有害鳥獣駆除捕獲物処理その他業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年3月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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有害鳥獣駆除捕獲物処理その他業務
入 札 公 告令和7年3月11日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名有害鳥獣駆除捕獲物処理その他業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年12月26日まで⑷ 予定価格30,411,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所市内一円及び本市周辺の市町⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-11運送・保管」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市経済観光局農林水産部農政課電話 082-504-2936(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年3月21日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び同月24日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年3月24日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730―8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月25日(火)午後1時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年3月26日(水)の正午まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約の締結本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1 / 4仕 様 書1 業務名有害鳥獣駆除捕獲物処理その他業務2 業務の目的有害鳥獣による被害は、もはや自然の猛威によって生じる災害と同視し得るような深刻な状況にあり、有害鳥獣の駆除を今まで以上に確実かつ効率的に行っていく必要があるが、駆除の担い手となっている農家の減少や高齢化が顕著である。
こうした状況を踏まえ、本市の被害者駆除農家(以下「農家」という。)や有害鳥獣駆除班(以下「駆除班」という。)が捕獲した有害鳥獣の焼却施設等までの運搬のほか、本業務の効果や課題に関する調査等を行い、農家及び駆除班の負担軽減と今後の効率的な業務の実施を図ることを目的とする。
3 履行期間契約締結の日から令和7年12月26日まで4 履行場所市内一円及び本市周辺の市町5 業務内容本市の鳥獣等捕獲許可を受けた被害者駆除農家又は本市が有害鳥獣の捕獲を委託する有害鳥獣駆除班が、箱わな、囲いわな等で捕獲した有害鳥獣(イノシシ、シカ、サル)の引取りを行い、焼却施設、別途、発注者が指示する市内又は本市周辺の市町のジビエ処理加工施設(以下「ジビエ施設」という。」までの運搬を行う。あわせて、被害者駆除農家及び有害鳥獣駆除班の負担軽減の効果や取組の課題を把握するためのアンケート調査、箱わな等の捕獲状況等の追跡調査を行う。なお、捕獲物の引取り及び運搬を実施する期間は、令和7年4月1日から同年10月30日までの計213日間とし、5⑾については、令和7年11月及び同年12月に実施するものとする。(1) 電話受付センターの設置及び運営捕獲物の引取り及び運搬を実施する全期間において、別途、発注者が提示する登録農家等から、捕獲物の引取り依頼に係る電話連絡を受け付けるための固定回線による専用窓口を設置するとともに、電話受付の専従職員を配置し、毎日、午前8時から午前12時までの4時間体制で運営すること。
なお、電話受付の時間外については、受付時間(午前8時から午前12時まで)を案内する自動音声を流すこと。
(2) 捕獲物の引取り及び運搬に係る従事者の配置3班体制(1班当たり2名)の計6名が従事すること。
また、本業務の実施に当たり、速やかに従事する者の名簿を発注者へ提出すること。
なお、従事者が従事する時間については、午前9時から午後3時までの常勤とする。
2 / 4(3) 装備品の準備捕獲物の引取りから運搬までの作業に必要な装備品は、受注者が全て準備すること。
(4) わなの管理従事時間内は、登録されたわなの見回りを行い、捕獲物の引取りの要請があった場合には、一旦わなの見回りを中止し、捕獲物の引取りの対応を行うこと。
また、わなの所有者からその管理に関する要望があった場合には、従事時間の範囲内で可能な内容に限り対応すること。
(5) 捕獲物の引取り依頼に係る受付及び引取り時間の伝達登録農家等から捕獲物の引取り依頼があった場合、電話受付センターは、登録農家等へ捕獲物の引取り予定日時の目安を伝えること。
なお、引取り時間は、原則午前9時から午後1時までの間とする。
(6) 広島市有害鳥獣駆除班への止めさしの依頼電話受付センターは、5(5)の依頼に基づき、必要に応じて、「広島市有害鳥獣駆除班」へ止めさしを依頼すること。
ただし、ジビエ施設へ捕獲物を搬入する場合、ジビエ事業者と止めさしについて調整を図ること。
(7) 捕獲物の引取り及び引取り完了の連絡5(5)の依頼に基づき、箱わな等が設置されている現地へ従事者を派遣し、捕獲物の引取り及び引取りに必要となる作業を行うこと。
ただし、ジビエ事業者が現地で捕獲物を引き取る際には、当該事業者に対応を引き継ぐこと。
捕獲物の引取りが完了した後、引取り依頼のあった登録農家等へその旨を伝えること。
(8) 捕獲物の確認等捕獲物の引取りを行う際に、「鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における捕獲方法」(別記様式参照)に基づき、現地で捕獲物の性別(雌雄の別)の確認、成獣又は幼獣の確認、捕獲個体の体長の計測(シカに限る。)、個体の向きの確定、個体へのマーキング及び証拠写真の撮影を行うとともに、シカに限り、証拠物(尻尾)を保管すること。
なお、捕獲時に尻尾が欠損している場合は、欠損していることが証明できる写真で代用可とする。
(9) 捕獲物の運搬及び処理引き取った捕獲物は、受注者が準備した運搬車両により環境局安佐南工場(広島市安佐南区伴北四丁目3990)等の焼却施設又は別途、発注者が指示するジビエ施設まで運搬し、処理を依頼すること。
なお、捕獲物の運搬先の決定については、別途、発注者が指示を行うものとする。
また、受注者は1班につき1台以上の運搬車両を使用するとともに、1台ごとに事業所、現地、焼却施設又は別途、発注者が指示するジビエ施設を経て、事業所へ戻るまでの運搬に要した距離及び時間を記録しておくこと。
さらに、捕獲物の処理に当たっては、焼却時に限り、別途、本市が発行する「固形状一般廃棄物焼却処分申請書」を焼却施設へ提示し、手数料減免の処理を受けること。
3 / 4あわせて、焼却施設が発行する搬入伝票を受領し、これを保管しておくとともに、ジビエ施設が発行する受領書等を受領し、これを保管しておくこと。
(10) 有害捕獲確認書の作成本市職員の指示に基づき、「鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における有害捕獲確認書」(別記様式参照)を作成すること。
(11) 課題及び効果等の抽出ア アンケート調査の実施別途発注者が提示する項目について、原則、全ての登録農家を対象として、対面により登録農家へ聞き取り調査を行い、その結果を集計し、報告書を作成すること。
イ 箱わな等の追跡調査別途、発注者が指示する登録農家等の箱わな等について、管理、稼働及び捕獲状況のほか、回転率(箱わな等1基当たりの捕獲数)を把握するため、箱わな等の仕掛け開始から捕獲に至るまでの間隔について聞き取り調査を行い、報告書を作成すること。
ウ 課題点等の整理登録農家等からの聞き取りや、本業務に携わっての経験等から、農家による被害者駆除等の課題点(駆除従事者の高齢化に伴う担い手の減少、管理されていない箱わな等の管理状況等)の整理を行い、報告書を作成すること。
(12) 関係者との連携本業務の実施に当たり、捕獲物の止めさしを担う「広島市有害鳥獣駆除班」と緊密な連携を図ること。
(13) その他の対応発注者から野生鳥獣による出没等の相談があった場合には、従事時間の範囲内で可能な内容に限り対応すること。
6 保険の加入当該業務の実施に当たり、各種保険に加入すること。
特に、第三者に損害を与えるなど、不測の事態に備え、対人及び対物が対象となる保険に加入すること。
7 成果品の提出実施報告書を月ごとに取りまとめ、4月及び5月分は6月14日までに、6月分以降は月ごとにそれぞれ翌月14日までに成果品として発注者へ提出すること。
なお、実施報告書は次に掲げる項目及び内容を盛り込むものとする。
項 目 内 容実施報告書(鑑) 業務名、履行場所、履行期間、完了年月日、委託契約金額電話受付センター 設置及び運営状況を確認できる書類捕獲物の運搬及び処理・作業日報(作業日時、作業内容、従事者氏名、特記事項)・作業写真(従事者、作業状況)・箱わな等の登録番号、電話受付日時、現場対応日時等を記4 / 4載した書類・捕獲物の写真(捕獲時の状況、焼却施設又はジビエ施設搬入時の状況)・焼却施設が発行する搬入伝票の写し又はジビエ施設が発行する受領書等の写し・捕獲物の運搬に要した距離及び時間(1台ごと)捕獲物の確認等(イノシシ及びシカに限る。)・証拠品(尻尾)の現物(シカに限る。)・証拠写真(捕獲個体の体長の計測(シカに限る。)、個体の向きの確定、個体へのマーキング、看板の作成、切り取る前の証拠品(尻尾))・「鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における有害捕獲確認書」(別記様式)いずれも、捕獲区域を管轄する区役所担当課へ提出その他 別途協議により決定8 その他(1) 受注者は発注者と緊密に連携を取りながら、本業務を実施すること。
(2) 受注者は契約締結後、速やかに実施計画書(任意の様式)を発注者へ提出すること。
(3) 本業務の実施に当たり、受注者は知り得た事項、業務内容及び成果等、関係する情報全てについて秘密を厳守し、発注者の了解がなければ、一切の他言、公言及び貸与をしてはならない。
なお、本業務終了後に、収集した情報は全て適正に破棄すること。
(4) 受注者は広島市個人情報保護条例を遵守の上、個人情報の取扱いについては細心の注意を払うこと。
また、本業務に従事する者については、事前に守秘義務の遵守を徹底すること。
(5) 本業務における総合的企画、総合的業務遂行管理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(6) 本業務の実施に際し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を遵守すること。
(7) 受注者は近隣住民の生活に配慮し、捕獲物の血液等の飛散、流出及び悪臭を抑えることに最大限配慮すること。
(8) 運搬車両及び運搬容器は、捕獲物の血液等の飛散、流出及び悪臭の恐れがないものであること。
(9) 作業場所周辺における事故に十分注意すること。
(10) 捕獲物の引取りから運搬までの作業を行う従事者の服装は、清潔の保持に努めること。
(11) 本業務の実施に際し、第三者に与えた損害は全て受注者の責任において処理すること。
(12) 本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者及び受注者が協議の上で定めるものとし、受注者は協議後に協議録を作成し、発注者に提出すること。
(別記様式)鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における捕獲確認方法1 確認方法「書類確認」又は「搬入確認」とする。
2 確認手順⑴ 登録農家又は有害鳥獣駆除班は、民間事業者へ捕獲物の引取り及び運搬を依頼する。
⑵ 民間事業者は、有害鳥獣駆除班(以下「駆除班」という。」に止めさしを依頼し、駆除班が現地(わな設置場所又はその周辺)で止めさしを実施する。
⑶ 民間事業者は、現地で捕獲物の性別(雌雄の別)を確認する。
⑷ 民間事業者は、現地で成獣又は幼獣を確認する。
ア イノシシ白い縞模様がある個体を幼獣、それ以外を成獣とする。
イ シカスケール等をあて、捕獲個体の体長を計測し、前肢の付け根の肩部分から臀部までの長さが60cm以上を成獣、これ未満を幼獣とする。
⑸ 民間事業者は、現地で捕獲個体の足を下向き(撮影者側)、頭部を右側(右横腹が上)になるように寝かせる。
⑹ 民間事業者は、現地で捕獲個体の右側面(胴部)に油性のスプレー等により、捕獲年月日、個体番号(捕獲日毎の番号)をマーキングする。
⑺ 民間事業者は、現地で証拠写真を撮影する。
ア 撮影場所証拠写真は、原則捕獲された現場で撮影する。
ただし、地形条件等により現場での撮影が困難な場合や、撮影者の安全確保が困難な場合には、捕獲場所以外で撮影を行うことも可能とする。
イ 撮影内容(ア) マーキングした捕獲個体と看板(捕獲年月日、捕獲従事者氏名、個体番号を記載したもの)ただし、捕獲従事者(又は鳥獣捕獲等許可証)、マーキングした捕獲個体が写り、GPSカメラ(スマートフォンを含む。)で写真撮影日時の確認が可能な場合は、看板の使用は省略できるものとする。
(イ) 捕獲従事者ただし、捕獲従事者の撮影が困難な場合は、鳥獣捕獲等許可証を添えること。
(ウ) 切り取る前の証拠物(尻尾)なお、捕獲時に尻尾が欠損している場合は、欠損していることが証明できる写真が必要ただし、豚熱ウイルス拡散防止の観点から、イノシシに限り、尻尾及び最初のマーキング部分の上に横線等をマーキングした個体と、着色した尻尾の写真を撮影し、証拠物の提出に代えることができる。
⑻ 民間事業者は、証拠物となる尻尾を適正に保管し、その現物、2⑺で撮影した証拠写真とともに、「鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における有害捕獲確認書」(別記様式)を、捕獲区域を管轄する区役所担当課へ提出する。
〇発注者・・・広島市〇受注者・・・民間事業者〇止めさし・・有害鳥獣駆除班〇引取り、運搬・・・民間事業者(別記様式)確認書類受付日 令和 年 月 日所属 氏名 確認印 決裁印鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における有害捕獲確認書捕獲従事者氏名獣種名性別成獣幼獣別体長頭 数捕獲年月日捕獲場所 捕獲方法 確認方法処理加工施設の種類確認者所属・氏名(記載例)〇〇〇〇シカイノシシオスメス成獣成獣70cm-12R7.4.1R7.4.1〇〇区〇〇町〇〇区〇〇町箱わな箱わな書類確認搬入確認焼却食肉○○○○課○○処理加工施設*確認書類受付日は、確認書の提出を受けた日とする。
注1:有害捕獲許可による捕獲に限る。
2:「確認欄」は、確認者自らが署名又は押印を行うものとするが、「氏名」を自筆により記載した場合は、省略を可能とする。
3:「捕獲場所」は、「住所」を記載する。
なお、住所等が記載できない場合には、捕獲場所を記した地図を添付する。
4:「捕獲方法」は、「銃」又はわな(「箱わな」、「囲いわな」、「くくりわな」のいずれか)を記載すること。
5:「確認方法」は、「書類確認」又は「搬入確認」を記載する。
6:捕獲従事者、捕獲個体、捕獲日が確認できる写真を添付する。