KVA 超 台・ 油 入変圧器 500KVA 以下 4台〃 500KVA 超 台・ 交流遮断器(真空式) 8台〃 (油式) 台・ 断路器 3台・ 避雷器 3台・ 高圧柱上負荷開閉器(PAS,PGS) 1台高圧負荷開閉器(LBS) 6台・ 高圧カットアウト 5台・ 高圧電磁接触器 3台・ 高圧進相コンデンサ 4台・ 保護継電器(DGR,OCR他) 16台・ 接地抵抗測定 9箇所(2)低圧負荷設備・ 電灯分電盤 20回路未満 48面〃 20回路以上 6面・ 動力制御盤 10回路未満 57面10回路以上 13面(3)構内配電線路・ ハンドホール 14基・ 電柱 1本(4)自家発電設備・ 非常用ディーゼル発電設備 台kv、 KVA・ 常用発電設備 KVA 台(5)蓄電池設備・ 鉛蓄電池 120Ah、 54セル・ アルカリ蓄電池 Ah、 セル(6)太陽光発電設備 モジュール 48枚 10kW・「 別表-1 」【設備概要】工業技術総合センター別館(1)受変電設備受電容量 300kvA契約電力 102kw受電電圧 6.6kv・ モールド変圧器 500KVA 以下 台〃 500KVA 超 台・ 油 入変圧器 500KVA 以下 2台〃 500KVA 超 台・ 交流遮断器(真空式) 1台〃 (油式) 台・ 断路器 1台・ 避雷器 3台・ 高圧柱上負荷開閉器(PAS,PGS) 1台高圧負荷開閉器(LBS) 台・ 高圧カットアウト 11台・ 高圧電磁接触器 台・ 高圧進相コンデンサ 1台・ 保護継電器(DGR、OCR他) 3台・ 接地抵抗測定 3箇所(2)低圧負荷設備・ 電灯分電盤 20回路未満 4面〃 20回路以上 3面・ 動力制御盤 10回路未満 7面10回路以上 面(3)構内配電線路・ ハンドホール 3基・ 電柱 1本(4)自家発電設備・ 非常用ディーゼル発電設備 台kv、 KVA・ 常用発電設備 KVA 台(5)蓄電池設備・ 鉛蓄電池 Ah、 セル・ アルカリ蓄電池 Ah、 セル「 別表-1 」【設備概要】信楽窯業技術試験場(1)受変電設備受電容量 460 kvA契約電力 102 kw受電電圧 6.6 kv・ 高圧受変電設備(第1,第2電気室) 2箇所・ 高圧閉鎖型配電盤 3面低圧 〃 6面・ モールド変圧器 500KVA 以下 台〃 500KVA 超 台・ 油 入変圧器 500KVA 以下 6台〃 500KVA 超 台・ 交流遮断器(真空式) 1台〃 (油式) 台・ 断路器 1台・ 避雷器 3台・ 高圧柱上負荷開閉器(PAS,PGS) 2台高圧負荷開閉器(LBS) 2台・ 高圧カットアウト 21台・ 高圧電磁接触器 台・ 高圧進相コンデンサ 2台・ 保護継電器(DGR,OCR他) 3台・ 接地抵抗測定 4箇所(2)低圧負荷設備・ 電灯分電盤 20回路未満 10面〃 20回路以上 20面・ 動力制御盤 10回路未満 12面10回路以上 6面(3)構内配電線路・ ハンドホール 基・ 電柱 12本(4)自家発電設備・ 非常用ディーゼル発電設備 台kv、 KVA・ 常用発電設備 KVA 台(5)蓄電池設備・ 鉛蓄電池 Ah、 セル・ アルカリ蓄電池 Ah、 セル「低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置」について「低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置」とは、電路の漏れ電流から絶縁状態を監視する装置でIo方式とIgr方式があり、各装置の性能は次の要件に適合していること。1.Io方式の絶縁監視装置は次の要件に適合していること。(a) 変圧器2次側の低圧電路のB種接地工事接地線を介して、電路と大地間に流れる漏れ電流(Io)の変化を的確に検知するものであること。この場合において検知する箇所は、原則として変圧器のバンクごととする。なお、装置の対象電路は、絶縁不良がない定常状態においてIoが十分小さいことが必要である。(b) 漏れ電流が50mA以上に達したとき、警報を発するものであること。(c) 警報値に対する装置の許容誤差は、±10%以内であること。(d) 警報が出た場合は、その警報を当該電気工作物の保安業務の委託契約の相手方に自動的に伝送して警報し、かつ記録するものであること。ただし、設備容量 300kVA 以下の電気工作物であって、かつ、次のア及びイに適合する場合はこの限りでない。ア.連絡する責任者が常駐する場所に、(b)の警報を自動的に通報する装置を有していること。イ.連絡する責任者は、電話等の迅速に保安業務の委託契約の相手方に連絡できる手段を有していること。2.Igr方式の絶縁監視装置は次の要件に適合していること。 (a) 商用周波数と異なる周波数の交流電圧を、低圧電路のB種接地工事の接地線を介して加え、電路と大地間に流れる漏れ電流のうちから、対地絶縁抵抗に起因する電流成分(Igr)のみを分離して計測する等、低圧電路の漏れ電流のうちから対地絶縁抵抗に起因する電流成分の変化を的確に検知するものであること。(b) 対地絶縁抵抗に起因する電流成分が50mAに達したときに警報を発すること。(c) 警報値に対する装置の許容誤差は、±10%以内であること。(d) 警報が出た場合は、Io方式の絶縁監視装置の(d)に準ずること。3.Io方式またはIgr方式の絶縁監視装置から、警報が出た場合における当該電気工作物の保安業務の委託契約の相手方の対応は、次により行うこと。(a) 警報が出た時は電気工作物の連絡責任者に連絡し、当該電気工作物の状態を確かめるとともに、必要に応じ、速やかに当該電気工作物の点検を行うこと。(b) 1.(d)イ.の場合であっても、連絡する責任者から通報を受けた時の委託契約の相手方の対応は、3.(a)に準じて行うものとする。4.絶縁監視装置の点検は設定値の確認、及び試験釦による検知動作の確認、設定値における誤差の確認、及び設置者側からの警報を委託契約の相手方に自動伝送する場合の伝送試験を毎年1回以上行うこと。本館停電遠隔監視仕様書1 目的本業務は、24時間稼働体制にある当センター(栗東)の設備に停電等が発生した場合に早期発見を行い、早期復旧の体制を組むために設置する。2 業務対象本館の停電が対象。ただし、次の機器(別館に設置するものを含む。)については、個別に警報機能を設置する。①超低温フリーザー MDF-U50V 三洋電機(株) 1台②超低温フリーザー MDF-DU502VX-PJ PHC(株) 1台③超低温フリーザー MDF-U500VX 三洋電機(株) 1台④冷蔵庫 MCU-502 三洋電気バイオメディカル 1台⑤食品加工試作室 PR-22CC-0.61 ホシザキ(株) 2台⑥日本酒醸造試験室 3台〔別館〕3 業務内容(1) 本館で停電が発生した場合および上記の超低温フリーザー等(別館に設置するものを含む。)が設定管理温度を逸脱した場合、当センターが指示する当センターの職員(最低5名は保証すること)に電話またはメール(いずれか一方とする)で警報を通報すること。あわせて受託者側(複数名)にも同様の警報を通報すること。4 その他(1) 導入にかかる費用、毎月発生する費用は受託者負担とする。取外しについても受託者負担とする。(2) 当センターの所在する地域(栗東市上砥山)は電話会社によっては電波微弱のため、相応の処置を行うこと。(3) 超低温フリーザー等については製造元と十分協議の上設置すること。 【電気設備】 巡視・点検・測定基準 (該当する項目に●印を記入) 「別表-2」点検項目 点 検 内 容 日1回 週1回1.構内配電線路①架空線、引込み線と樹木等との接近状態及びたるみ、損傷等の有無を点検する。②電柱、支持材等の損傷、傾斜、腐朽、脱落等の有無を点検する。③引込みケーブル及び保護材の変形、損傷、劣化等の有無を点検する。④マンホール及びハンドホールの蓋の損傷及び錆、腐食等の劣化の有無を点検する。2.電気室内①室内温度等室内環境の良否を点検する。②室内整理状況の良否及び消火器の有無を点検する。●●3.受配電盤(キュービクル含む)①扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検する。②据付状態、損傷、変色、錆及び塗装の剥離の有無を点検する。③締め付けボルトの緩みの有無を点検する。④雨水の侵入、ほこり等の堆積状態を点検する。⑤表示ランプ、計器等の破損、動作状況の良否を点検する。(不良の場合、予備品等との交換も含む。)●4.変圧器①温度計の指示値の良否を確認する。②損傷、過熱、腐食、異音、異臭、異常振動等の有無を点検する。③接地線のはずれ、断線等の有無を点検する。●●●5.交流遮断器断路器電磁接触器負荷開閉器①損傷、過熱、腐食、異音、異臭、異常振動等の有無を点検する。②開閉表示状態を確認する。●●6.計器用変成器①損傷、過熱、腐食、異音、異臭、異常振動等の有無を点検する。●7.高圧進相コンデンサ①異音、異臭、変形、ふくらみ等の有無を点検する。●8.低圧開閉器盤①損傷、過熱、腐食、異音、異臭の有無を点検する。②開閉表示状態を確認する。●●9.低圧進相コンデンサ①異音、異臭、変形、ふくらみ等の有無を点検する。●10.電灯動力設備a.照明器具①点灯状態の確認を行う。②点灯状態の不良な物についてはランプの交換等を行う。③器具、灯具等の損傷、破損、錆、腐食等の有無を点検する。随時b.分電盤等①異常なうなり音の有無を確認する。②各開閉器等の開閉状態を点検する。随時c.制御盤①異常なうなり音、発熱、異臭、変色等の有無を確認する。②コンデンサの液漏れ、ふくらみ等の有無を点検する。随時11.自家発電設備a.自家発電装置①燃料油及び潤滑油の漏れの有無を点検する。②冷却水の量及び漏れの有無を点検する。b.配電盤①表示灯類の点灯状態等を確認する。②操作・切替スイッチ等の操作位置を確認する。c.始動用蓄電池①表示灯類の点灯状態等を確認する。②操作、切替スイッチ等の操作位置を確認する。③蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。④蓄電池の電解液面を点検し、液量を確認する。⑤蓄電池の総出力電圧を確認する。d.始動用空気圧縮機①充気された空気を圧力計指示値により確認する。②空気槽内の水抜きを行う。e.燃料タンク移送ポンプ①タンク、ポンプ及び配管の油漏れ、変形、損傷等の有無を点検する。②油量を点検する。f.冷却水タンク ①タンク、機器及び配管の水漏れ、変形、損傷等の有無を点検する。②冷却水量を点検する。g.ラジエータ①ラジエータ排風口周りの障害物の有無を点検する。②ラジエータの水漏れ、変形、損傷等の有無を点検する。h.換気装置①自然換気口の開口部の状況、または機械換気装置の運転が適正であることを手動運転により確認する。②給・排気ファンが、自家発電装置の運転と連動して運転できることを確認する。i.排気管消音器①排気管等の過熱部周囲に、可燃物が置かれていないことを確認する。②排気管等の支持金具の緩みの有無を点検する。j.バルブ ①各種バルブの開閉状態を点検する。k.試運転①試験スイッチを投入して試運転を行い、始動時間を確認する。②運転中、電圧計、周波数計等の計器の指示値が適正であることを確認する。③回転数、温度、圧力等を附属の各計器により、始動前及び運転時の指示値を確認する。④試運転終了後、スイッチ、ハンドル、バルブ等を自動始動側に切り替えて、運転待機状態にあることを確認する。12.直流電源設備a.整流装置①表示灯類の点灯状態を点検する。②操作、切替スイッチ等の状態を点検する。●●b.蓄電池①蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。②蓄電池の電解液面を点検し、液量を確認する。③蓄電池の総出力電圧を確認する。●●●13.無停電電源設備a.整流装置・逆変換装置①汚れ、損傷、過熱等の温度上昇、変形、異音、異臭、腐食等の有無を点検する。②各計器の指示値を確認する。③表示灯類の点灯状態をランプチェック等により点検する。b.蓄電池①蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。②蓄電池の電解液面を点検し、液量を確認する。③蓄電池の総出力電圧を確認する。14.太陽光発電設備a.太陽電池アレイ①表面の汚れ、破損、変色、落葉等の有無を点検する。②外部配線の損傷の有無を点検する。b.中継端子箱 ①外部配線の損傷の有無を点検する。c.パワーコンディショナー①外部配線の損傷の有無を点検する。②動作時の異音、異臭等の有無を点検する。d.蓄電池①蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。②蓄電池の電解液面を点検し、液量を確認する。e.発電状況①指示計器又は表示により、正常に発電していることを点検する。● [自家用電気工作物]点検・測定試験基準 (該当する項目に●印を記入) 「別表-3」点検項目 点 検 内 容 月1回 年1回 5年1.構内配電線路a.電柱①沈下、傾斜及び倒壊の危険等の有無を点検する。②電柱、支持材等の損傷及び腐食の有無を点検する。③立ち上がりケーブル保護材の変形、損傷、腐食等の有無を点検する。④接地線の損傷、断線等の有無を点検する。⑤接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●●●●b.架線①架空電線の損傷の有無を点検する。②架空電線の張力(たわみ)の状況を点検する。③接続箇所の損傷及び劣化の有無を点検する。④架空電線と工作物又は樹木等の接近状態を点検する。⑤ちょう架用線との取付状態を点検する。⑥絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑦接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●●●●●●c.地中線①ハンドホール等の内部のケーブル、接地線及び支持金物の損傷、劣化等の有無を点検する。②高圧、低圧ケーブル及び弱電流ケーブルとの離隔距離の状態を点検する③ケーブルの立ち上がり部分の損傷及び劣化の有無を点検する。④ケーブルの用途、行く先等の名札の取付状態を点検する。⑤埋設標の設置状態を点検する。⑥絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑦接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●●●●●d.ハンドホール等①亀裂、損傷及び沈下の有無を点検する。②周辺地盤の沈下の有無を点検する。③蓋及び金物の取付状態の良否を点検する。●●●●●④錆、腐食等の劣化の有無を点検する。⑤雨水の浸入状態を点検する。●●2.電気室①小動物が侵入する恐れのある開口部、破損部の有無を点検する。②取扱者以外の者の立入禁止措置が行われていることを確認する。③室内温度等室内環境の良否を点検する。④室内整理状況の良否及び消火器の有無を点検する。●●●●●●●●3.受配電盤(キュービクル含む)a.盤外観①盤内への漏水の痕跡、小動物が侵入する恐れのある開口部、破損の有無を点検する。②配電盤の据付け状態、損傷、腐食、変色等の有無を点検する。③扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検する。④パイプフレーム等の据付け状況の良否、締め付けボルトの緩み等の有無を点検する。⑤操作ボタン、切替えスイッチ、表示ランプ、計器等の破損及び動作状況の良否を点検する。(不良の場合、予備品との交換も含む。)●●●●●●●●●b.盤内部①内部床上、保護仕切り板等の簡易な清掃を行う。②母線、支持碍子等の損傷、発熱、腐食、変形、変色等の有無を点検する。③機器取付け及び配線接続状況の良否を点検する。④接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。⑤制御線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。⑥配線符号の損傷及び脱落の有無を点検する。⑦盤内照明の点灯、換気扇の作動の良否を点検する。 (不良の場合、予備品との交換も含む。)●●●●●●●●●●c.絶縁抵抗 ①各絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。●d.接地抵抗 ①各種接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●4.変圧器a.モールド変圧器①機器外面の汚損、損傷、過熱、腐食、変形、変色、異音等の有無を点検する。②本体取付及び配線接続状態の良否を点検する。また、防振装置を有するものは、その劣化の有無を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④ダイヤル温度計の損傷の有無及び指示値の良否を確認する。⑤タップ切換器の破損、変色等の有無を点検する。⑥絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑦接地抵抗を測定し、その良否を確認する。⑧冷却ファン付きは、外観及び作動の良否を点検する。⑨巻線の過熱変色及びヨークコア鉄板の飛び出しの異常の有無を点検する。●●●●●●●●●●●●b.油入変圧器①機器外面の汚損、損傷、過熱、腐食、変形、変色、異音等の有無を点検する。②本体取付及び配線接続状態の良否を点検する。また、防振装置を有するものは、その劣化の有無を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④ダイヤル温度計の損傷の有無及び指示値の良否を確認する。⑤絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑥接地抵抗を測定し、その良否を確認する。⑦油面計により、油量の良否を確認する。⑧放圧装置の外面の汚れ、損傷等の有無を点検する。⑨劣化防止装置(吸湿呼吸器、コンサベータ等)の油面●●●●●●●●●●●●●●計指示値の良否、外面の汚れ、損傷等の有無を点検する。⑩変圧器内部又は油劣化防止装置より絶縁油を採取して次の試験を行い、その良否を確認する。・絶縁破壊電圧試験(絶縁耐力試験)・酸価度試験●5.交流遮断器a.真空遮断器①機器外面の損傷、過熱、腐食、変形、汚損、変色等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。また、引出形にあっては、出入れ操作の円滑性及び導体接触部の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④遮断器の開閉表示及び開閉動作の良否を点検する。 また、動作回数を確認する。⑤制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。⑥絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑦接地抵抗を測定し、その良否を確認する。⑧操作機構部の損傷、変形、錆等の有無を点検する。 また、可動軸部及び機構部の劣化グリスを取り除き、適量のグリスを注油する。●●●●●●●●●b.油遮断器①機器外面の損傷、過熱、腐食、変形、汚損、変色等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。また、引出形にあっては、出入れ操作の円滑性及び導体接触部の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④遮断器の開閉表示及び開閉動作の良否を点検する。 ●●●●●また、動作回数を確認する。⑤制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。⑥絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑦接地抵抗を測定し、その良否を確認する。⑧油量が適切であることを確認する。⑨絶縁油について次の試験を行い、その良否を確認する。・絶縁破壊電圧試験(絶縁耐力試験)・酸価度試験⑩内部消弧室、接触子等の異常の有無を点検する。●●●●●●●6.断路器①機器外面の汚損、損傷、過熱、腐食、変形、変色等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④接触部の損耗、荒れ等の有無を点検する。⑤開閉器入・切操作を行い、その良否を点検する。⑥操作機構部の損傷、変形、錆等の有無を点検する。⑦絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑧接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●●●●●●●●7.計器用変成器①機器外面の損傷、過熱、腐食、変形、汚損、変色等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。●●●●●●⑤電線貫通形の変流器は、貫通部の亀裂、変色等の有無を点検する。⑥電力ヒューズ付きは、汚損、亀裂等の有無を点検する。また、予備ヒューズの確認を行う。⑦絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑧接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●●8.避雷器①機器外面の汚損、損傷、過熱、腐食、変形、変色、異音等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑤接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●●●●●9.高圧負荷開閉器a.ASb.PAS①機器外面の損傷、過熱、腐食、変形、汚損、変色等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。また、引出形は、出入れ操作の円滑性及び導体接触部の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④制御回路部等を有するものは、絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑤開閉器入・切操作を行い、その良否を点検する。⑥絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑦接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●●●●●●c.LBS①機器外面の損傷、過熱、腐食、変形、汚損、変色等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。また、引出形は、出入れ操作の円滑性及び導体●●●接触部の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④制御回路部等を有するものは、絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑤開閉器入・切操作を行い、その良否を点検する。⑥接触部の損耗、荒れ等の有無を点検する。⑦電力ヒューズ付きは、汚損、亀裂等の有無を点検する。また、予備ヒューズの確認を行う。⑧操作機構部の損傷、変形、錆等の有無を点検する。⑨絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑩接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●●●●●●10.高圧カットアウト①機器外面の汚損、損傷、過熱、腐食、変形、変色等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④接触部の損耗、荒れ等の有無を点検する。⑤開閉器入・切操作を行い、その良否を点検する。⑥電力ヒューズ付きは、汚損、亀裂等の有無を点検する。また、予備ヒューズの確認を行う。⑦絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑧接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●●●●●●●●11.高圧電磁接触器①機器外面の汚損、損傷、過熱、腐食、変色等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。また、引出形は、出入れ操作の円滑性及び導体接触部の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を●●●●点検する。④制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。⑤接触器の開閉動作及び開閉表示の良否を点検する。⑥絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑦接地抵抗を測定し、その良否を確認する。⑧油面計により油量が適正であることを確認する。(油入形)⑨操作機構部の損傷、変形、錆等の有無を点検する。 また、可動軸部及び機構部の劣化グリスを取り除き、適量のグリスを注油する。⑩内部消弧室、接触子等の異常の有無を点検する。●●●●●●●12.進相コンデンサ直列リアクトル①機器外面の損傷、過熱、腐食、変形、汚損、変色等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑤接地抵抗を測定し、その良否を確認する。⑥油入式直列リアクトルは、絶縁油を採取して次の試験を行い、その良否を確認する。・絶縁破壊電圧試験(絶縁耐力試験)・酸価度試験●●●●●●●●13.指示計器・保護継電器①機器外面の損傷、過熱、腐食、変形、汚損等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩み等の有無を点検する。●●●●●④制御回路の断線及び端子接続部の緩み等の有無を点検する。⑤各指示計器の零点調整を行う。また、正常に機能していることを確認する。⑥保護継電器等の故障検出器を作動させて、警報及び故障表示の確認を行う。⑦シーケンス試験(インターロック試験及び保護継電器との連動試験)を行う。⑧保護継電器の特性動作試験を行う。●●●●●14.低圧開閉器①機器外面の損傷、過熱、腐食、変形、汚損等の有無を点検する。②本体取付け状態及び配線接続状態の良否を点検する。③接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。④開閉器の開閉動作及び遮断動作の良否を点検する。⑤配線用遮断器等の用途名称が正しいことを確認する。●●●●●●●15.自家発電機①盤本体、扉、ガラス窓等の損傷、変形、腐食等の有無を点検する。②操作ボタン、切替えスイッチ、表示ランプ、計器等の破損及び動作状況の良否を点検する。③各指示計器の零点調整を行う。また、正常に機能していることを確認する。④主回路及び制御用、操作用、表示用等の配線に腐食、損傷、過熱ほこりの付着、断線等の有無を点検する。⑤主回路端子部、補機回路端子部、検出部端子等の接続部分及びクランプ類に腐食、損傷及び過熱による変色の有無を点検する。⑥接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無を点検する。⑦実負荷試験を行う。負荷側切替確認。(無理なら無負荷試験。)⑧絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。⑨接地抵抗を測定し、その良否を確認する。16.蓄電池①全セルについて変形、損傷、亀裂及び漏液の有無を点検する。②全セルについて、電解液量を確認する。③架台及び外箱の変形、損傷、腐食等の有無を点検する。④蓄電池端子と配線及び全セルの蓄電池間の接続部の発熱、焼損及び腐食の有無を点検する。⑤浮動充電中の全セルの電圧及び蓄電池総電圧を測定し、その良否を確認する。⑥浮動充電中の電解液比重及び温度測定を下記により行い、その良否を確認する。・据置鉛蓄電池は全セルについて行う。・アルカリ蓄電池はパイロットセルのみについて行う。●●●●●●●●●17.太陽光発電a.太陽電池アレイ①表面の汚れ、破損、変色、落葉等の有無を点検する。②外部配線の損傷の有無を点検する。●●b.中継端子箱①外部配線の損傷の有無を点検する。●c.パワーコンディショナー①外部配線の損傷の有無を点検する。②動作時の異音、異臭等の有無を点検する。●●d.蓄電池①蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。②蓄電池の電解液面を点検し、全セルについて電解液量を確認する。●●e.発電状況①指示計器または表示により、正常に発電していることを点検する。●18.電灯分電盤a.キャビネット③④は屋外型①盤の取付状況を確認する。②ゴミ、振動、過熱等の有無を点検する。③防水パッキンの劣化状況及び錆の有無を点検する。④盤内部の雨水の浸入又は痕跡、結露等の有無を点検する。●●●●●●●●b.導電部①異音、異臭、変色、過熱等の有無を点検する。②絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●c.機器①漏電遮断器のテストボタンにて動作の確認を行う。②異音、異臭、変色、過熱等の有無を点検する。③非常用ブレーカーがONになっていることを確認する。●●●●●19.制御盤a.キャビネット③④は屋外型①盤の取付状況を確認する。②ゴミ、振動、過熱等の有無を点検する。③防水パッキンの劣化状況及び錆の有無を点検する。④盤内部の雨水の浸入又は痕跡、結露等の有無を点検する。●●●●●●●●b.導電部①異音、異臭、変色、過熱等の有無を点検する。②絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。●●●c.機器①漏電遮断器のテストボタンにて動作の確認を行う。②異常なうなり音、発熱、異臭、変色等の有無を点検する。③機器取付状態の良否を点検する。④単位装置ごとに試験運転を行い、運転電流を確認する。⑤換気扇の回転状態、異常音の有無を点検する。⑥液面電極、レベルスイッチ等の状態を点検する。⑦インバータ用冷却ファンの作動状態を点検する。●●●●●●●●●d.制御回路①自動、連動運転等のシステム運転の確認を行う。②警報装置の動作確認を行う。③液面継電器の動作確認を行う。●●●※ 点検周期において「5年」とは、5年ごとの年点検(精密点検)に実施する内容です。直近実施は、栗東(平成30年度→次回令和5年度(2023年度))、信楽(令和4年度新設備のため→次回令和9年度(2027年度))。 保安管理業務の細目1.委託者の保安規程に基づき実施する受託者の保安管理業務は、次の各号に掲げるとおりとし、その結果について委託者に報告すると共に、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項がある場合は、必要な指導または助言を行う。なお、電気機器、諸装置等の機能点検および電気的連系がない部分の点検、ならびに発電装置の原動機内部点検等については、受託者の受託する業務に含まないものとする。(1)電気工作物の維持および運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物の点検、測定および試験(以下「定期点検」という。)を行う。(2)電気工作物事故発生時または発生する恐れがある場合において、応急措置の指導および事故原因の探求、ならびに再発防止のため取るべき措置の指導、助言を行う。2.前項第1号に定める定期点検に関する内容については、仕様書および別表「点検・測定試験基準」によることとする。ただし、次の各号に該当する電気工作物についての点検、測定試験等は、委託者が専門業者等に依頼して実施し、その結果を受託者に通知するものとする。(1)漏電火災警報器、昇降機設備等、法令による特定の資格を要するものおよびオートメーション化された機器等取扱いに高度の専門技術を要するもの(2)移動して使用する電気機器およびこれに附属する電線については、常時電路に接続して使用されるもの、および点検時現場に置かれている物以外のもの(3)密閉防爆機器その他密閉されているため、構造上点検できない機器の内部(4)設置場所への立入に、著しい危険を伴う場所の電気設備および機器(5)停電のために特殊な操作、もしくは特定の時間帯に依ることが必要となるコンピュータ等を使用する回路3.前項の、別表「点検・測定試験基準」における取扱いは次のとおりとする。(1)定期点検は、年1回の年次点検と月1回の月次点検からなり、年次点検は当該月の月次点検を含むものとする。(2)月次点検は基本的に外観点検とし、原則電気工作物の停電を伴わない状態で、梯子その他の用具を用いず到達できる場所から目視等により実施する。(3)年点検における「5年」表記は、5年ごとに実施すべき精密点検を表す。4.受託者は前各項に定める事項のほか、次に掲げる電気保安に関する業務を必要の都度行う。(1)保安規程の変更、電気主任技術者の変更等、法令に定める官庁への提出書類の作成および代行(2)法令に定める官庁検査の立ち会い(3)電気工作物の設置または変更の工事についての設計の審査、工事中の点検および竣工検査等を行い、委託者に報告すること。(4)停電状態で行う年次点検において、停電できない電気工作物に関しては事前に委託者と協議の上、仮設電源を受託者で準備し設置すること。また、それに伴う工事・部材撤去費用も受託者負担とする。(5)受託者は絶縁監視装置を設置する場合は、装置が常に正常に稼働するように、受託者の責任の下にメンテナンスを行うこと。(6)その他電気保安に関して必要な事項。【受託者の特記事項】(保安業務担当者の資格等)1.受託者が保安管理業務を受託する場合、次の事項についても併せて定めるものとする。(1)受託者は、当該電気工作物の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)には、電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとする。(2)保安業務担当者は、保安管理業務に従事する時は資格を有する証を常に携行し、委託者の求めに応じ提示するものとする。(3)保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。(4)保安業務担当者ならびに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。(5)受託者は、前各号で定める保安業務担当者ならびに保安業務従事者の氏名および連絡方法等を、書面(「業務責任者等届」)にて業務着手前に委託者に提出するとともに、委託者は面接等により本人の確認を行うこととする。 Ⅱ-2 建築物環境衛生管理特記仕様書1 対象業務本業務は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等に基づき、建築物の適切な維持管理を行うことを目的として次の各業務を行う。(1)飲料水水質検査業務(2)空気環境測定業務(3)照度測定業務(4)給排水ガス設備点検業務2 業務内容(1)飲料水水質検査業務・水道法及び省令により、水質検査を次の通り実施する。なお、測定箇所数(検体数)は1箇所である。・次の項目については、年1回(6/1~9/30の間)行う。(ア)一般細菌(イ)大腸菌(ウ)鉛及びその化合物(エ)亜鉛硝酸態窒素(オ)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(カ)亜鉛及びその化合物(キ)鉄及びその化合物(ク)銅及びその化合物(ケ)塩化物イオン(コ)蒸発残留物(サ)PH値(シ)味(ス)臭気(セ)色度(ソ)濁度(タ)有機物(TOC)計16項目(チ)総トリハロメタン(ツ)クロロホルム(テ)ジブロモクロロメタン(ト)プロモジクロロメタン(ナ)ブロモホルム(ニ)シアン化物イオン及び塩化シアン(ヌ)クロロ酢酸(ネ)ジクロロ酢酸(ノ)臭素酸(ハ)トリクロロ酢酸(ヒ)ホルムアルデヒド(フ)塩素酸計12項目・残留塩素測定については、11箇所とし1箇所につき週1回ごとに実施する。・上記の11箇所は次のとおりである。[室名]①本館事務室②本館職員室③本館1階湯沸かし室④本館受水槽⑤本館高置水槽⑥本館ボイラー室⑦別館1階湯沸かし室⑧別館3階湯沸かし室⑨別館1階事務室内湯沸かし室⑩別館受水槽⑪企業化支援棟1階湯沸かし室(2)空気環境測定業務・測定基準等は「別表-4」による。・測定箇所は10箇所とし、1箇所につき1日2回測定を行う。・詳細は係員と協議の上決定する。・測定項目は次の通りとする。(ア)浮遊粉塵の量(イ)一酸化炭素の含有率(ウ)二酸化炭素の含有率(エ)温度(オ)相対湿度(カ)気流(3)照度測定業務・必要箇所の照度測定を行う。・測定基準等は「別表-5」による。(4)給排水ガス設備点検業務・給排水衛生設備及びガス設備の点検整備(軽微な修繕を含む)を実施する。・点検周期及び内容は「別表-6」による。3 臨機の処置(1)点検の結果、故障その他の不具合を発見したときは、速やかに施設管理担当者に報告し、その処置について協議を行うものとする。なお、軽微な部品の取替えや修繕については、その都度実施することとする。(2)点検時以外においても、故障等が発生した場合もしくは施設管理担当者からの要請があった場合は、迅速かつ適切な対応を行うものとする。(3)点検に際して設備等の破損または汚損等を生じた場合は、原状復旧を行うこととする。【貯水槽および給排水ガス対象設備】本館他機器名称 仕様 数量槽 類受水槽高置水槽汚水槽雑排水槽貯水有効容量15㎥貯水有効容量3㎥1基1基基基ポ ン プ陸上(揚水)ポンプ消火栓ポンプ水中ポンプ小形給水ポンプユニット0.2㎥/min×35m×3.7kw600ℓ/min×65m×15kw2台1台台温 水器ガス湯沸器貯湯式ガス湯沸器電気温水器本館:10 実験棟:3 プラスチック棟:111台台台衛 生 器具洗面器、手洗い器(掃除用込)大便器小便器本館:19 実験棟:7 プラスチック棟:2本館:14 実験棟:1本館:13 実験棟:128個15個14個別館機器名称 仕様 数量槽 類受水槽高置水槽汚水槽雑排水槽貯水有効容量24㎥1基基基基ポ ン プ陸上(加圧)ポンプ水中ポンプ小形給水ポンプユニット2台台台温 水器ガス湯沸器貯湯式ガス湯沸器電気温水器3台台台衛 生 器具洗面器、手洗い器大便器小便器26個16個12個企業化支援棟機器名称 仕様 数量槽 類受水タンク高置水槽汚水槽雑排水槽基基基基ポ ンプ陸上ポンプ水中ポンプ小形給水ポンプユニット台台台温 水器ガス湯沸器貯湯式ガス湯沸器電気温水器台台台衛 生 器具洗面器、手洗い器大便器小便器5個4個2個 「別表-4」空気環境測定基準1.基準(1)測定位置等は、当該建築物の通常の使用期間中に、室内については各階毎に、居室の適切な位置の床上75cm以上120cm以下の高さで測定し、外気については外気取り入れ口付近及び1階出入口付近で測定するものとする。(2)測定周期は、2月に1回とする。(年6回)(3)測定箇所は10箇所とする。[建物] [階数] [場所]① 本館 外気 玄関前② 本館 1 ホール中央③ 実験棟 1 中央④ 企業化支援棟 1 ホール中央⑤ プラスチック棟 1 材料環境試験室⑥ 本館 2 微生物試験室⑦ 本館 2 無機化学試験室⑧ 本館 2 X線分析室⑨ 本館 2 無機化学機器分析室⑩ 本館 2 金属分析室(4)測定項目及び測定機器等は次による。測定項目 測定器等 管理基準値1.浮遊粉塵の量グラスファイバーろ紙(0.3μのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径が概ね 10μ以下の浮遊粉塵を重量法により測定する機器、又は厚生労働大臣の指定した者により当該機器を標準として更正された機器空気1㎥に付0.15mg以下2.一酸化炭素の含有率検知管方式による一酸化炭素検知器又はこれらと同程度以上の性能を有するもの100万分の10以下3.二酸化炭素の含有率検知管方式による炭酸ガス検知器又はこれらと同程度以上の性能を有するもの100万分の1000以下4.温度0.5 度目盛の温度計又はこれらと同程度以上の性能を有するもの①17度以上28度以下②居室における温度を外気の温度より低くする場合その差を著しくしないこと。5.相対湿度0.5 度目盛の乾湿球湿度計又はこれらと同程度以上の性能を有するもの40%以上70%以下6.気流0.2m/s 以上の気流を測定することができる風速計又はこれらと同程度以上の性能を有するもの0.5m/s以下(5)表中1,2,3に掲げる管理基準値と比較すべき数値は、1日の使用時間中の平均値(2回の平均)とする。また、表中4,5,6に掲げる管理基準値と比較すべき数値は、居室の使用時間中常時の値とする。 「別表-5」照度測定基準1.基準(1)測定の結果、所要照度(下表)に適合しない場合は、その原因を追及し、施設管理担当者に報告する。(2)測定方法は、JISC7612 によるものとし、測定機器は JISC1609 の規格品とする。(3)測定周期は、6月に1回とする。(年2回)(4)測定箇所は9箇所とする。[建物] [階数] [場所]① 本館 1F ホール② 本館 1F 事務所③ 本館 1F 中央監視室④ 本館 2F 電子回路応用試験室⑤ 本館 2F コンピューター室⑥ 本館 3F 図書室⑦ 本館 5F 会議室⑧ 別館 1F 産学官交流室⑨ 別館 3F (3B)研修室所要照度作業の種類又は場所 所要照度(ルクス)1.設計、製図、タイプ、計算等の作業(これらの作業の場所は局部照明によってこの照度を得ても良い。この場合の全般照明の照度は局部照明による照度の1/10以上であること。)1,500~7002.一般事務所、会議室、電話交換室、電子計算室、監視室 700~3003.書庫、受付、玄関、廊下、洗面所、便所等 300~1504.宿直室、湯沸室、機械室、更衣室、階段、倉庫等 150~70 [給排水衛生設備]点検基準(該当する項目に●印を記入) 「別表-6」点検項目 点検内容 日1回 週1回 月1回1.ポンプa.陸上ポンプ(加圧・揚水)①各部の異音、異常振動等の有無を点検する。②計器の指示値を確認する。③軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。④電動機に異常発熱がないことを確認する。⑤ポンプ周辺の異常の有無を点検する。⑥逆止弁の機能を確認する。●●●●●●b.水中ポンプ①揚水機能を確認する。②計器の指示値を確認する。③絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。④逆止弁の機能を確認する。●●●●2.水槽a.飲料用水槽①マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認する。②内部の状況及び水位を確認する。③周囲の状況及び上部の状況から汚染等を受ける恐れがないことを確認する。④本体(6面)の状態を点検する。⑤オーバーフロー管の異常の有無を確認する。⑥通気管の異常の有無を確認する。⑦水抜き管の異常の有無を確認する。⑧防虫網の異常の有無を確認する。⑨警報機能を確認する。●●●●●●●●●b.排水槽①マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認する。②内部の状況及び水位を確認する。③病害虫発生の有無を確認する。●●●3.ガス湯沸かし器①錆、腐食等の有無を点検する。②内筒の湯垢の付着の有無を点検する。③ガス及び水漏れの有無並びに開閉の良否を点検する。④口火及びバーナーの点火の良否を点検する。⑤炎の色、長さ、燃焼音等の燃焼状態の良否及びガス臭いの有無を点検する。⑥ノズルの詰まりの有無を点検する。⑦ガス圧の適否及び排気状態の良否を点検する。⑧オリフィス及びダイヤフラムの作動の良否を点検する。⑨安全装置を設けている場合はその作動の良否を点検する。●●●●●●●●●4.電気温水器①錆、腐食等の有無を点検する。②内筒の湯垢の付着の有無を点検する。③絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。④安全装置を設けている場合はその作動の良否を確認する。⑤浸水、変形及び水漏れの有無を点検する。⑥作動の良否を点検する。⑦変形、腐食、損傷等の有無を点検する。●●●●●●●5.衛生器具a.洗面器、手洗器、掃除流し①亀裂、破損等の有無を点検する。②器具と排水金具、排水管、トラップ等の接続部の緩み及び腐食、損傷等の有無を点検する。③排水の引き具合及び詰まりの有無を点検する。④トラップの封水の良否を点検する。●●●●b.小便器及び大便器①亀裂、破損等の有無を点検する。②便器のフランジ、ボルトの緩み、損傷等の有無を点検する。③洗浄管及び便器の接続部の水漏れの有無を点検する。④排水状況及び詰まりの有無を点検する。⑤トラップの封水の良否及び詰まりの有無を点検する。⑥水圧及び吐水時間の適否を点検する。⑦節水装置(自動洗浄)作動の良否を点検する。⑧ボールタップの作動の良否を点検する。●●●●●●●● Ⅱ-3 ねずみ・昆虫等防除特記仕様書1.業務の範囲(1)防除対象・ ねずみ ・ ゴキブリ ・ 蚊、チョウバエ(2)防除対象箇所および面積・ 「別表-7」のとおり2.業務内容( )内は、作業実施予定作業項目 作業実施予定 基 準(1)業務計画書作成・作業を着手する1週間以上前・業務の実施に先立ち、全体的な業務の体制、実施計画ならびに6ヶ月調査の実施計画等を提出する。(2)6ヶ月調査・年(2)回実施する(5月、11月)・より有効な防除作業を行うため、作業の実施に先立ち、ねずみ・昆虫等に対する全体的な生息状況調査を行う。・6ヶ月以内ごとに1回実施する。(3)報告書及び作業計画書作成・6ヶ月調査終了後、2週間以内・調査終了後、生息状況報告書および作業計画書を作成し、必要な防除方法や薬剤散布箇所等の対策を決める。(4)防除作業・年(2)回実施する(6月、12月)・前年度の点検結果等を参考に計画し、当該年度の6ヶ月調査に基づき決定する。・実施する場合は、効果的かつ健康面に配慮した方法による。・作業は施設の業務に支障のない日、または時間帯に実施する。(5)効果判定・防除作業後、1~3週間以内・維持管理基準値を達成したか効果を判定する。(6)2ヶ月調査・年(3)回実施する(8月、10月、2月)・食品を取り扱う区域および排水槽周辺等、特にねずみ・昆虫等が発生しやすい場所、その他必要と思われる場所についてその生息状況の調査をし、必要によりその対策を講じる。・回数は6ヶ月調査および防除作業を含めて、2ヶ月以内ごとに1回実施する。3.維持管理基準対象害虫等食 料エリア水回りエリア準居住エリア地 下エリアオフィスエリアねずみ目撃されないか、被害がない目撃されないか、被害がない目撃されないか、被害がない目撃されないか、被害がない目撃されないか、被害がないゴキブリゴキブリ指数1.0以下、かつ1トラップの最大値が2以下ゴキブリ指数1.0以下、かつ1トラップの最大値が2以下ゴキブリ指数0.5以下、かつ1トラップの最大値が2以下ゴキブリ指数1.0以下、かつ1トラップの最大値が2以下ゴキブリ指数0.5以下、かつ1トラップの最大値が2以下蚊成虫が目撃されない粘着シートへの捕獲数が1日、1シートあたり3匹以下成虫が目撃されない粘着シートへの捕獲数が1日、1シートあたり3匹以下成虫が目撃されないチョウバエ粘着シートへの捕獲数が1日、1シートあたり3匹以下粘着シートへの捕獲数が1日、1シートあたり3匹以下粘着シートへの捕獲数が1日、1シートあたり3匹以下〔語句説明〕食料エリア ……… 食堂、厨房、食品販売エリア、食料保管場所 等水周りエリア ……… トイレ、洗面所、湯沸かし室 等準居住エリア ……… ロッカールーム、管理人室 等地下エリア ……… 地下室、排水槽 等オフィスエリア ……… 事務室、会議室、休憩室 等ゴキブリ指数 ……… 配置した全てのトラップの捕獲数をカウントし、1日、1トラップ当たりに換算した値4.防除方法および使用薬剤対象害虫等 防除箇所 駆除方法 使用薬剤 使用基準ネズミ屋内地下等湯沸室厨房等地下共同溝倉庫等発生源、生息場所に薬餌を配置クマリン系殺そ剤5~10g/㎡生息活動場所に粘着トラップを配置ネズミ粘着トラップ1枚程度/㎡ゴキブリ屋内執務室食堂湯沸室等発生源、生息活動場所、潜み場所にベイト剤を処理フェニトロチオンヒドラメチルノン3~10g/㎡食堂湯沸室便所地下発生源、生息活動場所、潜み場所に乳剤を残留噴霧フェニトロチオンクロルピリフォスメチル50ml/㎡排水槽、溝厨房等発生源、生息活動場所、潜み場所にULV散布処理フェノトリン系5~10ml/㎡執務室食堂湯沸室等生息活動場所に粘着トラップを配置(生息数により適宜設置)粘着トラップ屋外地下等排水槽、溝ゴミ集積場等発生源、生息活動場所、潜み場所に乳剤を残留噴霧フェンチオンクロルピリフォスメチル50ml/㎡蚊チョウバエ屋内屋外地下等食堂便所排水槽、溝ゴミ集積場等発生源、生息活動場所、潜み場所に乳剤を残留噴霧フェニトロチオンクロルピリフォスメチル50ml/㎡排水槽、溝厨房等発生源、生息活動場所、潜み場所にULV散布処理フェノトリン系5~10ml/㎡排水槽、地下共同溝等排水槽及び地下共同溝等の水たまりに幼虫対策として粒剤散布ダイアジノンフェンチオンクロルピリフォスメチル20~30g/㎡汚水槽汚水槽等の成虫対策として蒸散剤を設置ジクロルボス蒸散剤120g(16%濃度)蒸散剤1本/10㎥注1) 本表は、防除方法および使用薬剤の標準仕様を掲げたものであり、防除作業実施にあたっては、作業計画書に、防除の方法および使用薬剤使用量の細目について定め、県監督職員の承認を得るものとする。注2) 使用薬剤は、医薬品、医薬部外品を使用のこと。「別表-7」防除対象箇所および面積建物名称執務室等の面積(㎡)湯沸室面積(㎡)便所面積(㎡)その他の室等面積(㎡)屋外排水桝(箇所)(㎡)排水槽汚水槽(箇所)(㎡)備 考本館(研究管理棟)282.436.492.472,182.2055箇所16.3㎡実験棟8.467116箇所4.4㎡プラスチック棟(別棟)154別館137.520.05116.651,262.0115箇所4.84㎡企業化支援棟361.353.330.4131.157箇所1.72㎡排水処理機械室合 計781.2829.75247.934,300.3693箇所27.2㎡(注)面積は、薬剤噴霧等の防除作業を実際に行う部分がある室面積とする。 Ⅱ-4 空調設備運転監視特記仕様書1.目的本業務は、空調設備を適切に維持管理することで機器の安全性や効率を高め、健康で機能的な室内空気環境を確保し、省エネルギー対策に寄与することを目的とする。2.業務対象(1) 運転および保守を行う対象機器は、「空調設備対象機器リスト」による。3.業務内容(1) 空調関連設備(冷凍機、ボイラー、冷温水発生機、空気調和機、冷却塔、ファンコイル、冷温水ポンプ及び自動制御機器等を含む)を運転、日常点検管理することで適正な室内空気環境の保持を図る。(2) 日常点検および保守の内容、点検周期は「別表-8」~「別表-12」を基本とするが、契約締結後、施設管理担当者と協議の上、最終的に決定すること。(3) 運転管理の概要は次のとおりとするが、契約締結後、施設管理担当者と協議の上、最終的に決定すること。・熱源機器及び各空調関連機器の始動前点検・運転操作及び各機器正常運転の確認・中央監視室等において各機器運転状態を常時監視する。・巡視点検において、各機器運転状態の確認及び点検記録を行う。・各室内温湿度測定及び必要な調節を行う。・運転終了時において、異常の有無を点検する。4.運転期間及び運転時間(1)冷房運転管理・毎年6月下旬から9月中旬頃までとし、詳細は別途定める。ただし、土・日曜日、休日、および夏期集中休暇として県の指定した日を除く。・原則として、8時15分から17時30分までとする。(2)暖房運転管理・毎年11月中旬から翌年3月下旬頃までとし、詳細は別途定める。ただし、土・日曜日、祝祭日、および年末年始の休日を除く。・原則として、8時15分から18時00分までとする。5.臨機の処置(1) 点検の結果、故障その他の不具合を発見したときは、速やかに施設管理担当者に報告し、その処置について協議を行うものとする。なお、軽微な部品の取替えや修繕については、その都度実施することとする。(2) 点検時以外においても、故障等が発生した場合もしく施設管理担当者からの要請があった場合は、迅速かつ適切な対応を行うものとする。(3) 点検に際して設備等の破損または汚損等を生じた場合は、原状復旧を行うこととする。 【空調設備対象機器リスト】冷暖房空調機器の機種および台数【本館】1.熱回収式水冷ヒートポンプパッケージ(1)東芝製RPW-59H型 (1Fホール用) 1台(2)東芝製RAM-113AR型(事務室他5室用)床置型 19台(3)東芝製RAM-113A型 (図書室、産業デザイン室)床置型 12台(4)東芝製RAM-83AR型 (所長室他1室用)床置型 2台(5)東芝製RAM-83A型 (中央監視室用)床置型 1台(6)東芝製RAM-362P型 (更衣室他10室用)天井埋込型 19台(7)東芝製RMC-242P型 (電子計測室他21室用)天井埋込型 40台(8)東芝製RMC-502R型 (電磁遮蔽室用)天井埋込型 1台2.水冷式ウォーターチラー三菱電機製MCR-P150E型(1F機械室、恒温恒湿室用) 2台3.ヒートポンプパッケージ(1)ダイキン製FRYPJ200P型 (内部観察室) 1台(2)ダイキン製F50BTDV-W型 (小研修室用) 2台(3)ダイキン製FTY-222HNV型 (休憩室用) 1台(4)三菱製PCZ-ERMP45K4型 (材料組織試験室) 1台(5)日立製RP-71A型 (資材保管室用) 1台(6)ダイキン製FHYCJ80B(H)型 (コンピューター室用) 2台(7)日立製RCI-GP80RSH7型 (表面分析室用) 1台(8)ダイキン製SSRJC80BJT型 (表面観察室用) 1台(9)ダイキン製FA71DH型 (光計測室用) 1台(10)三菱製PLZX―ZRMP160HF4型(無機化学試験室用) 2台(11)ダイキン製SSRJH63BJT型 (無機化学機器分析室用) 1台(12)ダイキン製SSRJH140BJ型 (無機化学機器分析室用) 1台(13)ダイキン製RZRP80BDT型 (金属分析室用) 1台(14)ダイキン製FHY100DB型 (産業デザイン室用) 1台(15)ダイキン製RZRP80BCT (表面解析室用) 1台(16)東芝製SIU-J800A型 (プロジェクト準備室用) 2台(17)ダイキン製FHYJ63D型 (表面解析室用) 1台(18)三菱製PL-P50JA型 (高分子物性測定室用) 1台(19)日立製RP-P450P型 (大研修室用) 1台(20)ダイキン製FHYCPC80M型 (X線分析室用) 1台(21)三洋製SAP-GK22A型 (実験棟事務室用) 1台(22)日立製RCI-NP335HVRG1型(食品加工試作室用) 2台(23)ダイキン製SSRJC80BJT型 (高分子化学室用) 2台(24)ダイキン製SZRA112BC型 (試料調整室) 1台4.冷却塔(1)荏原冷熱システム製密閉式MXC-U110ASSW (一般系統用) 1台(2)三菱樹脂製密閉式HT-10PQ-SB6型 (恒温恒湿室用) 1台(3)三菱樹脂製耐震型HT-40SQB型 (ソーラー系統用) 1台5.低温水吸収式冷凍機三洋製TSA-S-10C-LW2型(ソーラー系統) 1台6.真空式温水発生機(1)平川鉄工製VEC40YN-H型(本館暖房用) 1台(2)ヒラカワガイダム製VEC-10ES型(交流サロン用) 1台7.空気調和機(1)新晃工業製SV-4型(物理試験室用) 1台(2)新晃工業製SV-9型(精密計測室用) 1台(3)新晃工業製DV-5型(交流サロン用) 1台8.全熱交換器(1)三菱電機製全熱交換ユニットLP-250SBK02 1台(2)三菱電機製全熱交換ユニットLP-250SBK03 1台(3)その他の全熱交換ユニット(各室一般用) 25台9.排気、送風機、天井扇(1)換気ユニット(2)給気ファン(3)排気ファン(4)天井埋込型換気扇10.ポンプ循環ポンプ 9台【実験棟】1.冷暖房機(1)ダイキン製FXYFP71MK空冷ヒートポンプエアコン室内機 2台(2)ダイキン製RXTP160DA空冷ヒートポンプマルチタイプ室外機 1台(3)ダイキン製空冷ヒートポンプエアコン(天井埋込型、ペアー) 6台(4)ダイキン製空冷ヒートポンプエアコン(天井埋込型、 同時ツイン) 5台2.換気扇(1)天井埋込換気扇 26台(2)ストレートシロッコファン 1台【別館】1.冷暖房機(1)ダイキン製SRY30JA-C空冷ヒートポンプエアコン室内機 1基(2)ダイキン製FXYS125Gダクトエアコン室内機(天井埋込型) 1台(3)ダイキン製FXYS80Gダクトエアコン室内機(天井埋込型) 15台(4)ダイキン製FXYS100Gダクトエアコン室内機(天井埋込型) 5台(5)ダイキン製FXYC80Gカセット2方吹室内機 4台(6)ダイキン製FXYC50Gカセット2方吹室内機 6台(7)ダイキン製FXYC25Gカセット2方吹室内機 5台(8)ダイキン製RSXY10GA空冷ヒートポンプインバーター型室外機 5台(9)ダイキン製RSLY13G空冷ヒートポンプインバーター型室外機 3台(10)ダイキン製RSLY16G空冷ヒートポンプインバーター型室外機 1台(11)ダイキン製RXYP280DA空冷ヒートポンプビル用マルチ室外機 1台(12)ダイキン製FXYCP45MCカセット2方吹室内機 1台(13)ダイキン製FXYCP71MCカセット2方吹室内機 1台(14)ダイキン製FXYCP112MCカセット2方吹室内機 1台(15)ダイキン製FXYKP56Cカセット1方吹室内機 1台(16)日立製RPC-GP80RSH6型(融合化センター) 1台2.空調換気扇(1)全熱交換ユニット(加湿器型)485W 7台(2)全熱交換ユニット(加湿器型)300W 3台(3)全熱交換ユニット(加湿器型)104W 4台(4)全熱交換ユニット(加湿器型) 49W 5台(5)全熱交換ユニット(加湿器型) 42W 5台3.換気扇(1)換気ファン 2台(2)中間ダクトファン 7台(3)有圧換気扇 1台(4)換気扇 1台(5)天井扇 19台(6)パイプファン 1台【企業化支援棟】1.空調機器(1)ダイキンFHGP71DG型室内機 2台(2)ダイキンFHYCJ71K型室内機 4台(3)ダイキンFHCP80EJ型室内機 6台(4)ダイキンFHYGJ83L型室内機 2台(5)ダイキンFHYCJ40L型室内機 2台(6)ダイキンFAYJ112FB型室内機 1台(7)ダイキンFHYJ83F型室内機 1台(8)ダイキンFRYPJ200P型室内機 1台(9)ダイキンRYJ140K型室外機 2台(10)ダイキンRZRP140BC型室外機 1台(11)ダイキンRZRP160BC型室外機 3台(12)ダイキンRYJ125K型室外機 1台(13)ダイキンRCY80F型室外機 1台(14)ダイキンRYJ112K型室外機 1台(15)ダイキンRJ63K型室外機 1台(16)ダイキンCRYJ200型室外機 1台(17)ダイキンFVYCDP224B(電波暗室) 1台2.換気機器(1)三菱全熱交換換気扇VL-140ZS(ダクト用ロスナイ) 7台(2)三菱換気扇VD-15ZXP4-C(天井埋込型) 3台(3)三菱換気扇VD-20ZC2(天井埋込型) 1台(4)三菱換気扇VD-18ZC2(天井埋込型) 1台(5)三菱換気扇VD-15ZPC2(天井埋込型) 2台(6)三菱換気扇VD-15ZXP4-C(天井埋込型) 2台(7)三菱換気扇VD-15ZC2(天井埋込型) 1台(8)三菱換気扇VD-13ZC2(天井埋込型) 2台(9)排気ファン 1台(10)有圧換気扇 1台(11)ダイキン ベンティエールVAR250AS(電波暗室) 1台(12)ダイキン ベンティエールVAH250HS(電波暗室以外)5台「別表-8」【空調設備対象機器リスト】【本館】機器名称 仕様 数量温熱源機器真空式温水ヒーター真空式温水ヒーター太陽熱集熱器出力 465kw出力 116kw有効集熱面積 1.82㎡1基1基60台冷熱源機器温水焚吸収式冷凍機水冷式ウォーターチラー空冷式パッケージエアコン熱回収式ヒートポンプ冷凍能力 10RT冷凍能力 2RT冷房能力 20KW/h床置型34台、天井埋込型61台1基2基1台95台空気調和等関連機器地下式オイルタンクオイルサービスタンク膨張タンク温水蓄熱槽膨張タンククッションタンク冷却塔冷却塔冷却塔空調換気全熱交換ユニット全熱交換ユニットユニット形空気調和機空調用ポンプ中央監視システム最大貯蔵量 3kℓ90ℓ内容積 0.7kℓ最大貯蔵量 4kℓ内容積 0.2kℓ内容積 0.45kℓ密閉式 500,000kcal/h密閉式 39,000kcal/h開放式 75,000kcal/hOA風量2550㎥/h、2050㎥/h天井埋込エアーハンドリングユニット冷温水送りデジタル方式、制御は現場制御盤1基1基1基1基1基1基1基2基1基2基25台3基9台【実験棟】機器名称 仕様 数量冷熱源機器空冷ヒートポンプエアコン室内機空冷ヒートポンプマルチタイプ室外機空冷ヒートポンプエアコン(ペアー)空冷ヒートポンプエアコン(同時ツイン)天井埋込天井埋込2台1台6台5台空気調和等関連機器換気扇ストレートシロッコファン天井埋込26台1台【別館】機器名称 仕様 数量冷熱源機器空冷式ヒートポンプパッケージ(室内機)空冷式ヒートポンプパッケージ(室外機)ビル用マルチエアコン(室外機)ビル用マルチエアコン(室内機)冷房 71,000kcal/h(82.6kw)暖房 75,000kcal/h(87.2kw)1基11台39台空気調和等関連機器全熱交換ユニット(加湿器型)天井扇・換気扇ダクトファン換気ファンパイプファン天井埋込24台21台7台2台1台【企業化支援棟】機器名称 仕様 数量冷熱源機器空冷式ヒートポンプパッケージ(室外機)空冷式ヒートポンプパッケージ(室内機)屋外天井埋込11台19台空気調和等関連機器空調用換気扇換気扇天井埋込天井埋込7台14台 「別表-9」[無圧式及び真空式温水発生機] 運転・監視記録項 目 周 期真空度(真空式のみ)、ボイラー水位、供給温度及び設定温水温度、燃料保有量又はガス供給圧力、天候、ボイラー室温度2 h[無圧式及び真空式温水発生機] 運転・点検基準 (該当する項目に●印を記入)点検項目 点 検 内 容 日点検 週点検 月点検1.起動前a.連成計(真空式のみ)①指針に異常のないことを確認する。②ガラス及び文字板に汚れ及び損傷のないことを確認する。●●b.水面計 ①水面が規定の水位にあることを確認する。●c.燃料及び給水系統①弁の開閉状態が正常であることを確認する。②配管接続部から燃料又は水漏れがないことを確認する。●●d.ボイラー室の換気①換気状態が良好に維持されていることを確認する。●e.煙道ダンパー①全開の状態にあることを確認する。●f.燃料①油焚きボイラーは、燃料タンクの保有量が適切であることを確認する。②ガス焚きボイラーは、1次側ガス圧力が正常であることを確認する。●●2.起動及び運転中a.起動動作①起動時のプレパージ及び点火動作が正常であることを確認する。②停止時の消火動作が正常であることを確認する。●●b.供給及び設定温水温度①規定の許容範囲内にあることを確認する。●c.燃焼状態①燃焼音、火炎の形状及び色が正常であることを確認する。●d.給水及び燃料系統①水又は燃料漏れがないことを確認する。●e.燃焼ガス①煙室、爆発扉、掃除口扉、煙道等からの漏れがないことを確認する。●3.運転終了時の作業①燃料元弁を閉止する。②電源スイッチを遮断する。(制御盤スイッチOFF)●● 「別表-10」[冷熱源機器] 運転・監視記録機器の種別 項 目 周 期チリングユニット冷水入口及び出口温度並びに圧力、蒸発及び凝縮圧力、冷却水入口及び出口温度並びに圧力、電源電圧及び圧縮機電流、潤滑油圧力、機械室温度1回/1D空気熱源ヒートポンプユニット冷温水入口及び出口温度並びに圧力、潤滑油圧力及び温度、圧縮機吸込み及び吐出圧力、電源電圧及び圧縮機電流、機械室温度1回/1D遠心冷凍機冷水入口及び出口温度、冷却水入口及び出口温度、蒸発及び凝縮圧力、凝縮冷媒温度、圧縮機吸込み及び吐出温度、吸込みベーン開度、潤滑油圧力、潤滑油冷却器入口及び出口温度、電源電圧、機械室温度、主電動機電流4回/1D吸収式冷凍機冷水入口及び出口温度、冷却水入口及び出口温度、本体真空度、高・低圧再生器圧力、凝縮冷媒温度、供給蒸気圧力及び温度、再生器、吸収器及び蒸発器液面、機械室温度1回/1D(夏季のみ)直焚き吸収冷温水機及び小型吸収冷温水機ユニット冷温水入口及び出口温度、冷却水入口及び出口温度、排ガス温度、高温再生器温度及び圧力、高温再生器、吸収器及び蒸発器液面、本体真空度、機械室温度4回/1D(小形ユニットは1回/1D)パッケージ形空気調和器冷却水入口及び出口温度並びに圧力、還気並びに給気温度、蒸発及び凝縮圧力、潤滑油圧力、電源電圧、圧縮機及び送風機電流、機械室温度1回/1D氷蓄熱ユニット冷温水入口及び出口温度並びに圧力、圧縮機蒸発圧力及び凝縮圧力、ブライン入口及び出口温度並びに圧力、潤滑油圧力、電源電圧、圧縮機電流、機械室温度1回/1D[冷熱源機器] 運転・点検基準 (該当する項目に●印を記入)点検項目 点 検 内 容 日点検 週点検 月点検1.起動前a.圧力計及び温度計①ガラス及び文字板に汚れ及び損傷のないことを確認する。●b.冷水及び冷却水配管系統①各種弁の開閉状況を確認する。②配管接続部、機器水室部等より水漏れがないことを確認する。●●c.電源①電圧が規定の許容範囲内にあることを確認する。●d.燃料①燃料を必要とする機器にあっては、燃料タンクの保有量が適切であることを確認する。●2.運転中(2hまたは4/Dごと)①各部の圧力及び温度が規定の許容範囲内にあることを確認する。②配管に漏れ、振動等の異常がないことを確認する。③運転時に音及び振動に異常がないことを確認する。④運転記録から系内に空気の侵入が認められる場合は、抽気装置の運転を行う。●●●●3.運転終了時①運転を停止する場合は、関連機器の所定の停止順序に従って行う。②弁類を所定の開閉位置にする。③電源開閉器を規定の位置にする。●●● 「別表-11」[空気調和等関連機器] 運転・点検基準 (該当する項目に●印を記入)点検項目 点 検 内 容 日点検 週点検 月点検1.オイルタンク①漏洩検知管に変形、損傷及び土砂等の堆積物がないことを確認する。②遠隔油量計に損傷がなく、指示に異常がないことを確認する。●●2.オイルサービスタンク①油の供給及び戻し機能に異常がないことを確認する。②油漏れの有無を点検する。●●3.熱交換器、貯湯槽及びヘッダー①異音及び異常振動の有無を点検する。②蒸気トラップからドレンが速やかに排除されていることを確認する。③温水又は給湯温度、水頭圧及び蒸気圧力に異常がないことを確認する。④貯湯槽に外部電源方式の防食装置を設けている場合にあっては、電源ランプ及び電流計に異常がなく、スイッチを切った場合に電圧計の指針がゼロ点に戻ることを確認する。●●●●4.冷却塔①ケーシングに異常振動がないことを確認する。②水槽に水漏れがなく、水位に異常がないことを確認する。③送風機の各部に異音又は異常振動がなく、羽根車の回転が円滑であることを確認する。④凍結防止装置のヒーターの作動電流が定格電流値以下にあることを確認する。⑤冷却水の汚れの有無を点検する。●●●●●5.ユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機①各部の異音及び異常振動等の有無を点検する。②還気、給気及び冷温水入口、出口温度差の異常の有無を点検する。③加湿器の汚れの有無を点検する。④排水の良否を点検する。●●●●6.空気清浄機①圧力損失が規定値以下であることを確認する。②自動巻取り形エアフィルターは、終了表示灯が点灯していないことを確認する。③ろ材誘電形エアフィルター及び電気集塵機は、巻き取り完了表示灯及び荷電表示灯が点灯していることを確認する。④コンパクト形空気調和機用電気集塵機は、荷電表示灯が点灯していることを確認する。●●●●7.ファンコイルユニット①異音及び異常振動の有無を点検する。②ドレン排水に支障のないことを確認する。③汚れの状況を確認する。●●●8.ポンプ①各部の異音及び異常振動等の有無を点検する。②軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。③電動機に異常発熱がないことを確認する。④計器の指示値を確認する。⑤ポンプ周辺の異常の有無を点検する。●●●●●9.送風機①各部の異音及び異常振動等の有無を点検する。②計器の指示値を確認する。●●10.全熱交換器①各部の異音及び異常振動等の有無を点検する。②計器の指示値を確認する。●●11.氷蓄熱ユニット①異音及び異常振動の有無を点検する。②フランジ、パッキン等からの水漏れの有無を点検する。③各部において結露の有無を点検する。●●●12.蓄熱槽①内部の状況及び水位を確認する。②マンホール蓋の損傷及び異常の有無を点検する。●● 「別表-12」[自動制御機器] 点検基準 (該当する項目に●印を記入)点検項目 点 検 内 容 日点検 週点検 月点検1自動制御装置a.外観①腐食、破損、変色等の有無を点検する。②異音、異臭、異常振動等の有無を点検する。●●2.直流電源設備a.整流装置①汚れ、損傷、過熱等の温度上昇及び変形、異音、異臭、腐食等の有無を点検する。②各計器の指示値を確認する。③表示灯類の点灯状態を確認する。●●●b.蓄電池①蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検する。②蓄電池の電解液面を点検し、最高・最低液面線内にあることを確認する。③蓄電池の総出力電圧を確認する。●●● Ⅱ-5空調機器点検特記仕様書1.業務対象(1) 点検を行う対象機器は、Ⅱ-4に記述の「空調設備対象機器リスト」による。2.業務内容(1) 各空調機器において、点検基準に沿った定期点検を実施する。(2) 機器毎の点検内容および時期は「別表」による。(3) 前各号以外に次の項目についても併せて実施する。(○について適用する。)○ フィルター清掃(182台)○ 冷却水系ブラッシング洗浄(3台)(4) 点検の実施にあたっては、施設の業務に支障を来さないように努めるとともに、安全対策には十分配慮すること。3.臨機の処置(1) 点検の結果、故障その他不具合を発見したときは、速やかに施設管理担当者に報告し、その処置について協議を行うものとする。なお、軽微な部品の取替や修繕については、その都度実施することとする。(2) 点検時以外においても故障等が発生した場合、もしくは施設管理担当者からの要請があった場合は、迅速かつ適切な対応を行うものとする。(3) 点検に際して設備等の破損または汚損等を生じた場合は、原状復旧を行うこととする。 「別表」(温)[温水発生機] 点検基準 (該当する項目に●印を記入):年2回(174kw以上=真空式温水ヒーター)年1回(174kw未満=真空式温水ヒーター)点検項目 点 検 内 容 年2回 年1回1.基礎・固定部①亀裂、沈下等の異常の有無を点検する。②ボルトの緩みの有無を点検する。2.外観の状況a.本体①汚れ及び燃焼ガス漏れならびに焚き口及び掃除口付近の燃損の有無を点検する。b.保温材 ①脱落、損傷等の有無を点検する。3.内部の状況a.燃焼室及び伝熱面①清掃の上、過熱及び腐食等の劣化ならびに水漏れの有無を点検する。②真空度が規定の許容範囲内にあることを確認する。③燃焼ガス漏れの有無を点検する。④運転時にボイラー水位が規定の許容範囲内にあることを確認する。●●●●b.熱交換器①接続部の水漏れの有無を点検する。②汚れ及び詰まりの有無ならびに流量の適否を点検する。③逃がし弁を分解清掃し、腐食、損傷等の有無を点検する。●●●●c.煙道及び煙突①割れ、腐食等の劣化及び雨水の浸入の有無を点検する。②排ガスの漏れの有無を点検する。③耐火レンガ及びキャスタブルの破損及び脱落、ならびにすすの堆積の有無を点検する。●●●●●●4.付属品a.抽気装置①作動の良否を点検する。②抽気ポンプのグランドパッキンの損傷等の有無を点検する。③弁の損傷等の劣化及び詰まりの有無を点検する。④配管接続部の緩み及び水漏れの有無を点検する。⑤抽気ブローの良否を点検する。●●●●●●●●●●b.制御安全装置①温度調節器の作動の良否を点検する。②溶解栓及び温度ヒューズの異常の有無を点検する。③抽気スイッチ及び安全スイッチの作動の良否を点検する。④低水位スイッチの作動の良否を点検する。●●●●●●5.燃焼装置a.バーナー①炎口部に付着したすす、カーボン、未燃物等の汚れを清掃する。②点火及び消火の良否を点検する。③炎の色及び形状ならびに燃焼音等の燃焼状態の良否を点検する。④ノズル、ディフューザー、バーナータイル等の焼損、変形、割れ等の有無を点検する。●●●●●●●●b.電極棒 ①異物の付着及び腐食の有無を点検する。c.ストレーナー ①漏れの有無を点検する。● ●d.電磁弁及び油圧計①作動の良否を点検する。●●e.火炎検出器①火炎検出器を取外し、検出部の汚れ、焼損、亀裂等の有無を点検する。②検出部の装着及び接触の良否を点検する。●●●●f.燃料遮断弁①油燃料遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、バーナーノズルからの油の滴下量が規定値以下であることを確認する。②ガス遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、(社)日本ガス協会で定める「ガスボイラ燃焼設備の安全技術指標」により、ガスの漏れ量が規定値以下であることを確認する。③弁及び配管との接続部の漏れの有無を点検する。●●●●6.操作盤①盤内機器の取付の良否ならびに過熱及び異臭の有無を点検する。②端子部の変色、さび及び汚れの有無を点検する。③温水発生機運転時の盤内部の温度状況及び結露の有無を点検する。④表示灯の点灯及び警報器の発鳴の良否を点検する。●●●●●●●● 「別表」(チ)[チリングユニット] 点検基準点検項目 シーズンイン点検 シ-ズンオフ点検 シーズンオン点検1.基礎・固定部①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。③防振材、ストッパ等の劣化及び緩みの有無を点検する。①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。③防振材、ストッパ等の劣化及び緩みの有無を点検する。①取付状態を点検する。2.外観の状況a.本体①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。b.保冷材①保冷材の損傷及び脱落の有無を点検する。①保冷材の損傷及び脱落の有無を点検する。①保冷材の損傷及び脱落の有無を点検する。3.内部の状況a.熱交換器①ファンコイルの汚れ、損傷の有無を点検する。①ファンコイルの汚れ、損傷の有無を点検する。①ファンコイルの汚れ、損傷の有無を点検する。4.付属品a.安全弁①漏れの有無及び作動の良否を点検する。①漏れの有無及び作動の良否を点検する。b.圧力計及び温度計①正常値を指示していることを確認する。②取付部等の漏れの有無を点検する。③汚れ及び損傷の有無を点検する。①正常値を指示していることを確認する。②取付部等の漏れの有無を点検する。③汚れ及び損傷の有無を点検する。①正常値を指示していることを確認する。②取付部等の漏れの有無を点検する。③汚れ及び損傷の有無を点検する。5.電気系統a.操作回路及び動力回路①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。b.端子①緩み、変色及び破損の有無を点検する。①緩み、変色及び破損の有無を点検する。①緩み、変色及び破損の有無を点検する。c.クランクケースヒーター①温度の異常の有無を点検する。②絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。①温度の異常の有無を点検する。②絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。①通電及び発熱状態に異常のないことを確認する。d.盤 ①異物の付着、緩み及 ①異物の付着、緩み及 ①異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。び変形の有無を点検する。び変形の有無を点検する。e.電磁開閉器①異音及び劣化の有無を点検する。①異音及び劣化の有無を点検する。f.接地①断線及び緩みの有無を点検する。②接地抵抗を測定し、その良否を確認する。6.保安装置a.圧力開閉器①設定値で作動することを確認する。b.吐出ガス温度サーモ①作動の良否を点検する。c.断水リレー①作動の良否を点検する。d.インターロック①作動の良否を点検する。e.冷水凍結防止サーモ①作動の良否を点検する。f.可溶栓①変形、破損等の有無を点検する。7.冷媒系統①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷、摩耗、腐食等の有無を点検する。①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷、摩耗、腐食等の有無を点検する。①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷、摩耗、腐食等の有無を点検する。8.潤滑油系統①油の汚れの有無及び油量の適否を点検する。①油の汚れの有無及び油量の適否を点検する。①油の汚れの有無及び油量の適否を点検する。9.冷水及び冷却水系統①漏れの有無を点検する。②弁の開閉の良否を点検する。①漏れの有無を点検する。②弁の開閉の良否を点検する。10.排水①通水試験を行い、流れに支障のないことを確認する。①通水試験を行い、流れに支障のないことを確認する。11.運転調整a.音及び振動①異常のないことを確認する。①異常のないことを確認する。b.主電源電圧 ①運転時における主電 ①運転時における主電及び電流源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。②主電流及び圧縮機電流が規定値内にあることを確認する。源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。②主電流及び圧縮機電流が規定値内にあることを確認する。c.冷媒ガス①高圧側及び低圧側の圧力温度等の冷媒ガスの状態を把握するために必要な計測を行い、その値が許容範囲内にあることを確認する。①高圧側及び低圧側の圧力温度等を測定し、その値が許容範囲内にあることを確認する。d.冷凍機油①油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあることを確認する。①油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあることを確認する。e.熱交換状況①冷媒、冷却水及び冷水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。①冷媒、冷却水及び冷水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。f.自動制御①温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することを確認する。①温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することを確認する。12.保存①水系統(排水系統を除く)は、確実に水を抜いた上保存する。 「別表」(ヒ)[ヒートポンプユニット] 点検基準点検項目 シーズンイン点検 シ-ズンオフ点検 シーズンオン点検1.基礎・固定部①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。③防振材、ストッパ等の劣化及び緩みの有無を点検する。①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。③防振材、ストッパ等の劣化及び緩みの有無を点検する。①取付状態を点検する。2.外観の状況a.本体①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。b.保冷材①保冷材の損傷及び脱落の有無を点検する。①保冷材の損傷及び脱落の有無を点検する。①保冷材の損傷及び脱落の有無を点検する。3.内部の状況a.熱交換器①ファンコイルの汚れ、損傷の有無を点検する。①ファンコイルの汚れ、損傷の有無を点検する。①ファンコイルの汚れ、損傷の有無を点検する。4.付属品a.安全弁①漏れの有無及び作動の良否を点検する。①漏れの有無及び作動の良否を点検する。b.圧力計及び温度計①正常値を指示していることを確認する。②取付部等の漏れの有無を点検する。③汚れ及び損傷の有無を点検する。①正常値を指示していることを確認する。②取付部等の漏れの有無を点検する。③汚れ及び損傷の有無を点検する。①正常値を指示していることを確認する。②取付部等の漏れの有無を点検する。③汚れ及び損傷の有無を点検する。5.電気系統a.操作回路及び動力回路①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。b.端子①緩み、変色及び破損の有無を点検する。①緩み、変色及び破損の有無を点検する。①緩み、変色及び破損の有無を点検する。c.クランクケースヒーター①温度の異常の有無を点検する。②絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。①温度の異常の有無を点検する。②絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。①通電及び発熱状態に異常のないことを確認する。d.盤①異物の付着、緩み及び変形の有無を点検①異物の付着、緩み及び変形の有無を点検①異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。する。する。e.電磁開閉器①異音及び劣化の有無を点検する。①異音及び劣化の有無を点検する。f.冷暖房切替①冷房または暖房切替スイッチ及び4路切替弁の作動の良否を点検する。①冷房または暖房切替スイッチ及び4路切替弁の作動の良否を点検する。g.接地①断線及び緩みの有無を点検する。②接地抵抗を測定し、その良否を確認する。6.保安装置a.圧力開閉器①設定値で作動することを確認する。b.吐出ガス温度サーモ①作動の良否を点検する。c.断水リレー①作動の良否を点検する。d.インターロック①作動の良否を点検する。7.冷媒系統①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷、摩耗、腐食等の有無を点検する。①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷、摩耗、腐食等の有無を点検する。①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷、摩耗、腐食等の有無を点検する。8.潤滑油系統①油の汚れの有無及び油量の適否を点検する。①油の汚れの有無及び油量の適否を点検する。①油の汚れの有無及び油量の適否を点検する。9.水系統a.冷温水①漏れの有無を点検する。①漏れの有無を点検する。①漏れの有無を点検する。b.弁①開閉の良否を点検する。①開閉の良否を点検する。①弁の開閉の良否を点検する。c.排水①通水試験を行い、流れに支障のないことを確認する。①通水試験を行い、流れに支障のないことを確認する。d.ドレンパン①汚れ及び腐食の有無を点検する。10.運転調整a.音及び振動①異常のないことを確認する。①異常のないことを確認する。b.主電源電圧及び電流①運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。②主電流及び圧縮機電流が規定値内にあることを確認する。①運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。②主電流及び圧縮機電流が規定値内にあることを確認する。c.冷媒ガス①高圧側及び低圧側の圧力温度等の冷媒ガスの状態を把握するために必要な計測を行い、その値が許容範囲にあることを確認する。①高圧側及び低圧側の圧力温度等を測定し、その値が許容範囲内にあることを確認する。d.冷凍機油①油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあることを確認する。①油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあることを確認する。e.熱交換状況①冷媒、冷却水及び冷水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。①冷媒、冷却水及び冷水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。f.自動制御①温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することを確認する。①温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することを確認する。11.保存①水系統(排水系統を除く)は、確実に水を抜いた上保存する。 「別表」(吸)[吸収式冷凍機] 点検基準点検項目 シーズンイン点検 シ-ズンオフ点検 シーズンオン点検1.基礎・固定部①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。①取付状態を点検する。2.外観の状況a.本体①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。b.保温材及び保冷材①損傷及び脱落の有無を点検する。①損傷及び脱落の有無を点検する。3.付属品a.圧力計及び温度計①正常値を指示していることを確認する。②取付部等の漏れの有無を点検する。③汚れ及び損傷の有無を点検する。①正常値を指示していることを確認する。②取付部等の漏れの有無を点検する。③汚れ及び損傷の有無を点検する。①正常値を指示していることを確認する。②取付部等の漏れの有無を点検する。③汚れ及び損傷の有無を点検する。4.気密確認①機内圧力が規定値以内であることを確認する。5.電気系統a.操作回路及び電動機回路①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。b.端子①緩み、変色及び破損の有無を点検する。①緩み、変色及び破損の有無を点検する。c.タイマー①起動制限、遅延、その他のタイマーが設定値で作動することを確認する。d.サーマルリレー①キャンドポンプ及び抽気ポンプ用サーマルリレーの設定値を確認する。e.電極棒①電極棒の機能を点検する。①必要に応じて電極棒を抜き取り、亀裂または折損の有無を点検する。①電極棒の機能を点検する。f.操作盤内 ①異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。g.接地①断線及び緩みの有無を点検する。②接地抵抗を測定し、その良否を確認する。6.保安装置a.作動試験①リレー及び保護装置が規定値で作動することを確認する。b.インターロック①作動の良否を点検する。7.蒸気圧力調整弁①リンク装置の緩みの有無を点検する。②実作動及び疑似回路により作動させ、その良否を点検する。①リンク装置の緩みの有無を点検する。②実作動及び疑似回路により作動させ、その良否を点検する。8.冷水及び冷却水系統①漏れの有無を点検する。②弁の開閉の良否を点検する。③冷水及び冷却水系統の各水室部に水漏れのないことを確認する。9.運転調整a.音及び振動①異常のないことを確認する。①異常のないことを確認する。b.電流及び電圧①運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。②運転電流が規定値内にあることを確認する。③電動機の回転方向が正しいことを確認する。①運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。②運転電流が規定値内にあることを確認する。c.制御①蒸気調整弁が設定温度で段階的に作動す①蒸気調整弁が設定温度で段階的に作動することを確認する。ることを確認する。d.熱源①供給蒸気の1次圧力が規定の許容範囲内にあることを確認する。②非通電時に、蒸気制御弁にリークのないことを確認する。①供給蒸気の1次圧力が規定の許容範囲内にあることを確認する。②非通電時に、蒸気制御弁にリークのないことを確認する。e.熱交換器①冷水及び冷却水の入口温度及び出口温度、溶液温度、溶液濃度、凝縮温度、蒸発温度等を測定し、その値が許容範囲内にあることを確認する。②不凝縮ガスの混入及び冷却管の汚れの有無を点検する。①冷水及び冷却水の入口温度及び出口温度、溶液温度、溶液濃度、凝縮温度、蒸発温度等を測定し、その値が許容範囲内にあることを確認する。②不凝縮ガスの混入及び冷却管の汚れの有無を点検する。10.真空気密a.抽気ポンプ①起動時に固着及び異音がなく、抽気能力に異常のないことを確認する。②ベルトの張りの良否及び油面の適否を点検する。①起動時に固着及び異音がなく、抽気能力に異常のないことを確認する。②ベルトの張りの良否及び油面の適否を点検する。①起動時に固着及び異音がなく、抽気能力に異常のないことを確認する。②ベルトの張りの良否及び油面の適否を点検する。b.抽気系統①抽気用弁を手動で全開にし、真空計の変化から開通していることを確認する。①抽気用弁を手動で全開にし、真空計の変化から開通していることを確認する。①抽気用弁を手動で全開にし、真空計の変化から開通していることを確認する。c.リーク試験①抽気ポンプで機内に不凝縮ガスのないことを確認する。①抽気ポンプで機内に不凝縮ガスのないことを確認する。①抽気ポンプで機内に不凝縮ガスのないことを確認する。d.パラジウムセルユニット①パラジウムセル部の焼損及び劣化度を点検する。①パラジウムセル部の焼損及び劣化度を点検する。①パラジウムセル部の焼損及び劣化度を点検する。e.真空引き①抽気ポンプを用いて機内を所定の圧力まで抽気する。11.冷媒及び吸収剤①攪拌した溶液を適量採取し、腐食防止剤濃度及びアルカリ度が規定の許容範囲内にあることを確認する。②溶液に汚れのないことを確認する。①攪拌した溶液を適量採取し、腐食防止剤濃度及びアルカリ度が規定の許容範囲内にあることを確認する。②溶液に汚れのないことを確認する。12.熱交換器①水室の汚れ及び腐食の有無を点検する。①伝熱管のスケール付着の有無を点検する。②伝熱管の腐食の有無を点検する。13.保存a.真空系統①機内真空部を所定の圧力まで下げ、窒素ガスを封入して大気圧力以上に加圧し、保存する。b.冷水及び冷却水系統①満水または乾燥の上保存する。満水保存の場合は、さび止め剤を規定の濃度まで注入する。c.溶液希釈①冷媒液は全て溶液に混入させ、希釈されていることを確認する。 「別表」(水)[水冷式パッケージ形空調機] 点検基準点検項目 シーズンイン点検 シ-ズンオフ点検 シーズンオン点検1.基礎・固定部①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。③防振材、ストッパ等の劣化及び緩みの有無を点検する。①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。③防振材、ストッパ等の劣化及び緩みの有無を点検する。2.外観の状況①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。3.冷房切替①温水または蒸気ヒーターの水抜きを行い、これらに係る上弁の開閉の良否を点検すると共に、電気ヒーター及び加湿器の電源遮断を行う。4.暖房切替①温水蒸気ヒーター、加湿給水等の止弁の開閉を確認すると共に、電気ヒーター及び加湿器の電源投入、自動制御機器の切替並びに作動確認を行う。5.水系統a.加湿用給水及び冷却水①弁の開閉を確認する。②漏れ及び汚れのないことを確認する。①漏れ及び汚れの有無を点検する。b.ドレンパン①汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。①汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。c.ドレン排水①本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。①本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。①本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。6.電気系統a.操作回路及び①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認す動力回路 る。b.端子①緩み、変色の有無を点検する。①緩み、変色の有無を点検する。c.クランクケースヒーター①通電、発熱状態の異常の有無を点検する。①通電、発熱状態の異常の有無を点検する。①通電、発熱状態の異常の有無を点検する。d.盤①汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。①汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。①汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。7.送風機a.Vベルト①緩み、亀裂、摩耗等の有無を点検する。①緩み、亀裂、摩耗等の有無を点検する。①緩み及び振動の有無を点検する。b.軸受け①音、振動等の異常の有無を点検する。①音、振動等の異常の有無を点検する。①音、振動等の異常の有無を点検する。c.羽根①汚れ及び損傷等の有無を点検する。①汚れ及び損傷等の有無を点検する。d.電動機①回転方向が正しいことを確認する。8.エアフィルターa.ろ材①詰まり、損傷等の有無を点検する。①詰まり、損傷等の有無を点検する。①詰まり、損傷等の有無を点検する。b.枠①変形、腐食等の有無を点検する。①変形、腐食等の有無を点検する。①変形、腐食等の有無を点検する。9.冷媒系統①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷等の有無を点検する。①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷等の有無を点検する。①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷等の有無を点検する。10.熱交換器①ファンコイル及び凝縮器の汚れ、損傷等の有無を点検する。①ファンコイル及び凝縮器の汚れ、損傷等の有無を点検する。①ファンコイル及び凝縮器の汚れ、損傷等の有無を点検する。11.加湿器①作動の良否を点検する。②汚れ、損傷等の有無を点検する。①作動の良否を点検する。②汚れ、損傷等の有無を点検する。①作動の良否を点検する。②汚れ、損傷等の有無を点検する。12.保安装置a.インターロック①冷却水ポンプ接点及びフロースイッチ接点の作動の良否を点検する。②電気ヒーターの場合、通電は送風運転と連動して作動することを確認する。b.圧力開閉器①作動の良否を確認する。c.可溶栓または安全弁①ガス漏れ及び変形の有無を確認する。①ガス漏れ及び変形の有無を確認する。d.温度ヒューズ①溶断、変形及び変色の有無を点検する。e.過熱防止器①作動の良否を確認する。f.圧力計①指示値が正常であることを確認する。①指示値が正常であることを確認する。13.自動制御機器①温度調節器、湿度調節器、タイマー制御、圧力制御、容量制御等が設定値で作動することを確認する。①温度、湿度等が設定値にて制御していることを確認する。14.運転調整a.音及び振動①異常のないことを確認する。①異常のないことを確認する。①異常のないことを確認する。b.電源電圧①運転時における電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。②供給電源電圧に異常のないことを確認する。①供給電源電圧に異常のないことを確認する。c.運転電流①主電流及び圧縮機電流が定格以下にあることを確認する。②送風機の電流に異常がないことを確認する。③電気ヒーターの電流が定格値にあることを確認する。④加湿器の電流に異常がないことを確認する。①主電流及び圧縮機電流が定格以下にあることを確認する。②送風機の電流に異常がないことを確認する。③電気ヒーターの電流が定格値にあることを確認する。④加湿器の電流に異常がないことを確認する。d.冷凍機油 ①汚損、劣化及び油量 ①汚損、劣化及び油量の適否を点検する。の適否を点検する。e.熱交換状況①冷媒、冷却水、温水及び吹き出し空気の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。①冷媒、冷却水、温水及び吹き出し空気の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。15.保存①冷却水・加湿系統(排水系統を除く)の水を抜いた上保存する。 「別表」(空)[空冷式パッケージ形空調機] 点検基準点検項目 シーズンイン点検 シ-ズンオフ点検 シーズンオン点検1.基礎・固定部①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。③防振材、ストッパ等の劣化及び緩みの有無を点検する。①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。③防振材、ストッパ等の劣化及び緩みの有無を点検する。2.外観の状況①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。①腐食、変形、損傷等の有無を点検する。3.冷房切替①補助電気ヒーター、加湿器の電源遮断をするとともに自動制御機器の切替え、作動確認を確実に行う。4.暖房切替①補助電気ヒーター、加湿器の電源投入並びに自動制御機器の切替え、作動確認を行う。5.水系統a.加湿用給水①給水止弁の開閉を点検する。②漏れ及び汚れの有無を点検する。b.ドレンパン①汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。①汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。c.ドレン排水①本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。①本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。6.電気系統a.操作回路及び動力回路①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。b.端子①緩み及び変色の有無を点検する。①緩み及び変色の有無を点検する。c.クランク ①通電及び発熱状態に ①通電及び発熱状態に ①通電及び発熱状態にケースヒーター異常のないことを確認する。異常のないことを確認する。異常のないことを確認する。d.操作盤①盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。①盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。7.送風機a.Vベルト①緩み、亀裂、摩耗等の有無を点検する。①緩み、亀裂、摩耗等の有無を点検する。①緩み及び振動の有無を点検する。b.軸受け①音、振動等の有無を点検する。①音、振動等の有無を点検する。①音、振動等の有無を点検する。c.羽根①汚れ、損傷等の有無を点検する。①汚れ、損傷等の有無を点検する。d.電動機①回転方向が正しいことを確認する。8.エアーフィルターa.ろ材①詰まり、損傷等の有無を点検する。①詰まり、損傷等の有無を点検する。①詰まり、損傷等の有無を点検する。b.枠①変形、腐食等の有無を点検する。①変形、腐食等の有無を点検する。①変形、腐食等の有無を点検する。9.冷媒系統①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷等の有無を点検する。①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷等の有無を点検する。①ガス漏れの有無を点検する。②配管の損傷等の有無を点検する。10.熱交換器①ファンコイルの汚れ、損傷等の有無を点検する。②補助ヒーターの汚れ、損傷等の有無を点検する。①ファンコイルの汚れ、損傷等の有無を点検する。①室内及び室外熱交換器の汚れ、損傷等の有無を点検する。11.加湿器①作動の良否を確認する。②汚れ、損傷等の有無を点検する。①作動の良否を確認する。②汚れ、損傷等の有無を点検する。①作動の良否を確認する。②汚れ、損傷等の有無を点検する。12.保安装置a.インターロック①室内送風機運転と補助電気ヒーターの作動の良否を点検する。b.圧力開閉器①作動の良否を点検する。c.可溶栓または ①ガス漏れ及び変形の ①ガス漏れ及び変形の安全弁 有無を点検する。有無を点検する。d.温度ヒューズ①溶断、変形及び変色の有無を点検する。e.過熱防止器①作動の良否を点検する。f.圧力計①正常値を示していることを確認する。①正常値を示していることを確認する。13.自動制御装置①温度調節器、湿度調節器、タイマー制御、容量制御等が設定値で作動することを確認する。②除霜装置の検知作動及び四方弁動作の良否を確認する。①温度、湿度等が設定値にて制御していることを確認する。14.運転調整a.音及び振動①異常のないことを確認する。①異常のないことを確認する。①異常のないことを確認する。b.電源電圧①運転時における電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。②供給電源電圧に異常のないことを確認する。①供給電源電圧に異常のないことを確認する。c.運転電流①主電流及び圧縮機電流が定格以下にあることを確認する。②補助電気ヒーターの電流が定格値にあることを確認する。①主電流及び圧縮機電流が定格以下にあることを確認する。②送風機の電流に異常がないことを確認する。③電気ヒーターの電流が定格値にあることを確認する。④加湿器の電流に異常がないことを確認する。d.冷凍機油①汚損、劣化及び油量の適否を点検する。①汚損、劣化及び油量の適否を点検する。e.熱交換状況①冷媒、室外機及び室内機吹き出し空気の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。①冷媒及び冷却水の液温、室内及び室外熱交換器の吹き出し空気の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。f.除霜装置①検知作動並びに四方弁動作の良否を点検する。 「別表」(オ)[地下式オイルタンク] 点検基準 (月例点検)点検項目点 検 内 容1回/月1.通気口 ①引火防止網の脱落、腐食及び目詰まりの有無を点検する。●2.計量口及び注油口①変形、損傷及び漏れの有無を点検し、蓋の閉鎖状態に異常のないことを確認する。●3.注入口ピット①割れ、損傷、滞油、滞水及び土砂等の堆積物の有無を点検する。②油種別表示板の汚れの有無を点検し、表示が明瞭であることを確認する。●●4.配管 ①損傷、変形、漏れ等の有無を点検する。●5.弁 ①漏れ、損傷等の有無並びに作動の良否を点検する。●6.配管点検ボックス①割れ、損傷、滞油、滞水及び土砂等の堆積物の有無を点検する。●7.端子盤 ①箱の損傷及び端子の緩みの有無を点検する。●8.接地①断線及び緩みの有無を点検する。②接地抵抗を測定し、その良否を確認する。●●9.漏洩検査管 ①漏洩検査管を用いて、漏れの有無を点検する。●[地下式オイルタンク] 点検基準点検項目 点 検 内 容 1回/年1.基礎a.上部スラブ①亀裂、崩没、沈下等の有無を点検する。●b.マンホール①パッキン及びその当り面の損傷並びに密閉状態の良否を点検する。②プロテクター内部の汚れ、滞水、滞油及び堆積物の有無を点検する。●●2.本体①タンク内の油を抜いて、直接法、加圧法又は減圧法により漏れの有無を点検する。②残量の測定又は漏洩検査管により、漏れの有無を点検する。③直接法又は加圧法により割れ、損傷、腐食等の有無及び沈殿物等の汚れの有無を点検する。●●●3.配管 ①加圧法又は減圧法により漏れの有無を点検する。●4.通気口①取付状態の良否を点検する。②引火防止網の脱落、腐食及び目詰まりの有無を点検する。●●5.標識及び掲示板①汚れの有無を点検し、表示が明瞭であることを確認する。●6.消火器 ①設置場所、数及び交換時期を確認する。●[オイルサービスタンク] 点検基準点検項目 点 検 内 容 1回/年1.基礎・固定部a.基礎及び防油堤①亀裂の有無を点検する。●b.架台 ①曲り、さび、損傷等の有無を点検する。●c.基礎ボルト①基礎ボルト、取付ボルト、固定金具等の緩み、損傷等の有無を点検する。●d.配管支持の状態①正しく取り付けられ、配管の荷重が接合部又は本体にかからないよう平均に負担していることを確認する。●2.外観の状況①漏れの有無を点検する。②損傷、腐食等の有無を点検する。●3.管及び弁a.管①漏れ、損傷、腐食等の有無を点検する。②緩衝装置の取り付け及び機能の良否を点検する。●●b.弁 ①作動の良否及び損傷等の有無を点検する。●4.計器①汚れ及び損傷の有無を点検する。②正常値を示していることを確認する。③固定の良否を点検する。●●●5.液面制御装置(フロートスイッチ)①フロートの浸水、損傷等の有無を点検する。②フロートの上下によりポンプ及び警報の電源が入切りし、その位置が許容範囲内にあることを確認する。●●6.警報スイッチ・電極スイッチ①電極棒の異物付着の有無及び浸食の状態を点検する。②作動の良否を点検する。●●7.通気口 ①取付状態の良否を点検する。●8.点検ハッチ ①取付状態の良否及びさび、腐食等の有無を点検する。●9.標識及び掲示板①汚れの有無を点検し、表示が明瞭であることを確認する。●10.消火器 ①設置場所、数及び交換時期を確認する。● 「別表」(熱)[熱交換器][貯湯タンク][ヘッダー] 点検基準点検項目 性能点検 月例点検1.基礎・固定部a.基礎①亀裂、沈下等の有無を点検する。①亀裂、沈下等の有無を点検する。b.架台①曲り、さび、損傷等の有無を点検する。①曲り、さび、損傷等の有無を点検する。c.保温材 ①脱落、損傷等の有無を点検する。①脱落、損傷等の有無を点検する。d.基礎ボルト等①基礎ボルト、取付ボルト、固定金具等の緩み、損傷等の有無を点検する。①基礎ボルト、取付ボルト、固定金具等の緩み、損傷等の有無を点検する。e.配管支持の状態①変形の有無を確認する。①変形の有無を確認する。2.外観の状況①内部の付着及び堆積物の有無を点検する。②内部の割れ、腐食、損傷等の有無を点検する。③加熱管の引き出し、内外面のスケール、スラッジ等の異物の付着及び割れ、変形、腐食等の有無を点検する。④締め付けボルトの緩み、腐食、曲がり等の有無を点検する。①腐食、損傷等の有無を点検する。②漏れの有無を点検する。③蓋の取付状態の良否及びボルトの摩耗、腐食、損傷等の有無を点検する。3.圧力計、水高計及び温度計①指針が大気圧の下でゼロ点を指示することを確認する。②損傷等の有無を点検する。③導圧口、導圧管、サイホン管、コック等の詰まりの有無を点検する。④温度計の感温部の腐食及び損傷の有無を点検する。①正常値を指示していることを確認する。②取付部等の漏れの有無を点検する。③汚れ及び損傷等の有無を点検する。4.付属管及び弁a.逃し管①詰まりの有無を点検する。②保温材の脱落及び損傷の有無を点検する。①漏れ、汚れ、損傷、腐食等の有無を点検する。②保温材の脱落及び損傷の有無を点検する。b.その他の管①変形、腐食、曲がり等の有無を点検する。②結露の有無を点検する。③伸縮継手の作動の良否及び損傷①漏れ、損傷、腐食等の有無を点検する。等の有無を点検する。c.安全弁及び逃し弁①分解のうえ清掃する。②弁及び弁座の損傷の有無を点検する。③各部品を清掃し、損傷等の有無を点検する。④組み立て後、原則として吹出しテストをする。①取付ボルトの緩みを点検する。②漏れの有無を点検する。③テストレバーのあるものは、作動テストをする。d.減圧弁①1次側及び2次側の圧力計の圧力変動が許容範囲内にあることを確認する。②損傷等の有無を点検する。e.その他の弁①作動の良否及び損傷等の有無を点検する。①漏れ、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。5.温度調整弁①作動の良否を点検する。②損傷等の有無及びスケール付着の有無を点検する。6.蒸気トラップ①分解清掃の上、損傷等の有無を点検する。7.防食装置①流電陽極法は、防食材の消耗の程度を点検する。②外部電源法は、電極線の消耗の有無及び絶縁状態の有無を点検する。8.溶解栓 ①劣化の有無を点検する。「別表」(タ)[還水タンク][開放型膨張タンク] 点検基準点検項目 点検内容 周 期1.基礎・固定部a.基礎①亀裂、沈下等の有無を点検する。1回/年b.架台 ①曲り、さび、損傷等の有無を点検する。1回/年c.保温材 ①脱落、損傷等の有無を点検する。1回/年d.基礎ボルト等①基礎ボルト、取付ボルト、固定金具等の緩み、損傷等の有無を点検する。1回/年e.配管支持の状態①取付状態が適正であることを確認する。1回/年2.外観の状況①内部の付着及び堆積物の有無を点検する。②腐食、損傷等の有無を点検する。③漏れの有無を点検する。④内部の保護塗装の剥離等の有無を点検する。1回/年3.管及び弁a.管①漏れ、腐食、損傷等の有無を点検する。1回/年b.弁 ①漏れ、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。1回/年4.付属品a.計器①汚れ及び損傷等の有無を点検する。②正常値を示していることを確認する。③固定の良否を点検する。1回/年b.はしご及び点検扉①取付の良否及びさび、腐食等の有無を点検する。1回/年5.液面制御装置a.ボールタップ①フロートの浸水、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。②給水停止状態での漏水の有無及び水位の適否を点検する。1回/年b.フロートスイッチ①フロートの浸水、損傷等の有無を点検する。②フロートの上下により電源が入切りし、その位置が許容範囲内にあることを確認する。1回/年c.電極スイッチ①電極棒に異物付着の有無及び侵食の状態を点検する。②水位の上下により電源が入切りし、その位置が正常に作動することを確認する。1回/年 「別表」(冷)[冷却塔] 点検基準点検項目 シーズンイン点検 シ-ズンオフ点検 シーズンオン点検1.基礎・固定部①亀裂、沈下等の有無を点検する。②基礎ボルトの緩み及び劣化の有無を点検する。③防振装置の損傷等の有無を点検する。④防振ストッパの劣化及び緩みの有無を点検する。①取付状態を点検する。2.外観の状況a.本体①汚れ、変形、損傷の有無を点検する。①汚れ、変形、損傷の有無を点検する。①汚れ、変形、損傷の有無を点検する。b.散水装置①汚れ、変形、損傷、さびの有無を点検する。②散水穴の目詰まりの有無を点検する。③散水管の回転が円滑であることを確認する。①汚れ、変形、損傷、さびの有無を点検する。②散水穴の目詰まりの有無を点検する。③散水管の回転が円滑であることを確認する。①汚れ、変形、損傷、さびの有無を点検する。②散水穴の目詰まりの有無を点検する。③散水管の回転が円滑であることを確認する。c.熱交換器①コイルの汚れ、損傷等の有無を点検する。①コイルの汚れ、損傷等の有無を点検する。d.エリミネータ①変形、損傷及び目詰まりの有無を点検する。①変形、損傷及び目詰まりの有無を点検する。e.ルーバー①変形、損傷及び目詰まりの有無を点検する。①変形、損傷及び目詰まりの有無を点検する。①変形、損傷及び目詰まりの有無を点検する。f.充填材①スケール等の付着の有無を点検する。②目詰まりの有無を点検する。③座屈、変形等の有無を点検する。①スケール等の付着の有無を点検する。②目詰まりの有無を点検する。③座屈、変形等の有無を点検する。①スケール等の付着の有無を点検する。②目詰まりの有無を点検する。③座屈、変形等の有無を点検する。g.骨組及び脚 ①変形、損傷等の有無 ①変形、損傷等の有無 ①変形、損傷等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び組み立てボルトの緩みの有無を点検する。を点検する。②固定金具の劣化及び組み立てボルトの緩みの有無を点検する。を点検する。②固定金具の劣化及び組み立てボルトの緩みの有無を点検する。h.はしご及び点検扉①変形、損傷、腐食等の有無を点検する。①変形、損傷、腐食等の有無を点検する。3.水槽a.本体①内外面の汚れ、変形、損傷の有無を点検する。②水漏れの有無を点検する。③水位が規定の位置にあることを確認する。①内外面の汚れ、変形、損傷の有無を点検する。②水漏れの有無を点検する。①内外面の汚れ、変形、損傷の有無を点検する。②水漏れの有無を点検する。③水位が規定の位置にあることを確認する。b.給水装置①ボールタップ等が確実に作動することを確認する。①ボールタップ等が確実に作動することを確認する。①ボールタップ等が確実に作動することを確認する。c.ストレーナー①目詰まり、損傷等の有無を点検する。①目詰まり、損傷等の有無を点検する。①目詰まり、損傷等の有無を点検する。d.フレキシブルジョイント①接続部の緩み、腐食等の有無を点検する。①接続部の緩み、腐食等の有無を点検する。4.送風機a.羽根車①汚れ、損傷、腐食等の有無を点検する。②回転に支障のないことを確認する。①汚れ、損傷、腐食等の有無を点検する。②回転に支障のないことを確認する。①汚れ、損傷、腐食等の有無を点検する。②回転に支障のないことを確認する。b.ファンケーシング①損傷、腐食等の有無を点検する。①損傷、腐食等の有無を点検する。①損傷、腐食等の有無を点検する。c.軸受け①軸が円滑に回転することを確認する。②油量の適否を点検する。①軸が円滑に回転することを確認する。①軸が円滑に回転することを確認する。②油量の適否を点検する。d.電動機①損傷、腐食等の有無を点検する。②円滑に回転することを確認する。③絶縁抵抗値を測定し、その良否を確認①円滑に回転することを確認する。①音及び振動に異常のないことを確認する。する。e.ベルト①張り具合の適否を点検する。②損傷、摩耗の有無を点検する。①張り具合の適否を点検する。②損傷、摩耗の有無を点検する。①張り具合の適否を点検する。②損傷、摩耗の有無を点検する。f.プーリー①損傷、摩耗等の劣化の有無を点検する。①損傷、摩耗等の劣化の有無を点検する。①損傷、摩耗の有無を点検する。5.散水ポンプa.本体①汚れ、損傷、腐食等の有無を点検する。①汚れ、損傷、腐食等の有無を点検する。①振動に異常のないことを確認する。b.電動機①絶縁抵抗値を測定し、その良否を確認する。②回転方向が正しいことを確認する。③電流が定格値内であることを確認する。①音及び振動に異常のないことを確認する。6.凍結防止装置①サーモスタットが設定値で作動することを確認する。②ヒーターの作動電流が定格電流以下にあることを確認する。③ヒーターの絶縁抵抗値を測定し、その良否を確認する。①ヒーターの作動電流が定格電流以下にあることを確認する。7.運転調整①電動機の回転方向が正しいことを確認する。②音及び振動に異常のないことを確認する。③電源電圧の変動が規定値内にあることを確認する。④運転電流が定格値以下にあることを確認する。⑤散水管の回転数が許容範囲にあることを①電源電圧の変動が規定値内にあることを確認する。②運転電流が定格値以下にあることを確認する。③散水管の回転数が許容範囲にあることを確認する。④散水が均一に分散していることを確認する。確認する。⑥散水が均一に分散していることを確認する。⑦水槽の水位が運転前及び運転の状態で規定値内にあることを確認する。8.シーズンオフ時の保存①器内の水を確実に抜いた上保存する。9.水質(社)日本冷凍空調工業会で定める冷凍空調機器用水質ガイドラインによる。①ストレーナー、ダートポケット等の水回路の水洗いを2回以上行う。①水質ガイドライン項目のうち、PH及び電気伝導率について測定を行い、その値が基準値に適合することを確認する。 「別表」(全)[全熱交換器] 点検基準 (該当する項目に●印を記入)点検項目点 検 内 容月1回年2回年1回1.基礎・固定部①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。●●2.外観の状況a.本体及び点検口①さび、変形、損傷、腐食等の有無を点検する。●b.フィルター ①詰まり、損傷等の有無を点検する。●c.保温材 ①破損の有無を点検する。●3.熱交換エレメントa.軸受け①音、振動等の有無を点検する。②給油の状態を点検する。●●b.エレメント①詰まり、損傷等の有無を点検する。②回転バランスの良否を点検する。●●c.エアシール ①異常摩耗、破損等の有無を点検する。●d.駆動装置①ベルトまたはチェーンの緩み、損傷等の有無を点検する。●e.ケーシング ①汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。●4.送風機①音、振動等の有無を点検する。(回転形、静止形を除く)●5.電気系統a.電源電圧①電圧の変動が規定値内にあることを確認する。●b.電動機①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。②表面温度の異常の有無を点検する。③電流が定格値内であることを確認する。④オイルシールの油漏れの有無を点検する。●●●●c.リレー ①作動の良否を点検する。●d.端子類 ①緩み、変色、溶損等の有無を点検する。● 「別表」(ポ)[空調用ポンプ] 点検基準 (該当する項目に●印を記入)点検項目 点 検 内 容 年2回 年1回1.基礎・固定部①固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。②防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。●●2.外観の状況①腐食、損傷及び漏洩の有無を点検する。②軸継手ゴムの損傷等の有無を点検する。③ベルトの損傷等の有無を点検する。④芯出しの良否を点検する。⑤ポンプの吸込圧力及び吐出圧力が、許容範囲内にあることを確認する。⑥受水タンク内の真空度及び吐出圧力が、許容範囲内にあることを確認する。⑦軸封の漏水状態を点検する。●●●●●●●3.電動機①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。②発熱の異常の有無を点検する。③運転電流が定格値以下であることを確認する。④回転方向が正しいことを確認する。●●●●4.制御機器a.制御盤①電磁開閉器の接点の劣化の有無を点検する。②表示ランプの点灯の良否を点検する。●●b.真空開閉器水位調整器①作動の良否を点検する。●c.電磁弁装置 ①作動の良否を点検する。●5.フート弁及び逆止弁①開閉状態の良否を点検する。●6.圧力計、連成計又は真空計①腐食、損傷の有無を点検する。②指示値が適正であることを確認する。●●7.運転調整①運転時における電圧変動が規定値内にあることを確認する。②運転電流が定格値以下にあることを確認する。●● 「別表」(送)[送風機] 点検基準 (該当する項目に●印を記入)点検項目 点 検 内 容 年2回 年1回1.基礎・固定部①亀裂、沈下等の有無を点検する。②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。③防振材の破損等の有無を点検する。④天井吊りの場合の転倒防止、吊り支持等の金具の緩み及び腐食の有無を点検する。●●●●2.外観の状況①腐食及びボルトの緩みの有無を点検する。②汚れの有無を点検する。●●3.電動機①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。②発熱の異常の有無を点検する。③運転電流が定格値以下であることを確認する。④回転方向が正しいことを確認する。●●●●4.軸受け ①発熱、音及び振動の有無を点検する。●5.Vベルト ①緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。●6.Vベルトカバー①変形、損傷等の有無を点検する。●7.Vプーリ①摩耗、損傷等の有無を点検する。②芯出しの良否を点検する。●●8.羽根車①汚れ、変形、腐食等の有無を点検する。②ボルトの緩みの有無を点検する。③ケーシング等に接触していないことを確認する。●●●9.運転調整①運転時における電圧変動が規定値内にあることを確認する。②運転電流が定格値以下にあることを確認する。●● Ⅱ-6消防設備等点検特記仕様書1 目的消防法第17条の3の3及び施行規則第31条の6、その他告示等に基づき、当該施設の消防設備(一部建築基準法関連設備も含む。)について、本仕様書等により適切かつ効率的に実施することを目的とする。2 業務対象(1) 点検を行う対象設備は、「別表-13」による。3 業務内容(1) 消防点検は「消防用設備等の点検要領の全部改正について(平成14年度消防予第172号)」に基づき実施する。(2) 点検項目および点検基準等は「別表-14」による。(3) 点検の実施にあたっては、消防用設備等の技術基準等、関連法令に定めるところによる。また、諸官庁への報告、届出が必要な場合は、速やかに施設管理担当者の指示に従うこと。(4) 点検の実施にあたっては、施設の業務に支障を来さないように努めるとともに、安全には十分配慮すること。4 臨機の処置(1) 点検の結果、故障その他の不具合を発見したときは、速やかに施設管理担当者に報告し、その処置について協議を行うものとする。なお、軽微な部品の取替えや修繕については、その都度実施することとする。(2) 点検時以外においても、不具合等を発見した場合もしくは施設管理担当者からの要請があった場合は、迅速かつ適切な対応を行うものとする。(3) 点検に際して設備等の破損または汚損等を生じた場合は、原状復旧を行うこととする。 緊 急 措 置 作 業 指 示 書項 目重油地下タンクへの給油時(タンクロ-リ-から)に油漏洩を認めた場合の措置タンクロ-リ-から重油地下タンクへの給油時に油漏れを認めた場合は、本指示書に基づき緊急措置を施すこと。【受託業者】は重油給油時には必ず立ち会うとともに、下記の事項を確実に実行し措置すること。1.異常を発見した場合は直ちに、近くの者に緊急連絡し管理担当に通報すること。2.次の順序で応急措置をとり、暖房装置をただちに停止すること。(1) 真空式温水ヒ-タ-の操作電源のブレ-カ-(HB-1)を切る。(2) 温水ボイラ-の操作盤(HB-2)の停止ボタンを押す。(3) 電気分電盤[一般](1M-4)のボタンを押す。(4) 電気分電盤[ソ-ラ-](1M-4)のボタンを押す。3.次の順序によって漏油の停止および回収、清掃を行うこと。(1) タンクロ-リ-からの給油停止(2) 排水溝および周辺への漏油の広がりを防止するため、土嚢によるフェンスの構築(3) 手動ポンプにより漏油の回収を行うとともに、設置されている緊急処置用の資材ケ-ス中にある吸油材、ウエス等で漏油の回収と清掃(4) 拭き取ったウエス等はポリ袋に回収4.暖房装置の再運転は上記3の措置をとった後、各種のチェックを行い再起動する こと5.緊急措置により対策実施後は、滋賀県庁環境マネジメントマニュアルに基づき処理を行うこと。緊急連絡先:全館放送 ① 電話機の受話器を上げ、② 放送ボタンを押す③ 0番を押す④ 非常事態を知らせるまたは、管理係(内線120~122)緊 急 措 置 作 業 指 示 書項 目重油地下タンクからの漏油を認めた場合の措置重油地下タンクから油漏れを認めた場合は、本指示書に基づき緊急処置を施すこと。【受託業者】は、重油地下タンクからの油漏れをを認めた場合、下記の事項を確実に実行し措置すること。1.異常を発見した場合は直ちに、近くの者に緊急連絡し管理担当に通報すること。2.次の順序で応急措置をとり、ただちに暖房装置を停止すること(別紙位置参照)(1) 真空式温水ヒ-タ-の操作電源のブレ-カ-(HB-1)を切る。(2) 温水ボイラ-の操作盤(HB-2)の停止ボタンを押す。(3) 電気分電盤[一般](1M-4)のボタンを押す。(4) 電気分電盤[ソ-ラ-](1M-4)のボタンを押す。3.次の順序で漏油の広がりを防止すること。(1) 機械室内の非常用バルブおよびサ-ビスタンク用バルブを閉じる。(2) 漏油の原因が確認でき、漏れの停止処置が可能な場合は、応急措置を講じること。(3) 給油口ピット内の漏油等は手動ポンプによるの回収と吸油材、ウエス等による回収・清掃を行う。(4) 地上へ漏油が出た場合は土嚢によるフェンスを作り、排水溝等への広がりを防止する。(5) 地下への漏油の場合は可能な限り、広がりの防止と回収を行うこと。(6) 電子式レベルメ-タ-によって漏れ量の確認4.センタ-管理担当GLを通じて、タンク設置メ-カ-に連絡し、原因調査と復旧への修理・工事を行うこと。5.暖房装置の再運転は上記4の措置が終了した後、各種のチェックを行い再起動すること。6.緊急措置により対策実施後は、滋賀県庁環境マネジメントマニュアルに基づき処理を行うこと。緊急連絡先:全館放送 ① 電話機の受話器を上げ② 放送ボタンを押す③ 0番を押す④ 非常事態を知らせるまたは、管理係(内線120~122)緊 急 措 置 作 業 指 示 書項 目1F機械室内において油漏れ(A重油)を認めた場合の措置機械室内で油漏れを認めた場合は、本指示書に基づき緊急処置を施すこと。【受託業者】は、機械室において油漏れを認めた場合は、下記の事項を確実に実行し措置すること。1.異常を発見した場合は直ちに、近くの者に緊急連絡し管理担当に通報すること。2.次の順序で応急措置をとり、暖房装置をただちに停止すること(別紙位置を参照)(1) 真空式温水ヒ-タ-の操作電源のブレ-カ-(HB-1)を切る。(2) 温水ボイラ-の操作盤(HB-2)の停止ボタンを押す。(3) 電気分電盤[一般](1M-4)のボタンを押す。(4) 電気分電盤[ソ-ラ-](1M-4)のボタンを押す。3.次の順序によって油漏れを停止すること。(1) HB-1(本館用)流量計の非常用バルブを閉じる。(2) HB-2(サロン用)流量計の非常用バルブを閉じる。(3) サ-ビスタンク用バルブを閉じる。(4) 電子式レベルメ-タ-により漏れ量の確認4.次の順序によって漏油の回収、清掃を行うこと。(1) 設置されている緊急処置用の土嚢および資材ケ-ス中にある吸油材、ウエス等で漏油の広がりを防ぐとともに、手動ポンプで漏油を回収すること。(2) 床面の清掃と拭き取ったウエス等はポリ袋に回収すること。5.以上の措置をとった後、下記のチェックを実施すること。(1) ボイラ-および各配管(亀裂等)等に異常がないか。(2) 床面の割れ部および排水路に油が流入していないか。(3) ボイラ-の温度制御盤の指示値に異常がないか。(4) その他異常がないか。6.すべての処置後、1時間程度様子をみて再運転の操作を行うこと。7.緊急措置により対策実施後は、滋賀県庁環境マネジメントマニュアルに基づき処理を行うこと。緊急連絡先:全館放送 ① 電話機の受話器を上げ② 放送ボタンを押す③ 0番を押す④ 非常事態を知らせるまたは、管理係(内線120~122) 「別表-14」[消防設備等] 点検基準 (該当する項目に●印を記入)点検項目点 検 内 容機器点検(年1回)総合点検(年1回)1.消防設備点検の基準は、「消防法」「同法施行令」「同法施行規則」及びこれらに基づく告知等に定めるところによる。①消火器具②消防機関へ通報する火災報知設備③誘導灯、誘導標識④消防用水⑤非常コンセント設備及び無線通信補助設備●●●●①屋内消火栓設備②スプリンクラー設備③水噴霧消火設備④泡消火設備⑤二酸化炭素消火設備⑥ハロゲン化物消火設備⑦粉末消火設備⑧屋外消火栓設備⑨自動火災報知設備⑩ガス漏れ火災警報設備⑪漏電火災警報器⑫非常警報器具及び設備⑬避難器具⑭排煙設備⑮連結散水設備並びに連結送水管●●●●●●●●●●●●●●①動力消防ポンプ設備②非常電源専用受電設備又は蓄電池設備③非常用自家発電設備④配線●●● Ⅱ-7自動扉保守点検特記仕様書1.目的本業務は、当該施設における自動扉を、常に正常な状態に維持するため定期的に適切な点検を行い、不具合による来庁者への不便や空調効率の低下等、庁舎管理を行う上における重大な障害の発生を防止することを目的とする。2.業務対象(1) 点検及び保守を行う対象は次による。両開き自動ドア 6台設置場所 本館 研究管理棟 2台別館 2台企業化支援棟 2台3.業務内容(1) 定期点検は年2回とする。[実施時期は概ね8月、2月](2) 点検項目および基準は「別表-15」により点検を実施し、あわせて清掃、整備、調整および消耗部品等の交換作業を実施する(レギュラーメンテナンス)。(3) 点検および及び保守の実施にあたっては、庁舎の業務に支障を来さないように実施することとする。4.臨機の処置(1) 点検の結果、故障その他の不具合を発見したときは、速やかに施設管理担当者に報告し、その処置について協議を行うものとする。なお、軽微な部品の取替や修繕については、その都度実施することとする。(2) 点検時以外においても、故障等が発生した場合もしくは施設管理者からの要請があった場合は、迅速かつ適切な対応を行うものとする。(3) 点検に際して当該設備または施設に汚損、破損等を生じさせた場合は、原状復旧を行うこととする。 「別表-15」[自動扉]点検基準 (該当する項目に●印を記入)点検項目 点 検 内 容 年2回 年1回1.ドア・サッシ部①ドア本体の傷およびステッカーの有無を点検する。②ドア本体作動時の異音の有無を点検する。③ドアと無目の隙間が適正であることを確認する。④全閉時戸先隙間またはドアと床面の隙間が適正であることを確認する。⑤ドアと中間方立およびガイドレールの隙間が適正であることを確認する。⑥ドアと枠の隙間が適正であることを確認する。⑦ドア開閉時の床面との隙間が適正であることを確認する。⑧ドアストッパーの取付けおよび各ピボットの取付け状態を点検する。⑨無目点検カバーの取付状態を点検する。●●●●●※※※●2.懸架部①吊り戸車、ドア・ストローク、ハンガーレールの汚れ、摩耗および損傷を点検する。②踊り止めの隙間が適正であることを確認する。③アームと駆動部の摩耗および取付状態を点検する。④吊り戸車およびストッパーの取付状態を点検する。⑤ハンガーレールの取付状態を点検する。●●※●●3.動力部・作動部①手動開閉の動作確認および異音の有無を点検する。②エンジンケース蓋の取付状態を点検する。③エンジンケース防水材の取付状態を点検する。④エンジンの取付状態を確認する。⑤エンジンストッパーの取付状態を点検する。⑥駆動軸の変形の有無を点検する。⑦防振ゴムの変形の有無を点検する。⑧従動プーリの取付状態を点検する。⑨ベルト、チェーン、ワイヤの張り、摩耗および取付状態を確認する。●※※●※※●●●4.制御装置①開閉速度および開放タイマーの時間を点検する。②クッション作用の状態を点検する。③ドア位置検出スイッチの取付状態を点検する。●●●④電源スイッチの作動状態を点検する。⑤制御装置の取付状態を点検する。●●5.センサー部①センサー、補助センサーの取付状態および作動状態を点検する。②センサーおよび補助センサー検出面の汚れの有無を点検する。③タッチスイッチおよび併用センサーの作動状態を点検する④マットスイッチの変形および亀裂の有無を点検する。⑤マットスイッチ排水口のゴミ詰まりの有無を点検する。●●●●●6.電気回路①通常開閉動作および反転動作を点検する。②電線の支持、接続状態および被覆の亀裂の有無を点検する。③絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。④電源電圧を測定し、その良否を確認する。●●●●(注) 点検周期において「※」表記のあるものは、開き戸に限って実施する内容です。 Ⅱ-8特殊ガス配管システム点検特記仕様書1.業務対象(1)点検及び保守を行う対象は、以下のとおりとする。本館(研究管理棟)パッケージ型コンプレッサーKST 4U-6、SLP-37EED 2台エアークリーンユニット 1台ガス供給装置(ボンベ2本立型)H2 2基N2 2基O2 2基He 1基Ar 2基N2O 1基C2H2 1基ガス取り出しユニット 1連型 13台2連型 2台3連型 3台4連型 1台7連型 1台配管 12系統 1式実験棟コンプレッサー OSP-7.5U5A 1台ガス供給装置(ボンベ2本立型)H2 1基N2 1基O2 1基Ar 1基CO2 1基ガス取り出し口バルブ 1口型 1台3口型 2台配管 5系統 1式2.業務の内容(1) 外観点検2ヶ月に1回破損・変形の有無その他主として外観的事項に関する点検。(2) 配管気密漏洩点検1年に1回配管12系統。(3) 点検を実施した場合にあっては、その結果を記録するとともに文書にて報告するものとする。 煤塵濃度計指示値(運用基準1.0以下)燃料注入圧力値(13±1kg/cm2)配管からの油漏れ異常音、異常振動煙突排気ガスの状態内壁状態煙突、フード等の状態電子式レベル計指示値地下タンク漏洩点検地下タンク付近の状況配管からの油漏れ水槽点検、水の入替モーターファン、ボルトナット異常音、異常振動校正時重油納入時機械室点検表特記事項期間 令和年月 承認本機械室等を使用する職員は、下記の事項を点検してください。点検の結果、異常なしは、〆印を記入すること。測定項目は、測定値を記入すること。 異常があれば、管理担当と相談の上、適正に処置し、特記事項に記入すること。 使用重油(A重油)の確認点検者名点 検 日重油タンク等排気ガス洗浄装置暖房運転中週2回暖房停止中月2回年2回煤塵濃度計の校正その他暖房運転中毎日月1回点検項目 点検・測定頻度煙突暖房用ボイラー 別紙(第25条関係)秘密保持保証書令和 年 月 日(宛先)滋賀県知事 三日月 大造住 所商号または名称 印代表者職・氏名 印滋賀県工業技術総合センター建築設備運転監視業務の履行に際し、職務上知り得た個人情報等の秘密情報を、現在の職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しない旨を、別添写しのとおり、従事者に誓約させていることを保証します。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――(写)秘密保持誓約書商号または名称代表者職・氏名 ○○ ○○ 様私は、滋賀県工業技術総合センター建築設備運転監視業務の職務上知り得た個人情報等の秘密情報を、現在の職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しないことをかたく誓います。令和 年 月 日(従事者)氏 名 印 (別紙)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月計中央監視業務 0自家用電気工作物保安管理業務及び電気設備保守点検業務0建築設備運転監視業務(空気環境測定業務除く)0建築設備運転監視業務(空気環境測定業務)0害虫等防除業務 0空調設備運転監視業務 0消防設備点検業務(総合) 0消防設備点検業務(その他) 0自動扉点検業務 0特殊ガス配管システム点検業務0本館停電遠隔監視 0自家用電気工作物保安管理業務(信楽)0消防設備点検業務(信楽・総合)0消防設備点検業務(信楽・その他)0計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0消費税等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0令和 年度建築設備運転監視業務委託 支払額内訳書実 施 月
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